大分市議会 2008-06-18
平成20年総務常任委員会( 6月18日)
平成20年
総務常任委員会( 6月18日)
総務常任委員会記録
1.開催日時
平成20年6月18日(水)10時00分開議~12時10散会
2.場所
第1委員会室
3.出席委員
委員長 足立 義弘 副委員長 宮邉 和弘
委 員 小手川 恵 委 員
日小田良二
委 員 二宮 博 委 員 三浦 由紀
委 員 秦野 恭義 委 員
井手口良一
委 員 荻本 正直 委 員 衞藤 三男
欠席委員
な し
4.説明員
廃止法案の主な内容につきましては、
後期高齢者医療制度を平成21年3月に廃止し、同年4月から旧
老人保健制度に戻すこと、本年10月以降、
後期高齢者医療の保険料の年金からの特別徴収を取りやめること、また、
社会保険等の被扶養者であった
後期高齢者の
保険料徴収凍結を半年から1年とするなどとなっております。
○
足立義弘委員長
請願第3号について、質疑等はありませんか。
○
小手川恵委員
政府・与党が見直し案を出してきてはいますが、この間の議会の一般質問では、
国保年金課や広域連合に6,000件ぐらいの
問い合わせとか、いろんな電話がかかっているというような状況の中で、市民の
後期高齢者医療制度に対するおかしいと思う批判の部分と、政府・与党が出してきている見直し案はマッチをしているんですかね。
○
山村国保年金課長
本年4月より、
後期高齢者医療制度が実施されておりまして、4月には、
国保年金課でございますが、
問い合わせが4,850件ほどいただいております。
これらの主な内容につきましては、まず、保険証の未着、それから、4月15日に行われました年金からの特別徴収に関する
問い合わせ、それから、制度の内容につきましての
問い合わせ等をいただいているところでございます。
主に3つの点で
問い合わせをいただいておりましたが、今回、制度の実施に当たりましては、国の制度の内容の通達等がおくれた関係があり、市民の方への、国を初め、広域連合、市町村、それぞれ制度の周知等が不足している面がございまして、市民の方も誤解をされているところも多々ございます。そういうのも含めて考えますと、今度の改正の部分につきまして、国のほうが見直しをしている部分について、そごがあるかどうかは、はっきりは申し上げられませんが、ある程度の部分で国のほうの見直しの中で盛り込まれているとは思われます。
○
小手川恵委員
今の課長の説明だったら、制度の周知が不足していて誤解も多くあったと、だから、
問い合わせの電話があったというような説明だったけれども、今の時点ではかなり周知されているんですよ。周知をされてきている中で、今、市民がどういう方向性、どういうふうに声を上げているか、御存じですか。
○
山村国保年金課長
国保年金課としましては、地域の老人会とか、
健康サロン等、今までも説明会を開催しております。その中で、
医療制度改革の必要性等、お話しする中で、一定の御理解をいただく部分、それから、まだ年金からの特別徴収、それから制度、75歳以上の方をなぜ分けたのかとか、そういうふうな部分でなかなか御理解いただけない部分がありますので、そういう点につきましては、今後、
医療制度改革が普及する中で、御説明をさせていただきたいと思っております。
○
小手川恵委員
今、課長が言われたように、結局、高齢者の場合は、一番ネックになっているのは、特別徴収、いわゆる年金から天引きするということと、なぜ75歳以上を線引きして分けるのかという、ここが制度の一番根幹部分で、ここに納得していないということなんです。
その部分を改善しない限り、
後期高齢者医療制度そのものは国民には受け入れられない制度になると思いますよ。だから、その辺は、きちんとこういった場でも説明をしていただかないと、私はおかしいと思います。
それと、政府・与党が慌てて見直しを提案してきたんだけれども、制度として
後期高齢者医療制度は、保険料は2年に1回見直しをして、今、
後期高齢者医療制度に係る予算のうちの半分は、国及び地方自治体の負担、4割が現役世代の負担、1割が75歳以上の方々の負担になっているんだけれども、将来的に団塊の世代の方々が75歳になるころ、負担割合はどうなるんですか。このままいくわけ。それとも、負担割合は変わってくるわけ。
○
山村国保年金課長
今後、
後期高齢者の方の人口割合がふえてまいりますので、
後期高齢者の方が増加した割合に応じて、現行1割の負担になっておりますが、この部分が拡大されます。
一方で、
後期高齢者以外の
医療保険加入者の方からいただく支援金部分につきましては、5割の中で縮小されるということになるかと思います。
○
小手川恵委員
ということは、
後期高齢者、75歳以上の年金で生活しなきゃいけない、その年金も、団塊の世代の方々が年金をもらう時期になると、今の75歳以上の方よりもかなり低い年金額になる。
そういった方々が支払う
後期高齢者医療に関する保険料の負担は、どれくらいはね上がるというふうに試算されていますか。
○
山村国保年金課長
厚生労働省が先ごろ発表しました推計では、10年後に、現行の保険料に比べて38%増加するのではないかと推計しております。
○
小手川恵委員
30数%と言いましたけどね、ほぼ倍ぐらいになるんですよ。年金は下がる、保険料は75歳以上の方々は上がる、そういう仕組みなんです。
後期高齢者医療制度の目的は、結局、今の医療制度の見直しの中から出てきたんだけれども、06年の小泉首相のときに強行採決をして、この制度を通しちゃったわけですよ。そして、それから慌ててばたばたと制度をつくり上げたんだけれども、制度ができて2カ月ぐらいで見直しをしないといけないような制度は、今までありましたか。
○
山村国保年金課長
私の所属の
国保年金課関係の制度の見直しの中では、今まで記憶にございません。
○
足立義弘委員長
いいですか。ほかにありませんか。
○
井手口良一委員
採択すべきという立場から言わせていただきます。
後期高齢者医療制度そのものを持ち出した一番大きな理由は、高齢者の人口が現役世代よりもふえるという予測のもとに言っていることで、だから、この制度を持ち込むということであれば、当然、高齢者の負担がふえるのは当たり前のことで、幾ら頑張ってごまかそうと思って言ったところで、高齢者の負担が減る部分があるんですよ、負担を減らすことのできる方もいるんですよみたいな話は通用しませんよ。
それと、日本がこういう人口構成になるというのは、1960年代から予測されていたことです。それをずっと、行政も政治家も目をつぶって、ほったらかしにしてきたからこそ、こういう
事態になっているんです。
それから、日本の人口構成が、いわゆる団塊の世代がこの世からほとんどいなくなるという状況になるまで、あと30年から50年の間かかるでしょうから、今の人口構成の危機的な状態を脱出するのに、あと50年見ていればいい。これから50年のことを見通した上で、制度を考えなければいけないのに、そう簡単に小手先で、こういう形でだれかの負担をふやすというようなレベルの制度改正だけではやっていけない部分がある。
そして、この制度をつくるときも、30年とか50年先を見越してやったというような様子はありません。ただ単に、今の負担増をどう手当てするか、それだけだった。
そして、今度はまた、沖縄県議選で勝つ、負けるというような話があって、どうも国民が納得していないということになって、微調整をしようとする。そのこと自体がおかしいんであって、これはあくまで、仕切り直しを一度して、30年、50年先を見越した、これから先の日本全体をどうするかを考えた、きちっとした医療制度に切りかえていくべきだと思うので、私はこの内容について、そのことに余り触れていない点は不満は残るんですが、この請願は採択すべきだと考えています。
○
足立義弘委員長
ほかに、質問、意見はありませんか。
○
小手川恵委員
執行部の担当者に聞きたいんだけれども、敬老の精神が、この
後期高齢者医療制度そのものに盛り込まれていると思いますか。
○
山村国保年金課長
我々執行機関としましては、成立している制度につきまして、着実に遂行することが任務でございますので、その中の精神につきましては、大変申しわけないんですが、個人的な意見はございますが、申しわけございません。
○
小手川恵委員
それでは、法律の中に、
後期高齢者医療制度と前の
老人保健制度と比較したときに、敬老の精神が盛り込まれているような文言がありますか。
○
山村国保年金課長
老人保健法が全面改正をされまして、高齢者の医療の確保に関する法律というので全面改正されております。
この総則の目的の中に、「高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念に基づき、
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、
後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする」とうたわれております。
○
小手川恵委員
担当者として見たときに、全体的に中身まで、これは高齢者の福祉の増進というような法律になっていますか。
○
山村国保年金課長
先ほども申し上げましたとおり、我々としましては、この法律に基づく執行を行うということになりますので、その中が、福祉の増進という、概念をどういうふうにとらえるかというのは、ちょっとお答えできかねますので、よろしくお願いいたします。
○
小手川恵委員
わかりました。意地悪な質問をしたみたいで、ごめんなさい。
結局、実は、ここにいらっしゃる皆さんが75歳になったときに、一番保険料が上がるんですよ。いわゆる自分たちが高齢者になったときの制度をどうするのかというところで議論しているんだけれども、1つは、敬老の精神は全く、この
後期高齢者医療制度の中から消えうせているのが1点。
それと、財政問題がいろいろ取りざたされていて、高齢者の医療をどうするかというようなことがかなり大きくクローズアップされているけれども、国の財政がこんなに厳しくなったのは、別に高齢者のせいでも何でもなくて、やはり税金の使い方とか、その部分に大きな問題があったというところだと思うんですよ。
もう1つは、小手先の制度の改定で、先ほど課長がいみじくも、説明会の中で意見が出ているという特別徴収とか、なぜ分けたのかというような高齢者の疑問の声や怒りの声をおさめることはできないというところが、一番大きな問題です。
だから、小手先のやり方ではなくて、本当に
制度そのものを根本的に今見直さなければ、やはり、まともな制度としては生きていけないだろうというふうに私は思います。
○
衞藤三男委員
要は、これは、だれが負担するかですよ。30年先や50年先と言っても、そんな先のことの制度はできません。ですから、精神がどうだとか言うよりも、着実に高齢化は進むわけですから、だれが負担するかということだけは、私はまず考えないといけないと思います。
このままずっと上がっていいかどうかということ。当然、我々も75歳になるわけですから、そのときのことを考えて、今のうちにつくった制度と私は思います。
○
二宮博委員
今、医療が33兆円ぐらいかかっているでしょう。そして、高齢者の方々は、11兆円ぐらいですか。それで、今の団塊世代の方は、15年先、この時期に来ると69兆円になるというスピードで、この見直しをして、議論を深めていかないといけないと思いますけど、問題は財源をどうするかということですよね。
きのう
ケーブルテレビで見たけど、釘宮市長も積極的に市民に理解していただきたいということを講演の中でしきりに話していました。だから、限られた財源でしている市町村長とかは、この制度を廃止するということになると、これからの医療に対しての体制ができなくなるんではないかと思っています。
今、市町村長は皆、制度に対しては賛成です。だから、これを廃止するということになると、問題が起こるんではないかと思います。
○
井手口良一委員
衞藤委員さんから話がありましたので、それに反論させてもらいますが、30年、50年先では間に合わないという話ではないんですよ。例えば、国保を崩壊から守るために高齢者を外す、高齢者は高齢者で負担がかかった分に対して自分たちで払えという形で、これ以上、高齢者がどんどんふえていく。ふえていけばふえていくほど、それは自分たちで払わないといけないという話はさっきしていましたでしょう。これは、今は2倍と言っているかもしれないけれども、3倍になるかもしれない、4倍になるかもしれない。そのときなってみないとわかりません。というような、そのときになってみないとわからないというような制度を今から出発させておいて、30年先、50年先では間に合わないという話にはならない。それと、これは
高齢者医療だけを切り離して考えるべき話ではなくて、医療制度全体を見たら、どうしてこんなに日本の医療は世界的に見て、
医療制度そのものは優秀だけど、
医療コストそのものは高いのかと。そういったところにも、きちっと踏み込まないといけないし、どこかの政党は嫌いな話だけれども、税の直間比率をどう見直すかというところもあるし、国全体が全体を見直さないといけない時期に来ている。どこか1カ所にばんそうこうを貼って済ますという話ではない。そういう時期に、今、日本が来ている。だから、1年や2年、みんなが我慢して、だけど、抜本的にきちんと将来を見越した日本の新しい制度を考えていきましょうというほうが正しい見方だと私は思います。もともと、私は公明党というところはそういう政党だったと期待していたんですがね。
○
衞藤三男委員
それで、今さっき執行部が言ったように、運用面の改善と見直しをしながら、それに近い案を出してきたと私は思っています。
○
小手川恵委員
さっき、二宮委員さんが医療費の問題を言われたけれども、医療費がかかることそのものは、いろんな意味で、例えば、医療器具の、世界的に見てもかなり高い部分だとか、医薬品の問題だとか、いろんなものがあるけれども、その見直しも当然必要だけれども、医療費にお金がかかることが、経済に大きな影響を及ぼすのかといったら、違う見方をすれば、医療にかかわる人たちの働く場所の確保、そこに、雇用が創出されるという部分から見たときには、別に、それだけがとても大きな問題ではないというふうにも、私は考えられると思うんです。
だから、そういった意味では、
制度そのものが大きな問題であって、一たん廃止をして、もとに戻して、そこで十分議論をする。その間は、もとの
老人医療制度のもとでやりながら、その間、十分議論をするということが今、国民から求められていることだと思うんです。
というのは、2006年に小泉内閣のときに、これを強行採決したんだから。十分議論できていないでつくられたから、始まった日に、名前を見直せとか、2カ月たったら、今度は
制度そのものを手直ししないといけないとか、そういう状況がやっぱり起きてきているわけだから、実際、市民の声を身近に聞いている議会としては、私はこの請願は採択をして、国に意見を上げるべきだと思います。
○
二宮博委員
今、国が手を打とうとするのは、少子・高齢化で、支えられる方々のほうが多くなってきた状況になっていますから、これをどうするかということで議論を深めていかないといけないと思います。
ただ、今の国の制度自体、何か手を打たないと悪いということで、この前、テレビで言っていたんですけれども、今まで野党から見直せと言われて小泉総理はこの制度をつくったら、また戻せということは何事かと講演で言っていたのを聞いた。
この先の見通しは、支えられる方々が多くなるため、議論を深めていかないといけないと思いますが、ただ、廃止というのは、ちょっとどうかと思う。
○
足立義弘委員長
それでは、討論に移ります。
討論はありませんか。
○
小手川恵委員
質疑の中で意見も言ったような状況もありますが、やはり制度を始めて2カ月の間に、もう見直しをしないといけないこと自体が、この
制度そのものに大きな矛盾があると思います。
先ほど言ったように、高齢者を年齢で差別するという制度の根本が間違っているということで、廃止をして一から出直さない限り、矛盾は解決できないというふうに思います。
非常に興味深いのは、テレビ番組で、自民党の野中広務さんが、銭勘定だけで、人間としての尊厳を認めていないというような発言をされている。それから、中曽根康弘さんも、これはもとに戻して、新しくもう一度考え直す必要があるというような発言をするくらい、ひどい制度なんです。
ですから、これは一たん廃止をして、十分、見直しの議論をしていただくということで、この請願については採択を私は主張いたします。
○
足立義弘委員長
委員の皆さん、各会派の代表でどうぞ。
○荻本正直委員
うちの会派としては、医療費の増大というのを受けて、こういう制度をつくったわけですから、意見がいろいろ国民の世論ということで出ていますけど、それらの内容の見直しを国としてもやるという方向ですし、それをもう少し見守っていくことが大事ではないかと思う。
制度がだめだから廃止しろというのは、ちょっと行き過ぎかなと思う。私は、この意見書が、例えば、制度の見直しを求めるというのであればいいと思うんですけれども、廃止となると、ちょっと行き過ぎかなというような感じがしております。
○
足立義弘委員長
ほかの委員さん、ほかにありませんか。
○
日小田良二委員
うちの会派も、何回も議論をしてきました。
さっき報告があったように、5月20日に与党が
プロジェクトチームをつくって、いろんな形で見直しをしていこうという議論をしながら、6月に入って見直しを決定したということであります。
問題があるから見直しをしようということになったので、当然、世論がバックにあったというふうにも判断しています。ですから、制度的におかしな部分というのが、その時点では十分、与党のほうもわかっている、その中で見直しをしたということだろうと思います。
私どもも野党の立場ということもあって、参議院でこの前、可決したように、この法案についてはもとに戻すべきだという形でやっております。そういう立場も含めて考えたときに、廃止ということで方向づけをしたいということで会派統一の見解を出しました。
○
足立義弘委員長
わかりました。ほかの委員さん、どうですか。
○
井手口良一委員
うちの会派としても、これは採択すべきという立場で意見がまとまっておりますので、それをお伝えします。話はさっきしました。
○
足立義弘委員長
よろしいですか、あとは。
○
二宮博委員
うちの会派は、不採択。
○
足立義弘委員長
それじゃ、終結していいですか。
〔「よし」の声〕
○
足立義弘委員長
それでは、採択と不採択の2つの意見に分かれましたので、採決をいたします。
採決は挙手により行いますが、挙手されない方は反対とみなします。
平成20年、請願第3号は採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕共産1、社民2、おおいた市政1
○
足立義弘委員長
4名ですので挙手少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
○
足立義弘委員長
次に、一般議案の審査を行います。
まず、議第42号、大分市税条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
秋吉税制課長
これは、地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
主な改正内容につきましては、お手元にお配りしております平成20年度大分市税条例改正要旨により御説明させていただきます。
今回の改正の主なものは、個人市民税に関するものが3点、固定資産税に関するものが1点でございます。
1ページをごらん願います。
個人市民税に関する1点目は、寄附金税制の見直しに伴うものでございます。
都道府県や市町村、都道府県共同募金会などに対する寄附金につきましては、控除方式が所得控除でありましたが、納税者にとって効果のわかりやすさという観点などから、税額控除方式に改正されたものです。税額の軽減効果という点では、控除方式の改正自体は影響がありません。
次に、控除率につきましては、地方公共団体に対する寄附、いわゆる、ふるさと納税に対して、特例控除額が個人住民税の所得割の1割を限度に加算されます。
控除対象限度額は、今回の改正により、今後の寄附金の増加が見込まれることを踏まえ、25%から30%に引き上げられました。
また、適用下限額につきましては、寄附文化の促進という観点から、少額の寄附を行う者に対し税制上のインセンティブを与えることが重要とされ、大幅に引き下げられ、10万円から所得税と同水準の5,000円とされました。
施行日は、平成21年4月1日、平成20年中の寄附からが対象となります。
2ページをごらんいただきたいと思います。
改正後の寄附金控除の具体例でございます。給与収入700万円で、夫婦、子2人のケースで、地方公共団体に4万円を寄附しますと、適用下限の5,000円は御本人の負担、残り3万5,000円が寄附控除対象となります。
うち10%、3,500円は所得税で税額軽減となり、住民税からは基本控除の10%、3,500円に特例控除の2万8,000円を加算しまして、3万1,500円が税額控除となります。
3ページをごらん願います。
2点目は、公的年金からの特別徴収制度の導入についてです。
現在、公的年金の受給者の方は、普通徴収の対象となっており、納税通知書により個々に納めていただいておりますが、公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年度より個人住民税における公的年金に係る特別徴収制度が導入されることになりました。
対象者は、個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた者のうち、当該年度の初日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の者。ただし、老齢基礎年金等の年額が18万円未満、特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える者等は除外されます。
3点目は、金融証券税制の見直しに伴うものです。
上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税を、平成20年12月31日をもって軽減税率1.8%、県が1.2%、合わせて3%を廃止し、平成21年1月1日以降は3%、県が2%、合わせて5%となるものです。
ただし、特例措置として、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間、譲渡所得のうち500万円以下の部分については1.8%、県が1.2%の3%の軽減税率を適用します。
4ページをごらん願います。
次に、固定資産税につきましては、現行の民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする場合の申告等についてでございます。
今回の公益法人制度改革、いわゆる民法34条法人については、平成20年12月1日をもって新たな制度に移行していきます。
現在、民法法人と言われています法人については、すべて一たん、特例民法法人という形になり、5年間の移行期間の間に公益認定を受けた公益社団法人及び公益財団法人、登記のみによって設立される一般社団法人及び一般財団法人に移行されていきます。
平成20年12月1日以降、公益社団・財団法人が設置するものについて、現行の民法34条法人と同様の非課税措置を受けようとする場合の申告について規定するものです。
また、経過措置としまして、特例民法法人として存続する法人についても適用し、一般社団・財団法人に移行した法人が設置する既存の施設についても、非課税措置を平成25年度まで継続するものでございます。
市税条例の主な改正内容につきましては、以上でございます。
○
足立義弘委員長
議第42号についての質疑、意見はありませんか。
○
小手川恵委員
公的年金からの特別徴収制度の導入についてですが、これは、こんなことをしなくてもいいと意思表示をした方はこの制度から外されるんですか。
○
油布市民税課長
原則、対象者は特別徴収というようになっております。
○
足立義弘委員長
ほかに質疑、意見はありませんか。
○
日小田良二委員
方向を変えて、質問をしたいんですが、要するに、税源移譲の関係で、三位一体改革の流れの中で、地方に権限が移ってくるという中で、当然、地方も課税をするための施策といいますか、強化をしていかないとならないという部分に力を入れてくるというふうに、当然考えて当たり前だと思う。
全国市長会が、当然、今言った課税に関する部分として、特徴という形で国に対して要望を出していくということについて、この場合は、原課のほうにどうなるんですかね。市長会ですから、当然、大分市で言うと市長が、市長会の流れという形の中で、いろんなシステムがあると思うので、原課のほうに、こういうことで要望を上げたというふうなことのやりとりですね。そういう部分は大分市としたときにあるんですか。
○
油布市民税課長
市長会の要望につきましては、要望がある団体から提出されたものをまず県段階なりで協議して、その中で要望事項をまとめて全国市長会に上げる。その中で、また協議した中で、要望事項を決定するというようなシステムなっているようでございます。
それで、公的年金からの特別徴収の制度については、平成16年からずっと要望は続いているようでございますが、これにつきましては、都市税源の拡充ということで要望されているところです。
○
日小田良二委員
市長会のいろんな要望事項等が、税に限らず、行政に関してはいろいろな部分であると思うので、そういう部分は、市長会のほうから、逆に言えば、何らかの形で、国で言うと官報という流れがあるんでしょうけれども、市長会のこういったものに対して各自治体にこういうことを要望したというのが、それぞれ原課に流れていくというシステムになっているんですね。
○
油布市民税課長
全国市長会のホームページ等がございまして、市長会の意見、要望等は公開をしております。特に、全部の項目を流すということはないようでございますけれども、必要な資料等につい
ては、事務局等からもらえます。
○
日小田良二委員
三位一体改革の流れの中で、いろんなことが今現実的には起こってきていると思うんですけれども、当然、地方は地方で、地方政府というぐらいの気概で、今から目標を目指していこうということを言っているぐらいですから、課税権といいますか、そういったものも含めて、いろんな形で、税源移譲に対する部分に対する考え方というか、議論は、非常に強化しているだろうというふうに思うんですけれども。
さっき言いましたように、強制天引きという形をしていくときに、やっぱり、そこに生活している人の、生存権まで奪っていくようなことも、極端に言うと、言葉は悪いんですけれども、そういうことまでつながっていくことだってあり得るというふうに思う。
その防波堤の役目は、何といっても、地方自治体だというふうに思うので、その精神をどこかで原課の中で議論をして、そういった中身を市民に知らせるという手段はないにしても、当然、私たちもその中に入って議論をして、論点、争点を明らかにしていかななければならないという立場から考えておりますので、できるだけ私どもにそういう情報を与えていただきたいと思いますし、市長会から上げたということ自体、知らなかったというのが現実でして、後でわかって、こういうことを質問させてもらったということになるので、ぜひ情報を適宜知らせていただきたいということを要望しておきたいと思います。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
○
井手口良一委員
私も1つ要望をさせてもらいます。
もう既に、原課には伝えてありますが、もともと、
制度そのものは、捕捉率も納税率も高い高齢者の方々の手間を省いたり、手数料の分を負担させなくて済むような意味合いが非常に強い制度ですが、たまたま、
後期高齢者医療制度のほうで年金天引きという話が出てきた直後の形になると、どうしても
後期高齢者医療制度のほうで、年金という、年寄りが着て寝ている掛け布団をひっぺ返していくのかというような印象を与えている今の段階で、今度は敷布団も持っていくのかという印象を与えかねない。
だから、少なくとも、ことしいっぱいはまだ周知期間がありますから、その間に窓口を訪れて納税される高齢者の方々にとっては、次から来なくてもいいようになりますよ、銀行で払うときの手数料を払わなくていいようになりますよというようなことを懇切丁寧に話すことも含めて、徹底的に親切に周知を図っていただくようお願いしておきます。
そうでないと、本来求めていたサービスの提供ということを180度違う印象を与えてしまう可能性が、今、時期的にあるということをよく認識していただきたいと思います。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
次に、討論はありませんか。
○
小手川恵委員
議第42号、大分市税条例の一部改正については、公的年金からの特別徴収制度の導入が入っております。いわゆる、年金を支給する時点から天引きをしていくということで、これだけではなくて、
後期高齢者医療制度にかかわる料金、それから国民健康保険税、さまざまなものを強制的に年金から天引きをしていくやり方は、納得できるものではありません。
よって、この部分が含まれておりますので、条例の一部改正については反対をいたします。
○
足立義弘委員長
ほか、いいですか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
それでは、本案は一応反対意見がありましたが、原案どおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、議第43号、大分市手数料条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
小野市民部次長兼市民課長
議第43号、大分市手数料条例の一部を改正する条例の説明をいたします。
お手元の資料にて説明をいたします。
平成20年3月議会でも報告しておりますが、戸籍法や住民基本台帳法の改正に伴います所要の改正を行うものであります。
今回の主な改正は3点ございました。
第1点目は、証明書を取得できるものの制限です。本人等の証明書交付請求については、これまでと同様ですが、他人の戸籍や住民票の写し等を取得するには、自分の権利を行使し、または自分の義務を履行するために必要がある場合や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合等、正当な理由がある場合に限られます。
第2点目は、本人確認の徹底です。
第3点目は、偽りその他不正な手段による証明書の交付等に対する罰則が強化されたことでございます。
これらの改正に伴いまして、本市の手数料条例の別表1の2の項及び6の項について、改正法を引用しています部分等について所要の改正を行うもので、手数料の金額を変更するものではありません。
施行日は、公布の日からでございます。
資料の1枚目、別表第1の2、戸籍法に基づく事務でございます。
改正前を左、改正後を右に書いております。下線の部分が改正箇所でございます。
まず、第(1)号は、改正前、法第10条第1項及び法第117条の4第1項に基づいて、戸籍謄抄本または記録事項証明書の交付手数料を規定していたものを、改正後は「法第10条の第1項」の次に「第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条」を加え、また、改正前「法第117条の4第1項」を改正後は「第120条第1項若しくは第126条」に改めるものです。
改正内容は、証明書を取得できるものを制限しています。
本人等の証明書交付請求については、これまでと同様ですが、他人の戸籍謄本等を取得するには、自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要がある場合や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合等、正当な理由がある場合に限られました。
以下、第(2)号は、戸籍記載事項証明書について、第(3)号は、除籍謄本(抄本)または除籍の記録事項証明書について。
資料の2枚目をごらんください。
第(4)号は、除籍記載事項証明書について、第(5)号は、届け出の受理または届出書、その他書類の記載事項証明書について、それぞれ第126条の規定を加えた改正でございます。
次は、資料の3枚目をごらんください。別表第1の6、住民基本台帳法に基づく事務でございます。
まず、第(1)号は、住民基本台帳の閲覧の手数料を規定していますが、閲覧簿が個人情報保護のため、世帯単位でなく、個人単位で作成されているので、実態に合わせ、手数料金額欄の単位「1世帯」を「1件(1人)」に改正します。
次に、第(2)号は、法第12条第1項の規定に基づき、住民票の写しの手数料を規定していますが、改正後は「法第12条第1項」の次に「第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項」を加え、証明書の種類が、世帯全員の写しと、世帯一部の写しがあるので、実態に合わせて、金額欄の単位「1世帯」を「1通」に改正します。
次に、第(3)号は、住民票記載事項証明書について、第(2)号と同様、適用条項の改正をしています。
次の第(4)号は、住民票の写しの特例交付手数料について規定していますが、法改正により「法第12条の2第1項」が「法第12条の4第1項」に条ずれしたことに伴う改正と、証明書の種類が、世帯全員の写しと、世帯一部の写しがあるので、実態に合わせ、金額欄の単位を「1世帯」を「1通」に改正するものです。
第(5)号は、戸籍附表の写しの手数料を規定していますが、ここにおいても、何人でも請求できるから、請求者の制限をした規定に改正しており、改正前の「法第20条において準用する法第12条第1項」を「法第20条第1項から第4項まで」に改正するとともに、金額欄の単位を「1戸籍附表」を「1通」に改正するものです。
○
足立義弘委員長
議第43号についての質疑、意見はありませんか。
○
三浦由紀委員
済みません。平口で教えてもらいたいのは、要は、他人の戸籍とかをとるときに規制ができたということですか。
○
小野市民部次長兼市民課長
他人の戸籍をとるには、正当な理由がなければ取得できないというふうに戸籍法が変わっております。
○
三浦由紀委員
じゃあ、勝手にとる人が、正当な理由を書いてしまえば、今までどおりというふうに判断していいんでしょうか。
○
小野市民部次長兼市民課長
具体的に書いていただきますので、勝手にとることは、まずできないと思っております。
○
三浦由紀委員
具体的に、勝手に書かれてしまったら、終わり。とるほうは、幾らでも、いろいろ考えると思う。
○
小野市民部次長兼市民課長
挙証できる書類を必要とするとかもございます。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
次に、討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
それでは、本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、議第48号、訴えの提起についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○元
柳管財課長
議案書の48の1ページをお開きください。あわせまして、お手元に配付しております説明資料、右肩に「資料1」と書いてあるものをあけてください。よろしいでしょうか。
それでは、議第48号、訴えの提起について、御説明申し上げます。
この議案は、市有地を不法に占拠する者に対し、建物等の収去、土地の明け渡しを求めるため、訴えを提起いたしたく、本案を提出するものでございます。
被告となる者、訴えの当事者でございますが、大分市大字牧1484番地の6、石橋學でございます。事件名は、「建物等収去土地明渡等請求事件」でございます。
事件の概要についてですが、当該地は「資料1」の位置図をご覧ください。
城東中学校の南側、護国神社の入り口に位置するものでございます。
所在は、大分市大字牧字野口1484番の11ほか9筆でございまして、面積は合計で743.88平方メートルでございます。
次に、不法占拠の経緯でございますが、当人の証言によれば、該当地に昭和45年ごろから住みつき、畳業を営み、作業小屋を次々と増築して、不法占拠を続けてきたものでございます。
そして、平成5年に、都市計画道路萩原明野線買収時の用地調査の際、不法占拠が発覚したものでございます。
該当地は、資料2の字図で黒で囲んでいる部分が建築物でございます。ごらんのように、大分市と国有地と明治大分水路土地改良区の土地にまたがって建築物が設置されております。
これまで市といたしましては、大分財務事務所と明治大分水路土地改良区と共同で対応する中、当人との間で適正化に向けた交渉を重ねてまいりました。
一時は貸し付けを受けるということで合意をした経過もございましたが、その後、具体的な手続に入らず、平成18年8月以降、当人と連絡もとれず、当事者間での解決が極めて困難な状態となり、現在に至ったものでございます。
この間、地元の明野地区の自治会の代表の方や、地域の皆様方から、当該建物とブルーシートに覆われた畳材料が見苦しく、また、子供の通学路でもあり、危険なので何とかしてもらいたいという申し入れもございました。
今回、今後の対応といたしまして、裁判で撤去を求めていくしか解決の道がないということで、大分財務事務所、明治大分水路土地改良区の3者で協議が整いまして、訴訟を提起するものでございます。
資料3に、目的物件の表示をしておりますが、建物、物置、畳材料、車両の撤去を求め、土地の明け渡しを求めるものでございます。
なお、今回の訴訟につきましては、資料4にありますように、法務大臣の権限法に基づきまして、大分市、大分財務事務所、明治大分水路土地改良区の3者で訴訟を提起し、大分地方法務局が中心となって訴訟を実施するものでございます。
○
足立義弘委員長
議第48号についての質疑、意見はありませんか。
○
小手川恵委員
経過はお聞きしたんですけれども、訴訟を起こしてそれが認められた場合、撤去費用等について、多分、本人から取れないというような状況も考えられるんだけれども、そういう、市が負わなければならない財政的な負担をどの程度と見込んでいるのか。
本人が撤去できない場合、どういう状況が生まれるのか。その点についてお伺いしたいのと、あと、ほかにもこういう事例があれば、何件ぐらいあるのかお伺いしたい。
○元
柳管財課長
今回の強制執行の撤去費用でございますが、民事訴訟法によりますと、裁判で債務者と決定されれば、債務者が費用額を負担するということになっております。
今回、私どもも裁判の結果を受けまして、額を確定した後に、債務者に請求する予定にしております。債務者が納付できない場合、当面、国、市、明治水路の3者で裁判所のほうに納付する予定にしております。その後、債務者のほうに請求する運びとなる予定でございます。費用につきましては、今のところ概略でございますが、760万円程度となっておりまして、3者で面積案分いたしますと、本市の負担は450万円ほどになります。
次に、これ以外に不法占拠をされている土地が大分市にはあるのかというお尋ねですが、現在、この案件とは別に3件ございます。この3件とも、今現在、当事者と交渉を続けているところでございます。
○
小手川恵委員
3件あって、交渉を続けているということだけれども、私たち議員には全然わからないんです。それは議会にきちんと、こういう案件で、こういうところで、こういう交渉を続けていますという、経過報告とかはできないんですか。
○元
柳管財課長
この所管については、1件が管財課の普通財産として所管しております。あとの2件は、土木管理課、もう1件は住宅課が所管しております。
管財課の所管につきましては、旦野原の区画整理に伴います保留地91平米でございますが、この分について現在、不法占拠されておりまして、当事者とたび重なる協議の結果、本人から、これは撤去するという念書を以前いただいたが、その後、本人が具体的な手続をとらず、亡くなったような状況がございまして、今、遺族の方と交渉して、立ち退くようにということで交渉をしているところでございます。
ほかの2件は、それぞれの当事者間で交渉を続けているということで確認しております。
○
小手川恵委員
今回、訴えが提起されて初めて、私たちは知ったような部分があるんだけれども、やはり早くきちんと対応するということと、所管の委員会には、経過報告なりをきちんとすべきではないかと思いますので、あとの残りの2件についても、知らせてほしいというふうに要望しておきます。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
次に、討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
次に、報告議案の報第15号、専決処分した事件の承認について(大分市税条例の一部改正について)の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
秋吉税制課長
報第15号、専決処分をした事件の承認について(大分市税条例の一部改正について)、御説明を申し上げます。
地方税法の改正に伴い、大分市税条例の一部改正について、地方自治法第179条第2項の規定により、平成20年4月30日をもちまして専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により御報告し、御承認をいただこうとするものでございます。
改正内容につきましては、お手元にお配りしております平成20年度大分市税条例改正(専決)要旨、1枚でございます。御説明申し上げます。
改正内容の主なものは、固定資産税に関するもので、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設でございます。
具体的には、平成20年1月1日に存在していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行ったものについて、翌年分の固定資産税の3分の1を減額するものでございます。
この場合、120平米相当までが限度で、改修後3カ月以内に、建築士や指定確認検査機関等、または登録住宅性能評価機関による証明書を添付して申告書を提出することが必要となっております。
一定の省エネ改善工事ですが、窓の改修工事、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事となっており、窓の改修工事は必須条件となっております。
なお、賃貸住宅は対象外で、当該改修工事に要する費用が30万円以上であることが対象要件となっております。
○
足立義弘委員長
質疑、意見はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
次に、討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
次に、報第16号、専決処分した事件の承認について(大分市
国民健康保険税条例の一部改正について)の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
山村国保年金課長
報第16号、大分市
国民健康保険税条例の一部改正につきまして、専決処分させていただきましたので、御報告をさせていただきます。
お手元の資料に基づきまして説明させていただきます。
まず1点が、賦課限度額の改定ということで、第3条第2項、第3項、第24条第1項でございます。これらにつきましては、3月定例会におきまして、
国民健康保険税条例の一部改正の中で、国民健康保険税の基礎課税分医療分につきまして、これらの算定方式を基礎課税分医療分と
後期高齢者支援金等課税分、支援分、2つに分けるということで条例改正させていただいております。この部分につきまして、賦課限度額につきましては、地方税法施行令の改正が必要でございまして、その時点で改正されておりませんでしたので、今回の4月30日付の改正に基づきまして改正するものでございます。
改定額につきましては、現行医療分で56万円を47万円、9万円の減額となります。
新たに設けられました支援分につきましては、12万円皆増ということで賦課限度額の規定を設けております。
続きまして、保険税の2割減額の申請書の廃止ということで、第24条第3項につきまして削除させていただくものでございます。
これまで、低所得世帯に係る均等割額、平等割額の軽減につきまして、2割軽減では申請書の提出が必要でございましたが、地方税法施行令の改正により、これが不要となりましたため、該当条項を削除するということで、今後、申請書の提出は必要なくなります。
それから、
後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置ということで、本年4月から実施されております
後期高齢者医療制度、これの実施に伴いまして、国民健康保険税の負担が増加するという方が出ますので、この激変緩和措置を地方税法に講じられたことに伴って改正を行ったものでございます。
1点目が、同一世帯の国保被保険者が
後期高齢者医療制度に移行することにより、残された世帯員が従前の国保税軽減が受けられなくなる場合に、従前の軽減を可能とするよう改正するということでございます。第24条第1項第1号から第3号に該当いたします。
続きまして、2点目が、同一世帯の国保被保険者が
後期高齢者医療制度に移行することにより、国保のひとり世帯となる場合の世帯割の税額を半額とするよう改正するものでございます。第6条、第9条、第24条第1項第1号から第3号に該当いたします。
3点目といたしまして、被用者保険の被保険者が
後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の当該被保険者の被扶養者が国保の被保険者となり、保険税を負担する場合の保険税減免を可能とするための改正を行ったものでございます。第25条第1項となります。
以上の改正につきましては、平成20年度以後の国民健康保険税について適用するということで、経過措置を設けております。
○
足立義弘委員長
質疑、意見はありませんか。
○
小手川恵委員
激変緩和措置はずっと続くんですか。
○
山村国保年金課長
激変緩和措置の書面の1、2につきましては、5年間の経過措置となります。
3点目につきましては、2年間の経過措置となります。
○
小手川恵委員
5年後、2年後は、こういう経過措置がなくなった場合、具体的には、どれくらい負担がふえるのかという試算が出ていると思うけど、それは手元にありますか。
○
山村国保年金課長
まず、5年間の経過措置を設けた部分につきましては、高齢者御夫婦の場合に、御主人さんが後期に移行する、奥様が国保に残るといったような場合に、おおよそ5年ぐらいで奥様のほうも後期に移行するというような前提で設けられたものと聞いております。
これにつきまして、5年後にどれぐらいの増額になるかでございますが、現状受けております軽減額が5年後にどのようになるかということでございますので、ちょっと試算については、かなり難しいと考えております。5年以降の部分、現行の試算はしておりません。
第3点につきましては、
後期高齢者医療制度におきます被用者保険の被扶養者から
後期高齢者に移行された方と同じ減免を実施するという内容になっております。
影響額につきましては、保険税の減免がなくなりますので、すべて通常の課税となりますので、これについての影響額というのは算定しておりません。
○
小手川恵委員
結局、5年間はこういう緩和措置があるけれども、5年後は保険料は上がりますよと。
2年間はこういう緩和措置があるけれども、2年後はまともにいただきますよという制度なんでしょう。だから、結果的には、額はわからないけれども、かなりの負担がふえるというふうに認識をしてよろしいですね。
○
山村国保年金課長
世帯の状況が6年目以降、どのような状況になっているかでだいぶ変わってくるかと思いますが、現行のままの世帯状況であれば、負担がふえるということには間違いございません。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
○
小手川恵委員
報第16号に関連して、国保会計の状況だけれども、国保税の値上げというか、いや、値上げじゃないと言われるかもしれないけど、私たちは負担がふえたけれども、負担がふえたことによって、国保会計は健全化がされるんですか。
○
山村国保年金課長
国保特別会計につきまして、本年度より税率改定をした主な目的は、現在、国保特別会計が抱えている累積赤字につきまして改善するという目的で実施しております。
ですから、今回、税率改定させていただきましたが、その分で国保会計の健全化は進むと考えております。
○
小手川恵委員
健全化が進むと考えていると言われたけれども、新たに負担しないといけないものとして、年間1億数千万円の特定健診の健診料が出てきましたよね。この分というのは、国保会計にどういう影響を及ぼすんですか。
○
山村国保年金課長
国保特別会計におきまして、今年度より実施される特定健診、特定保健指導につきまして、この費用負担につきましては、国、県の負担金を除いた部分につきましては国保特別会計が支出するようになります。これにつきましては、それまで特定健診の制度は、本年度からということでございますので、新たな負担とはなっております。
○
小手川恵委員
だから、1億数千万円ね、今までなかった分が毎年毎年、1億数千万円は出さなきゃいけないと、この分が国保会計の新たな負担なんです。だから、これが国保会計に今後及ぼす影響をどういうふうに
国保年金課として認識していますかということなんです。
○
山村国保年金課長
この部分につきましては、医療費の適正化という、今度の
医療制度改革の中で行われた部分でございます。いずれ、この部分につきまして、特定健診と特定保健指導を行う中で生活習慣病の改善がなされ、それが医療費を抑制する効果が出てくるということで、国保会計に対して健全化の一助になるかと考えております。
○
小手川恵委員
効果が出てくるまでの間が大変なんですよ。健診の中身そのものが問題なので、効果があらわれるかどうかもわかりませんけれども。
効果が出てくるまでの間、大分市の財政課として、国保会計に特定健診の分の、いわゆる補助金という形で入れることはできないのでしょうか。お尋ねをいたします。
○
城内財務部長
いわゆる国民健康保険特別会計でございまして、今回の特定健診が制度改正されて、各保険者の責任と義務において施行されると、国の制度として制度づけられたわけでございまして、これについて、負担となる保険者の部分を一般会計のほうから繰り出すべきではないと考えておりますし、現下の状況を考えましても、繰り出す状況の財政状況でないと考えております。それぞれ、結果として保険特別会計の中身は厳しい状況にはあるとは存じますけれども、制度として定められたわけでございますので、それぞれ保険会計の中で解決をしていただきたいというふうに考えております。
○
小手川恵委員
部長は、べきではないというふうに言われましたけれども、反対にね、見方を変えれば、今まで市がやっていた健診費用がありますよね。あれは、市が全額負担でやっていたわけですから、1億5,000万円ぐらいでしたか。その分は、見れば、浮いていないけどね。浮いているという見方だってできるわけですよ。
だから、全額、国保会計に入れなくても、例えば、1億円だけ入れようかとか、そういう、それぐらいの思いやりが財政はないのかなというふうに、私はすごく思うんですけれども、それが1点。
なぜ、そう言うかというと、今、国民健康保険に加入している方々というのは、高齢者、自営業者、そして会社に保険のない非常に不安定な就業を強いられている方々、社会的な弱者の人たちなんですよ。もちろん、私たち議員も入っていない人もいますが、入っている人もいますけどね。だから、そういった意味からすれば、やはり社会的な弱者に対する支援としてね。国民健康保険というのは、命にかかわる問題なんです。国保証が交付されるか、されないかというのはね。
だから、そういった意味からすれば、国保会計に市の財源を投入して、国保会計の健全化を図るということは、非常に大事な使命だと思うんだけれども、そういう考え方というのはできないですか。
○
城内財務部長
国民健康保険税につきましては、財務的に話しをさせていただきますと、要は特別会計でございますので、今現行のされている医療総量に対して保険税がその水準に届いていないのが、今、大分市の現況でございます。
御案内のとおり、累積赤字が10億円を超えるというような中で、繰り上げ充用という形で締めさせていただいている状況は、決して、財政状況がよいというふうには言えないわけでございますけれども、特別会計の
制度そのものは、それぞれ保険者の負担と定められた行政が持つべき部分は繰出金として出しているわけでございまして、それを超えた部分の繰り出しは、やはりするべきではないというふうに考えております。
しかしながら、このたびの改正にあわせまして、やはり市民の負担にも影響を及ぼすことでございますので、特段の措置として、今年度、約1億5,000万円の、改定にあわせて軽減負担という措置で繰り出しをさせていただいたところでございます。
先ほど来の、特定健診で浮いたではないかという部分でございますが、総体の結果として、扶助費等については伸びておりますし、また、扶助費にかわりまして、いわゆる特別会計等に出す繰出金としても、やはり自然増としての部分は相当あるわけでございまして、そういった総体の中で、現況の繰出金をこれ以上、特に支出するということは困難であるというふうに考えておるところでございます。
○
小手川恵委員
最後、意見にしておきますけれども、やはり、どこに税金を使うのかというところで考えてもらいたいんだけれども、国保税というのはいかに重く弱者にのしかかっているのかというのは、国保課の窓口に行ったら、よくわかりますよ。
本当に分納している方々がすごく多い。今度は、国保税を分納ではなくて、結局、65歳以上の年金生活者は、特別徴収という形で差っ引いて年金を渡すというような仕組みにするわけでしょう。だから、本当に、もっと大変な状況が出てきますよ。生活ができない人たちが、国保税を引かれる、介護保険料を引かれる、そしてという形でね。実際、手元に来たときに、生活保護基準を大きく下回る高齢者の市民の方々がとてもふえると思うんです。そういった中で、やっぱり国保税をこれ以上値上げさせてはいけないと、そして、特定健診の結果が、成果が出るまでは、国保課としては、そこの部分については少し手当てをしようかなというような、やっぱり思いやりが私は欲しいなというふうに思います。
この点は、ぜひ、国保会計への繰り入れをもっと行うように要望しておきます。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
次に、討論はありませんか。
○
小手川恵委員
保険税の2割減額の申請書の廃止については、反対するものではありませんが、
後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置にしても、
医療制度そのものの非常にふぐあいな部分を補うものというふうにも受け取ることができます。同時に、賦課限度額の改定、いわゆる国保税の引き上げということについての報第16号になっております。そういった立場から、これについては反対をいたします。
○
足立義弘委員長
それでは、本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定いたします。
○
足立義弘委員長
続いて、報第1号、専決処分した事件の承認について
(平成19年度大分市
一般会計補正予算(第5号))第1条
歳入歳出予算の補正のうち
歳入の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(説明書② 6ページ2款地方譲与税~34ページ22款市債まで説明)
○
足立義弘委員長
歳入についての質疑はありませんか。
○
小手川恵委員
確認ですが、ここにはないけれども、福祉振興基金は今、幾らぐらいになっているのか。
そして、それは、例の複合文化交流施設をつくるときに使うんですか。
○
佐藤財政課長
19年度末で、19億7,200万円ほどになっております。
それから、保健センター建築に伴いまして一部使う予定にしております。
○
小手川恵委員
では、全部ではないということですね。
○
佐藤財政課長
実は、この中に、交付税で措置されたものがありまして、その部分については、今回の保健センター建築に使うのは、ちょっとまずかろうということで、それ以外の部分で使おうということにしております。
○
小手川恵委員
幾らぐらい使うんですか。
○
佐藤財政課長
建設費が確定しておりませんので、それによるということです。
○
小手川恵委員
福祉振興基金の目的は何ですか。例えば、それで保育所とかは建てられないの。
○
佐藤財政課長
恐れ入ります。今、基金の目的について、資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとわからないんですけれども。
○
小手川恵委員
それは、ちょっと調べておいてください。
というのは、公立保育所の建設費について、国からの補助金がなくなりましたよね。それで、複合文化交流施設の中に保育所を入れようという案が出ているという一面があるんですよ。
基本的には、補助金をなくした国の姿勢そのものがけしからんのですけれども、やはり財源的なものとして、そういうものにも使ってもいいというふうにも思いますので、目的が何かというのを知りたいというふうに思います。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
○
小手川恵委員
減額措置されたものもありますが、歳入の関係で、35ページの22款1項市債、3目土木債のうち、大分駅南区画整理事業債、横尾公共団体区画整理事業債、また、前後しますが、15款国庫支出金、3項委託金、総務費委託金のうち、自衛官募集事務費委託金2万6,000円、それから、37ページ、5項教育債、4節保健体育債、市町村合併特例事業として、東部共同調理場建設事業、西部共同調理場建設事業に係るそれぞれの歳出に、この場でも何度か議論もしてまいりましたが、基本的な立場から反対をいたします。
○
足立義弘委員長
それでは、本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、歳出第2款総務費の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(説明書② 38ページ~ 総務費を説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
○
小手川恵委員
41ページの2款1項20目、諸費の関係ですが、先ほど歳入で反対いたしましたが、事業費の確定に伴う調整ということはわかっておりますが、自衛官募集事務事業費2万6,000円については、反対をいたします。
○
足立義弘委員長
本案は一部反対意見がありましたが、原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は一部反対意見がありましたが、原案どおり承認することに決定いたします。
続いて、第3款民生費のうち
国保年金課関係の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(説明書② 52ページ~ 民生費のうち
国保年金課関係を説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
それでは、本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、第9款消防費の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(説明書② 112ページ~ 消防費を説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、第12款公債費の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(説明書② 130ページ~ 公債費を説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
それでは、本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、第2条繰越明許費第2表中、第9款消防費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(平成19年度大分市補正予算① 7ページを説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
○
足立義弘委員長
続いて、第4条地方債の補正の審査を行います。執行部の説明を求めます。
○
佐藤財政課長
(平成19年度大分市補正予算① 9ページを説明)
○
足立義弘委員長
質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
足立義弘委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
以上で、本日予定の付託議案、請願の審査を終了いたしましたが、執行部、その他として何かありますか。
〔「なし」の声〕
○
足立義弘委員長
委員の皆さんで、その他として何かありますか。
○
小手川恵委員
1つは、国保の問題は最終日に国保の特別会計がありますので、そのときに聞きますが、複合文化交流施設の関係で、この委員会で意見を聞いたりとか、議論をしたりとか、そういう場は設けていただけないんでしょうか。
特別委員会はあるけど、常任委員会で議論ができないという状況にはならないと思うんだけれども、どうでしょうか。
○
小林企画部長
基本的には、特別委員会がありますので、特別委員会で議論をする予定にしております。
総務常任委員会にもかかわる、例えば、文化ホールだとか、所管がありますので、議論する
場は設けたいと思います。
○
足立義弘委員長
じゃあ、その後で
総務常任委員会を開きましょう。済んだ後で。
○
小手川恵委員
委員会運営のことで委員長にお願いですけれども、やはり、最低でも250億円かかるような建設というような部分では、やはり特別委員会での審議も、そして常任委員会での審議もね、やっぱり両方しながら、本当により市民が望むもの、そして、より効率的なものをつくっていくという方向性が求められると思う。
ですから、最終日でも構いませんので、常任委員会でぜひ議論の場を設けていただきたいことをお願いしておきます。
○
足立義弘委員長
はい、了解しました。
○
小手川恵委員
それと、2点。
1点目は、本会議で井手口議員さんも取り上げたんですが、私、委員会の中で議論したいと思っていたんですが、昼休みの時間短縮の問題です。
議会事務局を通じて調査をしました。やはり、時間短縮をして、その後また戻した自治体もあるんですよ。多くはありませんけどね。そういった状況もある中で、検討していただきたいのは、やはり時間短縮をして周辺部に及ぼす影響はどうなっているのかというのを、1つ執行部として調査をしていただきたいのが1点。
それと、職員の仕事の効率の上からして、どういうような影響を及ぼしているのか。その辺について調査をしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。調査をされているのであれば、その結果についてもお教えを願いたいと思うんですが。
○
右田人事課長
今御指摘のあった昼休み時間の件ですね、今おっしゃられた市民の皆様に及ぼす影響とか、職員の事務効率の影響とかについては調査をしたいと思います。
○
小手川恵委員
調査をしたいということなので、よろしくお願いいたします。なかなか、1時間あっても、いろんな意味で、1時間丸々とれないのが今の実態だと思う。それを、なおかつ、また45分にするということ自体、やっぱりおかしいと思うし、その辺については本当に調査をしていただいて、市民の間からも、周辺部の商店の方から、1時間にしてほしいだとか、あと、職員の間から、やはり1時間欲しいという声が出れば、もとに戻すというような、大分市独自の対策も考える必要があると思いますので、十分な調査をお願いしておきます。
もう1点は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの相談窓口の開設についてですが、事前にお話を伺いましたところ、これくらいちっちゃいカードで、セクハラの相談はここにということで電話番号を書いているものを見せられました。今、セクハラだけではなくて、パワーハラスメント、いわゆる上司による部下への圧力によるハラスメントが、全国的にも問題になっています。大分でも裁判が起きているというような状況もあります。
そういった意味で、大分市の相談窓口が21世紀職業財団かな、これは大分市内にあるんですかと言ったら、電話は大分市内にないんですよね。東京につながるようになっているというところで、こういうやり方でいいのかどうなのかの検証をしていただきたいのが1点。
そして、基本的には、電話だけではなくて、実際お会いをして相談をするようなシステム、いわゆる大分市の職員がかかわらない、全く外部の、それも法的にきちんとした方、例えば、弁護士さんだとか、そういう窓口が設けられないのかどうなのか。
その2点についてお尋ねいたします。
○
右田人事課長
現在、セクハラ相談窓口は、庁内相談窓口として、人事課と職員厚生課に職員を相談員として、それぞれ3名ずつ、それと、あわせて今、21世紀職業財団セクシュアルハラスメント相談窓口ということで、外部の窓口を設けております。
直接、人事課と職員厚生課の職員が相談を受ける体制と、庁外の電話による相談なんですけれどもね。そういう体制のもとでやっておりますが、これをさらに拡充する必要があるんじゃないかというのは、現時点では認識をしておりませんので、また、課題として捉えております。
○
小手川恵委員
パワーハラスメントで退職に追い込まれたと思われる事例が発生しているでしょう。そうじゃないという声もあるけれども。そういう事実がありながら、今のままの体制について、このまま推移するかどうかについては検討するというような答弁は、私は納得できないです。
そういう方面に詳しい方のお話を聞く機会があったので、人事課にもお話しをしたと思うんだけれども、そういう問題が起きてしまってからでは、非常に職場のモチベーションが下がるんですよね。だから、起きる前にそういう事例をキャッチしなきゃいけない。そして、キャッチしたときにどうするかっていったら、いち早く啓発、研修などを積まなきゃいけないというのが今の大事な取り組みなんです。
起きてしまって、片方が退職に追い込まれて、片方が、例えば、人事異動でどこかに行くというようなことというのは、職場のモチベーションがすごく下がるんですよね。そういうところまで考えて、今の課長の答弁になっているのかどうなのかね。その辺、とっても疑問だけれども、パワーハラスメントが、市役所の中にあるという認識があるんですかね。その辺、ちょっと答えてください。
○
右田人事課長
先ほど申しましたような相談窓口について、パワーハラスメントの相談を含めて、こういう相談窓口がありますよという案内をしているわけです。そういう窓口のほうから、今、委員がおっしゃられたような事例の相談を人事課のほうで受けたということは、事実としてはありませんので、そこら辺の事実確認はできておりません。
そういうことで、現時点、そういう事実が把握できていないもので、拡充する必要があるかどうかというのを、今判断できないところでございます。
○
小手川恵委員
時間の関係もありますので、手短に意見、要望を述べますが、これはもう総務部長にお願いしますが、非常に職員の人数も減らされて、臨時職員もすごくふえているような状況の中で、すごく少ない人数でたくさんの仕事量を抱えていると。そうなったときに、職場の人間関係は、やっぱりどうしてもぎすぎすしてしまう。ちょっとしたことで、非常にハラスメント的なことも起きてしまうというのは、これは市役所だけではなくて、すべての職にかかわることなんですね。
そういったときに、ハラスメントが起きてしまった後では、何度も言いますが、職場の中のモチベーションはどんどん下がっていくというところからすれば、本来なら、ゆったりした人員で、本当に潤滑油があって、楽しく仕事ができるのが一番いいんだけれども、そうなっていない今の状況の中では、ハラスメントを防ぐという対策は要るんです。
市内の、どことは言いませんが、ある国の関係の機関ですけれども、外部の専門家を入れて、その方と連携をとりながら、何が必要ですかという相談をしながら、まず、すべての職員の方に職場でセクハラやパワハラはありますかという無記名の調査をされた。
そしたら、いっぱい出てきたそうです。出てきて、どうしたかというと、出てきたことがとてもいいことですと、言える雰囲気があるからいいことですというふうに評価をしていただいて、そこからハラスメントに対する研修が始まったと。
だから、出てくることが問題ではなくて、いいことなんです。出てきていないことが問題なんですよ。そういうハラスメントでやめたというような情報がありながらね。人事課に伝わっていないことが問題なんです。
だから、そういった意味では、やはり、そんなこともやりながら、職場の中の働きやすい環境をつくり上げていくという努力をぜひ総務部を挙げてしていただきたいと思います。
外部の専門委員さん、弁護士さんを含めてね、大分市内で相談できる体制を大分市役所として第三者機関を設けるということについても、早急に検討していただきたいとお願いをしておきます。これはもう要望でいいです。
○
秦総務部長
できるだけ相談をしやすい体制のあり方について検討していきたいと思います。
○
足立義弘委員長
ほかにありませんか。
○
井手口良一委員
先ほど
小手川委員から、複合文化交流施設の審議を当委員会でも並行してやることについて、委員長が「はい」と言わなきゃ、手を挙げなかったんだけど、「はい」と言ったので、老婆心ながらお話をしておかないといけないと思うんですが。
議会でそのための審議をする専門機関として特別委員会を設置した以上、当然、我々
総務常任委員会にも、付託されている内容の中に審議するべき部分があるとはいえ、並行して審議をしていくということについては、やはり慎重にならざるを得ないと思うんですよ。
これから先の特別委員会の審議を見守りながら、定期的に情報を提供してもらいながら、それから、特別委員長さんには、物理的に総務常任委員が傍聴できないような日にちに開会をしないような申し入れを委員長からしていただき、定期的に我々のほうに、こういう審議経過ですということを、執行部とは別に特別委員長からも入れてもらうということを念頭に入れて、我々の職務に進むべきだと思います。
○
足立義弘委員長
私もそう思っているんですよ。だから、特別委員会があった後で、並行じゃなくて結構です。きちんと総務の委員さんにも報告をして、やっぱり認識をしてもらいたい。
だから、1%のときも私は言いました。副議長が選考委員の1名であって、議会の代表で行ったけれども、その後、何も報告がない。副議長は代表で行ったんだから、副議長は、会派の団長かなんかに言うべきであったんだけれども、それがない。
だから、やっぱり勉強しようと思っても、個々ではできないところありますので、時間もありましょうが、委員の皆さん、忙しかろうけれども、そういう後の報告は、きちんと、みんなで同じテーブルで受けたいということで私はお受けしたわけです。
あと、よろしいですか。
○
日小田良二委員
ぜひ、傍聴に来てください。
○
足立義弘委員長
傍聴のできるときにやってください。
これで本日予定の審査はすべて終了いたしました。
あす19日木曜日は、議会運営委員会が9時半からありますので、終了次第、管内視察を行います。放送がありましたら、議会棟玄関前に集合してください。大在支所に行きます。
それでは、本日はこれにて散会いたします。御苦労でした。
午後0時10分散会...