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  1. 大分市議会 2012-12-11
    平成24年厚生常任委員会(12月11日)


    取得元: 大分市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成24年厚生常任委員会(12月11日)                 厚生常任委員会記録 1.開催日時   平成24年12月11日(火)午前10時5分開議~午前11時45分散会 2.場所   第2委員会室 3.出席委員    委員長 野尻 哲雄   副委員長 佐藤 和彦    委 員 衛藤 良憲   委 員  廣次 忠彦    委 員 帆秋 誠悟   委 員  日小田 良二    委 員 仲道 俊寿   委 員  三浦 由紀    委 員 藤沢 達夫   欠席委員    な し 4.説明員   (福祉保健部)
       入田福祉保健部長山村福祉保健部次長福祉事務所長房前福祉保健部次長、    野中保健所長戸高福祉事務所次長子育て支援課長、    大木福祉事務所次長長寿福祉課長仲野福祉事務所次長障害福祉課長、    野末福祉保健課長石井指導監査課長、上田人権・同和対策課長、    丸山生活福祉課長安東福祉保健課参事、小野人権・同和対策課参事、    園田子育て支援課参事、    伊藤子育て支援課参事中央子ども家庭支援センター所長、十時長寿福祉課参事、    高野長寿福祉課参事福山長寿福祉課参事原田障害福祉課参事、    釘宮保健総務課長宮崎衛生課長後藤健康課長小原衛生課参事、    萱島健康課参事嶋津健康課参事竹野健康課参事、    軸丸健康課参事中央保健センター所長 5.事務局出席者    書記 後藤 和正 6.審査案件等    陳 情    平成24年陳情第9号 子どもの医療費助成拡大の陳情       〔継続審査〕    請 願    平成24年請願第15号 生活保護基準の引き下げはしないことなどを求める意見書提              出方について               〔継続審査〕    予算議案    議第104号 平成24年度大分市一般会計補正予算(第4号)     〔承認〕           第1条 歳入歳出予算の補正           歳出  第3款 民生費のうち福祉保健部所管分               第4款 衛生費のうち福祉保健部所管分    議第109号 平成24年度大分市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第           1号)                       〔承認〕    議第110号 平成24年度大分市介護保険特別会計補正予算(第2号) 〔承認〕    一般議案    議第112号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に           関する基準等を定める条例の制定について       〔承認〕    議第113号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準           等を定める条例の制定について            〔承認〕    議第114号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定           める条例の制定について               〔承認〕    議第115号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定           める条例の制定について               〔承認〕    議第116号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の           制定について                    〔承認〕    議第117号 大分市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法           律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条           例の制定について                  〔承認〕    議第118号 大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定           について                      〔承認〕    議第119号 大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制           定について                     〔承認〕    議第120号 大分市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制           定について                     〔承認〕    議第121号 大分市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の           制定について                    〔承認〕    議第122号 大分市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の           制定について                    〔承認〕    議第123号 大分市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条           例の制定について                  〔承認〕    議第124号 大分市医療法施行条例の制定について         〔承認〕    議第125号 大分市興行場法施行条例の制定について        〔承認〕    議第126号 大分市公衆浴場法施行条例の制定について       〔承認〕    議第127号 大分市旅館業法施行条例の制定について        〔承認〕    議第128号 大分市理容師法施行条例の制定について        〔承認〕    議第129号 大分市美容師法施行条例の制定について        〔承認〕    議第130号 大分市クリーニング業法施行条例の制定について    〔承認〕    議第131号 大分市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例           の制定について                   〔承認〕    議第133号 大分市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基           準等を定める条例の制定について           〔承認〕    議第134号 大分市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す           る基準等を定める条例の制定について         〔承認〕
       議第135号 大分市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等           を定める条例の制定について             〔承認〕    議第136号 大分市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する           基準を定める条例の制定について           〔承認〕    議第137号 大分市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに           指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方           法に関する基準等を定める条例の制定について     〔承認〕    議第138号 大分市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運           営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための           効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について                                     〔承認〕    議第139号 大分市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準           を定める条例の制定について             〔承認〕    議第146号 大分市手数料条例の一部改正について         〔承認〕    議第168号 ホルトホール大分健康プラザ運動器具の購入について  〔承認〕    報告事項     ・市民意見交換会で出された意見・質問に対する回答について     ・福祉保健部の機構改革について     ・福祉避難所の登録申請の状況及び福祉避難所の協定の締結について                    会議の概要                               平成24年12月11日                               午前10時5分開議 ○野尻委員長   おはようございます。ただいまから厚生常任委員会を開会します。  本日は傍聴者がおられるようですが、傍聴者は遵守事項を守ってもらうようお願いいたします。  本日は、午後1時から議員政策研究会第17回全体会議が全員協議会室で開催予定ですので、委員の皆さんは御出席願います。  それでは、審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付いたしております日程案のとおり審査を行いたいと考えていますが、この日程案のとおりでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   それでは、この日程に従い審査を行います。  これから審査に入りますが、説明員は最初に所属と氏名を告げてから発言をお願いします。  ここで、入田福祉保健部長より発言を求められていますので、許可します。 ○入田福祉保健部長   野尻委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから福祉行政に対しまして多大なる御指導、御支援をいただいておりますことに対しまして、心から御礼を申し上げます。  とりわけ9月議会以降、秋にはいろんなイベント、行事がございまして、敬老の日大会、また若草公園では「輪い笑いフェスタ! 大分市福祉のつどい」、そして戦没者追悼式と、さまざまな行事に御出席をいただきまして、大変ありがとうございます。  特に、先般行われました大分市歳末たすけあいチャリティーショーにおきましては、日小田委員が副議長として華麗なる舞踊を御披露していただきました。最後のチャリティーショーに花を添えていただきまして、大変ありがとうございました。  それでは初めに、行事のお知らせとお願いでございますが、お手元にお配りいたしておりますカラー印刷のチラシをごらんいただきたいと思います。慢性腎臓病大分市民講座を来年の1月26日の土曜日にiichiko総合文化センターにおきまして開催をいたす予定となっております。本市では、国保加入者の人工透析割合が、政令市並びに中核市の中で一番高い状況にありますことから、多くの市民の方に慢性腎臓病と予防についての普及啓発を図るため、公開講座を実施するものでございます。  選挙前の大変お忙しい時期ではありますが、お時間が許されれば、ぜひ御来場いただきますようお願い申し上げます。  それでは次に、議案の概要につきまして御説明申し上げます。  今回御提案いたしております議案は、予算議案が3件、一般議案が29件でございます。  まず、議第104号、平成24年度大分市一般会計補正予算福祉保健部所管分についてでございますが、補正予算の総額は約3億4,100万円の増額補正となっております。また、議第109号、平成24年度大分市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算では、1,100万円の増額補正をいたしております。また、議第110号、平成24年度大分市介護保険特別会計補正予算では、4,800万円の増額補正をいたしております。  次に、一般議案でございますが、議第112号から議第131号、議第133号から議第139号及び議第146号につきましては、一括法にかかわる条例制定の28件でございます。これらは、これまで国の政省令で定めておりました施設等の管理基準等を、市の条例で定めようとする条例制定権の拡大によるものや、県から基礎自治体へ権限移譲されることにより、設置基準などを市の条例により定めようとするものでございます。  また、議第168号につきましては、ホルトホール大分の健康プラザにおける運動器具を購入しようとするものでございます。  詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明いたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○野尻委員長   それでは、審査に入ります。  まず、継続審査中の平成24年陳情第9号、子どもの医療費助成拡大の陳情についてであります。  陳情の趣旨につきましては、お手元の文書表のとおりですので御確認ください。  執行部より補足説明等があれば、お願いします。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   さきの第3回定例会厚生常任委員会から状況は変わっておりませんので、特段ございません。 ○野尻委員長   質疑はありませんか。 ○廣次委員   担当部局として、この制度を拡充することについてどういうふうに感じられているか、改めて伺いたいと思います。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   拡充することにつきましては、保護者の医療費負担の軽減を図る観点から、検討課題であると認識しておりまして、今後とも中核市の状況、それと本市の財政状況を十分勘案しながら、検討してまいりたいと思っております。 ○廣次委員   かなり前から、議員団としても要求していますけれども、いつまで検討するのかというのが一番の問題なんですけれども、その点はどう考えてらっしゃるんでしょうか。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   先ほども申し上げましたように、中核市41市ございますが、自己負担、所得制限を両方設けている市が9市、自己負担のみの市が大分市を含めて14市、そして所得制限のみの市が5市、それと完全無料となっているところが13市というような、いろいろなパターンがございます。それぞれについての経費負担などを考慮する上で、その実績等についても、今後とも検証してまいりたいと考えております。  なお、大分市としては、限られた財政状況の中で、子育て環境の整備、児童虐待の対応、こどもルーム児童育成クラブ子育て支援サイトなどのさまざまな子育て支援策を総合的に展開していく必要があるというふうに認識しております。 ○廣次委員   きのう、市長の道州制にかかる答弁の中で、それぞれの自治体が独自に責任を持って取り組みを進めていくという趣旨の答弁をされていましたけれども、一方で、県の制度だからという部長の答弁がありました。それで、大分市が独自に本当に子供の命や健康を守っていくという点でどういうことが必要なのか、いろいろ施策をやっていること自体は大いに結構なことなんで、やはり医療費という命にかかわる問題で、教育長も7歳までが云々というような話をされていたので、ここに出ている就学前までに医療費を本当にカバーして、安心して子育てができるというのも大事なことだと思うので。やっぱり行政としても、そこら辺はいつまでも検討するんじゃなくて、きちんと対応していく必要があるんじゃないかと思います。 ○野尻委員長   そのほかにございませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。 ○廣次委員   さっきも言いましたけれども、もう一点つけ加えて言うならば、以前の話し合いの中で、いわゆるコンビニ受診が起きるというようなことでちゅうちょするという話もあったんですが、豊後大野市とほかの自治体で年齢を上げてもそういうことはほとんど起こってないという点からも、私は1億数千万あればこの年齢まではできるわけですから、今、陳情者が出されているところまではできるわけでして、ぜひ議会としても後押しをし、採択をするように要求します。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。 ○仲道委員   現状の通院、入院の患者数であれば、1億3,000万あるいは2億6,000万円という予算でおさまると思うんですけれども、無料化された場合に、これがどこまで増大するか、ちょっと危惧するところがありますので、継続審査としていただきたいと思います。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   ただいま採択と継続審査の意見がありました。まず、本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○野尻委員長   挙手多数であります。よって、本件は継続審査とすることに決定いたします。  次に、新しく提出されました平成24年請願第15号、生活保護基準の引き下げはしないことなどを求める意見書提出方についてであります。  執行部より補足説明等があればお願いします。 ○丸山生活福祉課長   生活保護の基準の引き下げはしないことということでございますが、生活保護基準につきましては、現在、厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会において、一般低所得者世帯の消費実態との比較検証を行い、本年末を目途に結論を取りまとめることとされております。  2番目の生活保護の老齢加算を復活することでございますが、生活保護の老齢加算は70歳以上の高齢者を対象とするものであり、昭和35年に設けられ、平成15年には2級地である大分市では定額1万6,680円となっていました。老齢加算は、高齢者は消化吸収がよい良質な食品、暖房費、被服費、保健衛生費等に特別な配慮を必要とし、また近隣や知人、親類等への訪問や墓参りなど、社会的費用が他の年齢層に比べて余分に必要になるとのことから支給されていました。  しかし、厚生労働省の生活保護制度のあり方に関する専門委員会において、70歳以上の人を60歳から69歳の人と比べても、老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないとされ、平成16年から順次減額され、18年度に廃止されました。  3番目の生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担にすることでございますが、生活保護費の費用負担のあり方につきましては、生活保護の制度に関する国と地方の協議の場において、全額国庫負担について検討する必要があるという自治体からの意見が出され、費用負担のあり方について中長期的な議論とされております。 ○野尻委員長 
     質疑はありませんか。 ○廣次委員   今、補足説明をされたんですが、それぞれの1つずつについて、大分市としては、例えば審議会で今審議中なんだけど、それに対してどんな要望をしているとかいうようなことも含めて、どういう対応をとられているのかお伺いしたいと思います。 ○丸山生活福祉課長   その推移を見守っております。 ○廣次委員   では、ちょっと質問を変えます。引き下げられたら生活できるというふうにお考えかどうかというのをお聞きします。 ○丸山生活福祉課長   その部分につきましては、国がそのように決めれば、そのようにできるというふうに判断されたことだと思います。 ○廣次委員   生活保護の引き下げが審議されてるという中で、受給者の方とか、そういう方からの意見を聞く機会はなかったんでしょうか。 ○丸山生活福祉課長   団体等の交渉の場において伺ったことはございます。 ○廣次委員   その中でも、国がやるんならそのとおりにするという考え方なんですか。 ○丸山生活福祉課長   はい。そのような考え方です。 ○廣次委員   それだったら、実際に話を聞く場があって、そして、10%程度減額されるという状況を市民の暮らしに照らしてみてどうなのかというのは、やっぱり担当部局で検討すべきじゃないですか。受給者やその団体の方の話を聞くけれども、それはそれ、そして一方で国が決めたらもうそのとおりしますというだけで、市民にとって大変な状況になってるときであれば、逆に国に対して、見守るだけじゃなくて要求していくというようなこともやっていかなきゃいけないんじゃないかと思うのですが、その辺はどう考えていらっしゃるか、改めて伺います。 ○丸山生活福祉課長   厚労省のほうが、また地方の場におきまして、その意見を聞いておりますので、その中で反映されると思います。 ○廣次委員   今の姿勢では、私は暮らしは守れないんじゃないかということを改めて指摘をしておきます。 ○野尻委員長   ほかに質疑ございませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はございませんか。 ○廣次委員   先ほど請願者からも意見陳述がありましたし、今の状態で生活保護の基準が引き下げられていけば、生活保護にかかるだけではなくて、最低賃金や年金、就学援助の基準も下がっていくわけで、そういう点では市民生活全体にかかわる問題ですので、ぜひ採択して国に要請していくべきだと思います。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。 ○仲道委員   物すごく難しい問題なんですけど、今、選挙の争点の中に社会保障全体の見直しという図式があって、実際に審議会が発足して審議をされているという状況の中で、請願者のお気持ちから全体の状況もある程度はわかっているんですけれども、結論としては継続審査にすべきだと思います。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。 ○衛藤委員   ちょっと意見を言わせて下さい。さっきの請願も継続にしたんですけどね、選挙があるので、一応切りをつけるというのも一つの考え方じゃないでしょうか。やっぱり4年間の任期を終えるに当たって、次に向けての継続というのはどうかなと。もちろん法的縛りはないことはわかってるんですけど。  それと、あえて言わせていただければ、やっぱり生活保護の問題というのは全国的問題で、例えば私の関連では、障害基礎年金というのは8万円なんですよ。生活保護基準1人世帯のほうが2万円ぐらい多いんですよ。それで、マッサージのできる視覚障害なんかはいいけど、できない人は、8万円で暮らすんですよ。だから、我々の全国組織が、生活保護基準並みにしてくれということを10年前から言ってるけど、なかなか上がらないんですよ。  障がい者の中では、逆にはそういう実態もある中でして、もちろんまじめに暮らしている大変な生活保護家庭に対する配慮というのは必要と思うけどね、全体の社会保障費が増える中で、ちょっと外れた議論になるけど、社会保障と税の一体改革の中身を見れば、年金は掛金を上げて給付率は下げるとかね、それから子育ての問題も何か民間参入が多いとか、いろんな問題が提起されているようだから、果たして税金だけ上げていい方向に行くのかなという気がするんですよ。  だから、総体的に考えたときに、やっぱり財政が厳しい中で、国が打ち出す方針というものにあえて逆行するような請願というのは、私はいかがかなという気がします。 ○仲道委員   今、言われた意見の後半部分なんですけれども、これは大分市単発でするというよりも、やっぱり全国的にある程度それぞれの市議会で連携をしながらすべき内容だというふうに思うんです。  それで、前半部分の4年間かけて結論を出せなかったということであれば、ある程度の責任問題も発生する可能性もありますけれども、4年前から審議してきたわけではなく、きょう審議するという形ですから、それには反論をさせていただきたいと思います。よって、継続審査を求めます。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   それでは、採択と継続審査という意見がありました。  まず、本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○野尻委員長   挙手多数であります。よって、本件は継続審査ということに決定いたします。  次に予算議案の審査に入ります。  まず、議第104号、平成24年度大分市一般会計補正予算(第4号)、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費のうち福祉保健部所管分の審査を行います。執行部の説明を求めます。 ○野末福祉保健課長     〔説明書② 24ページ~ 1項社会福祉費について説明〕    〔説明書② 26ページ~ 2項障害者福祉費について説明〕    〔説明書② 28ページ~ 3項老人福祉費について説明〕    〔説明書② 30ページ~ 4項児童福祉費について説明〕    〔説明書② 32ページ~ 5項生活保護費について説明〕 ○野尻委員長   質疑、意見はありませんか。 ○廣次委員   1点だけ。児童福祉施設費で人件費が2,600万円も減額になっているんですけど、これはどういう理由からでしょうか。 ○野末福祉保健課長   人件費につきましては、当初予算の段階で、10月1日現在の人員の計上で、この時期の補正で調整することによるものでございます。 ○廣次委員   これは、保育所の人件費も含めて全体が入っているということですか。 ○野末福祉保健課長   はい。 ○廣次委員   今、保育所が臨時職員とかそういう形で正規職員か減らされているというのも聞いていますので、その辺はきちんと正職員で対応できるように今後の課題として要望しておきます。 ○野尻委員長   ほかにありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、同じく歳出第4款衛生費のうち福祉保健部所管分の審査を行います。執行部の説明を求めます。 ○後藤健康課長     〔説明書② 40ページ~ 2項保健所費について説明〕 ○野尻委員長   質疑、意見はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第109号、平成24年度大分市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。執行部の説明を求めます。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長 
       〔説明書② 147ページ~ 大分市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算について説明〕 ○野尻委員長   質疑、意見はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第110号、平成24年度大分市介護保険特別会計補正予算(第2号)の審査を行います。執行部の説明を求めます。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長     〔説明書② 157ページ~ 大分市介護特別会計補正予算について説明〕 ○野尻委員長   質疑、意見はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、一般議案の審査を行います。  まず、議第112号から146号までにつきましては、一括法に関する議案でありますことから、この一般議案については説明、質疑を一括して行います。討論、採決につきましては、1件ずつ行ってまいりますのでお願いいたします。  それでは、議第112号から146号まで一括して説明を求めます。 ○仲野福祉事務所次長障害福祉課長   一括法関連議案の概要につきましては、11月30日の全議員による勉強会において御説明させていただいたことから、恐れ入りますが内容を縮約して御説明させていただきたいと思います。  まず初めに、総括的な御説明をさせていただきます。一括法関連議案の概要について、お手元の資料、一括法関連議案概要説明資料をごらんください。  では、資料の1ページ、重要な政策等の概要をお開きください。  まず、背景と目的についてですが、地域主権一括法により、これまで国が政令や省令で全国一律に決定し、義務づけてきた基準や県が条例で定めてきた基準について、市が条例によりみずから決定し、実施することができることとなりました。  次に、資料中ほど、他の政策案等との比較検討についてですが、今回の条例基準の制定においては、政省令が示す従前どおりの基準を定めることを基本としつつ、一部に独自の基準を定めております。今回、政省令が示す基準で定めたものにつきましても、本市の実情に照らし、必要に応じて見直しを行っていきたいと考えております。  資料の一番下の欄、将来にわたる効果についてですが、この一括法の施行により、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性と自立性が高められ、本市の実情に応じた独自性を発揮できるようになるものと考えております。  続いて、資料の2ページをごらんください。  一括法の中身は、3つの項目のいずれかに分類され、一番上の義務づけ・枠づけの見直しは、事前の国の関与が緩和、縮減あるいは廃止され、市の主体的な判断により、計画の策定や政策の決定が行えるようになるものです。  2つ目の条例制定権の拡大は、従前、国の政省令で定めていた基準を市の条例で定めるもので、今回の議案の大半は、この条例制定権の拡大に伴うものでございます。  3つ目の権限移譲は、これまで主に県が行っていた許認可や指導、規制などを市の権限で行うこととするものであり、その基準等について新たに条例を制定する必要がありますことから、今回議案を提出させていただいたところでございます。  これらの条例の施行期日につきましては、いずれも平成25年4月1日からといたしております。  続きまして、個別の条例議案の概要について説明をさせていただきます。  議第112号から議第117号までについてでございますが、これらの内容については、重複している部分や関連している部分がありますことから、一括して御説明を申し上げます。  議案につきましては、議案書①の議112の1ページから議117の28ページに掲載しておりますが、説明は資料の3ページでさせていただきます。点字資料は5ページをお開きください。  まず、資料の中ほどにある小さい横長の表についてですが、それぞれの条例議案ごとに共通して掲載しておりますので、初めにその見方を御説明させていただきます。  一番左の「分類」とは、この議案が一括法による条例制定権の拡大により定めるもの、あるいは権限移譲によるもののいずれであるのかを示しております。2番目は、政省令基準の類型がどこに当たるのかを示しておりまして、ここではこの障害福祉サービスに係る基準には3つの類型のものが混在していることを示しております。その右の「条例の制定主体」とは、この基準が中核市へ委任されたものか、あるいはすべての市町村へ委任されたものかを示しております。最後に、一番右は議案の担当課を記載しております。  次に、この障害福祉サービスに係る基準の内容としては、例えば、事業所に置くべき従業員の数、管理者の配置、備えるべき設備及び備品、施設の居室面積、事業の実施において施設や従業者が行うべき内容及び禁止事項などがございます。  これらの基準の制定に当たっては、先ほども御説明いたしましたように、今回の条例制定において、政省令とは別の基準を設けることとした場合には、既に指定を受けて国の定める基準に従い事業を行ってきた事業所と、これから新たに指定を受ける事業所との公平性に欠けること、別基準を定めるべき地域特性が特段見当たらないことなどから、全般的には政省令に定めるこれまでどおりの基準を基本としつつ、県が導入する基準を勘案して、一部に独自の基準を定めることとしております。  この独自基準の例といたしましては、非常災害対策として、災害の態様ごとの計画作成、近隣住民との連携、他施設との相互応援体制の整備・充実、夜間の災害を想定した避難訓練の実施などのほか、運営について暴力団関係者の支配を受けてはならないことなどを規定いたしております。  なお、現行の障害者自立支援法の改正法案が既に成立し、施行が平成25年4月1日となっており、その際、法律名も改められることになっておりますので、議案の条例名もその法改正に対応したものとしております。 ○野尻委員長   続いて、議第118号の説明を求めます。 ○丸山生活福祉課長   では、議第118号について御説明申し上げます。  資料は別冊の4ページ、点字資料は9ページをごらんください。  議第118号は、生活保護法第39条の規定による救護施設等の設備及び運営に関する基準を定めようとするものです。この基準は、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させる救護施設、養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させる更生施設など、生活保護法に規定する保護施設の設備や運営に関するものです。こうした施設は、現在、大分市にはありませんが、今後、社会福祉法人等が設置する可能性は否定できないため、基準を定めておく必要があるものと判断いたしました。 ○野尻委員長   続いて、議第119号から120号まで、執行部の説明を求めます。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   議第119号から議第120号について御説明申し上げます。  資料の5ページをお開きください。点字資料は11ページをお開きください。  まず、議第119号は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。これらのうち、助産施設とは、経済的な理由により産婦人科など適切な施設で子供を産むことができない妊産婦を入院させて助産を受けさせる施設であり、また母子生活支援施設とは、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその監護すべき児童を入所させて、自立の促進のために生活を支援する施設でございます。  基準の内容につきましては、人員配置基準、居室面積等の設備基準、衛生管理基準やその他の運営基準などを定めるほか、独自基準といたしまして、先ほど障害福祉課のほうからもありました福祉保健部統一基準に加えて、人権擁護、虐待防止のための研修の実施、保育所の保護者への支援、母子生活支援施設の生活支援について条例を制定しようとするものでございます。  続きまして、議第120号は、大分市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。婦人保護施設とは、もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設でございましたが、現在では配偶者からの暴力を受けている被害者等の保護も行うことができることとなっております。現在、この基準が適用される施設は大分市にはございませんが、今後、設置される可能性は否定できないため、基準を定めておく必要があるものと判断いたしました。  基準の内容につきましては、人員配置基準や居室面積基準、保健衛生などに関する規定のほか、独自基準として福祉保健部統一基準に加え、人権擁護、虐待防止等のための研修の実施、職員の秘密保持義務について条例を制定しようとするものでございます。 ○野尻委員長   続いて、議第121号から123号までの執行部の説明を求めます。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長   議第121号から議第123号について説明をいたします。議案書の議第121号の1ページから議第123号の46ページに議案を掲載しております。説明につきましては、一括法関連議案概要説明資料でさせていただきまして、資料の6ページをお願いいたします。点字資料につきましては15ページでございます。  議第121号は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。軽費老人ホームとは、60歳以上で身体機能の低下により日常生活を営むことについて不安があると認められ、家族による援助を受けることが困難な人が利用する施設でございます。  基準内容といたしましては、配置する職員の資格、人数、居室の面積、施設利用者の数、人権侵害の防止などについて規定をしているほか、独自基準といたしまして、虐待防止、権利擁護、非常災害対策、運営について暴力団関係者の支配を受けてはならないこと及び国の基準では2年間となっております文書の保存期間について、5年間の保存を義務づけることなどを規定いたしております。  次の議第122号は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。養護老人ホームとは、おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な人が入所する施設でございます。独自基準を含めた基準の内容につきまして、議第121号の軽費老人ホームと同様でございます。  次の議第123号は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございまして、特別養護老人ホームとは、常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所し、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を行う施設でございます。  基準内容及び独自基準につきましては、前2議案と同様のものを定めるほか、国の基準では原則1人とされております居室の定員について、利用者ニーズに応じまして4人までとすることを独自基準として定めようとするものでございまして、条例で制定をするものでございます。 ○野尻委員長   続いて、議第124号の説明を求めます。 ○釘宮保健総務課長   議第124号について御説明申し上げます。資料は8ページをお開きください。点字資料は20ページをお開きください。  これは、医師が常時3人以上勤務する診療所については、専属の薬剤師を置かなければならないとする国の基準に従い、本市においても国と同様の基準を条例で定めるものでございます。 ○野尻委員長   続きまして、議第125号から議第131号までの説明を求めます。 ○宮崎衛生課長   衛生課に係る7件の条例制定について御説明いたします。資料は9ページ、点字資料は21ページをお開きください。  初めに、議第125号から議第130号までは、県からの権限移譲に伴い新たに基準を定めるもので、現に県が定めている基準を参考にしながら、本市独自の判断を交えて定めることといたしております。  まず、議第125号についてですが、この条例は映画館、コンサートホール、劇場等の施設の設置場所の基準、衛生基準及び構造基準を定めるものでございます。基準の内容としては、施設の排水、採光、換気など、主に衛生面の基準を定めるものでございます。県の基準と異なる内容としましては、県が定めている通路幅の規制や連続して並べることができる座席の数の制限の規定、あるいは各フロアに喫煙所の設置を義務づける規定などを不要と判断し、これらを規定しないこととします。  これは、大分県建築基準法施行条例、大分市火災予防条例等で安全面の観点から、いす、通路の基準が規定されていることや健康増進法など社会情勢の変化を踏まえてのものでございます。  次に、議第126号は、資料は同じく9ページ、点字資料は23ページをお開きください。  この条例は、公衆浴場の配置場所の基準、構造設備の基準、衛生基準や風紀基準などを定めるものでございます。基準の内容としましては、浴室の構造、浴槽水等の水質、清掃や消毒などの基準を定めるものでございます。県の基準と異なる内容としましては、いわゆるかけ流しの浴槽について、県が週1回以上の清掃を義務づけているものを毎日の清掃とすることや、水質検査を義務づける対象箇所を浴槽水以外の原水――浴槽に入れる前の水ですが――などにも広げるものでございます。これは、レジオネラ属菌による感染症の発生を防止するための措置でございます。  次に、議第127号についてですが、資料の10ページ、点字資料は25ページをお開きください。  この条例は、旅館業における施設の構造設備の基準や衛生に関する基準を定めるものでございます。基準の内容としましては、旅館の設置許可申請があった場合に、指定する近隣の社会教育施設の意見を聞くこと、客室の構造に関する規定、共同の浴室に関する基準などを定めるもので、共同浴室に関する基準は公衆浴場とほぼ同様の内容となっております。  次に、議第128号についてですが、資料は同じく10ページ、点字資料は27ページをお開きください。  この条例は、理容所の構造基準及び衛生基準を定めるもので、基準の内容としましては、理容師の講ずべき衛生措置や作業室の床面積などを定めております。  次に、議第129号ですが、資料は同じく10ページ、点字資料は28ページをお開きください。  この条例は、美容所の構造基準及び衛生基準を定めるもので、議第128号とほぼ同様の内容でございます。  次に、議第130号についてですが、資料の11ページ、点字資料は29ページをお開きください。  この条例は、クリーニング所を営む者が講ずべき措置の基準を定めるもので、基準の内容としましては、洗濯物の取り扱いや従事者が感染症にかかった場合の指示などを定めるものでございます。県の基準と異なる内容としましては、県の規定にはないクリーニング所の十分な広さを確保することや、採光、照明、換気などを十分に行うことができる構造設備とすることについて定めるものでございます。  次に、議第131号についてですが、資料は同じく11ページ、点字資料は31ページをお開きください。  この条例は、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるもので、当該施設に設置する具体的な設備の種類や配置する職員に関する規定を、国の省令基準に従い定めることといたしております。 ○野尻委員長   続いて、議第133号から議第139号までの執行部の説明を求めます。
    大木福祉事務所次長長寿福祉課長   同じく資料の12ページ、点字資料につきましては32ページをお願いいたします。  議第133号から139号につきましては、介護保険法に基づく介護サービスにおける人員、施設、設備、運営等に関する基準を定めようとするものでございまして、この内容につきましては重複している部分や関連している部分がありますことから、一括して御説明を申し上げます。  まず、基準の内容につきましては、配置する従業員の資格、人数、居室の面積、利用者数の基準、人権侵害の防止等に係る規定などを定めております。独自基準といたしましては、虐待防止、権利擁護、非常災害対策、運営について暴力団関係者の支配を受けてはならないことのほか、文書保存期間を5年間とすることなど、これまでの福祉関係の基準に共通したものを規定するよう条例を制定しようとするものでございます。 ○野尻委員長   それでは、146号の説明を求めます。 ○釘宮保健総務課長   議第146号について御説明申し上げます。資料は13ページをお開きください。点字資料は36ページをお開きください。  この条例の改正は、薬局の許認可業務が県から市へ権限移譲されることに伴い、その事務に係る手数料を定めようとするもので、薬局開設許可申請やその更新申請など、新たに14項目の手数料を大分市手数料条例に追加いたします。手数料の額については、他の保健所設置市の状況を踏まえ、現行、県が定めている金額と同額といたします。 ○野尻委員長   それでは、議第112号から議第146号まで一括質疑を行います。質疑、意見はありませんか。 ○廣次委員   5点伺います。  1点目は、まず全体として、今回提案されている条例案に、一括法の前と後で違う部分があれば伺います。  2点目は、議第123号、134号、135号で、国の基準は居室1人というふうにされてますけれども、市の基準は原則1人が4人以下までとするとしてますけれども、これは国の法との関係で大丈夫なのかということ。  3点目は、議第112号を例にとりますけれども、これまで事業所指定を受けている事業所と公平性に欠ける上、別基準を定めるべき地域特性が特にないことから、全般的にはこれまでの基準を基本としつつ、一部について独自の基準を定めますと説明がありましたが、一部について独自基準を定めたときに、これまで事業所指定を受けているところに影響はないのか伺います。  4点目は、理容、美容で、いすの間の距離をなくしております。それは、面積で規定をされるので、なくしても大丈夫だという趣旨で提案されていると思うんですが、ただ、ないとは思いますけど、つくるときに、これまでのような基準をクリアできてないような場合に、市として指導ができるのか伺います。  5点目は、議第125号ですが、喫煙所がこれまでは各階に義務づけられていましたけれども、要するに喫煙所を置くときに規制をかけるということで事は足りると判断していいのかどうか伺います。 ○山村福祉保健部次長福祉事務所長   1点目の質問につきましては、一括法の制定の前後に、国のほうが基準を変えた部分があるのかという御質問になるかと思います。  これにつきましては、議第118号の条例に関しまして、国のほうがこの施設に収容する被保護者の収容割合を80%とする新たな規定を設けております。それから、もう一つが、先ほど委員のほうからも御質問がありましたが、議第123号の関連で、居室の収容定員を1人とするという部分ですが、これは平成24年の4月以前は4人以下とするという規定でございましたが、これを原則1人とする規定に国のほうが変えております。これに関連しまして、同じくこれは老人福祉法に該当する部分でございますが、議第134号、それから議第135号の施設の中に、特別養護老人ホームと同様の施設が含まれておりますので、この中にも同じように定員を4人以下から原則1人とするという規定の変更がされております。 ○廣次委員   はい、わかりました。 ○野尻委員長   続いて2点目をお願いします。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長   特別養護老人ホームなどでの居室定員を国は原則1ないし2名までというものを、市条例では1ないし4名以下と規定をいたしております。これについては、基本的に、前回もそうでしたけれども、施設によっては多床室を設けることのほうが市民ニーズによりこたえられるということで、幅広く運用をしたほうが利用者あるいは施設者にとってもよろしいんではないかということです。都市と農村部では多少ニーズが異なっておりまして、場合によったら、やっぱり多床室のほうがいいという利用者も数多くいらっしゃいます。そういうようなことを考えた場合に、施設の協議会とも協議をした結果、従前の4人までとするほうがよかろうということで、我々としては、行政指導上、原則1人ですから、それを前提としますけれども、場合によっては、その施設では一部4人までとすることについても、協議の上で認めていくという姿勢でございます。 ○廣次委員   では、その点は、原則1名でということなんですが、新たな事態が起きたときには、また検討していただきたいということだけ要望しておきます。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長   はい、承知しました。 ○野尻委員長   続いて3点目についてお願いします。 ○仲野福祉事務所次長障害福祉課長   独自の基準を設けることによって、既設の事業所に全く影響することはございません。 ○野尻委員長   4点目をお願いします。 ○宮崎衛生課長   まず、理容所、美容所のいすの規定ですが、今まではいすといすとの間隔を60センチ以上あけることという規定がございました。それに加えて、いすが2台までの場合、作業室全体を13平方メートルにして、1台ふえるごとに4平方メートルを加算した面積以上の作業室という規定が2つあったわけでございます。それで、いすの数に応じて作業室全体に十分な面積が必要だという規定がございますので、いすといすとの間の60センチ以上というこの規定を廃止しようというものでございますので、作業上の支障はないものと判断しております。  それから5点目ですけれども、興行場にこれまでは各階ごとに喫煙所を設けるというふうに義務づけられておりましたけれども、今回は喫煙所を設ける場合には、喫煙所以外にたばこの煙が流入しないような構造、そしてそこに専用の換気設備を設けることと規定をいたしますので、喫煙所が設置される場合は、この基準に従ってくださいということになります。 ○廣次委員   理容、美容のいすの間の件ですけど、60センチよりも狭くするようなことはまずないとは思うんですが、例えば面積を広げたとしてもいすといすの間を近づけるというつくりをするようなときには、やっぱりきちんと指導をしたほうがいいんじゃないかと思いますので、そのことだけは要望しておきます。 ○佐藤副委員長   関連ですが、県の基準と異なる内容で、例えば9ページにある公衆浴場の部分で、浴場の清掃頻度をふやすことということで、現状はこうなっていて今回からこうなりましたとあります。先ほどの廣次委員の質問も全部そうだと思うんですけれども、そのサマリーがあると非常にわかりやすいんだと思うんですが、その辺は後から準備できますでしょうか。 ○宮崎衛生課長   前回、パブリックコメントを実施するときに、公衆浴場とそれぞれの説明書をお配りしましたが。 ○佐藤副委員長   いや、それだけではなくてこれまでの基準が変わったものについて、全部が一覧でここがこう変わりましたというのが見られるものを。そういうものがあれば、この業種の方についてはこういうことが変わったということのチェックがきちっとできると思うんです。先ほどの質問も全部そういうたぐいの質問だと思うんですよ。 ○宮崎衛生課長   はい。では、後ほど用意をしたいと思います。 ○野尻委員長   わかりました。 ○仲道委員   いすの幅なんですけど、60センチ以下にしたときに、衛生上の何か課題があって60センチ以上にしたんだと思うんですが、どういう理由で60センチ以上にしたんですか。 ○宮崎衛生課長   基本的には感染症予防ということで、お客さんとお客さんがくっついているとします。その間に作業する方がいるんですが、作業する方はまず感染症にかかってないことという医師の診断書が必要なんですが、お客さま同士がくっつくことで感染することがないように、ある程度の距離をとってくださいということです。 ○仲道委員   それはわかりました。例えば、その平米面積が決められた後に、応接の部分を非常に広くとって、いすとの間を60センチ以下にするという可能性もあるので、そういう場合には指導とかできるんですか。 ○宮崎衛生課長   先ほど申し上げました13平米以上というのは作業室でございますので、待合室とは別でございまして、あくまでも作業する部屋が13平米以上ということです。 ○仲道委員   じゃあ、良心に従って多分60センチ以上にしてくれるだろうという考え方ですね。 ○宮崎衛生課長   はい。これまでは、例えば59センチしかないとか、60を若干切っているとか、指導するときにいろいろありましたので、部屋全体の広さに対して、いすだけをくっつけていることは実際的にあり得ませんので、必要ないのではないかというふうに判断をしております。 ○仲道委員   はい、わかりました。 ○野尻委員長   ほかございませんか。 ○日小田委員   条例の細部まで見てないんで基本的な話をして申しわけないんですけれども、例えば、独自基準の例と書いているじゃないですか。例ということは、これ以外にもあるということが考えられるのかどうなのかとか、例えばこの例を具体的に条例の中にどうやって書いているのかどうなのかとか、今後どうするのかとか、その辺はどうなるんですか。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   この「例」という表記はちょっとまずくて……。一応、独自基準というのは、アスタリスクが立っている分がすべて入っているということです。 ○日小田委員   じゃあ、もう「例」をとったほうがいいんじゃないですか。 ○戸高福祉事務所次長子育て支援課長   はい、そうですね。大変申しわけありません。 ○野尻委員長   よろしいですか。 ○日小田委員   はい、わかりました。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   それでは、討論について、まず議第112号から参ります。  議第112号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第113号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第114号につきまして討論はありませんか。
       〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第115号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第116号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第117号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第118号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第119号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第120号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第121号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第122号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第123号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第124号について討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第125号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第126号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第127号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第128号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長 
     本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第129号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第130号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第131号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第133号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第134号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第135号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第136号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第137号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第138号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  次に、議第139号につきまして討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第146号のうち福祉保健部関係について討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  続いて、議第168号の審査を行います。執行部の説明を求めます。 ○後藤健康課長   議第168号、ホルトホール大分健康プラザ運動器具の購入について御説明申し上げます。議案②の議168の1をお開きください。  平成25年7月に開館いたしますホルトホール大分の中に、健康増進施設健康プラザを開設いたします。この施設は、市民の健康の保持増進を目的に、健康運動指導士等の健康づくりの専門家と最新のトレーニング器具を備えた新たな健康づくりの拠点と位置づけております。  トレーニング器具に関しましては、運動による健康づくりをより効果的に安全に行い、高齢者や体力のない方でも安心して使用できる機種が求められているところでありまして、また健康づくりに関心を持つ人をふやし、駅周辺のにぎわい創出のためにも利用者のニーズにこたえられる器具が求められるところでありますことから、今回トレーニング器具を新たに購入するものであります。  お手元には、今回購入を予定しておりますストレッチマット等40種とパーソナルビューイング11種の内容と器械の特徴並びに参考写真を添付した資料をお配りしておりますので、あわせてごらんください。  健康プラザは、トレーニングルームとヘルスアップルーム、キッチンスタジオ、更衣室、シャワー室から構成されておりまして、今回、議案として提出いたしました運動器具は、トレーニングルームに設置を予定しておりますストレッチマットを初めとする筋力系トレーニング器具40種とパーソナルビューイングを含む有酸素系運動器具11種でございます。購入金額は3,801万円を予定しており、購入先は株式会社スポーツジョイでございます。  何とぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○野尻委員長   質疑、意見はありませんか。 ○三浦委員   南大分体育館とコンパルホールにもたしか器具がありましたよね。健康増進プラザができることによって、これらの施設はどうなるんですか。 ○後藤健康課長   この健康増進プラザにつきましては、先ほど申しましたように、健康運動指導士や保健師、管理栄養士などを配置する中で、市民の健康づくりに寄与する内容を考えております。南大分体育館やコンパルホールにもそういうふうな運動器具はございますが、そこの施設につきましては、市民の方が直接行かれて自主的な運動をされる、御自分のプログラムに沿って進められるという形になっております。  今回、健康プラザにおきましては、生活習慣病予防という観点から、それを予防するための運動や食生活の内容などを盛り込んだ教室なども考えておりますので、その点が違いがあるのではないかなと考えております。 ○三浦委員   そうすると、南大分体育館とコンパルホールは残るということになるんですが、今、行政側の言い分という部分が非常に感じられて、多分健康プラザに行く方も、ふだんの筋トレとかで行くような状況と同じになるんじゃないかなというのが1つあるのと、器具を見る限り、その辺のフィットネスクラブでもトップクラスの器具ですよね。例えばコナミとかルネサンスとか、そこに置いているものと同等もしくはそれ以上のものという形になるので、民間とのすみ分けがちょっとどうなるのかなと危惧するところがあるんですよ。利用料は、どれぐらいを考えているんでしょう。 ○後藤健康課長   利用料につきましては、トレーニングルームは1回300円です。
    ○三浦委員   本当ですか。これでは民間との……。 ○帆秋委員   南大分のほうはいくらですか。 ○後藤健康課長   南大分の場合は、1回の利用料が210円です。  この器具につきましてはドイツ製ですが、セノーの機種を指定させていただいております。結局、この器械が大変高齢者や体力のない方にも有効に使えるという器械ですので、それについては専門社ということで指定をさせていただいております。 ○野尻委員長   いいですか。 ○三浦委員   ちょっと単価は私も聞いていないのでわからないのですが、ドイツ製云々で高齢者云々というふうな説明は、ちょっとつけ足したような感じがしないでもないんですよね。私はルネサンス、コナミには行っているけど、器具を見る限り多分変わらないですよ。高齢者用でもないような気がするんです。 ○野尻委員長   ここにある資料の器具をすべて合わせて3,810万ですか。 ○後藤健康課長   はい、さようでございます。 ○帆秋委員   安いのか高いのかわからないですね。 ○三浦委員   値段が安いのか高いのかわからないのです。ただ、高齢者云々という部分に関して言うと、疑問ですよね。これは見る限りは一緒ですよ。だって、筋力マシンなんて負荷を30キロ、40キロにすれば、普通の筋トレと一緒で別に高齢者専用でもなくなるし。趣旨はわからんでもないです。ただ、その値段設定が300円となると、恐らく民間から大ブーイングが出てくる可能性はありますね。現状、大分市はこのフィットネスに関しましてはもう民間だけで飽和状態にあります。そこにあえて行政が入っていくことがいいのかどうか。  ただ、安い値段ということを考えたときに、民間は確かに使おうと思えば1カ月1万円ぐらい払わないと使えないので、そういった部分で、今まで使えなかった層にも使えるという部分であれば、仕方ない部分があるんですが、今後、民間との部分をよく考えてもらわないといけないということだけは言っておきます。 ○衛藤委員   これが以前問題になったときに、どこかに視察も行って、それを多分参考にしてるんじゃないかと思うんだけれども、教室で例えば50人ぐらい受け付けて、それを半年間このホルトホールの健康プラザでやって、そして、あくまで循環するために、ある程度トレーニングになれた人は民間に送り出すと。それで、安いからその分また新たな人に来てくださいと、こういうシステムにするんじゃなかったかと思っていたんだけど。 ○後藤健康課長   今、御意見のあった内容のとおりです。 ○衛藤委員   それを言わないと悪いです。 ○後藤健康課長   これまで、保健所で行っています健康教室といいますのは、どちらかというと健康運動士として保健師が一方的に指導するということで、それは体育館などを利用して行ってまいりました。けれども、それだけではやはり筋力アップのトレーニングなどはなかなか実際難しいということです。そしてまた、この施設につきましては、日曜日や夜間なども開くことができます。特に今、働き盛りの方の運動不足が指摘されておりまして、交通の便のよいホルトホールにおいて、仕事帰りなどに運動していただくことによって、筋力をつけていただき、生活習慣病予防をしていただくという観点から、この施設の中にこういう器具を設置するということを検討してまいりました。  通りすがりで運動をして、そのまま帰るという方法もありますが、今、衛藤委員がおっしゃったように、一つのクールを組んで運動していただく中で、体力をつけていただいて、またお近くの施設などに継続して運動していただくというのがこの施設の目指すところでございます。 ○三浦委員   それなら、例えば、私がたまたまきょう時間があったから、ぷらっと行って、300円払うから、使わせてくれというのは、だめということですね。 ○後藤健康課長   いいえ。トレーニングルームのほうにおきましては、単発的な利用はできます。 ○三浦委員   ということは、民間と全く変わらないということですね。 ○後藤健康課長   もう一つのヘルスアップルームがございますので、そちらのほうでは別の運動教室などを展開しております。 ○野尻委員長   この器具はトレーニングルームとヘルスアップルームの両方でも使えるということですか。 ○後藤健康課長   今お手元にお配りしています資料にある器械は、固定する分についてはトレーニングルームのほうになりますが、ストレッチマットや、それからストレッチマット等機種の中の後半にあります28番以降、エアロビクスマットとか握力系、それから長座位体前屈測定器などはヘルスアップルームで使えますので、両方で活用してまいりたいと思っています。 ○三浦委員   もう一個要望させてください。それでしたら、ちょっと歯どめをかけないとまずいですね。  今回は、スタートということなんですが、近い将来、指定管理者を入れるようなことをぜひ検討してください。そうしないと、恐らく民間会社が何社かつぶれますね。趣旨はわかるんです。安いお金で健康増進ということはわかるんですが、民間のものも私は助けないといけません。逆にそれでしたら、民間のいろんな団体とか会社とタイアップする中で、行政がメニューを組んで、そこに補助金を出して、安くそういう人たちがやるということも考えられないこともなかった中でこれですから、指定管理者を入れてきちんとやってもらわないと。これは、指定管理者ですか。 ○後藤健康課長   はい、当施設は指定管理者による運営となります。 ○三浦委員   はい、それならばよいです。 ○野尻委員長   ほかにありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   討論はありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。    〔「異議なし」の声〕 ○野尻委員長   本案は原案のとおり承認することに決定いたします。  以上で、当委員会に付託されました福祉保健部所管分の審査は終了しました。  ここで、申し出により執行部から報告を受けます。 ○丸山生活福祉課長   市民意見交換会で出された意見・質問に対する回答のうち、福祉保健部に係るものについて御報告いたします。  質問事項でございますが、「生活保護費の不正受給が後を絶たない。また、一部の不正受給者によりすべての受給者が不正に受給しているかのように思われているとの声もある。不正受給者をなくすため、今後どのように取り組んでいくのか」ということでございますが、回答でございます。  「保護費の不正受給防止対策としましては、単に不正受給発生後の処理のみではなく、生活保護の開始時や毎年度当初の全保護世帯へ家庭訪問の際に、生活保護のしおりを配布して法の趣旨を説明し、不正受給要因となるものの解消を図っています。とりわけ、稼働収入の無申告、過少申告は不正受給に直結することから、届け出義務の徹底を図るとともに、必要に応じ法第61条に基づく収入申告を制約する書類を徴しているところでございます。また、計画的家庭訪問を実施することで、世帯の状況把握等に努め、必要に応じ関係先調査等を実施して収入状況の把握を行い、不正受給の早期発見に努めています。特に、不実な申請その他不正な手段により保護を受けた者に対しては、法に基づく指導指示を行うとともに、不正に受給した保護金品の全部または一部を徴収し、たび重なる不正受給者に対しては保護の停止・廃止等の処分を行っています。  さらには、公的給付等を行っている他課・他機関との連絡や暴力団関係者等の排除のため、警察との連携の強化等により保護の適正実施にも努めています。  なお、生活保護の制度設計に関することは国の権限で決定されることから、現在、国で検討されている不正受給対策の動向を注視してまいりたいと考えております」。 ○野尻委員長   続いてお願いします。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長   2点目の「脳梗塞や認知症等の高齢者を抱える家族は非常に大変な生活を送っている。そういった方々のために介護に関する相談窓口を一元化する考えはないか」。  「本市におきましては、高齢者の総合相談に応じる地域包括支援センターを身近で親しみやすい窓口として、中学圏域ごとに19カ所配置をしておりまして、認知症や介護に対する相談に応じております。さらに、本庁における認知症や介護に対する相談窓口は、長寿福祉課のそれぞれの窓口で対応できるようになっておりまして、改めて一元化の必要はないものと考えておりますけれども、地域包括支援センターや長寿福祉課の役割など、市民に広く知ってもらうために、これまで以上に周知に努めてまいりたいと考えております」。 ○野尻委員長   続いてお願いします。 ○上田人権・同和対策課長   福祉保健部の機構改革について御説明をいたします。お手元の組織・機構改革についてと題する資料をごらんください。  平成25年4月1日付で実施予定の人権啓発センターの設置に係る組織・機構改革についてでございますが、本市の人権に関する市民の交流や人権相談など、より市民に密着した人権教育・啓発を推進するため、平成25年7月に供用開始のホルトホール大分内に人権啓発センターを設置することといたしたところでございます。  同センターの設置目的や所掌事務にかんがみ、この所管は福祉保健部人権・同和対策課とし、管理運営を行うため、人権・同和対策課の課内室として人権啓発センターを置くものでございます。  資料2枚目の組織・機構図新旧対照表をごらんください。  人権啓発センターの開設準備を行うため、平成25年4月1日に人権啓発センター開設準備室を設置しまして、ホルトホール大分の供用開始に合わせて7月20日から人権啓発センターに移行することとなります。 ○野尻委員長   続いてお願いします。 ○大木福祉事務所次長長寿福祉課長   福祉避難所登録申請の状況及び福祉避難所の協定締結について御説明をいたします。  まず、福祉避難所の登録者数の現状でございますが、平成24年11月30日現在、対象者は7,125名の方々にそれぞれ福祉避難所の要援護者の希望者について登録要請をお願いしましたところ、現在、1,645名でございます。登録率につきましては23.1%ということでございます。ちなみに、前回、平成21年10月13日の段階は1,982名でございまして、若干少なくなっておりますが、引き続き登録者の受け付けを今いたしておるところでございます。  次に、福祉避難所の締結を、現在のところ38の事業所に締結をいたしておりまして、それからプラス22施設、協定を改めて交わすことができまして、現在のところ46法人60事業所、定数といたしましては668名ということになってございます。  今後とも県と連携をとりながら、福祉施設を初めホテルとかそういうところにも福祉避難所の指定を広めていきたいというふうに考えております。 ○野尻委員長   ただいまの報告につきまして、委員の皆さんから質問等ありませんか。 ○仲道委員   1点だけ確認させてください。市民意見交換会の回答の生活福祉課の部分なんですけど、ここに書かれている回答は、現状でやっていることをそのまま書いています。それで、唯一、今後どうするかという話は国の動向を注視していくということですよね。  現状、いろんなことをやっているけれども、まだ不正受給が多いというのが今回の市民意見交換会での意見だったんですけれども、例えばほかの課とかほかの機関との連携の強化を今やってますよね。やっているけれども、まだ不正受給が後を絶たないから、さらに強化していく予定があるのかという部分の確認です。 ○丸山生活福祉課長   基本的には、まず家庭訪問ですね。他の機関というよりも、まずは家庭訪問が一番大事だと思うんです。ですから、それを徹底してやるという形をとります。常に相手方に家庭訪問することによって、その人がいない場合に、じゃあ、どうしていないのかということになりますので、それを徹底していこうと考えております。 ○仲道委員   今も家庭訪問をやってるけれども、今後さらにその家庭訪問を強化していくという理解でいいんですか。 ○丸山生活福祉課長   はい。 ○野尻委員長   ほかにございませんか。
       〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   委員の皆さんからその他として何かありませんか。    〔「なし」の声〕 ○野尻委員長   執行部のほうからその他として何かありませんか。    〔「ありません」の声〕 ○野尻委員長   それでは、ここで入田福祉保健部長より発言を求められていますので許可します。 ○入田福祉保健部長   それでは、委員の皆様方には、あす、あさってとまだ日程が残っておりますが、福祉保健部といたしましては今任期最後の厚生常任委員会でありますので、この場をおかりいたしまして福祉保健部を代表して一言ごあいさつを述べさせていただきたいと思います。  野尻委員長、佐藤副委員長を初め厚生常任委員の皆様方には、これまで福祉保健行政に対しまして、大所高所から大変貴重な御意見、御指導をいただきました。大変ありがとうございました。おかげをもちまして、待機児童の減少、あるいは高齢者施策におきましてはワンコインバスの100円均一制の復活とか、あるいは障害者施策におきましては障害者虐待防止法の施行に伴うセンターの設置など、また医療・保健の分野では、念願でありました小児急患センターの設置、健康づくりの施策と、少しずつではありますが、順調に実施することができました。大変ありがとうございました。  今回、委員のうち、お二方が今期限りで御勇退をされるというふうに伺っております。藤沢委員におかれましては、平成9年の初当選以来、連続4期当選されまして、その間、厚生常任委員長、また経済常任委員長を歴任されました。特に、本市の財政基盤の確立という方向に向けまして、産業振興の観点から御活躍をされたと思っております。  また、衛藤委員におかれましても、平成11年の初当選以来、連続4期当選されまして、2期目の平成13年3月から今回まで、連続して厚生常任委員会に所属されまして、福祉保健施策に精通をされておりまして、私どもへ何かと御教示をいただいたことも多く、大変勉強になりました。ありがとうございました。  お2人とも4期という長きにわたりまして、大分市発展のために御尽力いただき、大変ありがとうございました。今後とも、健康に留意されまして、議員のOBといたしまして、末永く私どもに対しまして御指導いただきますようお願いを申し上げます。  また、来年2月の市議会議員選挙に立候補を予定されております議員の皆様方におかれましては、今、経済社会情勢が混沌としておりまして、いろんな意味で大変厳しい選挙になろうかと思います。厳寒の中での選挙活動ということになろうかと思いますので、ぜひお体に注意されまして、御健闘、御奮闘されまして、引き続き大分市民の代表といたしまして大分市政のさらなる発展のために御尽力いただきますよう御祈念申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。 ○野尻委員長   入田福祉保健部長から過分なるお礼のあいさつをいただきまして、ありがとうございます。厚生常任委員会を代表して、一言ごあいさつ申し上げます。  福祉保健部所管分の予算は、大分市の一般会計予算の中で3分の1以上の予算を持っております。大分市の福祉行政の中核を担う皆さん方でございますので、今後、大分市の福祉がますます充実していくように、今後とも皆さん方の力で維持、発展を願っておるところでございます。  私どもの委員の中で、藤沢委員、それから衛藤委員の2人が4期で退任ということでございます。この後残る委員の皆さんは、来年の2月の選挙で当選して、また福祉行政に、あるいはまた大分市全般の行政に対して、皆さん方と意見を交わしながら、議論を交わしながら大分市の発展のために努めていきたいと願っているところでございます。  2年間、福祉保健部所管に対して皆さん方と議論してこれましたのは、本当によかったなと思っておるところでございます。今後とも、大分市のために協力して頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。  2年間どうもありがとうございました。  それでは、あす12月12日の委員会開催は9時半からの議会運営委員会後になりますので、放送がありましたら委員会室にお集まりください。  本日の委員会はこれで終了いたします。                               午前11時45分散会...