大分市議会 2016-11-21
平成28年建設常任委員会(11月21日)
平成28年
建設常任委員会(11月21日)
建設常任委員会記録
1.開催日時
平成28年11月21日(月) 午前10時58分開議~午後0時5分散会
2.場所
第4
委員会室
3.
出席委員
委員長 板倉 永紀 副委員長 松下 清高
委 員 野尻 哲雄 委 員 長田 教雄
委 員 福崎 智幸 委 員 スカルリーパー・エイジ
委 員 今山 裕之 委 員 国宗 浩
欠席委員
委 員 徳丸 修
4.説明員
(
都市計画部)
○
清水都市計画部次長兼
都市計画課長
国からの補助制度は、事業がある程度見込みがつきましたら、まず
補助事業があるかないか調査をいたします。補助があれば、国へ要望をしていくのですが、
ソフト事業もございまして、これも基本的には同じような考えで行いますが、補助制度を利用するかどうかは、各原課の判断ということになっております。
○
野尻委員
これは今後の課題ですけれども、できるだけ
補助事業を見つけて、利用できるかどうか検討していただいて、
補助事業として利用できる方向で
インフラ整備等、こういう事業の進捗に期していただきたいと思っています。要望です。
○
板倉委員長
今、
野尻委員が言ったのは、事業をするのに補助金をということだったけれど、逆に、補助金がある事業を新たに行うという積極的なことも部として考えていただきたいとあわせて要望します。
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
次に、大分市
地域公共交通網形成計画について、説明を求めます。
○
高瀬都市交通対策課長
大分市
地域公共交通網形成計画について、御説明させていただきます。
資料2-1をごらんください。この資料は
国土交通省の資料を引用しております。
まず、資料の左側のポイントをごらんいただきたいと思います。
平成26年11月に施行されました
地域公共交通活性化再生法の一部改正により、
地方公共団体が
まちづくりと連携し、面的な
公共交通ネットワークの再構築を行うことができるようになったところでございます。
面的な
公共交通ネットワークの再構築を行うに当たりましては、資料の右側にございますとおり、
地方公共団体が、
地域公共交通網形成計画を策定し、その後、路線バスのダイヤ等の見直しを行います
地域公共交通網再編実施計画を策定する必要がございます。
本市におきましても、まずは、本事業の
公共交通の
マスタープランとなります
地域公共交通網形成計画の策定に着手したところでございます。
続きまして、資料2-2をごらんください。
本計画の策定におきましては、
公共交通事業者や
道路管理者、
公安委員会、
公共交通の利用者などを含めました関係者で構成される協議会において、協議する必要がございます。
本市には、資料の左上段、
白抜き部分の構成員によります、大分市
地域公共交通協議会が既に設置されておりまして、
道路運送法の観点から、ふれあい
交通運行事業などを協議しておりますことから、本協議会に新たな構成員を追加しまして、大分市
地域公共交通網形成計画の策定に関し協議を進めてまいります。
したがいまして、今後は、本協議会で
道路運送法に関する内容や
地域公共交通活性化再生法に関する協議を行ってまいります。
また、資料の中ほどには、本
計画策定にかかわる全体の流れや計画の検討手順を整理しております。
続きまして、資料2-3をごらんいただきたいと思います。
先ほど御説明いたしました協議会の委員の構成員となっています。
白抜きの部分の方々につきましては、既存の協議会から継続して御参画いただいた委員でございます。また、黄色く着色した委員の方々につきましては、今回新たに御参画いただく方でございます。新たに御参画いただく方々は、
フェリー事業者や
地域公共交通の利用者、
バス事業用自動車運転手代表の方々でございます。
最後に、資料2-4をごらんください。大分市
地域公共交通網形成計画策定に向けた
スケジュール案をお示ししております。
資料にございますとおり、先ほど御説明いたしました、大分市
地域公共交通協議会を開催し、順次協議を進めながら、本年度中に大分市
地域公共交通網形成計画案を作成しまして、来年度に本計画を策定し、主務大臣へ送付する予定でございます。
また、2月には
パブリックコメントを実施する予定でございます。
○
板倉委員長
ただいまの執行部の説明について、委員の皆さんから質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
次に、お
城サミット~城跡を活かした
まちづくり~について、説明を求めます。
○
田中公園緑地課長
お
城サミット~城跡を活かした
まちづくり~について、説明します。
資料3は、1ページ目と2ページ目に基調講演と
コーディネーターのプロフィールもつけておりますので、あわせてごらんください。
1、目的でございますが、現在、大分市
都市計画マスタープランでは、
大分城址公園は近世の
歴史文化観光拠点として位置づけられております。その
歴史的資源の
有効活用と、にぎわいの創出の核となる
中心市街地の回遊性を高める拠点形成が望まれています。
今回、開催を予定しているお
城サミットは、城跡を生かした
まちづくりを行っている大分県下の6市町長が集い、大分県下の自治体の取り組みや、その
活用方法の報告、意見交換をする場として開催し、多くの市民に参加していただくことで、広く市民に親しまれる
大分城址公園として関心を高めてもらうことを目的としております。
2、主催は、大分市でございます。
3、開催日時は、平成29年1月14日土曜日、午後1時30分開会です。
4、場所は、
ホルトホール大分、大ホールで行います。
5、事業内容ですが、タイトルを、「『お
城サミット』~城跡(しろあと)を活かした
まちづくり~」と題しまして、基調講演と、5市長と1町長による
パネルディスカッションを行います。
6、基調講演をいただく方は、
文化財石垣保存技術協議会所属の木村真琴さんです。
フードアナリストのほか、多方面で御活躍されている方であります。
題目は、「おおいた
城下街散歩のススメ~お城の見方から城下町のしくみまで普段の街散歩がよりいっそう楽しくなる
エトセトラ~」であります。
テーマは、城跡、石垣、食文化、
まちづくりで、その内容は
大分県内の城跡について、石垣の見方、楽しみ方、城下町の役割と食の発展、全国の城の
まちづくりの取り組みについてです。お城に興味があるけど、どう楽しんでよいのかわからないという初心者の方にもわかりやすい内容となっております。
7、
パネルディスカッションについてですが、
コーディネーターは、
株式会社日本政策投資銀行大分事務所、副調査役の
佐野真紀子さんです。佐野さんは、県内の
設備投資計画等の調査のほか、
まちづくりや
地域活性化に係る調査などを担当されております。
パネリストとして、
大分県内の城跡の
整備活用を行っている市と町である中津市、佐伯市、竹田市、杵築市、日出町の首長を迎え、城跡を生かした
まちづくりについて
ディスカッションをしていただきます。
内容としましては、我がまちの城跡自慢と城跡の
活用方法について、これまでの取り組みや課題についてお話しいただき、その後、県外や海外からの誘客を視野に入れながら、幅広い視点から今後の展望や市町間の連携などについて意見交換を行っていただきます。
8、開催当日の予定を載せております。
○
板倉委員長
ただいまの説明について、委員の皆さんから質問等はありませんか。
○
エイジ委員
提案ですけど、前も申し上げたとおり、せっかくなので、熊本城の復興のための活動をあわせてやられたらいかがでしょうか。
○
田中公園緑地課長
はい、検討いたします。
○
板倉委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
我々委員は来賓ですか。
○
田中公園緑地課長
来賓としてお招きすると思いますので、よろしくお願いします。
○
板倉委員長
委員から、
都市計画部に関するもので、その他として何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
都市計画部から何かありませんか。
○
長野都市計画部長
特にございません。
○
板倉委員長
以上で、
都市計画部の案件を終了します。
説明員は退席してください。
〔
説明員交代〕
○
板倉委員長
続いて
下水道部より説明を受けたいと思いますが、ここで、
新井下水道部長より発言の申し出がありましたので、許可します。
○
新井下水道部長
本日は、閉会中にもかかわらず、委員の皆様には御多忙中のところ
建設常任委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。
初めに、去る10月29日に、原川及び
弁天水資源再生センターにおきまして恒例となっております、さつまいもの収穫祭を開催いたしました。
原川水資源再生センターでは170名の方に御参加をいただき、約700キログラムの収穫が、また、
弁天水資源再生センターでは380名の方に御参加をいただき、約1,900キログラムの収穫がございました。両センターとも、周辺のお子様からお年寄りに至るまで御参加いただき、秋の収穫の喜びを体験していただきました。
当日は、
板倉委員長を初め、
長田委員、国宗委員におかれましては、
大変お忙しい中、お越しをいただきまして、まことにありがとうございました。
次に、去る11月8日に
技術実務研修の一環として、
株式会社東芝の協力のもと、
安全体感研修を
原川水資源再生センターで行いました。
下水道部より20名の職員が参加をしたところでございます。これは、人形を落下させ、墜落時の衝撃を体感することや不適切なヘルメットの装着による損傷を体感するなど、現場での安全管理、
危機管理対策の大切さを学んだところでございます。
さて本日は、
下水道使用料の
滞納対策について御報告申し上げます。後ほど
担当課長より御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○
板倉委員長
それでは、
下水道使用料の
滞納対策について説明を求めます。
○
伊藤下水道部参事
まず
滞納対策につきまして、私のほうから概要を御説明させていただきます。
滞納者に対するこれまでの
取り組み状況等でございますが、当初
納入通知書を発送後、納期限までに完納がない場合には督促状を発送し、それでも納付が確認できない使用者に対しましては、未収金の早期解消を図るため、文書催告、日中の
電話催告を実施いたします。
下水道営業課で所管します直接徴収分につきましては、夜間・休日における
電話催告及び戸別訪問を実施し、また、状況に応じましては滞納者の状況等の把握に努めております。
こうした中、市税と同様、
下水道使用料につきまして、また、
受益者負担金につきましても、
未収金徴収の
完納強化月間を設定し、毎年12月、翌年1月に休日による
電話催告、
臨時訪問等を行い、
滞納対策を強化したものです。
平成27年度の実績につきましては、表にお示ししているとおり、実績の類型といたしましては、年間、
電話催告を夜間24日間、休日については2日、戸別訪問を夜間14日、休日5日という形で実施をいたしております。
平成27年度、現年分の収納率は、直接徴収分で言いますと、99.9%の収納率を誇っております。
なお、
下水道使用料につきましては、
強制徴収公債権になりますことから、債権回収のための対策として、
滞納処分を実施することができます。これは
国税徴収法に基づきまして、財産調査をし、
差し押さえを執行するものです。事例といたしまして、これまで2件の預金等の
差し押さえをし、納付を完了いたしております。
次に、中核市の状況の調査をしてみました。
大分市を含む47市のうち、
滞納処分実施済み、または
滞納処分の実施を予定している市が24市ございまして、そのうち、右側に書いていますように、実施済みが19市ございます。この法的措置の実施済み、
差し押さえになりますが、19市のうち、大分市と同様、いまだ上下水道を統合してない、別組織で言いますと5市になります。この5市のうち2市につきましては、
債権回収担当課といいまして、それを専門にする、
滞納処分をする担当課に引き継いでいるという話を聞いております。
次に、右側の3番目。
滞納処分の具体的実施内容でございますが、(1)から(5)まで記載をさせていただいております。
滞納処分の対象とするもの、また、対象とする財産の種類。
差し押さえる財産につきましては、当初預貯金の調査に限定しておりましたけれども、これにつきましては、平成26年12月に、給与、不動産等を対象とする形で拡大しています。
また、処分に係る手続は、現在、随時実施することといたしております。
(4)の権限の委任でございますが、これは地方自治法の規定により、
滞納処分を行う権限は
地方公共団体の長に与えられております。そのことから、
下水道営業課の職員が、直接、
滞納処分を行うためには、市長より
滞納処分を行うための権限の委任を受ける必要がございます。平成24年12月1日、
下水道使用料及び
受益者負担金の
滞納対策実施要領の制定に当たりまして、平成24年11月に、既に条文を明記した告示を行っております。
そのことから、現在権限の委任を受けた
下水道営業課職員、身分証を交付された職員でなければ、
滞納処分ができないこととなっております。
(5)の水道局委託分の取り扱いでございますが、
下水道使用料につきましては、徴収事務委託料を水道局に支払いをし、請求から収納及び滞納整理等の依頼を水道局に行っております。
実は、水道局につきましては、先月も
滞納対策といたしまして、水道局管理部長を初め、関係課長、担当職員に水道局から
下水道部に来ていただきまして、この
滞納対策の強化を図っていただくよう、10月に依頼したところでございます。
こうした中、水道局で、現在、使用料の滞納整理を行っていただいておりますけれども、これを先ほど御説明しましたように、債権回収のための
滞納処分をしようとしますと、実は水道局から一旦、
下水道部側に引き継ぎを受けまして、改めて市長名で
納入通知書及び督促状を送付しておかないと、
下水道部側で
滞納処分はできないという状況になっております。
これは、他都市でも、上下水道を統合していないところは同じような状況になります。
こうしたことから、平成30年4月に上下水道統合を予定しておりますけれども、その間、平成29年度までは、水道局に滞納分の早期回収に努めた対策を講じていただく必要があります。
現在、水道局が
滞納対策として行っている事例といたしましては、早期未収金回収対策といたしまして、2期納付がない場合には停水を行う。また、口座振替不能が結構ありまして、これについては再度振替ができるように、今年度、11月から手続を金融機関と協定を結んだようであります。また、大口長期滞納者に対しましては、実情に即した納付計画を立ててもらい、納付不履行の場合には、電話、訪問による催告を行い、それでも納付がない場合には停水を実施するという形になっているようです。
戻りまして、4番目の賦課徴収漏れに対するさかのぼり請求分でございます。先月、
下水道使用料の高額滞納者について御説明をさせていただきましたけれども、若干説明が足りずに誤解を招いた部分もございますので、再度、御説明させていただきます。
上位10位の高額滞納者のうち2位から10位までは、全てこの賦課徴収漏れによるさかのぼり請求分でございます。これは
下水道使用料が賦課されていない期間、時効消滅した分は除きますが、新規に賦課、調定して、
納入通知書を送付する、最長5年間遡及して請求したものでございます。
次のページに手続の事例といたしまして、表でお示しをしています。
仮に、下水道をずっと使用されていた方が、徴収されていなかった。これが平成25年6月に調査をして、無断接続、または無届使用等が判明した場合にどういう手続になるかという事例でございます。
事例1につきましては、以前から接続をして使用していることが判明した次の日の請求分から、現年分を請求いたします。この場合には、6月に確認がとれ、使用者等の説明も終わる中で、確かに使用していることが確認できましたから、翌月の請求分から使用料を徴収いたしますという流れです。
さかのぼり請求分で、過去の部分が未納のまま、現年分が滞納になっている部分はございません。現年分については、全てそれぞれの期に納付が終わっています。過去最長5年間遡及することができるということでございますので、事例1につきましては、平成20年の8月分までさかのぼって請求をし、速やかに調定請求を行うこととなりますが、相手の所在がなかなか確認できない、連絡がとれないという形で、若干これがずれる場合もございますが、基本的な考え方は、5年間さかのぼるという形で、速やかに調定請求を行うという形にしております。
事例2につきましては、現時点では使用していないのですけれども、過去の分から平成21年9月まで使用をしていたという事例です。
これにつきましても、最長5年間のさかのぼり請求が可能でございますので、この場合も平成20年8月分から平成21年9月分までを請求するという形になります。
同様に事例3につきましても、平成22年4月から平成24年3月までの使用を確認ができましたら、こういう形で2年分の請求を行っております。
事例4につきましては、直近の平成24年の12月から実は使用していたものが、平成25年6月にわかったということで、これは事例1と同様に、時効で請求できなかった部分はございませんが、過去の部分についても、12月から6月、4期分をきちっと請求をし、現年分についてもきちっと請求をし、納付が終わっています。
おおむね事例1から事例4の形でさかのぼり請求を行っております。実はこの都町の雑居ビル等、いろんな店舗等が混在している場合には、1カ所で使用者が幾つもある場合、この事例1から事例4までが全部混在している場合もございます。
次に、中核市の事例等を調べてみました。過去の使用分については、全く請求せずに、判明した現年分、その期から請求をしている市も8市あるということで、今回調査の結果がこういう形になっております。
こうした状況のもと、1枚目の右下に移っていただきます。中核市の状況で、上下水道が別組織13市と、統合した33市の状況を調べました結果、先ほど御説明しましたように、他市につきましては、さかのぼり請求を行わず、わかった現年分から請求を始めているという市が8市ございます。
また、さかのぼり請求を実施している8市及び24市ございますが、こちらにつきましても
納入通知書は出したけれどもそれ以後は何もしていない、また、督促、催告状は出したけれども、法的措置までは行っていないという状況が見て取れます。
また、右側の④でございますが、弁護士に相談の結果、
差し押さえはすべきでないという見解で、実は法的措置も行っていないという話も聞いておるところでございます。
こうした中、先月の高額滞納者のうち、不納欠損で落とさざるを得ないという部分が出て、これについてはどういう対策を講じたのかということで、状況等を
下水道営業課に確認をしまして、当初、請求を始めるときに、使用者については海外に出て、直接本人との交渉はできませんでしたが、まず使用していることは判明しましたので、現年分の請求を開始します。あわせて、さかのぼり請求分、過去の分については、最長5年間さかのぼり請求をいたしますということで、当時の使用者の親族等にも数十回コンタクトあるいは電話等訪問をする中でも交渉を重ねておりましたけれども、実質的には納得がいかないということで、請求は行ったけれども支払いは過去の部分がされていなかったという状況でございました。
また、本人が海外にずっと行っておりましたので、接触はできていなかったというのが現状でございます。
こういう状況を踏まえて、今後の対策といたしましては、何も措置を講じないということではなく、定期的に情報の共有をし、
滞納対策会議等を行う中で、今後の対応について協議を行い、また法的措置につきましては、不当利得の返還請求という法的手続も可能でございますが、他都市の状況を聞きますと、そこまで踏み込んでいないということはありますけれども、大分市として、できる限りの対応は当然必要となりますので、現在法制室とも協議し、この対応が可能かどうかということも踏まえて、検討を重ねていきたいと考えております。
○
板倉委員長
ただいま説明がございましたが、質問等はありませんか。
○今山委員
市長から権限の委任を受けた方は、何名ですか。
○
伊藤下水道部参事
下水道営業課の賦課収納担当班の職員は6名です。
○今山委員
未納分と、通常分の2回分を銀行で併徴することはできないのですか。
○
池邉下水道営業課賦課徴収担当班グループリーダー
口座振替については、その都度、新規に発生する分のみしかできませんので、過去の未納分についての対応はできないことになっています。
○
板倉委員長
合わせることはできないのですか。
○
池邉下水道営業課賦課徴収担当班グループリーダー
はい。
○今山委員
それは法的にですか。
○
池邉下水道営業課賦課徴収担当班グループリーダー
銀行との契約です。
○今山委員
保険会社は、1回未納になると、2カ月併徴します。御存じですか。
○
伊藤下水道部参事
下水道使用料も水道料金も、毎期調定をして請求をしますので、独立をしております。それが先ほど池邉から説明したとおり、過去の分、あるいは次の分については、そこまで及ばないので、口座振替の第何期分が未納だったので、翌月にそれを再度振替しますという手続だけですので、次の2カ月後の請求までは及ばないです。また過去にした部分についても及ばないという形で協定は結ばれているようです。
○今山委員
先月の
建設常任委員会で配付された未納者リストの資料の中で、集合住宅があったと思うのですが、これは大家さんが各部屋の分をまとめて契約しているということですか。
○
平田下水道営業課長
先月、お示しした表でございますが、その分は、大家や管理会社が、まとめて皆さんから料金をいただいて、市がそれをいただいております。
○今山委員
そうすると、大家さんなら大家さん、管理会社なら管理会社が、払っていないということですね。
○
平田下水道営業課長
はい。
○今山委員
今どきのアパートがどうであるか詳しくはわかりませんが、水道料金や下水道料金というのを、家賃と別に一律、例えば5,000円や1万円で徴収しているケースが多いのではないかと思うのですが、住んでいる人からそのような名目でお金を徴収していて、下水道料金や水道料金を払わないとなると、これは大家に対する法的なペナルティーが発生する、いわゆる詐欺行為になるのではないかと思うのですがどうですか。
○
伊藤下水道部参事
基本的に個メーターをつけてそれぞれに請求している分もございますし、事例の中で、集合住宅で水道の契約者が大家、あるいは特定の1人だけが契約されていますと、実際に入居されている各個人に請求するのではなく、水道の契約者に水道料金も下水料金も請求をしているという事例で、実際入居者はその部分のお金を払っているけれども、実際にその人が滞納しているという事例もあるという形は認識しています。
そうした場合に、どういう手段がこちらでとれるかといいますと、本来はそれぞれ使用者に請求するという形が条例で定められていますので、個別にその水量を出し、支払いを請求する方法も検討せざるを得ないと考えております。
○今山委員
先ほどの他都市があまり強硬にやっていないから、何となく他都市の状況と横並びにしようというニュアンスに聞こえますが、他都市は他都市、大分市は大分市だと思います。他都市がやっていないから及び腰になることのないように、しっかりこの件はやっていただきたいと思います。
○
伊藤下水道部参事
他都市がやっていないので大分市はやらないということではなく、大分市においては独自の考え方で専門の法制室、または必要があれば顧問弁護士等にも相談する中で、また税制課に債権回収のための専門の弁護士等も呼んでいただいておりますので、どういう措置がとれるかということを検討してまいります。
○
板倉委員長
ほかにありませんか。
○
長田委員
6名が担当しているということですが、3年ぐらい前、未収金対策会議ができましたが、その中には
下水道部の案件は入っているのですか。
○
伊藤下水道部参事
下水道使用料は
強制徴収公債権ということで、
未収金徴収対策会議の中に当初から含まれております。
○
長田委員
そうすると、滞納ということが起こって、時効が成立したという考えられないことが起きているのですが、そこではこの件についてどういう協議になったのでしょうか。
○
伊藤下水道部参事
まず、分けて御説明させていただきます。
直接徴収分につきましては、冒頭御説明しましたように、
下水道営業課で徴収している現年分の債権については99.9%の収納率を確保しております。
これまで高額滞納者1件を除きましては、全てさかのぼり請求、過去に徴収ができてなくて、それをまとめて請求をしたことによって、一括での納付ができない、また分割納付、また、その分割納付も履行していただけない。問題なのは、接触してもなかなか相手がそれに応じない、会えない、電話しても出てくれない、また、居所が不明である、いろんな事情がある中で、今回、1件につきましては時効を迎えてしまったというのが事情でございます。
○
長田委員
1件というのは、さかのぼり請求ができないから、その期間の分の1件ができなかったということですか。
○
伊藤下水道部参事
過去最長5年間さかのぼり請求をしまして、その分が徴収できなかったということです。
○
長田委員
その金額は幾らだったのですか。
○
伊藤下水道部参事
集合住宅の約140万円になります。
○
長田委員
その後は支払いがあるのですか。
○
伊藤下水道部参事
はい。表でお示ししましたとおり、過去徴収できていなかった部分の未納者につきましても、継続して使用されている方につきましては、滞納はございません。現年分については毎期、請求を行って、その分については納期内に納付が完了し、平成23年7月に調定請求をまとめて5年間さかのぼって請求したものが、未納になっていたということです。
○
長田委員
7月分が未納になったということですか。
○
伊藤下水道部参事
7月までの分です。
○
長田委員
その5年間分が、その間は何もしていなかったということですか。
○
伊藤下水道部参事
調査をして、公共下水道に流していることがわかりました。それを、平成23年7月に請求をし、そのときに最長5年間さかのぼりますから、それをまとめて平成23年7月に5年分まとめて請求し、それとは別に、今使っている分については、期別に請求をし、納付を完了しています。
○
長田委員
大家は下水道料金を取っているわけですか。
○平田
下水道営業課
その分については、調査いたしました当初納通を発送するときにお話にお伺いしたのですけれども、住民の方からは
下水道使用料を徴収していなかったそうです。現在、
下水道使用料を納めていただいておりますけれども、入居者の方からはその分の料金をいただいていると伺っております。
○
板倉委員長
不法接続していて、住居人からは下水道料金を徴収していなかったので払っていなかったということですね。
○
長田委員
弁護士に相談したら、こういう場合は請求をしないほうがいいということですか。
○
伊藤下水道部参事
これにつきましては、他都市の状況を聞き取りした結果、そこまで踏み込んで
滞納処分をすることはどうも難しいという見解の市があったということで、大分市は今、これが不当利得の返還請求という形で進められるのかどうかということを検討しているというところです。ただ、非常に難しいということは聞いております。
○
長田委員
もう少し内容を精査したいので、その辺のことを文書で提出願います。
それと、未収金対策の委員会の中で、この問題は協議をされているかどうか教えてください。
○
伊藤下水道部参事
未収金徴収対策会議の中では、
下水道使用料及び
受益者負担金の滞納額については報告をし、個別的なものとしては対策の中では協議をしておりません。この中で、こういう未収金について、今後解消を図るためにどういう対策を講じていくかということについては、各部局に任せられているというのが現状でございます。
○
長田委員
時効を迎えるに当たって、それはどのような対応をされたか、後で教えてください。
○
板倉委員長
過去の使用分については請求していない市が8市ありますが、大分市としては法的措置により請求するという方向で検討しているということですね。
○
伊藤下水道部参事
平成23年以降につきましては、9,100万円の収納で80%を超える収納率は確保いたしております。
○
板倉委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
それでは、その他として委員より
下水道部に関することで何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
下水道部から、その他として何かありませんか。
○
佐藤下水道施設課長
工事請負契約について資料を御用意いたしましたので、お配りしてよろしいでしょうか。
○
板倉委員長
はい。
〔資料配付〕
○
板倉委員長
説明してください。
○
佐藤下水道施設課長
第3回定例会の当委員会におきまして、御報告いたしました水資源再生センター等の改築工事のうち、未契約でありました1件につきまして、御報告申し上げます。
資料をごらんください。
長寿命化計画に基づくものでありまして、老朽化により健全性が低下いたしましたことから、平成30年3月までの2カ年をかけ、
原川水資源再生センターの酸素発生装置を更新するものであります。
契約額は、2億5,693万2,000円。請負者は、株式会社西原環境九州支店となっております。
○
板倉委員長
質問ありますか。
〔「なし」の声〕
○
板倉委員長
それでは、以上で
下水道部の案件を終了いたします。
本日の委員会はこれにて終了いたします。お疲れさまでした。
午後0時5分散会...