別府市議会 2018-09-20
平成30年第3回定例会(第3号 9月20日)
平成30年第3回定例会(第3号 9月20日) 平成30年第3回
定例会会議録(第3号)
平成30年9月20日
〇出席議員(24名)
1番 阿 部 真 一 君 2番 竹 内 善 浩 君
3番 安 部 一 郎 君 4番 小 野 正 明 君
5番 森 大 輔 君 6番 三 重 忠 昭 君
7番 野 上 泰 生 君 8番 森 山 義 治 君
9番 穴 井 宏 二 君 10番 加 藤 信 康 君
11番 荒 金 卓 雄 君 12番 松 川 章 三 君
13番 萩 野 忠 好 君 14番 市 原 隆 生 君
15番 国 実 久 夫 君 16番 黒 木 愛一郎 君
17番 平 野 文 活 君 18番 松 川 峰 生 君
19番 野 口 哲 男 君 20番 堀 本 博 行 君
21番 山 本 一 成 君 23番 江 藤 勝 彦 君
24番 河 野 数 則.君 25番 首 藤 正 君
〇欠席議員(1名)
22番 三ヶ尻 正 友 君
〇説明のための出席者
市長 長 野 恭 紘 君 副市長 阿 南 寿 和 君
副市長 川 上 隆 君 教育長 寺 岡 悌 二 君
水道企業管理者 中 野 義 幸 君 総務部長 樫 山 隆 士 君
企画部長 本 田 明 彦 君
経済産業部長 白 石 修 三 君
生活環境部長 江 上 克 美 君
福祉保健部長兼
福祉事務所長
中 西 康 太 君
建設部長 狩 野 俊 之 君 共創戦略室長 原 田 勲 明 君
消防長 本 田 敏 彦 君 教育参事 稲 尾 隆 君
水道局次長兼管理課長
三 枝 清 秀 君 財政課長 安 部 政 信 君
総務課長 奥 茂 夫 君 次長兼職員課長 末 田 信 也 君
総合政策課長 柏 木 正 義 君 観光課長 日 置 伸 夫 君
温泉課参事 中 村 賢一郎 君
文化国際課参事 平 原 悟 君
市民課長 濱 本 徹 夫 君
人権同和教育啓発課長
三 宅 達 也 君
環境課長 松 本 恵 介 君
福祉政策課長 安 藤 紀 文 君
福祉政策課参事 寺 山 真 次 君 ひと・
くらし支援課長
河 村 昌 秀 君
障害福祉課長 大 野 積 善 君
子育て支援課長 阿 南 剛 君
高齢者福祉課長 花 田 伸 一 君
健康づくり推進課長
中 島 靖 彦 君
道路河川課長 松 屋 益治郎 君 次長兼
公園緑地課長
後 藤 孝 昭 君
建築指導課長 渡 邊 克 己 君
自治振興課長 山 内 弘 美 君
教育政策課長 月 輪 利 生 君
学校教育課参事 亀 川 義 徳 君
次長兼
社会教育課長
高 橋 修 司 君
スポーツ健康課長 花 木 敏 寿 君
〇
議会事務局出席者
局長 挾 間 章 次長兼
議事総務課長
松 川 幸 路
補佐兼議事係長 佐 保 博 士 総務係長 佐 藤 英 幸
主査 安 藤 尚 子 主査 矢 野 義 明
主任 佐 藤 雅 俊 主事 大 城 祐 美
速記者 桐 生 能 成
〇議事日程表(第3号)
平成30年9月20日(木曜日)午前10時開議
第 1 一般質問
〇本日の会議に付した事件
日程第1(議事日程に同じ)
午前10時00分 開会
○議長(黒木愛一郎君) ただいまから、
継続市議会定例会を開会いたし
ます。
本日の議事は、お手元に配付
しており
ます議事日程第3号により行い
ます。
日程第1により、一般質問を行い
ます。
通告の順序により、発言を許可いたし
ます。
○13番(萩野忠好君) いよいよ9月になり
ますと、防災の日も済み
まして、これからが一番大変な災害の時期になってくるのではないかと心配はいたしており
ます。先般、北海道地震もござい
ましたし、それから各地でもいろんな水害といい
ますか、気象条件によって被害を受けられた方、特に北海道の方が随分亡くなり
ました。亡くなられた方には、本当に御冥福をお祈りいたし
ますとともに、まだ避難を
している方も
いらっしゃいます。そういう方々にもお見舞いを申し上げたいと思い
ます。
今回の9月議会におきまして、私がうれしかったのは、長野市長が就任以来、和式トイレを洋式トイレにふやすように
してくださいというお願いを数年前から
してまいり
ました。質疑の中で本当にその予算が出てきて大変うれしく思ってい
ます。今後ともぜひいろいろな国民文化祭、そしてまた外国のお客さん多くの方が別府に訪れると思い
ますので、ひとつ皆さん方のまたこれからの御尽力に対しまして一層お励みになっていただいて、一つでも多くの洋式トイレをふやすようにお願い申し上げ
まして、質問に移ら
せていただき
ます。
まず、私が今回
マイナンバー制度と、それから
子ども食堂についての質問を6月議会に通告
したのですけれども、時間が足らず質問
され
ませんでした。そういうことで今回その2つをまずは頭に持ってまいり
ましたので、順番に質問
します。よろしくお願いいたし
ます。
まず、
マイナンバー制度についての質問です。
最初は、私たちが聞き取ったのが
住民基本台帳カードを作成
され
ましたね。そして、これは個人の名前あるいは住所、そういうものが示されており
ます。その後、
マイナンバーができたということで聞いたのですけれども、なかなかこれは一般市民の方にはわかりにくいものが多いと思い
ます。と申し
ますのは、私たちもいろいろ、「
マイナンバーをあなたは持って
いらっしゃいますか」と聞き
ますと、「いや、私はまだ持っていない」ということで、「市役所のほうにも行っていない」ということであり
ます。そういうことで
マイナンバーカードと
住基カードとの比較です。これはどんな違いがあるのでしょうか、伺い
ます。
○市民課長(濱本徹夫君) それでは、お答えいたし
ます。
マイナンバーカードも
住基カードも、
セキュリティーに優れたICカードです。個人の氏名・住所・生年月日・性別が記載
され、顔写真つきの
公的身分証明書として使用
されており
ます。また、ICチップの空き容量を利用
し図書カードなども利用できるようになっており
ます。
住基カードは、各市町村で発行
しており
ますが、
マイナンバー制度の導入に伴い平成27年12月で発行が終了
しており
ます。
マイナンバーカードは、
地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ−LISで発行
しており、平成28年1月から別府市でも発行
しており
ます。住基カードとの違いですが、
マイナンバーカードには個人番号が記載
され、行政手続の簡素化や効率化ができ
ます。ICチップの空き容量を利用
した民間への活用が推進
され、多角的なサービスが提供できるカードとなっており
ます。
○13番(萩野忠好君) その
マイナンバーカードですね、この交付申請、これはどのように
したらよいのでしょうか。それから、また市役所の中において何課がこれを発行
するようになってい
ますか。
○市民課長(濱本徹夫君) お答えいたし
ます。
交付につき
ましては、別府市では交付来庁方式を採用
させていただいており
ます。
申請方法としましては、平成27年11月に総務省より
マイナンバー通知カードとともに
個人カード交付申請書を郵送
しており、この申請書に必要事項を記入
し、写真を張ってJ−LIS宛ての封筒などで郵送
する方法や、
インターネットを介しパソコンや
スマートフォンからも申請ができ
ます。さらに、市役所の
グランドフロアにある証明機器から直接申請
する方法などもござい
ます。
なお、申請書を紛失
された場合は、市民課での再発行が可能になっており
ます。
○13番(萩野忠好君) それでは、その
マイナンバーカードを持っていない人、この人たちは、今後何かいろんな罰則とかあるのでしょうか。
○市民課長(濱本徹夫君) お答えいたし
ます。
マイナンバーカードを申請
しなくても、特に罰則はござい
ません。
マイナンバーカードの交付については、初回は無料です。ただし、2回目からはカード800円、電子証明200円が必要となり
ます。
○13番(萩野忠好君)
マイナンバーカードを持っている方は、非常によいという人も
いらっしゃいます。しかし、私たちについてはよく内容をのみ込んでいないですね。ほかの方に聞くと、「いや、よくわからぬ。ただ、これを持っていけば便利なようです」と。これは写真が入っているからということで証明とか何かにもなるそうでござい
ます。ですが、これは、この
マイナンバー制度については、それではメリットというのはどういうものでしょうか。
○
総合政策課長(柏木正義君) お答えいたし
ます。
マイナンバー制度のメリットについてですが、大きく3つござい
ます。1つ目は、行政事務を効率化
し、人や財源を
行政サービスの向上のために振り向けられること、2つ目は、社会保障、税に関する行政の手続で住民票や所得証明書などの添付書類の省略や
インターネットを利用
してオンラインで手続できるようになること、また、国が運営
しているマイナポータルを通じて一人一人に合った
行政サービスなどのお知らせを受け取ることが可能となり、国民の利便性が向上
すること、3つ目は、所得をこれまでより正確に把握
することで不正受給の防止や税負担などの公平性を確保
するとともに、きめ細やかな
社会保障制度を設計
し、公平・公正な社会を実現
することとなっており
ます。
○13番(萩野忠好君) 聞くところにより
ますと、
マイナンバー制度を作成
するときには、いろいろな情報、
セキュリティーの対策などはまだよくできていない、そういうことに問題があるということがあったそうであり
ます。そういうことで反対意見もあったということですが、この反対意見についての内容はどのようなものだったのでしょうか。
○
総合政策課長(柏木正義君) お答えいたし
ます。
マイナンバー制度について、
地区公民館等で住民説明会を開催いたし
ましたが、
マイナンバー制度への反対意見といたし
ましては、個人情報の漏えいや
マイナンバーの悪用、プライバシーや財産を脅かされるなどを懸念
する声がござい
ました。また、メリットがわからない、必要性を感じない、
国民識別番号をつけられることに抵抗感があるなどの意見も伺っており
ます。
○13番(萩野忠好君) この
マイナンバー制度のメリットと、それから反対意見について今説明があり
ました。反対意見でも個人情報の漏えいというか、そういうことはなかなか難しいのではないか、そういうお話も出たそうです。
別府市では、この情報漏えいについていろいろな体制をつくっていると思うのですけれども、このナンバーを取り扱う区域の管理といい
ますか、そういうものをどのように思ってい
ますか。また、漏えいが生じた場合はどのように対応
していくのでしょうか。
○
総合政策課長(柏木正義君) お答えいたし
ます。
マイナンバーにかかる個人情報につき
ましては、「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」などの関係法令等により、その適正な取り扱いを確保
するため、個人番号の利用範囲を限定
し、利用目的外の目的での利用を禁止
するなど、各種の法措置が設けられており
ます。また、他人の
マイナンバーを不正に入手
したり、
マイナンバーや個人の秘密が記載
された
個人情報ファイルを他人に不正に提供
したり
すると、従来よりも厳しい罰則が科せられており
ます。
また、市役所で
マイナンバーを扱う部署につき
ましては、関係ない人たちが入らないように細心の注意を払っており
ます。
個人情報の漏えいが生じた場合は、本市の総括責任者や
監督責任者等への報告、漏えいの規模等によって国の機関である
個人情報保護委員会や県へ報告
するとともに、直ちに原因の究明などを行うこととなっており
ます。
○13番(萩野忠好君) それでは、
マイナンバーにかかる個人情報につき
ましては、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律などによってやっていくということであり
ます。その適正な取り扱いを確保
するため、個人番号の利用範囲を限定
していく、それから利用目的以外の目的で利用を禁止
するなど各種のいろいろな保護措置を設けているというお話でした。他人の
マイナンバーを不正に入手
したり
すると、やっぱり
マイナンバーや個人の情報、秘密、そういうものが記録
されていき
ますので、
個人情報ファイルを他人に不正に提供
したり
しますと、従来より重い処罰があるということでござい
ました。
この個人情報の漏えいについては、別府市も総括責任者、それから今お話が出た監督と、それからまたいろんな報告、こういうことによって国等の機関でもいろいろと相談
しながら個人情報の委員会、あるいは県などの何か報告とかあるそうであり
ますが、この原因の究明などを直ちに行うことということであり
ます。そういうことで大体の気持ちはわかり
ました。
それでは、今後の
マイナンバー制度について、考え方について質問いたし
ます。別府市においてこの
マイナンバーカードの普及には、これはいろいろとやっぱり努力
していかなければふえてこないと思うのです。
マイナンバーカードの普及のためには今後どのように
していくのでしょうか。
○
総合政策課長(柏木正義君) お答えいたし
ます。
マイナンバーカードの普及につき
ましては、市報や
ホームページ等による
マイナンバー制度の紹介や、
マイナンバーが必要な市役所の窓口にチラシを設置
するなどの広報活動を
しており
ます。そのほか、JR別府駅で乗降客に、それから別府税務署で確定申告者にチラシを配布
するなどの啓発活動を実施いたし
ました。
現在、県が主体となって県職員と
市町村担当課職員で組織
するマイナンバーカードの普及に関する
打ち合わせ会において各市町村の事例発表等を行いながら
マイナンバーの普及に関する協議を行っているところでござい
ます。今後も有効な
普及啓発手段について検討
してまいりたいと考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) 今答弁があり
ましたように、やっぱりこのPRが必要であり
ます。非常にまだまだ持っていない人が多いということであり
ます。ですが、一番大事なことは、この
マイナンバー制度のメリットといい
ますか、その情報提供をやっぱりもう少し担当者として市民のほうにわかりやすく、市報などいろいろな面でお知らせを
していただきたいと思い
ます。
最後に、この
マイナンバーカードについて何か別府市の考えがあれば、どうぞ述べてください。
○企画部長(本田明彦君) お答え
します。
国のほうでは、今後、
マイナンバー制度の対象範囲、それから使用範囲を拡大
していく方針ですので、国の示したスケジュールにおくれることないよう、しっかりと対応
してまいり
ますし、あわせて
マイナンバーカードで取得を
しました個人情報、個人情報の管理を徹底
して関係各課、
事業所管課等と連携を
して
情報漏えい防止に努めてまいりたいというふうに考えており
ます。
マイナンバー制度のメリットを最大限生かすためには、どうしても
マイナンバーカードの普及率向上といったことが必要となってまいり
ます。今後は普及率の向上のため、
ICチップ等を活用
した独自利用を検討
するとともに、引き続き制度についての正しい認識や御理解が得られるよう啓発活動を続けてまいりたいというふうに考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) 本当に
マイナンバーカードはよいということに至っており
ますので、ぜひこのいいことは続けてほしいと思い
ます。しかし、まだまだ別府市民の中では
マイナンバーカードを持っている人は本当に少ないと思うのです。これは全国的に見てもそうだと思い
ますよ。ですから、今後ひとつ担当者として、今言われたようにその内容の、こういうことはいいことだという、そういう正しい説明と、それから、一人でもやっぱり多く
ナンバーカードを取るようにということに励んでいただきたいと思い
ます。ありがとうござい
ました。
それでは、次の質問に移ら
せていただき
ます。
次の質問は、別府市の
子ども食堂について伺いたいと思い
ます。
これは、先般私も新聞それからテレビなどで、いろいろと拝見をいたし
ました。今、全国でこの
子ども食堂、これが少しずつふえているような状態であるということをお聞き
しました。これはやっぱり朝食が何か多いそうであり
ますけれども、それはいろいろと何かあるらしいのです。この
子ども食堂についてですが、別府市には
子ども食堂というのは、現在あるのでしょうか。どうでしょうか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
子ども食堂の形態は、現在さまざまであり、食の提供のみであったり、学習支援を行っていたり、月1回であったり、ほぼ毎日であったり、また子どものみならず大人を含めて地域の方々とともに行っている場合もござい
ます。いずれにつき
ましても、現時点におきまして本課で把握
しており
ます食事の提供等を行っている施設は、市内に6カ所でござい
ます。
○13番(萩野忠好君) その
子ども食堂をつくるのに、やっぱり施設をつくるとなると運営に苦労
すると思い
ますよ。そして、食事をつくる人のやっぱり人件費とか、それから一部はよくボランティアでやっているということをお聞き
します。何かと経費がかかるわけですけれども、この
子ども食堂の運営はどのような仕組みになっているのか、わかっている範囲内で結構ですが、伺い
ます。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答えいたし
ます。
子ども食堂の運営につき
ましては、基本的にそれぞれ施設等を持つ運営母体が負担
して実施
していると認識
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) しかし、そのやっぱり
子ども食堂を
するということについては、管理費、例えば電気、ガス、水道、そのほか材料費もかかるわけであり
ます。その分にやっぱりお金が要るわけであり
ますから、この子どもの利用者からも何かお金をいただいているというところ、もちろんいただいているのですけれども、そのほかに収入がないとなかなか運営ができにくいと思うのですよね。今聞いたら、別府市に6カ所あるということですけれども、これについて何か別府市からの補助金とか何とかあるのでしょうか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
助成につき
ましては、今年度より
子ども食堂を運営
する団体に対し2万円を助成
する制度が、別府市
社会福祉協議会にて行われており
ます。また、大分県においても子どもの
居場所づくりに対する補助金を交付
する準備を進めており、近々交付要綱も策定
するとお聞き
しており
ますので、またその情報をもって対応を検討
したいと考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) 県、市町村においても、いろいろと条件それから規則などができてくると思うのですよね。しかし、やっぱり料理をつくるということになり
ますと、やっぱり保健面ですね。これがやっぱり大事と思い
ます。特に
ノロウイルス、それから病原が発生
しますと、営業停止になってくることもござい
ます。ですから、こういう手洗いとか、それから食事をつくる人のやっぱり検便、そういうものも必要になってくるのではないかと思っており
ますが、相当なやっぱり注意が必要になってき
ます。この施設づくりに対して何か規制とか条件とか、何かそういうものはあるのでしょうか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
子ども食堂等の開設に当たり、法律や条例などによる市の規制等はないものと思われ
ますけれども、食事を提供
するに当たりまして、保健所に対し届け出等は必要になってくると思い
ます。
○13番(萩野忠好君) やっぱり今お話があったように、保健所との問題が出てくるのではないかと思うのですね。この一番問題は食中毒あるいは何かの病気になったということになり
ますと、そう簡単にやっぱり運営というのは難しい面が出てくると思い
ます。しかし、この
子ども食堂が開設
されるようになったのは、理由は何か。こういう原因というのがわかっている範囲内で、もしお聞きになっておったら言ってください。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
理由につき
ましては、さまざまだとは思い
ますけれども、ここまで全国的な広がりが生まれている要因といたし
ましては、核家族において両親の共稼ぎと少子化に伴い夕飯を子どもひとりで食べるいわゆる孤食が増加
したことと、経済的理由などにより十分な食事がとれない子どもが増加
したことに伴い、地域地域で何とか
してあげたいと考える方がふえ、それが組織化
した結果だと思っており
ます。
○13番(萩野忠好君)
子ども食堂については、朝食それから昼食、夕食、それから学校から帰りに寄ってやるような何といい
ますか、放課後クラブなどのような、そういう施設で何か食べるらしいのですね。ですから、別府で
子ども食堂で朝食のみやっているというところはあるのですか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
運営時間は、
子ども食堂ごとに設定
されており
ますが、朝食を提供
しているのは、現在1カ所です。
○13番(萩野忠好君) いろいろなやり方があるのでしょうね。これから全国的に
子ども食堂がふえるということらしいのです。小さい子どもですから、いろいろと考えなければならない年と思うのですけれども、この年齢といい
ますか、これは何歳から何歳までと、そういう決まりはあるのでしょうか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
利用者の年齢につき
ましては、
子ども食堂ごとにばらばらでござい
まして、小学生以下であったり、小学生のみであったり、または小中学生対象である場合もござい
ますし、大人でも子どもでも誰でもよいといった施設もござい
ます。
○13番(萩野忠好君) 年齢的に考えれば、小学校ぐらいがやっぱり一番多いのではないかと思うのですよね。いろいろな地域によっての対策といい
ますか、そういうのがあるようです。高校生になり
ますと、もう自分でいろいろとできると思い
ますけれども、今後、この別府市内でもこういう
子ども食堂の設置、要望があったら、今後どのように対応
していくのでしょうか。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答え
します。
子ども食堂に対するニーズや、実際に
子ども食堂が果たした効果などについて情報を収集・分析
し、行政課題としての見極めを行うことが肝要であると考えており
ます。
現在、
子ども食堂と申し
ますか、
子ども食堂を含んだ地域地域での交流活動につき
まして、福祉・教育分野のみならず他分野からも設置の声が上がっており
ます。今後につき
ましては、関係部署と連携を図りつつ、子どもの
居場所づくりという広い視点に立ち、県等の補助金の動向も注視
しながら対応
してまいりたいと考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) この
子ども食堂について私もふと思い
まして、私の感想ですけれども、これは家庭内においては、やっぱり理由によっていろいろと朝食が間に合わない、そういうことで利用
しているかもしれ
ません。しかし、大事なことは、やっぱり朝食は家族によって食べることが私は大事ではないかと思っており
ます。これは教育的にも難しいと思い
ますけれども、家族の愛情、あるいは家族でつくっていろいろなものが一緒に食べられるということ、余り便利ばかりを考えていき
ますと、やっぱり家庭教育ということはなかなか難しい面も出てくるのではないかと思っており
ます。ですから、日ごろからこれはやっぱり親御さんとのきずなが大事であり
ますから、幸せな家庭づくりのために親御さんと子どもさんと一緒になって、食事は一緒にやるという方針でいってほしいと私は願っており
ます。
別府市について、今私は質問
しましたが、何かそのほか考えがあれば、よろしくお願いいたし
ます。
○
子育て支援課長(阿南 剛君) お答えいたし
ます。
子ども食堂の現状などの調査を行い、子育てのみならず食育の観点から教育委員会とも情報共有を図り対応
していきたいと考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) ひとつ、いろいろと相談を
しながら家庭円満な生活、そういうものに対しましても御指示をよろしくお願い申し上げたいと思い
ます。
では、次の質問に入ら
せていただき
ます。
次は、障がい者の雇用水増し問題についてです。
これにつき
ましては、昨今から新聞でずっと、先月からか、テレビそれから新聞で大きく取り上げてい
ます。ただ、まだ今調査中というところもござい
ます。これは、この障がい者について雇用率が何か間違っておったということです。これは国それから県、市町村において再調査
するということになっており
ますが、私がこの調査
した結果をちょっと申し上げたいと思うのですけれども、障がい関係者においては、障がい者が一人でも多く雇用
されることを期待
しておったのです。そのために障害者の雇用促進等に関する法律というのが前もってできており
ます。これがやっぱり雇用について義務化
されているのですよ。ところが、平成30年度において国や行政機関等は、障がい者の雇用を2.5%以上、大体100人に対してですけれども、職員に対して、社員といい
ますか、対して2.5%以上は雇用を
してください。それから、各企業においては、これは会社関係ですけれども、民間においては2.2%以上と設定
されており
ました。そして、その雇用率を厚生労働省に提出
して、そして法定雇用率を下回る場合は納付金を納めないと民間はだめなのであり
ます。しかし、この話を聞いていると、国のほうが、あるいは行政においては、これを達成できない場合には罰則がないということで、これは本当に、ちょっとおかしな、大変な話なのですよね。今、もう一生懸命国のほうもそれに関して調査を
しながらやっていくという方針ですが、まず質問で、障害者の雇用の促進に関する法律というのは、一体いつ制定
されたのですか。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
障害者の雇用の促進等に関する法律は、障がい者の雇用促進と職業の安定を図ることを主な目的と
した法律であり
ます。その前身であり
ます「身体障害者雇用促進法」は、昭和35年に制定
され
ました。その後、昭和51年からは身体障がい者の雇用が事業主の義務となり、昭和62年からは現在の「障害者の雇用の促進等に関する法律」と名称が変更
されたところであり
ます。
○13番(萩野忠好君) 今お聞き
しますと、やっぱり結構早い時期にこの雇用に関する法律が出ているのですよね。
それでは、別府市において過去5年間、障がい者に対してそういう採用者は何人
いらっしゃいますか。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
本市において、障がい者の職員採用に当たりましては、必ず次年度以降の障害者雇用率の試算を行い
まして、法定雇用率を下回ることがないように障がい者枠の採用試験を実施
しており
ます。採用
した人数につき
ましては、平成25年から平成29年度までの5年間では計2名の障がい者を採用
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) 本当に障がい者の方に対して失礼とは存じ
ますけれども、なかなか難しくて厳しい問題があるのですね。例えば、私も障害施設の関係で子どもさんが利用
していただいており
ますけれども、しかし、やっぱり一般会社に入り
ますと、厳しいといい
ますか、その会社の方々、あるいは周囲の方々とのやっぱりトラブルというのもあり
まして、障がい者だからといってなかなか雇用ができないということを多く聞き
ます。そういういろんな難しい問題があるのですが、しかし、こういう法律がある以上は、やっぱり障がい者を一人でも多く雇用
していただきたいというのが、障がい者を持った親、また本人の願望と思い
ます。
この大分県、それからほかの市町村でも結構ですけれども、雇用数はどのようになっているのか。
それから、先般の新聞で見
ましたら、何か大分県は教育委員会で、それが何か算定が間違っていたということをお聞き
しました。これについては、何か結果はわかっており
ますか。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
障がい者の雇用者数をお答え
する前に、厚生労働省へ報告
する障がい者数のカウント方法について簡単に御説明いたし
ます。
法律上、障がい者の計算方法には独自のものがあり、例えば重度障がい者については、該当者が1人であっても、計算上は2人としてカウント
され
ます。また、反対に勤務時間の短い職員につき
ましては、該当者が1人いても、計算上は半分の0.5人としてカウント
され
ます。このような算定方法が用いられており
ますので、公表に使われる人数は必ずしも障がい者の実人数と一致
するものではあり
ません。
この法律に基づいて障がい者数をカウント
した結果を厚生労働省が発表
しており
ますが、これにより
ますと、大分県では法定雇用率2.3%が適用
される知事部局、企業局、病院局、警察本部の4部局全体では、平成27年度が118.5人、平成28年度が123.5人、平成29年度が132人となっており、これらの部局においては障害者雇用率の算定誤りとの発表はあり
ません。これに対しまして、大分県教育委員会につき
ましては、障害者手帳の有無を確認
しない職員66人を障害者雇用率に参入
していたことが判明
したため、大分労働局に修正報告を行う予定との発表が
されており
ます。
なお、県内の他市の状況については、現在のところ算定誤りに関する報道はなされており
ません。
○13番(萩野忠好君) この算定方法が、私たちにとってはおかしいのですよね。重度になったらもう2人というようなことらしいですね。これは私たちには理解でき
ません。しかし、いろんな今回調査を
すると、
するほどにいろいろ数字が間違っているということが出てきており
ます。恐らくこれが終わった後には相当な間違いになってくるのではないかと思っており
ますが、そういう重大な行政機関あるいは各市町村において、障がい者を雇用
する数を間違うということは、非常に障がい者に対して私は失礼と思うのですよね。それは確かに難しいですから、1人雇うのは大変と思い
ます。ですが、一人でも多く雇ってあげるというのは、この法律になっているわけですから、これはやっぱり今後ぜひ見直してほしいと思い
ます。
それと、新聞を見
ますと、すぐ近くの愛媛県、高知県、それからもう1つあったのが、たしかこれはちょっと離れてい
ますが、山形県、こういうところにも何か間違った報道というのがあったのですが、これについてはどのように思ってい
ますか。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
各県の発表により
ますと、愛媛県につき
ましては、平成29年度に146人、高知県につき
ましては、平成29年度に21人、山形県につき
ましては、平成30年度に69人の職員を、障害者手帳などの確認を
しないまま障害者雇用率に算入
していたという発表があり
ます。
○13番(萩野忠好君) そういうふうに、やっぱりかなりいろんなところで間違いが多く発表
されており
ます。私も見て、国が障がい者の水増し
していた問題を、今後いろいろ関係閣僚会議を開催
するということであり
ます。これは主に菅官房長官、ここにもちょっと私はこうして資料が、新聞資料があるのですけれども、こういうふうにいろんな方を集めて、そして今後調べていくということであり
ます。しかし、この発表の中で多くの各省庁ですね、国の一応主なところの水増しが多いのですよ、これ。そして発表では、約6,900人のうち不正に算入
していた人数は3,460人、約半分です。半分も間違っておった。それで、このように2.49%報告
していたということですが、実際のこの雇用率は1.19%しかあり
ません。
菅官房長官は、障がい者に対し大変申しわけないと謝罪
しましたし、また先般、大分県においても広瀬知事がおわびを申し上げ
ますと。これは県の教育委員会が間違っておったということで謝っており
ました。
このように国の行政機関で不正算入が最も多かったのは、やっぱり国税庁なのです。これが1,022人。それから続いて国土交通省603人、法務省539人、防衛省315人、それから財務省170人、農林水産省168人、外務省125人、経済産業省101人、以上が昨年6月1日現在の障がい者の雇用状況で、不正算入
した結果がやっぱり6,900人の雇用ということで発表
しており
ます。それから、そのほかに、まだほかに20各省庁があるのですけれども、これがやっぱり100人以下ですけれども、何十人とかいう雇用が間違って出てきており
ます。
このようにやっぱり新聞報道により
ますと、中央省庁がこういう雇用
する障がい者数を水増し
するというのはもってのほかと思うのですよね。その原因、これは何かと市役所のほうは考えてい
ますか。なぜこういうことになったのでしょうか、わかれば。わかる範囲で結構ですから。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
議員言われるように、政府が、中央省庁が雇用
する障がい者数を水増し
していた問題をめぐりまして、発表
していた約6,900人のうち、国のガイドラインに反して不正に算入
していた人数が3,460人に上ったとの調査結果を8月28日に公表
しており
ます。これは中央省庁など国の機関の8割に当たる27機関で該当
したとのことですが、職員の障害者手帳などの所持を確認
せずに、障がい者として計上
していたことが原因であると発表
されており、詳細な原因の分析につき
ましては、現在、国のほうで検証中とのことであり
ます。
○13番(萩野忠好君) 今おっしゃったように、今後、国は障がい者雇用水増し問題について自治体の実態調査、それから再発防止と障がい者雇用促進策を考えるということでござい
ます。そして、もうちょっと調べるためには、その原因を第三者委員会によって検証
したいということで、最終的には10月中に取りまとめの報告を
したいという案であるようであり
ます。ですが、国のこの障がい者雇用数の水増し問題については、地方公共団体にもどんどん拡大
してくると思い
ます。
厚生労働省は、都道府県について、また市町村などについても障がい者の雇用率の全調査を指示
してほしいということであり
ますが、本市においても、今後障がい者の雇用増進をどのように考えているのか伺いたいと思い
ます。
○次長兼職員課長(末田信也君) お答えいたし
ます。
障害者の雇用の促進等に関する法律には、障がい者である労働者に対し、その能力を発揮
する機会を与え、職業人として自立
していくことと
されており
ます。本市におきましても、これまでと同様に法定雇用率を下回ることがないよう、職員採用数を決定
する前には障害者雇用率の試算を行い、障がい者枠の採用試験を実施
することで雇用の促進に取り組んでいきたいというふうに考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) 今回の調査により
ますと、本当、国あるいは各省庁、行政機関、高い雇用率として発表いたしており
ます。実数と大きな差が出ており
ます。これから、やっぱり私はこの障害者雇用率といい
ますか、これはきちっと
しなければならないと思うのですよね。そのために、やっぱり正確な発表が必要であり
ます。
先ほど聞き
ましたけれども、障がい者に対して重度は1人に対して2人、そういうふうに
しているようであり
ますけれども、やはり障害者手帳を基本に
しないとだめと思うのですよね。これは、障害者手帳というものは、自分がやっぱり障がい者であるというような証明をもらわなくては障がい者になり
ません。そういうことでそれぞれの、これは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者がそうですけれども、そういう病院に行って専門医に一回自分の体を受けて、そして障がい者であるということのやっぱり証明を持っていないとだめなのであり
ますから、これについてはやはり自分がおのずと行って、私は障がい者であるということの認定を受けた人のみがこの数に入ってくるわけですから、これが何に対して幾らというような、この人はちょっと病気的であるとか、これはちょっと落ち込んでいるからとか、そういうことだけの表向きの判断でやっては困るわけであり
ます。ですから、ぜひ障害関係のある人は自信を持って、やっぱり手帳というのは大事なことですから、もらっていただきたいと思うのです。
ところが、また、きのうかおとといかの新聞に、今度は障がい者の中でも、「それは言わないでください。私も障がい者であるけれども、公表
しないでください」。こういう人もやっぱり出てくるのですよね。ですから、非常に難しい判断がこれからあると思うのですけれども、やはり私は、障がい者手帳を持っている人は1人は1人、重度でも軽度でもそういう手帳を持っている人は1人は1人というのは、やっぱり算入で計算発表
してほしいと思い
ます。これからも障がい者の方も一生懸命頑張っており
ますから、障がい者の雇用についてはやはり守られた法律、そういうものに面して一生懸命やっていくと思い
ますので、皆さん方もひとつ障がい者に対しても温かい御支援をよろしくお願いいたし
ます。
以上で、この質問を終わら
せていただき
ます。
では、次の質問、別府市の禁煙について質問いたし
ます。
まず、喫煙というのは、もう皆さん御承知のとおり、体によくないということであり
ます。現在、国それからほかの都市においても、禁煙に対していろいろと議論を
されており
ます。たばこは医学的によくないので、がんになると言われており
ますけれども、別府市において禁煙についてどのように考えているのか、率直な意見を今からお伺い
したいと思い
ます。
健康づくり推進課、これについてどう思い
ますか。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
たばこの健康への影響というのは、本人のみならず周囲の方々にも及ぶ可能性がござい
ます。別府市でも健康増進計画湯のまち別府健康21におき
ましても、禁煙・分煙の実施や配慮に関しまして目標値を掲げ、家庭や地域、そして公共の場などでの禁煙・分煙の啓発に取り組んでおり
ます。それぞれの施設におきましては、その施設の管理者において健康増進法に基づいた禁煙並びに分煙の受動喫煙を防止
する措置を講じることとなっており
ます。
私ども健康づくり推進課の所管いたし
ます別府市保健センターにつき
ましては、保健施設でもござい
ますので、敷地内を禁煙と
しているところでござい
ます。
○13番(萩野忠好君) ありがとうござい
ます。これからそれぞれの施設といい
ますか、担当課にお聞き
したいと思い
ます。まず、それでは別府市役所の禁煙状態については今どのようになっておるのですか。
○総務課長(奥 茂夫君) お答えいたし
ます。
本庁舎は、平成22年6月1日より庁舎内を全面禁煙と
しました。その際に市民用の喫煙所として1階観光協会東側の区画に、また職員用として
グランドフロア北側公用車・二輪駐車場の1区画に喫煙所を設置
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) 今、本庁舎においては2カ所ですか、そういうことでしているようであり
ます。
次に、それでは水道局。水道局においては禁煙状態、どのようになってい
ますか。
○水道局次長兼管理課長(三枝清秀君) お答えいたし
ます。
水道局庁舎内につき
ましては、全面禁煙と
しており
ます。
なお、水道局での喫煙につき
ましては、水道局庁舎敷地内の西側駐車場スペースの一部を喫煙場所として指定
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) 別府市役所と、それから水道局においては、やっぱり喫煙場所をきちっと設けているということであり
ます。
それでは、学校関係で教育委員会の状況ですけれども、各学校の禁煙についてはどのようになってい
ますか。
○
教育政策課長(月輪利生君) お答えいたし
ます。
学校現場につき
ましては、市内全ての公立の幼稚園、小学校、中学校において敷地内全面禁煙となっており
ます。
○13番(萩野忠好君) それから、次は
スポーツ健康課長に伺い
ます。スポーツ施設は多いのですけれども、このスポーツ施設は禁煙についてはどのような状況でしょうか。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) スポーツ健康課所管施設について、お答えいたし
ます。
まず、屋内施設の総合体育館、市民体育館、弓道場、アーチェリー場、中部地区体育館につき
ましては屋内は全面禁煙ですが、屋外の敷地内に喫煙場所を設置いたしており
ます。温水プール、実相寺中央公園管理棟、南部地区体育館、朝日大平山地区体育館、西部地区体育館、野口ふれあい交流センター体育館につき
ましては、敷地内全面禁煙となっており
ます。また、屋外施設であり
ます野口原総合運動場、実相寺球場、市民球場、実相寺パークゴルフ場、クレー射撃場につき
ましては、敷地内に喫煙場所を設置
しており、実相寺サッカー場、セーリング艇庫、公園テニスコート、実相寺多目的グラウンド、青山プールにつき
ましては、敷地内全面禁煙と
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) やはりこのスポーツ施設は、広い範囲内で、今お聞き
しますと禁煙場所を設置
しているところもあり、また設置
していないところもあるということでござい
ますが、ぜひこれはやっぱり設置
しないと、今後いけないと思うのです。いろいろと、ひとつ工夫
しながら考えていただきたいと思い
ます。
次に、
社会教育課長のほうにお尋ね
します。別府市の主な公民館があり
ますが、この主な公民館の関係はどのようになってい
ますか。
○次長兼
社会教育課長(高橋修司君) お答えいたし
ます。
中央公民館と北部地区公民館、それから中部地区公民館につき
ましては、建物内は全面禁煙で、敷地内に灰皿を設置
している状況です。その他の公民館につき
ましては、建物内、敷地内全て全面禁煙と
しており
ます。
○13番(萩野忠好君) 禁煙については、いろいろな考えがあると思うのですけれども、ほかの県ですね、ほかの県で何か回答があり
ますでしょうか。罰則がないということであり
ますけれども、健康づくり推進課、この規則とか、あるいは条件等について何か意見があれば述べてください。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
国においては、さきの7月18日に受動喫煙対策を強化いたし
ました改正の健康増進法が成立を
しており
まして、その中で過料、過ち料ですが、それによる罰則規定が盛り込まれており
ます。東京都におきましては、国よりも範囲的にちょっと厳しい形でそういう罰則等を科した受動喫煙防止条例、これが6月27日に先行
して成立を
しており
ます。全国で初めて受動喫煙防止条例を制定
したのは神奈川県なのですが、こちらにおきましても同様の罰則規定がござい
ます。
別府市においては、さきに説明がござい
ましたが、喫煙禁止場所の指定や、指定
した場所以外での喫煙を禁止
するといった規定はござい
ますが、罰則についての規定はござい
ません。本人の健康のため、さらに望まない受動喫煙を防止
するためにも、まずは国の規定を遵守
するとともに、県のほうとも連携を
して周知・啓発に努めてまいりたいと考えており
ます。
○13番(萩野忠好君) いろいろと今禁煙状態につき
まして、お聞き
しました。別府市についてはもちろん禁煙場所、そういうのを設置
しているところもあるということであり
ますし、またスポーツ関係ではまだ
していないところもあるということで、さまざまな状況が発表
され
ました。ありがとうござい
ました。
しかし、私も、たばこは確かに悪いのですけれども、今度別府市の税収、税金から見
ますと、何か約8億円も入ってくるということであり
ます。これは別府市にとってはありがたいのですね。ところが逆に言うと、健康にはよくないということで、これはもう体に悪い、がんにもなるということで、特に肺がんが多いということでござい
ますが、これは痛しかゆしといい
ますか、いいものもあれば悪いものも出てくるということであり
ます。しかし、皆さん、これからは全国的あるいは世界的に、やっぱりたばこはよくないということで言われており
ますので、たばこはできるだけのまないように
していただきたいと思い
ます。
それで、特にやっぱりたばこをのむ時期というのがあるのだ。たばこをのむ時期というのは、皆さんも御承知と思い
ます。高校生時代に一番先誘われるのですね。だから、高校生時代に誘われるので、これはやっぱり教育委員会もひとつそれぞれの学校に言って講習といい
ますか、お医者の先生を呼んで、そして「やっぱりたばこはだめですよ」ということをここで教えていかないとだめと思うのですよね。そう
しないと、もう社会人になったら、みんな男の子も女の子もやっぱり「のめ、のめ」ということでのんでくるのです。だけれども、大事なことはやっぱり最初の高校生のときに、「吸ってはだめです、こういう病気になり
ます」。それをいろいろ病院の先生がイラストをつくったり説明を
しながら、「こういうふうになり
ますよ」ということでやっぱり脅かすということ。そういうことでやっぱり進めていただきたいし、教育長も、答弁はいいですから、これからぜひそういうふうに小中学校は先生の、教育長の管轄ですけれども、高等学校というのは、本当、僕は大事な年ごろではないかと思っており
ます。そういうことで今後ぜひ高等学校に勧めていただきたいし、県の教育委員、全面禁止、そういう場所は厳しくなってきており
ますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思い
ます。
それから、何か今たばこを、何といい
ますか、たばこではなくて、吸って……パイプ何か……(発言
する者あり)電子たばこ、これが何かはやっているそうです。これもやっぱりよくないと思うのですよね。だから、もう本当、吸う人にはもったいないけれども、今はもう電車でもどこでも禁煙、飛行機でもそうです、禁煙、禁煙です。そういう場所がふえており
ますからね、ここでもたばこをのむ人がいらっしゃるのでしょう。やっぱりたばこはやめてください。
そういうことで、今後ともぜひひとつ健康のため、やっぱり自分自身のためであり
ますから、たばこをのむ人は大いに自己中心、反省を
しながら、今後ともひとつ体を大事に
してください。
以上で質問を終わり
ます。ありがとうござい
ました。
○3番(安部一郎君) たばこは、やめ
ました。今回は、まちづくりについてさまざまな視点から質問
してまいり
ます。
川上副市長については、きょうがデビュー戦となると思い
ます。いつ振るかわかり
ませんが、緊張感を持ってやっていきたいと思い
ます。
今議会の市長提案の理由の中に、子どもたちが安心
して通園・通学でき、教育現場の整備は私たちの責務であると
してい
ます。行政にとって市民の安全・安心は、予算執行で何よりも優先順位の高いものと思い
ます。別府市の職員一人一人が、市長の言うようにその意識を持っているか、また業務がそのように遂行
されているかをチェック
してまいり
ます。本日は、中央小学校と評議員の取り組みを紹介
しながら質問
してまいり
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
ことし6月、大阪府北部で震度6弱の地震で高槻市の小学校のブロック塀が倒壊
し、下敷きになった小学生が死亡
するという痛ましい事故が起き
ました。事故に至るまでの経緯は、学校内のブロック塀に対して防災士、校長から「危険ではないか」と言われながら、それを調べた市当局の建設課が「問題ない、危険でない」と間違った判断を
したことです。そのときの担当者が危険と判断
し取り壊していれば、こんなことにはならなかったはず。これはもう「人災」と言っても過言ではあり
ません。正しい点検を行い、正しい整備を
していれば、命が救えたと思い
ます。これは事件と思い
ます。行政職員の怠慢と、危機意識のなさが招いた事件です。
それでは、一つ一つ質問
してまいり
ます。
議長、質疑の中で資料が必要となり
ますので、資料配付の許可をお願い
します。
○議長(黒木愛一郎君) はい。
○3番(安部一郎君) どうぞ、お願いいたし
ます。(資料配付)
続けてまいり
ます。まず、
教育政策課長にお伺いいたし
ます。耐震に向けた学校施設の現状と対策を教えてください。
○
教育政策課長(月輪利生君) お答えいたし
ます。
学校施設内に設置
されたブロック塀の現状であり
ますが、大阪で発生
しました事故を受け
まして、教育委員会ではブロック塀の緊急点検を行い
ました。その結果、小中学校で18校において83カ所のブロック塀があり、そのうち64カ所のブロック塀でひび割れ、傾き、ぐらつき、透かしブロック、高さが高過ぎるなどの状態が確認
され
ました。その中でも緊急に対応
すべきと判断
した8校15カ所の危険なブロック塀につき
ましては、この夏休み中に撤去
し、現在、転落防止等の安全対策を行っているところでござい
ます。撤去後のフェンスなどの設置につき
ましては、今議会で工事費等を補正計上
しており
ますので、可決後、本年度内の工事を予定
しており
ます。
また、他のブロック塀につき
ましても、来年度工事を行う予定に
しており、本市では83カ所のブロック塀を全て撤去・改修
することといたし
ました。
なお、学校現場におきましては、学校長を通して児童生徒に対してブロック塀の危険性の説明や、ブロック塀に近づかないなどの注意喚起をお願い
しているところでござい
ます。
○3番(安部一郎君) 教育施設、公共施設にこのような緊急を要するブロック塀が15カ所もあったことに、まず私は理解
しがたいです。なぜ今までこのように放置
されていたのか、よく検討
してみていただきたいと思い
ます。今までに事故がなかったことが幸いと思い
ますが、それでは資料、お配り
した資料を見てください。
資料1番の一番右上の写真、中央小学校の植栽の模様です。つい最近までこういうふうになってい
ました。これはどういうことかといい
ますと、中央小学校西側の国道10号に面した歩道に植栽が伸び過ぎて点字ブロックまで到達
し、目の不自由な方が歩けない状態が、私が指摘を
するまでずっと続いてい
ました。植栽がちょうど子どもの目の位置に当たりまして、子どもにとってもとてもとても危険です。
資料2の、2列目の2番目を見ていただきたいです。裏になり
ますね、資料2の2番目、2列目の2番目ですね。これも小学校と境川に面した散歩コースですが、学校の木々が道の3分の1をいまだにふさいでい
ます。とても危険なエリアとなってい
ます。教育政策課は、植栽の管理の責任・義務があり
ます。毎年毎年、私からこれ、指摘を
されて剪定
するわけなのですけれども、市長の言う、子どもたちが安心
して通学・通園できるよう、担当課として現場に出向き、まず確認を
してください。もっと意識を持って、業務に当たってもらいたいと思い
ます。これは防風林として植えられたと聞いてい
ますけれども、もう防風林は必要ないと私は考えており
ます。なぜならば、防音壁がちゃんと存在
しているからです。一度剪定について造園業者に聞いて、どのように剪定
して、どのような時期に
したらいいかというのをぜひ検討
してください。これはもう答弁は要り
ませんので、その協議結果を教えてください。よろしくお願いいたし
ます。
次にまいり
ます。大阪・高槻市のブロック倒壊事故により、全国の通学路チェックを教職員で実施
したと聞いてい
ます。その中で、教職員だけでは現状把握が困難との声があったと聞いており
ますが、その調査結果は、危険であることの判断は誰が
して、子どもたちにどのように注意喚起、指導
してい
ますか。スポーツ健康課、担当課として教えてください。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
今回の校区安全マップの危険度につき
ましては、教職員が点検
したものを学校長が最終判断
しており
ます。
児童生徒への指導につき
ましては、危険箇所の周知及び危険性のある場所はできる限り避ける、あるいは離れて通るなどの指導を行い
ました。
○3番(安部一郎君) 今お聞きのとおり、教職員の皆様だけに判断を任せて本当に大丈夫なのでしょうか。専門知識を有する判定が必要と思われ
ます。早急に建築指導課で判断
して、その検証結果を教育現場にフィードバック
してください。大阪・高槻市の事故のような間違いが起こらないように
していただきたいと思い
ます。
続けて質問に入り
ます。通学路には危険がいっぱいです。ブロック塀だけチェック
して、本当に子どもの命が守れるのでしょうか。ブロック塀以外の道路、建物、植栽等々、それらについてはどのように
してい
ますか。答えていただきたいと思い
ます。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
これまでも校区安全マップを作成
し、通学路の交通安全上、防犯面等の観点から安全確認を行ってまいり
ましたが、今回の大阪北部地震を受け
まして、通学路におけるブロック塀に限っての緊急点検を行ったところでござい
ます。
○3番(安部一郎君) 今言ったとおり、ブロック塀以外何も対応
していないということでよろしいですね。行政とは、実に本当におもしろいもので、通学路中のブロックで事故が起きれば、そのブロックのみを調べるという。実際は道のくぼみや側溝の亀裂、私の知っている範囲ではその亀裂に足を取られて骨折
するという事故まで起こってい
ます。この際、通学路を徹底チェック
する発想が教育現場にはなかったのか、ぼくはそれが不思議でなり
ません。本当に子どもたちのことを考えて、その中で職員一人一人がその意識を持って業務に当たっているのか疑問です。
事前協議の中で確認
してい
ますが、この取り組みはスポーツ健康課だけの取り組みで、子どもや保護者に危険なブロック塀の場所の周知徹底、注意喚起
するということだけで終わってい
ます。ブロック塀以外の危険な道路や建物や植栽については、関係各課と連絡をとって根本的な対策がとれていないようです。根本的な解決に至っていないようです。
建築指導課は、この学校情報をどのように所持
して、9月7日現在で危険ブロックと
したブロックの数を学校別で教えていただきたい。また、その情報をもとに不適格ブロックに対して対応
しているか、またその実績を教えてください。
○
建築指導課長(渡邊克己君) お答えいたし
ます。
現在、スポーツ健康課からの情報提供分と一部の自治会からの情報提供分を合わせ
まして、通学路を中心と
しましたブロック塀などのパトロールを行っているところでござい
ます。現在、調査途中のため、学校別の数につき
ましては把握できており
ません。
また、対応状況でござい
ますが、維持保全が必要であるブロック塀の所有者、それから管理者に対しましては、文書にて注意喚起を行っており
ます。
○3番(安部一郎君) ありがとうござい
ます。では、調査中ということですね。悪い言い方を
すれば、いまだに調査中ということです。また、その調査結果は、学校側にも防災危機管理課にも情報として上げられていないようです。災害対策は時間との勝負です。スポーツ健康課が指摘
するように時間と人が要るようですが、一日でも早く調査を終え、対応と対策に努めていただきたいと思い
ます。よろしいでしょうか。
それでは、次に入り
ます。その中で新聞・マスコミ等報道ですばらしい取り組みと評価
された中央小学校と学校評議員と地域自治会と別府市行政の取り組みについてお伺い
します。
学校評議員の呼びかけで、教職員の皆様とともに通学路のチェックを実施、私もその評議員の一人として参加
しました。その中で担当課長が参加
されたと聞いてい
ます。中央小学校の安全マップづくりに参加
された感想を教えてください。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
6月27日に行われ
ました別府中央小学校の通学路安全点検には、私も参加を
させていただき
ました。自治会の方はもとより、学校運営協議会、PTA、教職員のたくさんの方々が、暑い中汗をかきながら町内ごとに分かれて隅々まで点検を
されてい
ました。皆様方の子どもを守るのだという思いが伝わり
ました。
今回の別府中央小学校の取り組みのように、地域が主体となり、地域のことを熟知
している自治会、学校運営協議会及び保護者の皆様等が連携
する必要性を行政としても感じており
ます。
○3番(安部一郎君) 中央小学校のこの取り組みを私のほうでまた詳しく説明
させていただき
ますと、中央小学校には17の町内がござい
ます。危険な建物、危険な側溝、道路、歩道、植栽、全てにおいて担当課、ばらばらでござい
ますが、全てに対応
していただき
ました。この取り組みを私自身、中央小学校のみならず別府市内の全ての校区において実施
していただきたいと思い
ます。安全・安心の通学路をぜひ確保
していただきたいと思い
ます。通学道路安全チェックとその安全の確保は、人の命、子どもの命を守るための最低限度大人の務めであり
ます。安全・安心を提供
することは、行政で最も優先順位の高いものだと思い
ます。よろしくお願い
します。行政においても課長会議、政策会議等々でこれをぜひ協議
していただきたいと思い
ます。
危険な壁について、次に質問いたし
ます。
建築指導課にお尋ね
します。別府市内におけるブロック塀は、現行法に照らして違法な壁はどのくらいあるでしょうか。また、緊急を要する危険な壁はどのくらいあり
ますか。また、注意喚起の実績を教えてください。
○
建築指導課長(渡邊克己君) お答えいたし
ます。
法律が改正
される以前に築造
され、現行法に適合
しないブロック塀は、違反ではなく、既存不適格という扱いとなり
ます。そのようなことから、築造年度や築造経緯が不透明なブロック塀に対しての違法性の確認は難しい状況でござい
ます。
なお、注意喚起の実績といたし
ましては、9月11日時点で165件でござい
ます。その中には、今回のパトロールにより解体に至った物件もござい
ます。
○3番(安部一郎君) 着実に注意喚起が進んでいるということで承り
ました。しかし、違法性は問えないものの、危険であろうと思われる既存不適格ブロックが把握できていないということは問題があると思い
ます。私たち市民が知りたいのは、違法性とは関係なく、既存不適格ブロックの情報が欲しいのです。要は危険なブロック塀と危険な壁を把握
することが、防災上大変重要と思われ
ますので、今後ともよろしくお願いいたし
ます。
しかし、その中で中央小学校校区では、短期間の中で市民と協働で調査及び危険な壁に対して注意喚起を
することができ
ました。その中央小学校の取り組みについて質問
します。
中央小学校と評議員の取り組みの中で、建築指導課は学校評議員会からのデータをもとに対応に当たっていただき
ました。危険な箇所について学校評議員会からのデータを参考にどのような行政対応を行ったか、また自治会協力で得た情報をもとにどのような行政対応を行ったか、教えてください。
○
建築指導課長(渡邊克己君) お答えいたし
ます。
いただき
ました情報をもとに現地確認を行い、維持保全の必要な塀などに関して所有者または管理者に、文書にて注意喚起を行い
ました。中央小学校区の総数といたし
ましては、学校評議員会、自治会分合わ
せまして合計60件というふうな数になっており
ます。
○3番(安部一郎君) 中央小学校17町内において細部にわたり調査
し、所有者に注意喚起ができたということですね。調査内容は本当にすばらしく、調査に要した時間も少なく、行政負担も少なく、その内容を所有者や子どもたちや保護者へ伝えることができたようです。
今回、建築指導課、道路河川課においては、暑い中対応
していただき
まして、ありがとうござい
ました。
確認ですが、当初は電話等の簡単な注意喚起でしたが、現在では文書通達を全て終わっており
ますでしょうか。
はい、ありがとうござい
ます。地域が情報を集め、それに要した時間が約1週間、そして担当課が確認、注意喚起の文書を渡す、これが2週間から3週間で、1カ月弱でできたということで、はい、ありがとうござい
ます。
一番重要なことは、的確な情報収集です。そこには地域を知る市民にそれを委ね、その点検と指導を行政が行う、とても理想的な協働のまちづくりと思い
ます。保護者や地域住民は、今回の取り組みで長い間危険として問題視
していたところが解消、または解決に向けて動き出したことに大変喜んでい
ます。学校評議員会を代表
して、お礼を申し上げ
ます。
それでは、次の質問にまいり
ます。危険家屋・危険道路・危険な土地について、現状と今後の取り組みについて。
大阪のブロック塀倒壊問題の核心は、防災アドバイザーが口頭で指摘、メールで危険性を報告、校長が市教委に点検を依頼
し、建築職の職員らが検査
したにもかかわらず、問題なしと判断
したことです。さらに、公共施設で建築基準法違反の工作物があったことです。とんでもない事実です。これは明らかに行政の怠慢、行政職員の危機管理の意識の欠如が招いた人災であると考え
ます。大阪の痛ましいこの小学校の事故を受けて、全国で通学路のブロックのチェックが実施
され
ました。
配付
した資料をごらんください。資料1番ですね。危険な場所はブロック塀だけではあり
ません。壁、道路、側溝、建物、植栽、たくさんあり
ます。そこで、中央小学校と評議員会と自治会の取り組みで全てをリストアップ
して、関係各課に対応
していただき
ました。しかし、その中で行政の対応にどうしても納得できない事案があり
ますので、説明をお願いいたし
ます。
写真2列目、瓦の写真を見てください。3列並んで、所有者が複数いる家屋、中心市街地にある家屋、落下寸前の瓦、この写真をまず見てください。この場所は中心市街地にあり
ます。旧国道沿いにあり、昼間は人通りのとても多いところです。写真で見てとれるように、いつ落ちてもおかしくない瓦、この状態が実は何カ月も続いてい
ました。当時の行政対応としては、苦情があったことを伝えるだけの対応でした。担当部署に、危険があるのでどうにか
してくれとお願い
しましたが、所有者に瓦の権利があると言い、行政の方で勝手に当たることはできないと言われてい
ました。あとは大惨事を待つばかりで、大事故にならないと動かないのではないかと危惧してい
ました。個人の権利は確かにあるのでしょうが、しかし、それが他人に迷惑をかけるもの、人の命を脅かすものであるのにも権利なんてあるのでしょうか。
苦労
していたときに、ある人からアドバイスをいただき
ました。内容は次のとおりです。
建築でも建築基準法で指導を行うことができ
ますが、時間的に考えて緊急対応を
するために視点を変え、道路河川課によって対応
すべきです。公道の安全確保は、別府市行政の責任です。その観点から、道路河川課に所轄を変えて対応
すればよいというものでした。危険回避のための業務執行は可能ということを教えていただき
ました。その結果、道路河川課においてとても早い対応で、お願い
して3日後に落ちかけた一部はもとに戻すことができ
ました。しかし、現状はネットをかけて瓦の崩壊を防いでい
ますが、次の大きな地震が発生
したらとんでもないことが起こることが、容易に想像ができ
ます。建築指導課におかれ
ましては、一日も早い解決をお願い
します。答弁は要り
ません。
部長、これでよろしいでしょうか。
○建設部長(狩野俊之君) お答えいたし
ます。
建設部といたし
ましても、今、建築指導課と道路河川課で議員御指摘の地域を、また住民からの従前の要望等を、また学校、教育委員会からの情報をもとにパトロールを行っており
ますので、またその結果を教育委員会とも共有を
したいと思っており
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
○3番(安部一郎君) 済み
ません、課長、飛ばし
まして。
それでは、次の質問にまいり
ます。今度写真を、町なかに沼地ができてい
ます。資料1の1列目を見てください、1、2、3ですね。説明いたし
ますと、沼地になった原因は、敷地内にある別府石を採掘
しているところです、市長もたぶん初めて見ると思い
ますが。その結果、側溝のすぐ横は、1.5メートルに及ぶ深さとなって、人が落ちれば大変危険なような状態が今なお存在
してい
ます。びっくり
したことに、この方は側溝の下まで掘り上げてい
まして、側溝が今宙に浮いており
ます。土地の所有者は慌てて金属で固定、側溝を固定
しており
ます。今、道路河川課の指導によって土を埋め戻し、コーンを置いて危険だということを知らせておるのですが、私は非常に不安です。実はこの側溝の下にあった別府石で支えていた側溝がまるっとなくなって、埋め戻したと言い
ますけれども、さらさらの砂で埋め戻しただけで、実際、本当に空洞が埋まっているのかが非常に心配です。現にその空洞が原因だと思い
ますが、道路の一部ももう既に陥没が始まってい
ます。ぜひとも空洞検査も
していただきたいし、それと、学校長が言ってい
ましたように、落ちないための施策を
していただきたいと思うのですが、課長、いかがでしょうか。
○
道路河川課長(松屋益治郎君) お答えいたし
ます。
議員御指摘の箇所につき
ましては、状況は確認
しており
ますので、現在、地権者と協議を行っており、柵を設置
するなど、また調査を
するなどの対策を講じたいと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) 協議、協議で時間を逸して危険がどんどん迫るということは、頭の中に認識
していただきたいと思い
ます。教育のほうでも、よろしく対応をお願い
したいと思い
ます。
それでは、次にベニヤで囲まれた家を見てください。資料の3列目のトップです。とても危険な老朽家屋です。中央小学校評議員会は、行政当局に調査依頼
しました。これに対して、今はもう改善
されてい
ますけれども、当初は老朽家屋と見ていない、危険な家屋と見ていないという回答であり
ましたが、現状などのようになってい
ますでしょうか。
○
建築指導課長(渡邊克己君) お答えいたし
ます。
御指摘のような維持管理が不適切な空き家につき
ましては、適切な維持管理がなされるよう助言を行うなど
しており
ます。さらに、保安上危険があると判断
すれば特定空き家として認定
し、指導・勧告を行っているところでござい
ます。情報提供をいただき
ました危険空き家につき
ましては、所有者に助言を行ったところ、早々に解体を行うとのことであり、先日確認をいたし
ましたところ、既に解体が終わっており
ます。
○3番(安部一郎君) これも早い対応、ありがとうござい
ました。ただ問題は、当初危険なしと
した判断、間違いですね。大分県警が規制テープまで張っているのですから、現場に行って聞いたり、大分県警に問い合わせ
すれば、状況がわかったと思い
ます。状況を説明
しますと、車がこの家に突っ込んで柱がなくなり、中が焼けて、いつ倒れてもおかしくない状況であったということです。大阪の先ほどの例でも言い
ましたけれども、間違った判断が間違った事故になるということを、ここでちょっと再確認
したいと思い
ますので、今後ともよろしくお願い
したいと思い
ます。
執行部の皆さんにお願いがあり
ます。コンクリート製などの塀による事故は、地震が起きるたびに繰り返されてき
ました。1978年の宮城県沖地震では、犠牲になった28人のうち10人が塀の下敷きになって亡くなってい
ます。実は大阪のブロック塀では、基準より1.6メートルも高い3.5メートルで違法建築であったことが発覚
しました。一番の問題は、その違法建築物を防災士、校長から「危険ではないか」と言われながら、それを調べた市当局の建築課が「問題なし」と
したことです。違法工作物が公共施設に存在
したこと、違法工作物を問題なしと
した行政、そのときの担当者が危険と判断
し取り壊していればと思い
ます。私も政治にかかわる者として、絶対見逃してはならないことと思っており
ます。
この事案と全く同じようなことが、今、別府の至るところで起きているように思い
ます。先ほどの小学校の植栽の件、今の危険家屋の判断の件、行政は各担当課が危機意識を持って、責任を持って対応
していただきたいと思い
ます。これがもし事故になっていて、例えばあの瓦が落ちて人の命を奪うようなことになっていれば、市民から信用
されない行政、信頼
されない議会となり
ますので、ぜひよろしくお願い
したいと思い
ます。
それと、情報として、今、高槻市では業者のずさんな検査を市が見逃したとして、検査
した当時の市長や関係職員等に対し、住民監査請求がなされ
ました。熊本市でも、さきの震災で民間の壁が壊れて下敷きになった人から、所有者に約6,300万円の損害賠償を訴えることが起き
ました。建築指導課だけの問題ではあり
ません。危険は至るところにあり
ます。市長一人だけが安全・安心のまちづくりを唱えても、関係各課、職員一人一人が危機意識を持って業務に取り組んでいただかないと問題解決に至らないと思い
ます。ぜひとも実施
していただきたいと思い
ます。
それと、この手の話を
すると、建築法改正前で違法でないという論議が行われてい
ますが、それは裁判の法律上の問題であって、市民にとっては、今危険な壁がどうであるかが非常に重要なポイントと思い
ますので、そこもあわせて調査も、徹底
した調査を
していただきたいと思い
ます。
それでは、空き家のことについていろいろお願い
していたのですが、空き家に対する見解は今までどおりということなので、またここは掘り下げて後日質問を
させていただきたいと思い
ます。
それでは、まちまもり・ひとまもりについて質問
させていただき
ます。
ひとまもり・まちまもりの事業は、各課で全ての事業に関係
するので、担当課ではなく、関係が連携
した取り組みを
してほしい。先ほど来質問
してい
ます問題は、建築指導課だけの問題ではあり
ません。中央小学校のこの取り組み評価を
していただいて、ひとまもり・まちまもりの視点から自治振興課に取りまとめをお願い
したいのですが、いかがでしょうか。
○
自治振興課長(山内弘美君) お答えいたし
ます。
別府市では、地域の課題を解決
するため、自治振興課が主管課となって、ひとまもり・まちまもり自治区形成事業に取り組んでいるところでござい
ます。自治振興課としましても、日ごろから各課の連携はもちろん、情報共有に努め、先ほどあり
ました取り組みのような地域における協働事業の事例等を広めてまいりたいと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) 関係
する課は多岐にわたり
ます。評議員の代表が一つ一つの事案を整理
して各課を回るということは到底無理です。たらい回しになり混乱
することが想像でき
ます。どこかが窓口になって整理整頓
しなければなり
ません。私が歩いた課は全部で6課に及び
ます。この6課を民間人にやら
せるというのを非常に僕は危惧しており
ます。議員だからできたことだと思ってい
ますので、ぜひともよろしくお願い
したいと思い
ます。
そして、この協働の作業は、財政面においても、事業の正確性においても、行政にとっても、市民にとっても大変よいことだと思い
ます。子どもたちの安全・安心のまちづくりとして自治振興課がこの取り組みをぜひ広めていただいて、この事業を全市に広げていただきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
それでは、別府市の土木費比率は、県内でも下から2番目に少ない。観光地で調べ
ましたところ、道路等の整備は……、あ、ごめんなさい、観光地として道路等の整備は必要不可欠です。皆様が勉強
している高山市では、協働のまちづくりの中で、地域の問題は地域の人で考え問題解決
する。道路はその最たるもので、行政もその予算を地域の協議会に分配
してい
ます。行政は予算の執行と発注と管理監督を務める。このような道路整備においても地域に委ねる方法があると思い
ますが、未来展望はあり
ますか。
○
自治振興課長(山内弘美君) お答えいたし
ます。
人口減少社会により市の機能も縮小
する中、今後は地域と行政の役割分担も考えていかなければならないと考えており
ます。昨年、ひとまもり・まちまもり自治区形成事業がスタート
したばかりではござい
ますが、地域力強化を図り、将来に向けて市は財政的な支援等を拡充
しながら、地域の自主性を尊重
する協働のまちづくりに取り組んでまいりたいと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) 中央小学校の安全マップづくりは、市民と教育現場と行政の取り組みによってなし得
ました。私はこのことを通して別府の目指
すべき未来みたいに思っており
ます。協働のまちづくりこそが別府の明るい未来をつくると思い
ます。その中心となるのが、山内課長さんです。来年、また私はこの場に立とうと思っており
ます。ぜひ部長になってこの話の続きを
したいと思い
ますので、ぜひともよろしくお願い
したいと思い
ます。
地域の公民館、地域の温泉、地域の公共施設について。
予算決算特別委員会で小野委員の質問で答えが出
ましたので、この項は要望にて終わり
ます。
公民館は、地域社会にとってとても重要な施設です。市民生活のコミュニティ形成に欠か
せないもの、災害時においても避難所として使用
され、今後の災害時における重要拠点となり
ます。温泉施設も地域コミュニティを形成
する上でとても重要な施設であり、観光施設としても重要な役割を担ってい
ます。別府市の宝物です。その宝物が、毎年のようにどこかでなくなってい
ます。私は、海門寺通り会に属し
ますが、2年間で2つの温泉施設がなくなり
ました。もしこのような温泉施設や公民館を行政負担でやると
するならば、莫大なお金と人がかかり
ます。現状の要綱では、非常に使いにくい要綱になってい
ます。例えばアンケートの結果をもって予算を執行
すると言ってい
ますが、その要綱にはアンケートをもって予算を執行
するなんて書いてい
ません。そして、新設
するようなところが、もうほぼほぼなかろうかと思い
ます。小野さんも言ってい
ましたけれども、修理・保全に使えるような補助金要綱に変えていただきたいと思い
ますので、温泉課、公民館をつかさどる教育、ぜひともそういうような要綱に変えていただきたいと思い
ます。よろしくお願いいたし
ます。
続き
まして、地域の防災マップ、防災教育について。
現時点で建設部、教育委員会の集められたデータが、防災危機管理課に行っていないことを知り得
ました。連携がとれていないということですね。今後は各課と連携をとり、防災上最も必要なこの情報を学校現場、地域の防災マップづくりに役立てるということで回答をもう事前にいただき
ましたので、この項の質問は割愛
します。防災危機管理課長、よろしくお願いいたし
ます。
それでは、土木行政について、管理について質問いたし
ます。
別府市の道は継ぎはぎだらけ、穴だらけ。転んだ、骨折
した、けがを
したとよく聞き
ます。そのことが数字に出てい
ます。大分県下で土木費比率は実はワースト2位です。観光地の中で比較
しても、ワースト2位でした。まちづくりの中で道路整備は非常に重要です。インバウンド日本一の高山市、まちのきれいさは観光地の中でも群を抜き
ます。観光地高山市のまちづくりのスタートは、まちのバリアフリー化でした。まず住む者の快適さ、優しさを追及
し、整備
されたそうです。住んでよし、訪れてよしのまちづくりです。その後も高山市では15%前後の土木維持管理費を使い続け、まちの魅力につながっているようです。別府市は毎年7%前後、もうずっと昔からですね、この7%というのは。高山市はその倍の予算を執行
します。他の観光地も10%を超え
ます。別府市の市民憲章では、「美しい町をつくり
ましょう 温泉を大切に
しましょう お客さまをあたたかく迎え
ましょう」。市民憲章にもあるよう、美しいまち、お客様を温かく迎えるまちづくりを目指していただきたいと思い
ます。
土木費は、とうとう6%台になり
ました。どんどん減っていることに危惧してい
ます。最低でも安全・安心のまちをつくっていただきたいのですが、どのようにお考えでしょうか。
○
道路河川課長(松屋益治郎君) お答えいたし
ます。
市民の皆様に少しでも美しく安全・安心で快適に過ごせるような実感を持っていただくようなまちづくりを
したいと考え、維持管理費につき
ましても、今後内部にて協議を
していきたいと思い
ます。
○3番(安部一郎君) 協議
していただくということで、また後日お伺い
したいと思い
ます。
建設、土木、造園にお金が回るということは、このお金の回る仕組みとして、経済的にも非常に僕はよいことだと思い
ます。安全・安心のまちづくり、美しいまちづくりのために思い切った予算執行を望み
ます。
それでは、資料の2を見てください。国道10号、やまなみハイウェイ、別府国際観光港の植栽の状況をここに書いており
ます。国道10号、やまなみハイウェイの道路、中央分離帯の植栽管理は大変ひどいものです。道路や歩道事故が起きてもおかしくない状況で、植栽が伸び伸びです。国道10号線ややまなみハイウェイなど、観光客を真っ先に出迎える道路であり
ますが、また国際観光港は東九州の玄関口でもあり
ます。しかしながら、観光客を真っ先に出迎える道路や港において、中央分離帯植栽や観光港周辺の歩道には雑草が生い茂っており、旅行バッグを持った者は歩道を通ることができずに車道を歩いてい
ます。観光客を出迎える状況になっていないように感じ
ます。これらの施設は国や県が管理
しているようですが、観光地として、市として対応
していくべきと思い
ますが、市はどのようにお考えですか。
○
道路河川課長(松屋益治郎君) お答えいたし
ます。
市としましては、市民の方々や観光客の皆様から同様な要望を受けた際には、受けた課が管理者、大分県、もしくは国交省に連絡
して対応
してもらうような形をとっており
ます。ただし、すぐに対応できないというケースも多々あり
ます。市と
しまして、今後さらに強く要望を
するとともに、草刈りの時期などを検討
してもらうよう、抜本的な解決方法についてそれぞれの管理者と協議の場を持ちたいと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) ありがとうござい
ます。よろしくお願い
したいと思い
ます。大分県、国の植栽に対する対応は、僕は明らかに間違っていると思い
ます。ここに道路管理に対する仕様書を情報公開でいただいてき
ました。植栽の適採日はお盆までに
すればよいと読み取れ
ますし、年2回の適採日と言いながら、年1回でよいとも
してい
ます。そもそも論ですが、観光地という認識は国や県にあっても、観光地としてどうあるべきかは全くわかっていないようです。
資料の写真2を見てください。2列目の1、2、3、関の江海水浴場の入り口がこのありさまです。これは国道10号です。海水浴場といったら観光ツールとしてもとても重要な入り口が、実はお盆までこの状態でした。お盆以降、たぶんここを使う人はいないと思い
ます。
また、関西汽船に行くほど大型客船が停泊
する港が、この図にあらわしたような状況になってい
ます。特に年間20回も来る、大型客船に乗ってくる海外の方がこれを見たとき、別府市は観光客に、ここは県有地、国有地で関係ないと言えるのでしょうか。本庁の担当者に聞くと、指定管理業者にはこの部分においてお願い
していないと聞き
ました。5年間もこの植栽に関しては発注
していないようです。この植栽の剪定に、造園業者に頼めば10万円前後の仕事です。大分県は予算の関係で今すぐできないようなことを今言ってい
ますが、この金額の予算が何年取れていないのでしょうか。道路維持管理と
しているのは土木業者です。植栽と分けた維持管理を
して造園業者に頼めば早くローコストで適確な剪定ができると容易に想像ができ
ます。一度別府土木事務所ではなく、本庁担当課で膝を突き合わせて剪定の時期、回数、剪定方法、業者等々を協議
することが必要と思い
ますが、いかがでしょうか。これに関しては県出身である副市長にお伺い
したいと思い
ます。
○副市長(阿南寿和君) それでは、お答えをいたし
ます。
私も県職員の36年間のうち、実は10年ほど土木建築部におり
まして、土木事務所にも2カ所勤務
しており
ましたので、いささか事情は承知
しており
ますので、お答えを
したいと思い
ます。
以前は、各土木事務所に補修班という現場で迅速に対応
していただいている職員がいたのですが、それも行政改革で現在はいないといった事情がござい
ます。ただ、当時でも、別府土木事務所においても、別府市それから日出町、杵築市と広範囲に管理
しており
まして、県道は実は相当な延長になり
ます。それに加えて港湾施設等々、なかなか手が回っていなかったというのが当時の現状でござい
ます。
議員からの御指摘を受け
まして、私も別府土木事務所長とちょっと話をいたし
ましたが、現在でもやはり外部に委託
しているということになれば、基本的に財政当局に要求
していかないといけない。もちろん観光地であるということは十分認識
しているということで、目につくところはその都度指示を
してやっているが、やはり基本的に2回を目指して草刈りをやってい
ますけれども、場所によっては1回がやっとだというような状況があるということでお話をお伺いいたし
ました。秋にいろんなイベントがござい
ますので、今から取りかかる部分というのもあろうかと思い
ますので、そういった事情もあり
ますが、予算の制約がある中で、先ほど申し上げたように優先的にやるべきところはしっかりやらないといけないというところは、観光地ということで意識は
しているということでござい
ますが、細かいところになかなか手が回っていないというのが実情であるというふうにお伺い
しており
ます。
さまざまな事情がありながら、一定の努力は
していただいているということでござい
ますが、細かい点を含めて県のほうにもこちらの事情をよく御説明
しながら要望
してまいりたいというふうに考えており
ます。
○3番(安部一郎君) 副市長、県や国の都合はよくわかり
ます。わかり
ますけれども、行政の都合でこういう施策をやってもらいたくないと思い
ます。そして、ここは県有地、国有地であり
ますが、別府市です。別府市において別府市がどのような考えを持っているかというのを強く打ち出してほしいです。例えば観光港でも実はきれいなところがあり
ます。指定管理との契約の中で管理業者がそこを仕様書の中でやらなければいけないとちゃんと明記
されているからできているのです。実は今ここの残っているところは、その明記がないのです。だから指定管理の業者の間で今後どのように
するか。さっき言ったみたいに分離発注でローコストでやることが十分でき
ますので、そういうことも含めて一回根本的な話し合いを
してもらいたいと思い
ますが、いかがでしょうか。
○副市長(阿南寿和君) 先ほど申し上げ
ましたように、認識としては県のほうも全くそういった認識がないわけではあり
ませんので、十分工夫ができる部分はあろうかと思い
ます。その辺は我々も細かい点を含めて御指摘
しながら、やはり取り組んでいただきたいというお願いを
してまいりたいと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) そして、資料の2番を見てもらっていいですか。2番の3列目の真ん中です。実はこれ、県がやった仕事なのですよ、維持管理の簡単な植栽。これは何と言うかわかり
ませんけれども、雑草が生えない作業で、樹木も少なくて、維持管理費も非常に少なくなってい
ます。これはたしか県の仕事ですよね。だから、県もある程度こういうふうに方向転換を始めておると思い
ますので、まず国際観光港、観光客の一番目につくところなので、こういうのをぜひ話し合いの中でやっていただきたいと思い
ます。
次にまいり
ます。それでは、プロポーザルのガイドラインについて、過去のプロポーザルの検証、公平性、透明性、客観性についてに入り
ます。
本題に入る前に、大分県庁職員の業者選定にかかわる不正事件について一言申し上げ
ます。
行政が行う契約は、全てにおいて公平で透明で客観性を持たなければなり
ません。過去において政局に発展
する要因をつくったのは、全てプロポーザル方式による契約です。行政の審査委員に偏りが見受けられ、市民の考えと乖離
した審査結果が反映
されてき
ました。
前議会で申し上げ
ましたが、平成28年、29年度、教育部局の審査委員は、行政5に対して民間審査委員5であり
ましたが、その中で市当局が実施
されたプロポーザルの契約においては、全ての審査で審査委員が有識者ゼロで、要は民間人がゼロで行われてい
ました。この偏りは何なのでしょうか。新しくつくられたガイドラインでは、担当局が審査要綱をつくり、担当部局が審査委員を選定
し、また担当部局が公開の内容を決めるという、大分県庁の業者選定にかかる不正事件をなぞれば、とても危険なことです。全て担当者任せ。私は、契約ごとの内容を全て公開
し、市民の皆様や議会のチェックを受けるべきと思い
ます。徹底
した情報公開が、不正防止につながると思い
ます。
契約一覧が、過去において存在
してい
ましたが、現状はあり
ません。誰かの指示で、誰かの考えで最近廃止
されたようですが、執行部が何を根拠に契約ごとのチェックを
しているのかわかり
ません。全てを担当者任せに
しているとしか私には見え
ません。担当課によって契約や業者選定の際、特定業者に誘導
することは簡単にでき
ます。業者条件に1行差し込むだけででき
ます。とても危険なことです。私は、10項目による簡単な契約一覧の復活を総務課にお願い
したいのですが、その願いはかない
ません。事前の聞き取りで予定なし、復活なしということなので、今後は情報公開制度を使い資料を請求
してまいり
ます。大変な作業と思われ
ますが、よろしくお願い
します。
かつて別府市の助役を務められた石川さんの著書を見
ますと、「地方行政活動における事務処理は原理公開原則だと、このように職員に意識改革をまず
し、それは実施機関の職員に常に主権たる住民を意識
し、住民のための行政に徹すること」と、かつての助役は言われており
ます。
さて、本題に入り
ますが、前回の質疑内容に傍聴者から、部長答弁を理解できないという方がい
ましたので、改めてお伺い
します。プロポーザルの契約では、公平性、透明性、客観性が問われ
ますが、その担保をどのように
してとり
ますか。私が参考に
した都市のプロポーザルのガイドラインでは、審査委員は公平性、透明性、客観性が求められることから、行政以外の第三者をもって構成
すると
してい
ます。また、次のようにつけ加えてい
ます。職員が審査に欠か
せないと判断
した場合は、職員を加えることができるが、その場合は理由を明らかに
せよと
してい
ます。つまり、職員を審査委員に
することは例外と位置づけられてい
ます。公平性、透明性、客観性の担保は、第三者による審査以外にないと思い
ますが、どう思われ
ますでしょうか。
○総務部長(樫山隆士君) お答えをいたし
ます。
公平性、透明性、客観性の担保は、第三者による審査が1つの方法ではあると考えており
ます。さきの議会でも私から答弁
させていただき
ましたけれども、今回定め
ましたプロポーザルのガイドラインは、市の委託契約が対象となり
ます。例えば、市役所の職員課で使用
するコンピューター上で人事給与を管理
するためのシステムがござい
ます。仮にこれをプロポーザル等で
すると
した場合に、このシステムの選定に当たりましては、どのような機能が市役所の担当職員が使う際に必要と
されているのか、また効率的であるのかなどは、職員が使うものであるだけに、関係職員が一番熟知
しているものであり
ます。このシステムを選定審査
する者は、外部の方ではなく関係職員が選定
したほうが、本当に現場で必要と
されているものが選定できるものと考えられ
ます。一方、外部の有識者に選定委員として入っていただいたほうがよい、特殊性または専門性がある業務の場合は、外部の方に入っていただくべきものであると考えており
ます。事業案件ごとに担当部署で判断
すべきものというふうに考えており
ます。
○3番(安部一郎君) 部長、確認ですけれども、一見もっともらしい答弁をいただき
ましたけれども、市役所の職員課で使用
するコンピューター上で人事給与を管理
するためのシステム、何の意図を持ってこの例え話を
したのかわかり
ませんけれども、私が調べたところ、これはプロポーザルではなくて、過去、指名競争入札でやられた案件です。指名競争入札でやられた案件をこのプロポーザルの例に例えて、担当部局でやったほうがいいというこのロジックが、僕にはどうもわからないのですが、これはどういうことでしょうか。
○総務部長(樫山隆士君) 今も答弁を申し上げ
ましたけれども、今回のプロポーザル契約のガイドラインは、市の委託契約を全て対象に
しており
ます。ですから、委託業務について、当然過去のものもそうですけれども、今後どのようなものがあるかわかり
ませんけれども、それが全て対象になり
ます。ですから、過去そういうふうな形で入札
したものも、今後プロポーザルでした場合ということで、今回御説明をそういうふうに申し上げたのは、わかりやすい例でそういうふうな形で申し上げたもので、将来的には可能性もあるものも含めるということで、今回そういうふうなことで例を出さ
せていただいたわけでござい
ます。
○3番(安部一郎君) それは違うでしょう。プロポーザルでやる契約の選定自体、そもそも間違っているのではないですか。プロポーザルの定義は、部長が書かれているように特殊性、専門性を持ったもの、専門家の意見を聞くためにプロポーザルを
する、これがもともとのプロポーザルの意味だと思い
ますよ。それで、その必要のないものは一般競争入札や指名競争入札でできると思い
ますよ。そもそもの設定が問題なので、僕が一番言いたいのは、その専門性、特殊性があるプロポーザルを
するに当たって第三者、専門性、有識者、専門性を持った人が審査
したほうが、公平性、透明性、客観性からいってもいいのではないか、それはどう思い
ますかという質問を
しているのです。僕の、理解でき
ますかね、質問が。
今から、では全部プロポーザルに
していくということですか、いろんな案件を。
○総務部長(樫山隆士君) お答えをいたし
ます。
委託契約におきましては、今、契約のそもそもの原則は一般競争入札が原則であり
ます。随意契約を含むプロポーザルなんかというものは、あくまでも例外の契約であり
ます。そのどの方法をとるかというのは、その委託契約の内容によって当然変わってくるものと思い
ますから、それにおいてはその案件ごとに当該課できちんと判断
すべきものと考えており
ます。
○3番(安部一郎君) その担当課で判断
するときに専門性、特殊性を、定義の中にある場合、プロポーザルに
するということですけれども、前回も言い
ましたけれども、複数の課長さんにこのガイドラインを見ていただき
ました。そうしたら、専門性の定義がわからぬと言ってい
ました。だから、外部の有識者を入れなくてもいいという判断がこの書き込みにはできるので、例えばどういうふうに書いているかといい
ますと、「特殊性または専門性がある業務の場合には、見識者を選任
することができる」と
してい
ます。だからこれを裏返せば、特殊性、専門性がないという判断を
した場合は、見識者を選任
しなくてもよいということですね。
私は、他方の例ですけれども、「審査委員は公平性、透明性、客観性が求められることから、第三者を中心として構成
し、職員が審査に欠か
せないと判断
した場合は審査委員に加えることができる」という書き方にでき
ませんかというのは、ずっと言ってきたのですけれども、そんなに、ほぼほぼというか、業者選定ですので、9割が専門性、特殊性の契約だと思い
ますが、その辺はどういうふうに思ってい
ますか。
○副市長(阿南寿和君) お答えいたし
ます。
プロポーザル、そもそも高度な技術とか専門性を要する場合だけではなくて、優秀な提案がなされる、それによって効率的、効果的な事務処理がなされるだろうという案件についてもプロポーザルというのは実施
されており
ますので、必ずしも専門的な立場からの御意見が必要ということもないわけでござい
まして、可能性としては私どもがやっており
ます事務がいかに効率的に処理できるかといったことで提案
されるといった場合についても、プロポーザルでやるという可能性はあろうかと思い
ます。
○3番(安部一郎君) いやいや、部長がつくられた定義には、実績、専門性、技術力、創造力、創造性みたいなことを書かれてい
ますね。プロポーザルはそもそもそういうのを選定
する場所で、それ以外の場合にはプロポーザルでなくていいという解釈です。僕の考え方は間違ってい
ますかね。
何が言いたいかというと、担当課に任せると非常に危険なのですよ。だから大分県庁を例に出したのですよ。担当者に全て任せてやると、本当、1行書くことによって業者が入れるか入れなかったり
するのですよ。過去にそんなこともあったと思い
ますよ。どうしてそれが理解できないのか、僕は不思議でなり
ません。これはもう水かけ論になり
ますので、またゆっくりこの分だけでやりたいと思い
ます。
そして次に、僕ね、2つちょっと飛ばしたみたい。それで、今修正
して言うよりも、最後に長野市長の手紙ということでまた文を読ま
せてもらい
ます。
かつて別府市の……、まあ、いいや、これはいいや。本日は、まちづくりをテーマに質疑応答
してき
ましたが、まちづくりの原動力とは何でしょう。行政でもなく、議会でもあり
ません。それは間違いなく市民です。今の別府市は協働のまちづくりを目指す方向性は間違ってい
ませんが、私は、市民、民間力、官民一体、協働と、言葉だけが踊り、行政だけでまちをつくろうと
しているように思えてなり
ません。そう思うのは私だけでしょうか。市民にも議会にも余り相談がないように感じてい
ます。市民の知恵や資産を借りて、市民と一緒にこのまちをつくろうと
しているのでしょうか。職員一人一人がその視点に立って業務を遂行
してい
ますか。職員の視点が市長や副市長しか見ていないように強く感じ
ます。目の前の間違いがわかっていても、また市民と違う思いがわかっていても、何も
しようと
しない。企業において、組織団体において市民目線、お客様目線を忘れた独善的な経営手法は、一時的に成長
しても、最後は崩壊の道へと進み
ます。
その中で別府市の行政、市民は、大変貴重な経験を
しました。あの「湯〜園地」計画です。市長という強烈なリーダーがいて、清川さんという天才クリエイターがいて、それを形に
する市民がいたことです。この3つによって、あのすばらしいイベントができ
ました。どこが欠けても成功はあり
ませんでした。一番評価
されたことは、何百人ものボランティアがもてなしたさまざまな活動です。先日の連休でラクテンチの新しい経営者がその意志を継ぎ、別府の風物詩としてレガシー、遺産に
したいと宣言
しました。たった1週間で組み立てられ
ました。清川氏は、全国いろんな都市で仕事を
しているが、こんなまちは見たことないと言ってい
ました。5,000人以上の来訪者があったと聞いてい
ます。これはまさしくB−bizの真骨頂だと思い
ます。そのすばらしさを体感
した、一番学んだのは職員だと思い
ます。その職員とともに我々はまた戦ってまいりたいとも思い
ます。
最後に、国際観光温泉文化都市、住んでよし、訪れてよし、アジアを結ぶ温泉都市、これは浜田市長がつくられたときです。そろそろこのキャッチフレーズを時代に合った長野市長なりのアレンジが必要だと思い
ます。どうぞよろしくお願い
したいと思い
ます。
○議長(黒木愛一郎君) 休憩いたし
ます。
午前11時57分 休憩
午後1時00分 再開
○副議長(森 大輔君) 再開いたし
ます。
○2番(竹内善浩君) 頑張ってまいりたいと思い
ます。一般質問になり
ました。回を重ねるごとに少しずつ自分の中でも整理できるのですが、やはり市民の方からいろいろな意見を伺っており
ます。市は、行政府、国や県の法律や制度、条例に基づいて市民の方のために、市民の視点でいけばそんなことは関係ない、ともかく私たちの生活を応援
してほしい。そこにギャップといい
ますか、現実の生活感の違いといい
ますか、そういうものがこの一般質問の中で少し明らかになったり、あるいは執行部の皆様がお気づきになって、これからの計画に盛り込まれていくように質問ができればと心から思ってい
ます。
桃花善心の会、一人会派ですが、頑張って質問
させていただき
ます。
質問内容は、通告のとおり行いたいと思い
ます。4つの大きな質問に分かれてい
ます。「ひとまもり・まちまもり」という別府市のテーマなのですが、その中でも少数派市民のためのひとまもり・まちまもりということでお聞き
したいと思い
ます。
まずは……、あ、原稿が違い
ました。お待ちください。(発言
する者あり)大丈夫です……。あ、違い
ますね、(笑声)ちょっとお待ちください。順番のとおり的確に質問
するためにそろえていた資料が……、あ、違い
ますね。(発言
する者あり)実際この質問を
するに当たり……、あり
ました、失礼いたし
ました。
それでは、質問
させていただき
ます。障害福祉課になると思うのですが、障がいのある方へ提供
されるサービス、日常生活用具や補装具の給付、通所、訪問、入所、移動などのサービスがあり
ます。この中で例えば、呼吸器に障がいのある方へのたん吸引器、この給付対象者の条件というのは今どうなっているのでしょうか。お答えください。
○
障害福祉課長(大野積善君) お答えいたし
ます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある在宅の障がい者または障がい児に対し日常生活上の便宜を図るための用具を給付
することと定めており
ます。
呼吸器機能障害3級以上、もしくは同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者、または難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者と定めており
ます。ただし、介護保険法の規定により、給付の対象となる用具の貸与または購入に係る保険給付を受けることができる方へは除くと定めており
ます。
○2番(竹内善浩君) 続けて質問いたし
ます。例えばの話なのですが、在宅と施設入所の違いなどで給付条件としての在宅で障がいがある方のたん吸引器について、施設入所者への取り扱いが問題になっていると考えてい
ます。また、介護保険等で65歳を迎え、介護保険制度が優先
されることになり給付が難しくなること等々、医療と障害福祉サービス、また障害福祉サービスと介護保険等の制度のはざまで、やはり市民の皆さんが不自由を感じている、この不自由に対して別府市はどのような支援・対応を
されるのでしょうか。
○
障害福祉課長(大野積善君) お答えいたし
ます。
基本的には、医療保険制度及び介護保険制度で給付できないサービスなどについて、障害福祉サービスを給付
することと
されており
ます。そこで、障がいのある方それぞれについて在宅や施設に入所
している等の違いやさまざまな場面・段階で困ることのないよう、障害福祉課の窓口や相談支援事業所での相談支援専門員による相談、また合理的配慮による支援を障がいのある方一人一人に寄り添い行っており
ます。
○2番(竹内善浩君) この項の質問は、医療や介護保険、福祉、それぞれのはざまということで、実際には国の制度であったり、さまざまな条例が関与
する問題です。
今、質問としてはこの程度といたし
ますが、実際のはざまで困っていらっしゃる方は、この障がい者に限らず少数派と言われる方が数多くあり
ます。現実をしっかりと見つめ、市としての対応を先行き、前を見てフィードフォワードで検討
しながら進めていただくことを強く願いたいと思い
ます。
続き
まして、次の質問に移りたいと思い
ます。次の質問、キーワードが2つほどあり
ますので、最初に、今、各県の看護師協会などで言われてい
ますが、マイナース、「かかりつけ看護師」というものを看護師協会の方が、各県でアピール
し始めており
ます。また、同じように一般社団法人ではござい
ますが、先日16日にも神奈川県の大和市に行ってまいり
ましたが、そこで全国大会、日本看取り士会総会というのが、全国大会があり
ました。「看取り士」という言葉、それから「かかりつけ看護師」という言葉でこれから質問を進めていきたいと思い
ます。
御存じの範囲で構い
ませんので、かかりつけ訪問看護師、また看取り士とはどのような方たちを言うのか御説明願い
ます。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
かかりつけ訪問看護師また訪問看護ステーションでござい
ますが、かかりつけ医と同様にふだんから何でも気軽に相談ができ、在宅で看護を受ける方にずっと寄り添う、かかわっていく看護師の方でござい
ます。
また、看取り士につき
ましては、一般社団法人日本看取り士会により認定を
され、最期を迎えられる方が自然で幸せに旅立つために、御本人や残された方々に最後まで寄り添う方たちというふうに承知を
しており
ます。
○2番(竹内善浩君) 今のそのかかりつけ訪問看護師また看取り士、どちらも共通
しているのは、在宅の生活を支える人たちで、特に私も訪問看護で働いたときには難病の方、それから高齢者の方、障がい者の方、自宅で、在宅でみとるような形を希望
される御家族が多かったです。以前は地域保健法ができるまでは各保健所の保健師が、その地域の御家庭を回り、それぞれの健康や誕生から死までの一通りのプロセスを保健師として訪問でカバーを
していた事実があるのですが、近年においては地域保健法でその役割が保健所から自治体等に少しずつ分担
されていったと理解
しており
ます。
今回の質問は、一通りに在宅で生活
されている方を長きにわたり、また現場の方だとよくわかるのですが、その御本人ではなく御家族や近隣に住む兄弟、お子様、全てが実はこの看護、あるいはみとりというものに関係
してくる、そういう立場で看護師や看取り士がかかわるということになり
ます。
きょうの質問は、別府市で訪問看護ステーション、とても重大な役割を
するということで再三この議会で質問
させていただき
ましたが、今の視点から訪問看護ステーション、どのような連携をとっていくようになっていくのでしょうか。お答えください。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
地域活動への協力など、必要に応じ
まして別府市訪問看護ステーション連絡協議会に参加・出席を
しており
ます。また、関係部局において医療関係者と介護関係者の関係づくりのために開催
されている事例の検討会、交流会、そして医療従事者向けの介護の研修などへの参加を通して理解を深めており
ます。在宅での療養生活を支えるためには、かかりつけ医や訪問看護従事者、介護従事者など、その方を支える医療・福祉・介護の関係者の連携が必要不可欠である、特にかかりつけ医と連携を進める上では、まず医師と関係の近い訪問看護師、その訪問看護従事者となる方たちとの、さらなる関係づくりを推し進めることが重要であるというふうに認識を
しており
ます。今後も市民一人一人の生活に寄り添い、在宅生活を支えられるよう、より一層連携を深めてまいりたい、このように考えており
ます。
○2番(竹内善浩君) 訪問看護師も求人を出すけれども、なかなか雇用まで結びつかないというふうに聞いており
ます。
先日、ここ数日前だと思うのですが、きのう、おととい、NHKのほうで別府市の奨学金の話題が出ており
ました。保育士も確かに必要なのですが、この議場で質問
させていただいたように看護師も、そのほかの専門職も、やはりこの別府市を支える重要な人たちであり
ます。施策に直接関係
しないかもしれないのですが、バックアップができるよう市のほうとしても広範囲な考え方で対応
していただきたいと要望いたし
ます。
続き
まして、3番目の質問に入りたいと思い
ますが、こちらも質問において説明を少し
させていただきたいと思い
ます。
アーユルヴェーダ医療というものがあり
ます。これは、とあるホームページで出ているものです。インド・スリランカ伝統医学・アーユルヴェーダ、これは個人といい
ますか、ある会社がつくられているホームページですが、「アーユルヴェーダとは」とあり
ます。この中に「ドーシャ体質診断」とあり
まして、「ヴァータ」「カパ」、それから「ピッタ」。火と水と風というふうにそれぞれの体質を分けて考えながら、食事や健康や生活を見ていくという伝統医学になり
ます。ちょっと私の髪の毛も、赤いのはヘナという植物を染めたものを髪につけることで、頭皮や髪の健康を装い、中身まで変えていくというところまでいくといいなと考えながらやっており
ますが、日本でいき
ますと陰陽五行説、陰陽ですね。それから日本の場合には中国から来ているのですが、木火土金水、この5つの要素、木、火、土、金、水、この5つに分けて同じように体質というわけではないですが、それぞれの因果関係を考えながら健康を維持
していく。中国の少林寺あるいは道教というのが中国にはあり
ますが、武道、日本の合気道もそうだ、古武道もそうですが、武道があるのではなくて、健康のために食事や生活、体を鍛える、それから防御
していく、受け流す、そういうものの概念で健康というものを考えるのが古来からあるようです。
長くなり
ましたが、ここで質問に入り
ます。そのインド、スリランカのほうの伝統医学・アーユルヴェーダ医療、この理解と別府観光地としての支援ということで質問
させていただき
ます。
わかる範囲で構わないのですが、アーユルヴェーダ医療というものを御存じでしょうか。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
議員さんより詳しい説明がござい
ましたが、アーユルヴェーダ医療というのは、インド南部、またスリランカの伝統的な医学というふうに承知を
しており
ます。1970年代には世界保健機構によりましても、予防医学として認められているところでござい
ます。また、医療としてだけではなく健康保持、そして美容にも用いられているものと承知を
しており
ます。
○2番(竹内善浩君) そういうアーユルヴェーダ医療なのですが、この医療、実は先日、ちょっとこの髪を
していただいているところにAPUの関係の方ということで、スリランカ政府から頼まれているのだということで、夏あたりに大分市、別府市に開業
されているサロン等のところに実際の聞き取りアンケートということで回られたということで、たまたまその席にい
ましたので、お話を聞くことができ
ました。
その中で、今が9月ですが、去年も視察に来
ましたが、ことしもスリランカ政府のもとで11月ぐらいになるのではないか、別府のほうに視察に来たい。その視察の目的は、温泉地であること、またアーユルヴェーダ医療としては生活やその人の体質を総合的に見るということで、この温泉地・観光地という別府、大分ではなく別府ということで考えていらっしゃるのだというお話でした。
実際そういう視察の方がこの別府に対して問い合わせを
すると
したら、どのような問い合わせ先というか、対応というか、窓口ですかね、どのような問い合わせ先になるのでしょうか。
○
健康づくり推進課長(中島靖彦君) お答えいたし
ます。
問い合わせに対しましては、医療や健康増進などに関する内容のときは、健康づくり推進課にてお受けいたしたいと考えており
ます。そして、相手先、目的などの詳細内容を確認
させていただいた上で、必要に応じて関係各部署につなぎ対応
させていただくことになると考えており
ます。
○2番(竹内善浩君) 私もまだアーユルヴェーダの一端しか知り
ませんが、実際九州にも、また本市にも日本人のアーユルヴェーダ医師、またインドの人というのですかね、インドの方の医師、もう日本に入ってきており
ます。それぞれ勉強会等を
されているということですので、これからますます別府市としても、そのアーユルヴェーダ医療というものにも敏感になり、対応を考えていただきたいと思い
ます。
ちなみに、10月の半ばだったと思うのですが、私の生まれた石川県金沢市でそのアーユルヴェーダ学会というのがあるそうです。少しずつまた動き出すと思い
ますので、先ほど言い
ましたようにフィードフォワード、先取りでいろいろなものの情報をしっかりと捉えて対応に向けて考えていただきたいと要望
したいと思い
ます。
それでは、続き
まして第2項目に入りたいと思い
ます。
第2項目は、リハビリ(社会復帰)のまちまもり・ひとまもりということですが、もともと私が最初にリハビリとして働いたのが重度障害者センターというところで、そこには国の機関であり
ますが、役割として更生援護施設というふうにあり
ました。外国の場合のリハビリは、犯罪者が社会に戻る、あるいはイギリス革命のときには、住民票、市民票をなくした人を取り戻すということであるのですが、今回はいろいろな意味で社会に戻る、社会の一員となるということで御質問
させていただきたいと思い
ます。
では、生活要支援者ということで生活保護受給者の就労の支援として別府市がどのように考えていらっしゃるかお聞き
したいと思い
ます。生活保護を受けていらっしゃる方の就労の現状と、また別府市の取り組みについてお聞き
したいと思い
ます。お答えください。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
本市におきましては、就労支援員を3名配置
し、ケースワーカーやハローワークとともに、被保護者が生きがいを感じ、地域で生活ができるよう、就労支援を初めさまざまな支援を行っており
ます。多様性を尊重
し、個々の状況に応じ、求人情報の提供、職業訓練の紹介、履歴書の記入方法、家庭訪問、模擬面接等を行い、必要に応じハローワークに同行
し、求職活動を実施
し、就労後もフォローアップを図っており
ます。
○2番(竹内善浩君) 続いて御質問を
させていただき
ます。本市の生活保護者に対するケースワーカーの数、これはどのようになっているのでしょうか。お聞か
せください。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
ケースワーカーの定数は、社会福祉法第16条第1項第2号により、市町村の80世帯に1人を受け持つことが標準数になっており
ます。本市の被保護者世帯数、平成30年7月1日時点で3,217世帯に対しケースワーカーは33名で、標準数には不足が生じてい
ます。生活保護制度の適正な運営を確保
するためには、今後も引き続き標準数に近づけるよう、関係課との協議を継続
し体制強化に努めてまいり
ます。
○2番(竹内善浩君) 先日、テレビドラマが最終回になったと思うのですが、相談員――生活支援員といい
ますか――のドラマがあったかと思い
ます。また、地域包括支援センターやケアマネジャーも1人が担当
する数、実際に相談を受ける数というのは、お一人でいくと、担当が1,000人いると
すれば1割で100人、0.5%、その半分で50人。市の場合は、この80人を超えて担当
されてい
ます。実際にテレビで見るように細かな対応が必要なときには時間をかけ、訪問をかけ、またソーシャルワーカー、ワーカーの仕事として必ず記録はその日のうちに残しておかなければいけないということを考えれば、精神的にも肉体的にも時間的にもとても大変な仕事だと理解
しており
ます。「頑張ってください」と言うのは簡単かもしれ
ませんが、先ほどの標準数に近づけるという意味をしっかりと執行部の方も受け取っていただき、表だけの数にならないよう、また、そのことで担当者が過負荷な仕事を強いられないように、そういう意味でしっかりと標準数に近づけるような努力を今後も
していっていただき、また、この議会でもその成果の報告をいただきたいと考えており
ます。
質問を戻し
ますが、生活保護を受けている方、生活保護者はどのような方たちが実際、今受給
しているのか、お答えください。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
障がいや傷病を抱える方、DVや虐待の被害者、ホームレスなど複雑かつさまざまな問題を抱えた方が受給
されており
ます。被保護者の環境はそれぞれで、個々別々の問題であり、同じケースの方は存在いたしており
ません。
○2番(竹内善浩君) 多様性の社会、もうここ1点に尽きるところだと思い
ます。実際そのような方たちに対して、どのように寄り添って対応
しているのか、お答えください。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
まずは、その実態を正しく把握
するように努めており
ます。被保護者の状況によっては、同じお話を繰り返したり、必要な状況もつかみづらいこともしばしばあり
ますが、丁寧にお話を伺うよう努めてい
ます。
生活保護の相談というのは、かなり他分野にわたる知識が必要な職務です。それぞれが慎重を要する問題で専門的な知識を必要と
し、高度なケースワークの技術が必要となり
ます。そのため、月1回課全体の会議や困難事例には課長、査察指導員等による課内での協議を通し検討、方針を決定
し、問題意識の共有を行い、スキルアップを図るべく努めてまいってい
ます。ほかにも被保護者の健康状況をサポート
するために、必要に応じ家庭訪問に看護師が同行
するなど
しており
ます。
○2番(竹内善浩君) 本当に大変な仕事ですし、この部分がないとセーフティーネットといい
ますか、制度として生活を保護
し、社会に戻っていただく更生援護の目的がある、とても重要なところだと思い
ます。
実際にそれぞれのケースというのは対応が違うと思うのですが、もしよろしければ成果が上がったような事例があれば教えてください。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
あるケースでは、傷病の後遺症により施設入所を余儀なく
された方が、障がいのある自分でも何かできる仕事はないかと相談をケースワーカーが受け
ました。それを就労支援員につないでおり
ます。就労支援員の紹介により、現在、作業所で就職につくことができ、毎月の賃金を得ることや仲間と共同作業を
することでやりがいを感じ、日々の生活に充実感を得ているとの報告を受けており
ます。報告を受けたケースワーカー、就労支援員とも、そのような事例を通じやりがいを感じており
ます。
○2番(竹内善浩君) 今は成功
した事例、実際には年数がかかり、時間がかかり、あるいはその人の心を解きほぐして進まないといけないような、そういう事例もあるかと思い
ます。
質問としましては、ケースワーカー業務を行う上で地域とのかかわりもとても重要になってくると思い
ます。どのように取り組んでいらっしゃるのでしょうか。
○ひと・
くらし支援課長(河村昌秀君) お答えいたし
ます。
議員御指摘のとおり、地域との連携なく
してケースワーカー業務は成り立ち
ません。民生委員協議会との意見交換会等により情報の把握や、地域に正しく制度が理解
されるように努めており
ます。これからも民生委員を初め地域包括支援センターのケアマネジャー、病院のソーシャルワーカー等、関係機関とのより一層の協力関係を構築
していき
ます。
○2番(竹内善浩君) テーマに上げているように、ひとまもり・まちまもり、地域といい
ますか、かかわるみんなが、ドラマの中でも身近な方が助けていく、支えていくということになると思い
ます。
引き続き、生活保護を受けているというだけで、周りから、よくわからずに偏見・差別を受ける方もいらっしゃると思い
ます。そういうのも、そういう方たちの周りに対するガードにもなっていただくよう努めていただき、引き続き皆さんには標準数になるように努めていただけるよう心からお祈り
しますし、また執行部の方にもそのような視点で十分な人事配置を考えていただきたいと思い
ます。
では、次の質問に入り
ます。それでは、同じ生活要支援者としましての障がい者ということで、就労支援、お伺い
したいと思い
ます。
発達障害と精神障害のある方の就労の難しさを解決できないかと、日ごろ思っており
ます。障がいの特性として限られた人との接触しかできない人、そういう方、閉じこもったままの状態が続くというのがよく知られてい
ますが、就労を始めたとしてもなかなか継続できず、また閉じこもった生活に戻ってしまう、このような、いわゆる一般なのかもしれ
ませんが、そのような障がいのある方たちへの就労支援は十分にできているのでしょうか。お答えください。
○
障害福祉課長(大野積善君) お答えいたし
ます。
就労を希望
する障がい者に対して一定期間、生産能力等の機会を提供
することによって、その知識や能力の向上を図る訓練を行う就労移行支援事業所が、市内に7カ所あり
ます。また、就労移行支援事業を利用
したが、一般企業への就労に結びつかなかった方が、同様の訓練を継続的に行う就労継続支援事業所が、市内に40カ所ござい
ます。
○2番(竹内善浩君) 今のお話の中で、就労を希望
する障がい者を対象と
する訓練事業所、これは少なくない数だとは思い
ますが、やはり閉じこもりぎみな方、就労意欲さえ芽生えない方、そういう方に対しては、市はどのような対策を考えていらっしゃるのでしょうか。
○
障害福祉課長(大野積善君) お答えいたし
ます。
閉じこもってしまう方には、社会に出るきっかけとして人との出会いがとても大切だと思っており
ます。そこで、信頼できる方との出会いの場として、別府市障害者自立支援協議会に当事者部会を設置
しているところでござい
ます。また、就労に結びつくためには多くの市民や事業者が障がいに対する理解を深め、就労に対する合理的配慮を行うことが重要であるため、当課といたし
ましては、障害のある人もない人もともに生きる共生社会の理解促進に向けた啓発事業を、ともに生きる条例施行以来継続
し、また拡大
して実施
しているところでござい
ます。
○2番(竹内善浩君) いいですね、当事者部会ですかね。実際大分で発達障がいの方の当事者の会、また同じ方が保護者の会、月に1回程度開かれたり、運動・活動を
されている方がい
ます。その方たちのお話を聞くと、やはりお父さんやお母さんたちもいろいろな悩みがあるし、話したいけれども話せない。また、当事者と言われる方も自分の役割ができて、閉じこもりぎみだったのだけれども、少しずつ変わってきたというお話も聞いてい
ます。
別府市行政がそのままその形を継ぐというのではなくて、市民がそういう気持ちになり、その気持を支えるために別府市がしっかりと応援
していく。そういう一連の形をつくるためにも当事者の方、家族の方、地域の方の連携をより強く進めていっていただき
ますよう、今後もますます意識を
しながら支援、あるいは行政の施策を立てていっていただきたいと考え
ます。この点は要望に
したいと思い
ますので、よろしくお願いいたし
ます。
続き
まして、この項の3番目、フリースクールと学校教育に見る子どもの教育と支援ということで質問を
させていただきたいと思い
ます。
実際に長期間学校を欠席
している、いわゆる不登校と言われる児童生徒はどれくらいいるのですか。
○
学校教育課参事(亀川義徳君) お答えいたし
ます。
平成30年9月現在で、小学生は15名、中学生は48名となっており
ます。
○2番(竹内善浩君) それでは、不登校の子どもさんたちへの支援として、フリースクールなどの子どもたちの
居場所づくり、これが各地で行われてい
ます。大分市でも数が上がってきていると思い
ますが、別府市におけるフリースクールなどの状況はどうなっているのでしょうか。
○
学校教育課参事(亀川義徳君) お答えいたし
ます。
別府市内には民間の施設であるフリースクールなどはないものと認識
しており
ます。
○2番(竹内善浩君) フェイスブックでもカミングアウト
してい
ますが、私自身も幼稚園のころから不登校で、このようなフリースクールやいろいろな居場所、あればいいのかなと今振り返るとそう思い
ます。不登校の子どもたちは、多くは孤立
してい
ます。また悩みを相談
する仲間、友だち、大人がいないです。これは親にも相談できない、あるいは心遣いが深ければ深いほど親には言えないという子どもたちです。子どもたちはひとりで自己解決
しようとして行き詰まり、真面目で素直な子、私も不登校です。真面目で素直な子、信頼できる人がそばにいることが大事だと思い
ます。
教育委員会として、
居場所づくりのために、どのような対応を
されているのでしょうか。お答えください。
○
学校教育課参事(亀川義徳君) お答えいたし
ます。
教育委員会では、総合教育センターの適応指導教室ふれあいルームにおいて児童生徒への学習支援や体験活動を行っており
ます。また、家庭訪問型アウトリーチ支援では、大学生と主任児童委員や民生委員が直接家庭を訪問
しており
ます。児童生徒の学習指導者や話し相手、保護者の相談相手となることで家庭の環境づくりを行い、児童生徒がやる気や自信を持ち、目標を持つことができるような支援を目指しており
ます。
○2番(竹内善浩君) 私もこのことを聞いて、大学生、主任児童委員等がかかわるということでお伺い
しており
ます。また、今の説明の中にも民生委員等いろいろ地域の核になる方たちもかかわってくるという、さまざまな人がかかわってい
ます。このかかわりの中で見えた課題を支援
するような課題を支援
する人々と共有
して、子どもたちの困ったこと、その本質を理解できる大人がその地域なり周りにふえてくることが大事だと思い
ます。
教育委員会としてどのように今のことに対して取り組んでいくのか、お伺い
したいです。
○
学校教育課参事(亀川義徳君) お答えいたし
ます。
当事者の困りや気持ちをよく理解
して、一人一人に応じたかかわりを
していくために、支援
している大学生や主任児童委員等が情報交換を行う場を持ちたいと思っており
ます。また、困りに応じた対応を広く行うため、アウトリーチ支援員としてさまざまな方に協力をお願い
していきたいと考えており
ます。
あわせてフリースクールにつき
ましては、関係団体等の動向を注視
して、設立等に関する情報収集に努めてまいり
ます。
○2番(竹内善浩君) ぜひとも進めていただきたいと思い
ます。そして、情報の共有ということで実際の現場の方が知り得たこと、周りの方で共有
してどのようにかかわっていけばいいのか、どのようにつくっていけばいいのか。それをまた学校教育の場から離れてコミュニティスクールとか、逆に自治体のそれぞれの庁内の方たちと連携がうまくとれることで、総合的にその子をしっかりと見ることができるのかな。個人情報等の問題はあるとは思い
ますが、一つ一つ乗り越えて進めていっていただきたいと要望いたし
ます。
この2番の項は、社会復帰のひとまもり、更生援護のひとまもりと
しましたが、実際に社会に戻るため、社会に出るための手助けが必要な方がい
ます。そこのところは行政としてしっかりと把握
し、しっかりと
した支えを、また民間の活動も必要になり
ますので、民間の方をたきつけるような、それぐらいの勢いで行政としての公務を執行
していただきたいと深く要望いたし
ます。
それでは、3番目に入り
ます。生活保障のひとまもり・まちまもりです。
まずは、パートナーズ婚の理解と展開ということで御質問いたし
ます。
再三この議場で質問いたし
ますが、人権問題は偏見からできていると思い
ます。偏見をなくして差別を受けている人たちを助けるにはどう
したらよいのか、担当課のお考えをお聞か
せください。
○
人権同和教育啓発課長(三宅達也君) お答えいたし
ます。
偏見をなくすためには、差別を受けている方々のことを正しく理解
していただくことが必要と思い
ます。啓発に努め、市民の中に理解者をふやしていくことが、差別を受けている方々を助けることにつながると考えており
ます。
○2番(竹内善浩君) 同性婚、事実婚を
している人たちも、偏見から起きる差別を受けていると思い
ますではなくて、実際にそう聞いており
ます。またこの人たち、この方たちは一緒に住んでいるのに財産が分与
されないなどの不利益や、パートナーに対する医療行為の同意、がんの
告知等受けることができないなどの不便が生じてい
ます。パートナーズ婚の認定につなげることはできないのでしょうか。お答えください。
○
人権同和教育啓発課長(三宅達也君) お答えいたし
ます。
不利益や不便が生じないように
するためには、法律や制度の壁があると認識
しており
ます。今後、他市の状況を注視
してまいりたいと思い
ます。
○2番(竹内善浩君) 同性同士など法律上結婚のできない人たちのために、東京都の渋谷区などの自治体でパートナーシップ証明書という証明書の発行などの手段が講じられてき
ました。また、民間団体ではさらにその枠を広げ、何らかの事情により結婚できない人たちのためのパートナーズ婚の認定書というものを発行
しているところがあり
ます。別府市のお考えを、再度お聞き
したいと思い
ます。
○
人権同和教育啓発課長(三宅達也君) お答えいたし
ます。
パートナーシップ証明書などの発行は、LGBTの方が対象となっており、平成30年度現在全国で9つの自治体が実施
してい
ます。パートナーズ婚は、事情により婚姻ができない全ての日本の方が対象であり、対象となる範囲が広がるために、パートナーシップ制度より実施の難易度は高いと認識
しており
ます。
別府市としましては、多文化共生のまちとして文化の違いや生き方の多様性を市民に啓発
し、理解
していただけるよう努力
してまいり
ます。また、当事者の皆様の支援に努めることが大切と考えており
ます。
○2番(竹内善浩君) 質問自体が少し難しくなってしまい
ましたが、同性の方の結婚を認めるのを「パートナーズシップ」と言い
ます。障がい者の方や年金受給者の方や、そのほか籍を入れることを実際に行わない事実婚の方たちを支えるのが、「パートナーズ婚」と言い
ます。実際聞き取りの中でも、お話の中でも、まずパートナーズシップという全国の自治体でしているところから始めるのはというお話もあったのですが、私としては、障がい者の方たちと、あるいは発達障がいの成人の方たちとお話を
する上で、これから先にこの別府市が住みよいところ、生活
しやすいところということであれば、法的根拠はないのですが、周りの方が認めてくれる。実際の話があるのですが、医療としてがんの
告知、法律的にはお話
しでき
ません、また親戚の方以外にはお話ができ
ませんという状況であっても、御本人が一筆をちゃんと書かれていて、なおかつその証明書を持って
すれば、そういうようながんの
告知の立ち会いもできることになっていくと考えており
ます。そういう意味ではこの別府市、パートナーシップ証明書、認定書ではなくて、パートナーズ婚をフィードフォワードとして念頭に置きながら目の前のハードルを一つ一つ越えていっていただきたいと考えており
ます。
本日の質問は、パートナーズ婚の認定書に云々ではなくて、実際にその当事者、その皆様が困難を抱えている。その当事者の皆様にどのような寄り添いがこの別府市と
してできるのかお聞き
したいと思い
ます。
○
人権同和教育啓発課長(三宅達也君) お答えいたし
ます。
本課で人権の問題で御相談があった場合は、内容を詳しくお伺い
して対応
しており
ます。LGBTの皆様から相談があった場合も同様に、当事者の皆様が安心
してお話し
していただけるよう、皆様のお悩みや困り事を関係課や当事者団体と関係機関と連携
しながら、少しでも手立てとなる方法を一緒に考え、支援に努め
ます。
また、本課や市民課ではレインボーフラッグを掲げてい
ます。一人でも多くの市民の方に当事者の皆様のまずは理解者や支援者になっていただけるよう啓発に努め、市民の皆様の人権を守ることに努めてまいり
ます。
○2番(竹内善浩君) 引き続き人権という視点で、同性婚の方や事実婚の方に寄り添いながら支えていっていただきたいと思い
ます。まだまだ数は少なく、子どもたちの閉じこもりと同じで、一歩踏み出すのに勇気が要る。また、実際に今の生活でいいやと考えている方もいる。ですけれども、これから先は必ずそういう多種多様な人たちがこの別府市に住みたくなる、そのまちづくりのためにも進めていっていただきたいと考えており
ます。
パートナーズ婚、しっかりと先を見据えてこの言葉と意味、また別府市での落とし所を今後検討
していっていただきたいと思い
ます。今後の別府市のために必要なことだと私は感じてい
ます。しっかりと事業の展開も含め御検討ください。要望いたし
ます。
さて、今の1、2、3の大きな問題は、ひとまもり・まちまもりということでした。先ほど言い
ましたように、別府市行政としましては、執行部の皆様としましては、法律や制度や条例を適確に守り、市民のために尽くしていくということになり
ますが、市民のほうとしては、やはり生活の感覚としてはギャップが出てくる。今までは私、寄り添うことが必要だというふうに考え
ました。実際に寄り添うような活動も
してまいり
ました。ただ、先ほどの看取り士会等研修を含めて、ここ1週間で私の耳に入ってきたのは、守られると安心・安全で次に行ける。聞き取りの中でもある課長の方がおっしゃっていたのが、「あなたの仕事は何ですか、何のために
しているのですか」とお聞き
したら、「家族を守るためだ」。市民の方も同じではないでしょうか。守られるから、だからみんな笑える、だから元気が出る、だから自分たちも動ける、一歩出せる。では、誰に守られているのか。別府市の執行部の方たちでしょう、きっと。ですから、ひとまもり・まちまもりというのは、どれだけ市民の方を守るのか。その笑顔が移住
してきたい、老後またこの別府に住みたいという人たちの気持ちを動かしていくのではないでしょうか。
今回はこの上の3つの質問、ひとまもり・まちまもりの質問はそういう意図で質問を
させていただき
ました。この中で、なかなか質問
しにくい事項があり
ました。1つの課の1つの事業では済まないことが多かったです。きょうのこの質問を機に
していただいて、各部の中で、各課の中でそれぞれほかとの連携や事業を越えたアイデア、発想、協力、協働ができないか、改めてもう一度考えていただき、人を守り、まちを守っていっていただきたいと思い
ます。
残りの4番目の質問を
したいと思い
ます。実際に別府市がいろんなツール、道具を持ってい
ます。こちらにあるのが「べっぴょんの部屋」。市民の方たちで……、失礼いたし
ました、ちょっと行き違いがあり
まして、「べっぴょんの部屋」というのがあり
ます。質問は1つ飛んでしまい
ましたので、その後にまたお伺い
したいと思い
ますが、「べっぴょんの部屋」、このべっぴょんのデザインを使用
するためには、参考となるこの「べっぴょんの部屋」のイラストですね、これを使うのに参考になるスタイルガイドというものがあると思うのですが、それに掲載
されている現在のデザインの数、この中でも見られると思うのですが、そのデザインの数は何種類あるでしょうか。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
顔の表情のみのデザインを合わせると約70種類のデザインがござい
ます。その際、著作権表記として「ゥ」に続き、同じくローマ字で「Team Beppyon」の記載が必要となり
ます。
○2番(竹内善浩君) それでは、そのようなデザインイラストですが、べっぴょんのデザインを無償で使用
するということはできるのでしょうか。できると
すれば、どのような方たちでしょうか。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
別府市宣伝部長べっぴょんの使用に関する要綱に記載
しており
ますが、営利を目的と
する別府市内で1年以上営業を続けているもの、営利を主たる目的と
せず、別府市内で活動
している団体、別府市内に住所を有する個人、以上に該当
するものについては、デザイン等の使用料について無償となっており
ます。
また、該当
しないものについても、営利を目的と
せず、かつデザイン等の使用が別府市の広報・広告宣伝につながると認められる場合は、別途個人にデザイン等の著作権者との協議及び合意の上、使用料を無償と
することができることになっており
ます。
○2番(竹内善浩君) 条件はあるとしても、その使用料を無償で使うことができる。では、そのべっぴょんのデザインですね、使用
したいときにはどこに申請
すればよいかお答えください。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
別府市の観光のホームページでは、お問い合わせ先として業務の委託業者が記載
されており
ますが、観光課においてもお受け
することができ
ます。
○2番(竹内善浩君) 先ほどもちょっと見ていただいたのですが、べっぴょんのデザインを使用
するに当たり、それに関する要綱等がわかりにくい方がいた場合は、よくわからない。そういう場合は観光課で相談を受けることができるのでしょうか。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
観光課でも御相談をお受けさせていただき
まして、委託先の業者を御案内
させていただき
ます。
○2番(竹内善浩君) 現在、べっぴょんのデザインを活用
した商品などはあるのでしょうか。また、物品だけではなくて、例えばLINE、今はやりのLINEのスタンプなど、
スマートフォンのアプリケーションなどにもスタンプとして使用
することは可能なのでしょうか。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
お土産やグッズなどの物品の製造だけでなく、例えば申請者のホームページでの使用についての申請もござい
ます。この場合におきましても、申請がござい
ましたら、内容についてタツノコプロに確認を
させていただき、要綱に基づき使用についての判断を
させていただくことになり
ます。
○2番(竹内善浩君) 単純にお答えいただければいいと思うのですが、高校生あるいは大学生が、使用に関する要綱に基づいて正しい申請といい
ますか、要綱に基づいてべっぴょんのデザイン、これの使用申請を
した事例というのは過去にあるのでしょうか。
○観光課長(日置伸夫君) お答えいたし
ます。
過去3年間において、5件ござい
ました。
○2番(竹内善浩君) べっぴょんですね、これも観光課の方、いろいろ使われると思うのですが、まだまだ目に
していいのかな。別府市が仕掛ける必要はないのかな。今言い
ましたように、高校生、大学生とか、あるいは一般の方でももっと使えるのだとわかれば、また使い方が、こんな使い方があり
ますよというのがわかれば、より一層このべっぴょんというのが目に
される。目に
されれば、市としてはそれをプロモート
するというよりは見守っていけばいいのではないか、そういうふうに考え
ます。ぜひともこのべっぴょんの拡大というのは個人的には認め
ます。これからも観光課を中心に
してこのべっぴょん、見守っていってあげてほしいと思い
ます。
それでは、質問、先ほどに戻りたいと思い
ますので。1つ飛ばしてしまい
ました。質問は、共同墓地と共同納骨堂の理解と確保ということですが、共同納骨堂についてお答えください。
○環境課長(松本恵介君) お答えいたし
ます。
別府市の納骨堂経営に対しての役割について、お話し
させていただき
ます。
納骨堂の経営におきまして、墓地埋葬等に関する法律施行規則に基づき経営許可申請があれば、基準に沿って審査を行い、全ての基準を満たせば許可を出しており
ます。
まず事前審査といたし
まして、都市計画法や農地法等の法令や法規による許可の有無の確認等を行い
ます。その後、本申請を提出
していただき
ます。主に経営主体、設置場所、納骨堂の構造等の審査をいたし
ますが、その他状況に応じ
まして地元の同意等が必要となる場合がござい
ます。
○2番(竹内善浩君) 審査等の申請を受けるということでよろしいですかね。はい。
それでは、共同墓地についてお答えください。
○環境課長(松本恵介君) お答えいたし
ます。
別府市の市営墓地の申し込みにつき
まして、簡単に説明
させていただき
ます。
市営墓地は5カ所あり、その市営墓地の使用については、毎年11月に公募を行って、12月の抽せん会で使用者等を決定いたしており
ます。
申し込みの手続でござい
ますが、市営墓地の使用を希望
する方は、応募用紙に希望
する墓地区画の番号を記入
して環境課へ提出
していただき
ます。申し込み期間は約2週間を設けており
ます。申し込みができる条件といたし
ましては、まず別府市に住民登録を
している方、現在市営墓地の使用許可を受けた者が同一世帯にいない方、納骨
するお骨がある方、当選後1年以内に墓碑を建てられる方、過去5年間において市営墓地に当選
したことがない方、これら全てに該当
する方が申し込みでき
ます。
公募数につき
ましてですが、平成27年度は29区画、平成28年度は29区画、平成29年度は同じく29区画を公募いたしており
ます。
○2番(竹内善浩君) 今御説明があり
ましたように、市報に載り
ますが、まず市民でないといけない。もともとこの質問は移住
したいという高齢者の方だったのですけれども、今のお話でわかり
ましたように、まず市民になることが第1番。その情報としては市報や
ホームページ等に載っているので、常にその情報を把握
するということで了解いたし
ました。このお墓の問題で移住地を決める方たちもい
ますので、しっかりと措置に向けての広報といい
ますか、活動を意識
していただきたいと思い
ます。この項の質問は、これで終わりたいと思い
ます。
それでは、緊急医療情報キットの拡大利用ということで、緊急医療情報キットのツールということです。
聞き取りの中で、実際ここでも何回か御質問
させていただいているのですが、とても有効なツールだと思い
ます。やはり緊急時の有効なツールとして活用
していただくためには、さらなる協力者も必要だと思い
ます。地域の協力とともに高齢者にまつわる関係者も協力できるような制度となるよう、今後とも検討
したいところであり
ますが、またツールとしては中身の精査、見直しも必要になってくると考え
ます。緊急医療情報シートに、中のシートに記載
されている情報が緊急時に役立つ場面としては、主に救急搬送時の救急隊の対応、まず家族等への緊急連絡先の情報であったり、医療機関向けにはかかりつけ医や服薬の情報となると思い
ます。そういう意味ではこの情報を取り扱う関係者との意見交換を行い、利用者が駆け込みやすく、関係者に対しても必要最小限の内容を加えることができるような見直し検討、また、より普及
しやすいものに発展
させられればいいなと考え
ますが、いかがでしょうか。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
緊急医療情報キットにつき
ましては、民生委員さんの御協力もいただき、毎年設置対象者の調査を
しているところでござい
ますけれども、御提案いただいており
ますような関係各所への協力依頼を含め、緊急医療情報キットが有効に活用
される方法について、今後とも検討
してまいりたいと考えており
ますが、基本的には御本人も含め
まして、地域との日ごろからのコミュニケーションが緊急時には大変重要になると考えており
まして、引き続き民生委員さんと連携を図っていきたいと考えており
ます。
○2番(竹内善浩君) ありがとうござい
ました。時間も来
ましたので、Fix My Streetについては、要望としまして、このアプリ、使うためには市職員から始めるのがいかがかと思い
ます。また改めて質問
したいと思い
ます。
本日の質問は、これで終わりたいと思い
ます。ありがとうござい
ました。
○11番(荒金卓雄君) 通告どおりの順番で質問いたし
ます。
9月は、9月17日の敬老の日を挟み
まして、9月15日からあす21日までが敬老週間ということになっており
ます。戦後といっても、もう73年、平成が来年には区切りをつけるわけですけれども、その中で日本の平和と反映のために担ってこられた皆さんに改めて敬意を表するところであり
ます。
それで、まず別府市の現在の高齢化率、また、それに関連
して65歳以上の人口、さらに70歳以上の人口と割合、また65歳以上の高齢者で単身世帯の数、これはいかがでしょうか。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
本年8月末現在で申し
ますと、人口の11万7,749人に対しまして、65歳以上の人口が3万9,196人で、割合では33.29%、また70歳以上の人口が2万9,681人で25.21%となっており、65歳以上の単身世帯は平成28年度調査分ですが、6,867世帯となっており
まして、平成27年度当初65歳以上の高齢者人口と比較
しますと、17.85%が単身世帯であり
ました。直近の単身者世帯につき
ましては、現在調査中でござい
ます。
○11番(荒金卓雄君) 私もいろんな市民の方からの御相談を受けると、どうしても高齢者からの御相談が多いわけです。それで、御高齢者のそういう御質問の中から日常生活の支援に関して、きょうは何点か御質問をいたし
ます。
まず、緊急通報システムについてですね。これは私も議事録で少しさかのぼって調べ
ましたが、平成3年度、平成4年の1月からこれは実施、スタート
して、もう実に26年も継続になっており
ます。
それで、まず過去5年間の利用者数の推移と利用者の内訳、これはどうでしょうか。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
利用者数の推移につき
ましては、従来よりタクシー会社に委託を
しており
ます据え置き型が、平成25年度964人、平成26年度895人、平成27年度845人、平成28年度は772人、平成29年度は716人、平成30年度は8月末現在で695人となっており、年々微減の傾向となってきた状況でござい
ます。
利用者の男女別、年齢別内訳につき
ましては、平成29年度以前につき
ましては、データの内訳がないためお答えでき
ませんが、平成29年度は男性が91人、女性が625人で、平成30年8月末現在で男性が90人、女性が605人となっており
ます。また年齢構成につき
ましては、70歳代がおおむね全体の2割、80歳代が6割、90歳代が2割となっており
ます。
次に、平成29年3月から導入
しました据え置き型・携帯型の利用者数につき
ましては、平成28年度3人、平成29年度46人、平成30年度は8月末現在で60人となっており、増加傾向にあり
ます。この男女別につき
ましては、男性が11人、女性49人で、年齢構成につき
ましては、70歳代がおおむね3割、80歳代が5割、その他が2割となっており
ます。
○11番(荒金卓雄君) もともとは、いわゆる65歳以上の高齢者の孤独死の防止ということが課題であり
まして、これは当時別府も全国的には早く導入を
しており
ます。今、全国的にはもう大半のところが導入
しており
ますけれども、この26年の経過の中で、先ほど伺い
ました高齢化が進んでいるというような面ですとか、今伺って私も改めて驚き
ましたが、男性と女性の利用者の比率が、女性が87%ですね、これ、割り算
しますと。さらにまた、80代が利用者の60%、90代が20%と。ですから、当初の65歳以上というもちろん条件はあり
ますけれども、御高齢の方が継続
して使っているというケース、また女性が積極的に使っているという内容、これは非常に、女性は、これは個人的な考えですが、やっぱり不安があり
ますと解決策を積極的に探っていく。男性はなかなか漠然と
した不安があっても何とかなろうという、ちょっとそういうような違いが出ているのではないかなというふうに思い
ました。
では、もう1つお尋ね
します。過去5年間で実際のこの緊急通報システム、どのくらいいわゆるブザーが押されて、そのうち実際の出動ですね、援助の出動に出たのはどのくらいあり
ますか。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
従来の据え置き型につき
ましては、平成25年度通報2,014件に対して出動が133件、平成26年度通報2,091件に対して出動が132件、平成27年度通報1,750件に対して出動95件、平成28年度通報1,972件に対して出動98件、平成29年度通報1,645件に対して出動88件となっており、微減の傾向です。
平成29年3月から導入
しました据え置き型・携帯型につき
ましては、平成28年度通報21件に対して0件、平成29年度通報675件に対して43件となっており、増加傾向でござい
ます。
○11番(荒金卓雄君) 今のいわゆる従来のタイプと平成29年度からの新しいのを加えても、合計で通報が2,320件、そのうちいわゆる出動
したというのが131件、これは6%ぐらいの割合になり
ます。これが少ないというふうに見るか、これだけの方が万が一のこのシステムがあるから救われているのだ、助かっているのだというふうに見るか、私の方は後者の見方です。ですから、今後さらに継続
して、利用者をふやすというのが単純に目指すところかどうかは別ですけれども、最近はいわゆるオートロックマンション、こういうのがあり
まして、実際に万が一の場合にブザーを押しても、救急隊が駆けつけても玄関のオートロックのところで入るのが困難な問題があったり
します。また、65歳以上の中で70歳以上、特に80代の利用者がふえているというようなことも変化になっているのだろうと思い
ます。
また、新しい分は、いわゆる協力者というのを確保
する必要があり
ます。これは申し込みの方がもちろん高齢の方ですから、協力者のお願いができる人間関係のある方もどうしても高齢になりがちではないか、だからそういう高齢者の確保、また万が一かかったときにその協力者がまず、その倒れたかもというところに駆けつけないといけない。こういうところに、少し困難な部分があるのではないかと思い
ます。
ですから、私は今後どういう方向にという具体的な提案はまだござい
ませんが、例えばまず利用者アンケートなどを行うなど
して、今後の制度の見直し等、そういう方向性を、今考えているのがあればお聞き
したいと思い
ます。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
本事業につき
ましては、平成12年に改めて実施要綱を制定
し、その後2度ほどの改正を行い、現在に至っており
ますが、先ほどもお答えいたし
ましたとおり、利用者数については年々減少
している部分もあり、それに伴い出動件数も減少
しており
ますが、施設入所なども含めて高齢者を取り巻く状況の変化がその要因と考えられ
ます。日ごろ民生委員さん方に地域での活動をいただいている中で、制度の周知についても連携を図っていきたいと考えており
ます。また、県下18市町村でも同様の事業を行ってい
ますので、今後とも他市の状況も踏まえながら、時代のニーズに沿った見直しについて調査研究
していきたいと考えており
ます。
○11番(荒金卓雄君) では、次の項に行き
ます。別府市
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業というのがあり
ます。私の友人の母親が93歳でひとり住まいなのですけれども、実はこの5月、6月とその友人の家族が海外に実はおり
まして、そのひとり親のお母さんが心配だと。もちろん1人で調理を
して火を扱うというようなことは
させたくない。それで施設にも入れたいという、そういう御相談の中でいわゆる金銭管理ですとか、またいろんなそういう福祉サービスをどういうふうに受ける手続を、その高齢のお母さんが1人でできるのかどうかというようなことで御相談を受けたときに、別府市の社協の日常生活自立支援事業というものの説明を受けることがあったのですが、改めてどのような内容なのか御説明をお願い
します。
○
福祉政策課長(安藤紀文君) お答えいたし
ます。
この事業は、大分県が大分県
社会福祉協議会に助成
し、各市町村
社会福祉協議会が受託
している事業であり
ます。対象者は認知症高齢者、知的障害、精神障害がある方などのうち、判断能力が十分でない方、そして日常生活を営むのに必要なサービスを利用
するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方が対象となり
ます。
具体的な内容としては、日常的なお金の出し入れや通帳・印鑑など大切な書類のお預かりを初め福祉サービスの利用や生活上の契約の支援など、そういうサービスを有料で行う事業であり
ます。
○11番(荒金卓雄君) では、この事業の過去5年間の利用者の人数、この推移はどうですか。
○
福祉政策課長(安藤紀文君) お答えいたし
ます。
この5年間の利用者の推移であり
ますけれども、平成25年度62人、26年度61人、27年度49人、28年度40人、29年度35人、30年度は、これは8月末現在であり
ますけれども、36人となっており
ます。また、利用者の年齢としては60歳以上、特に80歳代が多く、男女別では女性が大半であり
ます。
○11番(荒金卓雄君) ここも内訳として、年齢の中では80代の方、また女性が大半という、さっきの緊急通報システムと通じるような分析でおもしろいなと思い
ました。
課長の今の説明で、対象者となるのは認知症高齢者また知的障害、精神障害のある方など判断能力が十分でない方ということになってい
ますが、そういう可能性のある御高齢の方、特に認知症の認定というか、診断を受けている方なんかが、そういう潜在対象者になってくるのではないかと思うのですが、市内で今そういう認知症の高齢者という人数の把握はござい
ますか。
○
福祉政策課長(安藤紀文君) お答えいたし
ます。
別府市における認知症状が見られる高齢者数につき
ましては、要介護認定情報に基づく調査資料から集計
すると、平成29年度末現在4,271人、65歳以上の介護保険被保険者に占める割合としては11.0%であり
ますが、これはあくまでも介護認定情報の数値ですので、それ以上の人数になると推定
され
ます。
○11番(荒金卓雄君) いわゆる潜在対象者と思われる方が4,200名以上いらっしゃるわけですけれども、実際の利用者、これは40名、30名台ということですね。
私ね、この日常生活自立支援というのを最初に聞いたとき、成年後見人制度とどう違うのかなという疑問があり
ました。こういう成年後見人制度というのもやはり高齢者福祉課等で取り扱うというか、案内のチラシ等があり
ますけれども、この2つの制度の使い分けというか、相違はどういうところですか。
○
福祉政策課長(安藤紀文君) お答えいたし
ます。
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用や日常的金銭管理等に関して判断能力はあるものの、その判断に不安がある人に対し相談、必要な援助や情報提供を行う事業であり、別府市
社会福祉協議会が大分県からの受託により行っており
ます。
一方、成年後見人制度は、住居の確保や施設への入所契約、治療・入院等の医療に関する契約といった生活支援や財産管理に関する法律行為全般を行う事業であり
まして、家族、親族や司法書士、弁護士、社会福祉士等が担っており
ます。
なお、日常生活自立支援事業の利用者であっても、判断能力がないと
される場合は、成年後見人制度への移行が必要となり
ます。
○11番(荒金卓雄君) 私も、先ほど申し上げ
ました友人のお母さんに立ち会って、社協の職員の方と少しやりとりを
させていただき
ました。一番思うのは、ちょっとかかる期間、最終的な契約の手続が終了というところまで到達
する期間が、私は5月の半ばぐらいでそういうお話を聞いて、実際は6月11日、6月の半ばぐらいから職員の方が見えて、こうこう、こういう契約内容です、また、こういうプランですというお話が進む中で、契約完了が7月の初旬でした。ですから、長く見れば2カ月弱かかったわけですけれども、どうしてもこのくらい必要なのかどうか、その辺、今短縮化
してもうちょっとスピーディーにいく工夫はないのか。その辺はいかがですか。
○
福祉政策課長(安藤紀文君) お答えいたし
ます。
日常生活自立支援事業は、国の定める実施要領に基づき、全国統一基準で実施を
しており
ます。具体的な手続としましては、契約までの間に訪問調査、契約締結の意思確認、医療福祉利用施設への意見聴取、大分県
社会福祉協議会の審査会、援助内容などを定めた支援計画の作成後、さらに再度契約締結の意思確認が必要となり
ます。この手続を進めるためには、本人と専門員との信頼関係の醸成が必要であり、親族や知人から財産侵害が疑われる緊急案件などについては、行政、地域包括支援センター、民生委員との連携を図り対応
することも必要となり
ます。そのため平成29年度の全国利用状況調査により
ますと、初回面接から契約までに要した期間は、1カ月以上3カ月未満が49.9%、3カ月以上6カ月未満が23.1%と相当期間を要しており
まして、慎重な財産管理事務の重要性がうかがえ
ます。
しかしながら、議員御指摘の手続の簡素化等につき
ましては、システム導入による事務手続や関係者間の情報共有による効率化を図ることにより、契約締結までの短縮化と使い勝手のよい事業になるよう、別府市
社会福祉協議会と十分協議
して利用者の利便性の向上を図っていきたいと考えており
ます。
○11番(荒金卓雄君) おっしゃったように非常に通帳を預かったり、実印を預かったり
して、これで例えば月に必要な金額があれば、その方が銀行に行って本人の代理ということでお金をおろすというような、そういうものまであり
ますから、簡単にスピードアップということは言え
ませんけれども、もう少し工夫のしようを考えていただければというふうに思い
ます。
では、この項を終了いたし
ます。
次に、買い物弱者支援サービスについてです。
最近もマルショク鶴見店が閉店になり
ました。その地域の買い物、日常食品、また日常品の買い物に非常に困るということで、私も近くの方から伺い
ました。しかし、これはもう市内でも、そういう中規模のスーパーが閉店
して困っているという状態が出ており
ます。そういう中で、いわゆる買い物弱者の支援がいろんな市町村で行われている、またいろんな事業主が、小規模事業主が買い物代行とかいう形で取り組もうと
してい
ます。代表的なのは、今別府市でも行っており
ます高齢者への配食サービス、これが当たるのではないかと思い
ますが、改めてこの配食高齢者サービスの概要について説明をお願い
します。
○
高齢者福祉課長(花田伸一君) お答えいたし
ます。
高齢者向けの配食サービスにつき
ましては、平成12年4月に要綱を制定
しまして、高齢者の健康保持及び孤独感の解消並びに安否確認の充実を図ることで高齢者の福祉増進に資することを目的として実施
しており
ます。
本事業の内容としましては、市が民間事業者5社、社会福祉法人1社の6事業者に配食業務を委託
し、市の委託を受けた事業者が定期的に居宅を訪問
して栄養のバランスがとれた昼食を提供
するとともに、安否確認を行っていただいており
ます。
本事業の対象者は、別府市内に住所を有し居宅生活を営む65歳以上で調理が困難なひとり暮らしの方、または対象者以外の世帯員のいずれもが60歳以上であり、かつ世帯員の1人が長期にわたり寝たきりの状態にあると認められる世帯に属する場合、または対象者以外の世帯員のいずれもが調理及び外出が困難な状態にあると認められる高齢者や心身障がい者等である世帯に属する場合となり
ます。
あわせて所得につき
ましては、世帯の公的年金等の給付額とその他総所得金額の合計額が140万円及び60万円に世帯員数を乗じた額より少ないことが利用の条件となり
ます。
申請につき
ましては、指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに、高齢者配食サービス利用審査票等の書類を作成
していただく必要がござい
ますので、ケアマネジャーさん、または地域包括支援センターにお問い合わせいただき申請
していただく流れとなっており
ます。
○11番(荒金卓雄君) この配食サービスは、買い物弱者の支援という側面もあれば、今、課長がおっしゃったような栄養のバランスがとれた昼食、または安否確認、こういう側面もあり
ますし、また所得制限があったり、少し福祉サービスという度合いが強いのだと思い
ます。それで利用者も年々、約360名、350名台ということで伺い
ました。しかし、今後求められてくるこの買い物弱者の支援というのは、今まで近くにあったお店がなくなったから、次に近いところまで歩いていくのは大変だ、またカートを引っ張っていくのが大変だというような中で、例えば何千円、二、三千円以上買ってくれればお店が配達
してくれるというような制度も、制度というか、仕組みも出てきており
ます。また、いわゆる買い物代行ということで、例えば蛍光灯が切れた、蛍光灯が欲しいのだと、またトイレットペーパー、そういうようなものが日常的に欠けてき
ますね。そういうものを、買い物を依頼
する業者があればそこに頼んで、若干の手数料はもちろん発生
しますが、やってもらうというようなことも動きがあるようです。
これを私、少し調べたのですが、いわゆる買い物弱者というのは高齢者に限り
ません。障がいのある方、また妊産婦の方、簡単に動きがたい、また車のない方ももちろんであり
ます。国のほうでも例えば総務省などがいわゆる移動販売、山間地なんかにお店がないということで、軽トラックに生鮮から食品、日用品を積んで行くのがあり
ますけれども、その営業許可の手続の簡素化、これは1つの県内でありながらも市町村が異なると、それぞれで手続をとらないといけなかった。だけれども、それは同じ業者がコンスタントにサービスを
しているのなら、どこかで1カ所とれば、もうほかのところは省いてもいいのではないかとか、また食品なんかを扱うときに流水式手洗い設備、いわゆる水道的に洗ったり、また商品を洗ったりというようなことの設備が義務づけられてい
ましたけれども、今、食品を売るといっても、もう初めからパックに入った、ビニール袋に入ったやつで、それを買っていただく。だから実際に生物に手を触れて衛生的に問題があるかもというようなことが少なくなっているというようなことで、そういう流水式手洗い設備の義務づけを緩和
するというようなことが、総務省と厚生労働省、こういうところが連携
して、買い物移動販売の支援をバックアップ
しようと
しているというような動きがあり
まして、こんな横断的な動きを考え
ますと、別府市としても、さっき申し上げたような買い物代行的な動きを、業務をやっている業者、これの情報をそういう買い物に困っている弱者の皆さんに情報として提供
する。そういう資源マップとしてどこどこの町にどういう業者ができてい
ますよ、そこに当たってみてくださいと、こういう情報を提供
するという形でも、私は立派な買い物弱者の支援になってくると思い
ます。
これは、なかなかすぐの答弁は難しいと思い
ます。ですから、どこかの部署が単独で頭を悩ま
せるというだけではなくて、市役所を横断的に福祉保健部また経済産業部、こういうところがもう少し知恵を出し合ってやっていただくということをお願い
して、この項を終了いたし
ます。
続き
まして、別府市地域福祉計画についてお尋ね
します。
本年の3月に、別府市も別府市地域福祉計画を策定
しました。これは全国的に国、県それぞれがそれなりの基本方針を出してくる中で各市町村、策定
してきているわけですけれども、ことしの3月に策定を
したこの計画の、策定
したというまず背景ですね、別府市独自のそういう背景をまず御説明ください。
○
福祉政策課参事(寺山真次君) お答えいたし
ます。
少子高齢化による人口減少社会の到来、核家族化、高齢者世帯の増加や地域コミュニティの希薄化により、人と人とのつながり・きずなが弱まり、お互いの顔が見えにくい状況が広がっており
ます。このような社会を背景に、さまざまな生活課題や社会課題も多様化・複雑化
しており
ます。
今回、地域福祉計画の策定に当たり、市民の声を反映
させるためアンケート調査を実施いたし
ました。その結果として、困り事への相談は市役所などの行政機関が6割であり、地域での相談割合は低く、自治会などが主催
する地域活動への参加状況も2割となっており、地域活動へ実際に参加
している人の割合も低くなっており
ます。一方、「自分の住んでいる地域の人と協力
し合いたい、つき合いを大切に
したい」が8割、「困り事を抱える人から助けを求められたら対応
したい」が6割以上となっており、地域活動への参加を希望
する人の割合が高くなっていることから、地域福祉への期待の高さが見受けられ
ました。
このように地域住民などが支え合い、つながりを大切に
し、誰もが安心
して暮らしていくことのできる社会をつくっていくことを目指して、今回、地域福祉計画の策定に至った次第であり
ます。
○11番(荒金卓雄君) 今、この策定に至った目指しているところということで、「誰もが安心
して暮らしていくことができる社会」という文言があり
ました。もちろん誰もが安心
して暮らしていけるということは、単純に悩み事がないとか困り事がないとか、そういうユートピア的なものではないわけで、現実の生々しい困り事、悩み事を、あそこに相談に行けば市のいろんな福祉サービスを利用
して解決ができるよというようなつなぎといい
ますか、相談の窓口をしっかり立てることだと私は思うのですね。これは市の部署でも高齢者福祉課、子育て支援課、また、ひと・くらし支援課、そういう部署、分けて行っているわけですけれども、最近、最近というより今の時代、個人が抱えている問題、またその家族が抱えている問題がさまざま、複合化
して生活課題、社会課題というものが多様化
してきてい
ます。
実は先日、ちょっと聞いたのですけれども、ある家の息子さんが大学生のときに学生納付特例を受けていて、2年間国民健康保険の免除を受けていた。それが通常卒業
して就職
すれば後追いといい
ますか、納付が始まることが望ましいわけですけれども、なかなかそれが始まらないということで、保険事務所の職員の方が来て、実はこうこう、お宅の息子さんは学生時代、納付特例で免除
されていたけれども、卒業後、まだそれがスムーズに納付
されてい
ませんと。実はこうこう、こういう手続を
すればできるのですよという、そういう親切な、親切なというか、そこまでやってきているのが今行政ですけれども、だからといって二つ返事で、ああ、わかり
ました。では、すぐ納付
しましょうとは、多くの家庭、簡単にはいかない。その納付がおくれる理由がやっぱりあるわけです。もしかしてまだ、卒業
したけれども、就職が半年で、例えば失業
したかもしれない。また、引きこもりという問題があるかもしれない。また、家族の中に介護が必要で、なかなかそちらのほうに費用がかかって年金の支払い、保険料の支払いに行くことはできないというような、こういう背景があるのだけれども、今の縦割りというとちょっと、言葉が余りよくないかもしれ
ませんが、自分の担当、自分の解決課題はこれだということで職員の方が自分のサービスを提供
しようとしても、それだけではまだ解決できない問題がある。
最近よく言われるダブルケアというのがあり
ます。子育てと介護を同時に行う。ここに子育ての方だけが行って話す、また介護の方だけが行って話しても、トータルの解決というのはなかなか難しいわけですね。その辺が生活課題や社会課題が多様化
しているということになっているのだと思い
ます。そういうのに対して今回のこの地域福祉計画というのが、将来を見据えて私は出てきているのではないかと思い
ます。これまでも例えば子ども・子育て支援事業計画とか障害者計画とか、それぞれ単独の計画ももちろんあり
ますし、今後も継続
していくわけですけれども、それとこの地域福祉計画の関係性、これはどういうふうに考えてい
ますか。
○
福祉政策課参事(寺山真次君) お答えいたし
ます。
本市において他の福祉部門の計画は、先ほど議員おっしゃったように子ども・子育て支援事業計画や障害者計画など、合わせて6計画ほどござい
ます。地域福祉計画は、これらの計画を地域や生活といった視点で横断的にまとめ総合化
しており、地域福祉に必要な考え方や方向性、取り組み方法を集約
し、地域の福祉力を高めていく位置づけとして策定
し、その整合性を図っており
ます。
また、社会福祉法第109条に規定
されており
ます別府市
社会福祉協議会の地域福祉活動計画とともに地域で支え合う仕組みを構築
し、市民の地域福祉活動の創出や活動の活性化を図るなど、実効性を高める計画としても策定を
しており
ます。
○11番(荒金卓雄君) この基本計画、私もよく読ま
せていただき
ましたけれども、この中で新たな時代に対応
した福祉の提供体制の検討が必要ということで、この計画の基本目標の1に上げられてい
ます包括的な相談支援体制の構築というのがあり
ます。なかなか言葉ではわかったような気になっても、難しいところがあり
ますけれども、どういうような組み立てを考えているのか、少し具体的に説明をいただければと思い
ます。
○
福祉政策課参事(寺山真次君) お答えいたし
ます。
地域福祉政策を推進
していくためには、包括的な相談支援体制の構築、いわゆるみんなの困り事を受けとめ、人や情報がつながる地域づくりの取り組みがまず必要であると考えており
ます。この取り組みにつき
ましては、県が今年度さまざまな課題の解決につながる担い手を養成
するため、地域力強化推進員と相談支援包括化推進員を配置
する研修会を実施
しており
ます。本市からも別府市
社会福祉協議会、地域包括支援センター、障がい者の相談支援事業所からの協力をいただき、地域力強化推進員に5名、相談支援包括化推進員に6名の、合わせて11名の方がこの研修会に参加
しており
ます。この担い手の養成により、さまざまな相談を受け、それぞれの内容により専門的な機関につなぐことで、困っている人が福祉サービスを受けられる体制づくりを目指していきたいと考えており
ます。
○11番(荒金卓雄君) そうですね、必要なサービスを求めている方に適切なサービスをつなげていける、こういう相談支援員が必要であり、そのための今回、呼び名としては「相談支援包括化推進員」という名前の新しい役割だと思い
ますが、もう少しこの推進員の、どのような役割なのか御説明をお願い
します。
○
福祉政策課参事(寺山真次君) お答えいたし
ます。
相談支援包括化推進員は、1つの相談機関で解決できない複合的な課題を抱える相談ケースについて、それぞれの課題を把握
し支援プランを作成
します。その上で対象となる相談支援機関などと連絡調整を行い、支援の実施状況の把握や支援内容に関する指導・助言を行うなどの役割を担うことになっており
ます。
○11番(荒金卓雄君) 相談を受けた、この相談支援包括化推進員という方が相談を受けて、さまざまな複合
したいろんな機関に関係
する課題だというふうに捉えたときに、それをまずはしっかり課題の把握・整理ですね、それをやって、またそれを、そこからどういうステップで、どういう手順で最終的な解決まで走るか、ゴールを目指すかという、そういうプランを立てていくというようなステップを
しながら、それぞれの実際の相談部署と調整を
して、これに最後までついていくということが私は大事だと思うのですよ。
よく言われ
ます、「困った方に寄り添う」という言い方を
しますが、私はもうちょっと言い方を変えると、いわゆる伴走
する、一緒に走る。相談者も疲れるのです。問題解決までに長期化
する、またこの人とも会わぬといかぬのか、この場所にもまた行かぬと悪いのか、また同じ話を
しないといけない。困っている方も切実ではあり
ますが、やはりその相談の過程で気がなえたり、もういいや、どうにでもなれと、こういう、極端に言えばなりかねない。私は、だからそれがまだ1つの部署だけなら辛抱
して通って、そこで人間関係ができて何とか解決にという可能性は高いと思い
ますけれども、複合化
してくればくるほど、一緒に付き添っているその相談支援包括化推進員の人間力といい
ますか、辛抱といい
ますか、それが相当ないと本来の解決はなかなか難しいのではないか。これはもう、どんな方がそういう立場になっても困難です。また研修を受けたからといって、では、あしたから大丈夫だという、こんなことではもちろんあり
ません。
福祉の分野というのは、そういう制度の部分と、また専門知識の部分、それに加えてそこに携わっている職員の方の人間力が大いに大事なところですので、その辺をしっかり人材の養成を
して、この地域福祉計画を実りがあるものに
していっていただきたいということを申し上げて、この項を終了いたし
ます。
次に、「おおいた大茶会」と別府市の取り組みについてお尋ね
します。
つい先日、テレビでも報道があり
ました。今回の「おおいた大茶会」に皇太子、また同妃両殿下が御来県を
するという、これは国民的な催しということになっており
ます。大分県でも来月の10月6日から11月25日までの約1カ月半ですね、長期間にわたって第33回の国民文化祭、第18回の全国障害者芸術・文化祭というのが開催
され
ますが、まずはこの国民文化祭とはどういうものなのか、また全国障害者芸術・文化祭とはどういうものなのか、この御説明をお願い
します。
○
文化国際課参事(平原 悟君) お答えいたし
ます。
国民文化祭についてですが、全国各地で行われている各種の文化活動を全国的規模で発表、表演、交流
する場を提供
することにより、国民の文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の創造を促すことを目的として、昭和61年度から毎年各都道府県で開催
されている国内最大の文化の祭典です。
次に、全国障害者芸術・文化祭は、芸術及び文化活動の発表、交流の場を提供
することにより、障がい者の創造性を高め社会参加を促進
するとともに、国民及び県民に障害に対する理解と認識を深めていただくことを目的に、平成13年から毎年全国で開催
されている国内最大の障がい者芸術文化の祭典です。
○11番(荒金卓雄君) いわゆる国体、国民体育大会などは我々も、何といい
ますか、熱く見守る意識があり
ましたけれども、なかなか国民文化祭等は少し熱の上がりようが難しいのかなというふうには思い
ます。
しかし、今回大分は「おおいた大茶会」というテーマを掲げて県下160余りの行事・イベントが開催
されると聞いており
ますが、まず、この「おおいた大茶会」というテーマを設けての意義ですね、これはどういうふうに位置づけてい
ますか。
○
文化国際課参事(平原 悟君) お答えいたし
ます。
「おおいた大茶会」では、野点傘のもとに人々や文化が集まり、新しい出会いと発見を通じて人と文化が成長
することを表現
してい
ます。
国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭では、子どもからお年寄りまで、また障害のある方もない方も、海外の方も、誰もが参加
して楽しむことができる大会、芸術文化の新しい出会いや発見のある大会であるとともに、大会を通じて地域が元気になり、多くの人材が育っていくことを目指してい
ます。
○11番(荒金卓雄君) では、具体的な事業には、特長的なリーディング事業というのと分野別事業というのに分かれて開催
されるようですけれども、別府市のリーディング事業、これはどういう内容ですか。
○
文化国際課参事(平原 悟君) お答えいたし
ます。
リーディング事業では、「アニッシュ・カプーア IN 別府」をテーマに、山と海の間に位置
する別府公園を会場として3つのプロジェクトを展開いたし
ます。まるで宇宙空間のような無限の闇が広がる「Void Pavilion」と、大地や体の内側から湧き上がるエネルギーを感じさせる作品群で構成
される企画展「コンセプト・オブ・ハピネス」、そしてこれらをつなぐ存在として「Sky Mirror」を位置づけ、空を地上にもたらす大きな鏡は、無限の広がりと内なるものをつなぐ扉を連想
させます。
○11番(荒金卓雄君) では、続いて分野別事業が開催
され
ますが、代表的なイベントの特徴等の説明をお願い
します。
○
文化国際課参事(平原 悟君) お答えいたし
ます。
分野別事業ですが、国民文化の象徴であり
ます将棋の祭典では、開催の中日に「ひふみん」こと加藤一二三・九段が出演
します。また、マーチングバンドの聖地ビーコンで九州のマーチングバンドの祭典や、日本の伝統文化である各地の盆踊りを中心に、地域色豊かに湯のまち別府で「ニッポンの祭り唄・盆おどり全国大会」や、川柳の祭典など9つの事業を実施いたし
ます。
また、全国障害者芸術・文化祭では、障がい者、高齢者、子どもたちがモデルとなったファッションショーイベントを、優しい歌声と旋律の2人組・アルケミストや、障害のある音楽家などの演奏を交えて開催
する「「湯にば〜さるファッション in べっぷ」と、障がい者の思いが込められた、アートの枠組みにとらわれない多様な表現による個性豊かな作品を展示
する「別府市アール・ブリュットの芽ばえ展」の2つの事業を実施いたし
ます。
○11番(荒金卓雄君) 国民文化祭のほうでの事業というのと、全国障害者芸術・文化祭のほうでの事業というのを今御紹介いただき
ましたけれども、こういう公式ガイドブックもいただき
まして、見
ました。そう
すると、やはりいわゆる有料の行事と無料で参加できる行事があるようです。ちょっと今、リーディング事業また分野別事業でおっしゃっていただいた中で有料の分、これだけちょっと再度御説明願い
ます。
○
文化国際課参事(平原 悟君) お答えいたし
ます。
「アニッシュ・カプーア IN 別府」では、「Sky Mirror」以外の鑑賞が有料となり
ます。また、分野別事業では「ニッポンの祭り唄・盆おどり全国大会」と「九州マーチングバンドの祭典」、それ以外にも当日参加のときに有料となるものがござい
ます。
○11番(荒金卓雄君) 別府公園に直径が五、六メートルですかね、大きな鏡、ミラーが設置
されて、それに天空の青空を映すということで、別府が山と海で囲まれている。またその中で雨が降って地上に染み込む、またそこで温泉で利用
される。またそれが循環
して空に戻っていく。こういうようなイメージを
しているということで、私はどんな鏡なのかなと、またそれを遠くから見たらどんな印象、そこに吸い込まれていくようにもなるのではないかなというおもしろさを感じており
ます。
しかし、残念ながら多くの市民の皆さんは、まだまだこの「大茶会」の何といい
ますか、注目度がまだ不十分な部分があるのではないかなと。ちょうどきょうから1年後がラグビーのワールドカップになってい
ますね。「大茶会」は来月の6日からであり
ます。今、市役所の西側から入ったら正面に、ラグビーの大きなパネルが並んでおり
ます。それはもちろんワールドカップのこれだけのキャンプを誘致
して、また大分で世界的なチームが試合を
するわけですから、その盛り上げ役としては、思うのですけれども、少し「大茶会」の宣伝の度合いが遠慮深いのではないかと。ちょっと私が見ると、西側から入ったらちょうど傘なんかを立てるところの右側のガラスのところにポスターを張っているのですが、なかなかちょっと目立たない。あとはもちろん黄色いのぼりだとか看板が市内目につくようにはなってい
ますけれども、先ほど申し上げたようなリーディング事業一つとっても、こんなのが来るのだということが、もっともっと市民の皆さんに伝わっていくように
していただきたい。
特に、オープニングのときには皇太子御夫妻がお見えになる。また、開会式等での総合司会には賀来千香子さんが見えるというような、こういう盛り上げる材料があり
ますので、1カ月半の長期ではあり
ますけれども、芸術の秋の盛り上がりに別府市民を巻き込んでいっていただきたいということを申し上げて、この項を終了いたし
ます。
では最後に、自転車の安全運転というのに関してちょっとお伺い
します。
つい最近ですが、非常に怖い事故が川崎でしたかね、女子学生の方が――去年の12月です、事故があったのは――自転車でながらスマホを
しながら運転、歩道のところを自転車で走っていて、そのときに70代の高齢の女性と衝突を
して、その女性が亡くなってしまったということで、その女子学生に有罪判決が、過失致死傷でしたか、下されたというのがあり
ました。それで、報道を見
ますと、ながらスマホというのは確かにもう今、歩きながらのながらスマホも、これはもう私はどうかならぬのかなという思いもあり
ますが、自転車でのながらスマホというだけでも、ハンドルの両方で持つ、片方でスマホを見て、そこの画面に視線が注目
されるわけですから、どれだけ危ないかということがあり
ます。ましてや今回、ちょっと細かく聞くと、イヤホンをまず
していたと。周りの音が聞こえにくいところですね。また、片手にいわゆる飲料水のカップを持って右のハンドルを握っていた。そして左手でスマホ、ラインか何かのようですが、どうもやっていたようで、最終的にそれをしまって左ポケットに入れるときに注意力不足で衝突
して倒れてしまったという内容で、これはもう単なる事故というよりも、自転車に乗るということ自体が、人を傷つける乗り物に乗っているのだという自覚から変えなければいけないのではないかなというふうに思った次第です。
そこで、まず別府市の小学生、中学生の自転車による事故件数、これの最近の推移を教えてください。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
平成25年度からの5年間の推移を見てみ
ますと、自転車乗車時の事故につき
ましては、平成25年度は12件、内訳、小学生10件、中学生2件、平成26年度は10件、小学生9件、中学生1件、平成27年度は3件、内訳、中学生3件、平成28年度は8件、小学生5件、中学生3件、平成29年度は3件、小学生2件、中学生1件、そして、まだ年度途中ではあり
ますが、平成30年度につき
ましては、現時点で2件、小学生1件、中学生1件となっており
ます。
事故概要につき
ましては、飛び出し、出合い頭によるものがほとんどで、幸いにも命にかかわる重大事故は発生いたしており
ません。
○11番(荒金卓雄君) これ、件数としては少ないからほっと
するというのか、それか報告が余り全部上がっているのかどうか。別府市では小中学校でいわゆる自転車通学があり
ませんから、日常、放課後、また土曜・日曜日の遊びに行っているときの事故ということになっているのだと思うのですが、そういう場合でもいわゆる事故の報告が学校、教育委員会にきちっと上がってくる、そういうような仕組みはあり
ますか。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
家庭からの事故報告につき
ましては、発生
した際には学校に連絡を入れるよう、各学校から周知を
しており
ます。また、事故発生時には乗用車運転手側からの救急、警察等への通報の後、教育委員会宛て連絡が入ることもあり
ますし、学校へ先に連絡が入ることもあり
ますので、その際には双方で情報伝達を
するようにいたしており
ます。また、その後の学校側の対応につき
ましても、教育委員会へ報告を
するようにいたしており
ます。
○11番(荒金卓雄君) 子どもたちの不測の事故、これは学校内であれば当然把握ができるわけですけれども、学校外の場合はなかなか、必ず報告をといっても、保護者の都合上とかさまざま上がりにくい部分があり
ますけれども、先ほど申し上げたように、自転車事故でも大きな人身事故、死亡事故につながるということを考え
ますと、そういう報告の吸い上げ方もある程度検討
していただいていいのではないかなというふうに思い
ます。
では、もう1つ。今、学校での安全教育として「自転車安全利用五則」というのを徹底
していると思い
ますが、この五則をまず教えてください。
○
スポーツ健康課長(花木敏寿君) お答えいたし
ます。
「自転車安全利用五則」は、1、自転車は、車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。5、子どもはヘルメットを着用。以上となっており
ます。
○11番(荒金卓雄君) 今の五則は、大人も子どもも同じではあるのですけれども、これ以外にもいろんな事故の発生要因は、例えば道路の交差点、4差路、3差路というところのやはり左右の見通しが悪いところを、どうしても生徒・児童は一旦停止というのがなれていないというか、注意が不足になりがちだと思い
ます。ですから、そういう子どもたちが見過ごしているようなところを特に強調
していただきたいということがあり
ます。
もう1つですね。今、全国の自治体でこういういろんな自転車事故の重要さを見て、自転車保険への加入というのを義務づける、こういう自治体も出てい
ます。例えば神奈川県の相模原市、これは昨年の7月から義務化というふうにあり
ました。また兵庫県、県として2015年の10月から、これは全国初ですが、自転車に乗る方は必ず自転車保険の加入を義務づけるというようになっており
ます。これは、保険料は月々でも数百円なのですね。それで万が一のときの事故に対応できる。最近の高額な賠償費用というので私が調べたら、9,000万円近くの賠償を求められているというのもあり
ました。そういうようなのも、保険がなければどうしようもないところであり
ます。
ですから、私は今回この自転車の安全教育を
したのは、例えば学校の先生方が今回のような自転車の非常に、ながらスマホの場合なんかにこれだけ重大な事故になるのだぞということを、その日の朝、例えば学校の朝礼のときに先生のほうから、「みんな、自転車に乗っていると思うけれども、こんな事故で人が亡くなることもあるのだよ」という、そういう自発的な呼びかけが学校現場であってこそ、日ごろのこの安全指導が生きてくるのではないかというふうに思い
ますので、その辺をまた先生方にも呼びかけをぜひお願い
したいと思い
ます。
以上で終わり
ます。
○副議長(森 大輔君) 休憩いたし
ます。
午後3時00分 休憩
午後3時15分 再開
○議長(黒木愛一郎君) 再開いたし
ます。
○24番(河野数則.君) 質問、最後でござい
ます。
議長、関連があり
ますので、簡単な資料の配付をお願い
します。
○議長(黒木愛一郎君) はい、許可いたし
ます。(資料配付)
○24番(河野数則.君) もう、始めてよろしいですか。
○議長(黒木愛一郎君) はい。
○24番(河野数則.君) はい。それでは、通告の順序に従って質問
してまいり
ます。
まず最初に、議会と行政の望ましい関係とはということです。
別府市議会のホームページに「市議会の役割」という項目があり、このように書かれており
ます。
「私たちは、日々の暮らしの中で様々な課題や希望を抱きながら生活を
してい
ます。
しかし、それは、教育・福祉・道路・上下水道・まちづくりなど多岐にわたっており、全てのことについて、住民全員が集まり合意形成を図ることは、現実的には大変難しいこととなり
ます。
そこで、私たちは、自分たちの意見を代行
する人を、市長・市議会議員として選挙で選び
ます。そして、選ばれた市長や議員に、このまちが抱える問題の解決や、次世代へつながる『まちの未来像』について決定
し、実行
していくことを託し
ます。
市長も議員も、住民の声を直接聴き公共政策に民意を反映
させるという、大きな使命は同じです。
主な違いは、議会は物事を決定
する機関(『議決機関』と言い
ます)であり、市長はそれを実行
する機関(『執行機関』と言い
ます)であるということです。異なる『力』を持つ市長と議会とが、力の『バランス』を取りながら、このまちに暮らす人をより心豊かに、より幸せに
することが求められており、そのために議会には様々な権限が与えられているといえ
ます。」
今、皆さん方にお配りを
した簡単な図であり
ますけれども、これは市議会のホームページに載ってい
ます。議会の役目は、このとおりだろうというふうに思っており
ます。よく言われるように、議会と執行部は「車の両輪」で、双方がしっかり機能
してこそ市民福祉の向上が図られるものであると考えており
ます。しかし、最近の別府市はそのようになっているのか、私は疑問を抱いており
ます。
まず、執行部は議案を提出
し、議決を受けた後、その変更があった場合の説明が、全く議会にはあり
ません。少し難しい議案があると全員協議会を開き説明
するのが、そのほかの案件については全く情報が入ってき
ません。本来であれば執行部から議長、各会派長への情報提供、あるいは議長や会派長から執行部への情報提供など、相互に情報をやりとり
すべきではあり
ませんか。平成27年度から執行部からの情報が遮断を
され、その状況がいまだに続いており
ます。
しかし、私ども議会は、今年度から議会内で会派長会議を制度化
しました。それも行政側に通知済みです。しかし、その会派長会議も議会内の連絡事項にすぎ
ません。行政からは全く会派長会議にもどなたも出てこない、全く情報も寄せられない。本当の一方通行です。例えて言えば、さきの全国空き家バンク推進機構との協定締結、7月18日ですね。事前に議会には何の説明もなく、議長の立ち会いもなく行われた。これは、今までの行政の議会に対する扱いが全くなかった。以前は必ず、協定契約の場合は議長が立会人として出席を
してい
ました。
そういうことで、きょうはまだたくさん言いたかった。しかし、わずか1時間という質問です。掲げたことだけ申し上げ
ましたが、議会は今後、行政側は、何も連絡もない、何も相談
しなくていいのかどうなのか。執行部の方針に反対は
しない、何回も申し上げ
ました。議会と本来の関係は、やらぬでもよいと考えているのかどうなのか。今後、こういうことが続くのかどうなのか。改めて、さきの6月議会でもお伺い
しましたが、再度お伺い
したい。
○市長(長野恭紘君) お答えを
させていただきたいと思い
ます。
議員が言われる「軽視」というのは、私の中には、議会を軽視
しているというような思いは毛頭あり
ませんでしたし、私は、「車の両輪」であると同時に、これはいわゆる市長部局というか、市長と執行部を含めて議会と議員の皆さんと役割が違う、緊張感も持たなければいけないという思いの中で職務を遂行
してきたというつもりでおり
ます。
当然議員が言われるように、必要な部分といい
ますか、これは重要な部分なのでしっかり議員の皆さん方に情報提供
して意見を伺ってきてくれということに関しては、特に重要なことについては全員協議会を開いてくださいというお願いを
してきて、その都度全員協議会を開いてきていただいたというつもりでおり
ますし、当然何でもかんでも情報を提供
する、どこからどこまで提供
すればいいのかという問題もちょっと難しいことがあり
ます。行政としての、いわゆる執行部としての意思形成過程においては、やはり我々の意思形成過程を形成
していく途中段階においては、言えないことも当然あり
ます。それは議員の皆さんにということだけではなくて、対外的にもやはり言えないこともあり
ます。ある程度固まった上で御相談を申し上げるというような関係が、私はいい関係なのではないかというふうに思ってき
ましたし、恐らくこれからもその関係がいいのではないか。
ただ、議員、全くないがしろに
しているつもりはあり
ませんし、これからも皆さん方に相談を
して別府市のために「車の両輪」としてしっかりと合わせるべきところは合わせて、ぜひお願いを申し上げたいというふうに思っているところでござい
ます。
○24番(河野数則.君) 市長、私はそういうことを申し上げているのではないのですよ。市長と議会の関係を申し上げた。それは、あなたの考えと私の考えは違うかもわかり
ませんよ。ただ、では、お尋ね
しましょう。
もう3年半たち
ます。3年半の中で議会にあなたが代表者会議あるいはその他の会議に出てきて、今の行政はこうなのですよ、こういうことを目指しているのですよ、議員の皆さん、どうでしょうか、何か議会から話があり
ませんか。議員の皆さん、考え方は何かあり
ませんか。そういう参考的な意見をやりとり
するのは当たり前の話ですよ。ただ、あなたの言うように、何か言えば、自分の言うことが正しい。そうではあり
ません。人間は胸襟を開いてということがあり
ます。心を開いて腹の中から打ち合わせを
するのが人間ですよ。ただ、行政が言えないこと、当たり前です、わかってい
ます。マスコミにも言えないことがある、それはわかってい
ます。
ただ、私が言っていることは、今までの市長さんは、どんなことがあっても何カ月かに1回ぐらいは「議員の皆さん、何かあり
ませんか。どんな考え、何かないですか」。私の議長時代は、あれだけ敵対
した中村市長でさえ、「議長さん、市長室に来てくれ
ませんか」。私の家に来ていただいて話も
してい
ましたよ。せめて、私が言うのは、議長と市長の立場で二元代表制、市長と議長の立場で何か話があり
ませんかとお尋ね
している。議員全体に言ってい
ません。市長と議長が「車の両輪」で動くことが一番望ましいと言っているのですよ。
いいですか、今言い
ました。黒木議長になって会派長会議を開催
しよう、全員の議会の申し合わせの中で日にちを決めて朝10時に出てくるのです。何かあるかな、期待を
して来
ます。出てくることは議会内の話だけなのですよ。服装がどうだとか防災訓練がどうだとか、時間内でちゃんと通告
したとおりに質問
せよとか、そんな連絡事項だけが会派長会議に出てくる。私は、会派長会議というものはやっぱり重要な議会の会議と思ってい
ます。会派長が全部把握を
して会派の皆さんにお伝えを
する。行政側から将来の別府についてこんな話があった、平成30年度はこんな話があった、来期も
し市長に当選
したら、こんな夢があった。私はそういうことを議長と話し合いを
してほしいとお願い
しているのです。議員全部と言ってい
ません。今、私は「議会」と言い
ましたけれども、せめて1年に1回ぐらいは会派長を集めて、市長が出てきて行政の現状を話すのが当然ではないのですか。
○市長(長野恭紘君) お答えを
させていただき
ます。
黒木議長との個人的な関係も、非常に良好でござい
ます。意見交換もよく
させていただいており
ます。河野議員とはなかったかもしれ
ません。
大変申しわけないのですが、私も議員を2期やっており
まして、その間、市長さんが私たちに例えば、私が会派長の時期もあり
ましたけれども、会派長会議をやってくれというようなことを一度も言われたことがなかったものですから、そういうものがあるのかということもわかっており
ませんでしたし、どの時代と比較を
しておられるのかよくわからないのであり
ますけれども、ただ、だからといって議員の皆さんや議会の皆さん方を軽視
するなんということはあり得ない話であって、もし会派長会議云々という話があるのであれば、執行部の話は執行部の話、議会の話は議会の話として、まずは議会でどう
するかということを私どもにお伝えをいただくと、私たちは私たちで、先ほども申し上げたように全員協議会やさまざまな場でこういう問題はどうでしょうかと、河野議員にも個人的にこの問題に対してどうかとお尋ね
したこともあるはずなのです。ですので、ないがしろに
するというのが、どこまでの情報を出せというようなことなのか、私にはよくわかり
ませんけれども、出していい情報というか、事前に確かに御相談を
しておくべきだったとか、事前に御相談を
しておけばもっとスムーズに「車の両輪」と
していくということがあれば、ぜひこれからは御相談を
させていただきたいというふうに思っているところです。
○24番(河野数則.君) 市長と議長が意見交換を
している。ということは、議長が市長の意向を聞いているということですね。会派長会議に議長が出さない。(「個人的に」と呼ぶ者あり)私は、今回この問題を取り上げようと
したのではないのです。あなたがそんなに反論
するのなら、大変なことになり
ますよ。私がここで全部発言を
したら、あなたは大変なことになる。ただ私は我慢
したのです。議員をばかに
するな、こう思ったのです。
ただ、今回ははっきり申し上げて、3人の部長さんに私はお礼を言いたいな。私に頭を下げていただいた。今までどおりやってくれ
ませんか、自分たちも一生懸命頑張るということで言っていただいた。前に座っている3人さんよりも、後ろに座っている部課長のほうがよっぽど風通しがいい。
きょう、ここであなたとけんか
する必要はあり
ません。もうこれ以上言うと、阿南副市長はわかっている、大変なことになる、行政がひっくり返る。(「ちょっといいですか。反問いいですか」と呼ぶ者あり)これで、この問題はやめ
ます。(「いや、ちょっと」と呼ぶ者あり)これ以上言うと、言いたくなる、これ以上言いたくなる。(「いや、ちょっと反問
させてください」と呼ぶ者あり)また反問
するなら全部言い
ますよ、あなたが反論
したら全部言い
ます。(「どうぞ」と呼ぶ者あり)
○市長(長野恭紘君) 反問
させていただきたいと思い
ます。行政がひっくり返る問題があるのであれば、どうぞこの場でおっしゃってください。
○24番(河野数則.君) では、言い
ましょう。いいですか。もう、部長、言わぬほうがいいかな、顔が悪いな。(「いやいや、それはおかしいでしょう」と呼ぶ者あり)大変なことになる。行政、行きどまり
ます。本当に言っていいのですか。もう一度念を押し
ます。部課長さん、いいのだな、阿南副市長、いいかな。答弁
してください。
○副市長(阿南寿和君) 私の思いを、少しお話し
させていただき
ます。
議員に私もお伺いいたし
まして、いろんな問題も相談
させていただいており
まして、市長も先ほど申し上げたように「車の両輪」ということでござい
ますので、いろんな問題について議会も執行部もともに目指すところは市民生活の向上、そしてまた住民福祉の充実といったところでござい
ますので、これからも、先ほど市長が申し上げ
ましたように、必要な情報は適宜提供
させていただいて、それぞれの共通の認識のもとに同じ目標を目指していきたいというふうに考えており
ますので、今後とも御指導・御鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
○24番(河野数則.君) きょうは、部課長3人の顔を立てて、これでやめ
ます。(「いや、おかしいですよ。言ってください」と呼ぶ者あり)まだ言い
ますか。
○市長(長野恭紘君) 反問をもう一度
させていただき
ますが、それだけ市政がひっくり返るような問題があるのであれば、市民の皆さんもこれを見ているのです、ぜひこの場で言って、本当にひっくり返るような問題かどうか言ってください。私の名誉にかかわり
ます。
○24番(河野数則.君) あなたは「名誉」と。何かあるとすぐ「名誉」を使う。議員の言ったことが、何が「名誉」ですか。議員は一般質問
しているのですよ、何があなたの「名誉」にかかわるのですか。その「名誉」を言ってください。
○市長(長野恭紘君) 基本条例の中で、反問権を与えていただいたわけですね。それで議員が、私が言ったのではないのです、議員の口から「言い
ましょうか」と。これは執行部が大変なことになる、ひっくり返るという。これを言わなかったら、テレビを見ている方も、ケーブルテレビを見ている方もいらっしゃるわけです。この場に、議場にいらっしゃる議員だって、何のことかと。本当に我々がそんなことをやっている、私だけの問題ではなくて、執行部、市政全体の問題ですよ、それは。その発言を言われて撤回を
されないのであれば、ぜひこの場で言ってください。
○24番(河野数則.君) はい、では、3人の部長、大変申しわけない。私があなた方に約束
したけれども、ここで言い
ましょう。
この問題は、亀川出張所の移転です、亀川出張所の移転問題。これね、3人の部長の顔を見ると、これは言わぬほうがいいな。(「いや、言ってくださいよ」と呼ぶ者あり)これを今言ったら大変なことになるのですよ、(「いいです、結構です」と呼ぶ者あり)大変なことになるのですよ。はい、言い
ましょう。
亀川出張所の移転については、公民連携で公共施設マネジメント、あすなろ館に変わるとあなた方は決定
しました。それで、あなたも亀川と住民の代表を集めて、財政事情もよくない、公民連携であすなろ館に決定
する。一応仮移転で、将来的には本移転になるでしょうと。これは、あなたが発表
した。いいですか。そのときには何も言わなかった、ただ財政事情が余りよくない、建てかえはできない。亀川出張所は五十数年たって老朽化
して、耐震もできない。それで公共施設マネジメントであすなろ館に変えたのですよ、こう言ったのです。あの土地を売るなんというのは、全くそのところに上がってき
ませんでした。
いいですか、あなたが言えと言うから言い
ます。あすなろ館は、25日に亀川出張所と上人、両地区にまたがるところで開所式がある。本来なら18日に亀川の駅の横の土地は、一般公募で売り出しに
するはずだった。そこで、私は、何でそんなことになるのか、行政はそんなものなのか、亀川と上人の住民をだましたのか。そんな、売るような話は一言も出てこなかった。あすなろ館で開所式も
しない。その前に、私が20日に一般質問を
するのですよ。そんな住民をだますような移転を
するのか、その話を
しました。
いいですか、あなた方は内部で知っている部長と知らぬ部長がおった。財政に関係ある部長だけが売ることを知っておった。ほかの部長は何も知らない。「えっ、そんなことですか。あの土地売るのですか」と、私に問いかけ
したんです。私は、18日に売ると聞いたから、阿南副市長、あなたは言い
ましたが、おかしいではないか。亀川の住民と上人の住民に話を
したときに、あの土地を売るなんて全く聞いていない、全く聞いてい
ません。今までの浜田時代にあの亀川の横の土地は、駅の横の土地は公共施設、亀川のいろんなものに役立つ土地に
したい、こういう約束だった。なぜあそこに移転できないのですかと何回も言った。しかし、公民連携の公共施設マネジメントで、あすなろ館に移転
しますと、設置条例の提案を
された、条例提案。私は言い
ました。反対
するわけにはいかない、亀川の住民、上人の住民のためにいろんな手助けを
しましょう、そして、あすなろ館に行くことに
しましょう。反対者は多かった。何で何もないのに亀川出張所を変えるのかとの意見だった、説明期間が短かった。それがやっと話がついてまごころ宅配便サービス、いろんなサービス業務を入れて、あすなろ館に変わるごと話ができた。それが25日に開所ではないですか。なぜ、そうしたら18日にあの土地を売る、一般公募で売るのですよ、なぜそんな話が出たのですか。(「市長」と呼ぶ者あり)
○議長(黒木愛一郎君) ただいま、市長の反問ですので、事務局は時間を停止
してください。(「これは答弁です」と呼ぶ者あり)
○市長(長野恭紘君) お答えを
させていただきたいと思い
ます。
その話は、行政がひっくり返るような話ではあり
ませんので、順を追ってお話を
させていただきたいと思い
ます。
公共施設マネジメント上は、出張所の移転とその公共施設マネジメントの話は、全く別の話です。あるものを利用
するという意味においては、これは連携を
しており
ますし、新しく建てかえを
するということは、これはもうでき
ませんということは、各自治会長さんたちにも御報告を
して御了解をいただいている話の中で、本移転を踏まえた仮移転をあすなろ館に
させていただきたいということを私は申し上げ
ました。それは御了解をいただいたものというふうに思っており
ます。
実際に、去年の12月議会で、今言われたその土地の件に関しては、土地開発基金から別府市の、別府市がその土地開発基金から土地を買い戻したということは、これはいずれ財源がない中で売るということを前提と
した動きであり
ます。それはもう、当然私は御理解をいただいているものというふうに思っており
ましたが、それは私が一方的に思っていたことなのかわかり
ませんが、当然今、未利用地を活用
する、もしくは売るというのは、市政の大前提条件です、財源があり
ませんから。それで、18日に公告を出して、これは売りに出したいというのは、これは私どもとしては、大変申しわけない話、満を持
してというような話だと思ってい
ました。しかし、議員にも御相談を申し上げたというか、こういう形でやら
せていただきたいと、地元の議員としてこれはお話を
させていただいたと思い
ます。と同時に、我々は自治会長の皆さん方にも、18日に公告を出さ
せていただきたいという話を
させていただいたと思っており
ます。そのときに、25日に開所式があると。その前にその話が出ると、また要らぬ衝撃を与えるのでというような話をいただき
ました。それは私どもとして、ちょっと配慮が足りなかったということでござい
ました。
そういうことでござい
まして、25日、事務所が、新しく出張所ができた以降に、これはまた公告を出さ
せていただこうという話になったわけでござい
ます。ひっくり返るような話でも何でもござい
ません。(「時計をとめたらいかぬ、市長答弁だから」と呼ぶ者あり)
○24番(河野数則.君) あなたは、それは逆ですよ。自治委員はそんなこと知り
ません、話を。いつ、どこでしたのですか、そんな話。誰が回って
したのですか。いいですか。それは、あなた方が行政で決めただけの話ですよ。住民には何も説明
していないではないですか。私は、行政側から私に打診があった。私は、決定がある、決定があった、こう
しますと。ちょっと待て、どうしてあなたはそんなことを言うのですか。自治委員は亀川と上人を合わせれば二十七、八人おり
ますよ。あなたが北部地区公民館で、さっきのに返り
ますけれども、北部地区公民館で話したのは、ほんの何分間かではないですか。あなたが話を
しただけで、どうして地元が了解
するのですか。それから大変もめたのです。あなたは何も知らないから、そんなことを言う。もめたのです地元で、いい、悪い。
私も言い
ました、さきの議会で。自治委員さんを集めた、亀川だけですけれどもね、全町集まり
ました、14人。それで、私は、設置条例が6月議会に出
ます、この設置条例が出たら、もう私も一議員として反対
するわけにいかない、皆さん、協力
してください。しかし、中身についてはこういうこと、こういうこと、こういうことを行政に求めていきたいという話を
したのです。まだ反対者もい
ました。私は個別に連絡をとって、協力を
してやってくれ、ここまで言い
ました。あなたは一言二言だけ簡単に言う。行政が決めたことを、住民が納得
していないことを、行政が決めたからいいではないか。主権者は住民ですよ、財産は住民のものです。行政が決めたからいいではないか、そんな議論は通り
ません。
○市長(長野恭紘君) いろいろな議論があるとは思うのですけれども、私どもは地域の自治会の代表は自治会長であって、市から任命を受けているのは自治委員の皆さん、これが一回一回、大変申しわけあり
ませんが、お一人お一人に説明は
したいわけであり
ますけれども、できないから、自治委員や自治会長の皆さん方と私が直接会って話を
することは1度や2度だったと思い
ますけれども、担当部長を初め関係
する部長さんは何度も何度も足を運んで話を
してい
ます。
今回の延期を
すると、18日から公告をずらすという話に関しては、この土地開発基金のある場所というのは、これは亀川校区であり
ますから、亀川校区の支部長さんに話をしっかりと通して、こういう形でやってくれぬかというようなお話があり
ました。それは私どもの配慮が足りなかった、大変申しわけないという話で、皆さん方に再度そういう形でやら
せていただきたいということでお話を
させていただいており
ます。私どもは、支部長と話を
させていただいており
ます。
○24番(河野数則.君) それでは、お尋ね
しましょう。私に話がある、加藤議員に話がある前に、住民と話を
していたのですね。確認をとり
ます。
○市長(長野恭紘君) 済み
ません、反問ではないのですけれども、それは、その話がついたというのは、18日から延期を
するという話でよろしいのでしょうか。何の、その話がついたという……、はい。
○24番(河野数則.君) 再度お尋ね、時間がなくなるけれどもね、これだけに
しましょう、きょうね。
では、なぜ行政側が、部長が3人も見えて何回私の自宅に来たのですか。そんな自治委員に話を
したとか、そういう話は一切なかった。私は言い
ました、縦割り行政ですかと。行政の中身が、横が全く通じていない。知らない部長がいたではないですか。あの土地を売ると知らない部長がいたではないですか、担当の部長が。財政に関係
する部長だけではないですか、知っていたのは。そこで、私は3人も、名前は言い
ません、3人も部長が、2回も私のところに見えて、膝を突き合わせて、わかった、そこまで言うのなら、今回のことは、なぜなら18日に、あなたが言うような18日に行政が決めた。18日にあの土地、亀川の土地売り
ますよ、一般公募ですよ、そういう説明を私は受けておる。一般公募ですよ、発表
したら、25日に、来た全員の自治委員が、「えっ、あの土地はやっぱり売るのだったのか。売るのだったから、あすなろ館に変えたのか。なぜその説明を
しないのか」、こうなるのですよ。ですから、何回も何回も前の議会、その前の議会からも、説明の時間が足りない、なぜ住民が納得
するように丁寧に説明を
しないのですかと申し上げてきた。
ただ支部長に話を
したからいい、議員に言ったからいいではないか。私がとめなかったら、いいですか、私がとめなかったら、18日に、この話は公募で出たと思い
ますよ。部長、違う、どなたか、誰も、3人のうち誰でもいい私がとめなかったら、18日に、市長が言うように行政の意向で18日をとりやめた。私が言ったからでしょう、指摘を
したからそうなった。
今回ね、これは言いたくなかった。私が何か言うと、すぐ反論、むきになって反論になる。あのね、議員というのは一般質問ですよ。行政にかかわる問題を
するのが当たり前の話です。それを何か行政が正しい、考えが違うと。正しいことはあり
ませんよ。何回も言い
ました。議会と行政は「車の両輪」ではないのですか。行政がスピードを上げたときに、これはとめたほうがいい、議会がブレーキを踏んだり、行政が右に行くときには、議会のほうが「ちょっと待て」と左にハンドル切ったり、最後は一緒になって「車の両輪」が回ることが一番いいやり方ではないのですか、ずっと申し上げてきた。まだ言うことに全部が、行政はこうだ、こうだということになれば、市長とは個人的な話を
しておる。そんな話を
しておるのではない。
これは言うまいと思った。しかし、これ、私はきょうからあしたにかけて全自治委員に全部連絡
します、あなたが言え。行政はこうなのですよ、土地を18日に売るつもりだった。だまされておる。そうではないですか、売るなんて、あなたが勝手に言っておるだけ。ですから、言うように、なぜ説明を丁寧に
しないのですかと。ただ私とあなたがこうやりとり、もうわかっていることをやりとり
しておる。
部長、では、誰か、3人誰か1人に。答弁できるか。でき
ますか。できぬでしょう。できる部長がおったら言って。
○副市長(阿南寿和君) 議員には、あすなろ館への移転の件につき
ましても、大変いろいろ御調整をいただき
まして、25日に実現
する運びになり
ました。本当にありがたく思っており
ます。
先ほど市長が申し上げ
ましたが、その件と亀川駅の東口の土地の処分の件については、私も議員にも申し上げたのですが、それとセットで考えていたということではござい
ません。はっきり言い
まして、そのあたりは先ほど市長からもお話し
しましたが、地元の方に対しての配慮が足りなかった面があるというふうに反省は
しており
ますが、現実にはそのお話とまた別のお話で、マネジメントの中でいろんな工夫を
した中であすなろ館への移転ということで、地元の方にも御無理を申し上げた件でござい
ますので、何とぞ御了解をいただきたいと思い
ますので、今後もいろんな面につき
まして、細かい点を含めて御指導・御鞭撻を引き続き賜り
ますよう、お願い申し上げ
ます。
○24番(河野数則.君) はい、もうわかり
ました。これ以上ここで私と市長、あなたが論議
しても、時間がない。あしたの朝までかかる。1日では足りぬかもわからぬ。考え方が違うのですよね。ですから、個人的に時間があれば呼んでください。(「はい」と呼ぶ者あり)あなたに会おうと思ったら至難のわざです。(笑声)本当ですよ。10日1か月先しか会えない。言えば、秘書から「御用件は」と聞かれる。「えっ、用件がないと会えぬのかな」、これは笑い話ね。もし時間があれば、ぜひお呼びください。ゆっくり腹を割って話し
しましょう。はい、わかり
ました。
それでは、次の質問に行き
ます。公園問題。随分時間をとったので、最後まで言えるかどうかわからない。
別府公園の竹林の現状、どうか。竹林をどのように保護
したらいいのか、対応策があるのかどうなのか。これは重要なこと。答弁をお願い
します。
○次長兼
公園緑地課長(後藤孝昭君) お答えいたし
ます。
別府公園の竹林につき
ましては、市職員の直営作業により定期的に間伐を行っており
ますけれども、また、現状では竹の間隔が狭く、密集
しており、日当たりがよくない状況でござい
ます。今後も引き続き利用者がより快適に過ごせるよう、さらに計画的な間伐など適正な管理を行っていきたいというふうに考えており
ます。
○24番(河野数則.君) もう時間がないから、どんどん行き
ます。
市長ね、なぜ私が今回竹林を取り上げたかわかり
ますか。わからぬですね。言い
ましょう。あなたね、竹製品を今ものすごく重要視
している、別府の特産品に
しよう。これね、考え方が最初からちょっと私と違うのですね。竹製品を別府の特産品で復活
して売り出そうというのなら、竹を大事に
するべきなのですよ。観光客が来る、市民が別府公園に行くあの竹林を見てください、孟宗竹の。人が入れない、日当たりは悪い。早く言えば、やりっ放しということです。タケノコが毎年できる。もう密集
して、竹細工の原点の竹を大事に
することが、あなたが「竹細工、竹細工」ということが、市民が、ああ、別府市は長野市長がこれだけ竹を大事に
しているのだな。ということは、竹細工も市民が応援
して、もとのような別府の特産品に
しようという機運が湧いてくるのですよ。
あの竹林をね、竹というのは、市長ね、私は木とか竹とか花とか、ものすごく好きなのですね。自分で個人的に一生懸命勉強
した。盆栽も、もう今、目が悪いからやり
ませんけれども、あの竹というのは、人が歩けるぐらいの間隔が必要なのです。そして、竹に日が差す。その日が差す竹に色が変わって、青いのが黄色になって本当の竹になるのです。今の竹林を見てください、竹やぶですよ。日も当たらない。それは、山の竹林は手入れがなかなかできていない。しかし、人の目がかかるところ、散策
するところはやっぱりちゃんと手を入れて。というのは、人間が植えたのです。別府市の財産です。別府市が金を出してつくった公園の中の竹林ですよ。植えたものは手入れを
しなかったらやぶになり、山になり、木が林になって、林が森になる。今言った、やりっ放しですよ、あの竹林。人も入れない。大きさは、こんなに小さいのがあったり大きなのがあったり、いろんなもの。
ですから、私はこの別府公園の竹、竹林を言ったのは、あなたが竹製品に一生懸命になっているので、市民にアピール
するためにも、ぜひ予算をつけてあの竹林を手入れ
してもらいたいということです。
○市長(長野恭紘君) お答えを
させていただき
ます。
この意見に関しては、もう議員のおっしゃるとおり、私も大賛成でござい
ます。なかなか、こういうところはしっかりと学ばなければ、「こんなところは」と言ったら大変失礼なのですけれども、私も大賛成でござい
まして、総合戦略の中にもこの竹林の整備とか、実際の切り子さんのことをどう
しようかというようなことも書いており
ますので、またこれも議員から御指摘いただき
ましたので、しっかり今後の件、頑張って竹林の整備初め切り子の件、竹製品のもととなるものでござい
ますので、考えてまいりたいというふうに思い
ます。
○24番(河野数則.君) これは市長、意見が一致
した。(笑声)納得
しました。
それから、では、時間があり
ませんから、北石垣公園に行き
ます。
北石垣公園の現状。課長、私はあなたに、今回北石垣公園はどうなってい
ますか。私は時々見に行き
ますけれども、全く整備が
されていない。現状はどうですか。
○次長兼
公園緑地課長(後藤孝昭君) お答えいたし
ます。
北石垣公園は、昭和54年に開設
した面積約2ヘクタールの近隣公園でござい
ます。樹木の管理につき
ましては、専門業者へ年間管理業務を委託
し、外周のサザンカの剪定や園内の中木・低木の剪定、また害虫発生時の消毒を行っており
ます。しかし、開設から約40年が経過
し、公園外周の樹木はかなり成長
しており、公園の外周遠路からの見通しがよくない現状もあり
ますので、予算、その他の状況を勘案
しながら計画的に間伐や下枝の剪定を行っていきたいというふうに考えており
ます。
さらに、今後の整備状況及び今後の計画でござい
ますが、平成28年に公園南側タイル広場の大規模改修を行っており
ますが、全体的に施設が老朽化
してきており
まして、今後、年次計画による段階的な改修が必要であるというふうに考えており
ます。
○24番(河野数則.君) 何か言うとすぐに、「予算を要求
して」という言葉が返ってくる。きょう、何か安部一郎議員も、土木費と公園の事業費を6%減額
した、そのとおりですよ。別府市は、類似団体に比べて公園の数が多過ぎるのですよ。
そして、市長、北石垣公園に行ったことがあり
ますか。あれは周りが、全部サザンカの木を植えたのです、最初つくったときね。そのときは小さかった。壁の上にずっとサザンカを植えたのです。それが、年数がたって全部伸びてきたのです。中が全く道路から見えない。夜になると、電気のあるところは見えるけれども、周囲からは中が全く見えない。非常に危険です。
それから、あのサザンカに毛虫がついてい
ます、幼虫が。見てき
ました。これは毛虫の幼虫で、これが体に当たるとすごく負けるのです、体全体が腫れ上がる。ですから、これもやっぱりサザンカとかツバキとか、ああいうのには虫がつきやすい。ですから、前も言い
ましたけれども、なかなか今、公園緑地課に専門家がいない、一人二人。ほかの面で大変忙しい。公園の中を、公園はどうなっているのかな、この公園はどうなっているのかなと見るような人がいないだろうと思い
ます。
そこで、ぜひ課長、予算とか何とかではなくて、今、毛虫の幼虫がついてい
ますから、これは消毒ではなくて、あの周りのサザンカだけは間伐を
するのか枝抜きを
するのか、御答弁をください。
○次長兼
公園緑地課長(後藤孝昭君) 私も、現地のほうに行ってまいり
まして、定期年間管理で専門業者の方にお願い
しているわけでござい
ますけれども、さらに点検をいたし
まして、その防虫対策等を検討
していきたいというふうに思っており
ます。
○24番(河野数則.君) それでは、今度は的ケ浜公園。市長、的ケ浜公園、気にかかり
ませんか。道路から中が全く見えない。木が大きくなり過ぎて、もう頭がこんなになってい
ますよ。あそこに、課長が知っているかどうかわかり
ませんが、的ケ浜公園にはこういう木が植わってい
ます。いいですか。資料がないので、また後で言い
ます。そういうことでぜひ課長、予算を取っていただいて、整備を
してください。
それから、もう1点。的ケ浜公園の中に、所管は、公園緑地課の課長が答弁
したと思い
ますが、教育長、マラソンの森というのを知ってい
ますか。
○教育長(寺岡悌二君) お答えいたし
ます。
別府大分マラソンで優勝
した選手の樹木を、あそこに記念樹として植えているところです。
○24番(河野数則.君) 課長、的ケ浜公園にはヤマモモ、ウバメガシ、キンモクセイ、ヤブツバキ、クロマツ、タムノキ、これだけ多種の木が植わっているのですよ。これを手入れ
している人は大変なのです、本当はね。なぜならば、こういう今言った木は、縦に伸びたり、横に広がったり、いろんな、木の性質が違うのですね。ですから、こういう公園の木というのは人間が植えた木、人が植えた木。これは例えば、毎年ではなくても3年に1回、5年に1回、定期的に予算要求、さっき言った予算要求を
して手入れを
する必要がある。それをあなた方が
していないからこうなるのですよ。
それと、教育長。なぜ私がこのマラソンの森を言うのかというと、半分何ぼか枯れかかった木がある。これね、優勝者が自分の郷土の木を植えたのです。狭いところですよ。そして、これは大分の選手が、新日鐵の西村義弘さん、優勝
してい
ます。それから大分県出身の宗兄弟ね。それから、一番有名なのは寺澤徹という選手がおり
ました。私が若いときですね。4連覇
した、市長、4連覇ですよ。その4連覇の中に世界新記録が出た、この寺澤選手。これだけ別大毎日マラソンというのは全国的に有名なところなのですよ。
ただ、前はスタートが観光港で、ゴールが別府の観光港前だった、国際観光港前。それで優勝者が別府のあの的ケ浜公園の一部に植樹を
しようと。今はもう、スタートも大分、ゴールも大分。もう、ただ別府は通過点だけになったのだね。これは碑だけ建ってい
ます、優勝者の碑ね、こう書いたのがね。これだけでなくて、やっぱり残った木は、年間幾らもかからぬから、ただ教育……、恐らくこれ、所管はスポーツ健康課かな、今回は聞き
ませんけれどもね、大事に
する必要があり
ますよ。これは歴史です。別府の別大毎日マラソンの発祥の大事な別府の財産なのですね。こういうものもやっぱり大事に
すべき、こういうふうに思い
ます。
それから、テルマス前の竹林について。もう
公園緑地課長、いいですよ、時間があり
ませんから。テルマス前の竹林について、また伺い
ます。
これは、市長、知っているように国道10号の前にある小さい竹林です。これね、毎年タケノコが出てくる。あれ、タケノコは切っても切っても出てくるのです、毎年、根があれば。タケノコは根があれば出てくるのですね。そう
すると、あれはタケノコ、新しい竹と古い竹と調和をとって中を間引いて、枝抜きを
して頭を落として、ちゃんときれいに
するのが、竹を育てる原理。
市長、広島の竹原市を知ってい
ますか、行ったことあるかどうか知り
ませんが。あそこは駅前の街路樹が竹です、孟宗竹。頭を落としてい
ますけれども、きれいに整備を
して、竹を磨いているのです。磨けば光るのです、竹は。それぐらい手入れ
しているところもある。
あのテルマスの前は、観光客がたくさん集まる、人がたくさん通るところ。そこで、私は2年ぐらい前かな、今、部長になっている温泉課長に、「温泉課長、見かけが悪い。余り大してお金はかからぬ、手弁当でできる仕事、ぜひ手入れ
してくれ
ませんか」。やったらきれいになった。温泉課長もびっくり
して、「こんなにきれいになるのですか」と。またタケノコが出てきて頭が伸びて、雨が降ったら、竹が細いからずっと歩道に倒れてくるのです。ぜひ、このテルマス前の竹林も手入れを
してください。温泉課が答弁かな、よろしく。
○温泉課参事(中村賢一郎君) お答えいたし
ます。
北浜温泉テルマス前の竹林は、昨年度、温泉課で対応
したところですが、現在、北浜温泉の指定管理業務の中に敷地内の樹木の維持管理作業が含まれており、この作業要領に基づき定期的に維持管理を求めているところでござい
ます。
○24番(河野数則.君) これは、ぜひやっていただくということで、答弁はいいです。
それから、次に行き
ます。教育長、中央小学校。安部議員は何か防音壁があるから木はどうだという話を
したけれども、これは逆なのです。歴史を知らぬからそんなことを言う。あれね、防音壁をつくったのです、道路の音がうるさいから。しかし、国道10号に面してあの壁は格好が悪い。では、その前に植樹を
しようということで植樹を
した。それを知っているのは、首藤さんと私と江藤議員、3人ですよね、中央小学校が北小学校であそこに移転
したのは。大分ガスの売った土地を買い戻しで、別府市が単費であれを建てた。その前の、防音壁の前に植樹を
したのです。その防音壁を隠すために植樹を
した。そのときは木が小さかった。長い年月が加わって、どんどん木が大きくなったのですよ。
ここも言い
ましたけれども、いろんなものが植わっているのですよ、この中にも。(「排気ガスだらけ」と呼ぶ者あり)もう排気ガス、今、首藤さんが言った排気ガスだらけ。これもあそこには、中央小学校の中にはウバメガシ、キンモクセイ、シイノキ、ハナミズキ、ヒラド、ヒラドツツジ、これは知らぬね、皆さん、ヒラドツツジ。これはオオムラサキのことですよ。オオムラサキの通称で、本当は「ヒラドツツジ」と言うのです。その木を防音樹として植えた。それが伸び過ぎて、あれ、市長、通ると、こんな通報が私に何件もあった。傘差して通った、大雨。そうしたら、あの木に水がばあっとたまって歩道に出てき
ますから、上からばさっと落ちてきて、傘が差せないような状況になっている。あの木に水がたまるのですよ、雨が一遍に降るとね。
ですからね、間伐を
する。大きくなり過ぎた。間伐を
して、もっと小さく剪定を
するのですよ。伐採はだめですよ、木は伐採
したら枯れ
ますから、剪定。要らぬ枝を全部切る。それで要らぬ木を全部退ける。もっとね、国道10号の歩道ですから、それもあわせてきれいに
すべき。教育委員会は答弁ください。
○
教育政策課長(月輪利生君) お答えいたし
ます。
別府中央小学校周囲の防音林につき
ましては、今後は夏祭りなど歩道の通行量がふえる時期前に剪定
するとともに、今、議員さんがおっしゃい
ましたように、年次計画を立てて計画的に間伐及び枝打ちを
するなど、適正管理に努めてまいりたいと考えており
ます。
○24番(河野数則.君) 何か質問
すると、「年次計画を立てて」、「予算要求を
して」という返事が返ってくる。これね、やった試しがない。ぜひね、次回また当選
しているかどうかわかり
ませんけれども、また何年か
したらこの質問を
してみたいなと思い
ます。
少し時間が余り
ましたが、本当は言いたいことがこの公園の問題もたくさんあった。最初の問題で30分ぐらいとったので、ちょっと段取りが狂い
ましたけれども、市長、はっきり言って、私は悪気があって言ったのではあり
ません。行政と議会のあり方ね。やっぱりまた言い
ますけれども、やっぱり議員と市長が胸襟を開いて、何かあるごとに連携がある。そして、ぜひ個人的に議長と会うのではなくて、議長にアドバイス
してくださいよ。あなたが会ったときに、「議長、こういう問題は代表者会議で議会で説明
したらどうですか。将来はこうなのですよ」と。それが議会の代表と市長のあり方ですよ。個人的ではなくて、公式に黒木議長といい話を
してください。
ということで、終わり
ます。ありがとうござい
ました。
○議長(黒木愛一郎君) お諮りいたし
ます。本日の一般質問はこの程度で打ち切り、あす21日定刻から一般質問を続行
したいと思い
ますが、御異議あり
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(黒木愛一郎君) 御異議なしと認め
ます。よって、本日の一般質問はこの程度で打ち切り、あす21日定刻から一般質問を続行いたし
ます。
以上で、本日の議事は終了いたし
ました。
本日は、これをもって散会いたし
ます。
午後4時13分 散会...