大分市議会 2018-03-22
平成30年総務常任委員会( 3月22日)
平成30年
総務常任委員会( 3月22日)
総務常任委員会記録
1.開催日時
平成30年3月22日(木)午前10時10分開議~午前10時45分散会
2.場所
第1
委員会室
3.
出席委員
委員長 田島 寛信 副委員長 松下 清高
委 員 穴見 憲昭 委 員 野尻 哲雄
委 員 秦野 恭義 委 員 井手口 良一
委 員 馬見塚 剛 委 員 荻本 正直
委 員 国宗 浩
欠席委員
な し
4.説明員
(総務部)
執行部の説明を求めます。
○
糸長人事課長
議第18号、大分市
常勤特別職の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の議18の1ページをお開きください。
現在、
本市常勤特別職の
期末手当の
年間支給月数は3.25月でございますが、
大分市議会議員の
期末手当の改正と同様に、本年度の
人事院勧告に伴う国の
給与改定に準じ、
支給月数を0.05月引き上げようとするものであり、
引き上げ分につきましては、平成29年度は12月期に、平成30年度以降は6月期と12月期に均等に配分するものでございます。
施行期日についてでございますが、平成29年度の改正につきましては平成29年12月1日、平成30年度以降の改正につきましては平成30年4月1日といたしております。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第19号、大分市
常勤特別職の
給料月額の
臨時特例措置に関する条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
糸長人事課長
議第19号、大分市
常勤特別職の
給料月額の
臨時特例措置に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議19の1ページをお開きください。
本議案は、引き続き
給与減額措置を講じる一般職の状況を踏まえ、市長の減額率を引き上げようとするものでございます。
内容といたしましては、平成30年4月1日から本条例の適用期間である平成31年3月31日までの間の市長の
給料月額の減額率を17%から18%に引き上げようとするものでございます。この措置を実施することによりまして、市長の減額後の
給料月額は92万9,880円となり、期間内の
給与節減額は改正前と比較いたしますと、約19万円が見込まれております。
なお、
施行年月日につきましては、平成30年4月1日でございます。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第20号、大分市職員の給与に関する条例等の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
糸長人事課長
議第20号、大分市職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の議20の1ページをお開きください。
本議案は、
人事院勧告及び大分県
人事委員会勧告に準じ、大分市職員の給与について改正を行うとともに、
給料減額措置を実施しようとするものでございます。
改正概要でございますが、まず給料表の改定でございます。具体的には、
初任給部分を1,000円程度引き上げるとともに、若年層につきましても同程度の改定を行い、その他の部分につきましても、それぞれ400円の引き上げを基本に改定を行います。また、他の給料表につきましても同様の改定を行います。
次に、
勤勉手当の改正についてでございます。
今回、
勤勉手当の
支給月数を、一般職員は0.1月、再任用職員は0.05月引き上げようとするものであり、
引き上げ分につきましては、平成29年度は12月期に、平成30年度以降は6月と12月期に均等に配分するものでございます。
次に、
初任給調整手当の改正についてでございます。
医師に対する手当の上限額を30万8,000円から30万8,300円に引き上げ、また、獣医師に対する手当の
支給期間を15年以内から20年以内に変更しようとするものでございます。
続いて、
扶養手当の改正についてでございます。
現在、
経過措置を講じております平成29年度の
経過措置額のうち、子に係る手当額を500円引き上げることとしております。
次に、給与水準に係る措置につきましては、引き続き
減額措置を行う中、号級の変更を行うとともに、
給与カットを段階的に緩和し、将来的にカットしなくてもよいようにするものでございます。
最後に、
施行年月日でございますが、給料表、
初任給調整手当のうち、医師に係るもの及び
扶養手当につきましては平成29年4月1日、
勤勉手当の改定のうち、平成29年度に係るものにつきましては平成29年12月1日、その他は平成30年4月1日でございます。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、議第22号、大分市職員の
退職手当支給条例等の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
糸長人事課長
議第22号、大分市職員の
退職手当支給条例等の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の議22の1ページをお開きください。
本議案は、国及び大分県に準じ、
退職手当水準を引き下げようとするものでございます。
内容といたしましては、官民均衡を図るために条例上設定している調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げようとするものでございます。
なお、
施行年月日は公布日の翌日ございますが、
経過措置といたしまして、平成30年3月31日
付退職者に限り、調整率を100分の85.9とすることといたしております。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第23号、大分市
手数料条例の一部改正について、市民部及び
消防局関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
大久保市民部次長兼
市民課長
議第23号、大分市
手数料条例の一部改正のうち、本
委員会所管分の市民部に係る部分について御説明申し上げます。
議案書の議23の1及び4、5をごらんください。
個人番号カードを利用して、
コンビニエンスストア等に設置している多
機能端末機から住民票の写しや
印鑑登録証明書、戸籍の証明が取得できる
コンビニエンスストア等における
証明書等の
自動交付サービスの導入に伴い、多
機能端末機による住民票の写し等の交付に係る手数料を定めるため、一部改正を行うものでございます。
手数料の金額については
自動交付機と同額としており、別表第1の2の項第1号金額の欄中、同表の5の項第2号の金額の欄及び9の項第2号の金額の欄中にそれぞれ多
機能端末機を追加しております。
なお、
印鑑条例の一部改正と同様、
実施店舗における
確認試験において手数料の支払いが発生することから、施行日につきましては平成30年4月1日としております。
市民部に係る部分については以上です。
○
後藤予防課長
議第23号、大分市
手数料条例の一部改正について、
消防関係の説明をさせていただきます。
議案書につきましては23の3、それとお手元に配付しておりますA3のこの大分市
手数料条例の一部改正について、
消防局予防課資料をごらんください。
条例の
改正概要でございますが、大分市
手数料条例の消防法に基づく事務の手数料につきましては、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令で、全国的に統一して
手数料額を定めることが特に必要とされ、標準額が定められております。このため、本市におきましても、標準令と同様の金額を定め、手数料を徴収しております。
また、標準令に基づく標準額につきましては、
人件費単価や物価水準の変動を反映させるため、原則として3年ごとに見直しが行われております。平成29年度は
見直し年度に該当するため、標準令の一部が改正されましたことから、大分市
手数料条例の一部を改正しようとするものです。
改正の内容につきましては、消防法に基づく事務の手数料の中で、
危険物施設の準
特定屋外タンク貯蔵所及び
特定屋外タンク貯蔵所の賦課申請の審査に関する事務、許可に係る完成検査前検査に関する事務、保安検査に関する事務の手数料の標準額の見直しがされておりますので、大分市
手数料条例の別表第5の一部を改正するものです。
右ページの別表第5の1の5で該当する手数料の一覧表を掲載しております。ごらんの表の中で色づけしている箇所が大分市内に保有しているタンクに該当する手数料でございます。
施行日につきましては、平成30年4月1日でございます。
大分市
手数料条例の一部改正について、
消防局関係の説明は以上でございます。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第32号、大分市
国民健康保険条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
池永国保年金課長
議第32号、大分市
国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。
議案書の議32の1をお開きください。
これは、
国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。平成30年度からの
国保都道府県単位化により、県も新たに保険者になることから、法令の規定により、県においても
国民健康保険運営協議会を設置することとなったため、それと区別するために市町村名を付した大分市
国民健康保険運営協議会の名称を規定するものです。
なお、大分市
国民健康保険運営協議会の役割はこれまでと変わりありません。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第33号、大分市
国民健康保険税条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
池永国保年金課長
議第33号、大分市
国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
議案書の議33の1ページをお開きください。
今回の
条例改正は、平成29年3月に成立した
地方税法及び
航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律及び平成25年5月に成立した
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による大分市
国民健康保険税条例の所要の改正を行うものです。
主な改正項目として、2点ございます。
まず1点目でございますが、
地方税法及び
航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による改定でございますが、
国保都道府県単位化により
国保財政の責任主体が大分県に移行することに伴い、市町村は徴収した国保税を
事業費納付金として県に納めることとなります。これに伴い、
国保税額に係る
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額、
介護納付金課税額、それぞれについて、
事業費納付金に充てる旨、規定するものでございます。
2点目は、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による改正でございますが、国保税の算定の際、勤務先の倒産や解雇等の非自発的な理由により辞職した退職者に対しては、条例の規定により
特例軽減措置が設けられております。その軽減申請の際には、
雇用保険受給資格者証の提示が義務づけられておりましたが、番号法の施行に伴い、情報連携により、
当該資格者証の提示義務を省略可能とする旨、規定するものでございます。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続きまして、議第34号、大分市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
池永国保年金課長
議第34号、大分市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明いたします。
議案書の議34の1ページをお開きください。
今回の
条例改正は、平成30年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定が新設されることに伴い、大分市
後期高齢者医療に関する条例の所要の改正を行うものでございます。改正内容につきましては、市町村の
国民健康保険の被保険者から、75歳の
年齢到達等により新たに
後期高齢者医療制度の被保険者となる場合の
住所地特例の取り扱いの変更でございます。
国民健康保険及び
後期高齢者医療制度の被保険者は、住所地の市町村の被保険者となることが原則ですが、
市町村国保においては、被保険者が市外の
介護施設等に転出した場合においても引き続き転出前の
市町村国保の被保険者とする
住所地特例が規定されております。この
住所地特例を受けている国保の被保険者が
年齢到達等で
後期高齢者医療制度の被保険者となる際においても、これを適用する旨規定するものでございます。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第51号、議第52号、議第53号、議第54号、議第55号、議第56号、字の区域及びその名称の変更について。いずれも関連性がありますので、一括して執行部の説明を求め、質疑の後、それぞれ討論に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
それでは、執行部の説明を求めます。
○
安東市民協働推進課長
まず議第51号の字の区域及びその名称の変更について御説明申し上げます。
議案書の議51の1をごらんください。
これは、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするもので、変更に当たり、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
議案書の議51の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は、岡川地区の一部でございますが、当該地区は平成29年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示してあります現在の字の区域及びその名称を、次ページの議51の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものであります。
なお、事業実施に当たり、平成29年4月に田尻南1丁目自治会及び田尻南2丁目自治会より住居表示の実施について同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は0.2平方キロメートル。対象となります人口は約1,500人、世帯数が約460世帯でございます。
実施期日につきましては、平成30年11月23日の実施を予定しているところでございます。
続きまして、議第52号についてでございますが、議案書の議52の1をごらんください。
議案の前号同様、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするものでございます。
次に、議52の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は、牧地区の一部及び千歳地区の一部でございますが、当該地区は昭和51年12月の第4回定例会及び平成29年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として、既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示しております現在の字の区域及びその名称を、次ページの議52の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものでございます。
なお、事業実施に当たり、平成29年5月に東原自治会より住居表示の実施について同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は、0.2平方キロメートル。対象となります人口は約650人、世帯数は約450世帯でございます。
実施期日につきましては、平成30年11月23日の実施を予定しているところでございます。
続きまして、議第53号についてでございますが、議案書の議53の1をごらんください。
前号同様、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするものでございます。
次に、議53の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は、東明野地区の一部で、既に住居表示を実施しております明野南2丁目の隣接地区でございます。
当該地区は、昭和51年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示しております現在の字の区域及びその名称を、次ページの議53の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものでございます。
なお、事業の実施に当たり、平成29年2月に明野南町自治会より、住居表示の実施について、同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は0.001平方キロメートル。対象となります人口は約15人、世帯数は5世帯でございます。
実施期日につきましては、平成30年11月23日の実施を予定しているところでございます。
続きまして、議第54号についてでございますが、議案書の議54の1をごらんください。
前号同様、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするものであります。
次に、議案書の議54の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は小野鶴地区の一部、上宗方地区の一部及び市地区の一部でございますが、当該地区は昭和51年12月の第4回定例会及び平成29年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示しております現在の字の区域及びその名称を、次ページの議54の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものであります。
なお、事業実施に当たり、平成29年4月に椿ケ丘自治会、雄城台住宅地自治会、雄城台団地自治会及び上宗方自治会より、また同年5月に二豊自治会より住居表示の実施について同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は0.11平方キロメートル。対象となります人口は約2,650人、世帯数は約1,220世帯でございます。
実施期日につきましては、平成31年1月12日の実施を予定しているところでございます。
続きまして、議第55号についてでございますが、議案書の議55の1をごらんください。
前号同様、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするものでございます。
次に、議案書の議55の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は、高瀬地区の一部、岡川地区の一部及び田尻地区の一部でございますが、当該地区は昭和51年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示しております現在の字の区域及びその名称を、次ページの議55の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものでございます。
なお、事業実施に当たり、平成29年9月に田尻グリーンハイツ連合自治会より住居表示の実施について同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は0.32平方キロメートル。対象となります人口は約2,100人、世帯数は約830世帯でございます。
実施期日につきましては、平成31年1月12日の実施を予定しているところであります。
最後に、議第56号についてでございますが、議案書の議56の1をごらんください。
同様に、
住居表示事業に伴う字の区域及びその名称の変更を行おうとするものでございます。
次に、議案書の議56の2をごらんください。
事業の
実施予定地区は、横尾地区の一部でございますが、当該地区は平成29年12月の第4回定例会において、住居表示を実施すべき区域として既に議決を賜っているところでございます。
別図その1に表示しております現在の字の区域及びその名称を、次のページの議56の3の別図その2にお示ししております変更後の町の区域及びその名称のとおりに変更するものでございます。
なお、事業実施に当たり、平成29年4月に中筋自治会及び下組自治会より住居表示の実施について同意をいただいているところでございます。
実施区域の施行面積は0.82平方キロメートル。対象となります人口は約2,500人、世帯数は約930世帯でございます。
実施期日につきましては、平成31年1月12日の実施を予定しているところでございます。
○
田島委員長
ただいまの議第51号から議第56号までの間で、質疑はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
次に討論に入ります。
まず、議第51号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
それでは、本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第52号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第53号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第54号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第55号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定します。
続いて、議第56号について討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第58号、
包括外部監査契約の締結についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
糸長人事課長
議第58号、
包括外部監査契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の議58の1ページをお開きください。
地方自治法第252条の36第1項の規定により、中核市の長は毎会計年度、
包括外部監査契約を締結しなければならないとされております。
また、この契約の締結は議会の議決事項とされております。
内容につきましては、まず、契約の目的でございますが、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告でございます。
契約の始期につきましては、平成30年4月1日です。
契約の金額につきましては、平成29年度と同様に1,100万円を上限とする額になっております。
契約の相手方につきましては、平成29年度に引き続き、公認会計士の首藤慶史氏としております。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいですか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第60号、平成29年度
大分地域広域市町村圏協議会歳入歳出決算の認定についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
宮下企画部次長兼
企画課長
議第60号、平成29年度
大分地域広域市町村圏協議会歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。
議案書の議60の1をお開きください。
本議案は、大分地域広域市町村圏協議会の廃止に伴い、平成29年度の歳入歳出決算に関し、大分地域広域市町村圏協議会規約第30条第2項の規定によりまして、議会の認定を求めようとするものでございます。
さきの平成29年12月議会において説明をさせていただきました大分地域広域市町村圏協議会の廃止に関する協議についての議案が可決されましたことから、平成29年12月31日に協議会が廃止されております。
協議会の規約におきまして、解散時に協議会の会長であった者がその決算を行うこととなっていることから、当市議会に協議会の決算認定を求めるものでございます。
議案書の議60の2をお開きください。
平成29年度
大分地域広域市町村圏協議会歳入歳出決算書につきまして、まず1、歳入についてでございますが、右から3列目の決算額をごらんください。前年度の繰越金が11万6,325円となっておりまして、雑収入といたしまして、全国の市町村圏協議会によって組織されておりました広域行政圏整備促進協議会も廃止されましたことから、その廃止に伴う返還金が3万5,309円、歳入合計が15万1,634円となったところでございます。
2、歳出につきましては、執行がございませんでしたので、差し引き剰余金が15万1,634円となったところでございます。
議案書の議60の3から議60の4をごらんください。
掲載しておりますとおり、平成30年1月26日付大分市監査委員による審査の結果、当年の決算を適正に表示していると認められたところでございます。
なお、剰余金15万1,634円につきましては、均等割と人口割によりまして案分をして、大分市と由布市に返還することとしております。
○
田島委員長
ただいまの説明に関しまして、質疑等はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
討論はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり認定することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
田島委員長
本案は原案のとおり認定することに決定をいたしました。
以上で本日予定の付託議案の審査を全て終了しましたが、執行部からその他として何かございますか。
〔「ありません」の声〕
○
田島委員長
それでは、委員の皆さんで、その他として何かございませんか。
〔「なし」の声〕
○
田島委員長
これで本日予定の審査を全て終了いたしました。
あす23日金曜日は午前10時から開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前10時45分散会...