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平成15年第2回定例会(第6号 7月 2日)

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  1. 別府市議会 2003-07-02
    平成15年第2回定例会(第6号 7月 2日)


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    平成15年第2回定例会(第6号 7月 2日) 平成十五年第二回定例会会議録(第六号) 平成十五年七月二日   〇出席議員(三十一名)    一  番  長 野 恭 紘 君   二  番  嶋   幸 一 君    三  番  市 原 隆 生 君   四  番  国 実 久 夫 君    五  番  麻 生   健 君   六  番  萩 野 忠 好 君    七  番  猿 渡 久 子 君   八  番  吉 冨 英三郎 君    九  番  黒 木 愛一郎 君   十  番  平 野 文 活 君    十一 番  松 川 峰 生 君   十二 番  池 田 康 雄 君    十三 番  野 口 哲 男 君   十四 番  野 田 紀 子 君    十五 番  堀 本 博 行 君   十六 番  田 中 祐 二 君    十七 番  高 橋 美智子 君   十八 番  後 藤 健 介 君    十九 番  山 本 一 成 君   二十 番  清 成 宣 明 君    二十一番  永 井   正 君   二十二番  三ヶ尻 正 友 君    二十三番  佐 藤 岩 男 君   二十四番  泉   武 弘 君    二十五番  岩 男 三 男 君   二十六番  原   克 実 君    二十七番  内 田 有 彦 君   二十八番  浜 野   弘 君
       二十九番  首 藤   正 君   三十 番  朝 倉   斉 君    三十一番  村 田 政 弘 君 〇欠席議員(な  し) 〇説明ための出席者    市長       浜 田   博 君   助役       大 塚 利 男 君    収入役      池 部   光 君   教育長      山 田 俊 秀 君    水道局管理者   宮 崎 眞 行 君   監査委員     渡 部 喜代美 君    企画財政部長   須 田 一 弘 君   市長公室長    林   慎 一 君    福祉保健部長福祉事務所長             岡 部 光 瑞 君   消防長      木 村 善 行 君    総務部次長契約検査課長         建設部次長兼土木課長             加 藤 隆 久 君            亀 岡 丈 人 君    観光経済部次長農林水産課長       生活環境部次長環境安全課長             宮 津 健 一 君            高 橋   徹 君                         教育次長兼スポーツ振興課長    財政課長     友 永 哲 男 君            田 仲 良 行 君    水道局次長    藤 林 力 良 君   消防署長     首 藤 正 喜 君    次長兼選挙管理委員会事務局長             松 尾 慎 一 君   監査事務局長   伊 藤 征一郎 君    企画調整課長   安 波 照 夫 君   商工課参事    岩 崎 重 信 君 〇議会事務局出席者    局長       東   昇 司     参事       徳 部 正 憲    次長兼調査係長  荒 金 則 明     次長兼議事係長  加 藤 陽 三    主査       首 藤 泰 一     主査       濱 崎 憲 幸    主査       宮 森 久 住     主任       村 上 正 人    速記者      桐 生 能 成 〇議事日程(第六号)       平成十五年七月二日(水曜日)午前十時開議    第一 上程中の全議案に対する各委員長報告、表決    第二 議第 五三号 監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて    第三 報告第 四号 平成十四年度別府市一般会計繰越明許費繰越計算書の提出に              ついて       報告第 五号 平成十四年度別府市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越              計算書の提出について       報告第 六号 別府市土地開発公社経営状況説明書類の提出について       報告第 七号 財団法人別府綜合振興センター経営状況書類の提出につ              いて       報告第 八号 財団法人別府商業観光開発公社経営状況説明書類の提出に              ついて       報告第 九号 寄附受納について    第四 議員提出議案第 八号 義務教育費国庫負担制度見直し反対に関する意見                  書       議員提出議案第 九号 教育基本法の理念を生かし、実効性のある教育改革                  をすすめる要求に関する意見書       議員提出議案第一〇号 郵便投票制度等の改正を求める意見書       議員提出議案第一一号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書       議員提出議案第一二号 イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書       議員提出議案第一三号 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求                  める意見書    第五 別府市農業委員会委員の推薦について    第六 議員派遣の件 〇本日の会議に付した事件    日程第一〜日程第六(議事日程に同じ)    日程追加 動  議(市議会特別委員会の設置について)       午前十時 六分 開会 ○議長(清成宣明君) ただいまから、継続市議会定例会を開会いたします。  本日の議事は、お手元に配付いたしております議事日程第六号により行います。  日程第一により、上程中の全議案に対する各常任委員会の審査の結果と経過について、各委員長から順次御報告願います。  総務文教委員会委員長。     (総務文教委員会委員長後藤健介君登壇) ○総務文教委員会委員長後藤健介君) 総務文教委員会の審議結果について御報告いたします。  総務文教委員会が、去る六月二十三日の本会議において付託を受けました議案は、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分外十件でありますが、六月二十七日に委員会を開会し、慎重に審査を行いましたので、その経過と結果について、簡単に御報告いたします。  初めに、議第四十五号市長専決処分について関係部分及び議第四十八号から議第五十一号までの五件の市長専決処分については、当局の説明を妥当と認め、全員異議なく承認されました。  次に、議第三十九号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。  これは、別府商業高等学校非常勤講師の報酬を、一時間当たり二千七百十円を二千九百八十五円に改定するものである、との当局の説明を了とし、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第四十三号及び議第四十四号の工事請負契約の締結について。  まず、議第四十三号については、鶴見小学校管理教室棟耐震補強規模改造工事の入札を五月十六日に行い、株式会社浦松建設が一億一千八百八十六万四千二百円で落札したもので、工事請負契約を締結しようとするものであり、また議第四十四号については、南小学校の屋内運動場新築工事の入札を五月二十一日に行い、光綜合工業株式会社が一億九千七百九十二万五千円で落札したので、工事請負契約を締結しようとするものであるとの当局説明がなされ、議第四十三号及び議第四十四号については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第四十二号別府市消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部改正については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に基づき条例を定めており、同条例第二条に、五年以上勤務して退職した者に勤務年数及び階級に応じて退職報償金を支給しているが、法律施行令の一部を改正する政令の規定により、別府市消防団員に係る退職報償金の額を改定するものである旨の当局説明がなされ、これを妥当と認め、全員異議なく可決されました。  次に、議第五十二号市長専決処分について、これは、非常勤消防団員等に係る損害補償の額の算定となる補償基礎額は、国家公務員公安職俸給表を適用しているが、昨年、国家公務員の給与が引き下げられたことに伴い、これに連動して別府市消防団員等公務災害補償条例による補償額を引き下げるものであるとの当局説明に対し、委員より、現在のような状況下においては、消防団員の確保が難しい状況となっており、消防団員の士気の高揚と消防団を存続させるという意味も含め、国家公務員の給与に左右されるのではなく、独自の方法により支給されるような手続きをとれないものかとの質疑に対し、当局より、大分県下の消防長会並びに消防協会というものがあるので、その中でこのような意見を反映させていきたいとの当局答弁がなされ、採決の結果、全員異議なく承認すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)の企画調整課関係部分については、別府八湯まちづくり支援事業補助金五百万円について。これは、別府の顔である別府八湯にちなんだ個性的なまちづくりを実施するグループを支援する事業に対し別府市が交付する補助金であり、国、県、市等、他の助成制度の適用が受けられるものを対象外とし、別府八湯の活性化につながるイベント等ソフト事業が主な対象となるが、ソフト事業に付随したハード事業、また、別府八湯という地域にこだわらない柔軟な対応も必要であると考えている旨の説明がなされました。  次に、教育委員会関係では、不登校適応指導調査研究に要する経費の追加額について、平成十四年度末の不登校の児童・生徒数は、小学校二十六人、中学校百十一人の計百三十七人となっており、教育センター内に一名訪問指導員を置くということであるが、果たして一名置くということが妥当な人数であるかとの質疑に対し、これまではそれぞれの学校において不登校の児童・生徒の家庭訪問をしていたが、今回、特に不登校に対する対策が重要であるとのことで、とりあえず一名の訪問指導員にかかる費用として計上したものであるとの当局説明がなされましたが、委員より、状況により指導員の増員も考慮すべきであるとの要望がなされた次第であります。  最後に、消防本部関係の修繕費二千八百万円について。これは、本署に配置している二十メートル級はしご車が、平成四年に購入して十一年経過しておるので、オーバーホールするのに要する経費であるとの当局説明がなされ、委員より、修繕に要する期間はどのくらいかかるのか、また、万が一その期間にはしご車が必要となる火災が発生した場合、どのように対処するつもりであるかとの質疑に対し、期間は二カ月から二カ月半くらいかかる予定であり、別府市では二台のはしご車を所有しており、残りの一台で対応が可能であり、また、各消防本部同士で応援協定を結んでおり、万が一の事態が発生した場合、大分市からはしご車の出動をお願いできるような態勢をとっているとの答弁がなされました。  また、備品購入費三千六百万円について。これは、高規格救急車の購入費であり、現在別府市には二台の高規格救急車を保有しており、本署と朝日出張所に配置しているが、今回購入予定の車両は、浜町出張所に配置する予定であり、将来的には全出張所に配置していきたいとの当局説明に対し、委員より、高規格救急車に乗務する救急救命士の養成についてはどのようになっているのかとただす中で、現在十三名が救急救命士の資格を取得しているが、実質勤務についているのは七名であり、一昨年から有資格者を採用しており、四名については、現在のところ消防の基本的な事柄について習得していただいている段階であり、今後は、早い時期に救急車に乗務していただき経験を積んでいただくよう考えているとの説明がなされました。  また、高規格救急車で患者を搬送する際に心臓停止の患者が発生した場合、除細動器が最も有効であると思われるが、七月にオープンする総合体育館の利用者や、今後ふえるであろう海外からの観光客に対し、この除細動器を使用するに当たっては、対応を誤ると訴訟問題にもなりかねないので、細心の注意を払うべきであるとの質疑に対し、現在大分県下で医者も含め検討がなされている旨の答弁がなされました。  また、別の委員から、高速道路の開通により出動回数の増加等に伴う仕事量の増大や、先般の消防職員の殉職事故等を考慮したときに、最近特に叫ばれている行政改革という問題は、避けて通れない問題ではあると思われるが、市民の生命と財産を守るという重要な使命を帯びている以上、行政改革ということにとらわれることなく、消防署の職員体制については、むしろ充実させるべきではないかとの要望がなされたところであります。  以上のような質疑がなされましたが、当局の説明を適切妥当と認め、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)総務文教委員会関係部分については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上、当委員会に付託を受けました議案十一件に対する審査の経過と結果についての御報告をいたします。  何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 観光経済委員会委員長。     (観光経済委員会委員長堀本博行君登壇) ○観光経済委員会委員長堀本博行君) 観光経済委員会は、去る六月二十三日の本会議において付託を受けました議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分につきまして、六月二十七日に委員会を開会し、審査を行いましたので、その概要と結果について御報告申し上げます。  当局より、市営ザボン園に要する経費の追加額では、ザボン園北側斜面の一部が、幅十二メートル、高さ六メートルに及び崩壊したため、この復旧工事を行うものである。  水産業振興助成に要する経費の追加額においては、亀川漁港南側市有地部分八百二十七平方メートルが、未舗装で雑草が繁茂し、雨が降るとぬかるむため舗装工事を行うもので、隣接する県所轄の用地は、平成十三年、十四年において漁港漁村活性化事業において整備済みであるとの説明がなされました。  また、沿岸漁場保全に要する経費においては、上人ケ浜地先二百メートルほどの沖合に幅五十メートル、長さ二百五十メートルの人工漁礁をつくる事業である。上人ケ浜沖は、その昔より岩場が多く、天然の漁礁としてサザエやアワビ、ナマコなどの魚介類がとれていたが、海の汚れや海流の変化、土砂の流入などにより漁場が荒れ、水揚げが激減していたため、平成十年に、今回計画地の北側に同様の漁礁を三百メートルつくり、魚介類の着装状態を見ていたが、順調に育っていることが確認されたことにより、大分県漁業協同組合別府支店より要望を受け、第二期工事を行うものである。事業費八千三百万円のうち五〇%の四千百五十万円を国より、三〇%の二千四百九十万円を県より補助がなされ、別府市の負担は二〇%の千六百六十万円となっているとの説明がされました。  以上のような経過を踏まえ、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で、当委員会に付託を受けました議案に対する審査の概要と結果の報告を終わります。  何とぞ、議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 厚生委員会委員長。     (厚生委員会委員長・岩男三男君登壇) ○厚生委員会委員長(岩男三男君) 厚生委員会は、去る六月二十三日の本会議において付託を受けました議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分外四件につきまして、六月二十七日に委員会を開会し、慎重に審査をいたしましたので、この経過と結果について報告いたします。  最初に、議第三十六号別府市一般会計補正予算(第一号)環境安全課関係部分であります。当局より、今回の補正予算は、鉄輪墓地に墓参者のための駐車場を整備する工事費であり、現在は駐車場がなく、付近の路上に駐車する墓参者が多いため、近隣住民より苦情が寄せられていたが、今回、隣接地にある水道局が管理する用地を借用し、駐車場を整備しようとするものであるとの説明がなされ、委員より、現在の別府市における墓地の数や駐車場の現状、また、市営墓地管理における未建立墓地の追跡調査、新規の貸し出しについての質問がなされましたが、当局より、今後も市民に信頼される市営墓地の管理運営ができるよう努力していきたいとの答弁を了としたところであります。  続いて、市民課関係部分については、近年、当事者の知らない間に偽造の婚姻届等が提出され、戸籍に不実の記載がなされるという事件が、他県で相次いで発生していることに伴い、本年三月法務省より、このような事件を未然に防ぐため、届書を持参した者に対し身分確認を行う旨の通達が出され、本市も、戸籍届出にかかる事務処理要綱を定め、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の持参者に対し、窓口にて免許証等で本人確認を行うこととなった。その際、身分を確認できなかった届出人に対し、後日文書で通知を行うための通信運搬費であるとの説明に対し、身分確認を行うことを広く市民に周知し、トラブルをなくすようにとの要望がなされました。  次に、児童家庭課関係部分については、本年七月より開設される南校区における放課後児童クラブ事業の委託料の追加額であり、県の補助事業として二十から三十五名程度の児童を年間二百日以上預かることを予定しており、これで本市の放課後児童クラブは、十三校区十五クラブが設置されることとなる。また、立田町にある中央保育所ブロック塀緊急改修工事のための工事費も今回計上しているとの説明がなされましたが、委員より、先日オープンした児童館の中にある児童クラブと今回の南校区の児童クラブは、距離も余り離れていないが、これは児童館の児童クラブに離れた校区の児童が来ていて、そこに入れないために、新たに南校区に新設したのではないか、それでは、なぜ児童館の児童クラブに子供が集まるのかを考えると、利用料が公設で安いから集まっているように思う。児童クラブから帰るときのことを考えると、やはり同じ校区内のクラブに通うのが安全であるし、距離も近くなる。この際、各児童クラブ間の利用料の均衡を図り、自分の校区の児童クラブに安心して通うようになればいいのではないかとの意見に対し、当局より、今後県内他都市の例を参考として、七月末に行われる児童クラブの代表者との話し合いを通じて、利用料の均衡がとれるように図っていきたいとの答弁がなされました。  また、学童保育を考えると、学校施設の利用は避けて通れない問題となる。多くのハードルもあるようだが、教育委員会に積極的にアプローチして打開策を検討していただきたいとの要望がなされました。
     また、中央保育所ブロック塀改修に関連して、先般別府市でも震度三の地震などが起こっており、災害から子供を守る意味で、まだ市内の多くの保育所に存在しているブロック塀を早急にフェンス等に改修してはどうかとの要望も委員から述べられました。  次に、高齢者福祉課関係部分については、当局より、今回の補正予算は、宝くじを原資とした財団法人自治総合センターによるコミュニティー助成金の内示を受けたことに伴い、老人クラブを主体とする地域交流・世代間交流のイベントに使用する輪投げや吹き矢の用具の購入資金であり、輪投げは脚力・大腰筋、吹き矢は腹筋等を鍛え、健康増進につながるもので、これを十七校にそれぞれ二セットずつ三十四セットを交付する予定であるとの説明がなされ、それを適切妥当と認め、了とした次第であります。  最後に、保健医療課関係部分については、「湯のまち別府健康21」計画策定のための補正予算を計上しているとの説明に対し、委員より、本事業の趣旨等についてただしたところ、当局より、今まで、世代別や目的別の計画を各種立ててきたが、乳幼児からお年寄りまで生涯を通じた健康づくりのための計画である点と、従来の行政側の視点からの計画ではなく、自分の健康に何が必要なのかを市民が考えることのできる点であり、なるべく多くの市民の意見を取り入れながら実効性のある計画策定を行いたいとの答弁がなされました。  また、委員より、策定するに当たって温泉医療を取り入れるなど、別府らしさを持った計画を策定していただきたいとの要望がなされた次第であります。  次に、議第三十七号別府市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)について、保険年金課より、平成十五年度より高額医療費共同事業対象医療費が、八十万円から七十万円に引き下げられたため事業が拡充し、拠出金の額が追加になり、また、それに対応し国・県からの負担金も追加になったものであるとの説明がなされました。この件については、当局の説明が適切妥当であり、了といたしました。  また、議第三十八号平成十五年度別府市老人保健特別会計補正予算(第二号)及び議第四十七号市長専決処分については、平成十四年度決算見込みに対する繰り上げ充用であるとの当局答弁を適切妥当であると判断して、了といたしました。  次に、議第四十号別府市母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正については、当局より、昨年行われた権限委譲による児童扶養手当認定交付事務が市町村で行われるようになり、ほぼ同じ受給資格層を持つ母子、父子家庭医療費助成受給者証交付時期について、毎年七月に行っていたものを、児童扶養手当認定交付事務の行われる八月に改めることにより、同時に両方の手続きを行えるようになる。二度手間を省き、利用者の利便性を図るとともに、効率的な事務事業を可能とするために条例を一部改正するものであるとする当局答弁を了とした次第であります。  最終的に、当委員会に付託を受けました全議案について採決の結果、いずれも全員異議なく可決及び承認すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託を受けました議案の審査の経過と結果について報告いたします。  何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 建設水道委員会委員長。     (建設水道委員会副委員長・麻生 健君登壇) ○建設水道委員会副委員長(麻生 健君) 建設水道委員会委員長報告でございますが、委員長にかわりまして、副委員長の私、麻生から御報告させていただきます。  建設水道委員会は、去る六月二十三日の本会議におきまして付託を受けました議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分外三件につきまして、六月二十七日に委員会を開会いたしまして、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。  最初に、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分についてであります。  まず、都市計画課関係でありますが、都市計画地域別構想策定に要する経費についての質疑がなされました。当局より、平成四年の都市計画法改正により、都市計画マスタープランが創設され、都市計画法第十八条の二におきまして市町村の基本構想、整備、開発及び保全に則しまして市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされております。住民に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映させながら都市づくりの具体的なビジョンを確立し、諸施設の計画等をきめ細かく定めるものであります。また、市内を数ブロックに分け、住民が計画案策定に直接参加ができる手法であるワークショップ等まちづくり懇談会等を開催いたしまして、二カ年で策定していくことを検討するための経費であるとの答弁がなされた次第でございます。  次に、公園緑地課関係部分についてでありますが、公園整備に関連しまして、委員より、実相寺中央公園の弓道場から亀の井バス営業所の間の雑木林の活用問題並びに鉄輪地獄地帯公園の樹木の整備計画についての質疑がなされました。実相寺中央公園につきましては、雑木林を生かし、学校教育にも十分活用し、散策できるような園路整備を行いたい、また、鉄輪地獄地帯公園につきましては、横断道路沿いにはみ出した樹木に対しまして、剪定等の対処をいたしたい旨答弁がなされたところであります。  また、委員より、公園トイレの維持管理につきましての質疑に対し、市内三十六カ所のトイレの利用頻度に応じ清掃委託の回数を定めておりますが、汚れが残っている等の指摘もありますため、今後につきましても、清掃の検査体制を見直していきたいとの答弁がなされた次第であります。  議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)関係部分につきましては、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  続きまして、議第四十一号別府市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、これは、昭和六十一年度に別府市水道事業計画変更認可を取得しておりますが、今回、既認可の更新期限がまいりましたので、事業期間の更新とあわせまして、湯山簡易水道事業を廃止して別府市水道事業に統合し、給水区域の拡張を水道法第十条第一項の規定に基づき行うものであるとの当局説明を適切妥当と認め、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  続きまして、議第四十五号市長専決処分についての関係部分についてであります。  まず土木課関係部分でありますが、委員より、道路及び歩道整備に関連しての質疑がなされ、当局より、北浜ホテル地区歩車共存道路整備事業につきましては、平成十三年度から十六年度までの三カ年間で十二路線、千四百メートルの路線整備を行うものである。また、妙診鉄輪線歩道整備事業につきましては、平成十三年度及び十四年度に羽室台高校から大観山町入り口までの約三百メートルの間の歩道整備を完了し、引き続きまして十五年度から十七年度までの三カ年間を大観山町入り口から県道別府山香線の間約三百六十メートルを補助事業で整備するものであるとの答弁がなされた次第であります。  また、委員より、妙診鉄輪線歩道整備により地域の方々及び学校関係者の方々が安心して通行できるようになり非常に感謝いたしている旨報告がなされたところであります。  次に、都市計画課関係部分でありますが、秋葉通り線改良事業に関連しての質疑に対し、竣工年度は平成十七年度末までの予定であるとの答弁がなされ、最終的に議第四十五号市長専決処分につきまして関係部分につきましては、総合体育施設建設関係につきましても、公共事業の財源のうち、一般財源につきまして、一部に地方債を充当したことによる財源補正であるとの当局説明を了とし、採決の結果、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定をいたしました。  最後に、議第四十六号市長専決処分についてでありますが、当局より、平成十四年度別府市公共下水道事業特別会計において、決算見込額の差引額が歳入不足となっており、翌年度歳入の繰り上げ充用を専決処分といたしたとの説明がなされた次第であります。  また、委員より、中央浄化センターの設備機器等の老朽化を勘案し、資産評価等を行わなければ、管渠の布設がえ年度にかかる問題も生じてくると思われるところから、諸課題の解決に向け、当該事業の推進方に遺漏のないよう対応すべきであるとの意見が述べられましたが、最終的に本件を採決の結果、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定をいたしました。  以上で、当委員会に付託を受けました議案四件に対する審査結果の報告を終わります。  何とぞ、議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、各委員長の報告は終わりました。  少数意見者の報告及び討論の通告はありませんので、これより、上程中の全議案について順次採決を行います。  上程中の全議案のうち、議第三十六号平成十五年度別府市一般会計補正予算(第一号)から、議第四十四号工事請負契約の締結についてまでの以上九件に対する各委員長の報告は、いずれも原案可決であります。以上九件については、各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上九件は各委員長報告のとおり可決されました。  次に、議第四十五号市長専決処分についてから、議第五十二号市長専決処分についてまでの以上八件に対する各委員長の報告は、いずれもこれを承認すべきものとの報告であります。以上八件については、各委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上八件は、各委員長報告のとおり承認することに決しました。  次に、日程第二により、議第五十三号監査委員の選任につき議会の意見を求めることについてを上程議題といたします。  提案理由の説明を求めます。     (市長・浜田 博君登壇) ○市長(浜田 博君) 御説明いたします。  ただいま上程されました議第五十三号は、本市監査委員として村田晴美氏を選任いたしたいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  何とぞ、よろしくお願いいたします。 ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略して、これより採決を行います。  上程中の議第五十三号監査委員の選任につき議会の意見を求めることについては、原案に対し同意を与えることに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、議第五十三号は、原案に対し同意を与えることに決しました。  次に、日程第三により、報告第四号平成十四年度別府市一般会計繰越明許費繰越計算書の提出についてから、報告第九号寄附受納についてまで、以上六件の報告が提出されておりますので、一応当局の説明を求めます。 ○助役(大塚利男君) 御報告いたします。  報告第四号は、平成十四年度別府市一般会計補正予算第三号及び第五号において、繰越明許費として議決をいただいた新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業外六事業について、報告第五号は、平成十四年度別府市公共下水道事業特別会計補正予算第二号において、繰越明許費として議決をいただいた公共下水道事業について、それぞれ繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第百四十六条第二項の規定により報告するものであります。  報告第六号、報告第七号及び報告八号の三件は、本市が出資等を行っております法人について、その経営状況を説明する書類を、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により提出するものであります。  まず、報告第六号は別府市土地開発公社の平成十四年度事業報告書の提出についてであります。  土地保有の有効利用を図るため、附帯等事業において保有土地の賃貸を行うとともに、関連企業の情報収集及び誘致活動並びに研究開発関連企業の設備投資、意向調査を実施したとの報告であります。  次に、報告第七号は財団法人別府綜合振興センターの平成十五年度事業計画書の提出についてであります。  独自事業として温泉給湯事業等の五事業、受託事業として野営場事業等の九事業、計十四事業を実施し、健全経営体制の強化を図るとともに、住民福祉の向上に寄与したいとの報告であります。  次に、報告第八号は財団法人別府商業観光開発公社の平成十四年度経営状況報告書の提出についてであります。  公社は、施設経営の譲渡に伴う借入金の返済事務等を行ってまいりました。今後とも、これらの事務を円滑に遂行してまいりたいとの報告であります。  報告第九号は寄附受納の報告でありますが、教育関係におきまして御寄附をいただいております。詳細は、お手元の報告書のとおりでありますので省略させていただきますが、この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。  以上六件につきまして、御報告いたします。 ○議長(清成宣明君) 以上で、当局の説明は終わりました。  報告事項について質疑のある方は、発言を許します。 ○二十四番(泉 武弘君) 土地開発公社が、公有地拡大推進法に基づく設置をされてから、かなりの年月が推移をいたしています。果たして今、この土地開発公社そのものが、存続する意義が社会的にあるのかということを考えてみますと、存続意義、また設置目的等が希薄になっていることは、否めない事実だと思います。  そこで、若干土地開発公社の報告事項について質問をさせていただきますけれども、現在、土地開発公社に対する債務負担行為の件数と金額、さらにこれを公有地拡大推進法に基づく先行取得をされた物件なのか、それとも公有地拡大推進法十条に基づく管理を行政側から委託された物件なのか、さらには債務負担行為に関する総額を、まず第一点御報告をしてください。 ○企画財政部長(須田一弘君) お答えいたします。  まず、債務負担行為でございます。これについては、先行取得による公有用地が四件ございまして、金額で六億六千六百七十二万六千円でございます。さらに土地造成による完成土地が二件ございまして、金額で七億三千二百四十一万二千円で、総額十三億九千九百十三万八千円でございます。さらに公拡法に基づく管理の関係でございますが、これにつきましては、公拡法の第十条によりまして設立いたしました別府市土地開発公社におきまして、公拡法第十七条第一項第一号の規定により管理を行うものでございます。 ○二十四番(泉 武弘君) 当然土地開発公社が先行取得をした、また管理している財産については、行政側が今度は買い取り協議に基づいていつの時代か買い取り協議をしなければいけない、このようになっていますけれども、買い取り協議というのは、この案件についてはどのように今日まで推移しているのか、それを御報告ください。 ○企画財政部長(須田一弘君) お答え申し上げます。  買い取り協議につきましては、毎年別府市土地開発公社の方から買い取りにつきましての文書をそれぞれの課に通知をいたしまして、関係各課との間で協議をいたしておるということで経緯しております。 ○二十四番(泉 武弘君) 市長、公社理事会でも指摘をしましたように、現在の土地開発公社の理事長を市長が兼務しているわけです。ここの問題点は、債務負担行為をする側、される側を同一人物がしているという問題点があるのですね。この問題は、いずれの時代かやっぱり整理をしなければいけないなということを私は感じていますから、ここで一点問題提起をさせていただいておきます。  それから、過去の買い取り協議の内容を調べてみました。これは現在の石垣にあります同和用地の先行取得について、五十二年四月九日に、脇屋市長が、別府土地開発公社の理事長、脇屋長可理事長に対して交わした契約書ですね。これを見ますと、土地を昭和五十四年三月三十一日までに土地開発公社から別府市が買い取る旨の、ここに委託契約書が実はあるわけです。こういうものを見ますと、やはり先行取得をさせる、財産管理をされる裏には必ず買い取りをしなければならないということが明確に実はなっているわけです。  そこで、現在、債務負担行為をしております案件の中で、来年三月三十一日に債務負担行為の期限切れを迎えるものがありますが、これは何件ありますか。 ○企画財政部長(須田一弘君) 来年、平成十六年三月三十一日で期限を迎えますのは、先ほど申し上げました先行取得による四件でございます。 ○二十四番(泉 武弘君) 金額にしてたしか六千万ぐらいだったと思うのですね。そうなりますと、これは財産を当然行政側に帰属をさせなければいけないわけですけれども、来年三月三十一日にこれら四件に対する買い取りは実施されるというふうに理解をしていいのかどうか、御答弁をください。 ○企画財政部長(須田一弘君) この期限がまいります四件で金額が、先ほど言いましたように約六億六千六百万円でございます。したがいまして、かなりの多額に上ることから、一遍に買い取ることは、現在の市の財政状況から見て困難であると考えておりますので、これの引き取りについては、年次計画で毎年なるべく早い時期に買い取るというような計画の中で引き取ってまいりたいと考えているところでございます。 ○二十四番(泉 武弘君) 部長、その答弁はいただけないのではないかな。来年三月三十一日に負担行為が切れるわけですね。当然この財産の帰属は、別府市側が引き取らなければいけない。そこが六億数千万。さらに三年後にはリサーチヒルの分が上乗せしてくるのですね。そうしますと、年次計画ということになりますと、年次計画が中間で重複した引き取りの期限になってくるわけですね。やはり僕は、このような塩漬け用地については、行政がある時期大支出をやっても買い取りをすべきだというふうに考えていますけれども、基本的は考えはいかがですか。 ○企画財政部長(須田一弘君) 基本的には、全国的にも長期の保有地、いわゆる塩漬け土地ということで問題になっておりまして、これにつきましては、国の方からも指導が来ておるところでございまして、本市といたしましても、この点につきましては、早期に解消を図るべきだということで、基本的な考えは持っておりまして、それによって今後対応いたしてまいりたいと考えております。 ○二十四番(泉 武弘君) たまたまこの報告事項に対する質問があったから、「早期」にという言葉で、今この期限を特定しておりませんけれども、これはこのまま推移できる内容ではないのですね。いつの時代か解決しなければいけない問題です。今言われた「早期」ということがどの範疇なのかわかりませんけれども、僕は、このような塩漬け用地については早く処理すべきだという考え方を持っています。  それはなぜかといいますと、その理由です。公有地拡大推進に関する法律の第一条の目的ですが、この公有地の拡大の推進に関する法律、昭和四十七年六月十五日に公布されていますけれども、この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体にかわって土地の先行取得を行うことなどを目的とする土地開発公社の創設、その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。この中の説明書きで、この法律は最近の公共用地の取得難に対処して、地方公共団体の所有する土地を拡大し、その有効な利用を図ることにより、地域の秩序ある整備に資することを目的としたために、土地の先買い制度と土地開発公社制度を創設することについての規定を設けている。  現下の経済情勢から見て、土地の先買い権の行使というのが、公有地拡大推進法に基づいてやる必要があるのかどうかということを考えたときに、熊本市が、すでに土地開発公社の閉鎖を表明しました。私は、時代に合ったものだなという気がしている。これに対して行政側は、土地開発公社を今後どうしていくのか、この点について一点御答弁いただきたい。  それからリサーチヒルですね。これは議会全体としても取り組んでいかなければいけない問題ですが、簿価の評価と現在の売買実例との間に大きな差異が生じているわけです。簿価と売買実例との間の差損についてどのくらい行政当局は現在把握をして算定しているのか、これについて第二点目に答弁してください。 ○商工課参事(岩崎重信君) お答えをいたします。  差損につきましては、私どもが把握している数値は、三億六千二百九万八千八百十一円というふうなことでございます。 ○企画財政部長(須田一弘君) 土地開発公社の必要性といいますか、その点について答弁させていただきます。  先ほど、議員さんが質問の中でおっしゃられましたように、この公有地拡大の法律ができた背景といたしましては、地価の高騰の時代であったということで、現状においては地価の下落が続いておりますので、先行取得によるメリットがだんだんなくなってきたというようなことで、熊本市の方におきましては、二〇〇四年度末までに廃止するというようなこともお聞きいたしておるところでございます。そういうメリットが減少してきたことは確かでございますが、ただ、地方公共団体が道路とか公園、緑地あるいは公営住宅、その他公共的な施設をする事業計画の中におきまして、将来的に土地が必要になったときに、市が直接買う場合には資金的な手当といいますか、国や県への地方債や補助金の財源確保の手続きから予算計上までかなりの時間がかかるというようなことで、こういった場合には土地の所有者から協力を得られないとか、他に転売されるとかいうようなことも考えられます。したがいまして、この土地開発公社の必要性につきましては、ただいま申し上げました公共施設整備に伴います今後の土地需要の動向、さらには資金調達につきまして、有効な手段の方法等々を十分に検討しながら、この土地開発公社が必要かどうかについて検討していきたいと考えております。 ○二十四番(泉 武弘君) そういう考えだから、第三セクターというものがこの世に存続してきたわけですね。公有地拡大推進法の買い取り協議制度があるわけですから、必ずしも土地開発公社に先行取得をさせなければいけないというような事案が今後起きるか。起きないという方が僕は多いのではないかと思うのです。これについても十分に協議をして、土地開発公社存続の必要性があるのかどうか、十分協議をしていただきたいと思います。  もう一点報告事項が出ています綜合振興センター。いよいよせっぱ詰まったなという感じがします。今回、地方自治法二百四十四条三項が改正になったのを、行政当局としては承知しているかどうか、答弁ください。 ○企画調整課長(安波照夫君) お答えいたします。  公の施設にかかる地方自治法の一部改正の法律が、六月十三日に公布されたというふうなことを把握しております。 ○二十四番(泉 武弘君) そこで、現在でも公の施設の管理運営に関するものは、地方自治法で公共的団体または公共団体というふうに明記されておりますけれども、平成十四年度の委託事業で、公の施設と見られるものについては一般公募したのかどうか、この点御答弁ください。 ○企画調整課長(安波照夫君) お答えいたします。  平成十四年度においては、やっておりません。
    ○二十四番(泉 武弘君) 本来の法律の趣旨からいって、当然対象になるものにこのような情報を提供して、この委託契約に参入してもらうということが法律の趣旨だと思うのですね。今回の法改正に伴って、今後この公の施設の管理運営に関する事項について、準備はどのようにしていこうとしているのか、答弁してください。 ○企画調整課長(安波照夫君) お答えいたします。  成立しました法律の主な内容は、現在の管理受託者制度から指定管理者制度に改めるということでございます。公共施設の民間委託を可能にしまして、指定管理者を指定するというふうな内容でございます。現在把握しております情報は、この程度でございます。引き続きこの法改正に伴います施行令や施行規則の改正、またこれに伴います国の段階、県の段階の説明会等が開催されるというふうに予測しているところでございます。 ○二十四番(泉 武弘君) ここに通常国会に提出された地方自治法の一部を改正する法律関係資料並びに総務委員会における質疑ですね、それから問題点を整理したものがあります。今後どのようになるか、またこの資料をもとに早く準備にかかっていただきたいな、こう思っています。  市長ね、綜合振興センターそのものが今後存続できるかといいますと、公の施設の管理運営の制度改正に伴って、現在の経営状況で残るということが大変難しい時代になったのですね。現在、綜合振興センターに委託をしています別府市の管理運営に関するものが、今後、競争原理が導入されるということになりますと、綜合振興センターをどのように今後経営改善をしていくのかというのが、一つの大きな視点として浮かび上がってくる。市長は、その点について、今お気持ちの中にあれば御答弁いただけませんか。 ○助役(大塚利男君) お答えいたします。  振興センターは、行政の補完型の公益法人として設立され、本市の公共施設等の管理委託をこれまで行ってきたところでございます。今回、地方自治法の一部改正により、民間企業が管理できるようにということで、今後の振興センターが問われているところでございます。したがいまして、この法では三年以内に実施ということも言われておりますので、市として、今後振興センターの雇用問題にも及ぶという、そういった危惧もございますので、委託方針を定め、計画的な対応について関係各課と協議し、あわせて振興センターにおきましても、経営改善や独自事業の強化について協議してまいりたい、そのように考えております。 ○二十四番(泉 武弘君) これは、「聖域なき構造改革」という言葉がありますけれども、すべての分野に競争原理が導入される時代になったのですね。かつて北海道にありましたスキー場が廃止になった。そこの従業員が全部解雇された、第三セクターの。こういう事例もあります。二十八名の職員が、やっぱり給与制度の中で生計を立てているわけですから、残れるように抜本的な経営改善をされるように強く要望いたしておきます。 ○議長(清成宣明君) ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。  以上六件の報告は、議会に対する報告でありますので、御了承願います。  次に、日程第四により、議員提出議案第八号義務教育費国庫負担制度見直し反対に関する意見書から、議員提出議案第十三号税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書まで、以上六件を一括上程議題といたします。  まず、議員提出議案第八号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (十七番・高橋美智子君登壇) ○十七番(高橋美智子君) 議員提出議案第八号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。          義務教育費国庫負担制度見直し反対に関する意見書  教育基本法第十条では、教育行政の責務としての条件整備を明記しています。これは、日本国憲法第二十六条の「義務教育費無償の原則」を受けてのことであり、このことは、義務教育が国民の教育を受ける権利を保障するものであり、現行の義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持・向上のために今日まで大きな役割を果たしてきました。  しかしながら、これまで「義務教育費国庫負担制度改革草案」の発表以来十九年にわたり、財務省は、義務教育費国庫負担制度の段階的見直しを行い、旅費・教材費・恩給費・共済追加費用を一般財源化し、「負担法」の趣旨を後退させる制度改悪を重ねてきました。さらに、小泉政権の聖域なき構造改革、補助金・交付金の廃止・縮小の路線の中で、この制度改革の流れはますます強くなっています。ただ制度改革に関する検討は、教育の質的論議を抜きに国庫補助負担金を削減する「初めに削減ありき」からの検討であると言わざるを得ません。一般財源化された部分は、地方へと転嫁されます。税源移譲や交付税措置といっても、本当にこれまでと同等の金額が措置されているのか、また将来にわたって保障されるのか、今後、全く担保はありません。  このような政府や財務省の姿勢に対して、市町村長を初め県・市町村議会、地方教育諸団体の反対決議・意見書の提出等の「地方の声」を背景に、過去十九年間取り組んできました。しかし、昨年十月に出された地方分権改革推進会議の「事務・事業のあり方に関する意見」では、学校事務職員に関して「義務標準法を通じた国の関与の見直し及び義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、地域や学校の実情に応じた配置が一層可能となる方向で引き続き検討を行う」と明記しています。これは、自治体ごとに差が出ることを前提としての報告といえます。  制度が改悪されれば、これまで国が負担してきた教育費は、地方分権という大義名分のもと地方へ転嫁され、このことが教育の機会均等、教育水準の維持・向上を阻害する大きな要因となります。  したがって、憲法理念を逸脱する義務教育費国庫負担制度の見直しに反対し、学校事務職員・栄養職員の人件費半額国庫負担制度を堅持されるように要請します。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     内閣総理大臣     財務大臣              殿     文部科学大臣     総務大臣  何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第八号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(清成宣明君) 起立多数であります。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第九号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (十二番・池田康雄君登壇) ○十二番(池田康雄君) 議員提出議案第九号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。   教育基本法の理念を生かし、実効性ある教育改革をすすめる要求に関する意見書  教育基本法は、その第一条で、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と教育の目的を高らかにうたっています。教育基本法が、日本国憲法とともに半世紀以上にわたって、子供、教職員、保護者、地域住民、教育関係者と歩んできた歴史的意義は、はかり知れないものがあります。  現在、中央教育審議会では、教育基本法のあり方についての検討が進められていますが、教育基本法制定五十五周年を迎えた現在、二十一世紀の子供たちの教育のために、教育基本法の理念、精神、目的に立ち返り、慎重な取り扱いがされるように、国に対して要請します。                記 一、教育基本法の理念を生かし、実効性ある教育改革を進める要求に関し、次の事項につき意見書を提出する。 一、教育振興計画については、教育基本法の理念を生かし、実効性のあるものとすること。 一、教育基本法については、変えることよりも、二十一世紀の教育改革に生かすよう努めること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     内閣総理大臣     文部科学大臣              殿     総務大臣     法務大臣  何とぞ、議員各位の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第九号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(清成宣明君) 起立多数であります。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第十号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (三番・市原隆生君登壇) ○三番(市原隆生君) 議員提出議案第十号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。           郵便投票制度等の改正を求める意見書  平成十四年十一月二十八日、在宅療養中のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者が、「郵便投票において代筆が認められない現行の選挙制度は、法のもとの平等に反する」として国家賠償等を求めていた訴訟の判決が、東京地裁で下された。判決は、原告の訴えを退けたものの、その傍論の中で、「原告等が選挙権を行使できる投票制度がなかったことは、憲法違反と言わざるを得ない」と指摘した。  また、平成十五年二月十日、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性が、「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」として、国家賠償等を求めた訴訟においても、大阪地裁により判決が下され、原告の訴えは退けられたが、判決の傍論において、「現行制度は、憲法の趣旨に照らして完全ではなく、在宅投票の対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきものである」と、行政府の制度改善の努力が求められたところである。  これらの判決に関し福田官房長官も、「投票困難な方々の投票機会を確保することは、重要な課題と認識している」と発言している。  我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病の方々、また寝たきりの高齢者やALS患者などで投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、権利行使への手続きが煩雑である上、制度上の不備から投票権の行使が困難な状況にある。したがって、早急に制度上の不備を改善し、こうした方々の政治参加機会の確保を図るべきである。それは、民主主義の観点からも重要である。  ついては、下記のとおりの法整備を含め、所要の措置を早急に講じ、もって投票権の行使の障壁を一刻も早く取り除くべきである。                 記 一、障害者や難病者、要介護の高齢者等、郵便投票の対象者の拡大を図ること。 二、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者等、自筆が困難な人のために代理投票制度の導入等、投票機会の確保を図ること。 三、現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続き等の簡素化を図るなど、障害者の方々が容易に投票できるように改善を図ること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     衆議院議長     参議院議長                殿     内閣総理大臣     総務大臣  何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第十号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第十一号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (二十六番・原 克実君登壇) ○二十六番(原 克実君) 議員提出議案第十一号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。           ヤミ金融対策の強化を求める意見書  近年、長引く不況を奇貨とするヤミ金融の横行が、看過できない社会問題となっています。人の弱みに乗じて、中には年利数千パーセントから数万パーセントに上る高金利による貸し付けがなされたり、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより、子供が通う学校にまで催促の電話がかけられ、職場からの解雇や離婚、自己破産、行方不明、さらには自殺をも余儀なくされるなど、その深刻な被害の多発化には目に余るものがあります。  現行制度のもとでは、登録さえすれば容易に貸金業を営むことが可能であり、法外な金利や強引な取り立てを行う悪徳業者への行政対応も実効を期しがたいものとなっており、国による抜本的対策が急務となっています。  よって、国は、出資法上限金利を越える貸し付け契約の無効を明定するほか、登録要件・審査の見直し、金融取引主任制度の導入、夜間・早朝・職場等への取り立て行為規制の明確化、監督権強化のための業務改善命令規定の新設や罰則強化、苦情相談窓口や監督省庁・関係団体等の体制整備の実施など、新たな立法措置を含めた悪徳ヤミ金融を排除するための措置を速やかに講じられるよう強く要望します。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣                  殿     法務大臣     金融担当大臣     国家公安委員会委員長  何とぞ議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第十一号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第十二号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (十番・平野文活君登壇) ○十番(平野文活君) 議員提出議案第十二号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。           イラクへの自衛隊派遣に反対する意見書  政府は、現在開かれている国会に、会期延長までしてイラクへの自衛隊派遣を可能にする新法を提案した。イラクの復興支援が派遣の理由とされているが、戦争を口実とした大量破壊兵器がいまだに発見されないなど、イラクの国土を破壊した戦争の大義が、米英国内を初め国際的にも問われている。このようなそもそもの問題をあいまいにしたままの派遣は、不当な軍事占領に自衛隊が加担することにもなり、許されない。  また、イラク国内は、治安状況が極めて悪化しており、戦争「終結」以後も米英軍によるイラク市民への発砲、イラク側による米英兵士への襲撃や殺害が頻発しているのが現状である。このような危険地域への派遣は、自衛隊が戦後初めて海外での戦闘行動に巻き込まれるという事態を引き起こしかねない。  以上の理由により、イラクへの自衛隊派遣に強く抗議する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣     殿     外務大臣     防衛庁長官  何とぞ、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第十二号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(清成宣明君) 起立少数であります。  よって、本件は否決されました。  次に、議員提出議案第十三号について、提出者から提案理由の説明を求めます。     (三十番・朝倉 斉君登壇) ○三十番(朝倉 斉君) 議員提出議案第十三号は、お手元に配付してあります意見書を読み上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。        税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書  現下の地方財政は、バブル経済崩壊後の税の大幅な減収に加え、国が経済対策の一環として実施してきた国税・地方税をあわせた政策減税、景気対策による公共事業の追加等の経済財政運営により財源不足が拡大し、危機的な状況にある。  政府においては、構造改革をさらに本格的に推進するための「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三」を閣議決定されたところである。この中で、三位一体については、改革の大枠が設定され、国庫補助負担金の廃止に伴う税源移譲については、基幹税の充実を基本に行うなど、地方公共団体がかねてから要望してきた真の地方分権につながる地方行財政制度の道筋が示されたものと考える。  今後、国庫補助負担金の廃止・縮減の対象となる事業、税源移譲の内容などについて、毎年度予算編成において具体化がゆだねられるところとされているが、国庫補助負担金が削減された事務・事業で引き続き実施する必要があるものについては、全額を税源移譲することが必要である。  よって、政府においては、平成十六年度政府予算編成及び税制改正において、真の地方分権の確立に視点を置いた新たな地方自治を確立することを基本に、 一、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築するため、所得税から個人住民税へ、消費税から地方消費税への再配分など、基幹税を基本とする税源移譲を早期に実現し、地方税財源を充実強化すること。 二、国庫補助負担金の廃止・縮減に伴い地方に必要となる財源については、税源移譲と一体で同時に行うとともに、単なる地方への負担転嫁としないこと。 三、地方行政の一定の行政水準を確保するため、財源保障機能と財源調整機能を一体として果たしている地方交付税制度を堅持すること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。       平成十五年七月二日              別 府 市 議 会     衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣     内閣官房長官                   殿     経済財政政策担当大臣     総務大臣     財務大臣     経済産業大臣  何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(清成宣明君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) お諮りいたします。  別に質疑もないようでありますので、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で質疑を打ち切り、委員会付託、討論を省略し、これより採決を行います。  上程中の議員提出議案第十三号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。
     よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第五により、別府市農業委員会委員の推薦を行います。     (推薦予定者除斥) ○議長(清成宣明君) 本件に関しましては、昨年の第二回市議会定例会において当市議会が推薦いたしました農業委員会委員の、     池 田 康 雄 君     富 田 公 人 君     三ヶ尻 正 友 君     岩 男 三 男 君  以上四名の方々から、農業委員会会長あて、平成十五年七月十九日付をもって委員を辞任する旨の届け出がなされております。これに基づいて市長より議長あてに後任者の推薦依頼がありました。よって、この際、当市議会が推薦した方々の辞任が、平成十五年七月十九日付けで決定した場合における後任者の推薦を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、農業委員会委員の後任者の推薦を行うことに決定いたしました。  農業委員会委員の後任者四名の人選の方法については、指名推選の方法により行いたいと思いますが、御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、人選の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決定いたしました。  別府市農業委員会委員の後任として     二十一番  永 井   正 君     二十七番  内 田 有 彦 君     二十九番  首 藤   正 君     三十一番  村 田 政 弘 君  以上四名の方々を指名いたします。  ただいま議長において御指名いたしました四名の方々を別府市農業委員会委員の後任として推薦することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、さきに当市議会が推薦した現農業委員会委員の方々の辞任が七月十九日付で承認された場合に、ただいま御指名いたしました四名の方々を後任の農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。        (除斥者入場)        (「動議」と呼ぶ者あり) ○八番(吉冨英三郎君) 私は、この際、市議会に特別委員会を設置することについての動議を提出いたします。  議員各位におかれましてもすでに御承知のとおり、現在、本市が直面しております大きな懸案事項にビーコンプラザ、別府アリーナへの誘客の問題や、リゾート関連施設等の企業誘致並びに各大学対策の問題、また東九州新幹線及び高速自動車道等交通体系の早期整備の問題や、別府挾間町生活関連道路等の整備の問題、また一方、本市の重要施策として海岸整備の問題、さらに学校跡地利用等南部地域の振興の問題等がありますが、これらの諸問題を調査・検討するため、本市議会に三つの特別委員会を設置し、これらの名称及び所属委員の数並びに人選については、議長に一任することの動議を提出いたします。       (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(清成宣明君) ただいま、八番吉冨英三郎君より、本市が直面しております大きな懸案事項にビーコンプラザ、別府アリーナへの誘客の問題や、リゾート関連施設等の企業誘致並びに各大学対策の問題、また東九州新幹線及び高速自動車道等交通体系の早期整備の問題や、別府挾間町生活関連道路等の整備の問題、また一方、本市の重要施策として海岸整備の問題、さらに学校跡地利用等南部地域の振興の問題等がありますが、これらの諸問題を調査・検討するため、本市議会に三つの特別委員会を設置し、これらの名称及び所属委員の数並びに人選については、議長に一任したいとの動議が提出され、所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。  お諮りいたします。  この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることについて採決いたします。  本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(清成宣明君) 起立多数であります。  よって、この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。  本動議を日程に追加し、議題といたします。  お諮りいたします。  本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(清成宣明君) 起立多数であります。  よって、八番吉冨英三郎君提出の動議は可決されました。  ただいま議長に一任を受けました各特別委員会の名称は、観光振興及び企業誘致・大学対策特別委員会、交通体系及び海岸整備対策特別委員会、南部地域振興対策特別委員会とし、委員の数はそれぞれ十一名以内として、次の方々を御指名いたします。  観光振興及び企業誘致・大学対策特別委員会委員に、     五  番  麻 生   健 君     八  番  吉 冨 英三郎 君     十  番  平 野 文 活 君     十一 番  松 川 峰 生 君     十三 番  野 口 哲 男 君     十九 番  山 本 一 成 君     二十三番  佐 藤 岩 男 君     二十五番  岩 男 三 男 君     二十七番  内 田 有 彦 君     三十 番  朝 倉   斉 君  交通体系及び海岸整備対策特別委員会委員に、     一  番  長 野 恭 紘 君     二  番  嶋   幸 一 君     三  番  市 原 隆 生 君     十二 番  池 田 康 雄 君     十四 番  野 田 紀 子 君     十八 番  後 藤 健 介 君     二十二番  三ヶ尻 正 友 君     二十四番  泉   武 弘 君     二十六番  原   克 実 君     三十一番  村 田 政 弘 君  南部地域振興対策特別委員会委員に、     四  番  国 実 久 夫 君     六  番  萩 野 忠 好 君     七  番  猿 渡 久 子 君     九  番  黒 木 愛一郎 君     十五 番  堀 本 博 行 君     十六 番  田 中 祐 二 君     十七 番  高 橋 美智子 君     二十 番  清 成 宣 明     二十一番  永 井   正 君     二十八番  浜 野   弘 君     二十九番  首 藤   正 君  以上のとおり各特別委員会の名称及び委員の選任をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、各特別委員会の名称及び委員の選任については、ただいまの指名のとおり決定をいたしました。  各特別委員会は、正副委員長を互選の上、後刻議長まで御報告を願います。  暫時休憩いたします。       午前十一時 四十分 休憩       午前十一時五十二分 再開 ○議長(清成宣明君) 再開いたします。  各特別委員会の正・副委員長が決定いたしましたので、御報告いたします。  観光振興及び企業誘致・大学対策特別委員会    委員長に  三十 番  朝 倉   斉 君    副委員長に 十  番  平 野 文 活 君  交通体系及び海岸整備対策特別委員会    委員長に  三十一番  村 田 政 弘 君    副委員長に 二十六番  原   克 実 君
     南部地域振興対策特別委員会    委員長に  二十八番  浜 野   弘 君    副委員長に 二十一番  永 井   正 君  以上のとおり決定いたしました。  次に、日程第六により、議員派遣の件を議題といたします。  お手元に配付いたしておりますように、議員派遣の申し出があります。  お諮りいたします。  二十三番議員から申し出のとおり、議員派遣することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。よって、二十三番議員から申し出のとおり、議員派遣することに決定いたしました。  なお、やむを得ない事情による変更または中止については、その決定を議長に委任していただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、やむを得ない事情による変更または中止については、その決定を議長に委任することに決定いたしました。  お諮りいたします。  以上で平成十五年第二回市議会定例会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清成宣明君) 御異議なしと認めます。  よって、以上で平成十五年第二回市議会定例会を閉会いたします。       午前十一時五十二分 閉会...