大分市議会 2019-07-11
令和元年総務常任委員会( 7月11日)
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第58号、大分市
火災予防条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
幸消防局次長兼
予防課長
大分市
火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
定例会議案書の議58の1ページをごらんください。あわせて、お手元のA4縦、
消防局予防課の資料をごらんください。
今回の主な改正点は、2点でございます。
資料上段をごらんください。
不正競争防止法等の一部を改正する法律が平成30年5月30日に公布され、
工業標準化法が
産業標準化法に、
日本工業規格が
日本産業規格に、それぞれ改正されたことに伴いまして、大分市
火災予防条例第16条第1項、文中の
日本工業規格を
日本産業規格に文言の修正をするものです。
次に、資料の中ほどをごらんください。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成31年2月28日に公布され、これに伴いまして、大分市
火災予防条例第29条の5第1項、文中の作業時間が60秒以内を種別が一種に文言を改めるとするものです。
これは、
スプリンクラーヘッドの作業時間などの性能が変わるものではなく、呼び方が変わるものでございます。
また、
住宅用防災警報器を設置しなければならない住宅の部分から免除できるものといたしまして、
特定小規模施設用自動火災報知設備を基準に従い設置した場合を、大分市
火災予防条例第29条の5第6号として追加するものでございます。
下段左側をごらんください。
特定小規模施設用自動火災報知設備の
設置イメージ図と、右側に
警報機器に関する体系図を記載しております。
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第60号、大分市
名誉市民の推挙並びに待遇についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
三重野総務課長
議第60号、大分市
名誉市民の推挙並びに待遇について御説明いたします。
議案書の議60の1ページをお開きください。
これは、大分市
名誉市民条例に基づき、大分市出身の
世界的建築家である磯崎新氏を
名誉市民に推挙し、待遇を与えようとするものでございます。
次のページの議60の2から議60の4には、磯崎氏のこれまでの略歴、
受賞関係及び事績の概要について掲載しております。
同氏は、国内外を問わず、多岐にわたる建築やプロジェクトを手がけながら、コロンビア大学、
ハーバード大学などで
客員教授を歴任するとともに、多くの
国際コンペの
審査員等を務め、半世紀を超える活動を通して、
人材育成や才能ある建築家を発掘するなど、その功績と影響力の大きさははかり知れません。
当年5月、建築界の
ノーベル賞と呼ばれる
プリツカー賞を受賞したことは、市民にとって大きな誇りとなっております。
本市には、初期の代表作である
大分県立大分図書館、現
アートプラザを初め、
岩田学園、豊の
国情報ライブラリーなど数多くの
磯崎建築が存在し、まちの魅力となっております。
また、平成30年には、自身が所蔵していた
学術的価値の高い書籍、約1万8,000冊を本市に寄贈いただいたところでございます。
以上のように、世界を舞台に建築界をリードし続け、国内外を問わず広く
社会文化の交流に貢献してきた功績は極めて大きいものであり、よって、大分市
名誉市民に推挙し、その功績をたたえようとするものであります。
次に、議60の1ページ、2の待遇についてでございますが、大分市
名誉市民条例第5条に基づくもののうち、第1号の市の公の式典への参列及び第2号の死亡の際における公葬その他相当の礼をもってする弔慰の2項目について付与しようとするものでございます。
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第61号、市長の
退職手当の額についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
高橋人事課長
議第61号、市長の
退職手当の額について御説明を申し上げます。
お手元の議案書の議61の1ページをお開きください。
本議案は、平成31年4月25日をもって任期を満了した佐藤市長の
退職手当について、
行政改革の推進の継続性を考慮する中で、前回、平成27年度の支給状況や、県特別職について
退職手当の引き下げが行われたことを踏まえて、額を定めようとするものでございます。
退職手当の額は、2,487万5,000円といたしております。
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第62号、新たに生じた土地の確認について及び議第63号、字の区域の変更については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
それでは、最初に、
執行部より一括して説明を受け、質疑の後、それぞれ討論を行います。
執行部の説明を求めます。
○
三重野総務課長
初めに、議第62号、新たに生じた土地の確認について御説明いたします。
議案書の議62の1ページをお開きください。
本案は、公有水面の埋め立てにより造成された土地を、地方自治法第9条の5第1項の規定により、本市の区域内に、新たに生じた土地として確認しようとするものでございます。
新たに生じた土地は、佐賀関の大字一尺屋字吉ノ上地区の国道217号の拡幅整備に係る公有水面の埋め立てに伴うものでございます。
次のページ、議62の2、議62の3は、埋立地及び周辺略図でございます。
位置は、国道217号の臼杵市との境に近いところであります。今回の新たに生じた土地は、網掛けをしている部分でございます。今回の工事は、国道217号の道路管理者である大分県が、安全かつ円滑な交通の確保を図るために行ったものであり、本年4月9日に竣工認可はされております。
次に、議第63号、字の区域の変更についてでございます。
議63の1ページをお開きください。
これは、議第62号の新たに生じた土地につきまして、当該土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、地方自治法第260条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。
○
倉掛委員長
それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。
質疑等はありませんか。
○
板倉委員
これは、無償でもらったのですか。
○
三重野総務課長
こちらは大分県が工事をしている大分県の管轄で、大分県の土地です。
○
板倉委員
変更だけですか。
○
三重野総務課長
市の行政区域として、新たに生じたということです。
○
板倉委員
もらったわけではないのですね。
○
三重野総務課長
そうです。
○
倉掛委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
○井手口委員
国道217号の拡幅に伴う市の面積はこれで終わりですか。
○
三重野総務課長
国道217号についてはこれで終わりです。
○
倉掛委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
次に、討論に入ります。
まず、議第62号、新たに生じた土地の確認について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第63号、字の区域の変更について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、
報告議案の報第1号、専決処分した事件の承認について(平成30年度大分市
一般会計補正予算(第4号))、第1条
歳入歳出予算の補正のうち歳入の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 6ページ~ 歳入について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、歳出、第2款総務費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 44ページ~ 第2款総務費について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第3款民生費のうち
国保年金課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 60ページ~ 第3款民生費のうち
国保年金課関係について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第4款衛生費の
うち葬斎場費、
上水道費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 80ページ~ 第4款衛生費の
うち葬斎場費、
上水道費について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
○衛藤委員
葬斎場費の改修は、どこを改修するのですか。
○
萱島市民部次長兼
市民課長
改修につきましては、外壁と屋上の防水工事になります。
○
倉掛委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第8款土木費のうち
公共下水道事業会計繰出金の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 116ページ~ 第8款土木費のうち
公共下水道事業会計繰出金について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第9款消防費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 120ページ~ 第9款消防費について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第10款教育費のうち
市民協働推進課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 130ページ~ 第10款教育費のうち
市民協働推進課関係について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第12款公債費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 140ページ~ 第12款公債費について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第2条
繰越明許費の補正第2表中、当委員会所管分の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔予算書① 7ページ~ 第2条
繰越明許費の補正について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第3条地方債の補正の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔予算書① 10ページ~ 第3条地方債の補正について説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
○井手口委員
記載している中で、利子が一番高い費目と一番安い費目の間で、どのくらいの差がありますか。
○
吉良財政課長
利息につきましては、今、低くとまっているという状態でありまして、縁故債を例にして申しますと、平成28年5月借り入れで0.19%ほど、平成29年で0.25%ほど、平成30年で0.26%という形で、そのくらいでとまっております。
○井手口委員
過去のもので、1%を超えている古い負債残高がどのくらいありますか。額ではなくて、費目の数です。
○
吉良財政課長
個別の分は、今、資料を持っておりませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。
○二宮委員
大分市の規模で、起債制限比率は何%くらいですか。
○
吉良財政課長
起債制限比率というよりは、4指標と言われる健全化判断比率のことで今は言われておりますけれども、実質公債費比率につきましては、早期健全化の基準は25%以上となっておりますけれども、大分市の場合は、平成29年度で5.7%ということですので、低くなっております。
○
倉掛委員長
ほかにありませんか。
○
板倉委員
補正で消えているところは事業がなくなったのですか。
○
吉良財政課長
実際、借り入れを予定していたのですけれども、起債をせずに事業としては終結したといったものもございます。
○
板倉委員
事業がなくなったわけではないのですか。
○
吉良財政課長
はい、そういうことではありません。
○
倉掛委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第2号、専決処分した事件の承認について(平成30年度大分市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
〔説明書② 147ページ~ 平成30年度大分市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第3号、専決処分した事件の承認について(平成30年度大分市
土地取得特別会計補正予算(第1号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
池永財務部次長兼
管財課長
〔説明書② 179ページ~ 平成30年度大分市
土地取得特別会計補正予算(第1号)説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第8号、専決処分した事件の承認について(平成30年度大分市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
〔説明書② 247ページ~ 平成30年度大分市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)説明〕
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第10号、専決処分した事件の承認について(大分市
税条例等の一部改正について)の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○津田財政部次長兼
税制課長
報第10号、専決処分した事件の承認について(大分市
税条例等の一部改正について)御説明申し上げます。
これは、
地方税法の改正に伴う大分市
税条例等の一部改正について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月31日をもって専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により御報告をし、御承認をいただこうとするものでございます。
主な改正内容についてですが、お手元にお配りしておりますA4横の資料、大分市
税条例改正要旨(専決)をごらんください。
1点目は、ふるさと納税制度に係る税額控除の対象となる寄附金の見直しでございます。
ふるさと納税の主旨に反するような豪華な返礼品については、国はこれまで、地方自治法に規定された技術的助言の範囲内で自治体に是正を促してきましたが、このたび、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金として
地方税法に規定することにより、ふるさと納税制度の健全な発展を図ろうとするものでございます。
地方税法の改正内容は、お手元の資料に記載してありますとおり、寄附金の募集を適正に実施する地方団体で、返礼品の返礼割合を3割以下とし、かつ、返礼品を地場産品のものとするといった基準に適合する地方団体をふるさと納税の特例控除の対象として指定するというものでございます。
今回の条例改正は、この
地方税法の改正に伴う所要の改正をしたものであり、本年6月1日から施行されております。
2点目は、個人住民税における住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
住宅ローン控除の期間の延長についてですが、これは
消費税率が本年10月1日から10%となることを受け、住宅の駆け込み取得や、その反動の取得の減少への対策として行うもので、現行の個人住民税における住宅ローン控除は、所得税額の住宅ローン控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額がある場合、個人住民税から一定額を限度として、居住開始の年から10年間控除できる制度となっています。
今回の改正は、本年10月1日から令和2年12月31日の間に居住開始をした場合、10年間の控除期間を3年延長し、13年間控除できるものとしたところでございます。
なお、この措置による個人住民税の減収分は、地方特例交付金により、
全額国費で補填されることとなっております。
次に、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件緩和についてでございます。
これまでは、住宅ローン控除を受けるためには、個人住民税の納税通知書が納税義務者本人に届くまでに、住宅ローン控除を受けるために必要な事項の記載がある確定申告書等を提出することが必要という期限要件がありましたが、今回の改正により、この提出期限の要件がなくなり、納税通知書が届いた後であっても、必要書類を提出すれば住宅ローン控除を受けることができるようになるというものであります。
住宅ローン控除の期間を延長及び住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件の緩和につきましては、本年4月1日より施行をされております。
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は、原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第11号、専決処分した事件の承認について(大分市
国民健康保険税条例の一部改正について)の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
報第11号、大分市
国民健康保険税条例の一部改正についての説明でございます。3月29日に、専決により条例の一部を改正いたしましたので、その内容について御説明いたします。
なお、専決処分につきましては、さきの第1回定例会で、当委員会に専決予定として御報告いたしましたものと同じ内容となっております。
お手元にお配りしておりますA4縦の資料をごらんください。
1点目は、課税限度額の
引き上げについてでございます。
改正内容は、
地方税法施行令に規定している額と同額に
引き上げるというものです。基礎課税分につきましては、58万円を3万円
引き上げて61万円に改正しております。ほかの2つについては変更ございません。
なお、国民健康保険税の課税限度額の
引き上げについては、大分市国民健康保険運営協議会に諮問し、同意する旨の答申をいただいております。
続きまして2点目です。
低所得層に対する国民健康保険税の
減額措置の見直しについてでございます。
国民健康保険税は、所得に応じて御負担いただく応能割と、加入人数や世帯ごとに御負担いただく応益割がございます。
応益割は、所得のいかんにかかわらず御負担いただくことになりますことから、低所得層の世帯に対してこれを減額し、負担を軽減する措置が法令でとられており、本市
国民健康保険税条例にて減額の詳細を規定しております。今回、
地方税法施行令の改正により、この
減額措置を見直しすることとされましたので、大分市
国民健康保険税条例の所要の改正を行いました。
改正の内容は、応益割の5割軽減及び2割軽減の対象が見直されております。7割軽減につきましては変更ございません。
以上2点とも
地方税法施行令により規定されておりますが、施行令が3月29日に公布され、施行日は4月1日となっておりましたことから、専決処分による改正を行ったところでございます。
○
倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
過去10年で国民健康保険税が二十数万円上がっているのですよね。
○
岡本国保年金課長
平成20年が医療、支援、介護合わせて68万円でございました。平成31年度は96万円になっておりますので、28万円上がっています。
○
倉掛委員長
11年で28万円上がっているということですよね。この点については何か、例えば、先ほど大分市国民健康保険運営協議会に答申をいただいたと言っていましたけど、その中で触れられてはいないのですか。
○
岡本国保年金課長
平成27年度以前と平成27年度以降につきましては、厚生労働省の限度額
引き上げのルールが変更になっております。社会保険、いわゆる被用者保険のルールは、最高の保険料を払う人たちが、1.5%から0.5%以内というルールが決められておりまして、それに合うように標準報酬月額を見直すということになっております。
一方、国民健康保険につきましては別のルールがあったのですけれども、被用者保険とそこを合わせようということで、限度額到達世帯の割合を1.5%まで持っていくということで、
引き上げ額をルール改正して、それまでの最高
引き上げ額の4万円を目安にされているというのが現状です。
最終的には、被用者保険の今の最高額が百十数万円になっておりますので、そこまでは厚生労働省は可能ではないかということで動いております。ただ、1.5%を切れば、
引き上げはしないというルールに変更になっております。
○
倉掛委員長
1.5%というのは、いわゆる区分の最高額区分に当たる人数だと思うのですけど、1.5%に当たるところだけを上げていくとなっているのですか。
○
岡本国保年金課長
国民健康保険の保険料につきましては所得割の部分があります。被用者保険の場合は標準報酬月額で来ます。標準報酬月額の一番高いところが1.5%以内になるように、標準報酬月額を改正するというルールになっております。例えば2%になれば、もう一つ上の区分をつくって1.5%になるようにするというルールになっております。
国民健康保険の場合は、課税限度額の到達世帯、今、全国平均で1.99%と言われています。それを、1.5%まで持っていくために、課税限度額を少しずつ上げていくというルールに変更になっております。
○
倉掛委員長
それは、課税限度額を
引き上げたとして、1.5%は減っていくのですか。
○
岡本国保年金課長
課税限度額の到達世帯を減らすという意味になります。
○
倉掛委員長
課税限度額の到達世帯を減らす。標準報酬月額ではなくてですか。
○
岡本国保年金課長
標準報酬月額については被用者保険のルールですので、国民健康保険のルールにつきましては、課税限度額到達世帯を1.5%にしていくということで、課税限度額を
引き上げると、その間の所得のある人については、到達世帯でなくなりますので、率は下がっていくということであります。
○
倉掛委員長
それは、課税限度額を上げるというより、区分をふやせばそうなるということでしょう。
○
岡本国保年金課長
国民健康保険の場合は、所得割という率でいきますので、社会保険のような標準報酬月額の設定はありませんので、率で、そこまで届くかどうかという計算をします。
○
倉掛委員長
後でまた説明してください。
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
倉掛委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
以上で、本日予定の付託議案の審査を全て終了しましたが、
執行部から、その他として何かありませんか。
〔「ありません」の声〕
○
倉掛委員長
それでは、委員の皆さんから、その他として何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○
倉掛委員長
それでは、これで本日予定の審査は全て終了いたしました。
あす12日金曜日は、午前10時から開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時5分散会...