杉並区議会 > 2017-02-24 >
平成29年 2月24日総務財政委員会−02月24日-01号

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  1. 杉並区議会 2017-02-24
    平成29年 2月24日総務財政委員会−02月24日-01号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
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    平成29年 2月24日総務財政委員会−02月24日-01号平成29年 2月24日総務財政委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 5 議案審査  (1) 議案第1号 杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例 ……………… 5  (2) 議案第2号 杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例     ………………………………………………………………………………………11  (3) 議案第3号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例     ………………………………………………………………………………………17  (4) 議案第4号 杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例     ………………………………………………………………………………………27  (5) 議案第5号 杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例     ………………………………………………………………………………………30  (6) 議案第6号 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例     ………………………………………………………………………………………39  (7) 議案第15号 杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について     ………………………………………………………………………………………41  (8) 議案第16号 損害の賠償について ………………………………………………71
     (9) 議案第17号 平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号) ………………75 報告聴取  (3) 平成29年度都区財政調整協議の結果について …………………………………75  (1) 杉並第一小学校等複合施設整備の検討状況と今後の進め方について ………94  (2) (仮称)永福三丁目複合施設の整備方針等について …………………………94  (4) 杉並区情報化基本方針等の改定案の策定について ……………………………97  (5) 区職員の超過勤務等の縮減対策について ………………………………………97  (6) 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の取扱いについて ………98  (7) 広報媒体の見直しについて ………………………………………………………99 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について ………………………………………109                 総務財政委員会記録  日   時 平成29年2月24日(金) 午前9時58分 〜 午後4時44分  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (10名)  委 員 長  大和田    伸     副委員長  山 本  ひろこ        委  員  田 中 ゆうたろう     委  員  山 本  あけみ        委  員  中 村  康 弘     委  員  松 浦  芳 子        委  員  今 井  ひろし     委  員  くすやま 美 紀        委  員  けしば  誠 一     委  員  はなし  俊 郎  欠席委員 (なし)  委員外出席 議  長  井 口 かづ子  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     宇賀神 雅 彦        副区長     吉 田 順 之   政策経営部長  白 垣   学        施設再編・整備担当部長       情報・法務担当部長                大 塚 敏 之           牧 島 精 一        企画課長    松 沢   智   行政管理担当課長武 井 浩 司        施設再編・整備担当課長       財政課長    齊 藤 俊 朗                福 原 善 之        情報政策課長事務取扱政策      情報システム担当課長        経営部参事                     吉 川 英 一                馬 場 誠 一        政策法務担当課長中 辻   司   営繕課長    岡 部 義 雄        施設整備担当課長伊 藤 克 郎   総務部長    関 谷   隆        総務課長    都 筑 公 嗣   秘書課長    林 田 信 人        人事課長    手 島 広 士   職員厚生担当課長人材育成担当課長                                  村 野 貴 弘        経理課長    白 井 教 之   総務部副参事(用地調整担当)                                  阿 部 光 伸        広報課長    山 田 隆 史   区政相談課長  河 俣 義 行        危機管理室長  寺 嶋   実   危機管理対策課長事務取扱                          危機管理室参事                                  加 藤 貴 幸        地域安全担当課長佐々木 泰 志   防災課長    武 田   護        会計管理室長  南 雲 芳 幸   会計課長    後 藤 行 雄        選挙管理委員会事務局長       監査委員事務局長和久井 義 久        事務取扱選挙  井 山 利 秋        管理委員会事務局参事区民課長    地域課長    堀 川 直 美                小 峰   孝        課税課長    人 見 吉 也   文化・交流課長 幸 内 正 治        オリンピック・パラリンピック    産業振興センター次長        連携推進担当課長                  伊 藤 宗 敏                高 林 典 生        保健福祉部管理課長         臨時給付金担当課長        事務取扱保健福祉部参事               片 山 康 文                習 田 由美子        国保年金課長事務取扱保健      障害者施策課長 出 保 裕 次        福祉部参事                末 木   栄        障害者生活支援課長         高齢者施策課長 畦 元 智惠子                笠   真由美        高齢者施設整備担当課長       高齢者在宅支援課長        事務取扱保健福祉部参事               清 水 泰 弘                森 山 光 雄        介護保険課長事務取扱保健      子育て支援課長 大 澤 章 彦        福祉部参事                青 木 則 昭        子ども家庭支援担当課長       保育課長    渡 邊 秀 則                河 合 義 人        保育施設担当課長高 沢 正 則   保育施設整備推進担当課長                                  中 村 充 明        児童青少年課長 藤 山 健次郎   子どもの居場所づくり担当課長                                  塩 畑 まどか        高円寺事務所担当課長        生活衛生課長事務取扱保健                佐 藤 秀 行   福祉部参事                                  神 保 哲 也        保健予防課長事務取扱保健      まちづくり担当部長        福祉部参事                     松 平 健 輔                阿 部 敦 子        住宅課長    寺 井 茂 樹   まちづくり推進課長                                  河 原   聡        耐震・不燃化担当課長        土木計画課長  友 金 幸 浩                相 馬   吏                          みどり公園課長 土肥野 幸 利        交通対策課長  山 川   浩        環境課長    喜多川 和 美   杉並清掃事務所長江 川 雅 志        学校整備担当部長大 竹 直 樹   庶務課長    岡 本 勝 実        教育人事企画課長藤 江 敏 郎   学務課長    正 田 智枝子        特別支援教育課長伴   裕 和   学校整備課長  和久井 伸 男        スポーツ振興課長阿出川   潔   中央図書館次長 岡 本 幸 子  事務局職員 事務局長    北 風   進   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    牧 野 達 也 会議に付した事件  付託事項審査
     1 議案審査   (1) 議案第1号 杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例………原案可決   (2) 議案第2号 杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (3) 議案第3号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (4) 議案第4号 杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (5) 議案第5号 杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (6) 議案第6号 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (7) 議案第15号 杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について      ……………………………………………………………………………原案可決   (8) 議案第16号 損害の賠償について………………………………………原案可決   (9) 議案第17号 平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)………原案可決  所管事項調査  1 報告聴取   (1) 杉並第一小学校等複合施設整備の検討状況と今後の進め方について   (2) (仮称)永福三丁目複合施設の整備方針等について   (3) 平成29年度都区財政調整協議の結果について   (4) 杉並区情報化基本方針等の改定案の策定について   (5) 区職員の超過勤務等の縮減対策について   (6) 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の取扱いについて   (7) 広報媒体の見直しについて  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査                            (午前 9時58分 開会) ○大和田伸 委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  《委員会記録署名委員の指名》 ○大和田伸 委員長  本日の委員会記録署名委員は、私のほか、松浦芳子委員を御指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  議案審査に入る前に申し上げます。本日は、9議案の審査及び7件の報告聴取など日程が大変多く、また、きょうは何の日かと申しますと、皆様御存じのとおり、官民連携によりますプレミアムフライデーの初日、スタートの日でもあります。質疑及び答弁におきましては、的確、迅速かつ簡潔に行い、円滑な議事運営に皆様の御協力を賜りまして、お互いによい週末を迎えられますように、より一層の御協力を本日はよろしくお願いいたします。  《議案審査》   (1) 議案第1号 杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例 ○大和田伸 委員長  これより議案審査を行います。  それでは、議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れて往復お一人10分程度とさせていただきます。一巡しました後、必要があれば再度質疑を行っていただくということで進めてまいりたいと思いますので、議事進行に御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 ◆はなし俊郎 委員  トップバッターということで、簡単に、杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、数点質問をさせていただきます。  まず、今回の条例改正の理由と内容を、どういうものなのか説明いただきたいと思います。 ◎情報政策課長 今回、番号法が27年9月に改正されてございまして、地方公共団体の独自利用事務につきましても、法定事務と同様、情報提供システムを利用して特定個人情報の情報連携ができると規定されました。このたび、その施行日が29年5月30日と決まりましたので、それに合わせまして、情報提供等記録、ログの訂正の際の連絡先に、条例事務の照会者及び提供者を加えるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  個人情報保護条例は、区民の個人情報保護にかかわる重要な条例というふうに考えておりますけれども、改正に当たって、区民の皆さんの意見提出の手続というのは行わなかったんでしょうか。 ◎情報政策課長 このたびは、27年9月の改正法に基づきまして、またその施行日が決まったことに伴いまして、当然に必要とされる改正ということでございます。そういった形で、区民等の意見提出手続は今回行ってございません。 ◆はなし俊郎 委員  今回の改正は、区独自の利用事務について、情報連携実施のためのことというふうに書いてありますけれども、そもそも独自利用事務に用いる特定個人情報というのは、他自治体と情報連携できる前提ではなかったんでしょうか。 ◎情報政策課長 国のほうで当初から、独自利用事務につきましても他自治体との情報連携ができるということで、それを前提に進めてまいりました。ただし、その規定が、個人情報保護委員会の規則に定めるものということで、やや曖昧な規定でございました。今回、独自利用事務につきましても、情報提供システムを利用して情報連携ができるという明確な規定が制定されまして、そういう形で明確化が図られたというものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  区の定めた独自利用事務の中で、他自治体との情報連携ができない事務というのは出てくるんでしょうか。 ◎情報政策課長 前回、28年第4回定例区議会におきまして、2事務を独自利用事務に追加いたしましたが、この改正時点から、29年7月からの当初の情報連携には間に合わないということで通知がされておりまして、2事務につきましては、当面、他自治体との情報連携には参加できません。ただ、今後、追加の申請時期を捉えまして、情報連携の手続を進めてまいりたいと考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  条文に「情報提供等記録」と書いてあるんですけれども、これは何のことを指しているんですか。 ◎情報政策課長 これにつきましては、不正なやりとりがないようにということで、ある意味監視の意味で、コンピューターの中に特定個人情報のやりとりについて全て記録されているということでございます。こういった記録をログといいますけれども、こういったものが情報提供等記録というものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  29年7月から実施、情報連携が始まるというお話がありましたけれども、国及び区の準備は順調に行われているんでしょうか。 ◎情報政策課長 今、29年7月からの実施に向けて、各自治体では総合運用テストというものを進めているところでございます。現在のところ、国は、正式には29年7月から開始するという予定は変えてございません。 ◆はなし俊郎 委員  最後に、マイナンバーカードの発行状況はどのくらいになっているのか、お知らせいただければ。 ◎区民課長 平成29年2月1日時点の数字でございますが、区民の申請件数は約7万2,000件で、対人口比で13%。次に、マイナンバーカードの交付件数でございますが、こちらは約5万4,000件で、対人口比で10%となっております。 ◆山本あけみ 委員  セキュリティー管理の重要さというものは誰でも認めるところなんですが、今後の職員のセキュリティー管理に関しての研修体制など、どのように考えていらっしゃるか。対象者数などを教えてください。 ◎情報政策課長 今回、中間サーバー接続端末ということで、マイナンバーを利用する社会保障、地方税関係の利用事務従事者につきましては、全員、eラーニングといいまして、コンピューターを通じた研修を受けていただくということでございます。  今のところは200名程度受けてございますが、操作員として正式に指定されたのは、現在は2名という状況で、今は、本番、運用開始のための準備段階ということでございますので、今後、本格的にそういった操作員をふやしてまいります。 ◆山本あけみ 委員  次に、情報照会者という形で書いてあるんですけれども、名称を記録していくということなんですけれども、故意に違う人の名前を記録するというようなことは可能なんでしょうか。 ◎情報政策課長 故意にというのがどのレベルかというのは難しいんですけれども、本当に故意にやった場合に不可能かというと、それは難しいんですが、システム上は自動的に記録されてございますので、ログインしたパスワードに基づいて特定の方が操作したという記録が残ることになってございます。 ◆山本あけみ 委員  ログイン、違う人が名前だとか番号だとかを使ってしまうということは、やっぱり怖いと思います。そのあたりの体制も、整っていると思いますけれども、もう一度確認をお願いいたします。  あとは、不正アクセスを発見するための管理方法というのはどのように考えているんでしょうか。 ◎情報政策課長 ログというものが1カ月単位で集積されますけれども、それにつきましては、各所管の課長にお送りして点検してもらうということでございます。そういう中で不正が発見されることもございますので、そういった体制をとってございます。 ◆けしば誠一 委員  交付の際に顔認証を利用した件数、その結果、同一人と認められなかったようなケースは、区の場合ありましたか。 ◎区民課長 顔認証で確認したという件数はございません。 ◆けしば誠一 委員  申請したが受け取りをしていない件数と、その理由があれば。 ◎区民課長 今現在、区のほうでマイナンバーカードを保管しているのが約1万件ございます。それにつきましては、勧奨通知を出して受け取りに来てもらっているんですが、特段の、目立った理由というのはないと思います。 ◆けしば誠一 委員  個人番号カードの独自利用について、今、区は検討しているのでしょうか。 ◎情報政策課長 マイナンバーカードのマイナポータルという機能がございまして、御自身の個人情報の確認、それから特定個人情報のやりとりの確認、これにつきましては必須の機能でございまして、全国共通で進めてまいります。  他には、お知らせ機能といいまして、プッシュ型の個人宛てのお知らせというものをマイナポータルを通じて送るという機能と、また電子申請という機能がございます。これにつきましては、今、国のほうが子育てワンストップサービスということで全国的に進めているところでございます。  現在、区の体制ですが、関係所管課と一緒に実施に向けて検討を進めているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  先ほど運用テストの状況、報告がありましたが、4月までにテストは完了するんでしょうか。 ◎情報政策課長 テストの中身にもよるんですけれども、直前までさまざまなテストがございまして、確実に7月から実施に向けて準備を進めているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  区行政内の他の部署に対する、法の別表第2の事務の情報提供は、従来どおり区の行政内で提供するのか、情報提供ネットワークシステムを介して提供するのか、どちらでしょうか。 ◎情報政策課長 法の別表第2は、基本的には他の自治体も含めた情報連携ができる事務と特定個人情報の一覧でございます。区のほうの別表第2については、区内の情報連携ができる定めでございます。 ◆けしば誠一 委員  その場合は、情報ネットワークは使わないということですね。 ◎情報政策課長 区内の情報連携につきましては、情報提供ネットワーク、外部にあるシステムですので、そういったものは使わずに、内部での情報連携となってございます。 ◆けしば誠一 委員  中間サーバーについてですが、特定個人情報保護評価書では、特に慎重な対応が求められる情報については、自動応答を行わないように、自動応答不可フラグを設定するということになっています。どのような情報に設定するのか。また、設定した情報の提供を求められた場合に、どう対応するのでしょうか。 ◎情報政策課長 原則は、情報連携ということで、あらかじめ特定個人情報を中間サーバーにおさめるというのが原則でございます。御指摘のような、特に機微な情報といいますか、漏れたら困る情報、また、照会の件数がごく限られている情報につきましては、御指摘のように照会の都度送るというような取り扱いが可能となってございます。 ◆けしば誠一 委員  DVなどの対応等も含めてありますので、よろしくお願いいたします。  マイナポータルについてです。利用の検討状況、それから、先ほどの子育てワンストップサービスの検討状況。  そして、これが結局カードを持たないと利用できないということですよね。そうなりますと、こうした問題を通じて、結局カードを持たざるを得ない。事実上カードを強制することにならないか、持たない人と持っている人との差別はないのか、この点について確認します。 ◎情報政策課長 今、カードの一番のメリットとしましては、コンビニ交付ということで、全国のコンビニで証明書等の発行が可能になります。こういったメリットがございます。また、それに加えまして、マイナポータル、今は準備中ということでございまして、まずマイナンバーカードを取得することが条件になりまして、マイナポータルという自分のポータルサイトを設定するということが必要になります。また、それに際しては、パソコンとカードリーダーが必要になるということでございますので、かなりハードルが高いところでございますが、おいおい準備が進んでいくものと考えてございます。  サービスの差ということでございますが、まだ現実には、29年7月からすぐにそういったサービスの差ができるという状況ではないと考えてございます。 ◆けしば誠一 委員  不正利用や漏えい、詐欺等が発生した場合の区民の通報窓口はどこになるのか。通報を受けて、区として調査、回答や、被害の拡大の防止はどのように行うのか、その点確認して、終わります。 ◎情報政策課長 まず、区の情報につきましては、情報政策課が第一義的な窓口になります。こちらのほうで特定個人情報の漏れ等が発見された場合には、直ちにその拡大防止、また関係機関への連絡をこちらからさせていただきます。  また、今後、29年に向けてCSIRTという組織をつくって、専門的な立場からその拡大防止をきちっと図れるような、そういった計画を図っていく予定でございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例で定める個人番号を利用することができる事務にかかわる情報提供等記録を訂正した場合の手続を定める等の必要があるということで、るる質問してまいりましたところ、規定整備がしっかりできているというところも加味しながら、賛成の意見とさせていただきます。  以上。 ◆中村康弘 委員  議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党としての意見を述べます。
     このたびの条例改正は、番号法の改正により、地方公共団体が行う独自利用事務において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする規定が新設されたことに伴い規定の整備を行うものであり、必要なものであると認識します。したがい、賛成といたします。  区民の利便性向上と行政事務の効率化を進めながらも、個人情報保護の安全性の確保に万全の体制を引き続きとっていただくことをあわせて要望します。  以上です。 ◆山本あけみ 委員  議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  区では個人番号の利用に関して、これまでも数度にわたる条例改正を進め、区民の利便性向上に向けて尽力をしてこられました。しかしながら、個人番号を含む情報の管理は、幾重にもわたって徹底したとしても、一旦漏えいしてしまうと、安心して区民生活を送ることができないという大変重要なものです。  区では職員研修を行い、管理を徹底するとのことですが、安全性の強化は、管理体制の強化のみならず、職員一人一人の責任ある行動があってこそできることであると考えます。今後は職員の研修及び管理体制を着実に実施し、決して漏えいを起こさないといった気概を持って取り組んでいくことを要望しまして、賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、日本共産党杉並区議団の反対の意見を述べます。  本議案は、2015年9月のマイナンバー法の改正で、地方公共団体が行う独自利用事務において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする規定が新設され、さらに昨年12月の政令の制定により施行期日が定められたことによる規定の整備というものでありますけれども、これに伴ってマイナンバーの利用範囲を拡大するというものです。  我が党は、これまでも表明してきているとおり、マイナンバー法は社会保障の給付削減を狙い、国民のプライバシーを危険にさらすものであり、制度の中止、廃止を求めております。そうした立場から、本議案には反対といたします。 ◆けしば誠一 委員  議案第1号に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。  会派としては、マイナンバー制度には反対であり、特にマイナンバーカードの利用拡大の危険性について一層危機感を強めています。  本条例は、2015年9月の番号法改正により、ことし7月、情報連携を可能にするための規定の整備であり、法定受託事務である番号利用を義務づけられた自治体としては、条例改定を避けられないため、条例案には賛成とします。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○大和田伸 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (2) 議案第2号 杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 ○大和田伸 委員長  続いて、議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、幾つか質問させていただきます。  まず、一番最初なものですから、条例改正に至った理由について教えてください。 ◎人事課長 この条例改正でございますけれども、育児や介護を行う地方公務員の仕事と家庭の両立を図っていくということを目的といたしまして、28年3月の民間労働法制や、あるいは国家公務員に係る関連法の改正を踏まえまして、地方公務員の育児休業あるいは介護休暇について、国家公務員に準じて改正を行うということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  現在、育児休業の取得者、そして介護休暇の取得者の数を教えていただければと思います。 ◎人事課長 2月1日現在で申し上げますと、育児休業の取得者は119名でございます。それから長期の介護休暇なんですが、今、取得者は4名という形になってございます。 ◆はなし俊郎 委員  介護を抱える職員が数多くいるということもわかりましたけれども、今回の改正によりまして、職員にとってどのようなメリットが生じるのかというところをお聞かせください。 ◎人事課長 これまで、介護休暇の取得の仕方というのは、連続して6カ月の範囲で取得をするということになっていたところでございますが、介護の状況に応じて、6カ月を3分割することが可能になりました。それからまた、1日の全てで介護が必要じゃないという場合については、一部の時間でカバーするという形で、状況に即した介護時間というものが設定されまして、職員にとっては利用しやすい制度となったというふうに考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  ただいま、介護休暇を3回に分割できるというお話をいただきましたけれども、3回に分割する理由というのは何があるんでしょう。 ◎人事課長 3回なんですが、厚労省の調査がございまして、民間の動向でいきますと、1週間以上にわたって介護休暇をとった方が、3回までという方が約9割いたということがございました。  それから、実態としてなんですけれども、介護の最初の始期があって、施設への移動が中期としてあって、最後にみとりというような、そういったパターンがあるということで、3回が適切であろうというふうな判断に至ったということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  介護時間が新たに創設されるというふうに認識しましたけれども、この介護時間というものが無給の取り扱いになるのか、また、育児時間を取得している職員の場合は、介護時間の取得も両方できるのか、その辺ちょっとお聞かせください。 ◎人事課長 先ほど申し上げた6カ月の介護休暇もそうなんですが、介護時間についても無給、お給料が出ないという取り扱いになります。  それから、育児時間と重なった場合については、重複して取得することはできないという形になってまいります。 ◆はなし俊郎 委員  今回改正される育児休業や介護休暇につきましては、数多くいる非常勤職員さんたちにも適用されるんですか。 ◎人事課長 まず、この条例に直接適用される非常勤職員というのは、再任用職員が該当してくるという形になります。  それから、今回の法改正あるいは民間の労働法制の改正というものがございますので、今杉並区で採用しております嘱託員等々につきましても、この制度の改正の趣旨を踏まえまして、4月に向けてでございますけれども、常勤職員の改正内容を踏まえた適切な対応を図るということで考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  親の介護により仕事をやめざるを得ない職員がいるという話も聞きます。今後は残念な結果を生じさせないためにも、区としての姿勢を確認して、質問を終わらせていただきたいと思います。 ◎人事課長 確かに、今お話がありましたけれども、これまでも親の介護で退職をするという職員が、特に優秀な職員が何人かおりました。今回の制度改正が、実態に即して取得できるというふうな形になってまいっております。誰もがやはり親の介護ということを抱えることになりますので、職場で支え合い、休暇が取得しやすい、そういう環境づくりを進めるとともに、こういった制度の周知を図りながら、介護によって優秀な人材を失わないというような形で今後も努めてまいりたいと思っております。 ◆中村康弘 委員  私のほうからは、本条例改正の1つに、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しも行われていると思いますけれども、具体的にはどのような変更が今回加えられたのか、その辺お聞かせください。 ◎人事課長 これまでの子供につきましては、法律上の子供に限定をしていたというところがございますが、今回は、法律上の親子関係を結ぶ前提として養育をされている子供も対象にしていこうということで、法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子供に適用していこうということで範囲が拡大をされているところでございます。 ◆中村康弘 委員  具体的にもう少し御説明いただきたいと思うんですけれども、今の、法律上の親子関係に準じるような子供というのは、条例上あるいはこのもととなる地方公務員の育児休業等に関する法律においては、どのようなパターンの子供といいますか、どういった子供がそれに加えられるというふうに規定されているのか、その辺ちょっと詳しく御説明いただけますか。 ◎人事課長 1つは特別養子縁組でございますけれども、原則として6歳未満の子供の福祉のために、家庭裁判所の審判に基づきまして、養親あるいは養子関係を成立させる養子縁組という形になっているところでございます。  それから、養子縁組里親でございますけれども、これは要保護児童、18歳未満を指しますけれども、子供を養育することを希望する者が、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認める里親、この里親が育てる子供を指すということ。  それから、里親となることを希望したものの、親権者の同意が得られなかったという場合に、養育里親となっている職員に委託される子供も対象にしようという形になっているところでございます。 ◆中村康弘 委員  今の時代、法律上の従来の親子関係のみにとどまらず、養親、養子、そういった関係の里親、そういった関係の親子関係というものも、これから、さまざま同じような権利といいますか、そういったことが与えられてしかるべき時代になっていると思いますので、今回の改正に関しては大変いいことであると思います。ややもすれば、共働きをしている家庭が赤ちゃんの里親になる、養親になるということがこれまでは考慮されていなかったということで、今回はそういったことが加えられたということと理解して、その辺に関しては評価したいと思います。  以上です。これは質問ではありません。 ◆けしば誠一 委員  再確認になると思いますが、法律は2017年1月1日の施行期日となっています。今回、条例改定議案が可決されるのは3月16日。翌日施行となっても、法の施行と条例施行では時間的ずれが生じますが、その期間どのように対応するのか、再確認します。 ◎人事課長 今御指摘のとおり、3カ月間弱につきましては、基礎となる条例がございませんので、これにつきましては、特に、例えば今回新設の介護時間等につきましては、人事委員会と協議をいたしまして、職免制度を適用するというような代替措置を適用したいと思っておりますし、個別の事情がございましたら、私ども人事課のほうに御相談をいただくというような形で対応したいと思っております。 ◆けしば誠一 委員  育児休業に関して、職員白書を見ると、取得がなかなか進まない状況が示されています。女性を100とすると、男性の取得率は17%。職員の子育て支援行動計画がつくられ12年目を迎え、男性が積極的に取得できる意識改革、環境整備と、何年にもわたって課題が示されています。具体的にはどのような対策を講じているのか、確認します。 ◎人事課長 今、御指摘いただいておりますけれども、以前に比べますと、男性の取得状況は17%ということで、伸びているという状況がございます。ただ、これでいいというふうには思ってございませんで、昨年は、職員広報である「区りえい人」で、3回にわたりまして、育児休業の取得であったり、あるいは女性活躍というようなことをテーマにしながら、職員に意識改革を呼びかけてございます。  来年度に向けても、こういった職員広報を活用しながら、育児休業の取得あるいは女性活躍というような視点で、意識を改革できるような訴え方を引き続き重ねていきたいというふうに思っております。 ◆けしば誠一 委員  管理職で育児休業、特に介護休業などをとっている例というのはありますか。 ◎人事課長 育児休業についての実績はございませんが、介護休暇を取得している管理職の実績はございます。 ◆けしば誠一 委員  全体がとりやすくするためには、率先してお願いしたいところです。  先ほど、非常勤職員に関しての対応もかなり積極的な方向を出されました。また法律に準じたものなのか、区の裁量で見直した部分はあるのか。さらに、時間給である非常勤職員の場合には給与に直結しますが、何らかの対策があるのか、この点を確認して終わります。 ◎人事課長 今お話がありました非常勤職員への対応でございますが、当然、法の趣旨というものと、それから我々常勤職員の制度改正の内容、双方を十分踏まえながらそれを適用させていく、正規職員に準じた内容にしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し上げます。  育児、介護を伴う地方公務員の仕事と家庭の両立をより一層容易にすることを目的とし、民間労働法制や国家公務員にかかわる関連法の改正を踏まえ、地方公務員の育児休業や介護休暇について、国家公務員に準じた改正を行うというものでありましたので、しっかりとしたものであるというところで、賛成の意見とさせていただきますけれども、この制度の周知に努め、介護によって優秀な人材を失わないという御意見に対しましてしっかりと要望いたしまして、意見とさせていただきます。 ◆中村康弘 委員  議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として意見を申し述べます。  今回の条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことにより、育児休業の対象となる子の範囲の見直しや、介護休業の分割取得や、介護のための所定労働時間短縮措置が行われたこと等に伴う条例改正であります。  地方公務員においても、働きながら育児や介護がしやすい環境整備を行うことは、時代の要請でもあります。よって、賛成といたします。 ◆山本あけみ 委員  議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  本改正は、育児休業に関して対象が拡大をし、法律上の子供と同様に、特別養子縁組の監護期間中や養子縁組里親に委託されている子を含むとしたことで、一層の養子縁組や里親制度普及の後押しをし、子供の健全な成長にとって有効な家庭での育児の機会が必要とする子供へと広がる一助となることを願い、賛成といたします。  また、介護に関しては、働き盛りの職員が、介護との両立が難しいために離職を選択しなければならない状況を回避していくために、大変重要な条例の整備と考えます。これまでの体制に加えて、必ずしも長期間の休暇を継続して取得するケースばかりではないといった介護の実態に即した形で取得できることが明文化されたことで、職員の介護と仕事との両立が図りやすくなることを願います。  今後は、条例改正の目的を見据えて、職員誰でもが当たり前のように休業できるという雰囲気づくりも含めて体制づくりをし、職員へのアンケート実施などにより、この制度の活用実態を把握しながら普及に努めるよう要望いたしまして、賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第2号について、日本共産党杉並区議団の賛成の意見を述べます。  本条例の改正は、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、介護休業の分割取得や労働時間短縮の措置など、職員が仕事と育児や介護の両立を図っていく上での環境整備の前進ということですので、賛成します。  今後、実際に休暇がとりやすい職場の体制づくりに努めていただくことを求めておきます。  以上です。 ◆けしば誠一 委員  議案第2号に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。  本条例は、法律の改定に伴い条例改正が必要になったものであります。施行期日のずれについては、代替措置が設けられ、個別対策をとることで整合性が図られました。  非常勤職員も同様に介護休業の要件が緩和され、より働きやすい環境になることも評価しつつ、その拡大を求めて、本議案には賛成といたします。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (3) 議案第3号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例 ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。  まず、この条例の改正理由を教えてください。 ◎人事課長 まず、改正理由の1点目でございますけれども、衛生試験所におきます検査の一部を民間委託化しまして、主な業務が微生物検査となることから、衛生試験所の組織を改組いたしまして、1つの係という形にいたします。このことによりまして、特殊勤務手当条例に規定されております「衛生試験所」の名称を削除するということがございます。
     それから2点目でございますけれども、情報・法務担当部の所管部を政策経営部から総務部へ移管するものでございまして、情報セキュリティーの管理といった内部統制の強化、そして法規と行政文書や要綱の連携体制の強化を図っていくということを目的といたしまして、組織の移管をするということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  衛生試験所という組織はなくなっちゃうんですか。 ◎人事課長 衛生試験所につきましては、組織はなくなるということになりますけれども、現在衛生試験所で行ってございます微生物検査と一部理化学検査につきましては、生活衛生課衛生検査係で対応することとしてございまして、理化学検査の多くにつきましては、民間検査機関に委託化されるということになりますけれども、区民生活等には影響は生じないというふうに考えているところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  特殊勤務手当というお話がありました。現在どれくらいの手当があって、どれくらいの金額が支給されているのか。また、特殊勤務手当については、将来どのような対応をお考えになっているか、お聞かせ願えますか。 ◎職員厚生担当課長 現在、特殊勤務手当は6手当ございます。28年度予算では総額で4,124万4,000円となってございます。  特殊勤務手当は、職員が危険、不快または困難な勤務、その他特殊な勤務に従事する場合に認められる手当でございます。勤務の実態や、委託や機械化などの導入などにより変化もあることから、現状を見きわめながら、手当のあり方を見直してまいりたいと思います。 ◆はなし俊郎 委員  今、政策経営部にある情報・法務担当部長の業務を総務部に移管してしまうのか、改めてお聞かせ願えますか。 ◎人事課長 区政における課題の1つとして、情報セキュリティー対策の強化というものにつきましては、内部統制の根幹であるというふうに考えてございますし、今後予定されております地方自治法の改正におきましても、内部統制の強化が規定されるというお話も聞いておりまして、この内容については、総務部を中心として取り組んでいきたいというふうに考えております。  また、必要なときに必要な情報が届く情報発信の推進というものを考えた場合ですが、計画部門とそのツールとしての実施部門の一体化を図っていくということも、効果的な情報発信に結びついていくのかなと思っておりますし、また、法規と行政文書あるいは要綱との連携体制の一体化を図るという意味でも、情報・法務担当部が総務部へ丸ごと移行という形になりますが、こういう形が望ましいというところで判断をしたところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  情報システムというのは、やっぱり政策経営部という考えが、どちらかというとなじみやすいような気がするんですけれども、その辺はいかがですか。 ◎人事課長 確かに、杉並区においてもですが、情報システム担当というのは長年、昔でいう企画部、それから政策経営部に属しまして、他の22区においても、多くの区においてはやはり企画、政経部門に所属しているというのが現実としてございます。しかしながら、先ほど申し上げたところでございますけれども、情報セキュリティー対策というのは内部統制の根幹であるということで、その所管というのは総務部を想定していきたいというところでございますので、今後を踏まえてまいりますと、この考え方につきましては、望ましい組織のあり方であるというところで考えているところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  この改正の大きな目的が、先ほどのお話の中でありました内部統制の推進、それから情報政策の一体的な運用という説明がなされました。特に内部統制の推進というのは、今後も重要性を増すと考えておるんですけれども、その辺は区としてどのようにお考えになっているか、最後にお聞きして、終わります。 ◎人事課長 我々公務員の不祥事を防止していくということ、それから、区政を適正に運営していくということが地方自治の根幹でございます。それが区政に対する区民の皆様からの信頼につながっていくものだというふうに確信しているところでございます。  区といたしましては、民間等の内部統制の事例も参考にしながら実効性を高めて、職員の意識改革を進めていくべきというふうに考えてございますので、まず4月には、先ほど申し上げましたが、総務部に内部統制を所掌する専管組織をつくって、区政の適正運営に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆中村康弘 委員  それでは、私のほうからも質問をさせていただきます。  まず、特殊勤務手当に関連してお聞きします。  衛生試験所では、先ほどの質疑の中で、微生物検査、また一部理化学検査が行われているということでありますけれども、もう一度、これらの検査業務の内容と、またそれぞれの目的、また直近で、いつでもいいんですけれども、実績、どの程度のボリュームがあるのか、その辺に関して概要をお聞かせください。 ◎生活衛生課長 衛生試験所で行っています検査の内容ですけれども、まず理化学検査に関しましては、食品衛生監視員が収去してまいりました食品の食品添加物や残留農薬、あと学校給食等の放射性物質の検査などです。  微生物検査でございますが、こちらのほうも、食品衛生監視員が収去してまいりました食品の食中毒菌や雑菌、このような検査と、あと、区民の皆様から依頼を受けました検便、これによる感染症、ノロウイルス等の検査を行っております。あと、結核の検査等も行っております。  それと目的といたしましては、いずれも健康被害の発生予防と、こういう健康被害が起きた場合の拡大防止、原因究明というようなものでございます。  27年の実績になりますが、放射性物質の検査を含んで理化学検査が1,400件ほど、微生物検査が1万9,000件ほどになっております。 ◆中村康弘 委員  今御説明いただいたこれらの業務、また、施設としての衛生試験所の現在の法的な位置づけというのはどのようになっているのか、簡単に御説明いただけますか。 ◎生活衛生課長 業務ですけれども、衛生試験所で行っています検査につきましては、食品衛生法や感染症法、あるいは水道法、こういう法律に規定されております検査を行っています。  施設としての法的位置づけということになりますと、食品衛生法の中に、区が検査施設を設けるというような規定がございますので、そちらに基づいての設置ということになろうかと思います。しかし、食品衛生法なんですけれども、省令の改正がございまして、平成26年から、緊急の場合にも試験できるような体制がとれれば、一部を委託することが可能ということになって、今回に至っているところです。 ◆中村康弘 委員  そういう法改正もあり、委託が可能になったということですね。  ちなみに、理化学検査の業務の、民間への委託に関しては、他区の状況はいかがでしょうか。 ◎生活衛生課長 他区の状況でございますけれども、杉並を除いて現在10区が委託というふうに把握してございます。 ◆中村康弘 委員  先ほどの質疑の中で、委託に伴う区民生活に対しての影響は生じないというふうな御答弁もありましたけれども、改めて、委託を行うことによってのメリットとデメリットというか、何らかの影響もあると思うんですけれども、その辺に関してどのように整理されていますか。 ◎生活衛生課長 メリット、デメリットでございますけれども、まずメリットは、1番はやはり検査にかかるコストが圧縮される。約半分程度になるかと考えております。  デメリットといたしましては、通常は余りないんですけれども、例えば、数年前に起きました冷凍食品への農薬の添加、このようなとき、検査機関に検体が集中いたしますので、その場合はちょっと時間がかかるかと考えております。  しかし、検査機関とのこれからの契約でそういうタイムラグがなくなるように、あるいは現在もいろいろと連携しておりますが、都の検査機関との連携を今後とも深めてまいりたいというふうに考えております。 ◆中村康弘 委員  その辺を、またそういう突発的なこともあると思いますので、契約等に関してもしっかりしておいていただきたいと思います。  続いて、組織条例の改正についてお聞かせいただきます。  先ほども内部統制、コンプライアンスというふうな話もありましたけれども、昨年出されました第31次地方制度調査会からの答申で、地方公共団体の内部統制体制の整備及び運用の重要性が指摘をされております。また、それを受けてか、去年、27年度決算の我が区の決算特別委員会の監査報告書においても、情報システムを含む運用体制、業務執行体制を検証する仕組みについて検討を進められたいというふうな意見もつけ加えられました。  今回の組織改正の見直しというのは、こういったこれまでの一連の背景を踏まえたものだというふうにも理解できますけれども、改めて確認をさせていただきます。 ◎人事課長 今委員御指摘の地方制度調査会の答申であったり、あるいは監査の指摘内容、これを十分踏まえてまいらないといけないというのが前提としてございます。したがいまして、内部統制を一体的に対応していこう、これによって不祥事等を防止する、こういったことが区政に対する区民の信頼につながっていくということを踏まえながら体制強化を図ってまいりたいということでございます。 ◆中村康弘 委員  今回の組織の改編に関しては、今御説明ありました内部統制も大きいと思うんですけれども、それだけじゃなくて、これから情報というもの、また情報システムというものの考え方というか取り扱いもしっかり整理していこうということだというふうにも理解しておりますけれども、そうはいうものの、内部統制の体制については、先ほど来ありましたとおり、職務のしっかりとした適正な執行、あるいは不公正等の防止を行うためにも必要だというふうなお話もありました。その内部統制について、4月の今回の組織の改編が第1弾というふうに思いますけれども、今後、内部統制体制の整備に関してはどのように展開していくのか、その辺に関して、現段階でわかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。 ◎人事課長 今委員からもお話しいただきましたけれども、まず手始めでございませんけれども、総務部に情報システム等を含めた組織を一体化していくということがまず第1段階でございまして、あわせて、自治法の改正というところも先ほど申し上げましたけれども、私どもとしては、先々を見定めるということも含めて、総務部内に専管の組織、当面は係長のポストをつくって、まず総合的な対策の準備段階という形で体制を整備していく。今後の状況と法律改正の内容等を見きわめながら体制の強化を図っていくというようなことで考えているところでございます。 ◆山本あけみ 委員  3点質問いたします。  これまで、縁の下の力持ちといいますか、区民の安心・安全を支えてきた衛生試験所の果たしてきた役割というのが、区民生活の安心にどのように結びついてきたかという総括をお聞かせいただけますでしょうか。 ◎生活衛生課長 衛生面について、科学的な根拠に基づいて保健所の食品衛生監視員、環境衛生監視員が活動する、その辺の根拠を提供してきた施設と思っております。 ◆山本あけみ 委員  何かあったときに本当に心強い、大変な縁の下の力持ちであったと考えています。  次の質問なんですけれども、先ほどデメリットということで、例えば冷凍食品に何か異物が混入されているんじゃないかと、生活者としては本当にわからないことで、でも、食べてしまったら死んじゃうんじゃないかとか、子供が何かアレルギーを起こしちゃうんじゃないかとか、すごく心配があります。やはり食品ということですね。デメリットということでお話しされた部分なんですけれども、例えば、いざというとき、複数の自治体にわたって検査が一時期に集中してしまって、それが委託先で受け入れ可能範囲を超えてしまった場合などが想定されると思います。そのあたりの委託先の中での検討状況であるとか、例えば委託先を関東圏と関西圏と少し幾つかに分けて手当てをしておく、調べておく、そういったことで不安というものが少なくなってくればなと思いますが、そのあたり、どういう検討をされていますでしょうか。 ◎生活衛生課長 委員御指摘のとおり、大きな事件が起きた場合には、検体が集中するということはあるかと思います。まずは食品衛生監視員なりが状況をお尋ねして、的確に判断して、検査が必要かどうかというところから入ります。検査が必要なものについては、先ほど申し上げましたが、委託先の検査機関、契約等でできるだけ優先になるようにということと、あと東京都と連携して、健康安全研究センター、そういうところでの受け入れも可能かと思いますので、その辺も検討してまいりたいと思います。 ◆山本あけみ 委員  そこの部分、しっかりと対応をお願いいたします。  3点目なんですが、これまで、ゲルマニウム半導体検知器というので検査をしてくださっていたと思うんですが、今回の改編によって、今後はどのように活用されていく予定なのか。 ◎生活衛生課長 先ほど御説明がちょっと不足して申しわけございませんでした。放射性物質については、理化学検査なんですけれども、引き続き実施する予定でございます。 ◆くすやま美紀 委員  じゃ、何点か。これまでの質疑で大体のところはわかったんですけれども、理化学検査の一部、外部委託ということなんですけれども、こういう事業者というのはどのぐらいいるんでしょうか。関東一円とか、先ほど関西というようなこともちょっと出たかなと思うんですけれども、そのあたりの状況をお伺いしておきたいと思います。 ◎生活衛生課長 委託先の検査機関ですが、正確には把握しておりませんが、複数ございます。食品理化学検査を委託する先につきましては、食品衛生法に規定されています登録検査機関、こういうところに委託するということになりますので、ざっと数えても東京圏で10以上はあるというふうに理解しております。 ◆くすやま美紀 委員  それで、微生物検査は引き続き区の生活衛生課のほうに移して行うということなんですけれども、今、衛生試験所は高井戸東にあると思うんですけれども、そうなりますと、生活衛生課は、荻窪の保健所のほうに移して業務は行っていくということになるんでしょうか。 ◎生活衛生課長 場所につきましては、微生物、食中毒菌、感染症菌を扱いますので、現在と同じ高井戸東のところで検査を引き続き行う予定です。 ◆くすやま美紀 委員  そうしますと、あそこは衛生試験所という名前ではなくなって、生活衛生課の何係というふうな位置づけになるということでよろしいのかどうか、ちょっと確認しておきたいと思います。 ◎生活衛生課長 建物の名称については現在検討中ですが、あそこは生活衛生課衛生検査係ということになります。 ◆くすやま美紀 委員  あと、職員の方が現在何名いらして、そういう方たちは、この廃止によってどういう体制になるのか伺います。 ◎人事課長 衛生試験所につきましては、現在、常勤職員が8名配置されてございまして、今回の理化学検査の委託に伴いまして、3名の職員の削減という形になりまして、4月からは衛生検査係5名という体制で執行してまいるという形になります。 ◆くすやま美紀 委員  じゃ最後、その3名削減された方たちはどうなるんでしょうか、その点伺います。 ◎人事課長 今回はたまたまですが、3名の方が定年をお迎えになるということもあって、その後、再任用として活用することになるんですが、一般的には、生活衛生課の中にございます食品衛生であったり担当係がございますので、その人の資格等を踏まえながら、そちらに異動して業務に精励していただくという形になってまいります。 ◆けしば誠一 委員  今回、衛生試験所の廃止ということですので、日ごろいただいていながら余り読まなかった衛生試験所年報をよく見せていただきました。1981年開設以来、さまざまな行政需要の変化に対応し、多様化、複雑化する区民生活を取り巻く問題に対応してきたことを改めて評価させていただきました。  これまで行財政改革によって公的検査機関の役割の見直しが行われ、また一方、O−157、ノロウイルス検査、微生物検査の需要が増加するなどの行政需要の変化に、どのように組織の改編が行われてきたか、確認します。 ◎生活衛生課長 委員御指摘のとおり、時代時代にいろいろな検査需要というのは変わってきております。そのため、新しい検査を始めるとともに、需要が少なくなった検査についてはやめていくというようなこともございますし、あるいは民間検査機関の充実に伴って、そちらのほうに委託をしていくというようなことも実施してまいりました。 ◆けしば誠一 委員  2011年の福島第一原発事故後、空間線量測定やセシウムの放射性物質の測定を実施し、重要な役割を担ってきたことを改めて認識しました。  衛生試験所には理化学検査の業務と微生物検査もあります。先ほど体制は確認しましたが、非常勤職員もいたと思うんですが、その処遇はどうなるんでしょう。 ◎人事課長 非常勤職員は確かに配置してございます。育休代替だとか、そういった形で配置してございますが、基本的に、体制的にはそのまま存置という形になります。 ◆けしば誠一 委員  理化学検査には、食品衛生、家庭用品検査、水質検査、河川の水や池などの水質を検査する公害及び一般環境検査、食品、水道水、空間線量などの放射線検査が行われています。この業務を外部委託するとなれば、区民の不利益になるのではないかと非常に気になります。今後、区民からの検査の申請にはどのように対応するんでしょうか。 ◎生活衛生課長 衛生試験所が直接区民の方から受け付ける検査というのはございません。保健所の窓口において、行政上必要かどうかのお話を聞いた上で、行政上必要かどうか判断して検査をしているというのが現状でございます。こちらの検査につきましては、今までどおり、必要な検査は実施する。その検査をするところが、委託先になるか、あるいは試験所になるかの違いでございます。 ◆けしば誠一 委員  先ほど、メリットとして検査コストが半額になるというふうに答えられましたが、農薬の検査、井戸水や区民の生活に密着した重要な理化学検査の委託費はどのくらいを想定しているんでしょう。 ◎生活衛生課長 委託費としては1,700万ほどを想定してございます。 ◆けしば誠一 委員  最後に、組織の改編についてです。政策経営部と総務部の分掌事務の改編により、職員の定数は、ここでは何名削減になるのか。これに伴い、非常勤職員の配置や処遇はどうなるのか、その点を確認して終わります。 ◎人事課長 職員の定数、減員数でございますが、今回の移管に伴いまして職員の変更はございません。非常勤職員も変更はございません。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して意見を述べます。  衛生試験所という組織がなくなるということでしたけれども、このことに関しましては、区民の生活等に影響が生じることはないということ。そして、情報セキュリティーの強化は内部統制の中で、これからも地方自治法の改正において内部統制の強化が予想されるということ。それから、そのことにつきまして総務部を中心に取り組んでいく。情報のことに関しましても、必要なときに必要な情報が届く情報発信の推進を考えている。計画部門とツールとしての実施部門の一体化による効果的な情報発信をするということ。それから、総務部内に内部統制を所掌する担当係長を設置し、区政の適正運営に努めるように邁進していくという点から、賛成の意見とさせていただきます。 ◆中村康弘 委員  議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として賛成をいたします。  区政を取り巻く環境の変化に対応し、かつ、より効率的、効果的な区政運営を進めるための改革の1つであると理解します。  内部統制の体制整備については、今後検討を本格的に進めていく必要があります。着実な体制整備を行っていくことを求めて、賛成の意見といたします。 ◆山本あけみ 委員  議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  当区では、昭和56年、東京都杉並区衛生試験所として開設以来、風疹ウイルス、上水の水質を初め、農薬やHIV抗体の検査などを区民に身近な場所で行う環境を整備し、区民生活の安心・安全を化学分野において支えてくれていました。特に、東日本大震災後の原発事故による放射能の影響が、子供たちの給食に及ぶことを心配する保護者のお気持ちに応える形で、他に先駆けて、ゲルマニウム半導体検知器によるセシウム等の放射性物質の測定をしてくださったことを高く評価し、この場をかりてお礼を申し上げます。  本条例は、これまで区内で培ってきた検査の外部委託が順次進み、組織改編が必要となったと理解しています。今後は、培ってきたスキルを大切に、たとえ一部が外部委託であっても、これまでと同様の区民の安心・安全が確保されていくことを要望いたします。  また、情報・法務担当部門が総務部に移管されることにより、内部統制推進及び情報のツールと一体化が図られるという答弁がありました。庁内連携がより一層強まり、区で進めている政策が区民へと正しく、よい形で広まっていくことを強く要望いたしまして、賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第3号について、日本共産党杉並区議団は反対をいたします。  反対の理由は、第1条の杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例です。この条例改正は、衛生試験所を廃止することに伴う規定の整備であります。区は、衛生試験所を廃止しても、理化学検査は一部外部委託に、微生物検査は引き続き生活衛生課の中で行っていくので、区民生活に影響はない、コスト削減になるというふうに言いますけれども、衛生試験所は、長年にわたり、区民の食の安全や衛生管理を支える重要な機関としての役割を担ってまいりました。そうした重要な部門は引き続き区直営で担っていくべきと考えます。  以上の理由により、本議案には反対といたします。 ◆けしば誠一 委員  議案第3号に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。  本議案は、衛生試験所微生物検査を保健所に統合し、理化学検査を外部に委託するというものであり、事実上、衛生試験所の廃止であります。  第1に、既に23区中10区が委託しているということでありますが、過半数がまだ継続していることです。食品や水の理化学検査を区が独自に実施できる力を失うことは、区民サービスの低下につながり、また、この力を失うことによって大きな損失をこうむります。福島第一原発は廃炉の道筋も立たないにもかかわらず、まるでなかったことのように避難者に帰還が強制され、食品の安全基準も緩和されています。当面、放射線測定は残すということは確認できましたが、自治体の独自の測定や対策はますます重大になっています。  第2に、理化学検査の委託により、常勤3名の減となり、職員定数削減を目的にしているという点であります。これまで我が会派は、行政事務の複雑化や、仕事の量がふえ、職員の負担が強まる中で職員定数の増を求めてきた立場もあり、以上の理由から、本議案には反対といたします。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○大和田伸 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (4) 議案第4号 杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。
     本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例についてお聞きします。  まず、この条例の改正理由を最初に伺います。 ◎人事課長 配偶者同行休業につきましては、平成27年4月に制度を創設したところでございます。今回、再度の延長ということでの規定が整備をされ、その場合の理由が定められていなかったという中で、国において人事院規則でこの理由を定めたということで、この理由に基づきまして、区としても条例の整備を行ったということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  配偶者同行休業をこれまで活用している職員は何名ぐらいいるのか。また、そういう方は休業をどの程度の期間使用しているのかをお聞かせ願えますか。 ◎人事課長 まず、2月1日時点で申し上げますと、3名の職員が取得してございまして、これまで、この3名も含めて4名が同行休業を取得してございます。  期間ですけれども、1年から2年という方が4名全てでございます。 ◆はなし俊郎 委員  配偶者同行休業の目的は、優秀な人材の確保だと説明を受けていたんですけれども、優秀でないと言ってはいけないのかもしれないけれども、そういう職員の基準がわからないんですけれども、何か明確な判断基準があれば、教えていただければ。 ◎人事課長 今お話がありましたように、優秀な人材の確保ということがこの制度の趣旨でございますので、私どもの判断の基準としましては、人事評価を適正にやってございますが、複数年の人事評価が中位程度以上ということを1つの基準として対応しているところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  配偶者同行休業というのは、配偶者が一旦日本に帰ってきて、数カ月後にまた外国での勤務を命じられたら、その場合には、この休業を取得することはできないのでしょうか。 ◎人事課長 一旦、同行すべき事由がなくなって日本に帰国したということになりますと、それで同行休業はとりあえず終了したという形になります。改めて同行休業を申請するということになるんですが、その間、5年程度は勤務をしていただくということが1つの考え方になりますので、半年でもう一回申請ということについては対象になってこないということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  5年間勤務しなきゃいけないということですね。わかりました。  話は変わりますけれども、同行休業によって、職員が事実上、一定期間欠員となるわけじゃないですか。そうすると、この間、欠員についてはどういうふうにお考えになっているんでしょうか。対応はどのようになっているんでしょうか。 ◎人事課長 不在期間の長短によって対応が若干分かれるかなというふうに思っていまして、アルバイトなり嘱託員の方にお願いする場合と、これが3年近くになるというようなことになれば、常勤職員の配置ということも考えていかないといけないかなというふうに思っております。 ◆はなし俊郎 委員  配偶者の海外勤務によりまして、この制度がない時代、職員は退職しなきゃいけないのかなというふうに考えたんですけれども、この制度によって、優秀な人材は身分を保てることになると思います。優秀な人材の確保は区政運営の鍵ともなるというふうに考えておりますけれども、人材確保に向けて区はどのようにお考えでしょうか。 ◎人事課長 今お話しいただきましたけれども、これまでも配偶者の海外勤務によって、相当数の優秀な職員が退職せざるを得なかったという時代が続いてまいりました。今お話しいただきましたけれども、やはり人は宝といいますか、区政運営にとっては、人は欠かすことができませんので、こういった制度の周知をこれまで以上に図ってまいりたいと思いますし、職員が安心して配偶者に同行できるような環境づくりに私どもは意を用いていきたいというふうに思っております。 ◆けしば誠一 委員  数点だけ確認します。  配偶者同行休業自体が、2015年4月に導入されたもので、非常に新しい内容なんですね。また、区の制度上は、これを認める場合には、先ほど優秀な人材という言葉もありましたが、要件があるのか、そこを確認しておきます。 ◎人事課長 先ほど判断基準ということでお話をしたところでございますけれども、人事評価というものを活用してございますので、こういった評価の複数年の実績等も私どもとしてはしっかり判断材料に入れながら、その申請の適否を判断するという形をとっているところでございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場からの意見を申し上げます。  この条例につきましては、人事院規則を改正し、そしてまた配偶者同行休業条例改正の参考例が送付され、これをもとに地方公共団体において条例改正の所要の措置を講じていただきたいという通知が来たということを受けての議案になっております。これはまた、いろいろな質問の中で明確になってまいりましたけれども、やはり優秀な人材が失われてしまうということはとても悲しいことだけれども、先ほどのお答えの中に、人材は宝である、こういうような制度を周知して維持を図るとともに、当該職員が安心して配偶者と同行できるような環境づくりに努めるという点から、賛成の意見とさせていただきます。 ◆中村康弘 委員  議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として意見を述べます。  本条例改正は、区職員が、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をするための休業期間の再度の延長を可能にするというものです。  配偶者同行休業制度の充実により、有為な職員が継続的に勤務できる選択肢が拡充されることから、本条例改正には賛成といたします。 ◆山本あけみ 委員  議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、区民フォーラムみらいを代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  本条例は、国家公務員の人事院規則の改正により、当区においても必要性を見きわめて配偶者の同行休業の期間の延長を可能とするものであり、職員が配偶者の転勤に同行することによる離職を回避する狙いがあるということを確認ができました。職務に精通した優秀な人材の流出を防ぐという意味において、必要な規定の整備と考え、賛成といたします。  また、海外の勤務に赴任をし、杉並区をまた外から見るという視点が新たに加わるということを大変に期待しております。賛成といたします。 ◆けしば誠一 委員  いのち・平和クラブの議案第4号に対する意見を述べます。  これまで、海外への転勤などが長引いた場合に、同行するには退職せざるを得なかった現状を改善し、配偶者が今後も仕事を継続できるよう緩和されたことは重要だと考えます。ただし、その判断に当たり、差別がないよう公正性を求め、議案には賛成します。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (5) 議案第5号 杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、幾つか質問させていただきます。  スポーツに関する事務を教育委員会から区長部局に移管するという理由を伺います。 ◎人事課長 理由といたしましては、スポーツが有する多面的な効果を活用しながら、地域づくりであったり、あるいは健康、福祉などと連携を一層強化しながら、効果的な事業を推進していくために、教育施策の範疇にとどまることなく、区による一元的な執行体制の整備が重要であるという形で判断いたしまして、今回の条例改正に至ってきたというところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  改めて、なぜ今なのか、伺います。 ◎人事課長 区におきましては、来るべき東京オリンピックの推進体制を検討する中で、スポーツ事業の推進についても議論がなされてきたということで、先ほど述べた一元的な執行体制の整備が重要だということで、今回の改正をお願いするという形になったわけでございます。 ◆はなし俊郎 委員  体育施設といった教育財産というものは、移管に伴って区の財産に変更になるのでしょうか。 ◎人事課長 体育施設につきましても、当然のことながら区の財産という形で変更になることになります。 ◆はなし俊郎 委員  じゃ、23区や東京都におきまして、スポーツに関する事務というのは、教育委員会の事務から移管されているんでしょうか。 ◎人事課長 今回の組織の改正のもとになった地方教育行政の組織及び運営に関する法律の23条なんですけれども、これが平成19年に改正になりまして、これを受けて、東京都においては平成20年に教育委員会から生活文化局に組織が変わっております。それ以降、区においては順次変更があって、23区中17区が区長部局のほうに移っているところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  今伺いました他区の状況から見ると、もう少し早い時期で移管もあったんじゃないかなと思いますけれども、何か理由があったんですか。 ◎人事課長 この法改正というのは、当然私どもとしても検討してきたのは事実でございまして、数年ぐらい前から、具体的なそういったものが可能なのかどうかという部分も、担当としては考えていたところでございます。しかしながら、今回東京オリンピックの開催が決定をしたということで、開催に向けた具体的な準備を進めていく中で、改めてスポーツ事業の推進のあり方を議論したというところで、こういう形になってきたということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  教育委員会におきましては、移管に際して何か意見ありましたか。 ◎人事課長 今回の議案といいますか、事前にこのお話をした際に、教育委員会からは、これまで以上に円滑で効果的な成果が得られることを期待したいということと同時に、引き続き教育委員会としても必要な連携を図っていくことが大切であるということでの御意見を頂戴しているところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  今回、体育協会とか関連する団体にこの移管の情報というのはお話ししているのかということと、それから、情報提供をしていたとしたらどのような意見があったのかということを伺います。 ◎人事課長 今回の移管に当たって、御意見といいますか、事前に所管のほうから情報提供しているところでございまして、移管についてはおおむね御賛同いただいてございます。その中で、これまでと同様な教育委員会との連携をしっかり図っていってほしいということでのお話はいただいております。 ◆はなし俊郎 委員  スポーツというものは学校体育と切り離すことはできないと私は考えているんですけれども、組織上何か工夫されている部分があるのであれば、それを教えていただければと思います。 ◎人事課長 学校体育につきましては、当然これまで同様、教育委員会で行うということになりまして、所管は済美教育センターという形になってまいります。これまでもそれは同じでございます。今回、区長部局に移管されない学校体育については、区長部局のスポーツ振興課と教育委員会事務局との連携を図っていくということは不可欠でございますので、学校支援課に事業調整担当係長という係長ポストを設置いたしまして、学校あるいは社会教育との効果的な事業展開を目指してまいりたいというふうに考えております。 ◆中村康弘 委員  それでは、私のほうからも質問させていただきます。  平成25年12月の文部科学省の中央教育審議会の答申で、スポーツに関する事務は、首長から独立して執行させなければならない必然性は薄いというふうに判断がされ、原則として首長の事務に移管するというふうな答申が出されたということでありますけれども、こうした国の考え、あるいは他の自治体の動向、さまざまな組織等の動向からも、現在ではスポーツ事業というのは首長の所管という考え方が主流となっているのか、その辺に関してどのような認識でしょうか。 ◎人事課長 今御指摘いただいた25年の答申を受けて、自治体においては、区長部局あるいは首長部局への移管が加速されたというふうに私ども見ておりまして、先ほどもお話しした23区中17区の移管というのも、特に25年からの移管というのが進んでいるというふうに判断してございます。 ◆中村康弘 委員  現在では、そういったスポーツ事業は首長の所管という考え方がかなり大きな流れになっていると思います。それでは、ちょっと抜本的なことをお聞きしたいんですけれども、本条例の議案の題名が「杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」というふうになっております。これは特例でよろしいんですか。今回の条例はあくまでも特例という措置というふうに理解すればいいんでしょうか。その辺に関してはいかがでしょうか。 ◎人事課長 今回の根拠となる地方教育行政の組織及び運営に関する法律におきましては、スポーツに関する事務は、基本的には教育委員会の権限であるという規定にはなってございます。ただ、23条におきまして、条例の定めるところにより、首長が管理、執行ができるという、できる規定という形になっている中で、今回につきましては、職務権限の特例という考え方の措置であるということで、このような条例をつくりまして、これは17区が既に行っているとお話しいたしましたけれども、全ての区でこのような形になってございまして、これが、時期が来れば戻るということは一切ないという考え方でございます。 ◆中村康弘 委員  実態は主流である、ただ、法律上は特例という扱いになってしまうという、中途半端と言ったらおかしいですけれども、ちょっとそういった事情があるということで、今回の条例改正案だなというふうに思いました。  先ほど、はなし委員の質疑のところでもありましたし、また、今課長が御答弁された中でもありましたけれども、抜本的な根本の法律が地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これは昭和31年制定というふうに理解しておりますけれども、その当時においては、まだスポーツというのは教育委員会の権限というか、教育行政の範疇という考え方がずっと制定時から根底にあったというふうに私も推察しております。現在においても、確かにさまざま多面的なスポーツ行政の広がりがある反面、学校体育もそうですし、部活動支援もそうでありますけれども、やはりまだ教育行政の範疇という側面も、これからも存在すると思います。  先ほど、学校支援課に専任の担当係長を置いて、そこが連携の窓口となっていくというふうなお話がありましたけれども、組織編成もありますので、さまざま混乱も発生する可能性もなきにしもあらずだと思いますので、区長部局と教育委員会との連携を、要するに徐々に移行していくというか、そういった連携において、運営上、担当係長も置くんですけれども、どういったことをさらに重きを置いて気をつけていかれるのか、その辺に関して、改めてもう一度確認をさせていただきたいと思います。 ◎人事課長 今委員から御指摘のとおり、学校体育につきましては、引き続き教育委員会の本来業務として行っていく。それはそれとして、さらなる充実を図るということが大きな目的だと思いますし、それからスポーツについては、多面的な効果を活用しながら、地域づくり等々に活用するということになってまいりますけれども、その中で、例えば1つ、中学校駅伝にも見られますように、そういったスポーツと学校体育の連携というのは必要不可欠でございますし、今後も引き続き学校教育との綿密な連携を図るということを我々としては念頭に入れながら、先ほど申し上げた担当係長を設置します。やっていく中でいろんな課題が出てまいった場合につきましては、そういった組織の充実も図りながら、これまで以上にスポーツの振興を果たしていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  それでは、今現在、スポーツに関する事務は教育委員会の所管なんですけれども、今出されているのは、区民生活部に移すということなんですが、これまでのスポーツに関する事務、教育委員会で行ってきたことについての評価といいますか、総括といいますか、そうしたことについて何か述べていただけることがあったらお願いします。 ◎スポーツ振興課長 教育委員会で行ってきたスポーツ行政の評価でございますけれども、この間、教育委員会では、区民の健康増進の視点や、いわゆるまちづくり、仲間づくりの視点で、スポーツ行政というものを教育委員会が区長部局と連携して進めてきたところでございます。このたび、健康スポーツライフ杉並プランというスポーツ推進計画の中でも、区民の週1回以上の運動実施率やそういったものを指標に掲げまして、そういった方々の数値がふえていっているということもあり、さまざまなことがなされたのではないかなと思っています。  また、地域のスポーツの拠点としての体育館の整備につきましても、改築をこの間進めてきてございます。そういったところで、区民のスポーツが進むような環境づくりも行えたと認識してございます。 ◆くすやま美紀 委員  今度、区長部局、区民生活部のほうに移るということで、教育の範疇にとどまらないというようなことがこれまで言われているんですけれども、あともう一つ、オリンピックが2020年ということで迫ってきている中で、そうしたこともおっしゃっているんですけれども、2020年に向けてオリンピック機運を上げていくというんでしょうか、そういうおっしゃっていることはわかるんです。オリンピックが2020年に終わった後に、何かそこで切れてしまうといいますか、そうしたこともちょっと危惧するところなんですけれども、そのあたりについてはどのようにお考えになっていますか。 ◎スポーツ振興課長 今回の移管につきましては、今、人事課長のお話がありましたように、2020年東京オリンピックに向けた取り組みを加速化していくというのが1つございます。ただ、先ほど私から申し上げていますように、この間、スポーツの持っている多面性、人づくり、仲間づくり、そしてスポーツをすることによって、区民の健康づくりを進めていくといったところがあります。これから超高齢化社会が到来するということで、介護予防の取り組みをスポーツを通して一層促進していくということは1つの大きな目標でもありますので、オリンピックが終わったらなくなってしまうというものではないと認識してございます。 ◆くすやま美紀 委員  先ほど総括の中で、体育館の整備だとか、区民がスポーツに親しめるような環境づくりをなさってきたというような御答弁があったんですが、ただ、私どもとしては、一方で、使用料の見直しに伴って体育館の施設使用料の値上げなどがあったり、また利用時間の改変などがあって、なかなか使いにくくなったというような声も聞かれているんですね。そういったことについて、本当に環境づくりが進められてきたのかなというふうに疑問を持たざるを得ないんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 この間、老朽化した体育館を幾つか改築してございます。そこには、体育館しかなかったところについて小体育室を設けたり、またトレーニングルームを設けることによって、さまざまな人がさまざまな場面でスポーツを活用して健康づくりの推進に努めてきたということで、区民に使いやすい環境が整ったと私は認識してございます。 ◆くすやま美紀 委員  これ以上ここをやってもかみ合わないと思いますので、その議論は、私どもの評価としてということで終わらせていただきますけれども、私は、今課長がおっしゃったような環境づくりが、全く進められていないとはもちろん申し上げませんけれども、私どもが今指摘したようなことが一方で起こっているということは、ぜひ認識をしていただきたいなというふうに思っております。 ◆けしば誠一 委員  社会教育は、教育基本法と学校教育法に基づき、全ての国民が、あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、みずから実際生活に即する文化的教養を高めるような環境を醸成するよう努めなければならないと、国や自治体の責務として定めています。それは一方、戦前の教育が学問の自由を奪い、戦争動員に利用されてきた反省に基づき、教育に権力からの独立性、公正性を与えるということの規定にもつながるものであります。  我が会派は、日ごろから教育委員会の独立性を支えてきた田中区政を評価するものでありますが、今回の特例措置で、こうした、ある種の社会教育の政治的利用というおそれはないのか、この点での区の見解を求めておきます。 ◎人事課長 先ほど来お話をしているところでございますが、平成19年の法改正の1つの背景としては、やはり社会の要請があって、スポーツというものが区長部局にということになってきたのだというふうに思ってございます。現実に他の自治体においても、スポーツの主体は区長部局、首長部局に移ってきているというところから判断しますと、これは、委員御心配のような政治的な利用にということには全く結びつかないものというふうに考えているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  10年前に法律が改定されて、今回、教育委員会から移管することになった経過とか目的を、今の点を再確認するためにも、教育委員会に改めてお聞きします。 ◎スポーツ振興課長 移管の経過と目的でございますけれども、先ほどもお話ししていますように、まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の23条にありまして、この間、社会情勢の変化を踏まえて、平成19年の改正もあって、学校における体育を除いて、スポーツに関することについては、条例で区長部局に移管できるというのが法の趣旨でございます。この間、教育委員会では、区民の健康増進や仲間づくり、地域づくりの視点を持って、区長部局の事業と連携をしながらスポーツ行政を進めてきたところでございます。  このたび、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みを加速化することに合わせまして、超高齢化社会の到来を見据えて、スポーツ行政を区長部局と一体的に総合的に実施することで、スポーツを通した健康づくり、まちづくりの一層推進を図ることが目的で、今回移管することとしたところでございます。 ◆けしば誠一 委員  スポーツに関する事務を区長部局に移管することに並び、法律では文化施設もその対象となります。社会教育が区長部局に移るとなると、図書館とか郷土博物館なども今後は移管ということになればまた議論が必要ですが、この点での区の方針は。 ◎スポーツ振興課長 それらの社会教育部門につきましては、引き続き教育委員会が所管していく考えでございます。 ◆けしば誠一 委員  学校の運動場や体育館など学校体育施設が地域スポーツの活動の拠点になっていること、今後の方向に関して、区教委の先ほどの見解なり今後の考え方は理解できます。また、区長部局に移管されることで、今後は教育委員会とのさらに密接な連携が必要になりますが、それはどのように進めていくんでしょう。 ◎スポーツ振興課長 教育委員会といたしましても、個々の事業の連携につきましては、先ほど体育施設等お話がありましたが、そういったことは当然といたしまして、そのほかにも、区民の健康ライフを支える取り組みや、総合型地域スポーツクラブなどのまちづくりの取り組みにつきましてもより一層推進していく観点から、これまで以上に連携を強めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  最後に、職員体制についてです。  教育委員会の改編、区民生活部の体制がどう変わるのか、これにより職員削減があるのか、この点を確認します。 ◎人事課長 移管に伴って職員の削減はございません。先ほど申し上げたとおり、学校支援課のほうに調整担当の係長を設置するという形は考えているところでございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を述べます。  賛成理由の1つ、文部科学省の中央教育審議会の答申を受け、その審議の中で、「今後の地方教育行政の在り方について」においては、文化財保護を除く文化に関する事務や学校体育を除くスポーツに関する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律上、既に、条例により首長が担当することを選択できるようになっている。このことから、首長が独立して執行させなければならない必然性は薄いと判断し、原則として首長の事務に移管すると答申されていること。  もう一つは、法的根拠で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、先ほど述べられました第23条の中に書いてあります職務権限の特例という点、また、答弁にもありましたけれども、スポーツの有する多面的な効果を活用しながら、地域づくりや健康、福祉などとの連携を一層強化し、効果的な事業を推進していくためには、教育施設の範疇にとどまらず、区による一元的な執行体制の整備が重要であるということを鑑み、賛成とさせていただきます。 ◆中村康弘 委員  議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、杉並区議会公明党として賛成をいたします。  杉並区スポーツ振興計画、健康スポーツライフ杉並プランにおいては、スポーツは地域づくりの1つのアプローチ、あるいは健康づくりのきっかけとして捉えるなど、スポーツ事業の効果の持つ多面性を強調しております。また、3年後にはオリンピック・パラリンピック東京大会も控えており、スポーツを通した国際化や地域活性化という側面も大きくなりつつあります。こうした観点から、職務権限を区長部局に移管することには意味があると考え、賛成といたします。 ◆山本あけみ 委員  議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、区民フォーラムみらいを代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  これまで教育委員会において、区民が生涯にわたりスポーツ、運動に親しみ、健康で豊かな生活を送ることを目指し活動してきたことを評価しています。当区のスポーツ推進委員の方々の熱心な御活動を拝見していても、スポーツを通して高齢者の健康寿命を延ばす活動、子供たちの健やかな成長を望む活動、障害者のスポーツ推進をしていく活動といったように、スポーツだけにとどまらず、地域づくり、まちづくりを推進していくことにもつながると考えています。  今後は、今回の事務の移管によって、より大きな視点でスポーツが区民生活にとって身近な存在となり、さまざまな施策と連動していくことを望みますし、ひいては、今後運動公園として整備が進む都市計画高井戸公園を中心としたまちづくりとも連携を深め、当区の発展に大きく寄与していくように努めていただくことを要望しまして、賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第5号について、日本共産党杉並区議団は反対をいたします。  本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例に基づき、スポーツに関する事務を教育委員会の職務権限から区長部局の区民生活部に移すものです。  我が党は、生涯を通じて行われるスポーツは、学校教育、社会教育の分野と密接にかかわる分野でもあり、時の権力者に利用されず、普遍的な計画策定が求められることから、教育委員会の所管であることが望ましいと考えるものです。  一方、スポーツ振興は他の所管をまたぐことも多分にある分野であり、教育分野にとどまらずにという区の言い分も、一定のところは理解できるところです。しかしながら、今の区政の現状では、スポーツ振興にかかわる事務を区長部局に移管することには問題があると指摘せざるを得ません。  使用料の見直しに伴う体育館施設使用料の値上げは、広くスポーツに親しむ環境を区民から奪い、また、同時に行われた施設利用時間の改変は、さまざまなスポーツ団体の中に混乱をもたらしましたが、こうした指摘については総括がありません。現場の声を聞かない強引な計画について、認識を改めていただきたいと指摘するものです。  また、この後の議案で出てくるビーチコート建設に見られるような、一部の人たちの声を聞くスポーツ振興についても危惧を抱かざるを得ません。2020年の東京オリンピック開催に向けて、何か浮き足立っているような感じも受けます。区長の姿勢はスポーツ振興の理念に根差したものとは言えず、今でさえもこうした不安があるもとでの区長部局への移管には危惧が残るということから、以上の理由から本議案には反対といたします。 ◆けしば誠一 委員  議案第5号に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。  オリンピック機運の醸成に関しては、さまざまな意見もあります。一方、少子高齢化や時代の変化により、スポーツが高齢者や区民の健康増進など、区長部局との関連が深くなりました。また、スポーツを通して人と人とのつながり、まちづくりにも寄与することも確認しました。体育施設や地域スポーツの活動の拠点となっていること、学校施設がこうした地域スポーツの活動の拠点になっていることから、教育委員会との連携はますます重要になっています。田中区政の教育の独立性を守る姿勢を再確認しつつ、議案には賛成します。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○大和田伸 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (6) 議案第6号 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第6号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第6号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。  まず、条例改正に至った理由を教えてください。 ◎選挙管理委員会事務局長 区議会議員及び区長の選挙運動の公費負担の限度額につきましては、公職選挙法に定める国会議員の選挙におきます公費負担の限度額に準じて、条例で定めることとされております。このたび、公職選挙法施行令の一部が改正されまして、国会議員の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられたものでございまして、これに伴いまして、同様に引き上げを行うものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  これはすごく我々にも関係することなので、ちょっと細かいことでお聞きしたいんですけれども、例えば杉並区議会議員が、前回でも何名か出ましたよね。それに関して言うのであれば、公費はどれくらい負担があったのか。また、1人当たりの単価にするとどのくらいの値上げになるのか、例を挙げてお願いできますか。 ◎選挙管理委員会事務局長 具体的例でいきますと、前回、平成27年の区議会議員選挙、候補者の方が70名で、公費負担総額が3,540万円余となってございます。  また、区長選挙で申し上げますと、同じ形ですと、26年の区長選挙で候補者の方が5名で、総額で310万円余支出してございます。  また、1人当たりの金額でいきますと、この割り返しということで、それぞれの支出がございます。 ◆はなし俊郎 委員  もう一度、区議会議員だと1人頭どのくらい上がるのかということと、それから区長だとどのくらい上がるのかという金額の増減を教えてください。 ◎選挙管理委員会事務局長 今回の増額という形でのはね返り見込みでいきますと、前回の区議会議員選挙と同じ70名という形でいきますと、おおむね95万円程度の増額になろうかと思います。  区長選挙が同様で仮に候補者の方が5名となりますと、8万5,000円余増額という形で見込んでございます。 ◆はなし俊郎 委員  とりあえず今のお話、それから、これを見ると3年に1度の見直しで、去年参議院選挙があったということと、また、これ、消費税も関係してくるのかしら。 ◎選挙管理委員会事務局長 見直しにつきましては、公職選挙法施行令に規定いたします単価につきましては、今委員の御指摘のとおり、3年に1度、参議院議員選挙の年に基準の見直しを行っております。それで、今回は参議院議員選挙がございましたので、見直しということになってございます。  具体的な金額のはね返りにつきましては、政令では具体的には示してございませんが、実質上でいきますと、26年4月からの消費税改定分、5%から8%になった部分が今回全て、計算していただくとわかるんですけれども、3%見合い引き上げとなってございます。 ◆けしば誠一 委員  今の経過でわかりましたが、仮に自治体独自で公費負担額を定めることができるのか。選挙の公費負担に対してはさまざまな意見がありますので、この点だけ確認して、終わります。 ◎選挙管理委員会事務局長 法的には、条例で定めるということですので、独自に定めることも不可能ではございませんが、もともと公職選挙法に、国会議員のこれに準じて条例を定めることができるとなりますので、基本的には準じるという形で、23区も全て同じ取り扱いで単価は定めておるものでございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第6号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  賛成の理由といたしましては、今の答弁にございました、3年に1度参議院選挙がございまして、そのときには見直すという点、それからまた、それに準じて23区全てが同一であるということ、公平を期して負担の限度額を引き上げるということが理由であります。賛成とさせていただきます。 ◆山本あけみ 委員  議案第6号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  本条例で規定をする杉並区議会議員及び杉並区長の選挙運動の公費負担制度は、公職選挙法により、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として設けられている重要なものです。立候補する者は、その目的を重々理解し、公費を使うことに恥じない行為をする必要があると考えます。  質疑によって、改正の背景や必要性を理解しまして、賛成といたします。 ◆けしば誠一 委員  本条例改定は、公職選挙法施行令の改正により、国政選挙の基準の限度額を、消費増税分を踏まえて引き上げるものです。選挙の公正性、公平性から一律にすべきものであり、議案には賛成します。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第6号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (7) 議案第15号 杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結についてを上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 議案審査に関連いたしまして、入札見積経過調書、それと関連契約一覧を事前に御配付しておりますので、審査の御参考にしていただければと存じます。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、幾つか質問させていただきます。  まず、入札手続につきまして確認いたしたいと思います。  本議案の審査資料として、入札見積経過調書が今配付されておりますけれども、今回の入札結果の概要を御説明ください。 ◎経理課長 お手元に見積経過調書を御準備いただきたいと思います。  まず、今回の工事につきましては、建設共同企業体、いわゆるJVによる発注としまして、資料の中段に記載のとおり、申し込みのありました3者による入札を行っております。  1月20日に開札を行いまして、2回目の入札で、区の予定価格内で入札しました江州・興信・大島建設共同企業体を落札者としまして、仮契約をしたところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  今回の入札は、建設共同企業体、JVの、ここに書いてあります江州・興信・大島建設、この3者の入札となっていますが、その基準を改めて確認したいと思います。また、入札の参加資格条件についてもあわせてお聞きします。 ◎経理課長 まず、JVへの発注基準でございますが、今回は建築工事となりますので、予定価格が10億円を超えるものにつきましては、3者によるJVとなるものでございます。  また、入札参加資格の主な条件としまして、まず、その構成員には、区内に本店を有する者を1者以上含めることとしまして、区内業者につきましては、出資比率1位を、東京電子自治体共同格付の建築工事A級を有すること、2位以下につきましては、共同格付のC級以上を有することのほか、それぞれ官公庁の工事実績を加えてございます。  また、区外業者につきましては、出資比率1位が共同格付の建築工事A級21番からA級100番まで、それと2位以下につきましては、共同格付A級21番以下またはB級を有することのほか、官公庁実績、それとISOの認証取得などの条件を付してございます。 ◆はなし俊郎 委員  今回の入札に参加したのは、これはちょっとわからないんですけれども、区内業者だけだったのか、また区外業者も含まれていたのか、確認したいと思います。  今の区内業者の参加資格として、出資比率1位は、東京電子自治体共同格付の建築工事A級で、2位以下はC級以上とありました。参加できる事業者数というのは何者あるのか、あわせてお答えください。 ◎経理課長 まず、今回入札に参加したJV3者は、全て区内業者で構成されてございます。  また、入札に参加できる区内業者といううことですが、入札を開始した時点で、まず第1位の資格を満たすA級の事業者につきましては10者、2位になれるC級以上の事業者は25者、3位になれる、同じくC級以上の事業者になりますが、こちらは27者となってございます。 ◆はなし俊郎 委員  ちなみに、今回の落札者の中にあります江州・興信・大島建設共同企業体の格付というのは、どのような形ですか。 ◎経理課長 まず、第1位の江州建設株式会社の共同格付はA級353番、第2位の株式会社興信建設はA級404番、第3位の株式会社大島建設はC級250番となっておりまして、今回の工事を十分に施工できるものと考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  その何番がどこら辺にあるのか、ちょっとよくわからないんですけれども、A級だということで理解をしたいと思います。  永福体育館の移転改修工事を十分にこれでできるという認識が示されたところなんですけれども、今回の契約の相手方である江州・興信・大島建設共同企業体の工事実績はどのようなものになっているか、それぞれの業者について、わかる範囲でお答えください。 ◎経理課長 まず、江州建設株式会社になりますけれども、主な実績としましては、杉並保育園移転改築工事、それと妙正寺体育館の改築工事のほか、高井戸第二小学校の改築工事などの実績があります。  次に、株式会社興信建設ですけれども、久我山一丁目都営住宅の改築工事、また杉並和泉学園の建設工事などの実績を有しておりまして、また、株式会社大島建設につきましても、久我山一丁目都営住宅の改築工事、それと警視庁の独身寮などの改修工事といったものを複数受注している実績がございます。 ◆はなし俊郎 委員  それから、先ほどの説明の中でも触れていたんですけれども、2回目の入札で今回の契約相手が決まったということがありました。経過調書にもその記載がありますけれども、1回目の入札後、2回目の入札に至るまでの流れというのはどのようになっているんですか。 ◎経理課長 まず前提としまして、入札は3回まで行うということを事前に入札公告の時点で示した上で、1回目の入札につきましては、1月20日の午前10時に開札を行いました。ですが、区の予定価格内での入札はありませんでした。そのために、2回目の入札を同じ日の午後2時に行うこととしまして、入札参加者に対しましては、2回目の入札を実施することのほか、1回目の最低入札価格が10億円だったということをあわせて電子調達サービスの機能を用いまして通知し、2回目の開札を行った結果、落札者を決定したといった流れになってございます。 ○大和田伸 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際、委員会を続行いたします。 ◆はなし俊郎 委員  そういう流れになっているのはわかりましたけれども、そうしたことも関連しているのか、今回の入札では落札率が99%台となっています。この高い落札率については、契約議案の審議の際にたびたび取り上げてきたテーマとなっているところでありますけれども、改めて、今回の入札結果を踏まえて、区の認識を教えていただければと思います。 ◎施設整備担当課長 積算基準の公表であるとか数量の公開等を行っておりまして、積算をわかりやすくするようになっておりますけれども、今回、改修工事ということで、新築工事に比べて積算が難しい面がございます。そうしたこともあって、1回目で決まらず、より精査した結果、2回目の入札でこのような落札率になったことと考えております。 ◆はなし俊郎 委員  今回の工事の中で、保育所建設用地を確保するような計画が変更されましたけれども、当該地域の保育需要の高さにも適切に対応するものであり、私は高く評価しているところであります。  また、今後、保育所整備に向けて区が取り組みを進めているわけですけれども、どれくらいの規模の保育所となるのか、園庭はあるのかないのか、また、現時点での整備計画と今後のスケジュールをわかる範囲で教えてください。
    ◎保育施設担当課長 保育所の関係でございますけれども、南東の一角に敷地面積650平米ぐらい保育所用地としていただきまして、今度建てる建物につきましては、520平米程度の延べ床面積でございます。ゼロ歳から5歳の60名の定員を確保しております。  スケジュールでございますけれども、29年度中に整備・運営事業者を公募いたしまして、そして決定を見た後、体育館の工事が終わるのが大体30年6月というふうに伺っておりますので、6月以降、民間事業者による保育所の建設工事を開始して、31年4月の開設の予定、こういうスケジュールでございます。  園庭でございますけれども、建物とその面積から考えると、プール程度の空きスペースはあるんですけれども、実は西側にひまわり公園がすぐ隣にございまして、700平米程度の公園がございますから、そこが十分園庭として活用できる、こういったところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  これで最後の質問にしますけれども、私は、体育施設に隣接して保育所を整備するのはレアなケースかと思っていました。それで、立地条件は今後の保育に生かすべき、また例えばビーチコートや小体育館を活用した保育プログラムを実施するとか、また体育館のアリーナで近所の保育園の──これは地元のところでよく使っているんですけれども、小学校の体育館を借りて運動会をするとか、そういうものを考えてやっているところもあるんですね。現時点でこういうことを考えているのか考えていないのか、その辺のものも含めて、最後、教えてください。 ◎保育施設担当課長 御指摘の点、非常に大事な視点だと思います。ただ、ここは体育館の運営が指定管理者と承っておりますので、今後、事業者が決まった段階で、双方の事業者に声をかけて、そんなお話もさせていただければと。  それから、砂場の遊びの効用として、子供の発達を促すとか、あるいは心身の成長につながる、こういったことも文献では見ておりますので、今後ちょっと研究もしてまいりたい。  それから、運動会は、今委員から御指摘があったとおり、体育館の活用につきましては、これまでも複数の園で、雨天時なんか運動会で使っています。これも保育事業者が決まった段階で、指定管理の運営事業者と相談してまいる、こういった考えでございます。 ○大和田伸 委員長  議案に対する質疑の途中ですが、ここで1時5分まで休憩といたします。                             (午後 0時04分 休憩)                             (午後 1時03分 開議) ○大和田伸 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  議案審査を続行いたします。 ◆中村康弘 委員  それでは、杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について質問をさせていただきます。  まず最初に、本体育館の移転改修については、区立施設再編整備計画の計画事業として位置づけられております。計画策定当初と比べますと、施設の用途や目的、内容、また工事時期など、さまざま変わってきたという経緯があると思います。改めてここで確認の意味で、永福体育館の移転改修の意義と、計画が当初から現在の形になった経緯について、概略的に説明をしていただきたいと思います。 ◎施設再編・整備担当課長 旧永福南小学校の既存の体育館を活用することによって、老朽化した永福体育館を効率的、効果的に更新することができます。また、これによりまして、現在の永福体育館の跡地を保育施設や他の行政需要にも活用ができる、こういった意義がございます。  次に、現在の形になりました経緯というところでございますが、平成26年3月に策定いたしました施設再編整備計画の第一次実施プランでは、体育館を転用するとともに、既存の校舎を特別養護老人ホームに転用することとしてございました。しかし、その後、校庭を含めました用地全体の有効活用策を検討した結果、計画を変更いたしまして、特別養護老人ホームにつきましては、重度身体障害者支援施設と併設で校庭に整備することとし、永福体育館についても機能拡充を図るということとしたものでございます。さらに、昨年7月には、平成31年度までの保育需要を見込みまして、計画を変更し、保育施設をあわせて整備するということにしたものでございます。 ◆中村康弘 委員  今回の議案の、今御答弁もありましたけれども、体育館の機能自体に関してお聞きしたいと思うんですけれども、これまでの旧永福体育館と、これから移転改修することにより、機能的にはどのような変化、拡充するのかどうなるのか、その辺に関して御説明いただけますでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 永福体育館の機能でございますけれども、現在老朽化が著しいということに加えまして、体育館のみの施設となってございますので、できるスポーツが限定されておりました。今度移転改修後は、体育館の壁の強度を増したことのほか、筋トレができるトレーニングルームや小体育室、多目的室や会議室を設けたほか、屋外にはビーチコートを整備してございます。これにより、体育館ではフットサル、また小体育室ではダンススポーツや武道、ビーチコートではビーチバレーやビーチサッカーなど、多様なスポーツに対応できるよう機能の拡充を図っていったところでございます。 ◆中村康弘 委員  体育館としては相当いろいろな、多方面で機能も拡充するということですね。  これまで移転改修に伴っては、地域の住民等への説明会がたびたび行われてきたと思いますけれども、その際、地域の方々からはどのような意見あるいは要望が寄せられてきたのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。  と同時に、現在の体育館の利用者などからは、移転改修に対してはどのような意見あるいは要望が寄せられているのか、その辺もお示しいただけますでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 この間いただいた御意見といたしましては、地域団体や商店街からは、地域活動で利用できるような会議室を設けてほしいというような要望をいただいてございます。また、地域住民への説明会の中では、ビーチコートの砂が風で飛ぶのではないかといった心配を寄せられましたので、区が検討してきました飛散防止対策を説明したところでございます。また、近隣の学校関係の方々からは、たくさんの施設とともに必要な連携協力を図っていきたいといった意見もいただいたところでございます。  現在の永福体育館の利用者からは、新しい体育館には今度は冷暖房がつくということで、非常にこれはうれしいということや、また、トレーニングルームが近くにないので、トレーニングルームができるということでいろいろなことに活用できる、大変喜ばしいといった声をいただいたところでございます。 ◆中村康弘 委員  地域の方々あるいは利用者の方々の声を極力反映しようという形で今回計画をしたのかなというふうなことが、今の答弁でもわかりました。  1つ、ビーチコートに関してお聞かせいただきます。  杉並区には当然海がないんですけれども、この杉並区にビーチコートを整備することにそもそもどのような意味があるのかという指摘が、これまでも議会等でもあったと私も理解しております。こうした意見については区はどう受けとめているのかということを1つ確認させていただきたい。  あと、そもそも今回ビーチコートというものをこのところに設置する意図、どういう意図があるのかということについても、あわせて御説明いただきたい。  また、3つ目に、本区のように臨海部ではない地域でビーチコートを設置あるいは活用されている事例等に関しては、どのような事例があるのか、御存じであればお示しいただきたいと思います。 ◎スポーツ振興課長 まず、ビーチコートを整備する意義というか、意図でございますけれども、この間御答弁もしてございましたが、大きく3つの大きな意義があると考えてございます。  1つは、まず、国際規格で整備することで、2020年の東京オリンピックに当たっての外国チームのキャンプ地の誘致の道筋が開け、オリンピックの機運醸成につながるといったことを考えてございます。  2つ目でございますが、ビーチコートを整備することで、ビーチバレーやビーチテニスなど、多様なスポーツの振興につながっていくといったことを考えています。  そして3つ目としては、ビーチコートは砂場なんですけれども、砂場の運動というのが下肢の筋力強化やバランス能力の向上に効果的であるといったことに加えまして、サンドアートイベント等で、子供から大人までの交流に活用が可能であるといったことを考えまして、子供から高齢者まで多世代にわたる健康事業や交流事業に活用できるといった点があると考えています。  こうしたことから、海の有無にかかわらず、大変意義があるものと私は考えているところでございます。  また、内陸部でのビーチコートの活用されている事例なんですけれども、南アルプスの麓にございます山梨県北杜市にある白州総合体育館のビーチコートでは、以前から地域のビーチバレー大会や競技の講習会などが行われていたんですけれども、昨年公式競技ができる規格に変えまして、国民体育大会の関東ブロック大会の予選会とかが行われるなどして、活用が図られているといった事例があると聞いております。 ◆中村康弘 委員  いろいろ御説明いただきました。健康増進にも役立つ。また、いろいろなビーチという冠のついたスポーツを行うこともできると。  さっきちょっとサンドアートイベントというふうにお話がありましたけれども、この件、改めて御説明いただきたいのと、もう一つ、御存じでしたらですけれども、何となくイメージは湧くんですけれども、何か具体的にこういうのがあるとかあれば、もしそういうのがわかればで結構ですけれども、教えていただきたい。  あと、山梨の北杜市にビーチコートが設置されているということで、これはちょっと逆に意外で、山梨って海がない地域で、ヤマナシですけれども海がないという県なんですけれども、そこにそもそも何でビーチコートをつくったのか。そっちのほうがよほど私としては興味があるというか、どういう経緯でそんなことが実現したのか。また、しっかりとした形のビーチコートというふうに今お話がありましたけれども、国内の大会等も開かれているということで。地元の意向とか、どういう経緯があったとか、その辺に関して、今課長も、聞いておりますというふうな御答弁だったので、余り詳しいことを知らないのかと思うんですけれども、その辺、わかる範囲で、サンドアートと山梨の事例、ちょっと教えていただけますか。 ◎スポーツ振興課長 サンドアートでございますけれども、実は、昨年のすぎなみフェスタの際に、ビーチコートの体験事業とあわせて、その隣で、砂を使った、大人から子供までの交流事業というのを行ったところでございます。具体的に申しますと、巨大砂場をつくって、その中でお城をつくったりとか、いろいろな造形事をやりまして、その中で子供と大人が交流をしていく。子供にはいろいろなものをつくらせることによって発達を促すというようなことをやりました。それが、500人ぐらいの方が1日で来ていただきまして、非常に楽しかったといった感想をいただいたところでございます。こちらがサンドアートについてです。  もう一方、北杜市の事例でございますけれども、私も詳しくは存じ上げていないので、これから調べたいと思っているんですが、山梨の新聞に大きく取り上げられていまして、かなり前から、山梨県のバレーボール協会とともにビーチバレーをやっていこうということで、かれこれ10年前からやっていると聞いております。それで、ビーチバレーが国体の競技種目を目指してさまざまなことを後押しをし、支援して、そこから草の根みたいな活動をしていると聞いております。 ◆中村康弘 委員  先日、会派で郡山市のほうに視察に行ったときに、子供たちを遊ばせる──北議員の一般質問でもありましたけれども、屋内に砂場をつくって、子供たちが砂と触れ合うのが大変重要だということで、人工でそういうのをつくっているという事例も見て、逆に、杉並区は屋外の公園に砂場もあるんですけれども、いろいろな事情があって、なかなか利用されていないという実態もありますので、サンドアートイベントも含めて、ぜひ有効活用していただきたいと思います。  話、変わりますけれども、移転改修に当たって、永南小の校舎はまだ築29年で、その一部を取り壊すのはもったいないという声も一部あります。確かに躯体の寿命だけで見ればそのようにも考えられますけれども、建物を壊さずに活用するという考えについては、どのようにこれまで検討してきたのかということと、そしてその検討してきた上で、今回のような案に最終的に至ったという検討過程について御説明いただきたいと思います。 ◎施設再編・整備担当課長 御指摘のとおり、建物を壊さずに活用するという考え方から、まずは既存校舎を、喫緊の課題であり、また大規模な用地が必要な特別養護老人ホームに転用ができないかというところから検討をスタートいたしました。その後、詳細な検討をしていく中で新たな課題が見つかったというものでございます。  どういったものかというところですけれども、既存校舎を特別養護老人ホームに転用する場合、建物の構造上、必要な諸室の配置が難しいということで、結果として安定的な運営に必要な定員の確保ができないということがありました。また、バルコニー等も全面改修するということになりますので、改修費用も高額になるということとなります。  入所定員の最大化やコストの縮減、維持管理や運営面の容易さ等、こういったものを総合的に勘案いたしまして、既存校舎の東側部分を解体撤去して、校庭に特別養護老人ホーム等をつくろうということに計画を見直したという経過でございます。 ◆中村康弘 委員  最後に、工期について、平成30年6月29日、6月末までというふうになっておりますけれども、具体的に使用開始の時期についていつごろになるのかということと、あと、まだちょっと先の話ですけれども、運営の段階でどのような運営方法を想定しているのか、今後のスケジュールとあわせて概略的にその辺も御説明を伺って、質問を終わります。 ◎スポーツ振興課長 永福体育館の開設時期等でございますけれども、一応、工事終了後に運営に必要な備品等の購入を行いまして、準備を行い、平成30年9月から開館をしてまいる予定でございます。  運営方法につきましては、指定管理者による運営を想定してございまして、29年度中に、公募型プロポーザル方式によりまして指定管理者候補者を選定してまいる予定でございます。 ◆山本あけみ 委員  今回の議案は、改修工事ということで、建築工事が約10億1,700万円という、この数字だけを見ると、高いのではないかというふうに考えるんですが、設備などを入れた総額は幾らなのか。  また、直近の妙正寺体育館と比較して、工事費全体や平米単価はどういった関係になるのか教えてください。 ◎施設整備担当課長 まず、妙正寺体育館の工事費ですけれども、契約額で約15億8,700万円。これは平米単価に直しますと、約64万円となります。  それから永福体育館のほうの総工事費ですけれども、約12億8,600万円でございますが、これは解体工事が含まれていますので、こちらを除きますと、大体10億9,000万円。平米単価に直しますと、妙正寺体育館の約5割強、約35万円となります。 ◆山本あけみ 委員  既存の躯体を使うということで、解体費用というものがどうしてもかかってくると思います。しかしながら、それを逆に利用して、新たな付加価値をつけていって、半額ぐらいで整備が整うというような格好の理解でよろしいでしょうか。 ◎施設整備担当課長 そのとおりでございます。 ◆山本あけみ 委員  工事内容、今解体工事というお話があったんですけれども、区内を見渡しても、改修によるこれだけ大きな建物というものは、そんなに件数としてないように思います。解体工事や改修工事、増築の工事など、今回見せていただいている議案の請負契約に関しては、多岐にわたって工事の内容が含まれた金額であるというふうに考えているんですが、多岐にわたっている関係で、大変わかりづらいことになっていると思います。概算でよいので、それぞれの工事の金額を教えてください。  あわせて、現在の永福体育館の建てかえではなくて、移転改修を選んだ理由も改めてお示しください。 ◎施設整備担当課長 工事費の概略の内訳でございますけれども、校舎の解体工事が約2億円、改修工事が約6億7,000万円、エレベーターと倉庫棟の増築がございますけれども、こちらが合わせて約1億5,000万円、その他外構工事が約2億7,000万円となります。  それから、永福体育館の建てかえでございますけれども、まず、現在地で建てかえようといたしますと、前面道路の幅員が東京都建築安全条例の基準を満たしていないこととか、用途地域の建築制限がございまして、法令上、現地での建てかえは原則としてできない、そういったことになっております。  また、先ほども御答弁いたしましたけれども、旧永福南小学校校舎の有効活用、そういった観点から今回の移転改修に至ったものでございます。 ◆山本あけみ 委員  おさらいといいますか、今回そういう経緯があって、建てかえが即座にできる環境にないということで、同じ機能を別の場所にということで話が進んだんだと思うんですけれども、改修工事で今回ビーチコートというのが創設をされてくるわけですが、新たな大きな付加価値、大きな価値が生まれてくる事業だと思って見ています。ですから、その部分がわかりやすく、こういった議案を出すときにも、ああ、こういうことでこういうお金がかかっているんだなともう少しうっすらわかるような、円グラフをつくってくださいとまでは申し上げませんけれども、教えていただけると助かるなと思います。  今申し上げたビーチコートの工事費、これだけを取り出すとお幾らぐらいになるんでしょうか。 ◎施設整備担当課長 ビーチコートをつくるのに、擁壁とかも必要になるんですけれども、擁壁とか防球ネット、それとコートの整備費を合わせまして、約9,500万円ほどかかります。 ◆山本あけみ 委員  今、擁壁というお話があって、私も図面をあちこち見渡して見ていたんですけれども、透視図で、神田川に向かって勾配がある。これを、建築物を載せてもいいような力をつけて擁壁をつくっていくと、これだけでも随分大きな工事だなと思うんですけれども、ここの部分を逆に除くと、ビーチコート自体の整備費は幾らになるのか。  あとは、こういう場所にビーチコートというお話を幾つか私もいただいているところなんですけれども、例えばのお話、テニスコートを整備する場合と比較してどれくらいのものなのか教えてください。 ◎施設整備担当課長 擁壁を除きますと、コート、防球ネット、合わせまして約4,000万円ほどかかります。  テニスコートを整備した場合でございますけれども、最近一般的に採用しております砂入り人工芝で整備しますと、今回のビーチコートとほぼ同等の工事費になるものと考えてございます。 ◆山本あけみ 委員  了解しました。こうやって少し工事の内容を細かく見ていくと、妥当な数字なんだということが見えてくると思います。私も設計の仕事をしていて、お客様とやりとりをしているときに、いきなり大きな数字を見せちゃうと、全くもう無理ですと言われるんですけれども、一つ一つ説明をして、こういう用途のためにここの部分は動かせない数字です、ここの部分は何々と比べると同等のものですと、そういった意を尽くして説明をするようなことを心がけていたようなことがあります。もう少し細かい数字も一緒に見せていただけるように、もう一度のお願いなんですけれども。  これだけ大きな工事、工事ごとの概算をお聞きしたんですけれども、これから先、工事をどのような手順で進めていく予定なのか教えてください。 ◎施設整備担当課長 工事の手順でございますけれども、まず初めに、東側半分、教室棟の解体工事を行います。そちらが終わりましたら、その跡地にエレベーター棟の増築、それからビーチコートの整備、倉庫棟の増築といった手順で進めまして、並行して既存建物の改修工事を行ってまいります。 ◆山本あけみ 委員  はい、了解しました。  今回、隣の特養と工事の期間が重なってくるのではないかとちょっと心配をしています。大きな工事車両が住宅街に入ってくるということもあって、この工事車両の動線など、近隣への配慮というものをどういうふうになさっているか教えてください。 ◎施設整備担当課長 もしお手元にありましたら資料4をごらんいただければと思うんですけれども、図面の下のほうに特別養護老人ホーム、ただいま民間の事業者のほうで工事に着手してございますけれども、この特養の工事につきましては、図面の左側のほうから、今回の計画敷地に突き当たる行きどまりの特別区道、幅員6メートルと書いてありますけれども、こちらの道路からしか工事できませんので、基本的にはこちらの道路を特養の工事に優先させまして、今回の永福体育館の工事につきましては、上のほうの神田川沿いに、こちらにも区道がございますので、こちらの北側の区道を基本的に主要な工事動線として使いたいと思います。行きどまり道路を使う必要がある場合には、特養の工事業者とも調整しまして、近隣への影響がなるべく大きくならないように工事を進めてまいりたいと考えております。 ◆山本あけみ 委員  近隣にお寺さんも多いようです。音だとか、そういったことを配慮をお願いいたします。  最後に、図面を見まして、今の御答弁をずっと伺ってきますと、この施設は、地域体育館という位置づけでありながらも、全区的に、また来街者も呼び込むというような施設の位置づけも入ってくるのだと考えています。そうやって考えたときに、人の動線、外から来た人がわかりやすいかというサインの話だとか、あとはバリアフリーの問題で、障害をお持ちの方々も、例えば公共の交通機関を使って無理なく来られるような工夫がされているか。あとは、ちょっと具体的に細かく申し上げると、この資料の4番の右上の一般駐車場というところ、4台の表示になっているんですが、この4台は、もう少しあってもいいのかなと欲張ったところもあったり、駐車場のほうから計画建物、この体育館の中に入るのにわかりやすい動線が確保されているのかなという、ちょっと細かな部分なんですが、それを伺って終わります。 ◎施設整備担当課長 施設の案内板とかの標示につきましては、今後考えていきたいと思っております。  それから、バリアフリー対策としましては、今までエレベーターがなかったのでございますけれども、今回、エレベーター棟の増築をしております。  それから、一般駐車場からの動線なんですけれども、駐車場を出まして、その右側ですね、区有通路という道路がありますけれども、その道路沿いに敷地内の通路をずっと下のほうに通りまして、ビーチコートをぐるりと回って、体育館の建物のほうに行く通路を確保してございます。 ◆くすやま美紀 委員  ビーチコートに関連して伺うんですけれども、ビーチコートの建設の整備の意図ということで先ほど3点ほど挙げられた中に、多様なスポーツの振興ということが挙げられておりました。区が、新しいスポーツの推進ですとか、競技人口が少ないスポーツに焦点を当てていく、多様なスポーツの振興、それは大変重要なことだと思っているんですが、一方で、既に競技人口が多い、施設がもっと必要だというような競技もあると思うんですね。どういうふうに施設整備を図っていくのかということは、区民の要望も踏まえた上で計画していかなきゃいけないと思うんですけれども、今回は、例えばテニスですとか、そうしたコートがさらに欲しいとか、そういういろいろな区民の方の要望を踏まえた、把握した上でこうしたビーチコートの計画に至ったということなのかどうか、まず確認したいと思います。 ◎スポーツ振興課長 地域体育館の機能拡充につきましては、まず、老朽化してさまざまな機能がないところについて、さまざまな機能を付加することで、さまざまなスポーツができるように今しております。  それで、テニスや野球、さまざまなスポーツからもいろいろな要望があります。テニス等につきましては、今、柏の宮公園の一部を新たに庭球場としたりとか、さまざまな手法を用いてさまざまなスポーツの要望に対して対応しているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  大体足りているから、新たなスポーツを興していこうというような意図なのかなというふうに思ったんですけれども、この間、議会でもこのビーチコートの整備についていろいろ議論がされてまいりました。私なんかもこの冬の団体の新年会などに出ますと、かなりビーチコートに関する質問を受けるんですね。別にこっちから話しているわけじゃないんですけれども、何でビーチコートをつくるの、何でというのが結構質問があるんですね。私たちとしては推進という立場ではないので、こういう状況なんだよということを話すんですけれども、どうも納得いかないという声が、私が聞く限りでは多いんですよね。区民のニーズについてですとか、地域とか区民のビーチコートに対する要望など、そういった調査などはされているのかどうか、どういうふうに捉えておられるのか伺います。 ◎スポーツ振興課長 私は、杉並区内で活動しているバレーボール連盟やソフトバレーの連盟の役員の方々とも意見交換をしてございます。その中で、体育館の中でやっているバレーボールとかではなく、屋外でやるバレーボールというものも、非常に開放感があって大変期待しているといった声や、この間、スポーツ振興財団と連携して、お台場のビーチコート体験ツアーとかを何度かやってございます。その中で実際やられた方々は、大変楽しかったと、これからできるところに対して非常に期待しているという声をいただいております。 ◆くすやま美紀 委員  一部の、バレーボール連盟の方ですとか、お台場に行って体験された方の話が出たんですけれども、私どもとしては、ビーチコートの整備については区民の理解は進んでいないというふうに考えるものです。  この間、区は、高齢者の介護予防、運動というようなこともおっしゃっているんですけれども、実際に、こうした高齢者の運動、介護予防というんでしょうか、そうした機能向上などで実績を上げているというような例がどこで見られるのか、つかんでおられるのか、その辺をお伺いしておきたいと思います。 ◎スポーツ振興課長 ちょっと資料を今探します。 ◆くすやま美紀 委員  こういう質問ですぐ答弁が出てこないというのはちょっと疑問なんですよね。毎度こういう質問がこれまでも議会で出ている中で、だったら出ると思うんですけれども、どうでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 県立広島大学や九州大学のほうで、砂地歩行につきまして、医療の場において応用できるかというような研究を進めておりまして、その中で、先ほども御答弁いたしましたが、砂の上での歩行や走行が訓練効果が高いということで、こういったことが持久力訓練に適しているというようなことで、それを研究している方々、大学の先生たちがいらっしゃるといったことで、それをここで実現していきたいなと考えております。 ◆くすやま美紀 委員  まだいろいろ研究段階なのかなというふうに思いました。  それで、この間も、ビーチバレーとかって通常、夏の競技じゃないかというようなことで、冬場に活用されるのかというような声もあるんですけれども、そうした質問もこの間出ていたと思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか、再度この場でも伺っておきたいと思うんですが。 ◎スポーツ振興課長 ちょっと認識が異なっているかもしれないんですけれども、夏場にやるスポーツではなくて、通年、スポーツはやられています。冬は、はだしではなく、足袋みたいなそういった専用の靴を履いたり、防寒ではないんですけれども、長い、手も隠れるようなものでちゃんと暖かくしてスポーツをやっています。実際にビーチサッカー、ビーチバレーは、冬場でもやっているというところを私はちゃんと見ております。 ◆くすやま美紀 委員  そのやっている方たちというのは、既にビーチバレーを通年やっていらっしゃる方々ということでしょうかね。例えば、今回、杉並は初めてこういうのをつくるわけで、そこに区民の人たちが冬も、いろいろ今おっしゃったようなことで冬用のそういう服装をされて、実際にこのビーチコートを本当に活用が十分にされるのかなというふうにすごく疑問に思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 体育館でも今いろいろなスポーツをやられていて、体育館の利用率というのは90%を超えています。スポーツに関するニーズはかなり高いと考えてございまして、冬場でも場があればすごくやりたいという方の声も高いので、私はみんな冬場も利用されると考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  この間、オリンピックに向けて機運を醸成していくとか、事前キャンプの誘致にも取り組んでいくというようなことが言われておりますけれども、1点、事前キャンプの誘致についての可能性といいますか、その取り組み、あと見通しなどは今どのような状況なんでしょうか。 ◎オリンピック・パラリンピック連携推進担当課長 事前キャンプにつきましては、今コートのほうを整備しておりますので、まず、こちらのほうの基準を国際規格ということで認定を取得後に、事前キャンプの候補地として、組織委員会が管理するガイドリストのほうに掲載をしてまいります。これをもとにいたしまして、世界各国に発信をいたしまして、諸外国からの誘致を区としては図っていきたいというふうに考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  誘致される可能性、見通しというのはどの程度のものなんでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 この間、日本バレーボール連盟の方々と意見交換をしていく中で、この永福体育館のビーチバレーコートにつきましては、ビーチバレーコートだけではなくて、トレーニングルームがあったり、体育館があって、そこでアップができたりとか、さまざまな機能が付加されているということで、非常にいい施設であるということで、ぜひとも、外国チームじゃなくても、ナショナルチームでも利用したいというような御意見をいただいてございます。 ◆くすやま美紀 委員  選ばれるには、宿泊施設の問題もたしかあったかと思うんですね。30分以内くらいの中に宿泊できるそうした施設も必要だというようなことがあったと思うんですけれども、そのあたりの状況はどうなんでしょうか。 ◎オリンピック・パラリンピック連携推進担当課長 宿泊施設につきましては、今御指摘のとおり、交通は問わないんですけれども、おおむね30分以内での行き来ができるというところでございます。区内でまだ特定した宿泊施設はございませんけれども、杉並区外でも、新宿など、まだ近辺には多様な宿泊施設がございますので、そういったところと連携をしながらマッチングをしていきたいというふうに考えてございます。 ◆けしば誠一 委員  まず、契約について2点ほど再確認させてもらいます。  今回、一応資料としては、電気設備工事や給排水、空調などの別途工事が出ているんですが、これは議案として、普通大体一緒に出てくるんですけれども、今回出なかったのはなぜでしょうか。 ◎経理課長 区議会に議決を求める事件としましては、条例で、1億5,000万以上の予定価格の工事については議決事件ということで取り扱っておりますので、予定価格がそれ以外は全て満たないということですので、今回議案としては提出していないものでございます。
    ◆けしば誠一 委員  了解しました。一番多いのが1億3,500万ということですね。  次に、落札率が99.3%と高いということ。これはこの間の契約案件がおおむね、特にこうした大きな建物に対しては高くなっています。前回当委員会で、最近の設計図を見た場合に、いろいろ基本的な数値というのを事業者のほうで持っていて、それを当てはめていくと、かなり近いものになるんだという答弁をいただきました。  一方、先ほど、議案には出ていないんですが、設備工事のほうを見ますと、1億3,000万からの体育館の電気設備工事が79.5%。給排水が97.7で、これはかなり高いんですが、昇降機、エレベーターなんかは80.0%。この辺の建物のそうした違いと、こうしたところの他の設備工事との落札率の違いはなぜなんでしょう。 ◎営繕課長 委員からも御説明ありましたとおり、予定価格については、図面の精査をしっかりした上で、工事の数量、お金を入れていない内訳も提示して、高い確率で予定価格を見込める。  一方で、設備については、これも何度か答弁しているところなんですが、照明器具だとか発電機とか、そういった機器物が多くて、工事に占める機器の調達によって価格が結構変動するということですので、工事の案件のときに、手持ち工事とかで、予定価格はこういう金額だけれども、その仕事を機器の調達コストを下げて安く入れるということが、電気だとか空調なんかで多い。今回も、電気工事が比較的低い落札率になっていて、今回の案件に限らず、電気工事などではそういう低い傾向がある。エレベーターなんかでもそういうことがあるということでございます。 ◆けしば誠一 委員  また、他の委員からも出されましたように、私の周囲でも、国際規格のビーチバレーコートを突然区がつくるということについて、強い批判の声もあります。その批判の声の中には、議会の中でもそういう意見も出たんですけれども、この場所に保育園など施設をつくれと。先ほどもちょっとやりとりあったんですけれども、せっかく建物もあるし、そういったものをなぜつくらないのかという批判があります。それについては先ほども回答を一部いただいているんですけれども、この場所で、例えば保育園は和泉・永福地域って非常に足りないということもあって、この地域に本当にのどから手が出るほどで、今回それが一部、60人がつくられるということが出て、そこはほっとしているところですが、これを80人にしたり100人にしたりできるじゃないかという意見があるんですが、その点はどうなんでしょう。 ◎保育施設担当課長 保育園の整備は、こういう状況の中で、最後精査していただいて、60名定員の保育園を建設するというのは、先ほど御答弁いたしました。  29年の4月に、永福地域には2カ所、認可保育園ができます。小規模につきましても、何とか永福4丁目と3丁目に1カ所ずつ整備しますので、そういったこと。それから今後、30年も31年も引き続きこの地域で既に計画化しているところもございますので、トータルの中で施設的にこの60名定員の保育園ということで確定を見た。29年の緊急対策云々という話も前回の議会でもやりとりをしたんですけれども、間に合えば、当然ここを29年4月という状況もあったかと思いますけれども、29年4月にオープンするには間に合わないという状況もございまして、最終的に精査もしていただいて、60名定員が確保できた、こういったことでございます。 ◎政策経営部長 1つつけ加えますと、図面を見ますと、ビーチバレーコートのところに施設を丸々つくれば、現在計画している60名定員の3倍ぐらいの施設ができそうなイメージを持たれるかと思うんですけれども、以前にも御答弁しましたとおり、ここは土地区画整理事業の区域内に入っていまして、予定細街路が走っているんですね。ですから、もし土地区画整理事業が実現した場合には、特別養護老人ホームの敷地の一部を道路に編入しなければいけない。そうすると、建物が既存不適格にならないように、あらかじめその場合には特養の敷地に、ビーチバレーコートのほうの敷地あるいは保育園のほうの敷地を編入しなければいけない。その辺をちゃんと考えて、また段差もありますので、そういうことを勘案して土地利用していかなきゃいけないエリアなんですね。  そうしますと、2倍、3倍の敷地があるように見えますが、実際全部使ったとしても、保育園の定員は、積算しましたけれども、30人程度ふえるというぐらいなんですね。ですから、今担当課長が申し上げましたけれども、そういうことであれば、下高永福の会議室の転用ですとか、民間経営の和泉2丁目ですとか、また、2年おくれますけれども、永福体育館の跡地の保育園とかで、300人近くの保育定員を今後ふやしていきますので、総合的に勘案して、一部を保育園で、残りはビーチバレーコートという形で整備させていただこうというふうに考えているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  私も一度聞いた話なんですけれども、意外とその辺が伝わっていないということで、保育定員の確保についても、先ほどの答弁で安心しました。ですから、今ある建物を解体して、あそこを更地にしなければならない理由ですね。さっき言った建蔽率の問題とか、そういったいろいろ土地の状況の問題といったようなことをはっきりわかりやすく説明していただければ、まずその点は理解できると思います。  次に、区民としては、ビーチバレーというのは本当に限られた人たちの利用ではないかと。区民として、せっかくスペースができるならば、もっと多様に使えるようなものにしてほしいという声もあります。その点では、先ほど、テニスコートという案も出ました。ほかに区民の要望という点では何か届いておりましたでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 要望が多いのは、フットサルとかテニスという要望もございました。その中で、私たちもいろいろ考えたんですけれども、砂場、ビーチコートをつくることによって、今までなかったビーチサッカーやビーチバレーなどのビーチスポーツができるということのほかに、スポーツだけではなくて、健康事業や交流事業、こういったもので区民の活用も広げられるんじゃないかと考えまして、ビーチコートの整備を選択したといったところでございます。 ◆けしば誠一 委員  国際規格にすることによって、多額の費用がかかるという批判が出されています。ビーチバレーの国際規格にするには、砂代だけでも3,000万ぐらいかかるんじゃないかみたいな情報がひとり歩きしています。先ほど、テニスコートという案や、それからまた、例えば仮に公園にするという案もあるわけですが、外構工事の問題が出てきました。外構工事全体の費用しか出ていないから、先ほどの委員からありましたように、全体があたかもビーチバレーコートの費用というふうに映るわけですね。あそこに擁壁は、どういう施設をつくるにしても必要だと思います。また、一方、防球ネットも、やはり球技であれば必要なわけですね。実際、そういうものを除いたらどのくらいになるのか。  また、仮にテニスコートをつくった場合、ほぼ同等だと言われましたけれども、公園をつくった場合にはどうなのか、その点、費用の概算でいいですから、3,000万、4,000万、ビーチバレーコートになると高くなるんだという意見が正しいのかどうか、その点を確認します。 ◎施設整備担当課長 コートの表面だけの整備費ですね、防球ネットとか一切なしですと、一千数百万円で整備できるかと思います。  申しわけありません、ちょっと公園のほうの整備の金額は持ち合わせてございませんけれども、植栽のやり方とか、あるいは遊具等、そういったものを整備していきますと、やはりそれなりの金額がかかるかと考えてございます。 ◆けしば誠一 委員  オリンピックについては、はっきり言ってさまざまな意見がありまして、それには賛否両論あります。ですから、オリンピックのためにということも、当然一部の強い要望としてあると思うんですけれども、ビーチバレーコートということで一部の利用に限られることがないように、誰でも使えることが大切ですが、それはどのようにするつもりか。やりとりでも、多世代で利用ができるとの意見がありました。区もそのように説明されましたが、私たちは、砂場コートが、障害者団体の方からも重要だという意見も寄せられています。オリンピックは一過性のものであるということから考えますと、長いスパンで見ると区民にとって何が一番よいか、課題であるか考え、その点での区の見解と今後の方向性を確認して終わります。 ◎スポーツ振興課長 オリンピックだけの利用というふうには、毛頭考えてございません。私たちとしては、多様なビーチスポーツの振興ということもありますので、実際に場所貸し、コートを貸すだけというものではなく、ビーチスポーツ、ビーチバレーやビーチサッカーのルールを説明したりする、また競技の説明会、そういった講習会などもスクールも考えていきたい。そういったことをする中で競技人口をふやしながら、多様なスポーツにかかわってくれて、区民の健康増進の下支えをしたいと考えているところでございます。  また、先ほど他の委員の御質問にもお答えいたしましたが、福島・郡山で、巨大砂場で子供や大人が交流をして、さまざまな効果を催しているという事業がございます。これを実際、私たちもすぎなみフェスタでやったんですけれども、非常に効果があったということで、それを定期的にあの場でやっていきたいとも考えてございます。それで、障害者の方や高齢者の方、隣の永福学園の方々ともいろいろな意味で連携をしながら、多様な活用というのもしていきたいなと考えてございまして、あそこを、多くの区民の方が利用される有意義な1つの施設にしてまいりたいと考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  私がお尋ねしたいことは既にほかの委員が大体お尋ねになりましたので、結論部分に絞ってお尋ねをしてまいりますけれども、あのビーチコートを保育園にしたらいいと思うんですけれども、不可能なんですか。 ◎営繕課長 先ほどの資料7の透視図を見ていただくとわかりやすいと思うんですが、ここは現在用地が3つあって、特養の用地と保育園の用地と今回工事案件で上げている体育館の用地。それぞれ建蔽、容積、いわゆる建築基準法の容積を、若干余っているところはありますけれども、ほぼ使い切っていて、ビーチコートのところに保育園とか、ほかの施設でもそうなんですけれども、ここに建物が建てられる容積が余っていないんですね。ですので、もしここに何かを建てるとすれば、体育館をもっと小さくしなきゃいけない、そういうことが発生しますので、これ以上は、この3つの敷地には大きな建物が建てられないといったところなんです。 ◆田中ゆうたろう 委員  もし何か保育園などの建物をつくるとすれば、体育館のほうの容積を減らさざるを得ないということがありました。体育館の容積を減らすということが是か否かはともかくとして、この間、杉並区は、児童福祉法を根拠に、保育園を増設するために一部の区立公園を転用さえするということまでやっているわけですね。そのことを考えますと、体育館の容積を減らすというようなことの余地も含めて、それこそゼロベースでいろいろ検討しなくちゃいけないんじゃないか。  それと、さっき政策経営部長の御答弁にもありましたけれども、仮にビーチコートの部分を保育所にするとしたら、何人定員ができるのかというと、30人規模というようなことだったと思いますけれども、やろうと思えばできるわけでしょう。特に30人程度というのをちょっと少な目な、せいぜいつくっても30名程度というようなニュアンスだったかと思うんですけれども、これもゼロ歳児から5歳児まで全部預かろうと思えば、30人というのはそんなに多い人数ではないという印象になるかもしれないけれども、例えば私が常々申し上げているように、ゼロ、1、2に特化した保育園にすれば、30人というのは結構な人数なわけですよね。この永福の地域というのは、まだ長時間の預かり保育をやっていない幼稚園が幾つもあるはずですよ。そういうところに、この間の事情をきちんと説明して、長時間預かり保育をこれから東京都のほうでも後押ししていくはずですから、そういうようなことも含めて説明をして、周囲の私立幼稚園と連携をして、この保育園をゼロ、1、2に特化したら、随分話は変わってくると思うんですけれども、いかがですか。 ◎政策経営部長 土地の利用については、先ほど営繕課長も申し上げましたが、私も申し上げたとおりで、用地があってもそれほど大きな建物は建たないということで、仮に全面的に保育園にしたらということで積算してみて、大体30人程度。たかが30人、されど30人ではないかということだと思うんですけれども、確かに保育園の増設、保育需要に定員をふやして応えていくというのは、区政の最重要課題の1つではあります。ただし、老朽化した永福体育館をきっちり建てかえて、区民の健康増進とかスポーツ振興の要望に応えていくというのも、区にとって極めて重要な課題でありますし、また、高齢者の施設、保育園と並んで需要が高いけれどもまだ数が足りていない特養ホームをつくる、あるいは身体障害者の支援施設をつくるというのも重要な課題ですね。  ですから、何かだけしかできないというのであれば、そこは政策のプライオリティーを考えて、そこに特化するというのもあるでしょうけれども、これだけの敷地ですので、総合的に勘案をして、保育園も一定つくる。その30人少ない分はというところは、先ほど担当課長からも御説明しましたけれども、近隣の下高永福会議室を転用して、ここがたしか80名ぐらい。それから、和泉2丁目に民間提案で、同じく30年4月にたしかここも80名程度つくる。さらに、永福体育館の移転後の跡地を活用して、2年ぐらいおくれますけれども、100名以上規模の保育園もつくるということで、保育需要への対応というものも、近隣のそういう区有地等を活用してやっていく。そういう中で、こういうプランを考えることが全体のバランスの中でいいんじゃないかというような結論に至ったというふうに御理解いただければ、大変ありがたいと思います。 ◆田中ゆうたろう 委員  保育需要を決して軽視しているわけではないということで、それは理解したいと思いますけれども、ただ、もう一つ、先ほど来の他の委員からの質問にも出ていますが、ビーチコートというもののある種の奇異さがどうしても拭えないわけですよ。先ほど、山梨だとか南アルプスなんかの例が出ていたと思いますけれども、ああいうところというのは、仮に海がなかったとしても空気がきれいなところでしょう。こういう甲州街道のすぐ近くで、排気ガスや何かがすぐ降りかかってくるようなところで何でビーチコートなんだというのは、どこまでいっても区民からその声が出てくるわけです。  それともう一つありますのは、いわゆる一般の通常の体育館、特殊なものでなくて、体育館といえばこれとこれとこれが備わっていなきゃいけないという最低限の機能があると思うんですけれども、そういう機能だったら納得できるんですけれども、ビーチコートということになると、仮に、さっき課長がおっしゃったような、ビーチコートでやりたいというような人々も一部にはおられるでしょう。そういう人たちが永福町の近くに住んでいたら、そういう人たちにとっては都合のいい話かもしれないけれども、杉並区全体から見たときに、何で今度永福だけがその恩恵をこうむるんだという話も出てきますよね。例えば郷土博物館だとか劇場とか杉並公会堂だとか、そういうようなものが荻窪にあるだとか、大宮のほうに、松ノ木のほうにあるだとか、そういうので多少地域偏在というものが出るのは、それはやむを得ないと思いますよ。だけど、体育館で、ビーチスポーツに応じる体育館という特殊なものが、なぜか永福にだけあるというのは、それは地域偏在という観点からいっても疑問符がつくと思うんですけれども、いかがですか。 ◎スポーツ振興課長 杉並の中で地域偏在という話になりますと、私は地域偏在とは若干違うかなとは考えてございます。どこの体育館にも野球場があり、プールがありといったものではなく、区内全域の中でそれぞれ利用して、十分に有効活用されるものだと思っています。なので、どこの体育館にも必ずないといけないものだとは思っておりませんが、ただ、どこどこにあることによって地域偏在が著しいというものではなく、区内でいろいろな活用をしていただけたらと思います。  それで、私、ビーチスポーツについても、これから区民の方々に周知徹底を図るようなことで、ビーチスポーツというのが非常に楽しいものであるということも伝えながら、区民の理解を一層深めてまいりたいと考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  あと、先ほどの質問で、特にこの保育園に通う子供たちが出てくるかと思うんですけれども、そういう子供たちが使えるような施設になるのかどうかというようなことに関しては、何か研究してまいるというような御答弁だったと思うんですけれども、私の直感的な予感からすると、結局、議会で上辺っ面はそういう話が少しは出たけれども、結局は大きな子供から大人までのビーチスポーツの場になっちゃって、乳幼児の出る幕はなくなったというような落ちに陥りそうな気がしてならないんですけれども、その辺についてはいかがですか。 ◎スポーツ振興課長 ほとんどここは体育施設ということで、基本的にはビーチスポーツ、スポーツの振興、区民の健康増進ということがもとなんですけれども、先ほどいろいろ御答弁していますように、巨大な砂場で交流事業が行われて、大人から子供まで交流して、発達にも役立つということで、実際それをすぎなみフェスタの中でやったときに、物すごく反響があったといったことも踏まえて、こういった活動というのをここで実践していきたいということも考えてございます。また、健康事業についてもやっていきたいということで、区民の健康や交流を支える場所として活用してまいりたいと考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  では、まとめますけれども、今御答弁いただいた区民の健康増進だとかスポーツ振興だとかというその中には、当然のことながら、もちろん高齢者もそうですけれども、障害者やその他もそうですけれども、乳幼児も入るんだということを、ここでもう一回きちんと確認をしておきたいということが1つ。  それと、くどいようですけれども、永福体育館兼保育施設という複合施設の可能性が全くなかったのであれば、なかったということの根拠をきちんとお示しいただきたい。今は、ビーチスポーツにこういう利点があるんだとか、そういうことをおっしゃっているけれども、そうじゃなくて、私が求めているのは、永福体育館兼保育施設という複合施設の選択肢をいわばなくしたわけですから、そのことの根拠をちゃんとお示しいただきたいと願って、とりあえず終わります。 ◎スポーツ振興課長 私のほうから、対象者でございますけれども、たびたび御説明してございますが、子供から高齢者まで多世代に利用される施設として活用してまいりたいと考えてございまして、その中には当然子供も入ってございます。 ◎営繕課長 保育園につきましては、また先ほどの透視図、資料7を見ていただくと、別の用地で保育用地を確保して保育施設をつくる。もちろんこの体育館の機能をもっともっと縮小して保育園ということであれば別ですけれども、ここでしっかりそれはとれていますので、体育館は体育館として、多用途なトレーニングルームだとか小体育室、大アリーナも含めて、ちゃんとしたフルの地域体育館の機能として確保したということで、全体としては、体育館と保育のニーズをこの敷地全体で賄っている、そういう考えになっているものです。 ◆松浦芳子 委員  これまでの議案で質問が全部重複したものですから、やっと質問ができるなという感じです。少しだけ質問します。  資料4の計画建物という、右に小さくビーチコートの上に四角くなっていますが、この計画建物も同じ業者なんでしょうか。工事概要のどこにそれがわかるように書いてあるんでしょうか。違うのか同じなのか、教えてください。 ◎施設整備担当課長 ビーチコートの北側の計画建物は、今回一緒にやる工事でございますけれども、これはビーチコートの屋外倉庫とかトイレです。資料2を見ていただきますと、真ん中あたりに面積等が書いてございますけれども、その面積の一番右側ですね、括弧して「付属施設」と書いてございます。地上1階が174.57平方メートル、2階が75.68平方メートル、合計250.25平方メートル。これは付属施設ですので、これが今言いましたビーチコートの屋外倉庫棟の面積等でございます。 ◆松浦芳子 委員  一緒だということがわかったんですが、ここには、さっきトイレとかおっしゃっていましたが、シャワールームとか、そういうのはないんでしょうか。 ◎施設整備担当課長 シャワールームは、資料5をごらんいただきたいんですけれども、資料5の左側の1階平面図に、増築するエレベーター棟のちょっと左側、建物に入ったところに女子シャワー室とか、2階に行くと、同じ場所に男子シャワー室とかございますけれども、シャワールームは本館のほうに整備してございます。 ◆松浦芳子 委員  わかりました。例えば、国際規格にするということなんですけれども、国際規格の砂というのは、日ごろ私たちが砂場に使っている砂とは違うんでしょうか。どんな砂を入れてあるんでしょうか。 ◎施設整備担当課長 競技に使えるような砂は、外国産の砂が多いと聞いていますけれども、白くてさらさらして体につかないような、飛び散りにくい砂というふうに聞いてございます。 ◆松浦芳子 委員  一度文教委員会で視察に行ったときに、白い砂場があって、子供たちが非常に仲よく遊んでいまして、私もそこに入ったんですが、普通の洋服でもぱっぱっと払えば砂が落ちてしまう、シャワーも要らないという砂だったので、この砂はとてもいいなと思ったんですが、そういう砂が使われるということですよね。 ◎施設整備担当課長 御指摘のとおりでございます。 ◆くすやま美紀 委員  これまでも議会でたしか、常設ではなくて仮設でもいいんじゃないかというような議論があったかと思うんですけれども、改めて、仮設ではない、常設のビーチコートをつくるということの意義をお示しください。 ◎スポーツ振興課長 仮設なんですけれども、多分、それは東京都の例を引き合いに出されているのかなと思うんですが、東京都はオリンピックだけに利用するためにということで、仮設と聞いております。私どもは区民のスポーツ振興にずっとつなげていくものと考えてございまして、また、多様な健康事業や交流事業もずっと行っていくということで、オリンピック後も活用していくので、常設で考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  先ほども区民の理解を深めていくんだということで、理解が深まって、たくさんの方が利用してくださればいいんですけれども、もしオリンピックが終わった後、利用が少ないというようなことで、また別の施設に転用というようなことは考えられるんでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 私どもはこの永福体育館を非常に盛り上げて、さまざまな事業を展開していくということを考えてございますので、使われないので転用するということは、今のところ全く考えてございません。 ◆田中ゆうたろう 委員  さっきの私の質問にまだ答えていただいていない部分があったんですね。なので、そこからまず聞いていきますけれども、仮にビーチコートの部分を保育園に転用するとしたら30名程度だということでしたけれども、既に決まっている保育園の部分も含めて、それと仮にビーチコートの部分を保育施設に転用したという仮定の部分も含めて、ゼロ、1、2に特化するという考えはないんですか。 ◎保育施設担当課長 先ほども他の委員に御答弁をいたしました。今回、29年4月に永福にはゼロ、1、2に特化した小規模の保育園を、こういったこともございましたので、精力的に誘致もさまざま業者ともやりとりをして、一応2園開設するということで計画化しておりますので、今もう準備に入って、定員もほぼ埋まりましたので、それで開設する。ですから、保育園の整備についてはトータル的に見て考えておりますので、私のほうから以上でございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  それで永福・和泉地域の保育需要は完璧に満たされるというふうにお考えですか。 ◎保育施設担当課長 これも先ほど御答弁いたしました。認可の60名定員、それから69名定員の認可保育園もこの4月に開設します。また、30年の4月に向けても、既に永福・和泉のところに公募もございました。また、先ほど政経部長から答弁させていただいたとおり、下高の会議室とかさまざまな計画がございますので、こういったことも含めて、何としてもこの地域の保育定員を確保して進めていく、こういったことでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  ちょっと済みません、つまり永福・和泉地域の待機児童保育需要は完全に解決されるというふうにお考えなんですか。 ◎区長 杉並区全地域でまだまだ保育施設は足りないという認識を持っています。それは保育園に入りたいという、認可保育園に申請する人たちが100%みんな入れている状態じゃありませんよね。それを見れば明らかなことです。今、2次の審査をやって、間もなく2次の入所者を決定して、御通知をするという段階にありますけれども、少なくとも1次の審査を終えて、もう通知をしておりますけれども、その1次の審査でいっても、申し込み申請の中で1次の決定をされたのは、62%だったか65%だったか、ちょっと細かい数字は忘れましたけれども、その程度で、恐らく他区と比べるとまだまだ低いのではないかというふうに思います。御存じのように、認可外の定員でその足りない部分は補っているというのが当区の現状であります。  ことしも、昨年に比べると450名ほど申請者がふえておりますし、来年度へ向けての想定も同様にふえていくだろう、この数年間ふえ続けていくだろう、こういう想定をしておりますから、来年度以降も1,000人規模の認可の定員をふやしていくという必要性があり、そういう計画をお示ししてきているわけです。ですから、この和泉・永福地域で足りているかと言われれば、足りていないというふうに私は理解をしています。  その上で、ビーチコートに田中委員が非常にこだわりを持っていらっしゃるので、先ほどからやりとりを聞いておりましたけれども、永福南小の跡地活用でビーチコートが最初に来ているわけじゃないんですね。それは御存じのとおりです。特養と、それから重度心身障害者の施設をあそこにつくっていこうということが主軸で跡地の活用についての議論を進めてきて、地元の方々とも話し合いを積み重ねて、そしてそれについてはようやく調って、あと技術的な問題として、先ほど来事務方がお話ししているように、既存の校舎をできるだけ活用してという発想でおったわけですけれども、どうも、そうするよりも改築をしたほうが特養の規模も大きく展開できる、そういうことがあり、そういう選択をするということにそちらはなった。  あと、では校庭はどうするんだということになったときに、ビーチコートというものがそのとき突然出てきたということでもなくて、これはもともと、御存じのように、区議会のスポーツ議連の皆さんから御要望があったわけです。それはどういう御要望かといえば、2020年のオリンピック・パラリンピックの招致を契機に、何か1つレガシーを残して、そこから新たなスポーツの分野を区民の中に広げていきたいという中で出てきたのがビーチコート。  私が聞いていることで申し上げれば、さまざまな競技があります、何百何千と競技があると思うんですけれども、そういう中で、国際規格のスポーツ施設というものをつくろうとすると、例えば済美山の400メートルの陸上競技場を見てもわかるように、あれは公認じゃありません。あのときも、公認の競技場を求める声もありました。しかし、公認ということを実現するためには、日常使うことがほとんどないようないろいろなものを附帯してくっつけないと、なかなか公認競技場にならない。それは費用対効果として果たしてどうなんだということもあり、そこで公認をあえて目指さないでオープンしたということになるわけですけれども、あれは東京都のところにあるわけですけれどもね。そういうふうに、とにかく一般的には国際規格の公認の競技場は金がかかるということがあります。  ただ、そういう中で、ビーチコートは、他の競技と比べると、非常にリーズナブルな予算規模で国際規格のスポーツ施設としてつくることができる。そういうことがあって、それでビーチコートはどうだというのが1つの大きな理由として、スポーツ議連の皆さんが積み上げた議論の中で出てきたビーチコートということだったと思うんですね。それが、じゃどこだという話の中で、永福南小学校の跡地にそれを設置することができるかできないか検討をし、技術的にできるだろうということで、そこへ持っていこう、こういうふうになった話なんです。  時系列的に言うと、それから保育の緊急対策になるわけですけれども、昨年の保育の緊急事態宣言、緊急対策というのは、あくまで、ことしの4月に放っておけば500人以上の待機者をつくることになってしまうから、ここは思い切った保育施策が必要だという私の判断のもとでつくったもので、そうすると、物理的に、保育園だけのことを考えればできないことはないかもしれないが、しかし、そうなると、特養と重度障害者の施設はどうなるんだということになってしまう。それを全く抜きにしてやるということであれば、それは可能かもしれないけれども、主軸として特養と重度障害者の施設。特に重度障害者の施設については、さまざまな施設を区は持っていますけれども、その中でも本当に積み重ねた、地域の皆さんの話し合いと理解の上でないと、なかなか実現できないという現実があって、そういう中で、重度障害者の関係者の方々も、早く欲しい、何とか計画どおりに進めてほしいということも我々は直接間接聞いています。そういうトータルの中でどうするかという判断。  それからもう一つは、先ほど政経部長が答弁した中で触れましたけれども、体育館を永福南小学校に移す。そうすると、その体育館の跡地をどうするのか。つながっているわけですよ。その跡地に、例えば永福図書館というのがありますね、永福図書館もどうするんだというのがある。それをこっちへどうだ、こっちへこっちだからこっちでと、それでこっちと、こうつながっていって、その中に保育の施設計画も検討しているという中で、全部がずれていってしまう。全部がおくれていって、かえって永福・和泉地域の施設再編がおくれて、結果的に保育の受け皿をふやしていくということもおくれてしまう可能性も出てくる。そういうトータルで総合的に勘案をして、ここはビーチコートをそのまま存続と。ただし、可能な限り保育施設への転用を考えようということで、あそこにも保育施設を併設する。そのかわり、たしか私の記憶ではビーチコートのところはちょっと削らせていただいたんだと思いますけれども、そういう形で折り合わせたというのが経過なんですね。  だから、ビーチコートのことだけを白か黒か、マルかバツかみたいに議論すると堂々めぐりなんですけれども、つながって少し面的に俯瞰してごらんになっていただければ、我々の判断は合理的な判断だったということは御理解いただけるのではないかというふうに思います。 ◆田中ゆうたろう 委員  今、区長から御丁寧にありがとうございました。大きく2点、今おっしゃったかと思うんですが、前半のほうは論旨として理解できたんですね。要するに区議会の側からそういう要望があったので、それを重く見たということだったと思うんですけれども、その後に保育の緊急対策が出てきたと。  私が一見、ビーチコートに非常に一点的にこだわっているかのように見えるのは、緊急対策のほうで、一部の区立公園を転用するという非常に荒療治が出てきただけに、ならば、公園を犠牲にする前に、そうした体育館をもうちょっと削れるのであれば削ったほうがいいんじゃないかというふうになってくるので、結果的に、私が言っていることがビーチコートにこだわっているかのように聞こえるわけです。  それで、そのころはスポーツ議連としてもいろいろ知恵を絞って、何とかオリンピックを杉並区でも盛り上げたいという気持ち、善意でもってそういう議論を尽くしたんだと思いますし、そのころは私もスポーツ議連におりましたから、それを見守っておりましたけれども、事が保育の緊急対策でこうなってきますと、やはりそこも立ちどまって見直さなきゃいけないんじゃないかということで私はるる申し上げているわけです。  それとあともう一つ、区長が後者でおっしゃった、もうちょっと面的に俯瞰して見れば、かえって待機児童の問題がおくれる可能性があるのでという部分については、ちょっと私、今の御説明では理解ができませんでした。私としては、なるべくビーチコートというようなものは、この際、そのときのいろいろな思いとか考えは涙をのんで削ってでも、公園を犠牲にしているぐらいですから、あとう限り保育所に転用するということがあってしかるべきだというふうに思います。  時間も来ましたので、最後まとめさせていただきますけれども、しつこいようですけれども、さっき政経部長が30名程度とおっしゃったのは、体育館の容積を削った場合の計算なのか、それとも削らないでも30名程度の保育所が建てられるということなのか。  もし削らないでも30名程度の保育所を建てられるということであるならば、削った場合はさらに定員がどのぐらいふえるのか。  さらに、体育館は削らずに、久我山東公園や向井公園などの区立公園の一部を削った根拠、すなわち体育館を区立公園よりも優先する根拠を最後に明示していただきたいと思います。 ◎政策経営部長 私から先ほど30名と申し上げたのは、現計画における保育園の計画用地と、それからビーチバレーコートの用地、ここを合わせて活用して、将来の土地区画整理事業が相成った場合の特養への用地編入も押さえた上で、その2つの用地を合わせて使ったときに獲得できる定員が、現在の計画よりも30名程度上乗せされますということですから、現計画の保育園とは別に箱をビーチコートのところにつくるということじゃないんです。両方の用地を合わせて使ったときに、一つ屋根のもう少し大き目のものをつくったとしても、その程度だということを申し上げました。ですから、体育館のほうを容積を削って、さらに土地をふやすということではございません。  なぜそれをやらないのかということですけれども、先ほど区長も申し上げましたけれども、老朽化した永福体育館をしっかりここに移転させて、区民のニーズに応えていくということが、それをやるとできなくなってしまう。そうすると、結果として、現永福体育館の用地というのは跡地としてあかないわけです。跡地としてあくからこそ、老朽化した永福図書館を移転させて、さらに近隣の老朽化した大宮──きょうの報告事項に入っていますけれども、先取りするような形になりますけれども、近隣の老朽化した築50年の大宮保育園を移転させて、建てかえの後に、定員をふやして戻す。さらに、近隣の永福北保育園もかなり年数たっていますので、それをその後釜に入れる。そのときにさらに、保育需要が高どまりしていれば、現永福北保育園の用地もそのまままた新しい保育園を建てかえるということで、面的にかなりこのエリアの保育ニーズに応えることができる。そういうことをやるためにも、永福体育館はしっかりと移転をさせてこの計画を進めていくのが、将来も見据えた、全体最適、長期最適という面から最も妥当なプランだというふうに私どもは考えてございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、先ほど来るる質問してまいりましたが、JV3者、江州・興信・大島建設共同企業体の格付と、それから工事実績等の基準を満たしているというお答えがございました。これにつきまして、永福体育館の移転改修工事を十分に履行できると認識いたしましたので、賛成の意見といたします。 ◆中村康弘 委員  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、区議会公明党として賛成の意見を述べます。  本契約議案については、契約金額や手続、さらには契約の相手方や契約内容等、特段の問題はないと考えます。  これまでさまざまな経緯を経て今回の契約議案に至った永福体育館の移転改修でありますが、新たな機能として、トレーニングルーム、会議室、小体育室等が整備され、あわせてビーチスポーツや多世代にわたる健康増進事業等にも活用できる屋外運動広場が整備されます。都内でも珍しいこの新たな施設を通して、多様なスポーツの振興や健康増進、あるいは地域交流に寄与する施策を充実させ、区民にとって有意義な施設の整備を行っていただきたいと思います。  以上です。 ◆山本あけみ 委員  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  契約内容に関しては、質疑を通して妥当な内容であると認めます。  本事業は、学校跡地の活用に向けた大きなチャレンジであるとともに、今後当区でも力を入れていくことになるであろう公共施設マネジメントの大きな実績ともなり得る内容が含まれていると考えています。改修工事は、更地に新たな建築物をつくるのに比べて、既存校舎の解体費用など、でき上がりからは見えづらい費用がかかるものと理解をしています。解体工事、営繕工事、そして新たな価値を創造する工事費が一覧となって明示され、理解が進むような資料の提示が望まれると考えています。  また、改修工事は建物の長寿命化には欠かせない工事とも言え、今後、より一般的となり、需要は増大していくものと考えます。そのよさが、議会はもとより、区民にも正しい形で広がっていくよう、区のより一層の取り組みを要望します。  開設後は、子供から高齢者、障害のあるなしにかかわらず、区民の利用が進むよう、周知とイベントなどの開催などで活用が進むよう望みますし、また、新設されるカフェなどは障害者雇用にも資するものとなっていくよう要望いたしまして、賛成の意見といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第15号について、日本共産党杉並区議団は反対の立場から意見を述べます。  本議案は、永福体育館の移転改築とビーチコートの建設に関する契約議案です。  区が新しいスポーツの推進や競技人口の少ないスポーツに焦点を当てて、それを支援するのは重要なことです。しかし、一方で、既に競技人口が多く、施設面でさらに拡充が必要とされている競技もあり、どのように施設整備の均衡を図っていくのか、区民の要望も把握した上で、スポーツ振興のあり方を議論し、それに基づいて計画を進めなければなりません。  ところが、今回のビーチコート建設はそうした観点から出発したものではなく、東京オリンピック開催に際し、杉並区には国際基準を満たした体育施設が見当たらず、現状では各国のナショナルチームの練習会場に選ばれる可能性もない、このままオリンピック開催を迎えることは区民にとって大変残念なことという、区議会議員有志でつくられた杉並区議会スポーツ振興議員連盟の要望から計画されたものです。  区は、2020年の東京オリンピックに向けての機運を高める、あるいはビーチバレー以外のスポーツや高齢者のリハビリ等にも活用できると言いますが、区民から期待や歓迎の声は聞かれません。むしろ、なぜ海もない杉並区にビーチコートなのか、唐突過ぎるなど、疑問や批判の声が多数上がっています。どれほどの区民ニーズがあるのか疑問です。  こうした問題点が指摘されている中で、区民の理解は到底進んでいるとは言えない状況の中、税金を使って、貴重な区有地をビーチコート建設に固執している区の姿勢、これはスポーツ振興の理念に根差したものとは言えず、見直しを求めるものです。  以上の理由から本議案に反対し、改めて区民本位のスポーツ振興という原点に立ち返ることを求め、意見といたします。 ◆けしば誠一 委員  議案第15号永福体育館の移転改修建築工事の請負契約について、いのち・平和クラブの意見を述べます。  質疑を通して、契約の妥当性、また建物が住民が待ち望む永福体育館の建てかえであり、そして、以下何点かの理由で賛成いたします。  1つは、利用する土地は屋外運動場として利用するほかなく、そこに保育園を新たに建てるということの非現実性であります。  また、外構工事が含まれるビーチコートの費用について、テニスコートなど、他の利用と比較してほぼ同等であるということも確認できました。今後、ビーチコートのあり方については区民の意見を聞き、子供から大人まで、高齢者、障害者、さまざまな人たちが利用できるようなあり方も確認でき、議案には賛成といたします。 ◆松浦芳子 委員  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結についてですが、まず、何はともあれ、工事中は安全に気をつけていただきたいと要望します。  そしてまた、ビーチコートについては区民にもさまざまな意見もありますが、今後の使い方に期待して、自民・無所属クラブとして賛成といたします。
    ◆田中ゆうたろう 委員  議案第15号について意見を申し述べます。  かつては私もスポーツ議連の一員としてビーチコート整備案を見守っておりましたが、今年度の待機児童緊急対策による一部の区立公園の保育所転用を受けて、区政を取り巻く状況は一変いたしました。ビーチコート整備案も見直し、保育所転用を早急に検討すべきと考えます。こうした考えから私もスポーツ議連を脱退いたしました。区民の納得も全く得られておらず、これ以上ビーチコート整備案を推進することはできません。  以上の理由から、議案第15号については反対といたします。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○大和田伸 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (8) 議案第16号 損害の賠償について ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第16号損害の賠償についてを上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第16号損害の賠償について、何点かお聞きしますので、よろしくお願いします。  本事故なんですが、昨年の6月に発生したと本会議で説明がありました。改めて、事故当時の区の対応などを含め、事故の概要についてちょっと御説明願えますか。 ◎杉並清掃事務所長 今回の事故に関しまして、相手方を初め、皆様に大変御迷惑をおかけしました。申しわけございませんでした。  事故の概要でございますが、平成28年6月27日午前8時55分ごろでございますが、ふれあい収集世帯へごみの収集をするために軽小型ダンプで向かっていたところ、ちょうど杉並区の今川1−11、環8の手前の交差点でございますが、そこで車を停止して、助手席の職員がドアをあけたところ、後方から来た相手方の原動機付自転車と接触をして、相手方が転倒したものでございます。  職員と運転手は直ちに相手方の救護をするとともに、110番通報、119番通報をして、相手方は緊急搬送されました。病院で検査の結果でございますが、右手の打撲と左膝の関節挫傷、左腓骨神経障害等を負わせたものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  職員の方は事故後に適切な対応をとったということは確認できました。また、相手方に骨折等の大きなけがを負わせなかったということは、不幸中の幸いというふうに思いますけれども、解決までに時間が長くかかってしまったということはありました。また、賠償額も多額になっているように感じますけれども、このあたりはどういうようなところなのか、お示しください。 ◎杉並清掃事務所長 相手方でございますが、今御指摘のとおり、入院には至りませんでしたが、けがの回復に時間がかかったということでございます。昨年の10月31日まで通院をしていたことによって、長引いてしまったということでございます。それに伴って示談交渉も遅くなり、賠償金額にも影響してきたということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  経緯はよくわかりました。ちなみに、今回の賠償はいわゆる人身事故に関する賠償事案となっていますけれども、相手方の原動機付自転車や区の清掃車両に被害はなかったのか、お聞かせください。 ◎杉並清掃事務所長 相手方の原動機付自転車、それと私どもの清掃車、両方とも損傷はございません。 ◆はなし俊郎 委員  事故の概要について理解できたんですけれども、今回示談に至るまでを少し簡略化して御説明願えますか。 ◎杉並清掃事務所長 事故当日でございますが、職員からの報告を受けて、私と統括技能長が直ちに搬送先の病院に出向きました。相手方におわびをするとともに、誠心誠意対応しますよというお約束をして、御自宅までお送りしたところでございます。  その後の経過でございますが、先ほどお答えしたとおり、事故当日から10月の末日まで通院治療を続けておりましたので、その間、保険会社が相手方と連絡をとりながら示談のタイミングをはかっていたところでございます。けがが完治して、11月から示談交渉に入って、本年1月に示談の内容がまとまったということでございます。 ◆はなし俊郎 委員  それから、今回の損害賠償額の算定については本会議での提案説明にもあったところですけれども、損害額の詳細と過失割合の適用関係について、少し御説明願えますか。 ◎経理課長 まず、賠償金額の内訳でございますけれども、治療費が25万246円、休業損害が25万6,500円、それと慰謝料が37万8,000円と算定されてございます。  また、過失につきましては、区が9割、相手の方に1割の過失割合が認められましたけれども、今回の事故に係る賠償額の算定は、自動車損害賠償責任保険が適用となります。自賠責保険は被害者保護を重視していることから、相手方の過失が7割未満の場合には、過失がなかったものというふうに取り扱われますので、賠償額全額を相手の方に支払うものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  わかりました。支払い方法がここに書いてあるんですけれども、支払い額は既払いを除き一括払いというふうに書いてありますけれども、これはどのようなお支払いの方法なんですか。 ◎経理課長 今御説明した賠償金額のうち、実際にかかった治療費につきましては、既に保険会社のほうから相手の方に支払い済みでございます。残りの休業損害と慰謝料につきましては、御議決をいただいた後に正式な示談の手続を行いまして、保険会社が一括してお支払いをすることになります。 ◆はなし俊郎 委員  今回の事故につきましては、助手席の作業の方が、職員がしっかりと後方確認をしていれば防げた事故かと思いますけれども、区の認識はいかがでしょう。 ◎杉並清掃事務所長 委員御指摘のとおり、助手席の職員がしっかり後方確認をしていれば防げた事故だと思います。何よりも大切なことは、常に緊張感を持って職務に当たるということだと改めて認識をした次第でございます。 ◆はなし俊郎 委員  それから、今回の事故によりまして、車両を運転した職員に対しての警察の処分はあったのか。  また、収集作業に当たる職員を含めて、区としての処分はどのようにするのか、この辺をお聞かせください。 ◎杉並清掃事務所長 まず、運転手でございますが、この事故に関して警察からの交通違反の減点、反則金の支払い等、そういった処分はございませんでした。 ◎人事課長 区のほうの処分ですけれども、警察の処分を踏まえまして、当該職員2名には訓告処分を行っております。 ◆はなし俊郎 委員  最後にお聞きします。  今後事故を起こさないようにするためには、どのようなことに注意して対策を講じていくか、その決意をお伺いして質問を終わります。 ◎杉並清掃事務所長 交通事故は、一瞬にして人の命、財産を奪う。それと区の信頼を大きく損ねるというようなことだと認識してございます。事務所はこれまでも、事故ゼロを目指して、警察署や損害保険会社の安全講習会、それから警視庁への実技講習会への派遣とか、そういったものをやりながら事故防止に努めていたところでございます。残念ながら事故が起きた場合、その都度都度になりますが、ドライブレコーダー等を活用しながら、私と安全運転管理者、当該職員と、事故の原因等を究明しまして、事故防止に努めているところでございます。  今回の事故に関しまして、助手席の職員が不用意にあけてしまったことで起きたことでございますけれども、よくパトカーとか教習所の車にもついているように、助手席側のサイドミラーですかね、そこに補助ミラーをつけて、後方確認をしやすくするような工夫もしているところでございます。  いずれにしましても、今後とも職員の指導を徹底して、職員と一丸となって事故ゼロに努めてまいりたいと思います。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第16号損害の賠償について、杉並区議会自由民主党を代表いたしまして意見を申し上げます。  この事故は昨年の6月に発生したこともありまして、長くかかってしまったということ。ただし、事故が起こったときには、区の職員は事故後、適切な対応を行ったということが確認できました。また、相手の方にも大きな事故がなかったということもございました。これは本当に不幸中の幸いだったと思います。  最近事故が多いようなのですけれども、改めて決意も聞きましたし、また、区の信頼にも大きな損害を与えることもなかったのかなというふうに思います。  議案に対しては賛成といたします。  以上です。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第16号損害の賠償について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (9) 議案第17号 平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号) ○大和田伸 委員長  続きまして、議案第17号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎政策経営部長 議案に関連いたしますので、報告事項の3番目、平成29年度都区財政調整協議の結果についてを先に御報告させていただきます。  《報告聴取》   (3) 平成29年度都区財政調整協議の結果について ◎財政課長 それでは、私から、平成29年度都区財政調整協議の結果につきまして御報告申し上げます。資料をごらんいただきたいと存じます。  初めに、1の概要でございます。  調整税につきましては、1兆7,472億円となってございます。対前年度比、28年度の当初フレームとの比較でございますが、1.2%、金額にいたしまして220億円余の減収を見込んでございます。  この要因でございますが、固定資産税が増収となったものの、市町村民税法人分がそれを上回る減収見込みであることによるものでございます。それに伴いまして交付金総額も、9,528億円、2.3%の減となり、2年ぶりに減少いたしました。これが29年度の都区財政調整協議のあらましでございます。  特徴につきましては、2に記載のとおりでございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  次に、裏面をごらんいただきたいと存じます。裏面の3番、28年度再調整につきましては、調整税等の増収を受けまして、最終的な財源超過額が327億円となったために、このうち319億円につきましては、個人番号カード交付事務、あるいは財政健全化対策経費などとして普通交付金等を増額し、残る8億円につきましては、特別交付金に加算することとなりました。再調整後の交付額につきましては、記載のとおりでございます。  私からは以上でございます。 ○大和田伸 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第17号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)について、まず最初ですので、概要的なところからお伺いいたします。  今回の補正予算は年度末の精算的要素が入っており、減額するものが多くなっておりますが、簡単に概要とポイントについてお伺いいたします。 ◎財政課長 まず、全体といたしましては、補正事業が62事業と非常に多くございますけれども、そのうち、増額が15事業、減額が47事業、財源更正が6事業となっております。  内容といたしましては、保育施設の建設助成や臨時福祉給付金給付事業など、緊急性や事情の変化が生じた事業の計上に加えまして、精算的要素として、各事業の執行状況を踏まえた減額事業の経費を計上するほか、繰越明許費、債務負担行為、地方債についても補正をお願いしているものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  歳入では、特別区税と特別区財政交付金が増で、利子割交付金、配当割交付金、それから株式等譲渡所得割交付金が減と、景気がよいのか悪いのかわからないような状態になっておるんですけれども、それぞれ増額あるいは減額となった理由についてお伺いさせてください。 ◎課税課長 まず、特別区民税でございますけれども、27年1月1日から28年1月1日にかけまして、約6,600人ほど人口が増となっております。その関係で納税義務者数がふえたといったことがございまして、税収が増となったところでございます。 ◎財政課長 それ以外につきまして、私のほうからまとめて御報告いたします。  その次に、財政調整交付金につきましては、調整3税となっている固定資産税と、先ほど、29年度は下がっておりますけれども、市町村民税法人分につきましても、かなり大幅に伸びているということから、再調整が図られ、増額となったものでございます。  一方、減りました交付金関係なんですけれども、利子割交付金につきましては、昨今のゼロ金利政策ですとか、低金利がますます進んでいるということで、それを背景に減になったということと、配当割交付金につきましては、こちらも昨年6月の英国のEU離脱等を契機といたしまして、かなり円高が急激に伸びたということで、企業収益が圧縮されたとともに、運用環境の悪化もあり、かなり減額となることを見込んでございます。また、株式等譲渡所得割交付金も配当割交付金と同様の理由ですけれども、それに加えまして、日経株価の平均終値なども本年度10%以上下がっておりまして、そういうことからも譲渡益等が下がった結果、減額となっているものと考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  今のお話で、利子割交付金は昨年の低金利を反映して何となくわかるんですけれども、区税や財調の交付金が増となる一方で、配当割や株式等譲渡所得割交付金が減となるところも見ると、諸外国の状況、それから我が国の景気にも大きく左右されるところでありまして、景気の行方というのが不透明なのかなというところもうなずけるところはあります。  この中で、この1年を通してどのような財政運営となったのか。 ◎財政課長 景気の動向といたしましては、国の報告等によります緩やかな回復基調というのが1年続いてきたわけですけれども、先ほど申し上げました英国のEU離脱ですとか、中国を初めとしたアジア新興国の景気の下振れなどにより、我が国の景気が下押しされるリスク、そういったものが影響されまして、先行き不透明な状況がやはり続いてございます。そういった関係で、なかなか上昇気流といいますか、急激に税収が伸びない状況の中で、喫緊の対策となっております老朽改築、また保育の緊急対策などに対応するために、当初予算の同時補正を含めまして、今回で7回目となります補正予算の計上等、その時々の情勢に合わせて的確に予算を編成したところでございます。 ◆はなし俊郎 委員  都区財政調整協議について報告がありましたので、先ほど増額になった内容は伺いましたけれども、増額分として具体的にどのような項目が再算定されるということになったのか確認させてください。 ◎財政課長 先ほど、例示として挙げました個人番号カードの交付事務の算定と財政健全化対策、こちらの減災対策経費の算定のほかといたしましては、待機児童解消緊急対策対応経費の算定ですとか、あるいは予防接種、10月からB型肝炎を導入しておりますので、そちらの算定、また、投資的経費に係る工事単価、土木工事費がかなり上がっていますので、こちらの算定が増として今回28年度再調整されたものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  それでは、個々の歳出事業について伺います。  まず、都区財調でも保育の緊急対策にかかわる経費が再算定されていることもありましたけれども、区だけでなく、都や国でも保育施策が問題となっている1年であったというふうに考えております。その中で、今回の補正予算でも歳出の大部分を占めるのが保育施設の建設助成で、41億5,000万余となっておりますが、これで何が助成となるのか確認させてください。 ◎保育施設整備推進担当課長 保育所の種別ごとに申し上げますと、認可保育所は助成対象が21カ所ございまして、この中で新たに建物を建てる場合の建設助成が13カ所、賃貸物件に係ります改修費への助成が7カ所、このほか、開設前の賃借料への補助が4カ所、防音壁整備費への助成が4カ所ございます。  次に、小規模保育事業につきましては、10カ所に対する改修費用助成、開設前の賃借料助成等でございます。  続いて、家庭的保育事業につきましては2カ所、事業所内保育事業につきましては、3カ所に対します改修費用となってございます。 ◆はなし俊郎 委員  今御説明あったとおり、1年でこれだけの保育施設を整備するということは、保育課の職員にとって大変な1年であったかなというふうに思いますけれども、お隣の練馬区で、保育士不足のためにゼロ歳児枠を取り消した保育園があるといった報道もされたのを皆さんも聞いたことがあると思います。杉並区でもこれだけ保育施設を整備して、練馬区のような話は起きないのかというところをちょっとお聞かせ願えればなと思います。 ◎保育課長 29年4月に向けた保育人材の確保につきましては、どの事業者も大変に厳しいんだということを認識した上で、区としては取り組みをしてまいりました。人材確保は当然保育事業者の責任で対応していただくことでございますけれども、区としてもでき得る限りの支援を行うという観点で行っております。昨年末の補正予算におきましても、就職内定者への商品券の交付、また家賃補助といったものも議決していただいて、そういった支給を開始した。  そのようなことをする中で、さらに事業者と実際にお会いして、フェース・ツー・フェースといいますか、そういった形をつくっていくということで、全新規の開設事業者、採用担当者に集まっていただくような会合を3回ぐらいやったり、直接管理職が事業所に赴いて採用状況を確認するといったことをやって、なおかつ定期的に、何人集まっていますかということで報告をもらうということで、順次数のほうを確認した上で、現在のところ、ほとんどの事業者でめどが立ったというような報告をいただいているという状況でございます。 ◆はなし俊郎 委員  御苦労さまでございます。引き続きよろしくお願いしたいと思っております。  また、来年度にも同様に1,000人以上の保育定数を確保するということですけれども、保育所用地などの場所が大丈夫なのか、見込みについて改めて伺います。 ◎保育施設整備推進担当課長 30年4月の開設に向けましては、事業者からの開設提案によります事業者を選定済みのもの、また、区立施設や国有地、都有地の活用を合わせますと、既に約800名の定員の確保を見込んでございます。さらに、今月には新たに事業者からの開設提案につきまして選定委員会を開催する予定でございまして、1,000名規模の定員確保に向けて順調に進んでいるところでございます。
    ◆はなし俊郎 委員  そうなりますと、あとは財源についてになってくると思うんですけれども、今回の予算書では、児童福祉施設整備費として、国と東京都の支出金が38億ほど計上されておりました。このうち、保育施設の建設助成に関する部分が幾らで、結果、一般財源からの持ち出しが幾らになるのかというところをお聞かせください。 ◎保育施設整備推進担当課長 38億円につきましては、保育施設の建設助成に関するものでございまして、国の支出金が9億8,600万円余、都の支出金が約28億2,000万円でございます。これらを建設助成の41億5,800万円と差し引きをいたしますと、一般財源につきましては、約3億4,560万円となります。 ◆はなし俊郎 委員  ということであるならば、区の負担が1割以下ということでよろしいのかと思いますけれども、引き続き、一般財源の持ち出しを極力少なくしながら進めていただきたいと思います。  参考までに、今回の補正で補助は全て平成29年4月開設のものと考えてよろしいですか。 ◎保育施設整備推進担当課長 認可保育所につきまして、既存施設の改修が2カ所、また30年4月開設予定が1カ所ございます。これら以外は29年4月開設でございます。  30年4月開設予定の1カ所につきましては、高井戸東4丁目に認知症高齢者グループホームとの併設施設で整備を予定しているものでございまして、整備の予定期間が来月から30年1月までの2年度になる関係で、28年度に要する整備費に対する助成を計上しているものでございます。 ◆中村康弘 委員  私のほうからは、繰越明許費の補正予算について伺いたいと思います。  表もございますけれども、昨年も多かったんですけれども、今回も6件あるということで、この件に関しては本会議でも若干御説明いただいたと思うんですけれども、改めてこの繰越明許費の概要に関して説明をいただきたいと思います。 ◎財政課長 多岐にわたっていますので、私のほうでまとめて御説明させていただきます。  予算書の8ページの繰越明許の表でいきますと、1つ目と3番目の特別区民税、都民税賦課事務と臨時福祉給付金給付事業は、国の第二次補正によります給付金に関する事業で、今年度中に事業が終了しないことから来年度に送るものでございます。  2つ目の住民基本台帳事務につきましては、マイナンバーの交付が少なかったことに伴いまして、その発行をJ−LISというところにお願いしておりまして、そこに負担金を払うことになりますけれども、そちらも減少したので、次年度へ繰り越すものでございます。  4点目の特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、4カ所の特別養護老人ホームにつきまして、予定まで整備工事が進まなかったもので、このうち2つにつきましては、整備工事を行う入札に1者しか応募がなかったために再入札となり、その分、工期がおくれたということと、もう2カ所につきましては、近隣住民との調整に時間を要したため、工事着工が遅くなりまして、整備もおくれたということで、次の年に送るものでございます。  また、5番目の障害者入所・通所施設の整備につきましては、こちらは4番目の、永福南小学校跡地につくっております特養との併設施設でございまして、こちらも同じ理由で、1者入札のため再入札を行った関係で遅くなったものでございます。  一番最後の橋梁の長寿命化と補強・改良につきましては、大松橋の整備工事、東京都のほうで行うものへの負担金を支出するものなのですけれども、都が入札不調で、今年度の工事ができないということで、こちらを来年度にそのまま送るものでございます、 ◆中村康弘 委員  今御説明いただいたうちの特養関係の建設助成なんですけれども、4億8,487万7,000円、この繰越明許なんですけれども、4所が対象というふうなことで、改めてそれぞれこの4所の施設の場所を確認させていただきたいということ。  あと、そのうちの2カ所は入札において1者しか参加しなかったということで、それで再入札を行ったためおくれているんだという御説明でしたけれども、そもそもこれは区の公共工事ではなくして、民間の事業者が行った建設に関する入札であるわけでありますけれども、民間の事業者が入札を行った際も、1者入札により不調となるケースというのは、どういったことに基づいてそれが定められているのか、その辺御説明いただけますか。 ◎高齢者施設整備担当課長 4カ所でございますけれども、宮前5丁目5番の区有地、永福南1丁目7番の旧永福南小学校跡地、和泉1丁目44番の新泉小の跡地と、それから南伊豆町に整備いたします特養整備でございます。  それで、1者入札になったときの基準ということでございますけれども、こちらは東京都の補助金なども受けておりまして、東京都が施工業者を決めるときの基準を設けてございまして、その名称が老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手続基準についてということで、一般競争入札の原則ですとか、それから1者入札の場合は入札を取りやめる、そういった基準になってございます。 ◆中村康弘 委員  今4カ所の御説明がございました。さまざまな理由があるわけでありますけれども、これで工期にかなり影響が出ていると思うんですけれども、工期の影響に関してはどのようになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。 ◎高齢者施設整備担当課長 南伊豆町に整備いたします特養整備につきましては、これに伴って開設時期の変更はございません。他の3カ所につきましては、二、三カ月工期が延びることによりまして、開設時期も、それに伴いまして後ろに延びるということでございます。 ◆中村康弘 委員  特に宮前5丁目の施設に関しては、昨年も繰越明許がなされて、ちょっとこれは長いなという印象があるんですけれども、この間どういう経緯があったのか、どういうことが原因となってこんなに遅くなっているのか、その辺に関してもう少し詳しく御説明いただけますか。 ◎高齢者施設整備担当課長 宮前5丁目につきましては、平成26年7月に事業者決定いたしまして、都の補助申請いたしました。27年6月、翌年の6月に補助内示をいただくつもりだったんですけれども、これが地元との調整に時間を要しまして、昨年、28年11月に補助内示を受けました。それでこのようにおくれたことになります。  この原因として、防災会と調整しておりましたけれども、防災会が求める、災害時に強い特養ということで深井戸の設置、それから防災倉庫の設置ですとか、そういったものについては円滑に調整が進んだんですけれども、キュービクルの設置場所、自家発電装置の設置場所、それから高低差がありまして、そこの地盤面のとり方につきまして双方で調整がつかない関係で、このような事態に陥ったことになります。今後は的確に進行管理を行いまして、早期に開設を目指していきたいというふうに考えてございます。 ◆中村康弘 委員  わかりました。よろしくお願いします。  続いて、施設整備基金の積み立てに関してお聞きしたいと思います。  今回、11億9,000万余積み立てというふうな形ですけれども、一方で、今年度も相当取り崩しが行われたというふうに理解しておりますけれども、最終的にこの補正を合わせると幾らになるんでしょうか。 ◎財政課長 今年度末の見込みでございますけれども、今回の積み立てで、28年度末で51億2,200万円ほどになる見込みとなってございます。 ◆中村康弘 委員  51億ですね。この施設整備基金については、繰り入れのタイミングとか、あるいはまた施設を整備するわけですから起債をするわけですけれども、そういったことの関係性で、どういった基準というか、どういった考え方で基金の額の管理というか、運営を行っているのか、その辺、基本的な区の考え方をお聞かせください。 ◎財政課長 施設整備基金の繰り入れの考え方でございますが、予定しております投資事業に対しまして、まずは見込まれる国や都の支出金を引きまして、その後、起債を充てると決めた場合、起債で75とか90とかありますので、起債充当を行った残りの部分を、施設整備基金への繰り入れと一般財源の配分をどうするかというふうなことになりますけれども、そのときの基金の額、そのときの一般財源の状況、また財政計画上でも一定程度、数年先まで施設整備が見込まれますので、そちらに要する経費等を考慮しながら、必要な金額を繰り入れる、そういうような形で進めております。 ◆中村康弘 委員  今の御説明、なかなかわかりにくいんですけれども、まず、75%か90%が起債ということは、これは施設の種類によって変わってくるということですよね。見込まれる予定事業のうちの、今言った75と90の残り部分を現在の一般財源の活用できる潤沢度というか、その状況と今後の将来の財政計画とを見合わせて決めているというところなんですけれども、ちょっとこれは答えられるかどうかわからないんですけれども、予定されている事業というのは、具体的にいつまでのことを指しているんでしょうか。 ◎財政課長 現時点では、実行計画等を定めるに当たりましても、5年、10年というのはなかなか見込みがつきにくいということで、当面、3カ年程度の先のものにつきましては、財政計画をともにした実行計画事業につきましてはそういうことをしていますので、おおむね、現時点では3年程度先でどれぐらいかかるから、それに応じて基金どれぐらい残しておかなければいけないか、どれぐらい入れられるかということについて今やっているところでございます。 ◆中村康弘 委員  では、基本は3年ということですよね。3年先まで見越して、財政計画上の一般財源がこの3年間でどの程度あるのかなと。また一方で、3年間においては、これからの施設整備に関しての起債以外の部分ではどれぐらい必要なのかなと、その辺を見定めながら基金の残高を決めていると。考え方はそういうことでよろしいか、その辺もう一度確認させてください。 ◎財政課長 本来的には、当然ながら長期的な10年、20年の施設の更新に基づいてどれぐらいかかるかというのを想定してやらなければならないんですけれども、昨今、歳入の見込みですとかなかなか立てにくい状況なので、御指摘のとおり、ほぼ確実に見込める3カ年程度の具体的な施設経費の概算を踏まえてやっているのが現状でございます。 ◆中村康弘 委員  これはまた予算特別委員会でも引き続きやりたいなと思うんですけれども、要は、施設整備基金も結局は一般財源から積み立てるわけで、それを前もって積み立てておくか、もしくは当該年度、それを見越して一般財源の予算を組むかだけの話で、結果的にはそれほど、ちょっと言い方は語弊ありますけれども、施設整備基金のその辺のところがきっちりと計画化されているのであれば、基金の多い少ないというのはそんなに気にしなくていいのかなというのが個人的な意見なんです。その辺もうちょっとしっかり整理した上で、今後もこの辺に関しては自分自身もまた研究を進めていきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。  この辺で終わります。 ◆山本あけみ 委員  他の委員からの質疑によって、施設整備補助については一通り確認ができました。平成28年度もこれだけの相当数の保育定員を伸ばしてきているということ、御努力に感謝をするところですが、民営保育園等に対する保育委託や運営費加算の減額補正が大きいですが、どういった原因によるものかお尋ねします。 ◎保育課長 委員御指摘がございましたとおり、保育委託や運営費などについて減額の補正を行っておりますけれども、まず、保育委託については、朝夕の時間帯に保育士の加算をしておりますが、その実績については、職員のローテーションで対応したというようなことなどもあって、当初予算における見込みの実績が減ったというようなことがございます。  また、運営費加算につきましては、小規模保育事業所などで障害児を受け入れた場合には、看護師の加配なんかを行っているんですが、そんな障害児の受け入れの実績が見込みより少なかった、そういった事情でそれぞれ減額をしたというところでございます。 ◆山本あけみ 委員  また、ほかの委員の質疑で、建設費助成といったハードに関する国や都の補助金の話を確認しているんですが、家賃助成や、そういったソフトの部分についての都の緊急対策によって今回上乗せされているものはなかったのか、あったのか、お尋ねします。 ◎保育課長 今年度、東京都の緊急対策で、例えば民営保育園の保育士の採用に対する家賃補助拡充、また認可外保育施設の利用料、区のほうでも補助をしておりますけれども、それに対する補助のスキームが新設または拡充されたというのがございます。  このうち、利用者の保育料補助については、この補正第7号の中で8,600万ほど、都からの歳入ということで計上しております。ただし、家賃補助につきましては、昨年末の補正のほうで既に計上しているということがございますので、そういった状況でございます。 ◆山本あけみ 委員  これだけ整備が進みますと、同時にこれから先、運営費も相当長くなってくると思います。来年度は保育施設利用者負担の適正化を求めるという形で打ち出されています。平成30年度から見直すということで、そういう理解でよろしいのでしょうか。  また、保育施設利用料というのは、利用者にとっては大変気になるところなんですけれども、現在、区の保育料は23区の中で高いほうなのか低いほうなのか、何か参考になる事例がありましたらお知らせください。 ◎保育課長 保育施設の利用者負担の適正化につきましては、行革の推進計画に基づいて、今委員御指摘があったとおり、29年度に応能負担といいますか、そういった原則で、より適正な受益者負担というものを検討しようという計画になってございます。一応、平成30年度において保育料の見直しを図るということで、今準備を進めているところでございます。  現在の杉並区の保育料について他区と比較した場合でございますけれども、杉並区で一番利用者が多い層というのは、年収でいうと大体800万ぐらいの層になるんですが、これでほかの区の保育料と同じ階層ベースで見比べると、やや平均より低いというようなことになっております。また、例えば最高階層、一番高い保育料で見た場合どうなんだといいますと、例えば3歳未満児だと高いほうから数えて13番目、3歳児だと11番目、4歳児以降の保育料は7番目、そういった位置にあるというところでございます。 ◆山本あけみ 委員  適正化という言葉でぱっと言うのは簡単なんですけれども、何を基準にして、どういう理解を得ながら進めていくか、本当に難しいことだと思います。区民を巻き込んだ、区だけが独走することのないよう、引っ張っていってもらいたいなというふうに思っています。  次に、減額補正で出てきています杉並公会堂のPFI事業に関して、この内容を少し詳しく教えてください。 ◎文化・交流課長 杉並公会堂の今回の減額補正でございますけれども、杉並公会堂はPFI事業で運営をしておりまして、30年にわたりましてサービス購入料というものをお支払いをしております。このサービス購入料の中で、大きく2つございまして、1つが施設の建設による施設サービス購入料と、施設の維持管理のための維持管理サービス購入料の2本立てとなっております。  まず、施設サービス購入料は10年ごとに金利の見直しを行うということになっておりまして、平成28年度が見直しの年に当たり、金利が下がったために減額となったものでございます。  また、維持管理サービス購入料につきましては、毎年1回、固定資産税と物価変動による見直しを行っていまして、この減額がありまして、今回この2つのサービス料を合わせて減額補正をしたものでございます。 ◆山本あけみ 委員  承知しました。今答弁にもあったんですけれども、杉並公会堂でPFI事業を始めて10年という節目の年に当たると思います。この事業を始められてのこれまでの総括というものをお聞かせいただけますでしょうか。 ◎文化・交流課長 PFI事業によりまして10年が経過をいたしました。区といたしましては、この間、施設運営につきましては大変高く評価をしているところでございます。  その大きな理由といたしましては、施設利用率の目標が、開館当初70%ということで目標を定めておりましたけれども、この利用率が大変大きく上回る運営状況ということで、昨年度の利用率で申しますと、ホールが83%、小ホールが93%となっておりまして、大変順調に運営がなされているということも含めまして、大変高く評価しているところでございます。 ◆山本あけみ 委員  民間の知恵を使ってホールの利用率を上げることによって、安定した運営をしていくというところ、それを狙ってPFI事業というものを始められたということなんですが、10年目ということで、この総括、今まで伺ったことがみんなの認識になるように、議会のほうにも発信をしてもらいたいなというふうに思っています。  次に、ちょっと細かい部分で恐縮なんですが、妊産婦等健康診査の減額補正もされているんですが、この理由を教えてください。 ◎子ども家庭支援担当課長 妊婦健康診査でございますが、こちらの基礎となるのが妊娠の届け出数でございます。この間、区の人口、それから出生率の増などによって、年度にもよりますけれども、最大300件ぐらいふえる年もございます。今回予算ではその分も見込んでということで計上したところでございますが、実績としてはそこまで至らなかったということで減額したものでございます。 ◆山本あけみ 委員  承知しました。300件の差が出ているというほかに、本来受けるべき妊産婦は大体どれくらい受けていらっしゃるのか。みんなに受けてもらいたいんですね。それはどれくらい受けてくださっているのか、わかれば教えてください。 ◎子ども家庭支援担当課長 昨年の実績ですけれども、妊娠の届け出数が5,385件ということで、妊婦健康診査を受診された方、これはちょっと延べになってしまうので、はっきり出ないところもあるんですが、おおむね全員に近い方が受けていらっしゃる。中には生まれない方とかなどもいらっしゃいますので、基本的に受ける方は全員受けていらっしゃるということでございます。 ◆山本あけみ 委員  安心いたしました。こういった事業が本当に定着していくように、杉並で産めば安心と言ってもらえるように、引き続き御努力をお願いいたします。 ○大和田伸 委員長  議案に対する質疑の途中ですが、ここで午後3時30分まで休憩といたします。                             (午後 3時15分 休憩)                             (午後 3時28分 開議) ○大和田伸 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  質疑を続行いたします。 ◆けしば誠一 委員  金曜日ですので、ここにいる理事者の皆さんはともかく、背後でそれを支えている職員の皆さんに残業を強いないように頑張ります。  2点に絞ってお聞きします。  1つは待機児童問題です。公園を利用したことには、地域でも賛否両論ありまして、私は、4月にゼロを目指す緊急プランは、認可園で基本的に保育園を受け入れる、そうした画期的な取り組みが始まったんだということで答え、理解を得てまいりました。  ところが実際は、1次で認可に申請した人で入れた割合、先ほどの六十一、二%は恐らく第1次のときの結果ではなかったかと思うんですが、そのあたりのところを改めて再確認します。 ◎保育課長 1次、2次の申し込みがございました。2次については、これから通知のほうを送っていく予定でおりますが、速報値で今手元にあるのは、合計で4,457名の方、1次、2次で申し込みをいただきました。認可に入りたかった方については2,928、率でいうと65.6%、1次よりも少し上がってございます。その結果、未内定の方については、全体の数でいうと921名、そんな数が速報として出てございます。 ◆けしば誠一 委員  これは今後、区の保育室やあるいは認可外、都の認証保育なども含めて対応していくことになると思うんですけれども、この数字を聞きますと、やはり私は緊急プランを立ててよかった、これをやらなかったらとんでもないことになっていたということを改めて確認したところであります。  今後は、新たにまた、新年度の予算の中で対応しているということも、この間確認してまいりましたが、これまでいろいろ住民からも要望が出ていた国有地やあるいは都の公園の活用など含めて、新年度の取り組みと、それによって来年度の待機児童ゼロを目指す、その取り組みと姿勢について確認します。 ◎保育施設整備推進担当課長 今後、一定程度、継続的に大規模な保育所整備を続けていく必要があるというふうに考えてございます。  その整備の手法としましては、安定的に確実に整備をしていくために、区立施設の活用、国有地、都有地の活用、そして今回和田堀公園の特区の活用もございますが、事業者提案もあわせて、さまざまな手法を組み合わせながら、確実に大規模な保育所の整備に取り組んでいきたいと考えてございます。 ◆けしば誠一 委員  引き続きよろしくお願いいたします。  もう一つは、証明書のコンビニ交付、自動交付機、それぞれの交付枚数、コンビニ交付に要する費用など確認したいと思います。 ◎区民課長 コンビニ交付の交付枚数ですが、今年度は、29年1月の時点で約1万件でございます。あと経費の関係は、27年度決算で、コンビニ交付については約3,500万円、自動交付機については1億3,500万円となってございます。 ◆けしば誠一 委員  個人番号カードの問題なんですが、それに対しては、私たちの会派、あるいは根強いその危険性に対する反対意見もあります。それを使わなければ便利さを受け取れないというようなことになれば、それは結局、個人番号カードの所持を強制することになりますので、その点については、今後のあり方含め、そして特に自動交付機については、その必要性から、今言った個人番号カードを使わなければそういう便利さを享受できないということのないように取り組みを求めたいのですが、いかがでしょうか。 ◎区民課長 コンビニ交付につきましては、やはりマイナンバーカードを持っていることが前提になります。  自動交付機につきましては、コンビニ交付に切りかえていくだとか、それからまた、交付機自体、設置して16年ほどたって、もう保守のできないような状況になっていますので、その辺のところでコンビニ交付に切りかえていくような形の御案内、それと、あくまでもマイナンバーカードについては任意での取得ということは徹底して、区民の皆様には御案内していきたいと考えております。 ◆けしば誠一 委員  今年度の個人番号カード交付に要した費用、そのうちの区の補助金の額を確認します。 ◎区民課長 個人番号カードの交付に要した費用は、約3,500万円ほどでございます。国の補助金は、今回28年度分として4,100万円ほど29年度に繰り越してございますが、約1億5,000万円ぐらい受け取れる見込みでございます。 ◆けしば誠一 委員  これで終わりますけれども、個人番号カードに要した費用がきちんと国の補助金によって補填されているのかということで、その辺の割合がわかれば、最後にちょっと確認したいと思います。 ◎区民課長 失礼いたしました。個人番号カードの委託経費、これはJ−LISに支払うカード作成費だとかの経費でございますが、これにつきましては、10分の10の補助金をいただいております。それ以外に事務費、人件費だとかに要する補助金でございますが、こちらについては今精算中でございまして、国の基準額よりも、区の持ち出しというか、対象経費のほうが多くなっていますので、こちらについては区の持ち出しというのが発生してまいります。 ◎情報政策課長 今委員のお尋ねはマイナンバーカードに特化した補助金ということでございますけれども、マイナンバー制度全体で算定した金額では、25年度から27年度までの合算で、国からの補助金が4億6,700万円余、区の持ち出しが5億209万円余となってございます。ほぼ50%程度ということでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  まず、久我山東原公園の代替地の現状、進捗状況を確認します。 ◎みどり公園課長 久我山東原公園の代替地の状況ですけれども、井の頭線沿線の土地を所有者からお借りをして、遊び場として運用している状況でございます。また、久我山東保育園の用地を取得しまして、そこを遊び場として現在整備をしているという状況でございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  今おっしゃった井の頭線沿線のというのは、もともとあったところですよね。あそこではなくて、あれはあくまでも仮のもので、ちゃんとした、もっと十分な代替地を探すということだったと思いますけれども、その代替地は見つかってないということですか。 ◎みどり公園課長 現在は見つかってございません。また、区としては探す努力をしているところでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  この間議会でも何度もこれはやりとりされてきましたけれども、そもそも十分な代替地のめどはついているということで、久我山東原公園の転用を初めとする待機児童解消緊急対策がスタートしたかと思いますけれども、去年の総財でわかったところによると、めどは結局ついてないということなんで、今までの区の説明と矛盾しているんじゃないかと思うんですけれども、そのことに関する総括、改めて伺います。 ◎保育施設整備推進担当課長 代替地につきましては、一定程度めどが立っているという状況がございました。これは事実でございます。その後一転したという状況がございます。ですので、今も引き続き用地の確保に取り組んでいるという状況でございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  よく覚えていますけれども、去年の議会でめどがついているとおっしゃったと思うんです。それでいろいろな会派の方々も、それならばということで待機児童解消緊急対策を追認してきたというふうに私は記憶しているんですけれども、だから、それは違っていたということですよね。答弁に虚偽があったということでしょうか。 ◎区長 私も記憶をたどってお話をいたしますが、幾つか、そんなに数は多くありませんけれども、御審議をいただく直前の時点では、とりあえず仮の代替地は確保する見通しが立ったということだったのではないかなと思います。その仮の代替地を確保した上で、来年度までに恒久的な代替地を何とか確保したい、そういう御説明をしていたんじゃないかなと思います。  今担当課長が言ったのは、幾つかある複数の代替地のうち、一転頓挫したところがあったと記憶しておりますけれども、そこのことを言ったのではないかなと──うんと言っているから、そうだと思います。結果、京王電鉄の所有地を現在開放して、そこを仮の代替地という形で遊び場として提供しているということです。  恒久的な代替地についても、この間ずっと探し求めて、交渉なり打診なりいろいろな折衝をしてきたわけですけれども、来年度、つまり4月1日以降すぐにそれが確保できるという状況には至らなかったというのが現時点のところです。ただ、それに準ずる形で、久我山東保育園の隣接地を購入して、そこを今遊び場として整備工事をしていますので、そこがまた公園とくっついている、御存じのところですから、そこはかなりの面積で遊び場として十分機能を果たすということになると思います。  それで、仮の、昨年から借りている京王電鉄の土地については、今地権者と、今後どうするかということについては協議を続けています。文書として交わすという契約までは私のところにはまだ報告はありませんけれども、地主のほうも、私が聞いている範囲でいえば、今後の使い道について、まだ時間をかけて検討したいということがあるので、それまでの間は、もし必要であれば、そこも遊び場として継続をしていくということは、これは先方との詰めの協議をしなければなりませんけれども、可能性の高い話ではないかなと思います。つまり、そういうことでいえば、久我山地域に一定規模の遊び場は2カ所確保するという状態が視野に入ってきている。  では、恒久的な代替地をどうするんだということについては、新たな用地を探していくということについては、引き続きやっていきたいというふうに思っています。  ただ、一方で、今の保育需要の今後の状況を見きわめながらという話になりますが、東保育園の隣地で今遊び場として整備をしているところについては、東保育園の改築のための用地という形で購入をしているということもありますから、東保育園の部分も入れると、そこは2,000平米超えるぐらいだったかな、それなりの広さの面積になりますよね。その全体の中で、例えば、これは地元の方と御相談をしながら進めていきたいと思っていますけれども、保育施設の需要とかその規模との兼ね合いもありますけれども、全体の中で一定の恒久的な遊び場をとっていくということは、それは可能だろうというふうに思っています。ただ、小規模保育で今年度資金を投入して開設したばかりで、今の保育需要を見れば、しばらく運営を続けていくということが必要なので、ことし、来年だという話ではありませんけれども、先ほど言ったように保育需要の状況、それから近隣の土地の動き、こういうものを視野に入れながら、将来の恒久的な代替地の可能性は、全体の今の動きの中で一定程度得られているというふうに理解していただいていいのではないかと思っています。 ◆田中ゆうたろう 委員  今区長から御丁寧にいろいろ御答弁いただいたんですけれども、東保育園のほうは、子供にとっては遊び場になるんだろうと思うんですけれども、それ以外の、大人とか夜間の使用だとかということは、対応はどういうふうになっているんですか。 ◎みどり公園課長 東保育園の隣接地につきましては300平米の土地でございまして、そこは遊び場として今現在整備をしているところでございます。その隣にあります富士見丘北公園でございますが、こちらが700平米ぐらいの土地でございますが、こちらは、大人が使えるというわけではございませんけれども、親子で遊べるぐらいの広さの公園というふうになってございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  ですから、公園は大人も使うんだという御認識がちょっと欠けているんじゃないかなというふうに指摘せざるを得ないんですけれども、いかがですか。
    ◎みどり公園課長 公園はどなたでも御利用いただくというところでございますので、特に大人だけ使うというふうな公園での区切りということはしていません。  そして、先ほどちょっと答弁が漏れてしまいましたけれども、24時間オープンというところでの運営をしてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  もちろん大人専用の公園なんていうのがあるはずがないので、私が言っているのは、子供の遊び場としては2カ所で、恒久的なところはともかく、ひとまずのところは何とかなっているんじゃないかという旨を区長がおっしゃったので、子供はそうかもしれないけれども、大人に対する目くばせが足りないんじゃないですかということを私はあくまでも言ったので、その点について御答弁をいただきたいのが1つ。  それとあともう一つ、京王線沿線のものですけれども、あそこは何しろ日差しがきつくてどうしようもないということだったわけですけれども、木陰だとか日陰だとかいうような配慮はなされているんでしょうか。 ◎みどり公園課長 繰り返しの答弁になりますけれども、大人だけの御利用を排除するという公園の利用ではありませんので、その辺は再度答弁させてもらいます。  また、京王の土地でございますけれども、こちらにつきましては、日よけを用意してございますので、日陰としては確保してございます。 ○大和田伸 委員長  それでは、一巡いたしましたので、再度質疑のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  それでは、プレミアムフライデー、なるべく早く終わらせたいと思います。  ちょっと気になったところがあったんですけれども、62ページに、生活経済費の一番上の区民生活施設費として、諸収入として8,368万2,000円という計上があって、一般財源を削減する財源更正が行われておるんですけれども、所管課名もなくて、説明欄も財源更正と記されておるんですけれども、これはよくわからないので、ちょっと教えていただけたらと思います。 ◎財政課長 失礼しました。所管がないということで、私のほうからお答えさせていただきますけれども、こちらは都営住宅天沼アパートの建てかえに伴いまして、天沼会議室を工事の関係で廃止してございます。それに対しまして、東京都のほうから物件移転補償費というものを見込むことができますので、歳入の部分をこちらのほうに充当して財源更正をしているものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  天沼会議室の廃止に伴う物件移転補償費とおっしゃったんですけれども、では、これまで天沼会議室を利用していた方々はどうしているのか、教えてください。 ◎住宅課長 都営住宅の建てかえに伴いまして廃止されました天沼会議室でございますけれども、主な利用者でありました町会、青少年育成委員会の皆様につきましては、会議室の向かい側にあります別館を、現在は無償で使っていただいております。また、平成30年度には仮称天沼三丁目複合施設の中に集会施設ができるということと、都営住宅の建てかえが完成したときには、都営住宅の集会所ができますので、そこを地域に開放していただくように都に要望しておりまして、現在その規模の集会所の設計がされております。 ◆松浦芳子 委員  1点だけちょっと聞きたいんですが、81ページの15番の工事請負費、小中一貫校施設整備(高円寺地域)がマイナスになっているんですが、これはどういうことでマイナスになったんでしょうか。 ◎学校整備課長 こちらは、その前の79ページにも小学校の関係がございますけれども、小中一貫教育校の入札が昨年の11月ごろあったと思いますけれども、こちらの工事の契約に伴いまして、いわゆる差金が出てございます。今年度については、工事請負に関しては前払い金を支出する、そういう予定になっているものですから、この前払い金の減ということでの減額補正がそれぞれ小学校と中学校についているというのが主な理由でございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆はなし俊郎 委員  議案第17号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)につきまして、杉並区議会自由民主党を代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  賛成の理由といたしまして、質疑を通じまして、歳入に関しては利子割、配当、株式譲渡、地方消費税等の交付金は減額だったものの、特別区税、特別区財政交付金、国都の支出金の増加により歳入の増と認められました。  歳出に関しましては、精算的な要素を多く含んだ補正予算であることは認識しておりますけれども、その中でも児童福祉施設整備費の補正額が大きいものの、質疑により、特定財源の割合が大きいということを確認することができ、適切であると認識しております。平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)の賛成の意見といたします。 ◆中村康弘 委員  議案第17号について、賛成といたします。  今回の補正予算では、待機児童解消対策としての保育施設建設助成など、緊急を要する経費のほか、いずれも必要な事業に関する経費が計上されております。さらには、28年度精算的要素を含む事業に要するものも含まれております。それぞれの事業の速やかな執行を求め、賛成意見といたします。 ◆山本あけみ 委員  平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)について、区民フォーラムみらいを代表しまして、賛成の立場から意見を申し述べます。  本議案は、平成28年度末の精算的要素を含む補正であるというように捉えており、質疑を通して、実績に伴う減額補正、また高齢者介護施設、保育施設等の増額補正も的確になされていることを確認しました。  これから本格的に公有地や公共施設をどうやって次世代に財産として残していくかという議論が区民の間にも起こってくるだろうと、私も実感として持つようになってまいりました。本補正予算にも含まれていますが、少子高齢化により人口構成の変化、及びそれに伴って求められる施設機能の変化への対応や社会環境の変化、地域特性に応じた適切な公共サービスの提供と安定した財政運営を両立させるために、公共施設を総合的に把握をして将来を展望し、他自治体での取り組みを参考にしながら、当区でも実績のありますPFIやPPPという手法も含めて、あらゆる可能性を検討して、財政運営と連動させながら管理、活用をしていく公共施設マネジメントを導入することが急務と考えています。今後の区の積極的な取り組みを要望いたしまして、賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第17号について、日本共産党杉並区議団は反対いたします。  今回の補正の中に、喫緊の課題である保育の待機児童解消対策としての保育施設建設助成が計上されており、大変必要なものであるというふうに考えるんですが、この中には、地域の子供たちや住民が多数利用して存続を求めていた下井草向井公園、また久我山東原公園を転用する保育園建設助成が含まれているということから、その点で賛成できませんので、反対といたします。 ◆けしば誠一 委員  議案第17号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。  本補正予算は、保育園待機児童対策を初め、必要な予算であるとともに、期末に当たり、債務負担行為、財源更正等実績に伴う増減であり、議案には賛成いたします。 ◆松浦芳子 委員  議案第17号について意見を述べます。  自民・無所属クラブは、これまで区内の公園に保育所を建てるということに対して、子供たちや高齢者など多くの人が利用している公園にいきなり強引に保育所をつくらなくても、他の方法もあったはずとの思いで予算に反対してきました。しかし、待機児童で困っておられる保護者の方々の窮状も把握しておりますし、保育所を建設することに反対したわけではありません。今はその公園に保育所が建ち、既に園児も内定されている現状です。今後はしっかり住民の意見を聞いて、多くの区民が使っている施設をなくすことのないよう要望して、平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)について、賛成といたします。 ◆田中ゆうたろう 委員  議案第17号について意見を申し上げます。  質疑応答から、久我山東原公園の恒久的代替地がいまだに見つかっていないことがわかりました。いかに待機児童ゼロの達成という崇高な目的のもとであったとしても、恒久的代替地もないまま公園を保育所に転用することは、地域住民にとって余りにも大きな犠牲であると言わざるを得ません。この保育所に通うことになる子供たち自身にとっても、その育ちの上で決して好ましいことではないということを厳しく指摘せざるを得ません。子供を単に預かるだけではなく、いかに預かるかが問われている今日、保育所のために久我山東原公園や向井公園を潰してしまう本補正予算は、子育て支援の上で大切なものを見失っていることを指摘し、本議案には反対といたします。 ○大和田伸 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第17号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第7号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○大和田伸 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  なお、区長は公務のためここで退席いたしますので、御了承願います。  《報告聴取》 ○大和田伸 委員長  続きまして、報告を聴取いたします。  質疑は、報告を聴取した後に行いたいと存じます。  なお、本日の報告事項は7件ですが、先ほどの議案審査で1件の報告を終えておりますので、残り6件について聴取いたします。  それでは、お願いいたします。   (1) 杉並第一小学校等複合施設整備の検討状況と今後の進め方について   (2) (仮称)永福三丁目複合施設の整備方針等について ◎施設再編・整備担当課長 私からは、2件報告をさせていただきます。  1件目、杉並第一小学校等複合施設整備の検討状況と今後の進め方についてでございます。資料をごらんください。  実行計画に基づき、平成28年度末までに検討することとしていた杉並第一小学校近隣の病院用地への学校の移転改築の可能性と、阿佐谷地域区民センター及び産業商工会館の整備のあり方について、現時点での検討状況をまとめましたので、御報告いたします。  以下、今回の検討案につきましてはB案とさせていただきます。  資料を見ていただきまして、1、B案検討の基本的な考え方についてでございますが、3点ございます。  1点目、杉並第一小学校の教育環境の向上を第一とし、将来を見据えて、防災機能の向上、にぎわい創出、緑の保全などの観点から総合的に検討する。  2点目、杉並第一小学校の現病院用地への移転改築の前提となる周辺のまちづくりについて、関係行政機関と相談しつつ検討するとともに、病院運営法人及び病院移転用地であります通称けやき屋敷の地権者と想定される事業手法等を検討、調整する。  3点目といたしましては、杉並第一小学校等の基本構想、基本計画で複合化することとしておりました施設等の機能、規模については、基本計画等と同等程度とし、配置については複合化及び多機能化の観点を踏まえて検討する。  この3点でございます。  2番のB案の検討状況でございますが、添付いたしました中間まとめに記載してございます。中間まとめをお開きください。まとめの6ページをごらんください。この後御説明する内容につきましては、現段階の想定となってございます。  中身ですが、地区計画の策定と土地利用の見直しなどを行うとともに、土地区画整理事業及び道路拡幅整備を行い、周辺道路基盤の整備を進めてまいります。その上で、総合病院をけやき屋敷の敷地に移転改築いたします。病院が移転後、その病院の解体撤去をした後、土壌調査などを実施した上で、現在の病院用地等に杉並第一小学校を移転改築いたします。この場合、現計画と同等以上の面積の校庭を地上に確保することができます。  次に阿佐谷地域区民センターでございますが、施設の機能や必要な面積、立地条件、開設時期などを踏まえまして、阿佐ケ谷駅周辺の区有地を活用した整備を検討してまいりました。その結果、けやき公園プールを解体撤去し、そのプールの敷地を活用いたしまして、阿佐谷地域区民センターと、病院移転用地内に位置しておりまして老朽化に伴う改築の対応等も必要となっております阿佐谷児童館、この2つを複合施設として整備をすること、その施設の屋上を公園として整備するということを考えてございます。  なお、阿佐谷児童館の学童クラブ、放課後等居場所事業については、改築後の杉並第一小学校で実施することといたしまして、複合施設につくります阿佐谷児童館のスペースについては、主に乳幼児親子を対象としている子ども・子育てプラザへの転用を想定してございます。  また、杉一小学校の跡地につきましては、区と他の地権者との協議の上、駅前という立地条件を踏まえて、産業の振興やにぎわいの創出などに資する施設を整備することといたします。その中で、区が権利を有するフロアの一部を活用しまして、産業商工会館を移転するというものでございます。  これら施設整備の大きなスケジュールでございますが、中間まとめの9ページのIV欄、下の欄に記載をしてございます。阿佐谷地域区民センター及び阿佐谷児童館の複合施設の開設が平成34年度、総合病院の開設が平成37年度、杉並第一小学校の開校が平成40年度、小学校跡地への産業商工会館の開設が平成44年度を予定してございます。  本日説明は割愛させていただきますが、そのほか中間まとめでは、5ページには、現計画にありますA案の計画の概要、飛びまして7ページには、まちづくりイメージといたしまして、安全・安心、にぎわい、緑の観点からの整備を、その次の8ページには、道路基盤整備イメージ、9ページ上段には、先ほど御説明いたしました各施設の整備のイメージを、10ページ以降には、現計画でありますA案とB案の対照表をおつけしておりますので、後ほどごらんください。  恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、3番の今後の進め方でございます。関係者との調整等を継続して行うほか、2月下旬から3月上旬にかけまして、改築・複合化検討懇談会、小学校の保護者、地域関係団体及び産業団体などの地域住民に対しまして、この中間まとめの御報告と意見聴取を行うことといたします。地域住民の方々などからいただきました御意見や今後の区議会の皆様からの御意見などを踏まえるとともに、病院、地権者との協議を進める中で、最終的に区の方針を見きわめまして、3月下旬には区としての整備方針案を策定していきたいと考えてございます。その後、地域説明会を実施した上で、4月から5月に整備方針を決定する予定でございます。  1件目の説明については以上でございます。  続きまして、2件目に行きます。仮称永福三丁目複合施設の整備方針等についてでございます。資料をごらんください。  仮称永福三丁目複合施設は、区立施設再編整備計画の第一次実施プランに基づきまして、平成30年度に移転を予定してございます永福体育館の跡地に建設を予定している複合施設でございます。  整備概要につきましては、1に記載のとおりでございます。  2の整備方針でございますが、資料記載のコンセプトのもと、図書館、地域コミュニティー施設、保育所などを整備してまいります。老朽化により移転します永福図書館と地域コミュニティー施設につきましては、複合施設のメリットを生かして、図書資料を併設施設である地域コミュニティー施設でも利用できるようにするなど、施設全体で図書館サービスの向上を図ってまいります。また、地域コミュニティー施設のラウンジの一部には図書館の図書資料を置くことや、放課後等の時間帯には多目的室を使えるようにするなど、中高校生の居場所としても活用できるよう整備してまいります。  なお、複合施設内に乳幼児親子の居場所にもなる乳幼児室を設けまして、図書館のあかちゃんおはなし会などの事業を実施するほか、子ども・子育てプラザの乳幼児親子向けプログラムの講座などを実施するスペースとしても活用してまいります。  次に、保育所につきましては、老朽化に伴います大宮保育園を改築する際の仮設園舎として活用し、その後は、保育需要に応じまして、永福北保育園の移転先、または同保育園の改築中の仮設園舎として活用する考えでございます。  資料裏面に参りまして、この複合施設につきましては、施設の立地条件を踏まえまして、災害時帰宅困難者一時滞在施設とし、災害備蓄倉庫の整備を考えてございます。あわせて、資料に記載がございます消火ポンプの格納倉庫や消防団の倉庫などを設置するということと、防火水槽についても検討しているところでございます。  なお、この複合施設の管理運営方法や図書資料の地域コミュニティー施設での利用といったところの環境整備などにつきましては、今後検討を進めてまいります。  3番に、大宮児童館の機能移転及び大宮保育園の改築について記載をしております。  大宮児童館につきましては、大宮保育園と併設をしております。大宮児童館の機能については、資料に記載のありますとおり、複合施設の開設に合わせまして移転することと考えてございます。その上で、大宮保育園については、保育定員の拡充を図るという観点から、単独施設として整備するものでございます。  また、4に記載がございますが、永福図書館の跡地活用については、今後検討することといたします。  最後になりますが、今後のスケジュールですが、資料記載のとおり、設計、建設工事を進めまして、平成33年度に複合施設を開設する予定でございます。  私からは以上です。   (4) 杉並区情報化基本方針等の改定案の策定について ◎情報政策課長 私からは、杉並区情報化基本方針等の改定案の策定について報告させていただきます。  まず改定の考え方ですが、先ごろ改定した杉並区実行計画等との整合を図り、これまでの情報化の取り組み等を踏まえて、情報化基本方針及びアクションプランをあわせて必要な見直しを行います。  まず情報化基本方針の改定案ですが、第一、第二の取り組みはそのままとし、各取り組みに係る目標について、記載のとおり見直しを行いました。  計画期間は杉並区総合計画最終年度に合わせ、29年度から33年度までの5年間です。  改定案は別紙1のとおりです。  次に、裏面をごらんください。アクションプランの改定案ですが、11項目を削除し、16項目を追加いたしました。取り組み、目標ごとの主な追加項目は記載のとおりです。  計画期間は、杉並区実行計画に合わせ、平成29年度から31年度の3カ年です。  今後のスケジュールですが、区民等の意見提出手続を3月1日から3月30日まで行い、区民意見等を踏まえて、6月に総務財政委員会に報告させていただき、7月に公表の予定です。  私からは以上です。   (5) 区職員の超過勤務等の縮減対策について ◎職員厚生担当課長 私のほうは、区職員の超過勤務等の縮減対策について、現在行っています縮減対策について御説明いたします。  区職員の超過勤務時間数ですが、平成27年度、職員1人当たりの月平均超過勤務時間数は13.0時間で、前年度比でいきますと、0.8%の減少となっています。ただし、平成24年度、25年度、26年度と増加傾向にございました。  このため、超過勤務等の縮減につきまして、副区長名で依命通達を出しまして、今年度の超過勤務の削減目標を10%と定め、全職員が目標実現のために仕事の見直しや効率化に向けて行っていくような指示を出したものです。
     それに基づきまして、目標を実現するために、超過勤務等の事前命令の徹底、ノー残業デー、水曜日ですが、における定時退庁の徹底等を行ってございます。さらに、1月からは追加策としまして、一斉退庁の実施、きょうもそうですが、毎週金曜日は午後8時までに一斉退庁の実施でございます。また、午後11時完全消灯を実施してございます。  さらに、来年度につきましては、追加策としまして、午後8時一斉退庁の拡大を図ります。毎週金曜日に加えまして、平日の全ての曜日、ノー残業デーは除きますが、午後8時一斉退庁の実施を行います。また、超過勤務等の時間数の削減目標も新たに設定いたします。  仕事の見直しとしましては、超過勤務を縮減するためには、仕事を効率的に進めることが不可欠でございます。このため庁内検討組織において、会議のあり方、会議時間の短縮や内部資料作成の省力化等の全庁的なルールづくりも進めてまいります。また、区を挙げてそれぞれの所掌事務のあり方を検証しながら、仕事の見直しも行ってまいります。  以上でございます。   (6) 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の取扱いについて ◎経理課長 私からは、平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の取り扱いについて御説明いたします。  本年2月10日付で国が公表しました新労務単価につきましては、昨年2月の旧労務単価に比べまして、国においては約3.4%、東京都においては約1.6%の上昇となりました。  国では、適切な価格での契約及び技能労働者等への適切な水準の賃金支払い等を促進するよう、各都道府県及び建設業団体に対して要請をしています。  区では、速やかにこの新労務単価を反映することとしまして、以下に記載のとおり、1番、新労務単価の適用による予定価格の設定、2番、新労務単価の適用に係る特例措置の実施、3番、賃金等の変動に対するインフレスライド条項の運用といった措置を講ずることといたしまして、昨日から区のホームページ等により公表し、事業者に対して周知と協力要請を行いましたので、御報告いたします。  以上でございます。   (7) 広報媒体の見直しについて ◎広報課長 私からは、最後に、広報媒体の見直しについて御報告いたします。  区政情報を区民と共有するとともに、区内外へ区の政策や魅力を効果的に伝えていくために、区が持っております広報媒体について見直しを図っていきたいということでございます。  見直しの基本的な考え方につきましては、そこに記載のとおりでございます。媒体相互の連携によって区民に情報が伝わるように見直しを図っていきたいというような考え方のもとに、大きく3点に分けて見直しをしていきたいと考えてございます。  まず1点目が「広報すぎなみ」の刷新でございます。具体的には、発行回数につきまして、これまでの月3回発行を月2回に変更いたしまして、1日、15日の2回の発行というふうにいたします。また、それぞれ特色、めり張りを持たせるために、1日号は政策特集、15日号につきましては、地域に視点を置いた特集を毎号複数ページ組むことといたしまして、特集記事の充実を図っていきたいと考えてございます。  なお、ページ数につきましては、従前の情報量を維持していきたいということが基本でございまして、毎号16ページという形での刷新にいたします。  あわせまして、「広報すぎなみ」につきましては、制作及び編集業務をプロフェッショナルな事業者に委託をするということで、現在プロポーザル方式により選定を行っているところでございます。  2点目といたしましては、フェイスブックの区公式アカウントの取得ということでございます。SNSを利用する区民に向けて区政情報を発信して情報の拡散を図っていくために、フェイスブックの区公式アカウントを取得いたしまして、その運用を年度内なるべく早い時期に開始していきたいと考えてございます。  3点目といたしましては、映像配信のさらなる充実ということでございまして、現在ケーブルテレビを中心に区の広報番組を作成して放映してございますけれども、区民の認知度等を踏まえまして、その内容等について見直しに向けた検討を行い、ユーチューブに特化した番組を制作するなど、配信内容の充実を図って、さらに情報発信の充実を図っていきたいというふうに考えてございます。  それぞれの広報媒体を的確に効果的に組み合わせまして、より一層情報発信力を強化していくといったことをあわせて行ってまいります。  最後に今後のスケジュールでございますが、4月から「広報すぎなみ」の刷新を行いまして、7月ごろにはフェイスブックの活用開始、また、9月ごろには広報番組の見直しに向けまして具体的な動きをしていきたいというふうに考えてございます。  私から以上でございます。 ○大和田伸 委員長  以上、聴取いたしました。  これより、ただいまの報告についての質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆松浦芳子 委員  広報媒体の見直しについてなんですが、お話を聞いていると大変よくやってくださっていると思います。最近はSNS、要するにフェイスブックとかユーチューブとか、そういうものが流れているんですが、区のホームページでは映像というのは余り流れてないんですが、J:COMが映像をせっかく撮っているので、J:COMが撮っている映像を区のホームページの右肩に動画として出すということは不可能なんでしょうか。 ◎広報課長 今委員御指摘いただきましたJ:COMの番組のホームページでの取り扱いなんですが、実は現在も区のホームページ、トップページに「すぎなみ動画」という形でつくってございまして、そこから見ていただけるような仕組みをつくっておりますので、ぜひごらんいただければと思います。 ◆松浦芳子 委員  現在もあったんですね。この間ちょっと私たちの活動している会をJ:COMが撮りに来たんですけれども、J:COMに入ってない人が見られない、見られないと言っているので、ホームページであればいいねというので、私はそれを知らなかったもので、ごめんなさいで終わっちゃったんですけれども、今度ちゃんと周知するようにします。 ◆けしば誠一 委員  簡潔に行います。まず、杉並第一小学校等複合施設整備の検討状況と今後の進め方という点です。  今回、杉並第一小学校の教育環境の向上を第一に据えて、区が新たな検討の方向を提案したということについては、その内容を含め、会派の中でも評価をしています。  ただ、この間、長きにわたって杉一小学校については、学校関係者の理解を得ながら、これまでのA案を一定決定して、具体的な取り組みに踏み出した矢先でありますが、この学校関係者の理解を得ることが、そしてまた地域の皆さんの理解を得ることが第一の課題だというふうに考えますが、これまでのそうした動きと、今回の提案の中でその課題はどのように解決していくのか、その点を確認します。 ◎施設再編・整備担当課長 これまで杉一小学校と複合施設ということで進めてまいりました。この間、地域の方々、また学校関係者の方々にもさまざまな御意見をいただきながら今までの計画をつくってきたということは、認識をしてございます。その中で、今回阿佐谷のまちが大きく変わる可能性が出てきたというところで検討しているところでございます。  そういった中では、学校関係の方々、やはり学校の校舎の関係などもございますし、また阿佐谷のまちという部分での観点からも大きく変わるというところでございますので、今回は本当に検討の途中の状況ということでお示しをする中で、また御意見を伺いながら、そういったところから御理解をいただきながらやっていきたいというふうに考えてございます。 ◆けしば誠一 委員  その場合に、今回のB案が学校関係者、とりわけ子供の教育環境の向上を第一に考えたときに、他と比べてどのようなメリットがあるかという、この点が第一だというふうに思います。A案で進めていくやり方の中には、一旦仮設校舎に入るとか、いろいろ、何年かにわたって杉一小の子供たちにとっては非常に厳しい環境も強いなければならないということがあったと思います。そういう点も含めて、B案のメリットといいますか、特に教育環境という観点からのメリットはどこなのかという点を確認しておきます。 ◎学校整備課長 今メリットという御質問でございますけれども、やはり敷地面積。B案になりますと、まず、現在の敷地よりも1,000平米ぐらい広くなります。それから校庭も、現在考えているA案の1.5倍ほどにもなるということもございます。在籍する児童については、当然今の校舎を使えるわけですから、仮設校舎ということもなく、プールもそのまま使えるという状況もございます。こうしたところが非常にメリットとしては出てくるのかなというふうに考えているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  この点での最後に、デメリットと言えるかどうか別ですが、当初立てた計画の中で、杉一小学校が建てかえられて新たにスタートするという年度と、今回示された新たな計画はかなり時間がかかるという、この問題があると思います。この点について、特に第一小学校の老朽化といったようなことも含めて、どのように地域の、とりわけ保護者や学校関係者の理解を得るか、この点を最後に確認して、終わります。 ◎学校整備課長 特にデメリットという部分では、当然A案よりも7年ほど改築計画がおくれます。今後においては、特に来週、懇談会の委員の方とも意見交換会を行う予定でございますので、そうした中、メリット、デメリットの関係もお話ししつつ、意見を交えながら今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆けしば誠一 委員  あと1点、永福三丁目複合施設の整備方針にかかわる問題です。  その中で、大宮児童館の機能移転及び大宮保育園の改築というところで、小学校の放課後等居場所含めて、松ノ木小学校の中に移る、児童館機能のかなりがそこに移るということで、しかし、ここで課題になるのは、この間私どもの会派が強く求めていたように、これまで児童館に支えられてきた子供たちの中には、さまざまな課題があり、また学校になじめない、あるいは学校に行けない子供もそこに来れていたという課題があります。その点については、今度の新しい複合施設や計画の中でどのようにしていくのか、小学生、中学生含めて、その対応を確認して終わります。 ◎児童青少年課長 学校になじめない子供たちの居場所ということですけれども、これまでも再三申し上げてきましたが、児童館で機能がなくなったときにどこか1カ所のところでそれを全て支えるということではなくて、地域全体の中でそういった居場所をつくっていこうという考え方に立っているところでございます。  児童館再編全体で見ますと、まず近隣のこの地域には、先行して成田西児童館が子ども・子育てプラザになるというような状況もございますし、あと、この地域コミュニティー施設ができる中でいうと、多世代交流の場ということですから、そういった中で、ある程度ソフト面での運用でそういった居場所を確保できるのかどうかというところは検討していきたいと思いますし、また中高生の居場所というところで申し上げますと、ここの地域コミュニティー施設と図書館の機能を使って、そういった機能をしっかり持たせていこうという計画になっておりますので、今委員おっしゃいました中学生につきましても、こういった機能の中でしっかりと居場所を確保していきたいというふうに思っております。 ◆山本あけみ 委員  第一小学校の複合化についてお尋ねするんですが、中間まとめの中の施設整備及びまちづくりを進めるために、地区計画制度などの都市計画手法の活用を想定されているということなんですが、私はこれまでも、玉川上水・放射5号線周辺地区地区計画の取り組みを生かした形で、今後のまちの課題を認識して、全区的に解決を探る手法として、地区計画制度の活用によるまちづくりを継続して行うことを要望してまいりました。  今回北東地区のまちづくりを進めるに当たって、地区計画を初めとする都市計画を積極的に活用していく姿勢を大変評価するところですが、まず、想定している地区計画の内容について、少し詳しくお尋ねします。 ◎まちづくり推進課長 今回の地区計画の検討に当たりましては、安全・安心や緑、あるいはにぎわいといった北東地区のまちの将来イメージの実現を図るために、街並み誘導型地区計画の導入を想定してございます。この地区計画の策定によりまして、例えば建物の高さや壁面の位置の制限とともに、建築基準法の道路斜線や地区計画の区域内の日影規制の緩和を行うことで、有効な土地利用の促進あるいは良好な町並み形成を図っていく想定でございます。  それから、土地利用の見直しや道路整備等の進捗に合わせまして、各施設の円滑な整備が可能になるよう、誘導容積型地区計画の導入も想定しているところでございます。 ◆山本あけみ 委員  地区計画ということは、本当に奥が深いというか、いろいろな手法があって、それぞれの既存の住宅街に合った形、こんなこもとできる、あんなこともできるというものがふんだんに入っているところなんですが、なかなか文言が難しくて、日常なれないところで区民の皆様方に理解を得ながら、またいいアイデアをいただきながら、解決してもらいたい課題を寄せ集めながらということになっていくんだと思います。じっくり、そうした区民を巻き込んだ取り組みを願うところです。そういうことに関して見解をお伺いします。 ◎まちづくり推進課長 御指摘のとおり、地区計画は地区レベルの都市計画でございまして、やはり地域の方々に御理解をいただくことが欠かせないと思ってございます。玉川上水・放射5号線の地区でのまちづくりの地区計画策定の経験を生かしながら、来年度以降、まちづくり計画の検討と策定とあわせまして、地区計画につきましても、地域の方々に意見を伺いながら進めてまいりたいと考えてございます。 ◆山本あけみ 委員  地区計画というものは、制度が始まったのはスタートは一緒なんですけれども、取り組みが自治体によってかなり差が出ているのではないかと常々申し上げてきたところです。本来は、地域住民からの発露によって地区計画が始められるのが望ましいと思うんですけれども、こういった形で大規模な土地となると、とてもそれでは追いつかないものだと思っています。よさを生かして、地域の課題解決に向けて取り組みを進めてもらいたいと思います。  次ですが、永福三丁目複合施設の整備方針について、整備方針のコンセプトなどまとまってきたようなんですが、これまでどのように検討されてきた結果がここにあらわれているのか、概要をお尋ねします。 ◎施設再編・整備担当課長 まず初めに、永福体育館跡地活用というところでは、近隣の老朽化施設はどこかということを考えて永福図書館を移すということ、また近隣の保育園の建てかえなどの視点から考えたというところがございます。その上で、この用地にどのくらいの建物が建てられるのかという視点から、より検討し、また立地条件なども踏まえながら検討した結果、こういった内容にまとまってきたということでございます。 ◆山本あけみ 委員  これまで住民の方々とのお話し合いだとか、団体さんだとか、お話はあったんでしょうか。 ◎施設再編・整備担当課長 この内容につきましては、今回の第一次実施プランの改定の中で、何を入れるかというところについてはお示しをしておりまして、いわゆる地域説明会の中でお話を伺ってきたというところもございます。また地元の方々からは要望書をいただいておりまして、今回の内容にほぼ沿っておりますが、こういった中身でお願いしたいということの御要望はいただいているところでございます。 ◆山本あけみ 委員  ぜひ未来志向で進めていってもらいたいと思います。  次に、情報化基本方針等の改定案についてお尋ねをします。  これも、かねてより強く要望をしてまいりました災害時の罹災証明の迅速な発行も目指していくという文言がきちっと盛り込まれていること、大変評価をしております。年度に関してはもうちょっと早く取り組みできないかなとも思っているところですが、対応をお願いいたします。  後々の広報媒体の部分にもかかわってくると思うんですけれども、今回専門職として広報専門監という方の登用が始まっております。しかしながら、この専門職の方のアドバイスを伺いながら、広報をしていく主体は誰かと考えたときに、やはりこれは全庁挙げて皆様方がやっていくことなんだというふうに考えています。ですから、広報専門監の方の専門性を習得するというか、自分自体が自分たちの政策、胸を張って打ち出していく、広報していくという主体は、あくまでも区職員の方だと思うんですが、このことに関していかがでしょうか。 ◎広報課長 今御指摘のありました、広報を進めていくに当たっての主体的な役割はどこにあるのかというお話、まさに御指摘いただいたとおり、全庁挙げて、それぞれの所管部署がそれぞれの取り組みをどういうふうに周知をしていくのか、わかりやすく区民の方にお伝えするのかといったところが極めて大事だというふうに考えてございます。  広報専門監からも実は同様の助言を受けておりまして、広報課が担っている媒体をよくするということはもちろん大事だけれども、各部署における情報発信の充実、どういうふうに、どんな手段を使って、誰に対して情報を発信していくのか、そういった骨太の考え方をそれぞれの所管が持っていくことが必要だというようなことを盛んに専門監からもアドバイスを頂戴しているところでございます。そういった観点で全庁挙げて情報発信の充実に努めてまいりたい、かように考えてございます。 ◆山本あけみ 委員  お願いします。関連して、広報媒体の見直しについて、見直しの概要、2番で「広報すぎなみ」の制作及び編集業務の委託ということが打ち出されています。専門職にお任せするということに関しては大変賛同するところなんですけれども、最終的なチェックというか、「広報すぎなみ」に対しては小さなお話で恐縮なんですが、私も自分の活動を広報の媒体にまとめてチラシをつくっています。デザイナーさんにお任せする部分もあるんですが、肝になる部分、ここは絶対伝えたいというところは、デザイナーさんはわからないんですよね。ですから、そういった部分、お任せするから全部終わりではなくて、やっぱりやりとりが何回かあるんだと思います。そのあたり、最終的に誰がチエックをして印刷かけるのかみたいな、そういう流れをどういうふうに考えているのかお尋ねします。 ◎広報課長 今御指摘いただいた部分も大変重要かと思ってございます。委託をするということでございますけれども、まさに何を伝えるのか、どういう内容を取捨選択していくのか、またそれがどういう形でわかりやすく表現がなされているのか、そういったところのチェックは、まさに区の職員が区としてしっかりディレクションしていかなきゃいけないというようなことを考えてございますので、その点しっかり業者と連携しながら区の考え方を区民の方にお伝えする、そういう観点を第一に進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆山本あけみ 委員  どうぞお願いいたします。  先ほどの情報化基本方針等の改定案のほうにちょっと戻って恐縮なんですが、アクションプランの中の4ページにある、「安全・安心を支える災害に強い情報サービス・情報基盤の整備」というところを読ませていただきました。災害が起きたときにという想定で書かれている文面なんですけれども、これだけの体制を組めるのであれば、災害が起きる前に、危険箇所を区民の皆様方に教えてくださいと、ここは少し、災害が起きる前に手当てが必要なのではないか、そんなようなことの情報を集めることにも使えると思うんですが、見解いかがでしょうか。 ◎防災課長 今年度、耐震・不燃化のほうで地震被害シミュレーションを調査しているわけなんですが、その中で、50メーターメッシュで危険度が出てきますので、それについては区民の方に公表して、ある程度事前にこういった危険がありますよという形に、すぎナビを使って、していきたいなと思っています。 ◆山本あけみ 委員  最後の質問です。公共工事設計労務単価の取り扱いについて、報告を受けました。上の文面の中に、「技能労働者等への適切な水準の賃金の支払等」ということが入っているんですが、その下の具体的な部分を見ましても、単価のわかるものに関しての説明書きがあるんですが、「技能労働者等への適切な」というのは難しい部分だと思うんですよね。区の施設を拝見しましても、同じ公園という名前がついている区有施設を見ていても、大田黒公園というところと一般の公園というものに関してなんですけれども、大田黒公園は物すごく水準の高い技術が施されている、管理されている公園だというふうに思っています。そういう部分がどういう形で区の中で評価をされているのかなというふうに考えたときにも、なかなか思い当たるのが難しい。ましてやそれを、賃金の支払いに妥当な数字を導き出していくというところは大変難しい部分だと思うんですが、このあたりどのようにお考えか、最後にお尋ねします。 ◎経理課長 あくまで、労務単価そのものは国の基準、そしてそれを受けて東京都のほうで工事積算基準に反映していくわけですけれども、そうした措置を講じていることをきちっと労働者の賃金に反映させるのは、あくまで雇い主である業者側になりますので、これは国も区も同様ですが、ここについては、義務づけはなかなか難しいところですから、要請をしていくといったことになります。  今、公園の例を委員、お引きになりましたけれども、そうした業務の内容そのものについては、委託、または大田黒公園になると指定管理になりますけれども、そうしたところは履行評価ということでモニタリングを毎年度実施しておりますので、そうしたところで全体で業務内容は評価をしている、そんな仕組みになってございます。 ◆中村康弘 委員  それではまず、私のほうから、杉並第一小学校複合施設等の検討状況に関して、概略というか、ちょっと気になったところだけ聞かせていただきます。  まず、先ほど他の委員の質疑でもありましたけれども、B案ということになってきますと、かなり長期的な計画、かなり先の話になりまして、懸念されるのは、現行の杉一小学校の校舎の老朽化という問題になります。ちなみに、平成40年から新校開校というふうな予定になっておりますけれども、最も古い校舎ではどの程度の築年数にまでなってしまうのかということと、それを受けて、躯体等の建物の状態に対しては大丈夫なのか、どのような対策をとるのか、その辺に関して区の見解を伺います。 ◎施設再編・整備担当課長 まず、築何年かという御質問についてお答えいたします。  平成40年度ということですので、平成39年度まで使うという想定で考えますと、最も古い校舎で築70年となります。 ◎営繕課長 建物の躯体はコンクリート構造の建物ですので、性能については、コンクリートの強度、あと中性化、中性化というのはコンクリートはもともとアルカリ性の性質なんですけれども、それが中性化して鉄筋がさびるということなんですけれども、強度と中性化あるいは耐震性、この3つぐらいで判断することになるんですが、杉一小は耐震補強していまして、そのときに各階からコンクリートのテストピースをとって、コンクリートの強度を確かめております。強度的には全く問題ありません。中性化も、50年、60年たっている割には進行が遅くて、極めて健全な状態です。耐震性も、耐震補強していますので、そういった観点から、これまでの安全性は確保されています。先の10年程度を見たときに、この間の変化を見た上では、全く問題ないのかなと予想しているところです。 ◆中村康弘 委員  その辺もしっかりデータも示していただきながら、大丈夫だということをしっかりと、安心を感じていただけるためにも、情報提供並びにその辺の対策も十分やっていただきたいと思います。  続いて、中間まとめの2ページの上のほうなんですけれども、「移転先である病院跡地については、法令に基づく土壌調査及び汚染があった場合の掘削除去等を行う必要があることから、これらを病院運営法人の費用負担により行う旨、病院及び地権者とあらかじめ合意しておく。」というふうな記載がございます。これは相手方があることなので、合意しておくというのは、あくまでも区のこれからやっていく努力の意向だと思うんですけれども、実際それは実現しそうなのかどうか。この表現だと、あくまでも一方通行のようにも見えるんですけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。 ◎施設再編・整備担当部長 ただいま地権者といろいろ検討しているところでございまして、この件につきましては、病院のほうで責任を持ってやるというふうなことで調整しているところでございます。 ◆中村康弘 委員  それはしっかりと合意をかためておいていただきたいと思うんです。調査自体も、今の病院がなくならないと多分できないと思うんですけれども、だから平成38年度以降になるんですかね。その結果仮に汚染があった場合、全体のスケジュール、特に杉一小学校というふうなところから見たときに、新校開校に関しては何か影響が出るのかどうか、その辺に関してはどのような認識でしょうか。 ◎施設再編・整備担当課長 汚染が発見された場合の対応に必要な期間ということでございますが、今お話ありましたとおり、土壌調査を行った結果ということになり、どの範囲でどのようなものがどのくらい出るかということによって大きく異なってまいります。東京都環境局が発行しております土壌汚染対策ガイドラインによりますと、基準不適合土壌を掘削除去いたしまして適合土で埋め戻した場合、これにかかる期間につきましては、数日から数週間以上というような記載になってございます。 ◆中村康弘 委員  じゃ、数日から数週間ということですね。ということは、年度をまたぐとか大きな影響はないというふうなことで理解してよろしいんでしょうか。 ◎施設再編・整備担当課長 こちらも調査の結果にはなるのですが、数週間以上というところではありますけれども、大きく遅くなるということはないというふうに考えてございます。 ◆中村康弘 委員  あと、このスケジュールでいきますと、3月下旬までに整備方針案を策定するというふうな形であると思うんです。これから約1カ月強あるということなんですけれども、この方針案を策定するまでに、先ほど土壌の問題も合意をする云々とありましたけれども、どのようなところがまだやっていかなきゃいけない課題があるか、その辺に関していかがでしょう。 ◎施設再編・整備担当部長 あと1カ月というところでございますけれども、現在も検討しておりますけれども、大きくは、先ほど地区計画とか用途変更を今後していくということなので、そうしたところの詳細を関係機関ともう少し詰めていくということが必要だろう。  あと、今、区と病院とけやき屋敷の地権者と話しておりますけれども、土地区画整理事業とか道路拡幅整備事業を行っているわけですが、そうしますと、誰がどのように責任を持ってやっていくかということと、換地をしながらどこへ行くかということで、費用分担もありますので、おおむねは今話しておりますけれども、これをもう少し詰めていくということが3月までに主な課題としてあるんじゃないかというふうに認識しております。 ◆中村康弘 委員  了解しました。もう少し先のスケジュールに関してだと、3月末に地域説明会を整備方針案に基づいて行って、4月から5月にかけて整備方針を決定していくというふうなスケジュールということでありますけれども、もう少し具体的にどのような形で4月、5月進めていくのか、最終的には決定していくのかというところを御説明いただきたいと思います。 ◎施設再編・整備担当課長 3月末までというところで検討を続ける形にはなります。地域住民の方々、区議会の皆様からの御意見を踏まえて、また地権者の方々との協議を進めて整備方針案を策定していくというところで、区としてどちらで進むのかという案をつくっていくということになります。それをもちまして、説明会の中でまた地域の皆さんから御意見を伺って、整備方針として決定をしていくという流れとなります。仮にB案を選択したという場合でございますけれども、整備方針案策定後、病院や地権者の方々との最終的な調整を行いまして整備方針を決定し、3者で合意を結ぶというような形になるかというふうに考えてございます。 ◆はなし俊郎 委員  それでは、杉並区情報化基本方針等の改定案の策定について聞かせていただきたいと思います。  昨年アクションプランの改定を行ったと思うんですけれども、今回情報化基本方針と情報化アクションプランを同時に改定するという、この辺の理由は何でしょう。 ◎情報政策課長 今回の改定は、まず情報化基本方針が25年度から29年度までの5年間の計画でございました。29年度をローリング期間といたしまして、杉並区総合計画に合わせまして、33年度までの5年間の計画改定を行ったものでございます。  また、昨年のアクションプラン改定は、28年度及び29年度の2年間の計画でございました。実行計画改定に合わせまして、29年度をローリング期間として実行計画と同じ31年度までの3カ年としたものでございます。 ◆はなし俊郎 委員  それでは、今回の基本方針の改定の主な変更点は何があるんでしょう。 ◎情報政策課長 25年度に策定した基本方針の骨組みであります2つの取り組みは、普遍性のある内容でございますので、そのままといたしました。一方で、2つの取り組みの各3つずつ定めた目標につきましては、社会経済状況の変化やICTの進展、これまでの区の取り組みを踏まえまして、見直すことといたしました。 ◆はなし俊郎 委員  それでは最後に、今回のアクションプランの改定についてポイントとなる点は何があるのか、お聞かせ願いたい。 ◎情報政策課長 基本は実行計画の改定に合わせた改定でございますが、大きなポイントといたしましては、マイナンバー制度が開始されまして、いよいよ29年7月から情報連携が開始されます。また、マイナンバーカードのさまざまな機能を活用したマイナポータルサービスが順次開始されてまいります。あわせて、マイナンバーの情報漏えい等を防止する観点から、情報システムの強靱化、また情報セキュリティーの実施体制の見直し等の高い情報セキュリティーの確保が必要となってございます。また現在のホストシステムにつきまして、昨年9月に定めました再構築の方針に基づきまして、32年末を目途に、オープン系システムによる新たな機能を備えたシステムの再構築への取り組みが挙げられてございます。この機会を捉えまして、さまざまな機能を備えてまいりたいと考えてございます。 ○大和田伸 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○大和田伸 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○大和田伸 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  以上で総務財政委員会を閉会いたします。
                                (午後 4時44分 閉会)...