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  1. 杉並区議会 2011-11-24
    平成23年第4回定例会−11月24日-21号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成23年第4回定例会−11月24日-21号平成23年第4回定例会   平成23年第4回定例会            杉並区議会会議録(第21号) 平成23年11月24日 午前10時開議 出席議員47名 1 番  松  浦  芳  子      25番  北     明  範 2 番  新  城  せ つ こ      26番  川 原 口  宏  之 3 番  堀  部  や す し      27番  市  橋  綾  子 4 番  す ぐ ろ  奈  緒      28番  吉  田  あ  い 5 番  そ  ね  文  子      29番  脇  坂  た つ や 6 番  横  田  政  直      30番  大  熊  昌  巳 7 番  山  田  耕  平      31番  藤  本  な お や 8 番  市  来  と も 子      32番  岩  田  い く ま 9 番  木  梨  もりよし      33番  原  田  あ き ら 10番  佐 々 木     浩      34番  くすやま  美  紀 11番  け し ば  誠  一      35番  鈴  木  信  男 12番  山  本  ひ ろ こ      36番  安  斉  あ き ら
    13番  奥  山  た え こ      37番  小  川  宗 次 郎 14番  小  松  久  子      38番  河  津  利 恵 子 15番  大 和 田     伸      39番  大  槻  城  一 16番  田  中 ゆうたろう      40番  渡  辺  富 士 雄 17番  今  井  ひ ろ し      41番  島  田  敏  光 18番  浅  井  く に お      42番  横  山  え  み 19番  富  田  た  く      43番  (欠員) 20番  金  子 けんたろう      44番  大  泉  時  男 21番  山  本  あ け み      45番  斉  藤  常  男 22番  山  下  かずあき      46番  井  口  か づ 子 23番  増  田  裕  一      47番  富  本     卓 24番  中  村  康  弘      48番  小  泉  や す お 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            松 沼 信 夫       副区長            菊 池   律       政策経営部長         高   和 弘       政策法務担当部長       牧 島 精 一       行政管理担当部長       宇賀神 雅 彦       区長室長           与 島 正 彦       危機管理室長新型インフルエンザ対策担当参事                      井 口 順 司       区民生活部長         佐 藤 博 継       保健福祉部長         長 田   斎       高齢者担当部長        武 笠   茂       子ども家庭担当部長      森   仁 司       杉並保健所長         深 澤 啓 治       都市整備部長         上 原 和 義       都市再生担当部長       岩 下 泰 善       土木担当部長         小 町   登       環境清掃部長         原   隆 寿       会計管理室長(会計管理者)   遠 藤 雅 晴       政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事                      徳 嵩 淳 一       区長室総務課長        内 藤 友 行       教育委員会委員長       大 藏 雄之助       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     吉 田 順 之       教育改革担当部長       渡 辺   均       済美教育センター所長     玉 山 雅 夫       中央図書館長         本 橋 正 敏       選挙管理委員会委員長     小 林 義 明       代表監査委員         小 林 英 雄       監査委員事務局長       和 田 義 広         平成23年第4回杉並区議会定例会議事日程第4号                              平成23年11月24日                                  午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議員提出議案第16号 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第 4  議案第53号 杉並区自治基本条例の一部を改正する条例 第 5  議案第54号 杉並区長等の給料の特例に関する条例 第 6  議案第58号 図書(平成21年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて 第 7  議案第59号 図書(平成23年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて 第 8  議案第60号 平成23年度杉並区一般会計補正予算(第3号) 第 9  議案第72号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 第10 議案第73号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第11 議案第76号 (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築建築工事の請負契約の締結について 第12 議案第77号 (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築電気設備工事の請負契約の締結について 第13 議案第78号 (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について 第14 議案第79号 (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築空気調和設備工事の請負契約の締結について 第15 議案第80号 損害の賠償について 第16 議案第55号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 第17 議案第61号 杉並区立高井戸地域区民センターの指定管理者の指定について 第18 議案第62号 杉並区立産業商工会館の指定管理者の指定について 第19 議案第63号 杉並区立杉並視覚障害者会館の指定管理者の指定について 第20 議案第64号 杉並区立高齢者活動支援センターの指定管理者の指定について 第21 議案第65号 杉並区立高井戸保育園の指定管理者の指定について 第22 議案第66号 杉並区立荻窪北保育園の指定管理者の指定について 第23 議案第67号 杉並区立高円寺北保育園の指定管理者の指定について 第24 議案第68号 杉並区立高円寺南保育園の指定管理者の指定について 第25 議案第56号 杉並区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例 第26 議案第57号 杉並区立健康学園条例を廃止する条例 第27 議案第69号 杉並区高井戸温水プールの指定管理者の指定について 第28 議案第70号 杉並区上井草体育館外2施設の指定管理者の指定について 第29 議案第71号 杉並区高円寺体育館外4施設の指定管理者の指定について 第30 議案第74号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第31 議案第75号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第32 議員提出議案第17号 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本なおや議員) これより本日の会議を開きます。  出席議員の数は定足数に達しております。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                              平成23年11月24日                 陳情付託事項表 総務財政委員会  23陳情第46号 予算編成の透明度向上に関する陳情 文教委員会  23陳情第47号 上井草スポーツセンター指定管理者制度の継続反対に関する陳情  23陳情第48号 区立中学校民間人校長登用の見直しを求めることに関する陳情
     23陳情第49号 「学校希望制」の見直しを求めることに関する陳情 ○議長(藤本なおや議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  ご配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、ご了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(藤本なおや議員) 日程第2、区政一般についての質問に入ります。  11月22日の横田政直議員の一般質問に対する答弁につきまして、補足したい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(長田 斎)登壇〕 ◎保健福祉部長(長田斎) 一昨日の横田議員のご質問に対して、答弁を補足させていただきたいと存じます。  国民健康保険保険料の負担増に関してお尋ねがありましたが、今年度実施いたしました保険料算定方式の見直しは、税制改革のたびに保険料が大きく影響されることのないよう、従来の住民税額を基準とした方式から所得金額を基本にした全国標準の算定方式に変更したものでございます。  従来の方式で試算した場合と比較したところ、この変更により保険料が減額となった世帯は約2割、増額となった世帯は約3割と推計され、このうちの大多数、九十数%は1.5倍以内の増額にとどまっていました。ご指摘のように8万円から30万円と3倍以上に増額した世帯は、区内全体で50世帯未満、全体の0.04%程度であると推定され、極めてまれな事例であるということができます。  家族構成や所得に著しい変更がない限り、このように極端に増額した場合の多くは、これまで株式の配当所得などについて税額控除を受けていた世帯であると考えられ、従来の計算方式では、それらの所得が保険料には反映されずに済んでいた形であると推察されます。  新聞記事で紹介された方が、具体的にどのような理由によって増額になったのかは特定することができませんが、所得や控除に著しい変化がない限りは極めてまれな事例であり、しかも相応の所得のある方ではないかと考えられます。したがって、このような事例をもって今回の保険料算定方式の見直しの評価を決定づけることは、適切ではないと認識しております。  以上、通告にない質問でしたので、答弁が不十分だったことをおわびして補足をさせていただきました。 ○議長(藤本なおや議員) 2番新城せつこ議員。       〔2番(新城せつこ議員)登壇〕 ◆2番(新城せつこ議員) 無所属区民派・新城せつこです。通告に基づきまして、区長の政治姿勢、介護保険について、公園の利用と南伊豆健康学園について質問をいたします。  まず、区長の政治姿勢についてですが、野田政権はアメリカの意向を全面的に取り入れ、沖縄普天間基地の固定化と辺野古新基地建設にかじを切りました。名護市辺野古への米軍普天間飛行場代替施設建設に向けた環境影響評価書について、年内提出の方針を改めて強調いたしました。これに対する、名護市や沖縄県議会での提出断念を要求する全会一致の意見書が出されました。沖縄の民意は、民主党の政権交代とその後の選挙結果、県民大会、県議会決議で示されています。この民意に従うのが民主主義のあり方です。住民の生命、財産を守る自治体や議会の意思が国によって否定されたこの沖縄の現状に、自治体の首長としての区長の見解をお聞きします。  2006年から5年間にわたる米軍の事故について、裁判すら行われず処分なしとされた件数が4割あることが報じられました。日本政府がアメリカの権益や日米安保、地位協定を優先させた結果、加害者の米軍属が無罪放免になり、日本国民の命がないがしろにされている現状です。ことし1月の沖縄市で死亡事件を起こした軍属は、5年間の運転禁止という行政処分だけで済まされました。このような不平等協定を許してはなりません。住民の安全を守るべき自治体の長として、日米地位協定の抜本的見直しを国に求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。  文部科学省が教科書無償化を適用しないとした八重山教科書採択問題について、区長の所見を問います。  石垣市、竹富町、与那国町の3市町教育委員会の諮問機関である八重山地区協議会育鵬社版公民教科書を選定した経過の不正を正すため、3市町では同一の教科書を選び直す努力が重ねられ、9月8日に全部の教育委員が参加する全員協議会で育鵬社版が否決され、東京書籍が採択をされました。ところが文部科学省は、自民党の一部の圧力に屈してこの決定を無効とし、東京書籍を主張する竹富町に対して、教科書は無償としない方針を示しました。この文部科学省の姿勢は、義務教育を無償とし教育の機会均等を保障する憲法に反する重大な問題です。文科省のこのやり方に対する区長の見解を求めます。  2点目の、介護保険についてです。  介護保険制度実施から11年がたちました。来年、2012年度の実施に向け、6月に法改定が行われました。その中身は、介護保険からの給付削減と国の負担軽減がねらいであり、サービスを切り捨て、負担は増大させるというものです。最大の問題は、新たに創設される介護予防・日常生活支援総合事業です。要支援と認定された高齢者への保険給付を、人員、サービス内容、利用料などすべてを市町村任せのサービスに置きかえようというものです。サービスの質は担保されず、利用者の意思が尊重される保証がありません。介護保険でのサービスは全国一律の基準ですが、総合事業にはそうした基準がありません。市町村が事業費の上限を超えないよう安上がりの方法を選べば劣悪なサービスしか受けられなくなり、逆に利用料は、介護保険が定める1割自己負担より高くなることも指摘をされています。  また、24時間対応できる訪問介護サービスの創設は、聞こえはいいけれども、1回15分の短時間巡回型である上、介護労働者不足の中で実施できる保証はどこにもありません。事業者への報酬が一定となる包括払いでは、利用量、回数が制限されることにもなりかねません。さらに、これまではヘルパーに禁じられてきた、たんの吸引など医療行為が導入されることになり、関係者からの、ヘルパーの職能を超える労働強化となり、離職を増やしかねないという不安の声が投げかけられています。  こうした中で策定される2012年から14年の第5期介護保険事業計画に、高齢者や区民の介護をどのように保証するのか、区の責任が問われています。他の委員の質問に区が、国が導入した総合事業にはメリットがなく、区独自の介護予防事業を進めるという方向を示したことは評価をします。杉並区基本構想や総合計画を踏まえ、区の介護保険事業計画がどのようになるのか、区民は期待をしています。  私は今回、区民から寄せられた切実な相談をもとに、認知症高齢者対策特別養護老人ホームについて確認をさせていただきます。  まず、第5期事業計画策定のスケジュールを確認します。策定に当たり重要な課題は何か、また、区はこの間の国の法改定に伴い新たにどのような施策を行おうという考えか、確認をします。  現在の区内の高齢者人口と単身世帯数及び高齢者のみ世帯数、認定者数、認知症高齢者の人数がわかれば、お示しください。  地域のAさんは、子育てをしながらご商売を営み、認知症の母親を引き取り暮らしています。デイサービスは利用していても、認知症が進んだお母さんへの対応にご家族が疲れ切っているとのことです。介護自殺に至る人々の気持ちがわかるとまでおっしゃっています。  特別養護老人ホーム認知症グループホームは、認知症の高齢者を抱える家族の支えとしても重要です。特別養護老人ホームの申込数、総人数と、Aランクの待機者数の直近の現状をお示しください。区内特別養護老人ホームの施設数と定員数、今後の建設予定の施設数と定員数を改めて確認しておきます。区内認知症グループホームの施設数と定員数はどうでしょうか、お答えください。また、今年度新たに開設するグループホームの施設数と定員数をお示しください。  グループホーム建設への区の積極的な取り組みについて確認しますが、区の助成額は平均で幾らか、施設の利用料は現状どのようになっているのでしょうか、お答えください。  これまで区は、認知症高齢者を介護する家族に対するケアについてどのような施策を講じてきたのか、また、今後の対策として検討していることがあればお示しください。  さらに、心臓病を患い共同住宅に暮らすBさんの相談もまた切実な内容でした。階下に住むCさんは認知症でごみの分別ができず、Bさんが教えても何度も同じことを繰り返します。猛暑の夏、Cさんを訪問すると、ドアをあけた途端にハエが飛び出し、台所の流しからウジがわいているのを確認しました。ある日Cさんがたばこを吸っている現場を見てから、Bさんは眠れなくなりました。以前も同じアパートの認知症の方の部屋からぼや事件が起こったことで、Bさんは持病が悪化、うつ症で10キロもやせた経験がありました。このことを思い出し、現在1週間以上も眠れない状態が続き、心臓病の湿布薬を張っている状態です。  Bさんの健康も危惧をされますが、ここでは認知症の方の自立生活の厳しさと危険性が示されていることから、Cさんのように単身で自立が困難な方に対し、区はこれまでどのような対策を講じてきたのか、今後どのような対策を考えているのかを確認いたします。  私は、Cさんが単身での自立生活は無理でないかと考え、福祉事務所に連絡をしました。担当のケースワーカーが病院に連れていき、見かねた福祉事務所の職員がやむなく掃除をしていることを聞き、ケースワーカー人手不足や負担の過重が言われているときに、現場がこうせざるを得ない現実に大変驚きました。この現場の大変さを区はどのように認識をしているのか、またケースワーカーの職員を増やすことも課題だと考えますが、いかがでしょうか。  私には、新宿の安アパートで4人の所得の低い方々が犠牲になった痛ましい事件が思い出されます。福祉事務所と介護事業所との連携はどのように行われているのか、お答えください。  特別養護老人ホームの待機者が大変厳しい中で、認知症グループホームへの期待があります。しかし、グループホームは高額で、所得の低い人は入れません。低所得者が入れるよう対策が求められていますが、区の方針と具体的な施策を、あればお答えください。  来年は保険料改定の年です。これまでの答弁で、既に保険料の値上げが示されていることに危惧をいたします。保険料を払いたくても払えない方々や、1割自己負担が重く、サービスを受けられない方々がいます。低所得者への利用料や保険料の減免はどのようになっているのか、お答えください。また、保険料滞納の現状とその主な理由について確認をいたします。  低所得者対策としての、保険料段階をさらに細分化することも必要です。杉並区は現在11段階としていますが、杉並区よりも段階を多く定めている区は23区でどこか、段階数を含めてお示しください。  私は、低所得者への一層の減免の拡充と、所得が高ければ高いなりの負担をする累進性をさらに進めることが必要だと考えますが、区の考えを確認しておきます。  3点目に、区立公園の貸し出しについて確認をします。  4月10日の反原発デモに、予想を上回る1万5,000人が集いました。私も高円寺中央公園に行き、この行動に参加をした1人です。西荻から来られたという小学生を連れたお母さん、その前にも女の子を連れた家族連れが行動を共にしました。デモの行進中、沿道からは手を振る人々が多く、反原発や脱原発の思いが日増しに広がっているという状況を目の当たりにしました。  当議会で、その行動をめぐり参加者の行為を批判する質問が行われました。これを口実に区立公園の貸し出しを制限することになれば、事は重大です。差別的な行為や迫害をあおる行動であるならともかく、意見の違いから表現の自由や公共施設を利用する自由を侵害することはあってはなりません。高円寺中央公園の貸し出しについて、区は何を根拠に貸し出しをしなかったのか、確認をします。  私の事務所が高円寺にあった折は、阿波踊りのときは早朝からの自転車の撤去作業や終わった後の清掃活動を商店街や町会の皆さんとともに行ってきました。終わった後は、メーン通りはともかく、少し離れた場所にごみが散乱していることがあっても、祭りということで片づけてきました。デモ参加者が車やタイヤをけった、壁に色を塗られたなる非難は、当日参加しデモの様子を知る私には想像できませんが、人が多く集まれば、その中には心得のない者がいることもあるでしょう。だからといって、一部の人たちの行為を口実にして集会利用を規制しようというのは不公平です。反原発デモそのものを規制したいという意図が見え隠れします。仮に商店街や自治会が使用させないでと要請しているとすれば、区が説得することも含め、対策を講ずるべき問題です。区が商店街や自治会に対してどのような対策をしてこられたのか、確認をします。  南伊豆健康学園についてです。基本的な点を確認させていただきます。  南伊豆健康学園は、豊かな自然に囲まれ、たぐいまれな教育環境として、保護者や学校関係者、議会でも党派を超えて、できることなら存続をさせたいと願ってきました。昨年11月の杉並版事業仕分けの廃止評価を受けて、本定例会に健康学園を廃止する議案が提案されたことは残念でなりません。  委員会での審議がありますので、ここでは以下何点かに絞って質問をさせていただきます。  まず、南伊豆健康学園の果たした役割と実績について、教育委員会の見解を求めます。昨年の杉並版事業仕分けにより南伊豆健康学園の廃止が方向づけられましたが、その理由を改めて確認します。  事業仕分けでも、杉並に住む委員から健康学園の果たしてきた成果や役割について意見が出され、廃止に伴う代替機能を残すよう要望もされました。これを受けて、教育委員会ではどのような検討が行われてきたのでしょうか。実施に当たっては、これまで健康学園が実践してきた質を確保するための検証が必要と考えてきました。そこには、学園の保護者に加わっていただくことも不可欠だと考えてきました。いかがでしょうか。  今、小学校の不登校児対策が課題ともなっています。学園にも、原籍校に戻ることのできない子どもたちがいます。適応指導教室については、現在どのようになっているのかをお聞きします。廃止方針に対して保護者、学園関係者からどのような意見や要望が出されているのか、お答えください。  健康学園の廃止方針が示されてから10年間、健康学園の存続を求めるための保護者や子どもたちの大変な努力には、頭が下がります。学園にある1人1人の子どもたちに対応できる人の体制とその質は、本来区立学校があるべきものだということも学ばせていただきました。学園の生徒は自分に課題を課し、一歩一歩達成していることで自信をはぐくまれています。健康学園のすばらしさは、4病類の克服ばかりではなく、それ以上のものを子どもたちに取り戻させています。学園の子どもたちは原籍校に戻ることになるが、その対応はどのように行う予定なのかを確認します。  南伊豆健康学園の跡地利用については、その後はどのように検討されているでしょうか。豊かな自然環境を生かし、今後も杉並の児童生徒が活用できるような施設の併設も必要だと思いますが、いかがでしょう。区の積極的な対応を求め、私の質問を終わります。 ○議長(藤本なおや議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 新城せつこ議員からの一般質問にご答弁申し上げます。  第5期の介護保険料についてお答えします。  第5期では高齢化が一層進展し、要介護認定者も増加しており、それに伴うサービス利用者が伸びていること、第1号被保険者の保険料負担割合が20%から21%に上昇したこと、また、特別養護老人ホームを初めとした高齢者施設の基盤整備が進んだこと等により、第4期に比べ保険料の上昇は避けられない状況でございます。  保険料については、所得に応じた適切な負担を実現するために多段階化する方法がございます。現在、杉並区の保険料段階は11段階でございますが、杉並区より多くの段階を定めている区は、港区、新宿区、文京区など9区あり、段階数は12段階が5区、13段階が4区ございます。今回の改定に当たりましては、各段階がより妥当な水準に設定できるようにさらなる多段階化とともに、保険料率についても検討してまいりたいと考えております。  私からは以上です。残りのご質問につきましては、関係部長からご答弁申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) 区長室長。       〔区長室長(与島正彦)登壇〕 ◎区長室長(与島正彦) 私からは、沖縄の米軍基地問題と日米地位協定、そして沖縄八重山地区の教科書採択に関するお尋ねにお答えします。  まず、沖縄県をめぐる米軍基地問題と日米地位協定の見直しについてでございますが、日本の安全保障上の問題でもございますので、政府で責任を持って対応していくことが肝要であると考えております。したがいまして、今後の国会や政府での議論を見守ってまいりたいと存じます。  次に、沖縄八重山地区の教科書採択に関するお尋ねですが、当該自治体をめぐってはさまざまな議論が報道されており、承知してございますが、第一義的には当事者間での協議が基本であると考えますので、見解は差し控えたいと存じます。  私から以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(武笠 茂)登壇〕 ◎高齢者担当部長(武笠茂) 私からは、介護保険に関する質問のうち、所管事項についてお答えいたします。  まず、第5期介護保険事業計画の策定スケジュールについてのお尋ねですが、現在、過去の給付実績、今後の人口推計、高齢者実態調査等をもとに、介護保険運営協議会の意見等を踏まえた事業計画案を策定中であり、12月中にパブリックコメントを行う予定でございます。さらに、来年1月に予定されている介護報酬の改定を受けまして第5期の介護保険料を算出し、平成24年第1回区議会定例会に、保険料改定を盛り込んだ介護保険条例案を上程する予定でございます。  次に、計画策定の重要課題についてのお尋ねですが、高齢者が住みなれた地域で可能な限り生活を継続できるようにすることが大きな課題と認識しており、第5期計画においても、在宅介護支援体制の充実強化及び高齢者の施設、住まいの整備促進の2点を重点事項として取り組む予定でございます。  また、法改正により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業が、新たな介護保険サービスの事業として、保険者の判断により実施できるようになっております。  次に、高齢者人口等に関する質問にお答えいたします。  平成23年4月1日現在、65歳以上の高齢者人口は10万4,568人、介護保険認定者数は2万64人でございます。また、いずれも推計でございますが、単身世帯と高齢者のみの世帯はそれぞれ、高齢者世帯の17.7%、27.8%、認知症の方は高齢者の12.5%でございます。  次に、特別養護老人ホームに関するお尋ねですが、本年10月末現在、特別養護老人ホームの入所申込者数は1,884人、そのうちAランクの方は999人でございます。  区内での特別養護老人ホームの現在の施設数、定員数につきましては、11施設、定員1,104人でございます。平成25年5月から平成26年4月までの具体的な整備につきましては、増床も含め4施設、合わせて定員230人程度の開設を予定しております。  次に、認知症高齢者グループホームの施設数と定員数についてのお尋ねですが、平成23年10月末現在で、認知症高齢者グループホームは13施設、定員205人となってございます。また、今年度新たに開設を予定している施設としましては、3施設、定員42人となってございます。  次に、認知症高齢者グループホームの杉並区の助成額等に関するお尋ねでございますが、まず、認知症高齢者グループホームの補助金額は、現在5名から9名の1ユニット当たり3,500万円となり、そのうち区の補助額は500万円でございます。  次に、施設の利用料ですが、補助金などさまざまな要件により、施設ごとに利用料に違いがございます。家賃につきましては、月額5万円から10万円と幅がありますが、7万円前後の割合が多い状況でございます。家賃以外の食費や光熱水費等については月額6万円から7万円の割合が多く、そのほかに要介護度等に応じた介護保険利用料の1割負担がございます。  次に、認知症高齢者を介護する家族に対する施策のお尋ねですが、区ではこれまで、認知症高齢者家族安らぎ支援事業や徘徊高齢者探索システムのほか、家族介護継続支援事業や「ほっと一息、介護者ヘルプ」、介護者の心の相談、認知症家族会の活動支援など、介護者を対象とした支援を行っております。介護者の認知症介護に対する不安や負担感を和らげるためには、介護者が早い段階で相談できるよう、ものわすれ相談などの相談支援体制の充実や、介護を困難にさせる周辺症状などに対する認知症専門医療とのさらなる連携の強化が重要と考えているところでございます。  次に、単身の認知症高齢者対策についてのお尋ねですが、認知症のために自立した生活が困難な高齢者を把握した際には、十分な信頼関係をつくりながら、医療や介護などの必要なサービスや成年後見制度などに結びつける支援を行っているところでございます。さらに、本年7月から開始した安心おたっしゃ訪問事業においては、認知症の疑いのある高齢者も把握しているところであり、今後も、周りから気づかれず自ら支援を求められない認知症高齢者を早期に把握して速やかに支援ができるよう、安心おたっしゃ訪問事業や、たすけあいネットワーク、地域の目などの見守り体制の充実を図ってまいります。  次に、認知症高齢者グループホームの低所得者対策に関するお尋ねですが、区では、低所得者層の区民の方でも認知症高齢者グループホームに入居できるよう、家賃等の利用料をできるだけ低額に抑えることを条件に、事業者に対して補助金の交付を行っております。  私からの最後の項目になりますけれども、低所得者への利用料等の減免についてのお尋ねにお答えいたします。  平成20年度に低所得者のサービス利用料を2分の1にする区独自の特別助成制度を導入するとともに、平成21年度からは、低所得者の介護保険料を2分の1にする区独自の減額制度を導入しております。また、平成22年度の滞納者数は4,308人となっており、平成21年度と比べ414人減少しております。滞納の主な理由については、保険料が年金や健康保険から引き落とされていると思っていたことなどが多くなっております。  私からは以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(長田 斎)登壇〕 ◎保健福祉部長(長田斎) 私からは、福祉事務所に関するお尋ねにお答えいたします。  現在、雇用情勢の悪化や高齢化の進行などにより生活保護受給者は年々増加しており、現場の負担も大きくなってきていると認識しております。ケースワーカーの増員につきましては、こうした状況を受けとめ、生活保護受給者の増加に合わせて実施しております。  また、介護保険サービスを必要とする高齢者の生活保護受給者がいる場合には、ケースワーカーがケア24につなぎ、要介護認定を受けられるようにしているほか、ケアマネジャーとも連携し、ケアプランの把握や必要に応じたケースカンファレンスへの出席などを通じて、被保護者の適切な援護に努めております。  私からは以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(小町 登)登壇〕 ◎土木担当部長(小町登) 私からは、集会の集合場所としての公園の使用許可についてのご質問にお答えいたします。  一般に多くの人数が集合する場合は、他の公園利用者や近隣住民、周辺の道路交通などに配慮し、一定以上の広さがあり幹線道路などに接している公園が望ましいと考え、そのような公園を推奨し、お願いしているところでございます。  申請を受ける際には内容を詳しくお聞きし、計画書等の提出をいただき、安全対策や騒音に注意するなど周囲への迷惑行為を行わないように条件を付し、許可しております。  私から以上でございます。
    ○議長(藤本なおや議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(吉田順之)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(吉田順之) 私からは、今回議案として提案させていただいております南伊豆健康学園廃止に関連するご質問にお答えをいたします。  まず、学園の役割と成果についてですが、学園は、身体虚弱な児童に対し義務教育を実施しながら、都会を離れた自然の中で健康な児童を育成することを目的としており、児童が入園を機に自ら体力向上に取り組むことで、多くの児童が健康改善を実施してきたところでございます。  次に、学園の廃止の理由についてですが、廃止の理由といたしましては、健康学園の設立当時と比較して区内の環境が大きく改善され、ぜんそくでは、医療技術の進歩により薬によるコントロールが可能となり、肥満、虚弱、偏食についても、家庭や学校での継続した運動により健康改善が可能であり、転地の必要性は薄れたと考えております。  今後は、区内における健康教育等の充実や家庭との連携強化を図ることとし、こうした点を総合的に勘案し、廃止の方針を決定したところでございます。  次に、学園の廃止に伴う区内での取り組みについてのお尋ねですが、今後の取り組みに向けては、新たに検討会を立ち上げ、病虚弱児童への健康教育と小学生の不登校対策について検討を行ってまいりました。その結果、区内での取り組みとしては、小児生活習慣病予防健診の拡充や親子健康教室の新設など健康教育を充実し、小学生の不登校対策として新たに適応指導教室を設置いたします。また、これらの事業を実施する中で、一定の時期にその効果を検証してまいりたいと考えております。  次に、廃止方針に対する保護者等からの意見、要望と、小学生を対象とする適応指導教室のお尋ねにお答えをします。  学園の保護者会からは、学園の廃止後も杉並区の子どもたちが心身ともに健やかに育っていくよう要望がございました。その中では、効果的な取り組みを望む意見や、事業実施後その効果を検証してほしいとの要望をいただいております。  次に、適応指導教室についてですが、現在、具体的な実施内容や設置場所について検討を進めており、今後、学校や保護者の方々にその内容を十分お知らせしていきたいと考えております。  次に、学園閉園後の対応についてのお尋ねにお答えをします。  まず、学園の児童の卒園後の対応については、原籍校にスムーズに復帰できるよう、これまでの学園での指導内容や生活の様子など、個別に原籍校を訪問して引き継ぎを行いたいと考えております。  最後に、跡地の利用についてですが、区では、保養地型特別養護老人ホームについて検討しているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 2番新城せつこ議員。       〔2番(新城せつこ議員)登壇〕 ◆2番(新城せつこ議員) ご答弁いただいた幾つかの点について、再質問をさせていただきます。  まず、区長の政治姿勢で、日米地位協定に関する答弁ですが、政府の議論を見守るとの答弁だったと思います。ただ、地位協定の問題は沖縄だけに関係する問題ではなくて、1993年、ちょうど18年前になるでしょうか、区内の杉森中学校に米軍ヘリが不時着するという非常に大変な事態が起こったわけです。  今回、国の状況を見ていますと、飲酒事故については地位協定の見直しをということも示され始めていますが、これでは遅過ぎるわけですね。その点では、やはり事故を受けた当該自治体として積極的に国に対して地位協定の見直しを、私はする必要があるのではないかというふうに思いますが、その点について改めてお伺いいたします。  それから介護保険についてなんですが、特養ホームなどの施設整備について、この間、他の議員の質問に対しては公有地の利用も積極的に示されましたが、ただ、今回答弁いただいた中では、申込者数が1,884人、そしてAランクの人たちが50%を超えているという現状も聞きました。今年度230床増床という答弁ですが、今回の総合計画を見ていましても、300床しか計画がないわけですね。その点では、この999人のAランクの人たちですら入れないという非常に厳しい状況なわけです。この点について杉並区は、区外施設も含めてどのように対策をとろうというふうにお考えなのか、その点について積極的な姿勢を確認したいと思います。  それから私は、今回Cさんの問題を通して、生活保護を受給しているということもあって、現場のケースワーカーさんが頑張っている姿を本当に頼もしく思いました。金銭の管理や病院の付き添い、掃除の手伝い、1人の職員が受け持つ人数、現状100人を超えているという中で、負担は本当に大変なんだということを改めて感じました。その点では、受給者に合わせて増員の方向性も積極的に私は示されたものだと改めて確認をさせていただきます。  私は、このCさんのような自立が困難な方に対して、もう1点だけ確認をさせていただきたいのです。というのは、私は、要介護認定に当たり、認知症の人たちの状態が正しく判定されているのかという問題があるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。  現在、Cさんは要介護1、認知症がある以外はお体は健康。でも、猛暑の夏場でも冬物を着ており、それでも今回大事に至らなかったことは不幸中の幸いだと改めて感じました。Cさんのような方が要介護1でひとり住まいで、わずかな支援だけでひとり住まいが本当に可能だというふうに区は認識をされているのか。先ほどおたっしゃ訪問のことも言われました。安心おたっしゃ訪問や地域の見守りが必要だという見解も示されていますが、これでは私は足りないと思うんです。その点で区の積極的な姿勢を確認します。  というのも、今回Cさんは、この問題があって、ケースワーカーも現状を把握して、区分変更申請に踏み出したということを改めて聞きました。今回どのような判定が下されるのかは大変興味深いところなんですが、常にだれかの見守りがあれば、Cさんは大丈夫かもしれません。ぜひ認知症グループホームの入所、特養ホームにつなげることは必要だと感じますが、区の見解を改めて確認をさせていただきます。  それから、最後に南伊豆健康学園についてですが、私は今回の11月の事業仕分けの廃止評価から1カ月を経た昨年の12月、2012年の3月に廃止するという教育委員会の決定方針が2月22日の文教委員会で報告をされて、この議会からは、保護者の声を含めて、寝耳に水という教育委員会のやり方に、何人もの議員から厳しい指摘が行われていることを議事録で確認をいたしました。そして代替施設に対しても、その検討も検証もじっくり時間をかけてやるよう要望も出されています。既に検討委員会の報告は出されましたが、そこには具体的なことはなく、いまだ委員会にすら不登校児対策など代替施策が報告されないという状況です。これは慎重に事を進めていこうという教育委員会の姿勢のあらわれだと確認をしていいのでしょうか。その点について改めてお答えください。  これまで、区が保護者を検討会に参加をさせて議論されてきたことは私は評価をしますが、ただ一方で、場当たり的だというふうな感じもぬぐい切れません。健康学園を居場所として、子どもたちをそこから引きはがすわけですから、子どもたちや保護者が納得できるように、かなりセンシティブな対応が私は求められると考えます。区が初めて小学生の適応指導教室をつくるのですから、どこにつくるにせよ、区のすべての職員の理解を得ながら、通所する生徒を見守るような構えが私は必要だと思います。その点で区の責任や慎重な取り組みは課題だと思いますが、その点について再度確認をさせていただき、私の質問とさせていただきます。 ○議長(藤本なおや議員) 理事者の答弁を求めます。  区長室長。       〔区長室長(与島正彦)登壇〕 ◎区長室長(与島正彦) 新城議員からの再度のご質問にご答弁申し上げます。  日米地位協定に関してのご質問でございましたが、確かに全国の特に基地のある自治体を中心にいろいろとあることは報道されておりますし、承知してございますが、やはり国全体で考えるべきことであろうかというふうに思いますので、今後とも国会や政府での議論を見守ってまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(藤本なおや議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(武笠 茂)登壇〕 ◎高齢者担当部長(武笠茂) 私からは、まず、特養ホームの申込者に対する対策につきましての再質問にお答えいたします。  区ではこの間、公有地等を積極的に活用して整備を進めてまいりましたけれども、今後も区外の協定施設、それから区外での新しい形の特養ホームの検討も含めて、あらゆる手段、方法を使いまして整備を進めていきたいというふうに考えてございます。長期的には、10年間で1,000床程度の目標を達成していきたいというふうに思っております。  それから、Cさんの例でございますけれども、これはいろいろと細かい具体的な実情というのはそれぞれあると思いますけれども、認知症の判定につきましては、ご指摘のような問題はないというふうに考えてございます。また、対応につきましては、ケアマネジャーとケースワーカー連携して、適切に、よりきめ細かな対応をしていくということで対応していくものというふうに思ってございます。  私からは以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(吉田順之)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(吉田順之) 新城議員からの再度のご質問にお答えをいたします。  学園廃止の件でございますが、この廃止の方針といいますのは、もう教育委員会で10年も前から検討してきたところでございます。今回廃止に当たりまして、代替策の検討につきましては、保護者の会の方々もお入りいただいて、この内容を検討してきたところでございます。この方針を踏まえ、十分に実効性のあるものを進めていきたいというふうに考えております。  私から以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 以上で新城せつこ議員の一般質問を終わります。  10番佐々木浩議員。       〔10番(佐々木浩議員)登壇〕 ◆10番(佐々木浩議員) 創新の一員として一般質問いたしますけれども、冒頭に一言。  今回の質問通告の直後に、全員協議会の資料として、総合計画に関する討議資料が配付をされました。そのため質問の意を満たしたものもありますが、そのまま質問いたしまして、不備たるは第2質問の場で整えますので、よろしくお願いいたします。  早速、総合計画についてであります。  さて、今回審議会の答申がまだ出ていないうちに先走って基本計画のパブコメをやるというのは、策定の手順としては非常識であります。来年の1定に予算と絡めて総合計画など全部まとめたいというのは、あくまでも行政側の都合であり、区民側とすれば1つ1つの階段を丁寧に進めるべきでありますが、いかがか。区長の言葉によく筋を通すという表現がありますが、これでは筋が通らないのではないかと思いますが、答弁を求めます。  総合計画の策定を内々に進めているとは思いますが、どのような策定方針が示されているか、答弁を求めます。  私はこれまで、事あるごとに、田中区長の自治体経営の哲学、理念、方針がどうもわかりづらいと言ってきましたが、いまだにわかりません。この総合計画の策定こそが、それらを明らかにする節目だと考えます。新たな基本構想をベースに総合計画が策定されますが、ここに田中ビジョンを織り込むことになるでしょう。改めて、総合計画策定を目前にした今現在の田中区長の独自の経営ビジョンがあれば示していただきたい。答弁を求めます。  新区長になっての直近の総合計画でありますので、区長の選挙時のマニフェストはどのように取り組むのか問います。特に、24時間365日の医療体制について、プレミア商品券の継続について、区内分権と地域別予算の創設について、恒久減税については特に具体的に示してください。  基本計画に財政の裏づけを意図していないのは一体どういうことか。一体10年間でどの程度の財政規模になるのかわかりません。経済環境の変化をエクスキューズとしておりますけれども、仮に民間であるならば、長期経営計画に数値を盛り込むのは当たり前であります。他の自治体では基本計画に財政上の数値を入れているところもありますが、なぜやらないのか、それともできないのか、答弁ください。  それから、財政全体については、行財政改革基本方針の中で、経常収支比率の目標と区債の繰り上げ償還と基金積み立てのルールを設定するとなっていますが、その程度でお茶を濁すのではなく、この際、本格的な中長期財政計画を明らかにしなければならないと思いますが、その認識はないのか、答弁を求めます。  総合計画の歳出面を算出するために必要不可欠なのが施設整備計画でありますが、いかがか、答弁を求めます。  今回の総合計画には、行財政改革の基本方針が盛り込まれるということでありますが、これは基本方針のレベルではなく、数値化をした行財政プラン、つまり計画が必要ではないか。以前のスマートすぎなみ計画は2010年までであり、今現在はプランのないままの空白期間となっております。この空白はいつまで続くのか。そもそも、基本計画、実行計画を策定する上で、財政の内部からの財源捻出を考えるならば、数値化したプランを示さなければならないはずでありますが、この時点でも方針程度にとどまるということはどういうことか、お伺いをいたします。  次に、24年度の予算についてであります。平成24年度予算は、今るる申し上げたように、総合計画を踏まえるため通常の予算編成とは異なるはずでありますが、今回の編成の手順を時系列的に示してください。既に区長から予算編成方針が各部署に通知されているはずでありますが、その内容を明らかにしてください。  各部署からの予算要求が集まり、査定作業が始まっているとは思いますが、経常的なものはさておき、投資的・新規事業について、内容の詳細までは求めませんが、各部署の傾向などについてお示しください。これは予算編成の透明化というテーマもございます。  それから次に、減税自治体構想について。さきの第3回定例会中に、減税基金条例の来年1定での廃止を宣言されたわけでありますが、これについては、必要な手順を踏まず条例違反ではないかという声もありますが、それに対しての反論があれば示してください。  次、区長の権限についてでありますが、今、東京都議会は、議長の在職年数についての各会派の綱引きが激化して、4定の開会自体が危惧をされております。ここで注目されるのは、このまま都議会の4定が開会をされない場合は、提案予定の重要議案については、都知事の専決処分とするかどうかが話題になっていることであります。  専決処分については、その解釈を大幅に拡大して乱発した阿久根の騒動が思い浮かびますが、この専決処分については、私自身も法令や判例が非常に理解しづらいケースも多く、改めて首長の権限を整理し直す必要があります。特に我々が留意すべきは、このような首長と議会の対立あるいは議会の混乱というよりも、むしろ3・11のような非常事態に対する首長の緊急の権限についてとなります。迅速な対応を迫られる非常事態において、本来は議会が議決をすべき案件について区長にどこまでの権限拡大を容認するか、今からある程度の想定をしなければいけません。議会の問題でもありますが、区長自身はどのようにお考えになるのか、答弁をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 私からは、佐々木浩議員の一般質問にお答えを申し上げます。  区政経営のビジョンに関するお尋ねでございましたが、私はかねてより、基礎自治体の役割というものは、区民の安全・安心を守り、区民福祉の増進を図ることにあると考え、その基盤である質の高い住宅都市の実現を区政運営の理念としてまいりました。  こうした考えを踏まえて、今後10年間を見据えた基本構想の策定に取り組んできたところであります。また、総合計画の策定に当たりましても、その思いを強く意識してまいったところでございます。  とりわけ3月11日の東日本大震災を目の当たりにいたしまして、改めて区民の生命を守るということが区政の使命であるということを認識いたしまして、首都直下地震への対応などの防災対策に重点的に取り組むことを初め、少子高齢化への対応につきまして、総合計画策定に際して指示をしてきたところでございます。  私からは以上です。残りのご質問につきましては、関係部長よりご答弁申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 私からは、行財政運営に関連した所掌の事項についてお答え申し上げます。  まず、総合計画策定の手順に関するお尋ねでございますが、新たな基本構想とその実現に向けたプランとなる総合計画につきましては、同時並行的に検討し、平成24年度からスタートさせるという考え方に立って、この間進めてまいりました。こうした考え方につきましては、平成23年度予算編成以降、再三にわたり議会の場でもご説明してまいりましたし、基本構想審議会でもお伝えしてきたところでございます。今後、総合計画の説明会などの機会におきましても、区民の皆様にも、その旨を丁寧にご説明していきたいと考えてございます。  次に、総合計画策定の方針についてのお尋ねでございますが、総合計画策定方針では、総合計画は新たな基本構想実現のための施策と、その施策展開を支える協働推進基本方針及び行財政改革基本方針とをもって構成する10年間の総合的計画として策定することとしております。また、実行計画につきましては、総合計画で示す施策を推進する事業と、協働、行革の基本方針に基づく取り組み等を明らかにする財政の裏づけを持つ3カ年計画とすることなどを定めてございます。  次に、区長のマニフェストの総合計画への反映に関するお尋ねがございました。昨年12月以降の基本構想審議会での議論、そして3月11日の東日本大震災を踏まえ、改めて区民の命を守る基礎自治体として何が必要で今何をなすべきかを考え、今後10年間を通して取り組むべき施策を計画案としてまとめたところでございます。  お尋ねの医療情報体制などについては、改善をした上で行うこととしてございますが、そうした中にあっては、区内分権と地域別予算の創設など、現時点では盛り込んでいない項目もございます。  次に、中長期財政計画についてのお尋ねでございますが、ご指摘のとおり、リーマンショック以降の極めて不透明な経済動向の中で、長期にわたる財政計画を策定することは極めて難しいものと考えてございます。そこで、総合計画の中において、10年間を貫くルールとして、財調基金の積み立て方針などのルールを設定したところでございます。財政計画につきましては、基本構想及び総合計画の内容を具体化する3年間の実行計画において定め、財源の裏づけを持たせるものにしてまいりたいと考えてございます。  次に、施設整備計画の必要性に関するお尋ねでございますが、区立施設の再編整備につきましては、その計画が必要であると考えてございまして、再編により生み出された跡地等に関する利活用方針を含め、平成24年度に全庁的な検討を行い、計画化を図る予定としてございます。  次に、行財政改革の取り組みに関するお尋ねでございますが、現在策定中の計画案では、10年間を通して取り組む行財政改革の基本方針を総合計画で定めることとしております。ご指摘の行財政改革の具体的な取り組み等につきましては、基本方針に基づく3年間の実行計画の中で明らかにすることとしてございます。  次に、予算編成についてのご質問がございました。大まかなスケジュールでございますが、10月に各部門からの予算見積書の提出があり、その後、見積書に関する意見聴取を経て、11月から12月にかけて現在内容の調査検討を行い、1月の区長査定による予算原案を決定し、2月に予算案の公表及び議案上程となってございます。  予算の手続等につきましては、平成24年度は新たな基本構想、総合計画をスタートする年であり、新年度予算の編成作業においては、計画の策定作業と同時に進むこととなるため、予算の見積もりに当たっては、新たな計画との一体性の確保に向け整合性を図っていくことなどを予算編成方針の中に盛り込んだところでございます。  また、あわせて、区民生活の安全・安心の確保に向け、東日本大震災のもたらすさまざまな課題に真正面から取り組むことなどをうたってございまして、各部門からも、そのような点に配慮していろいろ出されてございます。  なお、予算編成作業でございますが、現在鋭意精査を行っているところでございます。  私からの最後に、減税基金条例の廃止に関するお尋ねにお答えいたします。  減税基金条例の廃止につきましては、今後パブリックコメントを実施した上で、来年第1回定例会で条例廃止案の提出をしたいと考えており、必要な手続を踏んで進めてまいりたいと考えてございます。  私からは以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 区長室長。       〔区長室長(与島正彦)登壇〕 ◎区長室長(与島正彦) 非常事態における議会と区長との関係についてのお尋ねにお答え申し上げます。  3・11の大震災のような、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときや、天災地変のため議会の議決を得ることができないときは、法で与えられた権限のもと、専決処分を行わざるを得ないと考えます。したがいまして、非常事態においては、現行法の枠内でも、区民の生命、財産を守るため、首長自らがリーダーシップを発揮して積極的に対応していくことが可能であると考えております。  以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 10番佐々木浩議員。       〔10番(佐々木浩議員)登壇〕 ◆10番(佐々木浩議員) 答弁をいただきましたけれども、まず冒頭の答弁は、非常に納得がいくものではありませんでした。  総合計画の進め方、いわゆる手順についてでありますけれども、8月の暑いある日に私の携帯電話に、基本計画の会派要望を取りまとめて提出してほしいという要請が担当からありました。当時は審議会でも各部会のまとめさえまだの状態でありましたので、そのときも申し上げましたけれども、先走って基本計画の会派まとめをするというのは何事であるかと、私は声を荒げて激しく注意をいたしました。つけ加えて、ちゃんと手順を踏んでほしい、こういうふうにも申し上げました。  まさに間が悪いときに、その電話を受けたまさにそのとき、私は被災地で泥だらけになって、傍らでは被災者本人が涙をこらえながら片づけ作業をやっていた、そんな状況の中で、杉並の夢とはいえ、莫大な資金の分配方法を考えろと言われても、とてもそのときは冷静ではいられませんでした。  もちろん事務方の職務として、内々にさまざまな情報を収集して速やかに事を進めようとするのは当然のことでありますから、それは理解できないわけではありません。しかしながら、それはあくまでも内々の作業として許されるものであり、今回のように、議会の全員協議会の資料として基本計画と実行計画の素案が、いわゆる素案でしょうね、提出されたのは、私個人としては、できるだけ早目に情報提供として資料を提示するのは好ましいと思いつつも、一方、基本構想審議会のメンバーとしては、答申を待たずに、しかも現在パブリックコメントの真っ最中ですよね、説明会も行っている最中で、先日終わりましたかね、この時期に両計画の素案が示されるということは、甚だ心外であります。しかも、12月中には今度は基本計画のパブリックコメント、説明会が開かれるということは、審議会でもそんな報告は受けておりません。寝耳に水であります。内々どころか大っぴらに公に先走りをするということは、非常に不可解でなりません。ちゃんとまともな手順を踏んでもらえませんでしょうか。これは、筋を通すどころか我を通すということになります。もう一度念を押して答弁を求めます。  審議会は、基本構想のパブコメや説明会の意見をもとに、答申を多く修正する可能性だってあるんです。もし基本構想のパブコメや説明会をやるのであるならば、先ほどは24年度からスタート、百歩譲って仮にそうだとしても、なぜ審議会の答申、1月半ばありますけれども、それを待って、そこから基本構想のパブコメや説明会をやる。まあ突貫工事でしょうよ。だけれども、本当の手順を踏むということは、そういうことなんじゃないですか。ちょっと私は、委員としては審議会を軽視していると言わざるを得ないんですよ。この場で、議員としても審議会委員としても正式に抗議を申し上げます。  なお、ほかの審議会委員には、このような抗議があったことをちゃんと伝えていただきたい。これも念のため答弁を求めます。
     次に、区長の公約についてでありますけれども、この計画に盛り込まれないとしたならば、公約違反というふうになります。現在、政権党で大混乱となりましたが、マニフェストや公約については国民との約束でありますから、当然実行されるのが当たり前なんです。しかしながら、現実的に、当時の考えが誤っていたのなら誤っていたとしっかり認めて、なぜできないかということを正確に説明をすること、そしてある程度の納得を得るのが筋であります。区長の公約についても、基本は現職4年間中の約束なんですから、そんな今の答弁みたいに軽く流すんじゃなくて、区長自身自らがしっかりと、この中で盛り込めなかった、なぜ盛り込めなかったのか、できなかったのか、あるいはもっと長いスパンでやりたいんだ、こういうことになるかもしれませんが、そういう説明責任をしっかり果たすのがけじめなんじゃないですか。答弁を求めます。  それから、総合計画の策定により、各行政計画のヒエラルキーの頂点がこれでできますので、私がずっと行革の計画をやったほうがいい、いろいろな計画をつくったほうがいいよと言っても、今までずっとはぐらかしてきましたけれども、確かに一番もととなる計画がこれでできたので、それに基づいて各計画を部門ごとにつくっていくというのは、理屈はわかります。ですから、そういう意味で、これから今度は逆に言いわけが立たないわけですが、各部門計画というものが今度新規にどういうものができるのか、あるいは現行の計画がどういうふうに修正をされていくのか、その辺について、今の段階で答えられるレベルで結構でございますので、答弁をお願いいたします。  それから基本計画のほうは、私は、本当に細かい数字ではなくても、しっかりとしたある程度の数字を持たないで、これでは経営と言えないと思いますね。特に実行計画、これは先ほど資料も見ましたけれども、ある程度の数字は出ています。ですから、実行計画については、あらあらで結構ですから、どの程度の財政規模になるかということをお示しいただきたい。ただこれは質問通告にない、数字を聞く質問でありますから、もし出ればということでお願いしたいんですけれども、もし出なくても全員協議会がありますから、そのときに同じ質問をしますので、せめてそのときまでには数字を用意していただきたいというふうに思います。  それから、中長期的な施設整備計画が必要であるというコンセンサスは得られている、これはわかりました。ただ、施設白書を出されましたけれども、30年間で2,800億円の想定規模というものを示されたわけでありますが、これを当然ファシリティーマネジメント、場合によってはアセットマネジメント、そういうものを考えながら、長寿命化とか、どうやって圧縮していくつもりなのか。これも今すぐ数字は出ないと思いますけれども、どういう考え方で行くのかについて答弁をお願いいたします。  それから、減税基金廃止についても、これも手続上、申し上げました。中身に関してはまた来年しっかりやりますけれども、しかしながら、杉並区は、どちらかというといろいろな面で丁寧に丁寧に手続を進める区でありました。ところが、今申し上げたこの総合計画の手続だとか減税基金条例の廃止の一連の流れ、さかのぼれば、決算不認定にしましたけれども、22年度の後期の部分の予算の執行、あるいはもっとさかのぼれば多選自粛条例の撤廃など、何か無理やり何かをしようとすると、途端に手順、手続的にむちゃをする傾向があります。もちろん時代やトップの方針が、背景が変われば変わるものがあるのは当然なんですけれども、その際、なぜ変えなければいけないのかを明確にして、議論に付して可能な限り納得を得る、その上で決断をする、こういうことなんじゃないですかね。ここを無理しちゃいけないんです。  減税基金条例については、今も答弁ありましたが、パブコメをするということでありました。ですから、この際伺いますけれども、もしパブコメで多数が減税自治体構想を支持するという結果が出たら、それを受けて、来年の第1回定例会での廃止条例の提出は見送り、さらに議論を深めていく心づもりはあるのか、答弁を求めます。  多選自粛条例のときは、多数意見が廃止反対、そういうふうに出たにもかかわらず、いわば強行したわけであります。今回も先に結論ありき、パブリックコメントでだれが何を言おうとも、どんなに圧倒的な多数が、いやそれはだめだと言っても関係ない、やるんだということであるならば、あるいは行政側に都合のよい意見だけを取り上げ、そのほかの意見は聞き捨てておく、これじゃ単なるガス抜きなんですね。何のための制度かわからなくなります。これを踏まえて、この話題に限らず、パブリックコメント制度が形骸化しないよう、その取り組みについての心構えを確認いたしますので、答弁を求めます。  また、コメントの設問の仕方次第で行政側に有利に誘導することもできます。パブリックコメントを始める前に、どのような設問となるのか、議会、この場合は総務財政委員会となりましょうけれども、必ず事前に報告していただきますよう求めますが、これも答えてください。  それから、減税基金のもう1つの役割についてさらに申し上げれば、大規模災害の対応ですね。これも議会答弁でありまして、私も愕然としたんですが、復旧復興は一義的には国がやるべきことであると。ですから、それゆえに杉並で、大規模災害に対するいわゆる貯金はそれほど必要ない旨の趣旨、これが先日の議会答弁でもあったように見受けられます。今回の大震災の様子を見ても、国の支援は、特に初期対応についてはこれほど当てにならないということを、多くの自治体みんな身にしみて感じたのではないでしょうか。区長も実感していると思います。ましてや首都直下型になれば、政府機能も一定期間麻痺し、日本経済そのものが壊滅的な打撃を食らうことになりかねません。本当に頼れるのは自分、家族、地域や仲間、せめて杉並ではないでしょうか。さまざまな援助の体制が整うまでは、我々が独自にやれることは迅速に対応する必要があります。そのためには資金が必要であります。  東北でも瓦れきの撤去がいつまでも進まないところもありました。自前資金がある自治体はまずそれを使い、できるだけ早く復旧作業を始めました。その後国から補てんをされているわけであります。手持ちのないところは国からの資金を待ちますけれども、何カ月たっても来ません。国会で綱引きをやっていたからです。  また、大規模災害の対応に財政調整基金を充てるということには、私は無理があると思います。財政調整基金条例第6条には、「基金は、経済事情の変動による財源不足等のため、区長が必要と認める経費の財源に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。」となっております。もともと、この財調基金は災害時の対応にはなっておりません。であるがゆえに、大規模災害については減税基金を充て、少額のものについては財調基金で対応するというすみ分けになったはずであります。今後は、この6条をとてつもなく大幅に解釈して運用するのか、また財調基金条例を改正するのかどうか、お答えください。  そして財調基金というのはいわば普通預金なんですね。これまでは、ほかの議員が財調基金の積み上げ目標は、こういう質問をするときに、私は、普通預金に積み上げ目標もないだろうと、冷ややかにそのときは見ていました。しかしながら、こうなると事情は一変いたします。減税基金条例のときは、阪神・淡路大震災を参考にするという議論もありましたけれども、減税のため以前に災害用としてためておくのならば、財政調整基金の積み上げ目標とか積み上げ計画を問わなければいけません。数字は今問いませんが、どういうふうに考えるのか、考え方だけお示しください。  それから、区長の非常時の権限であります。今回の大震災における区長の行動は、私自身もそうでありますが、多くの人々が評価をしております。しかしながら、その実は非常にリスクの高い綱渡りであったと思います。今回の議会で、議決を受けず4,000万円以上の買い入れをしたということが問題になりましたけれども、先ほどの答弁では、現行法でも何とか大丈夫だと言いましたが、本当に危険な大災害の場合は、区長の即断意思をもって4,000万円の物品をすぐさま購入をしなければいけない事態だって出てくるんじゃないですかね。そういうことも考えますと、何かしら、もちろん我々議会の問題でありますけれども、考えなければいけないと思うんです。今回の区長の行動というのは本当にリスクの高い行動であって、場合によっては損害賠償の対象にもなってしまう。だからこそ、それをやるというのは英断だと思うんですよ。だけれども、よくやったよくやったと言うだけじゃなくて、本質的に考えれば、非常に綱渡りの状態でやられたというふうに思うんですね。  そういう意味で、今の法令の中で何となくやれるんじゃないかというと、私は非常に厳しいし、それは区長に対しても酷だと思います。ですから、何らかの危機管理的な、議会はそのときどうするか、区長はどこまでの権限を持つべきか、こういうことを議論しなければいけないのではないかなと思います。自治法上は179条の専決処分や180条の委任、こういう事項もありますけれども、幾ら読んでも、これでは本当に危機対応できるのと。実際今回の被災地はどうなったか、本当はまだ被災地に行って調べたい、自治体を調べたいんですが、それどころじゃありませんので、もうちょっと落ちついたら、どのような行動をとって、どのような資金の動かし方をして意思決定をしたかというのを研究したいとは思います。これは議会側の宿題ではありますけれども、区長部局としてもその辺はしっかり考えて、安心・安全、防災対策、区長の経営ビジョン、聞きましたら、非常にそこを重視しているわけでありますから、その分、この部分もおろそかにしてはいけないというふうに思いますけれども、それを踏まえて答弁をお願いいたします。  以上であります。 ○議長(藤本なおや議員) 理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 佐々木議員の再度のご質問にお答え申し上げます。幾つかございました。  まず最初は手順の問題でございますが、これは、先ほど来ご説明申し上げてございますように、平成23年度の予算編成、経営計画の中でも、24年度から基本構想、総合計画をスタートさせていくという旨ちゃんと記載してございますし、また第2回区議会定例会におきましても、ご質問にお答えし、基本構想のパブリックコメント、さらに、総合計画についてもそれを横にらみしながら検討し、そしてこの12月ぐらいにパブリックコメントを行って、区民の皆様のご意見もいただきながらスタートさせていただきたいという旨申し上げたところでございます。  とりわけ10年間の基本構想、平成24年から平成33年までという基本構想を実現するという計画を立てる区長の立場からして、24年度始期からその計画を定めることは、当然のことだと考えてございます。  次に、マニフェストの問題がございました。マニフェストの問題につきましても、いろいろご議論ございましたが、同時に区長として、この間区政の中でさまざまな区民の皆様のご意見、あるいは、先ほど申し上げましたが、3月11日の東日本大震災を踏まえ、何を重点的にやるべきなのか、現実的には何かということを考える中で、計画化に対して取り組んできたところでございまして、そのように理解していただければよろしいかと存じます。  次に、実行計画における計画事業費についてどうなのかということでございました。これは、最終的に予算編成の中で確定してまいります。また、きょう全員協議会がございますので、その中でもその辺のご説明をさせていただきたいと存じます。  次に、計画の体系についてのご質問がございました。総合計画の策定に伴い、区の部門別の計画体系などをどのように整合性を図っていくのかという点につきましては、ご指摘のとおり、今後の私どもの課題だと認識してございます。法定の計画、その他の個別計画を含め、総合計画策定を契機としてどのように体系づけていくのか、具体的に検討してまいる所存でございます。  続きまして、パブリックコメントについてのお尋ねがございました。パブリックコメントは、さまざまな区民の皆様からご意見を伺い、それをもとに最終的に判断してまいりたいと区として考えてございまして、そのような考えで今回行ってまいります。ただ、パブリックコメントにつきまして、それから、減税基金の廃止のパブコメについて先立って示していただきたいということでございましたが、当然ながら、私ども区の考えにつきましては、全議員の皆様に先立ってお示ししたいというふうに考えてございます。  それから、災害対策に関連して、復旧復興の関連のお話がございました。ただ、今回の東日本大震災を目の当たりにして考えれば、初期対応も含め、今何をやるべきなのかということを具体的に想定し、首都直下型、高い確率で来るというその地震に備えを、今何をやるのか、そのための備えに万全を期することが極めて大切だと考えてございますし、いざというときには、この間のスクラム支援の経験からも、自治体間のネットワークを行って機敏にそれができるような仕組みをつくること、そのことがまさに重要だと考えてございます。  なお、財調基金につきましては、佐々木議員のお考えは十分拝聴いたしました。  なお、財調基金の積み立てのルールにつきましては、そのルールを総合計画の中でも定めて対応してまいりたい、かように考えてございます。  私からは以上でございます。 ○議長(藤本なおや議員) 区長室長。       〔区長室長(与島正彦)登壇〕 ◎区長室長(与島正彦) 佐々木議員からの再度のご質問にお答えします。  長の専決処分を定めております179条の中では、議員もご存じのとおり、議会の議決に付すべき事件について、特に緊急を要する議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるというお話がありますが、この時間的余裕があるかないかということを見定め、認定する権限も区長にはございます。そして、その認定は客観的でなければならないということになっておりますが、行政実例でそのようになっておりますが、大規模震災あるいは非常事態ということであれば、十分に客観性はあろうかと存じますので、今後とも法の枠の中でしっかりとリーダーシップを発揮していければというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 以上で佐々木浩議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(藤本なおや議員) 日程第3、議員提出議案第16号杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。  議会運営委員会の審査結果の報告を求めます。  議会運営委員会委員長、47番富本卓議員。       〔47番(富本卓議員)登壇〕 ◆47番(富本卓議員) ただいま上程になりました議員提出議案第16号杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議会運営委員会における審査の経過とその結果をご報告申し上げます。  まず、本議案の質疑に際しましては、委員外議員からの質疑がありましたことを申し添えておきます。  さて、主な質疑といたしましては、議員報酬のあり方について今後どのような場で話し合うのかという質疑に対しましては、議会改革特別委員会の中で現在話し合われている議会基本条例の検討テーマの1つとして今後行われていくと考えられるとの答弁を、また、本則でなく附則で対応するのはなぜかという質疑に対して、経済動向や社会情勢を見つつ適時適切に対応すること、各会派、議員の意見を総合的に勘案し、附則での改正にすることに至ったとの答弁を、また、区長と同じ比率にした理由はという質疑に対しては、特別職報酬等審議会の答申をかんがみ同じ比率にしたとの答弁をそれぞれ受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、生活者ネット・みどりの未来の委員から、我が会派では議員に期末手当はなじまないという考え方ではあるが、現在の社会情勢、経済動向をかんがみ、自ら引き下げる趣旨は理解するところであり、また、今後報酬のあり方についても考えていくという姿勢が見られたので、原案に賛成するとの意見がありました。  その後、採決の結果、委員全員の賛成をもって原案を可決すべきものと決定をしております。  以上が議会運営委員会における審査の経過とその結果でございます。本会議におかれましても、当委員会の決定どおりご議決いただきますようよろしくお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(藤本なおや議員) これより意見の開陳を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  3番堀部やすし議員。       〔3番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆3番(堀部やすし議員) 議員提出議案第16号について意見を申し上げます。  本議案は、議員の期末手当について、条例本則ではなく附則で一時的に削減をするというものであります。附則による期末手当の一時的な削減は、これで3年連続。すなわち、本則における期末手当は3年前と同じ水準のままとなっております。支給月であります12月を目前に控えた今、仮に本議案を可決させないというようなことになりますと、支給額は本則の水準に戻ってしまいますので、本議案自体は賛成せざるを得ないものでありますが、現下の厳しい社会環境を踏まえるならば、これをもって本議論は決着したと考えてはならないと考えているところです。  国においては、東日本大震災への対応に要する財源を確保するため、人事院勧告を超える給与改定を行う方針なども明らかになってきております。情勢適応を図るという意味で、この議論は、報酬の問題とともに、このままでは終わらないということを強く申し添えまして、私の意見といたします。 ○議長(藤本なおや議員) 以上で意見の開陳を終了いたします。  それでは採決いたします。  議員提出議案第16号杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(藤本なおや議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第53号    杉並区自治基本条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第54号    杉並区長等の給料の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第58号    図書(平成21年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第59号    図書(平成23年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第60号          平成23年度杉並区一般会計補正予算(第3号)  平成23年度杉並区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,165,986千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ157,488,430千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   平成23年11月18日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第72号    杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良
    議案第73号    杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第76号    (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築建築工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第77号    (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築電気設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第78号    (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第79号    (仮称)杉並区大宮前体育館移転改築空気調和設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(藤本なおや議員) 日程第4、議案第53号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第54号杉並区長等の給料の特例に関する条例、日程第6、議案第58号図書(平成21年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて、日程第7、議案第59号図書(平成23年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて、日程第8、議案第60号平成23年度杉並区一般会計補正予算(第3号)、日程第9、議案第72号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、日程第10、議案第73号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第11、議案第76号(仮称)杉並区大宮前体育館移転改築建築工事の請負契約の締結について、日程第12、議案第77号(仮称)杉並区大宮前体育館移転改築電気設備工事の請負契約の締結について、日程第13、議案第78号(仮称)杉並区大宮前体育館移転改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、日程第14、議案第79号(仮称)杉並区大宮前体育館移転改築空気調和設備工事の請負契約の締結について、日程第15、議案第80号損害の賠償について、以上12議案を一括上程いたします。  なお、議案第72号及び議案第73号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告いたします。 ◎局長(伊藤重夫)   23特人委給第265号                              平成23年11月22日 杉並区議会議長    藤 本 な お や 様                       特別区人事委員会                          委員長  西 野 善 雄      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成23年11月22日付23杉議会第852号で意見聴取のあった下記条例案については、下記のとおり意見を申し述べます。                    記  議案第72号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 本条例案中、職員に関する部分については、異議ありません。  議案第73号 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 異議ありません。  以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第53号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  本年5月に地方公共団体の組織及び運営につきまして、その自由度の拡大を図るため地方自治法の一部が改正され、国による地方公共団体に対する義務づけの見直しが行われ、議会の議決を経て定めることとされておりました区市町村における基本構想の策定義務が撤廃されたところでございます。  これを受けまして区では、今後の区における基本構想の策定について検討した結果、引き続き区議会のご議決をいただきまして策定することといたしました。  このことに伴いまして、基本構想に関する規定を改める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例案の提出に際しましては、さきに区民等の意見提出手続を実施し、これにより提出されました意見等を踏まえて作成しているところでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明を申し上げます。  第14条でございます。第14条におきましては、地方自治法で定めるところにより基本構想を策定する旨を明記し、法の規定に基づいてご議決をいただきまして基本構想を策定するというふうにしていたところでございますけれども、今後は、基本構想の策定根拠を自治基本条例へと移行いたしまして、条例の規定に基づきまして、区議会の議決を経て基本構想を策定することとするものでございます。  そのほか、法の一部改正により、新たに条例の制定または改廃の直接請求代表者の資格制限に係る規定が創設されたことに伴いまして、第27条において引用する法の条項を改めてございます。  最後に、附則でございます。施行期日でございますけれども、公布の日としております。  附則第2項は杉並区区民等の意見提出手続に関する条例の一部を、附則第3項は杉並区基本構想審議会条例の一部を、附則第4項は杉並区まちづくり条例の一部を、それぞれ改正するものでございます。  区市町村における基本構想の策定義務が撤廃され、新たに自治基本条例の規定により区の基本構想を策定することといたしましたことに伴いまして、基本構想の定義規定を設ける等の規定の整備を行うものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第54号杉並区長等の給料の特例に関する条例につきましてご説明を申し上げます。  後ほど議案第58号及び議案第59号でご説明いたしますとおり、本年11月、教育委員会事務局の職員が、平成21年3月及び本年2月における小中学校教師用指導書の買い入れにつきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により区議会の議決が必要だったにもかかわらず、議決に付さずに財産を取得していたことが判明いたしました。こうしたことは行政運営上本来あってはならないことでございまして、区議会を初め関係各方面及び区民の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを心より深くおわび申し上げたいと思います。  今後二度とこのようなことを起こさないよう、再発防止に万全を期するとともに、関係職員に対しまして厳正な処分を行ったほか、区長及び政策経営部を担任する副区長につきましては、自らの責任を明らかにする必要があるため、給料を減額することといたしました。  このことに伴いまして、区長等の給料の特例を定める必要があるために、この条例案を提出するものでございます。  条例案の内容でございますけれども、この条例の施行の日から1カ月間、区長及び政策経営部を担任する副区長の給料月額から、その100分の10に相当する額を減額するものでございます。  最後に、施行期日でございますが、公布の日としてございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第58号図書(平成21年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて及び議案第59号図書(平成23年度小・中学校教師用指導書)の買入れについて、一括してご説明を申し上げます。  これら2件の財産の取得につきましては、いずれも予定価格が4,000万円以上の動産の買い入れに当たりますので、本来、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により区議会の議決が必要であったにもかかわらず、過年度の事務処理においてそのことに気がつかず、議決に付さずに財産の取得に係る手続を進めてしまったものでございます。  そこで、このたび改めまして2つの議案を提案させていただき、追認の議決をお願いするものでございます。  それでは、これらの2つの財産取得に係る契約の概要につきましてご説明を申し上げます。  まず、議案第58号でございます。58号の図書(平成21年度小・中学校教師用指導書)の買入れでございますけれども、これは、区立小中学校における学習指導用に供するため、添付の資料にありますとおり、小学校教師用指導書を11教科5,442冊、中学校教師用指導書を2教科131冊、合計5,573冊の購入を行ったものでございます。  契約の方法は、価格競争がないことから随意契約とし、契約締結日は平成21年3月1日、契約金額は4,954万8,345円。契約の相手方は、新宿区百人町1丁目22番20号、東京都第一教科書供給株式会社代表取締役・平島昌英でございます。  次に、議案第59号の図書(平成23年度小・中学校教師用指導書)の買入れでございますけれども、こちらも区立小中学校における学習指導用に供するため、添付の資料にありますとおり、小学校教師用指導書を11教科4,936冊、中学校教師用指導書を1教科38冊、合計4,974冊の購入を行ったものでございます。  契約の方法は、価格競争がないことから随意契約とし、契約締結日は平成23年2月25日、契約金額は6,049万4,490円。契約の相手方は、議案第58号と同じでございます。  以上でご説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  議案第60号につきましては、後ほど政策経営部長からご説明を申し上げます。  続きまして、議案第72号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  特別区人事委員会は、本年10月28日に各特別区の議会及び区長に対しまして、職員の給与に関する報告及び勧告を行ったところでございます。  勧告の内容でございますけれども、後ほど議案第73号でご説明いたしますとおり、給料月額を0.2%引き下げるというものでございます。  区におきましては、こうした状況を踏まえまして、本年11月11日に区長及び副区長の給料等の額の適否につきまして、特別職報酬等審議会に諮問いたしましたところ、同日に答申がなされたところでございます。  答申の内容でございますけれども、区長及び副区長の給料月額については、本年の特別区人事委員会勧告で月例給与のマイナス改定が出されたこと、本年3月に起きた東日本大震災の影響や急速な円高など、昨今の日本及び世界を取り巻く経済状況が依然厳しいことなどを総合的に勘案し、0.2%減額することが妥当であるとするものでございます。  区では、この答申を受け検討いたしました結果、区長及び副区長の給料月額を答申どおり改定することといたしまして、さらに、答申の趣旨に準じまして、教育長及び常勤監査委員の給料月額を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例の改正に当たりましては、関連する3件の条例につきまして、条建てで改正することとしております。  第1条におきまして杉並区長等の給与等に関する条例の一部を、第2条におきましては杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を、第3条におきましては杉並区監査委員の給与等に関する条例の一部を、それぞれ改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、資料に沿ってご説明を申し上げます。議案の最後に添付しております資料2の「給料月額の改定の概要」でございます。ごらんいただきたいと存じます。  給料月額の改定でございますが、区長、副区長、教育長及び常勤監査委員の給料月額を、記載のとおり0.2%引き下げるものでございます。  最後に、施行期日でございますが、平成24年1月1日としております。
     そのほか、この条例の改正に伴う必要な経過措置といたしましては、平成24年3月支給の期末手当の額につきまして、平成23年4月からの年間給与に係る必要な調整措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第73号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  先ほどご説明しましたとおり、特別区人事委員会は、職員の給与に関する報告及び勧告を行ったところでございます。  勧告の内容でございますけれども、職員の給与は民間従業員の給与を上回り、公民較差がマイナスとなっていることから、職員の給料月額を、医療職給料表(一)等を除きまして、率で平均0.2%、金額にして平均842円引き下げるというものでございます。  特別区におきましては、この勧告の取り扱いにつきまして、厳しい財政状況も踏まえ、慎重に検討を進めた結果、勧告の内容を実施することとしたところでございます。  そこで、本区におきましても、職員の給料表を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容につきましては、資料に沿ってご説明を申し上げます。議案の最後に添付しております資料の「給料表改定の概要」をごらんいただきたいと思います。  給料表の改定でございますけれども、行政職給料表及び医療職給料表の給料月額を別表第1並びに別表第2イの表及びウの表のとおり、公民較差相当分につきまして引き下げております。  また、国における初任給の取り扱いとの均衡、そして民間事業所における初任給の状況等を踏まえまして、I類の初任給までの号給は据え置くこととしてございます。  なお、医師、歯科医師等に適用されます医療職給料表(一)につきましては、その処遇を確保する観点から、引き下げは行わないこととしております。  最後に、施行期日でございますけれども、平成24年1月1日としております。  このほか、条例の改正に伴う必要な経過措置といたしまして、平成23年4月からの年間給与につきましては、公民給与の実質的な均衡を図るため、平成24年3月支給の期末手当の額についての調整措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第76号(仮称)杉並区大宮前体育館移転改築建築工事の請負契約の締結について、につきましてご説明を申し上げます。  このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、ご提案を申し上げるものでございます。  本件は、現大宮前体育館の老朽化に伴い、旧荻窪小学校跡地に温水プールを併設した地域体育館を移転改築するために改築工事を行うものでございます。  それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。  資料1は案内図でございます。工事場所は記載のとおりでございます。  資料2は、工事概要でございまして、工期、用途地域等、設計業者は記載のとおりでございます。建物の構造規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下2階地上2階建てでございます。敷地面積、建築面積、延べ床面積については、記載のとおりでございます。  資料3は、地下2階から地上2階までの内部仕上げについて記載しております。  資料4は、建物の配置図でございます。斜線部分が体育館棟及びプール棟としての地上部分、また、破線でお示ししているところが地下部分となります。  資料5は、地下2階平面図でございます。  資料6は、地下1階平面図でございます。  資料7は、地上1階の平面図でございます。  資料8は、地上2階平面図で、左側体育館棟にはロビーと用具庫を設けるとともに、屋上緑化を施工いたします。右側のプール棟には、後ほどご説明いたします電気設備工事となりますけれども、太陽光パネルを設置いたします。  資料9は、南西側から見た完成予想図でございます。  契約方法でございますけれども、一般競争入札として、入札公告により示した参加資格があり、自主結成された3者を構成員とする建設共同企業体4者によりまして入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は去る11月11日付で成立しております。契約金額は22億4,700万円。契約の相手方は、杉並区高円寺南4丁目15番11号、白石・渡辺・国際建設共同企業体。代表者は、杉並区高円寺南4丁目15番11号、白石建設株式会社代表取締役・安部幸治でございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  議案第77号、電気設備工事の請負契約の締結でございます。  資料をごらんいただきたいと思います。資料は工事概要でございまして、工期、受変電設備、非常用発電設備、照明器具取付、放送設備、太陽光発電設備等、記載のとおりでございます。  契約の方法でございますけれども、一般競争入札として、入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体6者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は去る11月14日付で成立しております。契約金額は2億2,974万円。契約の相手方は、杉並区高円寺南2丁目12番3号、サンワ・工藤建設共同企業体。代表者は、サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役・奥要治でございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第78号も同じく杉並区大宮前体育館の工事関係でございまして、給排水衛生設備工事の請負契約の締結についてでございます。  資料をごらんいただきたいと存じます。資料は工事概要でございまして、工期、給水設備、給湯設備、排水設備等、記載のとおりでございます。  契約の方法でございますが、一般競争入札として、入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体6者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は11月11日付で成立しております。契約金額は1億9,320万円。契約の相手方は、杉並区高円寺南5丁目6番9号、吉田・大羽建設共同企業体。代表者は、吉田設備工業株式会社代表取締役・安澤勝志でございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  大宮前体育館移転改築の最後の工事案件でございますが、空気調和設備工事の請負契約の締結についてでございます。  資料をごらんください。資料は工事概要を記載しております。記載のとおりでございます。  契約の方法でございますけれども、一般競争入札として、入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体7者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は去る11月14日付で成立しております。契約金額は3億9,900万円。契約の相手方は、杉並区上高井戸1丁目13番3号、新開・田中建設共同企業体。代表者は新開工業株式会社代表取締役・森務でございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第80号損害の賠償についてをご説明申し上げます。  平成20年6月18日に杉並区立杉並第十小学校で起きました児童の転落死亡事故につきまして、区はこの間、示談交渉を進めてまいりました。このたび区が賠償の金額として5,760万5,014円を支払うことで和解が成立する見込みがつきましたので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づきまして、この議案を提出するものでございます。  損害賠償の内容につきましてご説明を申し上げます。  まず、事故の概要でございますが、本件事故は、平成20年6月18日に杉並第十小学校の3階屋上で行われていた第6学年の算数の授業中におきまして、男子児童が屋上に設置されたドーム型の天窓から約12メートル下の1階のコモンスペースの床に転落し、全身を強打し、死亡された事故でございます。  賠償の金額でございますけれども、逸失利益として3,760万3,914円、慰謝料としては1,900万円、葬儀費用として100万円、入院に係る経費として1,100円とし、以上合計いたしました5,760万5,014円と算定したものでございます。  なお、この損害賠償金のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センターから支払われました災害共済給付金2,810万4,583円を除いた金額につきましては、損害賠償金の支払いの後、特別区協議会の特別区自治体総合賠償責任保険によりまして補てんされる見込みでございます。  本件事故を起こした責任を痛感し、ご遺族の皆様方に深く謝罪いたしますとともに、再度このような事故がないよう、常に安全への意識を高め、関係者が一丸となって安全教育や安全管理の充実強化を図ってまいりたいと存じます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  議案第60号、一般会計補正予算(第3号)につきましては、政策経営部長から説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本なおや議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 引き続きまして、議案第60号、一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  今回の補正予算は、厳しい社会経済環境の中で、増加する生活保護費などへの対応を図るとともに、予防接種や東日本大震災による住宅被害世帯に対する支援など緊急を要する事業、さらには改修工事中の高井戸地域区民センター等の初度調弁など14事業の補正のほか、債務負担行為についても補正をお願いするものでございます。  初めに、財政計画についてでございますが、一番最後の27ページをお開き願います。  一番右側の差引欄でご説明いたしますが、歳入の特定財源につきましては、7億4,400万円の増額となっております。これは、国庫支出金や都支出金などが増加となったことによるものでございます。  また、歳出につきましては、合計14事業で、金額にして11億6,600万円の補正を行うものでございます。  この結果、補正後の財源保留は、前回の保留額5億3,300万円から4億2,200万円を差し引いた1億1,100万円となるものでございます。  それでは、議案に戻りますので、1ページをお開き願います。 議案第60号          平成23年度杉並区一般会計補正予算(第3号)  平成23年度杉並区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,165,986千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ157,488,430千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、4ページでございます。第2表は債務負担行為の補正でございます。  まず1、追加でございますが、その1点目につきましては、認知症高齢者グループホームを建設する土地所有者に対して整備費の一部を助成するものでございまして、平成24年度まで、記載の金額を限度額として設定するものでございます。  追加の2点目は、定員増や育成環境の充実を図るため、阿佐谷南学童クラブを杉並第七小学校敷地内に移設することといたしまして、平成24年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に、2、変更でございますが、都営住宅の耐震改修工事に伴い仮移転する予定の堀ノ内東保育園につきまして、移転計画の変更などに伴い、期間及び限度額を記載のとおり補正するものでございます。  次に、10ページをお願い申し上げます。歳入でございます。  1款特別区税、1項特別区民税、1目同じくでございますが、財源保留しておりました特別区民税から、補正に必要な金額を計上するものでございます。  次に、13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費負担金でございますが、障害者自立支援給付金や生活保護費等に係る国庫負担金として、記載の金額を見込んでございます。  また、14款都支出金、1項都負担金、1目保健福祉費負担金につきましては、国庫負担金に連動して計上してございます。  次に、12ページをお開きください。2項都補助金、3目保健福祉費補助金でございますが、認知症高齢者グループホーム整備費補助金や子宮頸がんワクチン接種臨時補助金などとして、記載の金額を見込んでございます。  また、生活再建支援事業補助金につきましては、東北地方太平洋沖地震により住宅に著しい被害を受けた世帯の住宅再建に要した費用の一部を助成することといたしまして、東京都からの補助金を記載のとおり見込むものでございます。  14ページでございます。17款繰入金、1項基金繰入金、3目社会福祉基金繰入金でございますが、先ほど申し上げました阿佐谷南学童クラブを杉並第七小学校敷地内に移設することといたしました、記載のとおりの基金の繰り入れを計上してございます。  次に、16ページでございます。歳出でございます。  3款生活経済費、1項区民生活費、4目区民生活施設整備費及び18ページ、4款保健福祉費、1項社会福祉費、7目福祉施設整備費のうち高齢者活動支援センターの改修、また下段の2項児童福祉費、3目児童福祉施設整備費のうち20ページに記載する保育施設の改修、さらに22ページ、7款教育費、6項社会体育費、3目社会施設整備費につきましては、現在改修中の高井戸地域区民センター、高齢者活動支援センター、ひととき保育高井戸、高井戸温水プールに係る初度調弁等の経費を計上してございます。  18ページでございます。4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目福祉総務費でございますが、22年度に交付を受けた国庫支出金及び都支出金につきまして、実績に基づき返還するものでございます。  3目障害者福祉費につきましては、視覚障害者外出支援事業である同行援護が本年10月から開始されたことなどを初めとした障害者自立支援サービスの利用増に対応した所要の経費でございます。  5目災害応急費でございますが、さきにご説明いたしました東北地方太平洋沖地震によって住宅に著しい被害を受けた世帯に対する住宅再建費用の一部を助成する経費でございます。  次に、7目福祉施設整備費のうち、認知症高齢者グループホームの建設助成でございますが、松ノ木1丁目及び阿佐谷北2丁目に建設するグループホームにつきまして、整備費用や開設準備経費を助成することといたしまして、記載の金額を計上してございます。  2項児童福祉費、1目同じくにつきましては、来年4月に民間委託を開始する和泉北、久我山、浜田山第二学童クラブにつきまして、円滑な運営を開始することができるよう、委託の準備に要する経費を計上してございます。  3目児童福祉施設整備費でございますが、保育園の耐震改修につきましては、債務負担の箇所でご説明したとおり、都営住宅の耐震改修工事に伴い仮移転する予定の堀ノ内東保育園につきまして、移転計画の変更等に伴い、記載の金額を減額補正するものでございます。  21ページの阿佐谷南学童クラブにつきましては、さきにご説明した経費を計上してございます。  3項生活保護費、1目同じくでございますが、景気低迷等に伴う生活保護費の増加に対応するため、所要の経費を計上してございます。  5項保健福祉費、5目結核・感染症対策費でございますが、子宮頸がん予防ワクチン接種について、実績の増に伴うものでございます。
     以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) 議案第58号及び議案第59号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  3番堀部やすし議員。       〔3番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆3番(堀部やすし議員) 議案第58号及び59号、どちらも図書の買い入れについて、質疑を行います。  58号は平成21年度分の教師用の指導書、59号は23年度分の教師用の指導書の買い入れについて、追認を求めるとする議案であります。  4,000万円以上の財産の買い入れにつきましては、議会の議決に付す必要があるということですけれども、これを欠いていたということで、今回議案が出てまいりました。買い入れとなった状況、それから、なぜこういうことになったのかについては教育委員会に、委員会でそれぞれ質問があろうかと思いますが、この問題については政策経営部にも大変問題があるというふうに考えますので、そちらのほうに絞って確認をとっておきたいというふうに思います。  まず、本件については、教科書に伴って通常買い入れを行っているということで、予算上に当該年度予算要求が出ていたであろうというふうに思います。このシーズンに、予算要求について査定が行われているこういったシーズンに、見積もり価格として大体これぐらい必要であろうということが出ていたと思いますが、その価格は幾らであったのか、当時の価格を示していただきますようお願いいたします。  当然その過程の中で、例えば23年度についていえば、実際には6,049万となっていますけれども、平成21年度実績として4,954万という数字がありますから、所管からは、そういった一定程度の4,000万円程度を超える額の要求額が出ていたというふうに当然考えられるわけですけれども、そういった予算編成過程の中で、4,000万を超えるようなあるいはそれに近いような要求が出ていた段階で、議決が必要となる可能性があることを所管課には伝えておくべきではなかったのかというふうに考えますけれども、このあたりの手続はどうなっているのか、状況を確認するものです。  大きく分けまして2点目なんですけれども、本件は主管課契約ということになっています。主管課契約については、以前から区のホームページに公表されていません。区の入札・契約、随意契約については、一応ホームページにその概要が載っておりますけれども、これは経理課で取り扱っているものが載っているだけでありまして、主管課契約については一切載っていません。これについてはかねてから問題であると、主管課契約といっても何千万となるようなそういう単位のものがあって、そういうものが公表されていないのは問題であるということは、これまでも私は指摘してきたわけですけれども、依然としてこれが公表されてない理由は何なのか、確認するものです。  もし主管課契約についてもホームページに公表されていれば、これほどの、4,000万あるいは6,000万といった単位のものがそこに明らかになっていれば、だれかが気づいた。私も時折見ていますから、こんなものは議決とった覚えがないということは、恐らく私も気づくかもしれないし、ほかの議員も気づくかもしれなかったわけで、公表してなかったばかりに今日までこのままになってしまったというのは、これは主管課の責任というよりは経理の、政策経営部の責任ではないかと私は考えますけれども、見解を求めます。  今後については、主管課契約についてもホームページに具体的な内容を公表するように、これは前からも主張していますけれども、見解を求めます。  そもそも所管課長の権限は、予定価格50万円を超えるようなものについては所管の課長には権限がないわけで、そういった大きな金額になるものについては契約後直ちに公表するように、今後は改善する必要があると思いますが、以上、政策経営部に確認を求めます。 ○議長(藤本なおや議員) 理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 堀部議員のご質問にお答え申し上げます。  最初に、本件の見積もり価格でございますが、購入額とほぼ同額でございました。  また、議決案件のチェックでございますが、契約事務処理の中で機能を高め、的確に対応すべきと考えてございますが、ご指摘のような予算編成過程においても、今後注意喚起に努めてまいりたいと考えてございます。  次に、主管課契約の公表でございますが、区全体の契約金額に占める割合が低いことから、公表の必要性が低いと判断してきたところでございますが、今後につきましては、本件のような案件は、委任規則を改正し、経理課契約にしたいと考えており、そのものについては公表の取り扱いとなります。他の主管課契約等の公表等につきましては、今後検討課題としてまいりたいと存じます。  本件は、公表の有無の問題もありますが、契約権限の委任を受けた所管の事務処理上のミスによるものと考えてございますが、このようなミスは大変遺憾なことであり、今後さまざまな連携で再発防止に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) 次に、議案第72号、議案第73号及び議案第76号から第80号について質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 質疑はないものと認めます。  お諮りいたします。  ただいまの12議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。  ここで午後1時10分まで休憩いたします。                                午後0時08分休憩                                午後1時10分開議 ○議長(藤本なおや議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ──────────────────◇────────────────── 議案第55号    杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第61号    杉並区立高井戸地域区民センターの指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第62号    杉並区立産業商工会館の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(藤本なおや議員) 日程第16、議案第55号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例、日程第17、議案第61号杉並区立高井戸地域区民センターの指定管理者の指定について、日程第18、議案第62号杉並区立産業商工会館の指定管理者の指定について、以上3議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第55号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  区は、杉並区立阿佐谷地域区民センターほか4施設にトレーニング室を設置し、区民の利用に供してきたところでございます。このたび、トレーニング室の利用実績及び区内の体育施設の状況等を踏まえまして検討した結果、トレーニング室を、近年利用が増えている健康体操等に対応した軽運動室に改修することといたしました。  このことに伴いまして、阿佐谷地域区民センター等の軽運動室の使用料を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  この条例の改正に当たりましては、関連する2件の条例につきまして、条建てで改正することとしております。第1条におきまして杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を、第2条におきまして杉並区立勤労福祉会館条例の一部を、それぞれ改正するものでございます。  改正の主な内容につきましてご説明を申し上げます。  まず、杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の別表第2の改正におきまして、阿佐谷地域区民センター、高円寺地域区民センター、永福和泉地域区民センター及び井草地域区民センターの軽運動室等の一般の使用料を定め、別表第3の改正におきまして、登録団体の使用料を定めております。また、杉並区立勤労福祉会館条例別表第1及び別表第2の改正におきまして、地域区民センターと同様に、軽運動室の一般及び登録団体の使用料を定めております。これらの使用料につきましては、類似の施設における使用料の算出方法と同様の方法で算定しているものでございます。  そのほか、荻窪地域区民センター及び阿佐谷地域区民センターの視聴覚準備室及び録音室等を廃止しております。  最後に、附則でございますけれども、施行期日です。規則で定める日とし、平成24年3月を予定しております。  また、附則第2項におきまして、軽運動室等の使用の承認に必要な準備行為に関する規定を設けております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続いて、議案第61号杉並区立高井戸地域区民センターの指定管理者の指定につきましてご説明を申し上げます。  指定管理者の指定に当たりましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づきまして、議会の議決を経る必要がございます。このため、杉並区立高井戸地域区民センターを指定管理者に管理させるに当たり、候補者として選定した者について、今般ご説明申し上げるものでございます。  選定の経緯でございますけれども、高井戸地域区民センター並びに高井戸地域区民センターと併設しております杉並区立高齢者活動支援センター及び杉並区高井戸温水プールにつきましては、現在行っている大規模改修工事後は、施設の管理について一体として指定管理者制度を導入し、改修の効果を最大限に引き出すとともに、利用者サービスのさらなる向上を図ることといたしました。  このことを受けまして、平成23年5月に制定した杉並清掃工場併設施設指定管理者候補選定委員会設置要綱に基づき、学識経験者を含む外部委員が半数以上で構成する選定委員会におきまして、応募団体の提案書や財務状況を評価基準に基づき評価いたしました結果、候補者として選定したものでございます。  候補者の名称は、大新東ヒューマンサービス株式会社・株式会社協栄共同事業体でございます。共同事業体の代表団体の所在地は、調布市調布ヶ丘3丁目6番地3でございます。  代表団体の大新東ヒューマンサービス株式会社はコミュニティ施設や図書館の、構成団体の株式会社協栄はプールを初めとしたスポーツ施設の管理運営に、それぞれ多くの実績を有しており、両者は、共同事業体としては区立宮前図書館及び高井戸図書館の指定管理者としての実績も有しているものでございます。  指定の期間は、平成24年4月28日から平成29年3月31日でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第62号杉並区立産業商工会館の指定管理者の指定につきましてご説明を申し上げます。  現在、杉並区立産業商工会館におきましては、指定管理者による管理を行っているところでございますが、この指定期間が平成24年3月31日をもって満了となります。このため、同施設を次期指定管理者に管理させるに当たりまして、候補者として選定した者について、今般ご提案を申し上げるものでございます。  選定の経緯でございます。産業商工会館指定管理評価委員会を設置し、現指定管理者がこれまでの産業商工会館を管理運営してきた実績等を評価し、さらに、選定委員会を設置した上で、事業計画書の書類及びヒアリング等にて審査を行いました。その結果、次期指定管理者として、施設の設置目的を十分に発揮していくために最も適当であるという理由により選定したものでございます。  候補者の名称は、産業商工会館運営協議会でございます。所在地は、杉並区阿佐谷南3丁目2番19号です。  産業商工会館運営協議会は、区内産業の主な団体でございます東京商工会議所杉並支部、杉並区商店会連合会、杉並産業協会、東京中央農業協同組合城西支店及び東京中央農業協同組合杉並中野支店を構成員とする団体でございます。  指定の期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までとしてございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) お諮りいたします。  ただいまの3議案につきましては、いずれも区民生活委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第63号    杉並区立杉並視覚障害者会館の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第64号    杉並区立高齢者活動支援センターの指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。
      平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第65号    杉並区立高井戸保育園の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第66号    杉並区立荻窪北保育園の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第67号    杉並区立高円寺北保育園の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第68号    杉並区立高円寺南保育園の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(藤本なおや議員) 日程第19、議案第63号杉並区立杉並視覚障害者会館の指定管理者の指定について、日程第20、議案第64号杉並区立高齢者活動支援センターの指定管理者の指定について、日程第21、議案第65号杉並区立高井戸保育園の指定管理者の指定について、日程第22、議案第66号杉並区立荻窪北保育園の指定管理者の指定について、日程第23、議案第67号杉並区立高円寺北保育園の指定管理者の指定について、日程第24、議案第68号杉並区立高円寺南保育園の指定管理者の指定について、以上6議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第63号杉並区立杉並視覚障害者会館の指定管理者の指定につきましてご説明を申し上げます。  現在、杉並区立杉並視覚障害者会館におきましては、指定管理者による管理を行っているところでございますが、この指定期間が平成24年3月31日をもって満了となります。このため、同施設を次期指定管理者に管理させるに当たり、候補者として選定した者について、今般ご説明を申し上げます。  候補者の選定に当たりましては、評価選定委員会を設置し、施設の現指定管理者としての実績等を評価した結果、最も適切に行うことのできる者として選定したものでございます。  候補者の名称は、特定非営利活動法人杉並区視覚障害者福祉協会でございます。同団体には、平成18年4月から、視覚障害者会館の指定管理者として今日まで同施設の管理を行わせているところでございます。候補者の所在地は、杉並区南荻窪3丁目28番10号でございます。  指定の期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第64号杉並区立高齢者活動支援センターの指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  杉並区立高齢者活動支援センターを指定管理者に管理させるに当たり、候補者として選定した者についてご説明を申し上げます。  なお、この議案第64号の施設は、議案第61号の高井戸地域区民センターとの併設の施設であり、指定管理者も同一でございます。選定の経緯及び候補者の名称等は、先ほどご説明申し上げた議案第61号と同様でございます。  指定の期間は、平成24年4月28日から平成29年3月31日でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第65号、議案第66号、議案第67号、議案第68号の指定管理者の指定につきましては、一括してご説明を申し上げます。  現在、杉並区立高井戸保育園杉並区立荻窪北保育園杉並区立高円寺北保育園杉並区立高円寺南保育園におきましては、指定管理者による管理を行っているところでございますが、この指定期間が平成24年3月31日をもって満了となります。このため、次期指定管理者に同施設を管理させるに当たり、候補者として選定した者についてご説明を申し上げます。  選定の経緯でございますが、学識経験者等を構成員といたしました選定委員会を設置し、現指定管理者から提出された書類の審査、現場視察、ヒアリング等を実施し、審査基準に基づき慎重に審査した結果、杉並区立保育所条例第4条第4項の規定に基づき、候補者として選定したものでございます。  それでは初めに、議案第65号杉並区立高井戸保育園の指定管理者の候補につきましてご説明を申し上げます。  候補者の名称は、社会福祉法人東京家庭学校でございます。所在地は、杉並区高井戸西1丁目31番3号でございます。  同事業者は、杉並区立高井戸保育園の指定管理者として運営しているほか、杉並区内におきまして、私立の認可保育園である上水保育園及び同保育園分園を2園運営しているところでございます。  次に、議案第66号杉並区立荻窪北保育園の指定管理者の候補者についてご説明申し上げます。  候補者の名称は、社会福祉法人和光会でございます。所在地は、杉並区阿佐谷北3丁目36番20号でございます。  同事業者は、荻窪北保育園の指定管理者として運営しているほか、杉並区内においては、私立の認可保育園である阿佐谷保育園を運営しているところでございます。  次に、議案第67号杉並区立高円寺北保育園の指定管理者の候補についてご説明を申し上げます。  候補者の名称は、コンビウィズ株式会社でございます。所在地は、台東区元浅草2丁目6番7号でございます。  同事業者は、杉並区立高円寺北保育園の指定管理者として運営しているほか、中野区におきましては、平成17年4月から指定管理者として区立の認可保育園を運営しており、また、ほかに13園の認可保育園を運営しているところでございます。  次に、議案第68号杉並区立高円寺南保育園の指定管理者の候補についてご説明を申し上げます。  候補者の名称は、社会福祉法人けいわ会でございます。所在地は、杉並区浜田山4丁目31番5号でございます。  同事業者は、杉並区立高円寺南保育園の指定管理者として運営しているほか、杉並区内におきまして、私立の認可保育園である杉並の家及び同保育園分園を2園運営しているところでございます。  指定の期間は、平成24年4月1日から平成29年3月31日まででございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) お諮りいたします。  ただいまの6議案につきましては、いずれも保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第56号    杉並区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第57号    杉並区立健康学園条例を廃止する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第69号    杉並区高井戸温水プールの指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第70号    杉並区上井草体育館外2施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第71号    杉並区高円寺体育館外4施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成23年11月18日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第74号    杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
     上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第75号    杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(藤本なおや議員) 日程第25、議案第56号杉並区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例、日程第26、議案第57号杉並区立健康学園条例を廃止する条例、日程第27、議案第69号杉並区高井戸温水プールの指定管理者の指定について、日程第28、議案第70号杉並区上井草体育館外2施設の指定管理者の指定について、日程第29、議案第71号杉並区高円寺体育館外4施設の指定管理者の指定について、日程第30、議案第74号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第31、議案第75号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上7議案を一括上程いたします。  なお、議案第56号、議案第74号及び議案第75号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告いたします。 ◎局長(伊藤重夫)   23特人委給第261号                              平成23年11月22日 杉並区議会議長    藤 本 な お や 様                       特別区人事委員会                          委員長  西 野 善 雄      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成23年11月11日付23杉議会第794号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                    記  議案第56号 杉並区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例                              23特人委給第268号                              平成23年11月22日 杉並区議会議長    藤 本 な お や 様                       特別区人事委員会                          委員長  西 野 善 雄      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成23年11月22日付23杉議会第853号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                    記  議案第74号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第75号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第56号杉並区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例につきましてご説明を申し上げます。  先ほど議案第54号でご説明いたしましたとおり、小中学校教師用指導書の買い入れに当たり、区議会の議決に付さずに財産を取得したことにつきまして、区長等の給料を1カ月間減額することとしたところでございます。教育長におきましても、区長等と同様に、自らの責任を明らかにするため、その給料を1カ月間減額することといたしました。  このことに伴いまして、教育長の給料の特例を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  条例案の内容でございますが、この条例の施行の日から1カ月間、教育長の給料月額から、その100分の10に相当する額を減額するものでございます。  最後に、施行期日でございますが、公布の日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第57号杉並区立健康学園条例を廃止する条例につきましてご説明を申し上げます。  区は、区立小学校に在学するぜんそく、肥満、虚弱及び偏食の児童を対象に義務教育を実施するとともに、都会を離れた自然の中で健全な児童を育成するため、杉並区立南伊豆健康学園を設置しているところでございます。  南伊豆健康学園の設置から37年が経過いたしまして、ぜんそくにつきましては、この間の医療技術の進歩により、薬を中心とした症状のコントロールができるようになったこと、また肥満、虚弱、偏食につきましても、家庭や学校で規則正しい生活や運動を継続することにより、健康回復及び健康改善が実現可能であることなどから、転地の必要性が薄れたため、今後は、区内におきまして健康教育等の充実や家庭との連携強化を図っていくことといたしました。  このことに伴いまして、南伊豆健康学園を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  最後に、附則でございます。施行期日でございますが、平成24年4月1日としております。  附則第2項は杉並区職員定数条例の一部を改正するものでございまして、南伊豆健康学園の廃止に伴い、同学園に関する規定を削除するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第69号杉並区高井戸温水プールの指定管理者の指定についてをご説明申し上げます。  杉並区高井戸温水プールを指定管理者に管理させるに当たり、候補者として選定した者について、今般ご説明を申し上げます。  なお、この議案第69号の施設は、さきの議案第61号の高井戸地域区民センターと併設の施設であり、指定管理者も同一でございます。選定の経緯及び候補者の名称等は、議案第61号と同様でございます。  指定の期間は、平成24年4月28日から平成29年3月31日でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第70号杉並区上井草体育館外2施設の指定管理者の指定及び議案第71号杉並区高円寺体育館外4施設の指定管理者の指定について、一括してご説明を申し上げます。  現在、杉並区上井草体育館ほか2施設及び杉並区高円寺体育館ほか4施設につきましては、指定管理者による管理を行っているところでございます。この指定期間が平成24年3月31日に満了いたします。このため、同施設の次期指定管理者の候補者として選定した者について、ご説明を申し上げるものでございます。  選定の経緯でございますけれども、それぞれの候補者の選定につきましては、学識経験者及び公認会計士等を構成員といたしました選定委員会を設置し、応募のあった団体について、同委員会で定めた審査基準に基づき慎重に審査を行った結果、選定したものでございます。  まず初めに、議案第70号杉並区上井草体育館外2施設の指定管理者の候補者についてご説明申し上げます。  候補者の名称は、TAC・FC東京・MELTEC共同事業体でございます。共同事業体の代表団体の所在地は、中野区中野2丁目14番16号でございます。  同事業体は、現在、上井草体育館ほか2施設の指定管理者であり、代表団体の株式会社東京アスレティッククラブは、体育施設の管理運営、総合スポーツクラブの運営及び健康管理システムの開発、販売等を行っております。構成団体のFC東京、東京フットボールクラブ株式会社はプロサッカーチームの運営を行い、MELTEC、三菱電機ビルテクノサービス株式会社はビル設備の管理運営に多くの実績を有しております。  次に、議案第71号杉並区高円寺体育館外4施設の指定管理者の候補者についてでございます。  候補者の名称は、財団法人杉並区スポーツ振興財団でございます。所在地は、杉並区阿佐谷南1丁目14番2号でございます。  同団体は、現在、高円寺体育館ほか4施設の指定管理者であり、平成5年の設立以来、スポーツ振興に関する事業に取り組み、区民のスポーツ活動の活性化を促進し、健康で潤いのある豊かな暮らしの実現に寄与しているところでございます。  指定の期間は、いずれも平成24年4月1日から29年3月31日でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続いて、議案第74号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  先ほど議案第73号杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で説明いたしました一般の職員の給料表の改定と同様に、幼稚園教育職員の給料表につきましても同様の改定を行う必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、議案の最後に資料が添付してございます。資料の「給料表改定の概要」をごらんいただきたいと思います。給料表につきましては、公民較差相当分の給料月額の引き下げ等を行うものでございます。  最後に、施行期日でございますが、一般の職員と同様に、平成24年1月1日としてございます。  また、この条例の改正に伴う必要な経過措置といたしまして、公民較差の是正に関する調整措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  議案第75号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  先ほど議案第73号でご説明いたしました特別区人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告の中で、区費負担の学校教育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮して改定等を行うことが適当であるとの意見が出されました。  一方、東京都の教育職員の給与につきましては、本年10月28日に、東京都人事委員会から都知事等に対しまして報告及び勧告が行われたところでございます。東京都人事委員会の勧告の内容でございますけれども、本年の職員の給与が民間従業員の給与を上回り、公民較差がマイナスとなっていることから、職員の給与を、率で平均0.24%、金額にして平均979円引き下げるというものでございます。  区では、特別区人事委員会の意見を尊重し、慎重に検討を進めました結果、勧告の内容を実施することとしたところでございます。  このことに伴いまして、学校教育職員の給料表の改定をする必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容につきましては、議案の最後に添付しております資料の「給料表改定の概要」をごらんいただきたいと存じます。給料表につきまして、公民較差相当分の給料月額の引き下げ等を行うものでございます。  最後に、施行期日でございます。平成24年1月1日としております。  また、この条例の改正に伴う必要な経過措置といたしまして、公民較差の是正に関する調整措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
    ○議長(藤本なおや議員) ただいまの説明のうち、議案第74号及び議案第75号について質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 質疑はないものと認めます。  お諮りいたします。  ただいまの7議案につきましては、いずれも文教委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも文教委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議員提出議案第17号    杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成23年11月24日                提出者 杉並区議会議員  富 本    卓                    同        島 田  敏 光                    同        山 田  耕 平                    同        奥 山  たえこ                    同        小 松  久 子                    同        川原口  宏 之                    同        岩 田  いくま                    同        原 田  あきら                    同        小 川  宗次郎                    同        河 津  利恵子                    同        渡 辺  富士雄                    同        井 口  かづ子 杉並区議会議長  藤 本 な お や 様 ○議長(藤本なおや議員) 日程第32、議員提出議案第17号杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。  提出者の説明を求めます。  47番富本卓議員。       〔47番(富本卓議員)登壇〕 ◆47番(富本卓議員) ただいま上程になりました議員提出議案第17号は、議会運営委員会委員全員により提出するものでございます。  区議会議員の報酬につきましては、12月期、3月期の期末手当の支給月額を引き下げる議員提出議案第16号を先ほどご議決いただいたところでございますけれども、本議案は、区議会議員の報酬本給を0.2%引き下げる議案でございます。  平成23年度の23区の職員の給与につきましては、特別区人事委員会から、給与を0.2%引き下げるという勧告が出されました。杉並区特別職報酬等審議会は、区長からの諮問に対し、区長、副区長の給料及び区議会議員の報酬について審議をしたところ、区議会議員の報酬につきましては、杉並区議会議員の議会改革等のさまざまな取り組みは評価はできますけれども、特別区人事委員会のマイナス勧告や東日本大震災の影響、また急速な円高など、昨今の日本及び世界を取り巻く経済状況が依然厳しいこと等を総合的に勘案し、区長、副区長に合わせて報酬を0.2%減額することが妥当という答申をいたしました。  もとより、特別職や一般職職員の給料は生活給としての性格を有し、地域手当や退職手当等が支給される一方で、区議会議員は地域手当や退職手当が支給されておりません。このように特別職の給料と議員の報酬は性格が異なるものであり、単純に比較することはできません。しかしながら、現下の大変厳しい経済状況や社会環境、区の財政状況を総合的に勘案するとともに、杉並区特別職報酬等審議会の答申を尊重し、議員報酬を区長、副区長の給料と同じく0.2%引き下げる旨、本日の議会運営委員会で合意がなされ、この議案を提出することとなりました。  なお、これにより、一般議員の報酬は、現行の59万9,000円から59万7,800円となるものであります。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略をさせていただきます。  よろしくご審議の上、何とぞ原案どおりご議決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本なおや議員) 質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 質疑はないものと認めます。  お諮りいたします。  議員提出議案第17号につきましては、議会運営委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本なおや議員) 異議ないものと認めます。よって、議会運営委員会に付託することに決定をいたしました。  議事日程第4号はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                               午後1時38分散会...