大分市議会 2021-03-23
令和 3年経済環境常任委員会( 3月23日)
令和 3年
経済環境常任委員会( 3月23日)
経済環境常任委員会記録
1.開催日時
令和3年3月23日(火)午前10時0分開議~午前11時52分散会
2.場所
第5
委員会室
3.
出席委員
委員長 泥谷 郁 副委員長 仲家 孝治
委 員 倉掛 賢裕 委 員 仲道 俊寿
委 員
阿部剛四郎 委 員 髙野 博幸
委 員 堤 英貴 委 員 国宗 浩
欠席委員
な し
4.説明員
(環境部)
防疫事業に組み入れている理由を教えてください。
○
幸環境対策課長
防疫事業ということ
で、もう一つ、蚊等を媒体とする感染症の発生や蔓延を防ぐという部分で、職員が側溝などの蚊の駆除等を行っている業務がございます。それと併せて、
スズメバチについても、そういう補助を出している事業の一つと考えています。
○
泥谷委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
ないようですので、質疑はこれで終結いたします。
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
ないようですので、討論はこれで終結いたします。
それでは、本案は原案のとおり承認することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
泥谷委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、第2条
債務負担行為、第2表中のうち
環境部所管分について審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
幸環境対策課長
〔
説明書②532ページ
~、債務負担行為について説明〕
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
ないようですので、質疑はこれで終結いたします。
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
ないようですので、討論はこれで終結いたします。
それでは、本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
泥谷委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
以上で、本委員会に付託されました
環境部所管分の審査を終了しました。
それでは、ここで執行部より
報告事項の申出がありましたので、説明を受けたいと思います。
まず、第3期大分市
地球温暖化対策実行計画案について、報告を受けます。
○
幸環境対策課長
報告事項1を御覧ください。
現行計画の第2期大分市
地球温暖化対策実行計画が、今年度をもって
計画期間が終了することから、今年度改定作業を行ってまいりました。
計画改定は、本市の
地球温暖化対策推進母体であります
地球温暖化対策おおいた
市民会議や、庁内の大分市
環境保全推進本部会議、その下部組織
である幹事会、作業部会で協議を進め、昨年12月15日から令和3年1月14日までの間に
パブリックコメントを実施してきたところ
でございます。
それらの意見等を踏まえ、第3期計画の最終案を作成いたしましたので、その概要について説明をいたします。
本計画は6章立てで構成しており、第1章
では、計画の
基本的事項を示しております。
本計画の目的として、市民、事業者、行政の全ての主体が、
温室効果ガスの
排出削減や起こり得る
気候変動への適切
な対応に積極的に取り組むこと
で、
持続可能な脱炭素社会を実現し、子供たちに美しい大分を残すことを目的としている旨を記載しております。
また、
計画期間といたしましては、2021年度から2025年度の5年間、基準年度は
現行計画と同様2013年度としております。
目標年度は、
計画期間終了年度の2025年度を
短期目標年度としております。また、国が2030年度を
目標年度としていることから、
中期目標年度として2030年度も併せて設定をしております。
計画の位置づけとしましては、右上の図に記載のとおり、市の
総合計画や
環境基本計画の
温暖化対策の担う
個別計画として位置づけており、国の
地球温暖化対策計画や県の
地球温暖化対策実行計画、市の他の
関連計画との整合性を図っております。
また、本計画は、
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
地方公共団体実行計画であるとともに、本計画から新たに
気候変動適応法に基づく
地域気候変動適応計画としても位置づけております。
第2章は、
地球温暖化と国内外の動向をお示しする章となっており、パリ協定やSDGsについて記載しております。
また、国内の動向としては、昨年10月に菅総理の
所信表明演説で、2050年
カーボンニュートラル宣言を行ったことについても記述しております。
第3章は、本市の
温室効果ガス排出量の現状について記載した章となっております。ここでは、
現行計画の策定以降に改定された国の新た
な温室効果ガス排出量算定マニュアルに基づき、本市の
温室効果ガス排出量を算定し直して掲載をしております。
第4章
では、
温室効果ガス排出量の
削減目標を示しております。
削減目標の考え方としては、国の
地球温暖化対策計画や、9月に実施いたしました市民・
事業者アンケート調査結果を根拠として、将来の削減量を積み上げた数値を推計し、設定をしており、短期目標として、2025年度までに
基準年度比で11.9%削減、中期目標として、2030年度までに
基準年度比で14.5%削減と設定しております。
また、前述の菅総理の
カーボンニュートラル宣言を受け、また、大分県でも既に昨年5月に、2050年
二酸化炭素排出実質ゼロを宣言していることから、本市におきましても、本
計画改定に合わせ、長期的
な取組の考え方として、2050年
二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、取り組む旨の記載をしております。
次に、
削減目標達成のための必要
な取組を、第5章にお示ししております。
温暖化対策に関しては、温暖化の原因となる
温室効果ガス排出を抑制するための取組を緩和策、また、既に起こりつつある、あるいは今後起こり得る温暖化の影響に対して、自然や人間社会の在り方を調整する取組
である適応策、この2つを
地球温暖化対策の両輪として推進していくこととしております。
緩和策の取組としては、
現行計画の5つの柱に加え、2、4Rの推進による
循環型社会の構築を新たに柱として位置づけ、取組を整理しております。
適応策の取組としては、
気候変動影響による被害の防止・軽減、
自然環境の保全と
地域強靭化、社会や経済の健全
な発展の3つの柱で、本市における適応策の取組を整理しております。
第6章
では、この計画を推進していくための体制として、市民、地域、
環境保全活動団体、
事業者等が参画する
地球温暖化対策おおいた
市民会議を、本市の
地球温暖化対策の推進母体として継続し、市民、事業者、行政が、家庭、事業所、地域で主体的に、また協働して身近
な地球温暖化対策に向けた取組を実践展開していくとともに、
現行計画と同様、
PDCAサイクルに基づいた進捗管理を行っていく旨、記載しております。
また、現在
地球温暖化対策を取り巻く国内外の動向は目まぐるしく変化しており、今後も国及び県の
エネルギー戦略、
地球温暖化対策の方向性、本市のあらゆる状況を踏まえ、適宜計画の見直しを行うこととしております。
以上が、第3期大分市
地球温暖化対策実行計画案の概要
でございます。
計画につきましては、策定後、冊子として製本ができ次第、机上配付させていただきたいと思います。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
○
倉掛委員
揚げ足取りみたい
な感じで申し訳ないですが、第2章の
地球温暖化と
気候変動のところ、言葉の使い方がおかしいと思います。
地球温暖化が最も寄与している、と記載されていますが、寄与という言葉は多分、いい意味で使われる言葉
だと思うので、例えば、影響しているとかのほうが適切
ではないのかなと思います。何か、いいことのように書いているよう
な気がするので、一度文言を確認していただいたほうがいいのかなと思います。
○
幸環境対策課長
ありがとうございます。文言を確認させていただきたいと思います。
○
倉掛委員
もし、ここ以外でも使っているの
であれば、それも確認をしていただきたいと思います。決していいこと
ではないから取り組んでいるわけ
で、そこを、ぜひ確認をお願いいたします。
○
泥谷委員長
ほかにはありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
では、次に、大分市再生
可能エネルギー発電設備の設置等に関する要綱の制定について、報告を受けます。
○
幸環境対策課長
それでは、
報告事項2を御覧ください。
まず、経緯について御説明いたします。近年、市域において太陽光、
風力発電設備等の再生
可能エネルギー設備の
設置事業において、事業者と周辺住民の間で環境の保全等に関する課題が生じていることから、昨年9月から
要綱制定の検討を開始いたしました。昨年の第4回定例会の本委員会でも、要綱の概要を御報告いたしましたが、令和3年4月1日から施行をいたしますことから、その内容について御報告を申し上げます。
まず、資料左上の、1、要綱の目的ですが、市内において、
一定規模以上の再生
可能エネルギー発電設備の新設または増設を行う
設置事業者、
発電設備における発電及び売電を行う
発電事業者に対する指導等について、基本的
な事項を定めること
で、以下の2項目を達成することを目的としております。
(1)事業者が、
事業区域及びその周辺地域において良好
な自然及び景観の確保並びに環境の保全について適正
な配慮を行うこと。
(2)事業者が
地元自治会、その他関係者に対して計画の概要を明らかにすることにより、事業者と
地元住民等の良好
な関係の構築に資することとしております。
次に、2、対象となる設備ですが、それぞれ、
太陽光発電設備は50キロワット以上、
風力発電設備は20キロワット以上、
水力発電設備は20キロワット以上、
地熱発電設備は50キロワット以上、
バイオマス発電設備は50キロワット以上の設備を対象としています。なお、一般住宅、
事業所等で自家消費を主
な目的とするものは除きます。
ここで、
法アセス、
県アセスとの関係について御説明いたします。資料中ほどの、米印、
法アセス、
県アセスとの関係性の図を御覧ください。
再生
可能エネルギー設備の規模としては、大きいほうから、右上の
①法アセスの
対象範囲、その左の②
県アセスの
対象範囲、そして、その左の③要綱の
対象範囲となります。
これまで、②県
アセス未満の規模の施設は、何も規定がない状態でしたが、要綱を制定することにより、黒い丸で囲んでいる範囲を新たにカバーできるようになります。
なお、赤い矢印で示しておりますとおり、
一定規模以上
であれば、
①法アセス、②
県アセスの対象となる規模の施設も要綱の対象となります。
次に、3、指導指針ですが、事業者が、1項目めの
設置事業及び
発電事業において
関係法令等を遵守することや、4項目めの公害及び災害を防止し、
地元住民等と良好
な関係を保つことといった事項に努めるよう指導することとしております。
次に、資料右上の4、届出等を御覧ください。事業者に対し、
届出書類等に関して、1項目めの
設置事業の概要が明らかになった時点で、
設置事業計画届出書を提出することや、2項目めの
地元自治会に対して説明会を開催し、適正
な情報の提供及び住民等の不安の解消に努めることといった事項を求めることとしております。
ここで、資料中ほどの要綱施行後のイメージについて、御説明いたします。
こちらは、
要綱制定により、
住民説明会等について、事業者がどのよう
な対応を取るようになるかを示したイメージ図です。図の中ほどにある、点線の上段、下段に共通して、緑で塗り潰している部分が、要綱を制定することで新たに事業者に求めることとなる事項
でございます。
点線より上段は、
①法アセスや②
県アセスに該当する規模の事業に関する手続です。
事業者はこれまで、アセス手続として、方法書、準備書段階で、白く塗り潰しております、法や条例で義務づけられた住民説明会を開催しておりましたが、新たに緑で塗り潰しております、配慮書段階での説明会を求めることや、住民説明会のほか、事業者と
地元自治会等が良好
な関係を保つよう事業者を指導することとしております。
次に、点線以下の部分ですが、
①法アセス、②県
アセス未満、かつ③要綱の規模以上の事業の手続を示しております。
先ほど御説明いたしましたが、県
アセス未満の規模の事業は、何も規定がない状況
でございましたが、事業の計画段階での住民説明会や、事業者と
地元自治会等が良好
な関係を保つための対応を取るよう事業者を指導することとしております。
最後に、5、施行日等ですが、(1)施行期日は令和3年4月1日としております。
(2)施工対象ですが、この要綱の規定は、要綱の施行日以後に着手する事業について適用します。ただし、3、指導方針等の規定は、工事中、供用開始後の事業にも適用されます。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
○
仲道委員
事業者と
地元住民等との良好
な関係という言葉が、少なくとも4回は出ています。
生活環境に関わる苦情等はどういうのを想定しているか、また、良好
ではない関係というのは、どういう形を想定しているか教えてください。
○
幸環境対策課長
今までも、幾つかこういった事業と事業者がございました。その中の一例といたしまして、工事をするとか、設置をするという行為自体にどうしても同意が得られないというか、反対をするといった声があったり、地域がどうしても一つにまとまっていかないとか、説明不足といったよう
な声を聞くよう
なことが多々ございましたので、そういった部分を含めて、地元と良好
な関係を保つこと、それと、早い段階で、地元に対して説明会を開催し、事業の内容を明らかにすること、そういったことを含めて、地元との良好
な関係をという言葉を使っているところ
でございます。
○
仲道委員
確認ですが、再生
可能エネルギー対象ということで出る苦情は想定してないのですか。言い方を変えると、例えば、市営住宅等を造るというよう
な大きな工事が入ったときに、工事車両が入って交通渋滞が起こるとか、騒音とか、そういう一般的
な苦情ではなくて、再生
可能エネルギー設備に限定された苦情は想定してないのかという質問です。
○
幸環境対策課長
対象となる設備の規模も含め、再生
可能エネルギー設備ということで限定をして、要綱を制定してきたところ
でございます。
先ほど委員が言いました、建物を建てるときの騒音とか、そういった部分につきましては、騒音防止条例等がございます。
○
仲道委員
質問の仕方を変えます。過去の例として他の自治体で
風力発電設備の風車が回る音がうるさいという苦情が出たことがあります。それは、再生
可能エネルギー発電設備に限った苦情です。羽根が回る音、そういうのを想定しているのかどうか。例えば、
バイオマス発電設備というのは、どういうものかイメージできないけど、バイオマスということ
で、何か苦情が出るということを想定していて、それに対しては住民にきちんと説明しなさいと事業者に指導するのか、それとも一般的
な指導で終わるのか、それを聞きたいのです。
○
幸環境対策課長
まず、風力の騒音に関してですが、先ほど説明をした中で、そういう苦情が発生をした場合につきましては、まず、私どもは通常の苦情対応ということ
で、その現地に赴いて状況を把握します。なおかつ、事業者に対して、その現状をしっかりと調査をしてもらい、その上で、苦情者に対してその要因等の説明、もしくは、風車が原因
であるということ
であれば、その対策を指導していくように考えているところです。
○
仲道委員
苦情に対する具体的
な対処法は分かりました。
部長、要綱の目的の(2)に、事業者と
地元住民等の良好
な関係の構築に資すること、目的が2つあって、その一つに、良好
な関係というのをわざわざ入れています。これには何か意味があるのですか。
○
大石環境部長
先ほど課長が説明したように、これまでいろいろ
な事例があり、実施するに当たりましては、
県アセスメントや
法アセスメントの手続きを経て、実施できる事業
でございますが、その間に、やはり苦情等が市にも入るケースがございます。全ての住民に対して丁寧
な説明をして、理解をしていただいて進めることが重要
ではないかということ
で、事業者と地元住民が良好
な関係を構築するということ
で、情報共有をしていただきたいということも踏まえまして、このように書いております。
○
仲道委員
質問の仕方を変えます。今、私が住んでいる明治地区に、この再生
可能エネルギー設備の計画が入りました。そのときに、住民がやはり不安に思います。再生
可能エネルギー設備というのはどんなもの
なのか、そこから理解してないので、最初は不安から入ります。その不安を取り除くときに、交通渋滞とか普通の一般的
ないろんな苦情とか
ではなく、それ以外に、再生
可能エネルギー設備ということ
で、何も心配することないん
だよと説明をしたいんです。そういう説明でいいのか、それとも再生
可能エネルギー設備だから、何か、特に住民の中で検討して、自治会でまとめないといけない事項があるのかどうかという質問です。
○
大石環境部長
まず、事業が明らかになったときに、住民に説明をしてくださいということが、今までの
県アセスメントとか
法アセスメントの範囲
でない部分
でございました。今回の要綱につきましては、事業が明らかになったら、とにかく地元の皆様に不安がないように、今回造るものについては、どういうことで実施し、大きさについてはどのくらいですよというよう
な不安を解消するための要綱
でございますので、その辺は、住民の方に理解をしていただきたいということ
で、事業者が責任を持って説明会をするということ
でございます。
○
泥谷委員長
ほかにありませんか。
○
倉掛委員
1つ確認ですが、私が認識しているのは、山林というか、山の斜面にソーラーパネルとかを設置すると、雨水が流れてくるとか、土砂が激しくはないけど流れてくるとか、設置後にそういうトラブルが結構ありますよね。県外業者になると、どこに相談していいのか分からないということが多分、多々あるので、設置後のトラブルを避けるために、設置の際に、こういう指導に従ってくださいねということ
だと思いますが、ここに災害等と書いていますが、例えば、設置の際に、雨水の流れる状況とか、そういったものまで、市は調査なり把握ができるのですか。
○
幸環境対策課長
法アセスメント、
県アセスメントでは、方法書とか準備書の段階で、そういった実際に起こり得る状況の調査等も行ってまいります。
要綱を制定することによって、この要綱では縛りという部分はございませんが、計画の概要が明らかになった段階で、例えば、土砂の関係
であれば、その関連法令にのっとって、きちんと法令遵守をしてくださいといったお話は、しっかりとできるようになっております。
最初の配慮書の段階から住民に対して説明会をする、丁寧
な説明を当初の段階からしていくこと
で、将来起こり得る
であろう土砂災害や、水の流れとか、そういったものの不安をしっかりと地域の方が、事業者に対して不安を述べながら、それに対して事業者は、不安を払拭していく。そういったルールづくりを、今回はこの要綱で定めたところ
でございます。
○
倉掛委員
さっきおっしゃった法の範囲でということですが、法の範囲で追いつかないから、市がやらなければならないということで今こういうことに取り組まれていると思うのです。
いわゆる法的
な拘束力がどこまであるのか分かりませんが、極端に言ったら、10回説明し、8割方の人は納得してくれた。ところが、ソーラーパネルの下側に住んでいる人が、その日説明会に来れなくて了承は得られてなかったとしても、説明会はやりましたということになることも考えられます。その辺は、きちんと了承取ってくださいと市はもちろん指導はすると思います。でも、地元が納得してくれたからとなった場合には、工事ができますよね。そこから先は、基本的には、事業者さんと当該住民と民事訴訟のレベルになってくるのかもしれないですけど、それを未然に防ごうという観点から、今こういうことをやられているという認識をしていますが、その辺はどうお考えですか。
○
幸環境対策課長
そういう事前の起こり得る状態をしっかりと丁寧に説明をしていくというところも、この要綱の趣旨にございます。最終的に、一番近隣の方の賛同がどうしても得られないとなった場合でも、法的という部分で建設については進んでいくことが十分考えられます。私どもとしては、その事業者に対して、最後の最後まで丁寧
な説明をこの要綱の中で求めていく、そういったところになってくるかと思っております。
○
倉掛委員
もう質問はしませんが、産廃処理施設などもそうですが、優良
な事業者
だったら困らないわけです。困るのは、言うことを聞かない事業者です。法律の範囲内で、手順はきちんと踏ん
だ上でやっている。だけど、住民からすると、感情論も交ざった上で、賛成しないときが多々あります。再生
可能エネルギーについては、産廃処理施設ほど
ではないかもしれないけれども、そういうことが起きてきたときに、いわゆる法的には何ら問題なく、最終的には、同意は必ずしも必要
ではないと。結局そういうトラブルが起きていっているのも事実です。市としては、できる限り市民の幸福のために奉仕したいということ
で、それを未然に防ぐ努力をされていることは重々理解できますし、それに対してありがたいなという感謝の思いもあるんですが、
だとする
ならば、言うことを聞かない相手に対応できるよう
なことを、もっと何かもう少しやっていかないと、建前上、説明しましたよという立場を行政としてつくりたいのかなという、変
な勘繰りをしてしまいます。だから、もっと実効性のあるよう
なものも、今後、検討していただきたいと要望します。
○
仲道委員
倉掛委員が今言ってくれましたが、住民に丁寧
な説明をするよう事業者に指導しますと言いましたよね。事業者が丁寧
な説明しましたからといって、その内容に食い違いが出ている
可能性が十分あります。
こういう苦情が出る
可能性があるので、こういうことに対しては丁寧
な説明をしてくださいと具体的
な事例をあげて指導をしないと、この要綱だけ
で、丁寧
な説明をさせます、丁寧
な説明しましたということだけ
では駄目
ではないですかということです。これから大事
な設備になります。どこかでトラブルが起こったり、苦情が出たりしたら、次に進まないんです。そのよう
な事態にならないために事業者に対して具体的に住民説明するときには、こういうことに対して丁寧
な説明をしてください、そうすべきじゃないですかという要望です。
○
倉掛委員
すみません、言い忘れていましたので一点追加していいですか。
勝手
なイメージで物を申して悪いですが、県内業者というか、特に大分市内の事業者さん
では、こういうトラブルは、割合からすると、私はあまり聞かないよう
な気がします。主にそういうトラブルは、県外業者が多いよう
な印象を持っていますので、そこら辺も踏まえて、今後対策を検討していって、取り組んでいただければと思います。そこを先ほどの要望に追加をさせていただきます。
○
泥谷委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、大分市
環境審議会答申について、新
環境センター整備に係る
環境影響評価実施計画書に対する大分市長の意見の報告を受けます。
○
幸環境対策課長
報告事項3を御覧ください。
大分市が主体となって、6市で建設を予定している新
環境センターは、大分県環境影響評価条例の対象となる事業
であり、環境影響評価を実施する必要がございます。この環境影響評価の調査、予測、評価の方法等をまとめた
環境影響評価実施計画書が、事業者
である大分市から提出をされました。
この実施計画書に対しまして、大分市環境審議会からの答申を受け、大分県環境影響評価条例に基づき、大分市長の意見を大分県知事に提出したところ
でございます。
それでは、1の環境影響評価、環境アセスメントについてを御覧ください。
(1)の環境影響評価制度についてですが、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのよう
な影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、一般の方々、地方公共団体などから意見を聞き、それらを踏まえて環境の保全の観点から、よりよい事業計画をつくり上げていこうという制度
でございます。
(2)大分県環境影響評価条例に基づく環境影響評価対象事業
でございますが、本施設は、ごみ焼却施設として、1日200トン以上の処理をする予定
でありますことから、環境影響評価の対象となります。
次に、2、環境影響評価の手続
でございますが、この図は、大分県環境影響評価条例に定められた手続を示したものです。
事業者は、①計画段階環境配慮書手続から、④評価書手続まで、全て完了し、評価書の公告を行うまで工事に着手することができません。今回の手続は、②の
環境影響評価実施計画書手続の段階
であります。
なお、環境影響評価における本市が果たす役割といたしましては、計画段階環境配慮書手続から準備書手続まで、3つの段階におきまして、環境の保全の見地から、市長から県知事に対し意見を提出することとなっております。
次に、右のページの3、新
環境センター整備に係る環境影響評価手続の進捗状況
でございます。この図は、先ほど御説明しました各手続をより詳しく示したもの
であります。現在の進捗としましては、2番目の
環境影響評価実施計画書手続の途中
でございまして、3月8日の大分市環境審議会からの答申を受け、3月11日付で大分市長意見を大分県知事へ提出したところです。
それ以降の手続につきましては、その都度本委員会で進捗状況の報告をさせていただきたいと考えております。
次のページ、
報告事項3別紙を御覧ください。
新
環境センター整備に係る
環境影響評価実施計画書に対する大分市長意見の内容
でございます。
今回は、今後実際に実施する調査や予測、評価の方法に関する意見が主となっております。大気質、騒音、振動など7つの個別事項で構成しており、環境や地域住民の
生活環境等への影響を
可能な限り回避、または低減するよう求めております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、
由布大分環境衛生組合の解散についての報告を受けます。
○
大石ごみ減量推進課長
報告事項4を御覧ください。
1の経過ですが、
由布大分環境衛生組合、これ以降、組合と言わせていただきます、では、由布市及び本市野津原地区のし尿、浄化槽汚泥の処理及び由布市の挾間地区、庄内地区、本市野津原地区の家庭ごみの収集運搬を行っております。
組合では、令和3年4月を目途に、由布市分のし尿、浄化槽汚泥のみを処理する仮設施設を整備することとなりました。
野津原地区のし尿、浄化槽汚泥及び家庭ごみについては、本市で処理することが
可能であることから、平成30年6月に由布市宛て、組合の解散について発案しました。
これまで、由布市と組合の解散及び財産処分について協議を行い、両市議会にて解散に伴う議案の議決をいただいており、3月31日をもって解散することとなりました。
2のこれまでの議会への報告及び一般議案の議決事項ですが、組合の解散の発案、組合規約の変更、財産処分の協議の進捗状況などを
経済環境常任委員会に報告しており、令和2年第4回定例会にて組合解散に関する協議、財産処分の協議、解散に関する協議について議決をいただいております。
3の令和2年第4回定例会以降の取組ですが、解散に伴う協議書及び覚書の締結、解散式、県知事への届出を行っており、3月31日をもって解散となります。
4の令和3年4月1日以降における野津原地区の家庭ごみの収集及びし尿、浄化槽汚泥の収集体制ですが、家庭ごみのステーション収集及び犬、猫等小動物の死体収集については、市の委託業者、粗大ごみ、大型家具等の収集の申込みについては、西部清掃事業所、し尿の収集については、市の許可業者、浄化槽清掃及び浄化槽汚泥の収集については、市の許可業者となります。野津原地区の住民には市報や回覧にてお知らせをしております。
5の組合の処理施設については、資料のほうを御覧ください。赤色の第2処理棟をリニューアル整備する予定としています。第1処理棟に仮設の処理施設を設置しますが、この第1処理棟は第2処理棟のリニューアル整備後に解体予定となっております。
報告事項4の最後に戻っていただきまして、解体費用につきましては、大分市が4分の1、由布市が4分の3を負担することとしております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、使用済み紙おむつの
再生利用等について、報告を受けます。
○
大石ごみ減量推進課長
報告事項5を御覧ください。
1のこれまでの経緯ですが、紙おむつの消費は年々増加しており、廃棄される使用済み紙おむつは、市町村等のごみ処理施設で焼却処分されております。紙おむつは
再生利用等により、パルプ等の有効利用が
可能ですが、衛生面を含む適正処理の確保などが課題となっており、環境省において、
使用済紙おむつの
再生利用等に関するガイドラインが策定されたところです。
さきの令和2年第4回市議会定例会の質問で、使用済み紙おむつの
リサイクルについて、調査研究を行うように御要望をいただいておりましたので、今回、先進市町、中核市、九州内の政令市、県庁所在都市を対象に調査を実施しました。
2の調査結果ですが、中核市、九州内の政令市、県庁所在都市の計63市では、
再生利用等の取組はなく、45市は処理施設等がないことや、収集運搬費用の増加等の財政負担が大きいことから、今後検討する意向がありませんでした。
なお、再生利用に取り組んでいる市町は、下表の志布志市、大木町、伯耆町で、隣接市町の
リサイクル施設を利用してのパルプ回収や町営の
リサイクル施設による固形燃料化に取り組んでいます。
右上の
再生利用等のフロー図ですが、一般家庭、病院、福祉施設等から分別排出された使用済み紙おむつは、ごみステーション等で回収し、収集運搬車両で
リサイクル施設に運搬し、再生処理等の工程を経てパルプや固形燃料等となります。
3の使用済み紙おむつの
再生利用等の課題ですが、住民や排出事業者の
再生利用等についての理解、衛生的
な分別排出の徹底、ごみステーション等での衛生的
な回収方法の検討が課題となります。分別排出や収集運搬に伴う新た
な費用や
リサイクル施設の建設費等も課題となっています。また、再生品の利用システムの確立も課題となります。
4の今後についてですが、使用済み紙おむつの
再生利用等については、多くの課題があることから、今後とも他都市の状況を調査するなど、情報収集に取り組むこととしております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、大分市
食品ロス削減推進計画の策定について、報告を受けます。
○
大石ごみ減量推進課長
報告事項6を御覧ください。
食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品のこと
で、国内では年間612万トンもの食品ロスが発生しています。国においては、食品ロス削減の推進に関する法律を施行しており、県においても、大分県
食品ロス削減推進計画の策定に向け取組を進めています。
本市においては、令和3年度から消費者、事業者、関係団体、行政等が連携、協力し、大分市
食品ロス削減推進計画の策定に向け取り組むこととしており、令和4年4月を策定予定、令和4年度から
目標年度とする令和12年度までの9年間を
計画期間としたいと考えております。
1の計画策定までの流れですが、順に、食品ロス現状把握、推進施策の検討、減量化目標の検討、素案の作成、
パブリックコメントの実施後に大分市
食品ロス削減推進計画の策定となります。
2の計画の位置づけですが、食品ロスの削減の推進に関する法律において、都道府県、市町村に
食品ロス削減推進計画の策定について努力義務を課しております。県の
食品ロス削減推進計画や大分市
一般廃棄物処理基本計画、大分市食育推進計画との整合を図りながら、大分市食品ロス削減計画を策定することとなります。
3のスケジュール案ですが、6月、8月、11月に、大分市
食品ロス削減推進計画策定委員会にて計画の骨子、素案を検討し、12月に計画素案を議会に報告、令和4年1月には素案の
パブリックコメントを実施し、2月に策定委員会にて計画案の検討、3月には計画案を議会に報告したいと考えており、4月に大分市
食品ロス削減推進計画を策定する予定としております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、大分市
産業廃棄物適正処理指導計画案についての報告を受けます。
○
杉島廃棄物対策課長
報告事項7を御覧ください。
大分市
産業廃棄物適正処理指導計画につきましては、今年度策定作業を行ってまいりましたが、このたび
パブリックコメント及び第3回策定委員会による検討を経て、案が取りまとまりましたので、当委員会において概要を説明させていただきます。
本計画は、6つの章により構成しておりますが、まず、第1章
では、総論ということ
で、計画の趣旨や計画の期間、計画の位置づけなどを整理しております。
本計画が、本市における
産業廃棄物の資源化、減量化の推進及び適正処理の確保を目的として策定していること、大分市
総合計画や大分市
環境基本計画の
個別計画として位置づけられていること、大分県が策定する大分県廃棄物処理計画との整合性を図りながら改定を行うもの
であるものとし、新た
な計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間
であることを定めています。
次に、第2章
では、
産業廃棄物の排出・処理の現状と課題を取りまとめております。この章では、今年度実施した大分市
産業廃棄物実態調査を基に、
産業廃棄物の発生・排出の状況や、処理・処分の状況、現計画の達成状況や
産業廃棄物の現状における課題等を整理しております。
表1を御覧ください。
産業廃棄物の排出量の実績と前計画の目標値を示しております。平成30年度には、市内から149万4,000トンの
産業廃棄物が排出されておりますが、このうち50.8%が再生利用され、2.5%が埋立てなど最終処分されています。
前計画で、令和2年度の目標値として定めた排出量、再生利用量、最終処分量のいずれの項目も、平成30年度時点において達成できており、令和2年度においても達成が見込まれます。
続いて、添付しております資料の13ページを御覧ください。
表Ⅱを御覧いただきたいと思います。表Ⅱは、
産業廃棄物の広域移動状況を示しております。市外への搬出量が46万2,000トンに対し、市内への搬出量は46万3,000トンとなっており、市外への搬出量と同等の廃棄物が市内へ搬入されておりますが、このうち20万4,000トンの
産業廃棄物が県外から搬入され、また、その8割の15万7,000トンが埋立てなどの最終処分目的で持ち込まれていることが分かります。
それでは、
報告事項7の第2章、
産業廃棄物の排出・処理の現状と課題にお戻りください。
この章では、こうした県外
産業廃棄物をはじめ実態調査などから見て取れる現状における課題を大きく5つに整理しております。
それでは、
報告事項7の2ページ目を御覧ください。
第3章
では、
産業廃棄物の減量化・資源化目標を取りまとめております。本年度実施した実態調査の結果を基に、令和7年度における排出量や処理、処分量の予測を行う中で、国の指針や県の処理計画などを踏まえ、減量化、資源化の目標を定めております。
令和7年度の排出量を153万9,000トン以下にすること、再生利用率を54.3%以上とすること、最終処分率を2.4%以下とすることを新た
な目標としております。
次に、第4章
では、第2章で掲げた課題や第3章において設定した減量化、資源化目標を踏まえ、
産業廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に向けた施策を具体的に記載しております。各課題に対する施策を要約したものが、以下のとおりということとなっております。
それから、3ページ目を御覧ください。
続きまして、第5章
では、
産業廃棄物処理施設の整備に関する事項として、
産業廃棄物処理施設の整備方針を定めるとともに、この中で中間処理施設と最終処分場ごとに施設の整備目標などを掲げています。
近年、激甚化、頻発化する自然災害により大量に排出される災害廃棄物の処理が問題となっておりますが、これを円滑かつ迅速に処理するため、最終処分場の整備目標には災害廃棄物の処理、協力が
可能な処理施設の整備といった新た
な整備目標を掲げています。
最後に、第6章
では、計画の推進に向けた関係者の責務と役割として、排出事業者、処理業者、市の各主体が果たすべき責務と求められる役割を以下のとおり整理しております。
なお、この市長決裁後、完成版につきまして、机上配付させていただきたいと思います。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
○
倉掛委員
産業廃棄物は、優先的に県内のものを処理するとなっていますが、災害廃棄物は災害時もそういう認識
でいいですか。
○
杉島廃棄物対策課長
災害廃棄物は基本的には
一般廃棄物ということになります。その場合の処理ですが、基本的には、その自治体において処分を行うことになりますが、処理し切れない分については、
産業廃棄物処理場にも協力をいただいて処理をしようという考え方で、その場合において、基本的に市内分を優先にということは、当然考えられますが、計画の中で特に明記はされておりません。
○
倉掛委員
この計画に当てはまるのかどうか分かりませんが、例えば、広域で災害を受けたときに、今朝も新聞報道などがありましたけど、災害瓦礫とか多く出て、到底処理が追いつかないとなった場合、当然持ち込んでくる
可能性もあるわけ
で、そのときに、できる限り地元住民のことを優先するルールづくりなどをしていただくようにお願いします。やはり一番は市民が困らないように、言い方は悪いですけど、周りの自治体から何と言われようと、基本的には優先して地元から片づけていくというところをお願いしたいと思います。
○
泥谷委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、新
環境センター整備事業についての報告を受けます。
○
永田環境部次長兼
清掃施設課長
報告事項8、1項目め、事業の概要を御覧ください。現在、大分市では
福宗環境センター及び
佐野清掃センターの2施設において、大分市、臼杵市、竹田市、由布市から排出された
一般廃棄物の処理を行っておりますが、
福宗環境センターが稼働後20年以上経過するなど、老朽化が進んできております。また、大分都市広域圏構成市
である、豊後大野市並びに津久見市が所有する施設においても更新時期が迫っており、両市より新
環境センターでの広域処理参加の意向が示されていることから、6市による
一般廃棄物処理施設の整備が必要となったため、本市が主体となり、新
環境センター整備の取組を進めております。
2項目め、事業スケジュール案
でございます。表の(2)、(3)、(4)にありますように、現在は環境影響評価、用地買収、PFI等導入
可能性調査を実施しており、新年度以降、事業者選定や設計、工事などを行い、令和9年度供用開始を目指しております。
3、整備基本方針については、資料記載のとおり、新
環境センター整備の方向性、役割、機能などを5項目にまとめて定めております。
4、資料右側に、整備する主
な施設として掲載をしております。可燃物を処理する
清掃工場と、スチール缶やアルミ缶、瓶類など資源物の
リサイクルを行うための
リサイクルセンターを整備いたします。
清掃工場の処理方式は、3候補の中から事業者が提案したものを最終的
な方式として決定をいたします。
5、建設予定地は、本市大南地区の上り尾のトンネル北側にある採石場跡地、現在は太陽光発電施設となっております。
6、建設予定地決定までの経過及び地元要望ですが、表にございますように、平成30年6月に各市から提案された候補地の中から3か所を選定しており、6市による協議の結果、上り尾地区が優先順位1位と決定をいたしました。令和元年9月には、地元戸次校区及び大南地区自治会連合会から建設同意書が提出されたこと
で、優先順位1位の上り尾地区の予定地の取得に向けた作業を進めております。
なお、建設同意に伴い、地域振興を含めた要望書が提出されておりますことから、地域の声に最大限お応えできるよう検討してまいります。検討結果については、方向性が整理でき次第、各自治会連合会に対して回答を行う予定としております。
また、今後事業化に伴う予算措置等の際には、議会にお諮りをして、決定をしていただくことになります。
次の2ページ目を御覧ください。
7、整備事業に要する費用負担の考え方については、新
環境センター供用開始年度の令和9年度における各市のごみ排出量を基に設定をした処理能力を基礎として算出します。また、
リサイクルセンターについては、大分市、臼杵市並びに由布市の3市による負担となります。それ以外の各市は所有する施設等においての対応を予定しております。
次に、8、令和2年度に実施した主
な事業ですが、1)環境影響評価を大分県条例に基づき実施しております。特に新
環境センター整備に伴い、環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、その結果により建設、運営事業の内容が、環境に配慮したものとなるように取り組んでおります。
2)用地取得事業については、大分県土地開発公社に業務を委託し、現在は用地測量、地質調査が終了しており、鑑定評価等を進めております。
資料右側になりますが、3)PFI導入
可能性調査については、大分市PFI等導入推進指針、また、環境省のエネルギー回収型廃棄物処理
施設整備マニュアルに基づき調査を実施いたしました。いずれの考えも事業方式を決定する際には、最も効率的
な方法となっているか、民間資金や経営能力及び技術的
な能力を活用する効果が期待できるかなどを検討するように定めておりますことから調査を行っております。
結論といたしましては、中段にございますように、事業方式は既存の事業方式などと比較し、PFI-BTO方式が優れているとなっております。今後、広域6市が各議会への報告を行った後、6市として事業方式の方向性を決定するための確認書を締結する予定としております。
9、令和3年度に実施予定の主
な事業としましては、1)特別高圧電線接続に係る設計等業務を行う予定です。新
環境センター操業時に特別高圧電力が必要となることから、九州電力送配電株式会社と変電所や電線等連携
可能な場所に高圧電線を接続するための協議を行うこととしております。その際に必要となる調査や設計などを実施する予定としております。
2)新
環境センター整備事業に係る事業者を選定するための外部有識者などによる委員会を設置し、令和3年度から令和4年度の2か年で事業者を選定いたします。また、選定に係る技術的
な助言や資料作成などの支援を得るために、コンサルタントと
アドバイザリー業務委託契約を結ぶ予定としております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
次に、
高齢者等世帯に対する
ごみ出し支援案についての報告を受けます。
○
林環境部次長兼
清掃業務課長
本市では、急速に進む少子高齢化社会の到来を踏まえ、今後高齢者等への
ごみ出し支援のニーズは高まってくることが予想されますことから、
高齢者等世帯に対する
ごみ出し支援について、実施に向けて準備を行っております。
まず、この
ごみ出し支援を行う収集対象世帯の要件になりますが、65歳以上で、介護保険の要介護1から5の認定を受け、訪問介護、ホームヘルプサービスの生活援助を利用している単身世帯、また、障害福祉サービス受給者証の交付を受け、在宅介護、ホームヘルプ、重度訪問介護を利用している単身世帯を考えておりますが、同居者がいる場合でも、同居者全員が同要件に該当する世帯は対象と考えているところ
でございます。
報告事項9の資料を御覧ください。福祉保健部から資料をいただいた中で、大分市において、要介護認定者は1万7,564人、そのうち訪問介護の生活援助利用者は1,930人、訪問介護における
ごみ出し支援利用者は475人、現在のところいらっしゃるそうです。
また、障害者等で障害福祉サービス受給者証の交付者は4,765人、訪問系サービス利用者は1,121人、障害福祉サービスにおける
ごみ出し支援利用者は67人いらっしゃるそうです。
この
ごみ出し支援の収集内容につきましては、週1回、御自宅の玄関前など指定された場所、収集するごみの種類については、全品目を考えております。
収集開始時期につきましては、収集の方法や運用体制について、福祉保健部と協議を進める中、令和4年4月からの収集を考えております。
○
泥谷委員長
ただいま説明がありましたが、委員の皆様で質問等はありませんか。
○
仲道委員
指定された場所というのは、対象者が指定された場所という理解
でいいですか。
○
林環境部次長兼
清掃業務課長
はい、そうです。
○
泥谷委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
以上で、本日予定の審査は終了しました。
執行部から、その他として何かありませんか。
〔「ありません」の声〕
○
泥谷委員長
委員の皆様で、その他として何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○
泥谷委員長
それでは、ここで、この3月末で退職される方から挨拶の申入れがありましたので、お願いいたします。
〔退職者挨拶〕
〔委員長お礼の挨拶〕
○
泥谷委員長
最後に、明日24日水曜日の予定を確認いたします。
午前9時30分から議会運営委員会が開催されますので、終了後案内の放送がありましたら、お集まりください。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時52分散会...