別府市議会 > 2018-06-19 >
平成30年第2回定例会(第2号 6月19日)

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  1. 別府市議会 2018-06-19
    平成30年第2回定例会(第2号 6月19日)


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    平成30年第2回定例第2号 6月19日)            平成30年第2回定例会議録(第2号) 平成30年6月19日   〇出席議員(24名)     1番  阿 部 真 一 君     2番  竹 内 善 浩 君     3番  安 部 一 郎 君     4番  小 野 正 明 君     5番  森   大 輔 君     6番  三 重 忠 昭 君     7番  野 上 泰 生 君     8番  森 山 義 治 君     9番  穴 井 宏 二 君    10番  加 藤 信 康 君    11番  荒 金 卓 雄 君    12番  松 川 章 三 君    13番  萩 野 忠 好 君    14番  市 原 隆 生 君    15番  国 実 久 夫 君    16番  黒 木 愛一郎 君    17番  平 野 文 活 君    18番  松 川 峰 生 君    19番  野 口 哲 男 君    20番  堀 本 博 行 君    21番  山 本 一 成 君    23番  江 藤 勝 彦 君    24番  河 野 数 則.君    25番  首 藤   正 君
    〇欠席議員(1名)    22番  三ヶ尻 正  君 〇説明のための出席者    市長       長 野 恭 紘 君   副市長      阿 南 寿 和 君    教育長      寺 岡 悌 二 君   水道企業管理者  中 野 義 幸 君    総務部長     樫 山 隆 士 君   企画部長     本 田 明 彦 君    観光戦略部長   田 北 浩 司 君   経済産業部長   白 石 修 三 君    生活環境部長   江 上 克 美 君   福祉保健部長福祉事務所長                                  中 西 康 太 君    建設部長     狩 野 俊 之 君   共創戦略室長   原 田 勲 明 君    消防長      本 田 敏 彦 君   教育参事     稲 尾   隆 君    水道局次長管理課長             三 枝 清 秀 君   財政課長     安 部 政 信 君    総務部参事市民税課長             内 田   剛 君   総務課長     奥   茂 夫 君    環境課長     松 本 恵 介 君   子育て支援課長  阿 南   剛 君    防災危機管理課長 田 辺   裕 君   消防本部次長兼庶務課長                                  須 﨑 良 一 君 〇議会事務局出席者    局長       挾 間   章     次長兼議事総務課長                                  松 川 幸 路    補佐兼議事係長  佐 保 博 士     総務係長     佐 藤 英 幸    主査       安 藤 尚 子     主査       矢 野 義 明    主任       佐 藤 雅 俊     主事       大 城 祐 美    速記者      桐 生 正 子 〇議事日程表(第2号)       平成30年6月19日(火曜日)午前10時開議    第 1 議案質疑、委員付託 〇本日の会議に付した事件    日程第1(議事日程に同じ)       午前10時00分 開会 ○議長(黒木愛一郎君) ただいまから、継続市議会定例を開会いたします。  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第2号により行います。  日程第1により、上程中の全議案に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手を願います。順次発言を許可いたします。 ○19番(野口哲男君) マイクの感度はいいですか。今、隣の議員が、「あなたが一番先に使うのだから、しっかり感度をテストしてやってくれ」とありましたから。(「感度はばっちりです」と呼ぶ者あり)  それで、議案質疑ですから、簡潔にわかりやすく答弁をお願いしたいと思います。  まず、市税と還付金の追加額について質問をいたします。  これは、本当に市長が陳謝したのですけれども、市長が陳謝するということはいかがなものかと思う。本当は担当がしっかりしていれば、こういう問題は起こらないということだろうと思うのですよ。こういう仕事のあり方、やり方というのが、やっぱり私は問題になるのではないかなという思いを持っております。やっぱりチェック体制とか、複数で確認をする、そういうことが非常に大事ではないかなと思います。そういう観点から、この概要について説明してください。 ○総務部参事市民税課長(内田 剛君) このたび、個人県民税徴収取扱費の算定誤りにより大分県へ返還を行うこととなり、深くおわびを申し上げます。今後は、このような事務処理ミスが起こらないよう再発防止を強化してまいります。  御質問の今回の概要についてお答えいたします。  平成30年4月3日、大分県より、県内の市町村で個人県民税徴収取扱費の返還を行う事例が発生したため本課への確認依頼があり、調査の結果、本市においても過大に請求したことが判明し、過去5年分の返還額5,419万8,000円について返還することとなりました。これは、基礎数値となる納税義務者数が、年度中に行う修正申告等の更正処理において一部重複積算されていたことにより過大になったことが原因となります。 ○19番(野口哲男君) 現市長が陳謝したのですけれども、これは何年前から始まっていたのですか。何年前からあったのですか、これは。 ○総務部参事市民税課長(内田 剛君) お答えいたします。  平成19年度の賦課業務より地方税法等の一部改正に伴い、大分県が定める個人県民税事務取扱要領が、現在の県民税納税義務者数等の算定方法へ改正されております。税制に係る制度改正等の状況、システムの移行状況及び当時の担当職員への聞き取りにより、平成19年度の改正当初から発生していたものと推測されます。 ○19番(野口哲男君) これだけ長期にわたってこういう問題があったということでありまして、これで毎年チェックしていたのかどうかというのがちょっと問題になるのですけれども、これは、なぜこれ、何年も発見できなかったのですか。 ○総務部参事市民税課長(内田 剛君) お答えいたします。  各担当職員が、システムで算出された数値の根拠を十分に理解できていなかったことと、管理監督職チェック機能が不十分であったことが、本件の原因であると考えております。 ○19番(野口哲男君) これは非常に、反面教師となる問題であろうと思うのですよ。それで、今後こういう問題が起こらないようにするということがまず第一義でありますから、こういう問題がほかにまだあるのではないかというような気が私はするのですけれども、各部担当の中でチェックをするということが必要ではないかなと思いますけれども、こういうチェック体制とか、そういうものは今後どのように対応していくのですか。このことを聞いて、この質問は終わります。 ○総務部参事市民税課長(内田 剛君) お答えいたします。  今後、このような事務処理ミスを起こすことのないように、1つ、組織的なチェック体制を強化する、2つに、人事異動では引き継ぎ業務の根拠となる法令及び要領等を十分に理解して適正な執行を行う、3つに、コミュニケーション等により情報の共有を図り、ミスが起こらない職場風土を形成するなどを、今年度の業務目標に掲げて取り組みたいと考えております。  なお、各係内で日常の賦課業務等については、誤りが起こらないように、これまでも二重のチェック体制等の対策を行っておりますが、今回の事務処理ミスは、係間で連携している業務で発生していることから、係間で分業して行う業務について責任意識が希薄とならないように、担当者、係長、課長での組織的なチェック体制を今後強化してまいりたいと考えております。 ○19番(野口哲男君) 反省を込めて、これからの業務体制しっかりやってもらいたいと思います。  では次に、犯罪被害者等支援条例についてお聞きをします。  これは、全県的にこれに取り組んでいる、条例ができる。県を初め今回これができたわけで、私は非常に行政のほうが大変であろうと思いますけれども、これはぜひ必要なことではないかなという思いをしております。  そういうことで、これ、条文の中を見ますと、ちょっと、よくわからないことがあります。聞きますが、第4条の中に民間団体というのがあるのですけれども、逐条説明のものをいただいて読んでみましたけれども、民間団体とは何を指す、どこを指すのですか。それを聞かせてください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  犯罪被害者の支援をすることを目的とする民間の団体といたしまして、大分県内では大分県公安委員が、犯罪被害者等早期援助団体に指定しています公益社団法人大分被害者支援センターなどがございます。 ○19番(野口哲男君) これね、私は思うのですけれども、この民間団体とタイアップしていくことは、非常に大事なことだろうと思います。行政だけではなかなか難しいのではないかなという気がしておりますので、今、民間団体被害者支援センターということが、今もう結成されているのですね、これは。だから、そういう箇所としっかり連携をとっていくということが必要だろうと思います。  次に、第6条における支援の窓口というのがあるのですけれども、これはどこになるのですか、その支援窓口は。それを聞かせてください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  条例の制定に向けたこれまでの経過から、防災危機管理課とし、男女共同参画センターとも連携しながら進めてまいります。また、相談内容に沿って具体的な支援に向けては、各課や関係機関へつなぎ支援してまいります。 ○19番(野口哲男君) ちょっと疑義があるのですけれども、男女共同参画センターというのは、これは常駐をしているのかな。私もちょっといろいろ話をしたことがあるのですけれども、この男女共同参画センターを簡単に説明してください、連携をする中で。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  防災危機管理課としましては、庁内でこちらのほうに位置としてはあるのですけれども、男女共同参画センターは別の場所にありまして、相談に乗る場合にそちらの会議室等が適当であろう、また相談に関しましても女性の問題もありますので、連携していけるのではということで連携する予定でございます。 ○19番(野口哲男君) わかりました。しっかり連携をして進めていただければと思います。  資料を、これ、いただきました。議案に伴う参考資料についてということ、後でこれはもらったのですけれども、この中で一定程度理解をしたのですけれども、見舞金について非常に複雑なところがあるので、簡単にこの見舞金というのはどのくらい、どうなるのかというのを教えてください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  大分県犯罪被害者等支援条例が平成30年の4月1日に施行されるのに伴いまして、大分県は、市町村が支給した見舞金の2分の1を補助することを決定しました。そのため、県内の全市町村において、平成30年4月1日から見舞金を支給する制度の整備を行いました。本市においては、別府市犯罪被害者等見舞金支給要綱を平成30年4月1日より施行しています。  要綱における見舞金ですが、見舞金の内容は、遺族見舞金30万円、重症病見舞金10万円としています。県の補助につきましては、市が見舞金を支給した後、2分の1の補助額を申請することとなります。 ○19番(野口哲男君) この見舞金の支給要綱を見ると、非常に複雑で、ちょっと理解するのに時間がかかりましたからね、こういう姻族であったり、いろんな問題が派生してくるということは、これはもうしようがないことですが、しっかり対応していくようにお願いします。30万円と10万円。県が、見舞金を支給した後に2分の1を補助するということでありますね。  それから、もう1つですね。第9条の居住の安定のところで、市営住宅の合理的な管理に支障のない範囲での一時的な提供というのがありますね。その合理的な管理に支障のないという、その辺の意味をちょっと教えてください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  市営住宅については、犯罪被害者等の住宅に困窮する実情に応じて、また地域の住宅事情、ストックの状況等を総合的に勘案して、市営住宅の本来の入居者であります公募で申し込まれる方の入居を阻害しないことが必要なため、こういった記述になっております。  対象住宅については市営住宅としていますが、その時の空き状況などによりまして、大分県とも協議し、県営住宅による支援とする場合も想定されていくと思われます。 ○19番(野口哲男君) これは、一般市民の方々の入居が抽せんによって今決められていますから、人気がある住宅というのは当然そこに競争が激しくなるというわけでありますから、実際にこれはどういう運営になっていくのかなということはよくわかりませんけれども、しっかりこれ、対応をしていってもらえばというふうに思います。  最後に、この項の最後ですが、我々もまだこの犯罪被害者の問題についてはいろんな、全員協議で勉強をしたり、議員もやりましたけれども、市民の方々としては、非常にこの問題についてはよくわからないという方がおられますから、この広報とか啓発というのが非常に大事になってくると思いますが、この点はどのように考えていますか。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  市のホームページ、また市報などによります広報・啓発を考えております。 ○19番(野口哲男君) しっかりそういうことをして、議会としてもこれを今後注視しながら、運営について見届けていきたいというふうに思っております。  それでは、この項を終わりまして、温泉発電等地域共生を図る条例の一部改正について質問します。  条文をずっと見ましたけれども、第1条の中で、今回この条例をつくった意味というのはおぼろげながら私もわかるのですけれども、この許認可は大分県が権限を持っているわけですよね。この条例と大分県のその許認可の問題等については、どのようになっていくのか。その点について簡単に説明してください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  今回の条例改正により、地熱発電にかかわる掘削につきましては、必ず温泉掘削許可申請前に掘削前申し出を市に対し行っていただくこととなります。このプロセスを経ず大分県に掘削許可申請を行った場合は条例違反となり、改善勧告の後公表し、経済産業省に通知をするということになります。掘削前申し出があれば、その審議を温泉発電等対策審議で行い、その意見を大分県の環境審議温泉部会に通知することになっております。 ○19番(野口哲男君) 新聞報道でもありましたけれども、今、別府の温泉、かなり危機的状況に陥っていると。特に自然湧出よりもポンプのくみ上げというのが重要な主体を占めてきている。それから、かなりこの温泉が問題になってきておりますが、その中で県が許認可を出す以前に、別府市がそういう対応をしてこの温泉資源を守るということは非常に重要ではないかな。我々も今、政策研究でこの問題についてかなり勉強してきましたけれども、やっぱりその辺が非常に大事ではないかと思います。  この経済産業省に通知するというようなこともありますけれども、別府市がやっぱり主体となってその辺を、何とか温泉資源を守っていくというこのことが非常に大事ではないかなということで、この条例の意義は非常に大きいというふうに私は思います。  その中でちょっと二、三具体的に教えてもらいたいのですけれども、温泉発電等対策審議これはいつできて、どのような人たちが今やっているのかについて教えてください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  当審議は、8名の委員で構成をされ、学識経験者4名、商工会議所から1名、ホテル旅館組合連合から1名、弁護士の方が1名、県関係者から1名となっております。 ○19番(野口哲男君) これは、非常にこの審議は重要だと思うのですよ。これをつくった、条例をつくった1つの目的が、市長ね、この条例がいかに機能するか。その中で発電等対策審議というのは非常に重要な位置を占めると思いますので、組織はもう今聞きましたけれども、別府市としてもこういう審議等と連携しながらこの条例を、きっちり働きができるようにしていただきたいというふうに思います。
     それから、「アボイドエリア」という言葉が非常に、私も何なのかなと思ったのですけれども、それを指定して、その中でということがありますけれども、本来であればその外でもいろんなことが起こる可能性が多いということがありますので、その辺についてはこの条例の範囲内でやるのかどうかも含めて、今後また議会も政策研究等の中で議論をしていきたいというふうに思っております。  それから、掘削前説明対象者とはというのがありますけれども、この掘削前説明対象者はどの辺でどうなるのか。その辺について説明してください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  掘削予定地から口径の4,000倍を半径とする東側、海側になりますが、海側の範囲の半円のエリアに存在をする源泉所有者の方を示しております。 ○19番(野口哲男君) これは説明者、事前説明ということになるのですけれども、その対象者があって、開発者が事前説明をするということになるのですが、この第26条にある必要な回数、事前説明の必要な回数。大体今まで我々もその事前説明マンション等の建築とかでかかわってきたことがあるのですけれども、反対があろうが何があろうが、2回説明したら終わりとか、そういう状況があったのですよ。だから、そういうものも含めてただ回数だけこなせばいいのか、そういうことも含めて、この必要な回数というのをどのように考えているのか。それを教えてください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  事前説明の必要な回数でございますが、回数を規則であらかじめ決めますと、回数だけ開催すれば十分な説明が終わるものと認識をされてしまうため、必要な回数の記載をしておりません。事前説明の参加者の総意として開催を要望される場合は、事業者がその説明責任を果たすべきものと認識をいたしております。 ○19番(野口哲男君) 賛成・反対いろいろありますけれども、反対の場合は何回も納得いくまで開催するということの理解でよろしいですね。はい。  それでは、最後に条例第29条にある位置の変更が軽微なものということがあるのですけれども、例えば今、泉源を新しくする場合に5メーター以内とか、そういうものがありますよね。そうなった場合にその範囲内で位置をずらすときには、掘削地点をずらすときには軽微な変更ということになるのかどうか。その辺の解釈をちょっと教えてください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  噴気沸騰泉で代替掘削、現行から5メートル以内の地点では認められておりますが、源泉周辺の環境によって5メートル以内に工作物等があり、位置が少しずれて掘削される場合もあるようでございます。その際は数メートルの位置のずれのため、モニタリングの範囲等には大きく影響を及ぼさないため、変更についての届け出のみとさせていただいております。 ○19番(野口哲男君) これ、ちょっと気をつけなければいけないのは、今回もいろいろ問題があったと思うのですけれども、新たに掘削するところ、あるいは以前あったけれども、それがもう止渇している、枯渇しているというような判断のもとに新たに掘削をするとか、そういうものの申請がなされたときに、前のその位置が生かされているのかどうかというのは、非常にあやふやなところもあります。そういうところを、しっかり検証していくということが非常に大事ではないかと思います。  この条例ができた目的そのものについては、もう皆さんはおわかりでしょうから、この目的をしっかり達成するような対応をしていただきたい。だから、行政のほうもこういう業者の方々に、掘削業者とかそういう方々にこの条例を適用するようにしっかり説明をして今後の対応をやっていただきたい。特に今、温泉資源というよりは地下水の問題というのがいろいろ出ていますから、そういうことも含めてまた議会のほうから提言もしていただきたいというふうに思っております。 ○7番(野上泰生君) 新風べっぷを代表して、議案の質疑を行います。  私は、議第52号別府市温泉発電等地域共生を図る条例の一部改正についてのみ行います。  まず、テレビを見ている方もいると思いますので、基本的なところから確認をさせてください。別府市温泉発電等地域共生を図る条例の一部改正についてですが、今回の条例改正でどのような変更が加えられたのか、簡潔にお答えください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  現行の条例では、温泉発電等の設備による環境保全を主眼として制度設計をしておりましたが、今回の改正では、温泉資源の保護に力点を置き、別府温泉郷にとって重要な地域として回避すべき地域、アボイドエリアを指定し、その地域内で行われる地熱開発について温泉掘削前に温泉発電等対策審議にて事前審査する仕組みを構築するとともに、それに伴う地熱資源調査モニタリング事前説明の開催を義務づけしたところでございます。 ○7番(野上泰生君) では、なぜこのような変更を加える必要があると御判断されたのか、お答えください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  平成28年度に実施いたしました温泉資源量調査から得られた調査データ温泉発電等対策審議にて分析・評価いたしました結果、減衰傾向にあるという評価を受け、伽藍岳・鶴見岳の熱源部に近い地域は、別府の温泉資源にとって重要な地域として特に守る必要があると考えたからでございます。 ○7番(野上泰生君) 平成27年の3月には専門家による調査が行われて、別府市において新エネルギービジョンが策定をされました。その際は、平成32年度末までに別府市内全域における地熱エネルギーを利用した発電の導入目標が定められており、その際は1,220キロワットと定められたと理解をしています。現状まで、つまり本条例改正の対象とならない案件に関しては、どの程度の地熱利用発電事業が既に行われ、また計画ではどの程度の地熱利用発電事業が予定されているのか。まずは、その数字の確認をお願いします。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  平成30年3月末現在の環境課調べでは、温泉発電の導入件数は40件、40発電所、導入容量は5,385キロワットであり、現在計画されております案件といたしましては3発電所、計画容量は933.7キロワットとなっております。 ○7番(野上泰生君) 今の答弁では、現在既に動いているもの、それからこれから近々に動くものの数字が示され、それを足すと、合計で6,300キロワットを超える。つまり当初の新エネルギービジョンの目標からは既に5倍の実績というか、5倍の発電が導入されているという状況です。大幅に超えております。開発と資源保護のバランスという意味で考えると、現時点での別府市の基本的な方針はどうであるのか、もう一回確認したいと思いますので、見解をお聞かせください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  別府市地域新エネルギービジョンを策定した際に、京都大学名誉教授の由佐先生を委員長とする別府市地域新エネルギービジョン推進委員の中でも大きな議論となり、地熱開発に対する方針を定めたところでございます。そのビジョンの中では、別府市としては、新規掘削を伴う大規模な地域バイナリー発電を積極的に導入促進しませんが、既存源泉や周辺環境への影響がほとんどないと判断できるもののみ導入促進の対象とします。既存源泉を利活用した、小規模地熱バイナリー発電等を中心に導入促進を図りますと明記しております。 ○7番(野上泰生君) 今の基本的な方針は、平成27年度の3月の新エネルギービジョンのときですから、既に3年以上の時間が経過をしているということです。その間に導入目標を大幅に超える開発が起きたというのが事実、特に小規模バイナリー発電に関しては、全国でも突出して多くの開発がこの別府市で起きているという事実があります。  また、この議会においても平成26年9月には、既に森議員が堀田地区での開発についての懸念を指摘し、その後も都度都度指摘を続けており、また、南立石校区では、もうこれ以上の開発は要らないという決議までとるという事態に発展をしています。また、平成27年6月には、既に小倉地区における開発に伴う住環境悪化の問題が、平野議員を含めて多々提起をされていて、この議場でも問題となっています。  今回の条例改正案で評価できるのは、先ほど言った別府市の基本的な方針でもありますとおり、そのアボイドエリアという場所において資源保護の観点から温泉掘削前の手続をふやし、審議による審査の場を設けることで、外部の目を入れたということは評価できると思います。  一方で物足りなさを感じるのは、この3年間にわたって議会でも数多く問題が指摘されてきた発電設備を設置する前後における住民と事業者とのトラブル、これが数多いわけですが、これへの対策の強化というものが、少なくとも条文を見る限りには盛り込まれていない。このあたりは後ほど確認していきたいと思います。  では、もう少し具体的に聞きます。改正された条例の手続に沿ってどのように地熱エネルギー開発の案件が処理されるのか、具体的に教えてください。例えば住宅の存在するエリアで温泉の代替や新規掘削を伴う新エネルギー開発が提案された場合の流れを教えてください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  条例改正に係る温泉発電が計画された案件と仮定して、御答弁させていただきます。  まず、開発事業者は、アボイドエリア内で温泉掘削申請前に市に対し申し出をし、温泉発電等対策審議の事前審査を受ける必要があります。その申し出の際にはモニタリング地熱資源調査の結果、事前説明の開催結果をつけ出す必要があります。審議での審議の結果を、大分県に提出する温泉掘削許可申請に意見として付します。掘削許可がおりた案件につきましては、次の事前協議の申し出の段階に移り、市内部の手続の事項を事業者に通知いたします。事業者は、関係法令の手続を開始し、近隣区域の自然環境や生活環境への影響調査を実施し、環境対策のための計画等の提出をまとめ、地元説明では以上のことを説明し、理解を得た後、全ての手続が完了すれば完了報告を市に行い、事務局のチェックを受けます。地元との関係も問題なく進み、環境対策上も問題なく、環境法令の遵守がなされていれば、手続完了の承認を出すこととなります。承認がおりれば、工事着工に至るというプロセスになります。 ○7番(野上泰生君) 今説明していただいたプロセスの中で、温泉掘削許可申請の前、大分県ですね。ここは確かに審議の審査が入る、そして事前説明これは口径の4,000倍で源泉所有者に限るという範囲になっているのが残念なのですけれども、こちらでの事前説明を開く。一方で掘削許可がおりた後に関しては、基本的には変化はないというふうに理解しています。  もう1つ、特殊な事例になるかもしれませんが、現在環境省の実証実験で行われている熱水循環型方式による掘削試験に関しては、過去の議会のやりとりでもあるとおり、温泉掘削ではないので大分県の環境審議温泉部会の認定、すなわち温泉法による許認可のプロセスが省かれていると理解しています。であれば、今回の改正で掘削前のことを幾ら強化しても、余り抑止が働かないのではないかと思うわけなのですけれども、例えばこのような新しい技術の場合、開発者に対してどういったプロセスでコントロールしていくのか、お聞かせください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  今回の条例改正による温泉法に抵触しない熱水循環型方式、または同軸二重管方式による掘削は、単なる掘削調査や試験的掘削であっても、温泉発電等対策審議の事前調査をクリアする必要があります。そのための審議する課題としてモニタリング地熱資源調査の結果、事前説明の開催が義務づけられているところでございます。  また、当該審議で審議した結果につきましては、事業者に通知することとなります。このとき、是正措置あるいは計画の変更を求めることも考えられます。その通知した内容は事前協議の段階にも引き継がれ、地元説明での説明事項としても附帯されるだけでなく、市から事前協議事項通知書にも記載され、その完了の承認をする段階で最終的な周知事項違反がないかを確認することとなります。違反事項がない場合は、工事着工に至るものと進んでいくことになります。 ○7番(野上泰生君) ちょっとよく……、恐らく聞いている方が、完全に理解は難しいとは思うのですけれども、こういった新しい方式に関しても、今回は審議の事前審査の対象になるのだということと、最終的な設置段階における事前協議事項通知書にも入り、完了の承認をする段階でその意見が反映されるから、一定程度の抑止が効く、そういったことと理解をしました。  では、もう少し別のことを聞きます。前回の議会の一般質問でも確認をしましたが、九州内のほかの温泉地の多くは、その調査、掘削、掘削前の申請段階ですね、そして設備設置段階のいずれか、もしくは全ての段階で、いわゆる専門家と住民代表を交えた外部組織、今回の審議のような組織だと思うわけですが、それによる審議を義務づけしており、また、その審議結果を踏まえて首長がやっぱり同意をするということを条例で求めています。なぜ別府市の条例では首長による同意を条件として入れなかったのか。前回の一般質問で入れるように求めたわけですけれども、残念ながら今回に関しては改正案ではそれが入っていない。その理由をお聞かせください。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  掘削前の首長同意ということでありますが、首長同意の首長の同意事項を設けない理由としましては、非同意の根拠を示すことが難しく、実効性を担保することが困難であると考えております。現行の条例におきましても、条例第11条に工事着工前の承認行為があるため、首長同意と同じ位置づけと認識しており、実効性の担保を図っているところでございます。 ○7番(野上泰生君) 改めて確認をしますが、前回の一般質問のやりとりにおいて、例えば温泉法であったり電気事業法などの関連する法律に関しては、首長が同意をするということが求められていない。したがって、別府市もこの首長同意の条文を入れることがなかなか難しいという説明を受けました。例えば、仮に電気事業法を管轄している資源エネルギー庁に見解をもう一回問うようにお願いをしたのですが、その確認ができましたでしょうか。     (答弁する者なし) ○7番(野上泰生君) もういいです。これは、議会事務局を通じて実は私も温泉法を管轄している環境省や、その運用をしている大分県、そして電気事業法を所轄している資源エネルギー庁に対して確認をしております。全て基本的な見解は一致しています。これは、地域の条例において首長が同意する、もしくは非同意するという条項と、それぞれの温泉法や電気事業法は基本的には関係していなくて、お互い影響を与えないものではないという見解です。すなわち別府市の条例に首長が同意する・同意しないという条項を入れても、それはあくまで自治事務であって、それらの法律には抵触していない。つまり上位法とかそういうことは関係ないというふうな見解を得ていますので、これは共有をさせてください。残念ながら別府市の場合は、それは入っていない。同意をする・しないという形で積極的に市がかかわるということは避けているのではないかという印象を受けざるを得ないわけです。  比較をしたいのは、九重町の条例です。この条例は、平成27年12月18日に制定されていますから、別府市がこの最初の条例を出すよりも早いタイミングで制定されたものです。その時点から九重町の条例においては、資源調査の段階、そして掘削をする前、大分県に掘削の許可を出す前、そして発電設備の設置を行う前の全ての段階で、事業計画書の提出と町長の同意を求めています。また、全ての段階において、地熱発電事業検討委員という外部の委員がつくられて事業計画の審査を求めています。さらに、事業計画と異なっていたり、周辺環境への著しい影響が認められる場合は、町長による同意があったとしても、それを事後で取り消すことができるとまで条例では定められています。つまり九重町では、自治体が主体的に温泉資源の保護と開発のコントロールを行う姿勢を条例において表明して実行してきたということなのです。町長による同意がないということは、地域での条例に反しているという状況になりますので、最終的には固定価格買取制度の適用がなくなる可能性がやっぱり高くなるわけで、つまり実質的に事業者の計画は破綻していく。つまり、地域によってコントロールが効くということではないかと考えています。このことからも、九重町の条例においては、積極的に開発案件に関与してコントロールしていこうという意思を感じています。  一方で別府市は、先ほどの答弁でもありましたように、非同意をする根拠がつくれないので難しい。もしくはそういった、先ほど難しいということを理由にそういったことを入れないというふうに言っているわけです。これは、やはり責任の放棄ではないかと考えています。行政の指導によるコントロールのレベルに終始してきたわけであって、現場の担当者の方は確かに御苦労されているとは思いますが、結果としてそのような市の姿勢が多くの開発を呼び寄せて、議会でも指摘されてきたような諸問題が起きてしまい、そしてそれらの問題に対する対応においても、住民の皆様への多大なる御負担をおかけしてしまったのではないか。仮に別府市の条例が、九重町のように行政がしっかりと関与して責任を持って対応するものになっていれば、住民の皆様の御苦労も軽減されたのではないかと思うわけです。これは、条例を議決したのは議会ですから、不勉強だった自分も含めて反省をしているところです。ただ残念ながら、今回の条例案にそれが入っていないということは指摘をします。  質問をします。今回の条例のプロセスは理解をしましたが、別府市の場合は扇状地で、アボイドエリアでの地熱エネルギー開発によって非常に広い範囲での影響が出る可能性も否定できないはずです。つまり下流域で被害を受けるということです。地熱エネルギー開発は、別府市全域が関係してくる課題です。なのに別府市の住民は、開発案件の内容を知る環境が十分に用意されていません。また、開発案件について意見を述べる場も用意されていません。これは事前の説明であったり地元説明というものは確かにあるのですけれども、非常に範囲が狭くて、それ以外の方々が参加する場が全く用意されていないという仕組みになっているわけです。こういった形のもので市と事業者、そして一部の住民との間で決められていくことに対して、マイナスの影響を受ける可能性があるのは下流域の方々なのですね。こういう場合は、やはりそういった方々も含めて情報を開示していったり意見を述べる場の設定が必要と思うわけですが、市の見解はいかがなものでしょうか。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  先ほどの経産省の省エネ庁の見解はどうなのかという御質問もちょっと答えてよろしいでしょうか。(「議案質疑」と呼ぶ者あり)  お答えします。経済産業省資源エネルギー庁資源燃料部政策課によると、地熱発電設備の設置前に事業者に計画等を求め、首長の同意を得ることは、電気事業法の手続を制限するものではないが、その是非によって電気事業法の手続、つまり地熱発電設備の設置をとめることができるかどうかについては、資源エネルギー庁として判断できないため、司法判断されるべきものであるという答えをいただいております。  そして、今の御質問の回答でございますが、今回の条例改正部分における蒸気や熱水からの熱エネルギーの伝播を考慮した事前説明もしくは事前協議の際の地元説明の説明対象範囲につきましては、現時点では地熱エネルギーの伝播する範囲が指定される範囲で限定され、下流域側まで対象を広げるものではありませんが、今後も調査研究を進め整理をしてまいりたいと考えております。 ○7番(野上泰生君) 資源エネルギー庁の見解は、私が説明したとおり、要は地域における条例と電気事業法は、基本的には相互に関与していないということですね。したがって、同意・非同意を入れることは、特に抵触するものではないというふうに理解をしています。  今の答弁も、少し残念な答弁です。今回、審議は、アボイドエリアを特別保護地域に見直すように大分県に対して建議までをしています。つまり審議の総意としては、アボイドエリアにおける泉源の掘削は下流域まで影響があるからもうやめてほしい、もうできないような特別保護地域にすべきではないかというふうにまで考えているわけです。にもかかわらず、別府市の条例や規則においては、その下流流域の住民や事業者が開発の内容を知り、そして意見を述べる場が非常に限られている。このことは改善を行うべき事項として、指摘をさせていただきます。  そのための1つの方法論として質問しますが、温泉発電等対策審議のメンバー構成ですが、先ほど野口議員の質問の答弁であったとおり、現状ではいわゆる温泉やエネルギー関係の専門家、法律の専門家、温泉事業関係者、関係行政機関の方々のみで構成されています。この審議に、住民の代表や環境保護団体の方々を入れることは検討できませんか。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  事業者に地熱資源調査モニタリングの結果などを提出させ検討することから、一般の住民にはなじみのない多角的で専門的見地から審議するべきものであると考えているため、当該審議委員として負担が大きく、構成するメンバーとしては難しいのではないかと考えております。また、第26条による事前説明にて説明の機会を設けているため、意見が反映されているのではないかと考えております。 ○7番(野上泰生君) 別府市の審議の持ち方、大体こういった住民を入れていく、住民がいかにも内容がわからないというような、最初からそういう扱いをしていくというのは、私は疑問を呈します。また、事前説明をいかにするといっても、そこに専門家はいないわけですから、やはり業者の説明、業者の知識量が圧倒的に上であって、住民がそれを聞いたときに適切な意見を述べるかどうか、そのあたりはやはり専門家と住民がいかに組む場を持つべきか、そういうことをしっかりと行政が盛り込んでいく、それがやっぱり私は必要だと思うわけです。  これまで議会で質疑の積み重ね、たびたび問題になってきた地区住民と開発事業者とのトラブルの問題なのですけれども、この大部分は発電設備の設置の前後で発生しているものです。設備の設置段階においては、温泉資源量の維持という観点とは異なった機械による騒音であったり排水の処理、より周辺地域の環境に及ぼす影響が現実的なものになってきます。目に見えるものになります。残念ながらこれまでの経緯を振り返っても、行政側の対応は後手後手に回ることが多く、対応の期間中、地域の環境は悪化したまま放置され、住民には迷惑をかけ続けていったわけです。今回の条例改正では、それらの対応の強化は盛り込まれていません。  先ほども指摘したように、例えば九重町の条例では、発電の設備を設置する前の段階の審査においても、外部の専門家や業界の代表、そして地域住民による協議を町が設立をして外部の意見をしっかり反映する仕組みを設けています。そこに対して町長が同意する、非同意する、そういう責任はとっていくわけです。これは、実は九州内の多くのほかの温泉地でも同様の仕組みをとっています。  前回の議会の一般質問のやりとりにおいて、この部分は、市は細かな指導によって実質的な効果を持たせているという説明をされましたが、私は担当者のレベルによって指導の質が変化する危険性を踏まえていると考えています。やはり条例による仕組みづくりとしては、専門家や地区住民の意見をきちんと反映させていくこと、その協議なり委員を市がしっかり主催して、議論の場を設定することが大事だと思っています。例えば設備設置前の段階においては、発電設備の専門家や騒音などの対策の専門家、周辺地域の住民代表などを入れた協議を設立することで外部の意見が反映され、結果として地域と共生可能な事業内容に誘導していく仕組みになると思いますが、市の見解をお聞かせください。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  御質問の内容につきましては、現行の条例の第8条による地元説明の開催において、事業者側が自然環境及び生活環境への配慮について周辺住民に説明を行う仕組みを設けているところではございます。実際のところ、説明の中で住民から意見が上がり、住民の声を反映させた形で協定の締結に至った自治もあることを報告させていただきます。 ○7番(野上泰生君) 結局今の説明は、要は丸投げなのではないかと思います。住民側がやってくれ、業者とやってくれ、その結果を市に報告しなさい、私はそうは指摘していないのです。市がしっかり責任を持ってそういう場をつくって、専門家の方や住民の方々を入れた合意形成の場を運営すべきではないかというのが、今回の条例案ではない。今後、ぜひ検討していただきたい改善提案をしているわけです。  再度問います。地熱エネルギー開発のコントロールに関する責任の所在が明確ではないのです、住民なのか、業者なのか、行政なのか。ここは他の地域と同様に専門家や市民の広範な意見を参考にし、首長が最終的に同意・非同意することで開発の計画全般に対しての責任の所在を明確にすべきではないかと考えます。最低限でも発電機器を設置する最終段階においてでも構わないので、計画全般における責任の所在を明確にするための首長同意を要件化することは必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  首長の同意条項を設けない理由としましては、非同意の根拠を示すことが難しく、実効性を担保することが困難であると考えております。また、国が所管する電気事業法などの上位法につきましては、同意という仕組みが存在しないため発電設備の設置が認められていることから、一自治体の科学的根拠のない判断をもとに設置を阻止することは困難であると考えております。  現行の条例におきましても、条例第11条に工事着工前の承認行為があるため、首長同意と同じ位置づけと認識しており、実効性の担保を図っているところでございます。 ○7番(野上泰生君) 答弁の内容は基本的には変わらない、残念なのですけれども、やはりこの問題はとても大切な問題です。別府市の命運を左右するような問題です。このような問題に対して私は、より主体的に行政は絡んでいただきたいし、首長がやはり地域住民の合意形成の中にしっかりと入り込んでいって最終的には認めていく、責任をとっていく。そして場合によってはしっかりそれはまずい、よくない部分に関しては同意を取り消すよということを言いながら管理を強めていく。このようなことはやはりすべきだと思っているし、してほしいと思っています。  まとめます。今回の質疑は、あくまで私たちの会派の意見でございます。このような大切な問題ですから、あしたは委員での質疑が行われますから、委員の皆様による充実した質疑が行われると考えています。ぜひとも協議していただきたいことがありますので、具体的に提案します。  1点目は、温泉発電等対策審議の構成委員に住民の代表を加えることです。例示すれば自治やまちづくり組織、環境保護組織等の代表を入れることで、温泉資源の保護に関してのより広範な意見の反映が可能になります。また、事前に地域の方々も、その内容を知ることが容易にできます。このことに関しては、現行の条例でも運用レベルで十分に対応できる話だと考えています。  2点目は、発電機器の設置前の段階において専門家、例えば発電の設備や騒音、排水などの環境問題の専門家や当該地区の住民代表を入れた協議を市がしっかりと責任を持って設置する。そして地域の合意形成の場を行政が主体的に関与していくことで、地域のトラブルを未然に抑止するような方法の検討です。  3点目は、調査掘削発電機器設置の前段階、もしくは最低限でも発電機器設置前の最終段階においてしっかりと事業計画についての首長の同意・非同意を要件とすることです。そして同意の取り消しもできるようにすることです。このことで指導力の強化と事業に関する監督責任の所在を明確にすることが期待できます。  2点目、3点目は、本改正案に盛り込まれていませんので、さらに条例を改正する必要があるのかなと考えています。  私たち会派の意見としては、まず本条例改正案には賛成していきたいと考えています。温泉掘削前の手続が強化されていることは明白であり、できるだけ早くこの新しいルールを適用する必要があるからです。一方で、今回の質疑でもるる申し上げたとおり不十分な部分がございます。それは先ほど御指摘した3点の部分ですけれども、この部分に関しては速やかに、具体的には次の議会までになりますが、市としても検討していただき、その結果を議会に報告するとともに、必要であれば追加の改正案を出していただきたいと考えています。 ○14番(市原隆生君) 公明党を代表して、議案質疑をさせていただきます。  質問の通告をさせていただいておりますけれども、最初の障害福祉事務に要する経費の追加額につきましては、説明を受けまして了解ということで、この場での質疑は省略させていただきます。  次の民間児童福祉施設助成に要する経費の追加額と放課後児童クラブ施設整備に要する経費の追加額、これは同じく子育て支援課の範囲でありますので、これはもう一緒に質問をさせていただきたいと思います。  今の2点の議案なのですけれども、この内容につきまして最初にお尋ねしたいと思います。 ○子育て支援課長(阿南 剛君) お答えします。  まず、民間児童福祉施設助成に要する経費のうち、南須賀保育所につきまして、設計変更に伴い678万6,000円の減額となっております。ひめやま幼稚園につきましては、当初、平成29年度3月補正予算で計上していたところ、国の交付金が最終的に不採択となったことに伴い、改めて今年度3,728万2,000円を計上したものであります。不採択の理由につきましては、国の予算の範囲内として設計、建築等の進捗状況により、他のものが優先されたものでございます。  放課後児童クラブ施設整備に要する経費につきましては、シロアリ被害により特別教室棟2階の図工室に仮移転していた朝日第3放課後児童クラブにつきまして、当初予定していた第2図書室へ移転するための改修費として1,270万円を計上したものであります。 ○14番(市原隆生君) ありがとうございました。保育につきましても、児童クラブにつきましても、今まで待機児童ゼロということでしてきていただいたかと思いますけれども、やはり場所も、この施設に行かせたいという希望をおっしゃっていただくと、どうしてもそれにそぐわないケースもあって、数字の上では待機児童ゼロになるけれども、家庭の事情によって待機している状況にありますというお答えが今までありました。だけれども、国の政策も今、幼児教育を無償化にしていくというような流れの中で、やはりこれから行政がこういった子どもの面倒を見ていただくということが今度広がっていくのだということを、国民の皆さんが御存じかというふうに思っているのですね。そういった中で、やはりそういったことがお願いできるのだったら仕事につける、また復帰することができるという思いを持ってやっぱり職につかれる方もふえているというふうにお聞きしております。そういったところから、どうしても待機児童ゼロという今までの数字のままではいかないのではないかなという気もしております。どうしてもこの容量、キャパも、これを広げていかないといけないのではないかというふうに思っているわけでありますけれども、この改修後、保育所それから放課後児童クラブともに施設定員は増加されるのでしょうか。その点はいかがでしょうか。 ○子育て支援課長(阿南 剛君) お答えします。  予定では改修後、南須賀保育園は20人増の80人定員へ、ひめやま幼稚園は保育所と幼稚園機能をあわせ持つ認定こども園でございますが、今回保育所部分の増築でございまして、こちらも20人増の60人定員となり、幼稚園部分と合わせますと、増築後は195人定員となる予定でございます。  放課後児童クラブにつきましては、図工室から図書室へ移転することにより、面積基準的には12人増の50人定員となる予定でございます。 ○14番(市原隆生君) 私の記憶している中では、やはり保育所もかなり以前に比べて建てかわってきたかな。その中でお尋ね、今までした中では大概のところが定員増、キャパを広げての建てかえになっているというふうにお聞きをしました。その反面、これは全国どこでも言われておりますけれども、保育士の確保がなかなか難しいということであります。また、放課後児童クラブにつきましては、支援員の方がなかなか確保できないという声もお聞きしております。この点は前の課長さんも、公立の保育園でもなかなか空きが埋まらなかったということがあったのだということもお聞きをしました。これからキャパを広げていただくというのは何ぼか進んでいるわけでありますけれども、ますますこの保育士、または支援員の確保というのが難しい状況になるかというふうに思っておりますし、これはまた行政間の取り合いになることを私は非常に懸念しております。こういったところに負けないようにしっかりと容量をふやしながら、また支援員また保育士の確保にも鋭意努力していただきたいということをお願いいたしまして、この項目を終わりたいと思います。ありがとうございました。  あと、次に地方道路整備に要する経費の追加額でありますけれども、これも説明を受ける中で一応了解ということでありますので、この場での質疑は省略をしたいというふうに思います。  最後に、議第52号温泉発電等地域共生を図る条例の一部改正についてということで。これは、もう私の前にお二人の方のるる質問がありましたので、余りお聞きするところも残っていないのかなというふうには思っているのですけれども、今、この市議会の中でも政策研究をつくって、その中で温泉、この別府温泉の将来的な心配というのを非常にしておりまして、各議員さんの関心の非常に高いところだというふうに思っております。どなたも、今回議案質疑は代表数名が通告をしているわけでありますけれども、本当に各議員さん、皆さん関心の高い部分だというふうに考えております。  私は今回のこの条例案を見させていただいて、この今回の改正によって掘削前の段階から事業者にとって高いハードルが新設されるということでありました。事業者が、今回の条例改正部分の事項に従わなかったというような場合はどのようなことになるのか、お尋ねしたいと思います。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  今回の条例改正では、掘削前申し出の前に地熱資源調査モニタリングを実施し、事前説明の開催を行っていただくこととなります。調査結果のデータの提出や事前説明を行わず、当該審議の審議を受けずに掘削または発電事業を進めれば、必然的に条例違反となり、FITの事業計画認定が不認定または認定取り消しとなるような可能性もあると考えております。 ○14番(市原隆生君) この不認定または認定取り消しということになる、この先というのはどのような事態になるわけですか。その事業者がこういった認定の取り消しを受けることによってどういった、売電できないとか、そういったこと。ちょっと、その辺の説明を追加してお願いします。 ○環境課長松本恵介君) 当然FITの事業認定がおりない場合は、売電事業ができないということになっております。 ○14番(市原隆生君) 今回このハードルを設けられたということでありますけれども、私もこのお話をお聞きしていて、本当にここで阻止をする大きなハードルになるのかなという思いもしながら、まだこういった項目についてさらに追加をし、さらにハードルを上げることができないのかという思いもしておりました。そうしたクリアするべき項目を、今以上に上乗せするということは可能なのでしょうか。その点はいかがですか。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  地熱資源調査モニタリングを義務づけていることにより、事業者には今までにない負担を強いているものと認識いたしております。ただし、その点につきましては、事業者の方にもアボイドエリアが別府の温泉資源にとって重要な地域であるという、十分認識をしていただき、本条例について御理解をいただきたいと考えております。したがいまして、今回の改正部分につきましては、乱開発の防止について効果的に作用するものと考えております。 ○14番(市原隆生君) この条例を設け、また先ほども7番議員のほうから、さらによりよいものにという意見がありましたけれども、本当に私たちも勉強を持っていく中で、このままだと本当に資源の枯渇につながりはしないかという心配を大変にしているところでございます。ぜひとも、市でできる範囲でということになるかと思いますけれども、この資源を守ることについてしっかりまた努力をしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
    ○10番(加藤信康君) それでは、予定に従っていきますが、先輩議員等々の質問、あわせて事前の協議の中で理解できた分については、割愛をしながら進めていきます。  まず、議第40号行政事務に要する経費、これは議第45号の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、関連をしている予算でありますので、一緒に質問させていただきます。  今回、特別職の非常勤職員として法務支援員、弁護士の方を配置するということですけれども、この説明資料の中に、複雑化し増加する市の訴訟事務に対応するためとしておりますけれども、具体的にどういう状況、どういうことなのかを説明してください。 ○総務課長(奥 茂夫君) お答えいたします。  現在、地方分権や地方主権あるいは地方創生などにより、地方を取り巻く環境は大きく変化をしております。さらなる行政の透明化や市民への説明責任、アカウンタビリティーが求められ、一層きめ細かな住民対応が必要となっております。法的根拠や法的見解を求められることも多くなっています。また、行政分野の法律知識だけではなく、民法を初めとする司法関係の法律知識も非常に必要となっております。そのため法律の専門家である弁護士を非常勤職員として任用することで、日々生じる問題に対し迅速かつ的確に対応し、解決を図ることを目的としております。また、多くの職員が弁護士と相談しながら問題解決を図ることにより、法的な考え方や知識を身につけた職員の育成につながるものと考えております。 ○10番(加藤信康君) 職員の育成にもつながるということなのですけれども、ことしの4月から非常勤ということで弁護士の方が入ったというふうに聞いています。そして、今回特別職の非常勤に切りかえるということなのですけれども、それまで職員がやってきたと思うのですが、常勤職員では対応がやはりできないということなのですかね。 ○総務課長(奥 茂夫君) お答えします。  これまでは法律相談が必要な場合は、総務課職員と担当課職員で問題点を整理した上で予約をして顧問弁護士に相談を行ってまいりました。そのため相談するまでかなりの下準備が必要で、時間もかかっておりました。 ○10番(加藤信康君) それで答弁になっていないのですけれども、常勤職員でできないのかな。常勤職員は今まで顧問弁護士との行き来で非常に時間がかかって、業務がなかなか進まない。そういう意味で今回弁護士の方を、完全な常勤ではないですけれども、週に何日間かは来ていただくということなのですが、それでは顧問弁護士との関係というのはどうなるのですかね。この今回の、あえて弁護士の方が非常勤特別職で入ったと。顧問弁護士との違い。 ○総務課長(奥 茂夫君) お答えいたします。  顧問弁護士との役割の違いでございますけれども、法務支援員は、職員として庁内に在籍しますので、直接事案の担当者から話を聞いて迅速に対応が可能ということで、顧問弁護士と比較しまして利点があると考えております。 ○10番(加藤信康君) これまで顧問弁護士3人おったのですけれども、今回1人減ということで聞いていますけれども、要は今回、市長、やっぱり弁護士がおると非常に心強いと僕も思います、職員もね。それは事実です。たまたまその供給というのですか、対象者がいいですよと言ってくれた。これまでは職員がちゃんと対応して事は済んでいたけれども、業務が非常に多くなってきた。そういう中で、緊急な御相談をすることも必要になってきた。だから弁護士の方を特別職非常勤職員として近くに置きたい。それは結構です。では、これをずっと続けることができるのかということです。やっぱり職員が、先ほど言いました職員の育成をまず基本に考えて、職員で対応できる体制はつくっていただきたい。それでも、もしやはりこういう職員が要るというのであれば、常勤職員として採用すべきだと私は思います。供給があるうちはいいですよ。弁護士の方ですから、やはり能力がどんどん上がってきて年季が入れば自分の仕事ができるようになりますので、自分の事務所をつくればいなくなる。そのときに「またお願いします」ということができるかどうか。そのときに、またこれまで市の職員がやってきた仕事がもとに戻るということになるのか、どうしていいのかわからなくなるのか。そういうことのないような、先を見た対応をお願いしたい。入ってくることに関しては、私は結構だと思いますけれども、先のことも考えた人事をお願いしたいというふうに申し伝えて、ここは終わりたいと思います。  次に、協働事業の推進に要する経費は、事前の協議でわかりましたので、割愛させていただきます。  市税等還付金につきましては、先ほど野口議員との協議でわかりました。ただ、市長、ちょっとお伝えしておきます。税務事務がコンピューター化したときに、職員の中でもいろいろ話がありました。すなわち将来職員は入り口と出口しかわからなくなる、中の処理がブラックボックス化してくるのではないかという議論があったのです。今回、やはりそういうことが起きたのではないかな。それを解消するためには、職員がしっかりと能力、税務、税金に係る法律というものは頻繁に要綱も含めて変わっていきます。その分をしっかりと職員がやはり蓄積できる、そういう人事をお願いしたい。今の職員がそれをやっていないとは言いません、本当頑張っていると思います、少ない人数の中で。やはりそういうことを頭に入れた上での人事をやっていかないと、ある日突然、この箱の中は何を一体計算しているのだろうということになってしまう。そのことが、将来もそういうことが起こらないような対応をお願いしたいということを申し伝えておきたいと思います。  それから、放課後児童クラブ設備に要する経費につきましては、事前の協議でわかりましたので、割愛させていただきます。  消防団活動に要する経費です。済みません、今回、各分団にトランシーバーを整備するということなのですけれども、その目的効果と今後の計画について教えてください。 ○消防本部次長兼庶務課長(須﨑 良一君) お答えいたします。  今回のトランシーバーは、災害現場で使用することを目的として購入します。これまで各分団に対して情報伝達機器が整備されておらず、各分団員間の連絡手段が不便な状態でございました。一刻を争う災害現場で迅速な連絡手段がないということは、大変危険な活動を強いられ、トランシーバーの導入整備は必要不可欠と考えております。トランシーバーの整備により分団員が同じ認識で災害状況を把握できるようになります。その効果といたしまして、放水員や機関員への情報伝達がスムーズとなり、迅速な消火はもちろん、水損被害を最小限に食いとめることができます。さらに安全管理が徹底され、公務災害の防止にもつながります。  今後の計画でございますが、購入予定のトランシーバーは、消防本部の消防や救急が使用しているものと同等の仕様であり、小型・軽量・省電力で、有効性は立証済みでございます。今回の事業費の追加額で47機を導入する予定でございます。今後につきましては、各分団の使用頻度やランニングコストを含めた整備計画を立てたいと考えております。 ○10番(加藤信康君) ありがとうございます。47機ということなので、各分団で割れば二、三機ずつかなというふうに思いますけれども、平成27年度に消防無線のデジタル化というのがありました。それまで分団員もアナログ無線を持っておって、受令機を持っておったということで、消防無線を自由に聞くことができたわけなのですけれども、それができなくなった。そのときにその受令機もデジタル化できないかという要望がかなりあったのですけれども、情報の混乱を防ぐため等々の話でだめだということになったみたいです。現在はメールで情報伝達、それから場合によっては指令も行っているということなのですけれども、そこら辺はお話をいただきまして理解いたしました。  ぜひ情報の共有部分と、そして指令ですね、本部からの分団の指令、これが混乱することのないように、ぜひそういう運用を心がけていただきたいということをお願いして、先々このトランシーバーの運用がいい結果を出していただけるだろうと思いますので、また分団員の皆さんからお話を聞いていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。  では、次に、済みません、今度は議第44号の選管の件につきましても、事前の協議でわかりました。ぜひ、広報だけしっかりやっていただくように、お願いしたいと思います。  議第45号は、先ほどの総務課のお話でわかりました。  議第49号です。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてです。  この条例の根拠となります、国の通達等を読みました。国の変えた理由というのがある程度推測できるのですけれども、平成29年度の地方からの提案に関する対応方針の中で示されていますから、やはり地方からこの基準の緩和ですね、放課後児童支援員の基礎資格の緩和というのがやっぱり要請をされたということだというふうに思います。そういう中で今回、5年以上の放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当であると認めた者は、放課後児童健全育成支援員になることができるということですね。児童支援員になることができる資格を有する。対象は、多分現状の条例の基準の中では補助員ですわね、支援員の補助員が何年か経験、5年経験すれば支援員に昇格することができるということだと思うのですが、そういう中でこの放課後児童クラブ支援員の現状。先ほど市原議員も言いました。非常に不足をしていると聞いていますけれども、この改正で何らかの解消ができるとお考えでしょうか。お聞かせください。 ○福祉保健部長福祉事務所長(中西康太君) お答えいたします。  今回の条例の一部改正によりまして、すぐに支援員不足が解消できるものではないというふうに思いますが、広い意味での資格要件の拡大でありますので、今後の支援員の確保につきましては、少なからず有効なものであると考えております。 ○10番(加藤信康君) 補助員さんにぜひしっかりと周知をしながら、有効にこの改正を利用していただきたいなというふうに思います。  議案外なのですけれども、幼稚園も支援員が足りません。教育委員もこの改正がありましたので、少し検討していただけたらなというふうに思います。いずれにせよお手伝いしていただく方が足りない、そういう現状がこれからもずっと続くだろうと思いますので、ぜひ検討いただけたらなというふうに思います。  それでは、最後ですね、議第51号別府市犯罪被害者等支援条例の制定についてです。  先ほどの議論である程度わかったのですが、市の責務として、犯罪被害者等の支援に関して必要な施策を策定し実施する責務をうたっています。そして、国や県や他の自治体及び民間団体との連携というのもうたっておりました。大分県がことしの4月1日から条例を施行したということなのですけれども、県の条例も読んでみました。市の条例も読んでみました。違いは財政的な問題、見舞金との違い、それとか県警とかの関係とかそういう部分だと思うのですが、この条例の違い、主に何というふうに考えておられるのか、お聞かせください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  市においては、基礎自治体として住民に身近な支援をうたっておりますが、大分県犯罪被害者等支援条例において、大分県は、市町村が支援を行うために必要は情報の提供及び助言、その他協力を行い、また国、市町村、民間団体等と相互に協力して支援を推進するための体制を整備するとなっています。また、市町村職員を含む支援を担う人材の育成など、専門的で広域的な支援を実施することとしております。 ○10番(加藤信康君) 先ほど野口議員がお話をしていた中の見舞金について、現状では県のほうからその半額ぐらいが補助として市のほうに入ってくるということで、窓口になるのかなというふうに思っています。ただ、条例は全くそれ以外はほとんど変わらずに、どちらが優先するかということも書いておりません。そういう意味では、やはり県の窓口としっかり協議をしながらどちらがするかという、これは取り合いっこではないと思いますけれども、話し合いのもとに対応していただけたらなというふうに思います。  それと、県のホームページを見てみますと、この条例制定の前置きがありました。「犯罪被害者等の方々は、犯罪等による直接的な被害のみならず、周囲の心ない言動などによって被る二次的被害により、精神的にも身体的にも経済的にも様々な苦しみを抱えています。犯罪被害者等の方々の置かれた状況への理解を深め、気持ちに寄り添った支援を県一体となって推進する必要があることから、この条例では二次的被害の防止を明文化するとともに、支援に重要な役割を担う市町村と県との連携・協力を明示しています。」、この前置きがあるのです。  ただ、この中の犯罪被害者等の方々の置かれた状況への理解を深め、気持ちに寄り添った支援をしていく。こういうごく当たり前の部分は、条例の中には残念ながら県も市も書かれておりません。これを広報していくに当たって、ぜひホームページの中にもこの基本となる考え方を添えた上でやはり出していくべきだろう。そのことをぜひお願いして、私の議案質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○17番(平野文活君) それでは、質問をさせていただきます。前の質問者の方の議論を聞いておりましたので、それを踏まえて52号の議案について質問をいたします。  市原議員の質問に対して、事業者が従わなかったらどうなるかという質問がありました。それに対して、FITが認可されないので、そんなことはできないのではないかというようなことを言われたのですかね。しかし、FITの認可がないまま工事にかかるということは、実際はあり得ないのではないかと思うのですけれども、どうでしょう。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  先ほど御答弁させていただいた内容でございますが、資源エネルギー庁のほうで当然FITの関係は条例も一応守るように、遵守するようにということになっておりますので、それが条例違反になる場合は、FITのほうにも影響するのではないかというふうにお答えさせていただきました。 ○17番(平野文活君) 事前手続を、FITの認可を得られない、事前審査をきちんとやらないと、市の今度新しい条例に基づく事前審査をきちんとやらないと、FITの認可が得られないというふうに答弁されたのではないですかね。そんなことは実際上あり得ぬのではないかと私は思うのです。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  先ほどお答えした部分につきましては、条例違反になり、FITの事業計画認定が不認定または認定取り消しとなる可能性が高いと考えておりますという答弁をさせていただいております。 ○17番(平野文活君) もうこれはいつまでも同じことをやってもだめなのですが、要するに事業者は、まずFITの申請をするのですよ。それを得られたら市との協議にかかっていくのですよ。そうでなければ、そういう認可が得られる見通しもないまま市との協議に入るということはあり得ない、この指摘をさせていただきます。ですから、市のこの答弁がちょっと実際あり得ないようなことを答弁するというのはどうかなということをまず指摘をさせていただきます。  それから、もう1つ。今回、アボイドエリアというのを設定して、ここでの開発をやる事業者にとっては負担が重くなるわけですね。そういうものを、そういう負担を課して何とか、これはどういう、このアボイドエリアの開発を食いとめたいという目的が、この条例にはあるのでしょうか。ちょっとその目的ですね、アボイドエリアを設定する意味、市の狙い、これをちょっと説明してください。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  平成28年度の別府市温泉エネルギー事業可能性検討調査の調査対象であります、地熱エネルギーの伝播に密接かつ重要な地域である温泉発電等による地熱エネルギーの利用は、極めて慎重に行うべき地域として認定をいたしたところでございます。 ○17番(平野文活君) 目的は何ですかと。ここでの開発をとめたいということなのですか。どうなのですか。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  今までは、科学的知見がない状況下で規制となるべき事項の設定ができずに、手続条例としての機能しか持ち合わせておりませんでしたが、平成28年度に実施した温泉資源量調査結果のデータを得たことによって、規制条例としての制度設計ができたことと考えております。特に温泉発電等対策審議の専門的な分析・評価を受け、別府温泉郷の熱源に近い地域が減衰傾向にあることがわかったことにより、温泉資源の保護すべき重要な地域の選定ができたと考えております。 ○17番(平野文活君) はっきり言ってくれませんか。そのアボイドエリアでの開発をとめたいのですかね。 ○環境課長松本恵介君) 開発を回避すべきために、このアボイドエリアを指定いたしました。 ○17番(平野文活君) なかなかはっきりしたことを言わないから、もうちょっと平口で市民にわかるように説明してください。  その答申をいただいていますよね、審議から。その審議からの答申をいただいた上でこの新しい条例提案というのがあるのですよね。その答申内容の、幾つかありますよね、3つほどあるのですか、中心点は。その1つに、このアボイドエリアについて特別保護地域に指定するよう県に建議するという内容がありますね。そういうことを目指しているのですね。そして、県がそういう特別保護地域にこのエリアを指定したら、ここでの温泉掘削はできなくなるのですか。 ○環境課長松本恵介君) お答えします。  特別保護地域に指定されたら新規掘削はできなくなりますので、そういう部分ではできなくなるというふうに考えております。 ○17番(平野文活君) そうであるならば、県にこの地域を特別保護地域にしてくださいということをすれば、このエリアでの開発はできなくなるのではないですか。もっとストレートな対応、対策というのですか。何か余りにもややこしいのですよ、言っていることが。どうなのですかね。この地域が将来の温泉保護を、温泉資源を保護する上でこの地域が大事だと、この地域での乱開発を食いとめなければいかぬということで、今回の新条例があるのでしょう。そういう回りくどいことをするよりは、県に早く指定してもらったほうが、もう、すぐその目的が達せられるのではないかというふうに、私は素人考えですけれども思うのです。どうなのですかね。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  その件につきましては、県のほうに建議で出しておりまして、別府市の地域の特別保護地域の見直しという建議を出しております。それで県とも連携をとりながら、県には前向きに進んでいただくように随時お願いしております。 ○17番(平野文活君) だから県に出して、しかし、県がその見直し、この地域を特別保護地域にしてくれるかどうか、現時点ではわからない。してくれるにしても、いつしてくれるかわからない。だから、少なくとも市ができることは、この手続を複雑にしてこの地域での開発にできるだけブレーキをかけたいというような意味が、この新条例にはあるような気がするのですよ。そういう解釈でいいのですかね。 ○副市長(阿南寿和君) お答えをいたします。  先ほど部長から答弁させていただいたように、当然県にも調節をお願いしております。そして、国に対しても市長を通じていろんな形で法律上の不備につきましても、御指摘を申し上げて検討していただいているということで、この件につきましては、市単独で対応するよりも、国、県それぞれの立場で規制等についてしっかりしたものしていただくということが必要だということで、私ども、そういった形で努力をしているところでございます。 ○17番(平野文活君) はっきりした答弁をしてくれませんかね。私の質問は、このエリアでの開発を食いとめたいのかと、そうであるならば、県に特別保護地域に指定してもらうのが一番早いし最も効果的ではないかと、私はそう思うのですよ。そうではないのですか。 ○副市長(阿南寿和君) 当然先ほど申し上げたように、建議の中で県に対してそういうことをお願いしてきたという事実がございますが、県においても、これは根拠を持ってそういった方向に進んでいかないといけないということでございますので、県のほうで調査するなら、そういったことについてまた検討していただいているというふうに思っております。 ○17番(平野文活君) いや、その根拠というのはどういうことですか。別府市は資源量調査を何十年ぶりかにした、その結果、これこれの結果が得られましたと。そういう科学的な知見が得られたから、このアボイドエリアを設定するのだというふうに説明したではないですか。 ○副市長(阿南寿和君) それ以降進んでいくためには、私どもが持っている調査結果だけではエビデンスとして不備だという点がございますから、さらに調査を深めて確固たる根拠を持たないと、こういったことについては実効性を上げるという点では不足があるというふうに考えておりますので、それは県において進めていただくということで、引き続きお願いをしてまいります。 ○17番(平野文活君) だから、それはいいのです、県にそういうことを要請するというのはちゃんと書いていますから、そうでしょう。だから、そういう今回の新条例をつくって手続を複雑にする。その目的は何なのか。あるいは同じ目的に達するために県に、このエリアは特別保護地域にしてくださいという建議をする。この目的は何なのかと。それは、この地域が資源保護のために必要だから、この地域での温泉掘削を規制したい、そういう直接的な目標はそこにあるのだというふうに私は理解をするのだけれども、そうではないのですかと聞いているわけです。そうではないというなら、「そうではない」と説明してください。そうであるなら、「そうだ」というふうに答弁してくださいよ。 ○副市長(阿南寿和君) 繰り返しになりますが、私どもだけでこういった問題について対応できるものではないということで、県、国に対してさらに実効性を持って対応できるような形でお願いしてきているということでございますので、個人的な見解でそういった地域について規制をしていただきたいというような、仮にそういう希望がありましても、そういった根拠を持った形でやらないといけないということは十分認識しております。 ○17番(平野文活君) やりとりはこれで終わりにしないとね、この件については。もう行政的な答弁というのは、市民にわかりにくいのですよ。ですから、私は、県に特別保護地域に指定してくれと要請する以上は、この地域での掘削をもう規制をしたいという思いがあるのだろうと推測するわけです。なぜならば、これに指定されたら新規掘削できないのでしょう、今説明があったように。それを目指しているのだというふうに私は理解をします、1つはね。  それから、この審議での事前審査をやりますね。その事前審査をする審査基準というのですかね、これはどういう基準で審査をするのか、説明願いたいと思います。 ○環境課長松本恵介君) お答えいたします。  経済産業省資源エネルギー庁の示す地熱発電の持続可能性に係る判断基準及び環境省の示す温泉資源の保護に関するガイドラインの掘削許可に係る判断基準の考え方を、参考として審議を進めていくことになろうかと考えております。 ○17番(平野文活君) その判断基準についての一覧表というのをいただきました。もう読んで字のごとく「地熱発電の持続可能性に係る判断基準」というふうに、資源エネルギー庁のものはそうなっていますね。ここで、その判断基準の中に、市町村の地熱発電条例に関する、市町村の地熱発電に関する市町村条例も判断基準になりますよということを書いていまして、もう1つは、地熱発電の関係条例以外のその他の条例についても、市条例についてもこの判断基準になるのですよというふうなことを書いていますね。  では、どういうものが判断基準の1つだと考えているかというと、市条例との関係ですけれどもね、発電所周辺の法規制、自然公園法、森林法、国有林野法、農地法、河川法、砂防法、消防法、建築基準法、水質汚濁防止法など環境関連法規に係る市条例ですね。それとか景観保全、周辺の風致景観に配慮しているか、それから環境対策、工事中や操業中の環境対策を検討したかなどなど、いわゆる温泉資源の保護以外の要素といいますかね、ちゃんと判断基準になりますと。それは市で定めている環境を守ったりいろいろする、いろんな条例があるわけだけれども、その全体がこの判断をする条例になる、判断基準になりますよと、国のこの書類は書いてあります。ということはアボイドエリアアボイドエリア内だけに限らないでしょう。この地熱発電というのは、どの地域でもやろうと思えばできるわけですよね。最も効率がいいからあの地域に集中しているとこがあるのですけれども、ですから、アボイドエリアでのその開発を規制しようと思えば、県に特別保護地域に指定してもらえばもうそれでオーケーなのです、それでできる。それ以外の、アボイドエリア以外の市内全域でも、環境や景観や周辺の配慮などなども当然、やっぱり規制する場合の基準になるということを私は言いたい。ですから、今回の条例は、アボイドエリア内だけの規制になっている。それはやっぱりちょっと弱点があるというふうに私は考えています。  それから、もう1つ、FITとの関係なのですね。FITとの関係では私も何回も九州経済産業局に行ってみたり本省に行ってみたりしてやりとりをしてみるのだけれども、その固定価格買取制度で認可された設備がどういう場所に設置されるのだということは考慮されておりませんと、その機械そのものの設備についての認定だけであって、それがどういう場所で設置されるというのは、国のその判断基準にはないわけですよ、FITが認可する際の。もしそういう場所について何らかの規制をつくろうと思えば、これは市がやるしかないと、私はFITとの関係ではそう思います。  そして、一番やはり私が危惧すべきは、危惧すべきはですよ、固定価格買取制度というのができたために15年間地熱発電、地熱を使った発電をやれば十分利益が確保できる。だから、そういう企業にとって、業者にとっても、ここに誘導するそれだけの経済的な要因があるのだというふうに説明しています。15年間運転して、極端な話、もうそこで終わってその地域、その設備はもう撤去するということをやった、そういう計画だとしても十分その撤去費用も含めて利益が出るような制度設計になっているのだということを……(発言する者あり)そういうことです。ですから……(発言する者あり) ○議長(黒木愛一郎君) 平野議員、議案質疑ですので、その点注意して対応を願います。 ○17番(平野文活君) はい、わかりました。ですから、もし条例をつくるのであれば、そういう何といいますか、別府市の貴重な温泉資源を活用して短期の利益を上げようというような業者の参入をいかに阻止するかということを考慮しないといけないのではないかというふうに思っています。それはちょっと、一般質問でもう一回やらせていただきます。  先ほど来の議論で、あるいは3月議会での野上議員さんとのやりとりの中で、なぜ市長の同意というものをこの条例の中に入れないのかということについて、非同意の根拠を示すことが困難だと、あるいは実効性がないというような発言がありました。確かに3月議会での野上議員さんに対する市長の答弁でも、市がだめだと言えばそれでだめになるのかということは言えないと、そういう意味で実効性がないということを市長みずからおっしゃいましたね。  それでは、今回のような事前手続を上乗せするというふうにすれば、その開発は規制できるか、言うなら実効性があるかということについての説明がないのではないかというふうに思うのですけれども、いかがでしょう。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えいたします。  温泉発電等による乱開発の防止が本条例の行政目的であるため、それを確実に実現するために義務を履行させることであると認識しております。 ○17番(平野文活君) そういう目的が達せられるような条例になっているかどうかという説明をせぬと悪いのではないですか。 ○生活環境部長(江上克美君) お答えをいたします。  別府市の条例につきましては、十分に機能を果たしていると私たちとしては考えております。そのため、条例の施行以降における近年の発電事業の参入が増加しているとも考えております。ただし、それはあくまでも温泉発電設備の設置にかかわることであり、地熱発電のための温泉掘削についても、何もなかったこともありますが、今回の条例改正でその部分を補完したと考えております。 ○17番(平野文活君) その規制、こういう根拠で規制ができる、乱開発が規制できるのですよという説明を、もっとストレートな形でしていただきたいのですけれどもね。要綱の段階でもその説明が必要ですよとか、モニタリングが必要ですよとかいうのはあったのですよ。その要綱だけでは法的拘束力がないというので、今の条例になっておるのですね。今の条例でも着工前に市と事前協議をすることとか、住民説明を必要な回数開くこととか、着工前とのモニタリングをするとか、そういうことも義務づけたわけではないですか。それでも、先ほど野上議員さんの質問に答えたように、市が想定した目標の5倍以上にも当たるその発電が、地熱温泉発電が別府市でやられておるわけでしょう。だから、そういう要綱や条例で規定をした手続が、そういう手続を規定したにもかかわらず、言うなら乱開発を規制できていないというのが現実ではないかなと思うのです。その上に立って、今度の新しい条例提案があるわけですよ。ですから、これこれこういう理由でこの規制がさらにできるようになるのですよという説明がないわけですよ。それを説明してください。 ○副市長(阿南寿和君) お答えいたします。  先ほど来申し上げているように、今回の条例については、ある程度、以前条例のない要綱の時代から考えますと、参入が減ってきたということでは、実効性は少しずつ高まっているというふうに考えております。今回の条例によりましても、実効性という点では少し前向きに進んできたかなというふうに考えておりますが、法律を所管しておりますので、先ほど来申し上げておりましたように、電気事業法は経済産業省、そしてまた温泉法については環境省、そして県のほうが温泉掘削の権限を、許可を持っているというようなことでございますので、私どもとしては、温泉1つ掘るにつきましても、県のほうの権限というようなことがございますので、すべての国、県、そして市、そういう体制で、そういう中で実効性を高めていくという方法をとってまいりたいというふうに考えておりますので、今回の条例につきましても、ある程度の実効性というのは、これは進化しているのではないかというふうに考えております。 ○17番(平野文活君) なるべく、本当に平易な言葉で説明していただきたいのです。私の解釈ですよ、実効性といった場合、別府市にとって、別府市から見た実効性とは一体何だろうかと考えたときに、新エネビジョンですね、新エネルギービジョンで想定した温泉発電というのは、既存の泉源を利用して、そして周辺には迷惑をかけないという範囲で温泉発電がいいのではないですか、促進しましょうということを決めたわけですよ。そういう別府市が目指した温泉発電のイメージといいますか、そういう想定を全く超えた開発がやられてきた、これはちょっといかぬのではないかというふうに、私だったらそう思いますよ、市の立場に立って見てもね。その新エネルギービジョンで掲げた市の方針を貫くというのが、そのためには新エネルギービジョンで掲げた想定以上の乱開発はとめたいというのが、市の方針であってもいいのではないか。地熱発電は促進すべきではないかというふうな意見も言われましたけれども、それはそのとおりですよ。だから、どういう地熱発電を別府市は想定したのか。私は、現在の状況はもうけ本位で乱開発されてきた、それは別府市のその対応にやっぱり甘さがあった、弱点があったというふうに思うのです。その甘さや弱点を、今回の条例が解決したというふうにはなかなか思えない。推移を見るしかありませんけれども、そういう意見を述べて、私の質問は終わります。 ○2番(竹内善浩君) 桃花善心のを代表しまして、質問いたします。  第2質問、議案第49号におきましては、本日の質疑・答弁により十分な理解を得ました。議案第51号のみの質問といたします。  確認をいたします。今回、この条例について市民の皆様にパブリックコメントをとられましたか。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  実施しておりません。 ○2番(竹内善浩君) 続けて確認質問をいたします。「犯罪被害者等」とありますが、性犯罪による被害者及び家族は、これに該当するのでしょうか。また、被害届が出ていない場合、この場合、支援の対象として考えてよろしいのでしょうか。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  性犯罪による被害者等は、該当、もちろんいたします。  また、被害届が出ていない場合でも、被害者等からの相談や問い合わせに対しまして、希望する支援に応じ手続や専門機関の紹介など、第6条の相談及び条文の提供等をして行ってまいります。 ○2番(竹内善浩君) 今の御回答の中で、この場合お見舞金というのは、被害届の必要があるのでしょうか。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。
     見舞金の支給に関しましては、客観的な証拠といいますか、事実が必要になります。被害届の提出が必要となっております。 ○2番(竹内善浩君) 犯罪被害者、特に性犯罪による被害者やその家族の方々、その方々を支援・援助する場合、その心情を受けとめることから支援が始まると思います。国の犯罪被害者基本法、平成16年でしょうか、また県の大分県犯罪被害者等支援条例、これにも当然のことか、「当事者の心情をしっかりと受けとめて」という文言がありません。今回、届け出の条例にはその文言があるのでしょうか。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。  本条例は、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等が再び安心して暮らせる環境を取り戻せるよう支援するため制定するものです。3条の基本理念で、支援は個人の尊厳と普通の生活を営む権利が尊重されるよう推進されなければならず、受けた被害の状況、原因、二次被害の苦しみ等、犯罪被害者が置かれている状況、その他事情に応じ適切に行うこと、また、安心して暮らせる状況を早期に実現するため、またその状態になるまで必要な支援を途切れることなく行うことなど明記しております。  議員御指摘の当事者の心情をしっかり受けとめることは、言葉は異なりますが、基本理念として本条例に明記されております。また、相談、支援など実際に対応する場面では、議員のおっしゃる対応、職員の思いやりや寄り添った対応が被害者等に伝わることが求められています。 ○2番(竹内善浩君) 条例自体は国の基本法に基づいて県の条例、今回市の条例と速やかに移行していると思います。しかし、言葉や文言、これがあると実は被害に遭われた方、市民はとても安心するのです。パブリックコメントをするために説明を公示する。この手元にはインターネットからですが、佐賀市、国分寺市、それぞれがパブリックコメントをするために条例の説明をしています。その中では、やはり被害者や家族の方の心に触れた言葉で語りかけている、私はそう感じています。ほかの今までの議場での質問の中で、今までの私の過去の質問の中で性犯罪の被害者、御家族というものは、どうしても御自分を責めてしまう、そう私は感じています。  今回の質問、性犯罪の被害者及び被害者家族、これを検討した場合に、被害支援以前に人格と心情の理解、そして包容が必要であると感じています。今回はその旨質問をさせていただきました。  私の質問は、これで終わりたいと思います。十分なこれからの条例の活用を心がけていただくよう願い、終わります。 ○議長(黒木愛一郎君) ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結いたします。  上程中の全議案については、お手元に配付しております「議案付託表」のとおりそれぞれ所管の常任委員に付託いたします。  以上で、本日の議事は終了いたしました。  あす20日は、委員審査のため本会議を休会とし、次の本会議は、21日定刻から開会いたします。  本日は、これをもって散会いたします。       午後0時00分 散会...