目黒区議会 2018-06-21
平成30年企画総務委員会( 6月21日)
平成30年
企画総務委員会( 6月21日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 平成30年6月21日(木)
開会 午前10時00分
散会 午前11時33分
2 場 所 第一
委員会室
3 出 席 者
委員長 佐 藤 昇 副
委員長 武 藤
まさひろ
(9名)委 員 竹 村 ゆうい 委 員 松 嶋 祐一郎
委 員 松 田 哲 也 委 員 河 野 陽 子
委 員 須 藤
甚一郎 委 員 橋 本 欣 一
委 員 いその 弘 三
4
欠席者
(0名)
それで、1人当たり800万円とか言っているわけだから、だからこれはあくまでも。だけど、うんとさかのぼって考えりゃ、何で
オリンピック招致になったかって言えば、当時の
石原知事がこのままじゃしようがないぞって言って、当時の
総理大臣が、これは
オリンピックだよなんて言ってね、それは盛り上がるし当選にはつながるしとかいって、そんな打算でやってきて、それで
目黒区もいろんな点でって言うけど、何も
オリンピック呼ばなくたって、住民だの、それから小・中学校へ行っている、もっと小さい子も含めてだけれども、それをやるっていうのは何も
オリンピックを招致しなくたってやろうと思えばできることであって、それと何ら関係ないのに例外的に金払えなんて脅しみたいなもんだ、こんなもの。本当だよ。
それで、
オリンピック、
オリンピックって言ってるけど、この前の
オリンピックのときは僕は二十五、六になってて、そんなに盛り上がったかっていえば、盛り上がってなんかいねえって、あんなの。やたらあっちをほじくり、こっちをほじくりやって、都電の敷石になってたのはみんな引っ剥がしちゃって、それで駒沢の球場なんかいまだに敷いてあるけどね。そのくらいの役に立ったぐらいであって、そんな
オリンピックやったからって何だっていうんだ、そんなもの。
何か日本のために役に立ったかといえば、東洋の魔女なんて言ってね、ロシアに勝って大騒ぎ、今のサッカーみたいなもんで盛り上がったけども、そんなことと区民の生活、
区レベルで考えりゃ、何の関係もないよ。今回だってそうだよ、そんなもの。やたら金だけ使わせられたり。
それから、これをやってるといろんなお金が入ってくるっていうけど、それはもとをただせば、みんな区民であり、都民であり、国民が払ってるわけで、そんなの何かやったからったって、いろんなお金で保護してくれるったって、そんなものはしょせんみんなが払ってる税金じゃないのよ。それでこんなことやってね。例外的にって、こんなことで例外的なんかやられたらたまったもんじゃないよ。もうそれを
幾ら愚痴を言ったってしようがないけど、僕は大反対だし、こんなことを持ってくるなんていうのは、持ってくるっていうかさ、だから
オリンピック・
パラリンピックって言えば何だって通るなんて、とんでもない錯覚した、錯覚どころじゃないよ、おいはぎみたいなもんだよ、こんなの。
そんなことの言うなりになるのはおかしいんであって、区は独自に反対すべきところは反対する。おかしいところはおかしいと、払うべきではないのは払わないというのが、それが区政であって、こんなの来たからったってどうしようもないでしょう、こんなもの、金だけ取ってって。
これは本来、そういうことから考えれば、
東京都が招致したんで、それはだってできなかったよな。それで、前の
建築家なんていうのがやって笑われたぐらいで。そうしたら今度になってほかの外国の人も後に亡くなっちゃうんだけど、何だかそんなこと適当にやっていて、いざ金が足りないといったら、それじゃ各区、金払えなんて言って、そんなことに同意してる筋はどこにもないわけだから。正論ぶって、さっきの
委員も正論をいろいろ言ってましたけど、そのとおりであって、こんなことに同調して、
目黒区民のために何の役に立つ、こんなの金払って、区で仕事をすべき人が8人も有能な
人たちが行って、
オリンピック・
パラリンピックといったら何だって通っちゃうんだなんてとんでもねえ話であって、これは筋論から言えば反対すべきであって、こんなことに金使ってどうすんだということで、そういうことで。
だから、これは
行政側ではこういうのが来て、区内では、ただ来てこれをやりましょうだけなんですか。そういう
問題点というのは出なかったんでしょうか。誰でもいいですから。
ただこれを、それじゃ議会にかけて、これで
オリンピック・
パラリンピックって言ってりゃ何だって通っちゃうから通っちゃうだろうというようなことでこれが出てきてるのか、どなたでも結構ですが、肝心なことですから、それを説明してください。
以上です。
○
塚本人事課長 今回の
派遣法に基づく
受け入れに関しましては、
東京都、それから
オリンピック・
パラリンピック組織委員会から
人事担当の
課長会に対して
派遣の協力の依頼があったというのが経緯でございます。
この中で、先ほど来申し上げておりますように、
派遣法に基づく
受け入れに関しては、給与については
派遣元で
負担をお願いしたい。それから、
共済費ですとか
災害補償負担金、
健康診断費などについては、
オリンピック・
パラリンピック組織委員会のほうで
負担をするという条件で
受け入れの協力をお願いしたいという申し出がありましたことを受けてのことでございます。
以上でございます。
○
須藤委員 派遣法というんだったら、もっと広いことであって、例えば津波、大震災があった、今度の大阪の地震に、あれだってね、そういうことならわかりますよ、
派遣してみんなでやってやろうっていう。
オリンピック・
パラリンピックが
東京に来ちゃったからといって、それでなんたって、金出す、
目黒区に限って、出すと決まったわけじゃないけども、その区民の生活が大げさに言えば豊かになるとか、そういうふうなことに役に立つんならいいけど、これは何でもないじゃない、
オリンピック・
パラリンピックなんて。それだけの話じゃん。
そもそもこれを呼んだっていうのは、やれ
知事選がどうしたなんだって言って、とんでもねえ知事がいて、ほかから金を借りてきたやつをほかのことで首が飛んだり、その次のは、やたらめったら無駄遣いして、また首が飛んだりというようなことであって、これをやろうとした知事なんてろくでもねえのばっかりばっかり続いたわけじゃない、3代も。今のだっておかしい、4代もだよ。そんなことに例外的に金出しましょうなんていうのはもってのほかですけど、そういう議論というのは全然出ないんですか。もう一回聞きますけど、出ないで、これは例外的にやりましょうということで、きょうはやってるんですか、どうですか。そのことだけ聞きます。
○
塚本人事課長 繰り返しの答弁になってしまいまして恐縮ですけれども、ことし3月に
オリンピック・
パラリンピック組織委員会からの
協力要請を受けて、今回の
条例改正をさせていただいているというところですが、済みません、ちょっと補足をさせていただきますと、今回、
派遣法に基づく
受け入れに関しましては、
大会終了時まで同じ
職員が
派遣されているということが、条件ということになってまいりますので、今後、区のほうでも
派遣職員の状況によってそういった
派遣法に基づく
受け入れをお願いするかどうかということがあるかと思いますので、必ずしもすぐにそういった対象になるかといったところではございません。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに御質疑ございますか。
○
松田委員 今、いろいろ質疑があったんですけれども、
東京都の
費用負担については地方で開催される一部競技のことで地方が
負担できないという問題はありました。それは
東京オリンピックという冠の中で他県の県民や市民の理解が得られないということはあるとは思うんですけれども。
2点確認したいのは、
目黒区は
東京都を構成する
自治体であって、やはり
東京都とともに
招致活動から、それから今の
準備期間、そして開催に至る運営まで責任を持ってやっていかなければいけないというお考えなのかどうかということが一つと、それから、具体的には、やはり区も
東京都任せにするのではなくて、さまざまないわゆる負の遺産を残さないように、よく言われるところの
オリンピックレガシー、社会的な遺産であったり、ソーシャルキャピタルと言われるような文化財や
環境財を残すことであったり、あるいは多文化の共生も、るる今までも質問がありますから、多
文化共生のための教育であったり、言うまでもなく
パラリンピックが掲げる理念であったり、そういったことを積極的に区も発信していくために
派遣するんだということでこういう
条例改正をされるのかどうか。
この2点を確認をさせてください。
○
塚本人事課長 まず、1点目のお尋ねに関しましては、
オリンピック・
パラリンピックの
招致活動から含めて23区で
東京都と連携してこれまで取り組んできて、さらには
オリンピック・
パラリンピックの成功に向けて、これまでも連携して取り組んでいるという中での
取り組みというふうに認識いたしております。
それから、2点目に関しましては、今、
委員お話しありましたように、さまざまな
取り組みの中で区の今後の、先ほどお話ししました
スポーツ行政ですとか多
文化共生等々、さまざまな区の
事業等に当然生かしていける、また
職員のこういった
派遣に基づく知識ですとか経験をさらに区政に役立てるといったような目的をもって
派遣をさせていただいているといった認識でいるところでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに御質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
意見・要望ございますか。
○
松嶋委員 意見・要望を述べます。
日本共産党
目黒区議団は、
議案第35号、
公益的法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例に反対をいたします。
本
条例改正案は、区の
職員を
派遣できる団体に公益財団法人
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
組織委員会を加え、
派遣職員に給与を支給できることができるようにするものです。
現在、
目黒区は
研修派遣として8名を
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
組織委員会に
派遣しています。しかし、
目黒区など地方
自治体の
職員は、
職員数が削減された中で区民の暮らしや福祉を支えるために必死で頑張っているのが実態です。区民の暮らしを支えるという観点から見れば、区
職員を他団体に
派遣する余裕はありません。
公益財団法人
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
組織委員会への
職員派遣については、
オリンピック憲章に基づきコンパクトな大会運営に努めるべきで、必要人員については本来国と
東京都の責任で確保すべきです。
さらに、大会
組織委員会の肩がわりに
職員派遣した
人件費は、本来
派遣先の
組織委員会で
負担すべきであり、そのほとんどを
目黒区が
負担することは認められません。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○
須藤委員 反対なんですが、反対討論をします、ここで言わずに。それできるんだよね。それでやります。
○
佐藤委員長 討論ね。ここではやらずに。はい、わかりました。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
佐藤委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました
議案第35号、
公益的法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の
委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○
佐藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、(2)
議案第35号、
公益的法人等への
職員の
派遣等に関する
条例の一部を改正する
条例を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(3)
議案第36号
目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動
の
公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、(3)
議案第36号、
目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例を議題に供します。
理事者から
補足説明があれば受けます。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 補足説明は特にございません。
以上です。
○
佐藤委員長 補足説明はございません。
質疑を受けます。
○
松嶋委員 今回、公職選挙法の改正に伴っての
条例改正だと思うんですけれども、ビラの配布の解禁ということで、確認したいんですけども、ビラのどういう使い方になるのかというところで、4,000枚、今回、
公費負担が出てビラを使えるよということですけども、どういう使い方ができるのかというところを確認したいと思います。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 今回、4,000枚を限度としてビラを頒布できるという公職選挙法の改正がございましたが、この頒布の方法というのが限定されております。公職選挙法の法律によって新聞折り込みによる頒布が記載されてございます。そのほか政令によって3つ定められております。1つは候補者の選挙事務所内における頒布でございます。2つ目は個人演説会の会場内における頒布でございます。3つ目は街頭演説の場所における頒布でございます。この4つの方法が頒布する方法として可能でございます。
以上です。
○
松嶋委員 わかりました。
それで、3点、今、お話しいただいたんですけども、3つ目の街頭演説というところで、街頭っていう形で宣伝、演説をする周りで配布ということのイメージだと思うんですけども、その範囲というか、街頭ってどこまでもずっと外、屋外ですから、どこからどこまでっていう線引きはない中で、どういうふうな
考え方なのか、そのところも確認したいと思います。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 今、
委員の御質疑で街頭演説からどの程度の範囲かということでございますが、これは演説場所から何メーター以内とかという具体的な決めはございません。ただし、やはり街頭演説の場所における頒布ということになっておりますので、少なくとも演説している直近の場所ということになろうかと思います。したがって、演説する方が見えないような、50メーター離れたりとか100メーター離れたりとか、そういう場所、あるいはティッシュ配りみたいな、ある程度いろんな場所を移動してやるような、そういうことは不可能だというふうなことでございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
須藤委員 4,000枚っていう話が出てるんですが、チラシのサイズとか、それからあとは印刷物にするっていっても、ピンからキリっていうか、高いのから安いのまでまちまちですから、それで金額は幾らだっていうふうに上限で決められてるんでしょうか。似てるやり方としては、今、行われている公営掲示板に張るポスター、あれの印刷代というのはやってくれて、あの場合に今みんな高い、僕もあれを使ってますが、雨が降ったってへっちゃら、それからあとは破ろうと思っても、あれは紙じゃありませんから破れない。1枚当たりのあれが、
目黒区の場合は公営掲示板は300前後ぐらいあるんだよね。それだけど、金額としては大変な金額になりますけど、それは候補者と選挙管理
委員会事務局がっていうんではなくて、印刷をやってもらう業者が選挙管理
委員会事務局とやりとりをして、これは幾らだと。だから、実際にそれが幾らだったかっていうのは候補者であっても、聞けば印刷屋は言うけど、そういうことを気にしないでも、これこれこういうものを使ってやろうということはできるわけで、今、公営掲示板に張るポスターと同じようなやり方でチラシというのは進められるのでしょうか。その場合のサイズであるとか、それから印刷の内容というようなことというのはそこまで決められているんでしょうか、どうでしょうか。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 まず、ビラのサイズでございますが、大きさが決められておりまして、A4サイズ以内、長さ29.7センチ、幅21センチ以内ということでございます。
次に、金額でございますが、1枚当たり7円51銭が限度でございます。ただし、この金額以内で作成するということでございませんで、もしこれをオーバーした場合は、超える部分は自己
負担になると、そういう意味でございます。
なお、ポスターにつきましては、雨で濡れても破れないとかそういう特殊なもので、単価が高くなってございます。具体的には、27年度の区
議会議員選挙の時点では1枚当たりの限度が1,527円でございました。
以上です。
○
須藤委員 7円51銭が上限だということ、チラシだからやってできないことはないけど、大したものはできませんよね、これね。みんな、事前っていうか、選挙に構わず、今すげえ金かけたのを、みんなオールカラーでやったり、上質の紙と、それからあとはぺらぺら過ぎちゃって、ぺらぺら過ぎて配るのが大変だとか、ポスティングする業者がいて、あれは余りぺらぺらで安っぺらなのを使ってっから、そこはやってくんないとかある。そりゃそうだよ、そんなもの配れないもん、そんな。だから、それでは7円51銭というのは、非常に安いといっちゃ安いよね。
チラシだって、今、10円以内なんてなかなかないよね、もう少し。だから、自分の政治力とか何とかよりも、とにかく顔とあれを派手にやって当選しようという、そういう魂胆というか、そういう作戦でやろうとしてる人が少なくないわけだから、そういう点では7円51銭というのは、なるほどね。それじゃ、随分制限されて、4,000枚って多いように見えるけど、チラシで4,000枚といったら、今みんな会報なんかつくるんで、僕は最初に4万円だ5万円だのして、今みんな10万円とかそういうあれになっちゃってて、少なきゃしようがないぞなんていうんで、そういうふうになってきてるから、多きゃ大きい票が入るかといえば、そうでもないわけで、こいつはだめだと思われてる部分はうんとそういうのを出せば、余計だめになるわけであって、必ずしもうんとするとか何とかが票がふえることと因果関係にあるのかといえば、それこそ逆だったりするわけで。だから、そういう点では、7円51銭とか4,000枚とか、ほどよくやってますが。
だけど、こんなことしたからったって、何でこういうのが出てきたんでしょうかね。今選挙やるのは、誰が見たって地方では、候補者がいなくなって大変だといってるところもありますよね。定数切っちゃって選挙やってる、届け出た人全員当選なんていう地方なんて幾らもあるわけなんですよね。
そんなことで、こういうチラシ、4,000枚、7円51銭以内というようなことっていうのはどんなところから出てきたんでしょうか。簡単でいいですが、それでおしまいにします。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 7円51銭の根拠でございますが、既に
公費負担
条例で定められております区長選挙用のビラが7円51銭でございます。それに合わせたものでございます。
なお、
東京都の都
議会議員選挙のビラも、同様に7円51銭でございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑ございますか。
○橋本
委員 この費用は区の全部持ち出しですか。国や都から出るんですか。
1点だけ伺います。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 区
議会議員選挙でございますので、これは区のほうの
負担でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○
松嶋委員 本
条例改正は、区
議会議員選挙における
選挙運動用ビラの配布を解禁するものであり、有権者に公約など候補者情報がきちんと伝わることにつながるため、日本共産党
目黒区議団は賛成します。
目黒区においては、さらに投票率が向上する
取り組みや、2016年から18歳選挙権が実施されており、若い人への選挙に関心を持ってもらう
取り組みをさらに拡充するよう要望します。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○武藤副
委員長 公明党
目黒区議団の意見・要望を述べます。
区
議会議員選挙におけるビラの制作に係る
公費負担については、議員が自身の考えや公約を訴える手段がふえることとなります。区民の側も、選挙における判断の一つとなり、賛成いたします。
ただ、選挙においては選挙自体が公正に行われなければなりません。ルールを守っている候補者が損をすることがないよう、しっかりと選挙を執行することを要望いたします。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○
須藤委員 既に公営掲示板に張るポスターについては、同じようなことで支払われていますけれども、それに比べたら安い金額のチラシがこういう形で1枚7円51銭以内、それから枚数は4,000枚以内という、そういうことが決まっていて、ですから、多少なりとも選挙で使う費用の足しになるということであるのであるから、これについては賛成です。
かといって、選挙そのものの形態が変わったりするかといえば、部数も少ないし、それから7円51銭というのはチラシをつくるときの大変金額としては少ないわけですから、多少のあれにはなりますけれども、そんなに期待できるわけじゃなくて、既に行われている公営掲示板に張るポスターのあの料金のほうが非常に足しになるということは言えるんではないでしょうか。
以上です。
○
佐藤委員長 意見・要望、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○
佐藤委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました
議案第36号、
目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、(3)
議案第36号、
目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(4)
議案第47号
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約
(5)
議案第48号
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約
(6)
議案第49号
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う空気調和設備工
事の
請負契約
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、(4)
議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約、(5)
議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約、(6)
議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約、以上3
議案を一括して議題に供します。
理事者から、
議案3件について
補足説明を受けます。
○
関根総務部長 では、議案第47号から議案第49号までの3件につきまして、一括して契約と工事の概要を御説明いたします。
まず、
議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約についてですが、
議案の3枚目につけてあります資料をごらんください。
2者構成によるJV案件として条件付き一般競争入札に付しましたところ、1つのJVから入札参加申し込みがございまして、入札の結果、松井・青木建設共同企業体が14億3,100万円で落札いたしました。なお、落札金額でございますが、入札書記載金額
プラス消費税が落札金額となります。
落札率は100.0%でございます。
このJVを構成いたします2者の出資比率、会社経歴等につきましては、お手元のA4横使いの資料、平成30年第2回区議会定例会上程
請負契約議案というタイトルの資料があるかと思いますけれども、そちらの1ページ目を御参照いただければと思います。
次に、
議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約についてでございますが、こちらも議案の3枚目につけております資料をごらんください。
2者構成によるJV案件として条件付き一般競争入札に付したところ、3つのJVから入札参加申し込みがございまして、入札の結果、宮崎・柳澤建設共同企業体が3億4,560万円で落札いたしました。
落札率は98.6%でございます。
このJVを構成する2者の出資比率、会社経歴等につきましては、A4横使いの資料の2ページ目を御参照いただければと存じます。
3件目の
議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約についてですが、こちらも
議案の3枚目につけております資料をごらんください。
こちらも2者構成によるJV案件として条件付き一般競争入札に付したところ、3つのJVから入札参加申し込みがございまして、入札の結果、加藤・東和建設共同企業体が1億8,009万2,484円で落札いたしました。
落札率は89.7%でございます。
このJVを構成する2者の出資比率、会社経歴等は、A4横使いの資料の3ページ目を御参照いただければと存じます。
続きまして、大
規模改修工事の概要でございますが、A3判の図面資料をごらんください。
なお、この図面資料でございますが、こちらは4月13日の特別
委員会で実施設計案として御報告をし、現時点で実施設計となっている内容のものでございます。
表紙をおめくりいただきまして、1ページの左側が建築概要でございます。構造・規模は(5)に記載のとおり、建築面積2,898.09平米、延べ床面積が6,143.31平米となるものでございまして、計画施設といたしましては、右側の(6)の表に記載のとおり、1階から5階まで競技場棟、階段室棟及び武道棟という、この施設を構成いたします3棟に係る改修を行うものでございます。
2ページにまいりまして、配置図でございます。図面の上がおおむね北方向ですが、北側から競技場棟、階段室棟、武道棟となっておりまして、南側が駐車場でございます。
3ページにまいります。1階平面図で、左側が改修前、右側が改修後です。改修後のほうをごらんください。
まず、競技場棟部分には、競技場のほか審判控室、医務室、倉庫等を配しまして、新たにだれでも更衣室を設けることとしております。
中ほどの階段室棟部分には、1階ホールを挟んで左手にだれでもトイレを含めたトイレ、そして新たにエレベーターを設置いたしまして、右手、東側にエントランスホール、受付カウンターを配すこととしております。
また、武道棟部分には、左手からエアライフル場、多目的室、管理事務室等を配しております。
4ページにまいります。2階平面図でございます。こちらも改修後のほうをごらんください。
競技場棟部分は、アリーナ上部ということで吹き抜けになっておりまして、左右には選手控席等を配しております。
階段室棟部分には、1階と同様にだれでもトイレを含めたトイレ、エレベーター等を配しております。
また、武道棟部分には、左手からだれでも更衣室を含めた更衣室、トレーニング室、スタジオを配しております。
5ページにまいります。3階平面図です。改修後のほうをごらんください。
競技場棟部分は、こちらも吹き抜けとなっております。
階段室棟部分には、更衣室、エレベーター、だれでもトイレを含めたトイレなどを配しております。
また、武道棟部分には、格技場と会議室2室を配しております。
6ページにまいります。4階平面図です。改修後のほうをごらんください。
競技場棟部分は、屋根部分に当たっております。
階段室棟部分ですが、3階部分とほぼ同様の設備の配置となっております。
また、武道棟部分には、格技場と会議室1室を配しております。
7ページは5階に当たる部分ですが、競技場棟部分は、PH階、ペントハウス階、R階、ルーフ階とあらわしてありますように、屋上部分に当たっておりまして、太陽光パネルなどを設置いたします。
階段室棟については記載のとおり、武道棟には弓道場を設けることとしております。
あとの8ページ、9ページは立面図、10ページは断面図、11ページ、12ページは日影図でございますので、御確認をお願いいたします。
補足説明は以上です。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野
委員 委員長、これ一括での質疑でなく
議案ごとということで確認を。
○
佐藤委員長 議案ごとあれば
議案ごとでも。
○河野
委員 一括でも大丈夫ですか。済みません。
○
佐藤委員長 全体でも構いません。
○河野
委員 今回、中央体育館の改修工事ということで契約が決まったということなんですけども、この改修工事そのものと電気工事、空調工事と3つの契約が今上がってきてるわけですが、工事そのものを進めていく上で、それぞれが連絡をとりながらというか、協力して1つのものをつくり上げていくというのが基本だと思うんですね。
まず1点目は、工事全体を中心になって管理していくというか、調整機能を持っているところはどこなのかというところをちょっと1点聞きたいんです。
というのは、東山小学校の工事では、その辺の調整がきちんとされていれば、前回のこの
委員会で上がりましたけれども、電気工事の業者が指名停止に至るような事案があったということで、非常に工事のおくれと現場のトラブルがあったという中で、その辺の管理体制というか調整機能、コントロール機能がきちんとしていればああいったことは起こらなかったのではないかというのが1点あるので、やはり今回の中央体育館、ふだん使っている区民の皆様に別の場所というか、御不便をおかけしてるという意味でも、当然安全に、そして確実にスケジュールどおりに工事を進めていくことが非常に私どもの責務だと思っておりますので、そういう意味で、今回そういったことが起こらないようにするためにきちんとした管理体制、あと近隣との関係も、すぐ隣が民家というか隣接してるところもありますので、近隣との交渉というか、いろんな話し合いの窓口等も含めて工事全体をどこが管理、調整していくのかというのを1点確認させてください。
○照井
施設課長 ただいまの河野
委員の御質疑でございますが、確かに東山小学校の改築のことも踏まえまして、私どもも今後取り組んでまいりたいと思いますが、やはりメーンとなるのは建築工事でございます。
また、東山小学校でもそうだったんですけども、工事監理の委託を設計者にこれから委託で行ってまいりますが、やはり工程監理につきましては、メーンの工程は建築工事が行いまして、そこにその他機械設備なり電気設備が附帯で入っていくような形でございます。
また、工事監理の委託業者は、その一連の流れをやはり正確にきちっと把握するように、私ども全体で施工業者にも助言をしていくという。また、品質管理を保つためにも、助言して検査をしていくという立場でございます。
また、私ども施設課も、毎週定例会を行って、私たち総合定例というのも月1回と確実に区の
職員だったり、当然施工業者、そして工事監理という三つどもえの形で進行のおくれがないようにやっていくという形になります。
毎月、毎週の定例会でも工事の進捗率をそれぞれの業者に確認してございますので、やはりそういったところで、前のことも踏まえながら調整していくというのがこの工事の流れでございます。
先ほど御質問もありましたように、メーンは建築という形で、あとは工事監理の委託業者と私ども施設課でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
竹村委員 授乳室とかトイレのことについてお聞きしたいんですけど、中央体育館って子ども向けのイベントとかが大変多いところで、子ども向けのイベントということはその親御さんも応援に来たりすることが多々ある体育館だと思います。
自分もゼロ歳の子どもを連れて中央体育館でのイベントに参加したことがあるんですけれども、授乳スペースだったり、おむつがえのスペースだったりが余り確保されてない状況だなと感じていまして、今回改修をされるということで、改修後は
目黒区の最新の施設になるわけですから、そこら辺を気にしていたんですけれども、2階の図面を見させていただくと、授乳室があって、その横にだれでもトイレとかが併設されてると思うんですけれども、ここの授乳室、だれでもトイレの授乳スペース、おむつがえスペース等、例えば最近ですと、自分もそうなんですけど、ママさんじゃなくてもパパさんが乳幼児を連れて出かけたり、こういった施設を利用したりすることもありますので、そういったパパさんも、ママさんも含めてですけど、授乳だったりおむつがえができるようなスペース確保は、この2階図面のところの授乳室、だれでもトイレとかこのあたりはされているんでしょうかということを確認します。
○照井
施設課長 竹村委員の御質疑、2階の部分でございますけれども、やはりこれまでどうしても中央体育館、トイレも含めまして非常に老朽化が目立ち、またそういったスペースも全くない状況でございました。
誰でもが入れるようなところということで、御指摘いただいた男性なり女性なりということで、スペースをかなり広く設けさせていただいてます。3月までに終わりました東山住区センターにつきましても、そういった授乳スペースを新たに設けたりとか、そういった授乳スペースの御要望等、最近お声をよく聞くということでございますし、特にこういったどなたでも利用できる体育館でございますので、そういったところも含めまして広くとったような次第でございます。
また、だれでもトイレにつきましても、各階に設けさせていただき、こちらでも当然中で授乳できるかもしれませんが、そういった最新の機能を持たすようにはしたような状況でございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに御質疑ございますか。
○
松嶋委員 私からは、契約について伺うんですけれども、以前、契約案件では東山小学校の改築工事、この経緯を見ましても、何度にもわたって入札の不調があったということです。
それで、今回の契約は2020年
オリンピック・
パラリンピック競技大会の練習施設という意味もあって、おくらせることはできないと。やっぱりきちっと契約を締結して、工事を納期まで、工期というかね、そういう時期までにきちっとやらなきゃいけないという中で、東山小学校のときみたいな不調があってはいけないというところで、そういう経過を踏まえてどのような対応をとったのかと、そういうところを伺いたいと思います。
○石松
契約課長 今、御質問のあった、多分不調対策ということになろうかと存じますが、まず、今、
委員御指摘あったように、東山小学校では4回不調等ございまして、いろいろ工期に大きな影響がございました。
それにおきまして、今回工夫の一つといたしましては、最低入札参加者数を2者から1者という形でやらせていただきました。こちらは、最低入札参加者数を2者以上に設定していた場合、1者しか申し込みがなかった場合、その時点で中止になってしまうということで、今回金額の大きいJV案件、また債務
負担行為ということで工期も長いということで、1者しか申し込みがなかった場合のことも想定いたしまして、最低入札参加者数を1者から可能という形で対応させていただいた次第でございます。
あと、工期等もきちんと、入札した際にきちんと工期がとれるほうが、やはり皆さん工事しやすいことにもなるかと思いますので、そういうところも配慮いたしまして、早目にこういった形で今回公募をかけた、そのような形で
取り組みをさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 わかりました。
今回こういう形で契約の案件が出てきて、今おっしゃったようにJV案件で、大規模な改修工事ということですけども、こういう大規模な場合に私が心配しているのは、やっぱり下請、孫請の
人たちの働く条件というのが大丈夫なんだろうかと、きちっと守られなければならないんじゃないかなというところで、そういう中で公契約
条例なんかも区の中でできたわけです。
そういう中で、公契約
条例自体はことしの10月から施行ということで、今回の契約の案件には適用されないけれども、やっぱり公契約
条例の精神にのっとって、きちっとそういう下請、孫請、働く人の賃金の確保とか労働条件を守るということが大事だと思っております。
それで、下請業者がどれぐらいかかわってるのかとか、そのうち区内業者はどれだけあるのかとか、適正な賃金が払われてるかとか、そういうチェック体制はどうなっていますか。
それから、もし違反業者、労働基準法に違反するとか、いろんな業者、そういうのが判明した場合はどういうふうな対応になっていきますでしょうか。
以上です。
○照井
施設課長 今、
松嶋委員の御質疑でございますが、やはりこういった大規模な工事になりますと、かなりの数の下請の業者が入ってまいりまして、現在、元請の工
事業者さんにつきまして、そちらから下請届、また施工体制台帳といいまして、元請があって、それから下請につながっていく表、リスト、それを提出していただいてます。それは、下請が決まり次第、随時追加していくような形で必ず現場事務所に置き、また皆さんが見れる位置、現場の塀のところに掲示していただくということでございます。
御質疑の心配の点で、私どもといたしましても、そういった支払いの関係のところで、基本的にはどういった下請の業者さんが幾らで元請と契約してるかっていうのは、金額だけはわかるんですが、最終的にどこまで支払ったかというのは、そこまでは施設課としては追ってはございません。
ただ、やはり下請に対する、さらにそこで請負が元請とも発生しますし、そういったところはやはり元請の責務としてきっちりやっていただくし、それが義務だと考えております。
当然ながら、元請も建設業の許可を受けてるわけですから、そういったところはしっかりやっていただきたいというのは我々も常々思ってます。ただ、そういったチェックのところは私どもは今実施してございません。
○石松
契約課長 先ほどもう一点、例えば賃金等が適正に支払われてない場合の何らかのペナルティーを考えているのかというお話だったかと存じますが、まず、当然こちら民民の契約になりますので、細かい内容まで区のほうが関与することは難しいところはございます。
ただ、当然賃金の未払いがあったとか、そういったことで
事業者の方から区のほうにお話とかがあれば、きちんと聞き取りをした上で、その
事業者のほうにはそういう申し出があったということで、改善のほうは当然お願いすることになろうかと思います。
また、例えば労働基準監督署のほうとかで誰か違反とかしてペナルティーとかを科せられるようなもし事態があれば、それを踏まえまして、区としても対応のほうを検討していくことになろうかと存じます。
私からは以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、議案3件について意見・要望を受けます。意見・要望はどの
議案に対するものかを明確にして御発言をお願いいたします。
それでは、意見・要望を受けます。
○
松嶋委員 日本共産党
目黒区議団は、議案第47号、議案第48号、
議案第49号に賛成します。
今回の契約は、
目黒区立中央体育館大
規模改修に関する
請負契約であります。これについて意見・要望を述べます。
目黒区公契約
条例が区議会で可決され、2017年12月7日に公布されました。公契約
条例は、本年10月から施行のため、今回の契約には適用されませんが、労働者の適正な労働条件を確保するなどの公契約
条例の精神で今回の大
規模改修を進めることを要望します。
具体的には、労働者に対し積算労務単価に基づく適正な賃金が支払われているかのチェック、労災事故の防止、施工体制がどうなっているかの把握、週40時間労働、有給休暇取得の保障など、労働者保護の立場で区による指導監督を求めます。
さらに、建設業退職金共済制度未加入者が多く残されている実態から、共済証紙が実際に
事業主から働いている
人たちに適正に行き渡り、共済手帳に貼付されているかどうか、公共工事において区がチェックする体制をとることを要望します。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
佐藤委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開します。
採決に入ります。
まず、
議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約を採決します。
ただいま議題に供しました
議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次に、
議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約を採決いたします。
ただいま議題に供しました
議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次に、
議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約を採決いたします。
ただいま議題に供しました
議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、一括して議題としました
議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約、
議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約、
議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約を終わります。
以上で、本
委員会に付託されました
議案6件の審査を終了いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)
契約報告について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、
報告事項に入ります。
報告事項(1)
契約報告について報告を受けます。
○石松
契約課長 それでは、私のほうから
契約報告につきまして、資料に沿って御報告申し上げます。
本案件は、先ほど議決いただきました
目黒区立中央体育館大
規模改修工事に伴います関連工事でございます。
件名が、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う給排水衛生設備工事で、契約金額は1億7,496万円でございます。なお、履行場所及び契約内容でございますが、こちらは資料記載のとおりでございます。
続きまして、契約の相手方でございますが、こちらは青葉台三丁目足立・小澤建設共同企業体でございまして、こちらは青葉台三丁目の足立工業株式会社
東京支店を代表構成員、中
目黒五丁目の有限会社小澤工業所を構成員とする2者によるJVでございます。
なお、出資割合及び構成員の経歴は資料記載のとおりでございます。
おめくりいただいてよろしいでしょうか。
続きまして、契約年月日でございます。こちらは本年5月15日、工期は同日から平成31年10月31日まででございます。
契約方法でございますが、こちらは条件付き一般競争入札、2者によるJVでございまして、主な入札参加資格要件でございますが、登録業種に給排水衛生工事があり、共同企業体の構成員のうち少なくとも1者が
目黒区内業者認定を受けていることという設定をいたした上で、代表構成員につきましては登録業者の共同格付が、区内業者はA等級、区外業者はA等級150位以内であり、順位が他の構成員より上位であること。管工
事業について、特定建設業の許可を受けていること。また、出資比率が構成員中最大であることとしてございます。
続きまして、代表構成員以外の構成員につきましては、登録業種の共同格付がAまたはB等級であること。管工
事業について、特定建設業の許可を受けていること。出資比率が30%以上であること。その上で申し込みがございました2者、こちらを条件付き一般競争入札に付したものでございます。
入札経過につきましては、次の3ページをごらんください。
こちら、入札経過は資料記載のとおりでございます。
先ほど申し上げました足立・小澤建設共同企業体が落札いたしまして、落札率は99.9%でございました。なお、辞退が1者ございました。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 質疑はないようですので、質疑を終わります。
報告事項(1)
契約報告についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)平成30年度
平和記念事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、
報告事項(2)平成30年度
平和記念事業の実施について報告を受けます。
○大野
総務課長 では、平成30年度
平和記念事業の実施について、資料に沿って御報告いたします。
まず、本
事業の趣旨でございますが、昭和60年5月に
目黒区は平和都市宣言を行っております。それ以降、戦争犠牲者の追悼、世界の恒久平和、核兵器廃絶、区民の幸せを願ってさまざまな
平和記念事業を実施してまいりました。終戦から現在73年が経過しようとし、いまなお戦争の傷跡や苦しみを抱えている方々がおられる一方、戦後生まれの世代が8割以上を占めるようになり、戦争の記憶が風化しつつあります。平成30年度につきましても戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを次世代に伝えていくため、
平和記念事業を実施してまいります。
資料の裏面をごらんください。
こちらが
事業の一覧ですけれども、まず1つ目、広島市へ小・中学生を
派遣いたします。区内在住・在学の小学校6年生12名と、中学生1年生から3年生まで12名、あわせて24名を8月5日から7日の2泊3日で
派遣し、広島の平和記念式典などへの参加をしていただきます。
2つ目として、平和祈念標語を5月中に募集しました。応募は昨年度の数で約4,300件でしたけれども、区内在住・在学の小学校5・6年生及び中学生から募集し、優秀賞につきましては今後区報に掲載するとともに、8月6日の平和祈念のつどいで表彰してまいります。
次に、3番と4番が平和のための写真や資料展ですけれども、それぞれ記載の日程で総合庁舎のほか区内4カ所で資料展を行ってまいります。
次に、5番、6番、7番が8月6日の
事業でございます。まず5番目として、中
目黒しぜんとなかよし公園におきまして、「平和の石」のつどいを行います。また、区民センターで平和祈念のつどいと「平和の鐘」の打鐘を行います。この平和祈念のつどいにつきましては、各区
議会議員の皆様に御案内をお送りいたしますので、ぜひ御参加いただきたいと存じます。
次に、8番と9番が図書館及び児童館での平和に関する
事業でございます。
最後に、3月10日の
東京大空襲を中心にして、総合庁舎西口ロビーにおきまして写真展、資料展を行ってまいります。
改めて表面のほうにお戻りください。
項番2ですけれども、区のホームページまたはポスター、チラシで区民に向けて周知をしてまいります。
最後、項番3、平和記念行事懇談会ですけれども、こちらの懇談会を毎年開催しております。今年も先日、民生・児童
委員協議会、商店街連合会、保護司会、消防団の方々にお越しいただきまして開催いたしました。その際には、「小・中学生の広島
派遣は平和のとうとさを次世代に伝えていくものとして大切なことなので、今後も継続してほしいです」とか、また「平和記念行事などの区の行事への参加も団体の中で進めていきたい」というようなお声をいただいたところです。
今後も、こういう御意見などもいただきながら、継続して実施してまいりたいと思います。
御説明は以上です。
○
佐藤委員長 説明が終わりました。
質疑がありましたら受けます。
○河野
委員 毎年行われている
平和記念事業ということなんですが、この裏面の別紙の9番ですね。児童館における平和祈念に関する行事ということで、1番、映画・ビデオ上映、2番、体験談を聞く会等と書いてあるんですが、具体的にどういう映画やビデオを子どもたちに見せることを通して平和の大切さを教えていっているのか。それから、体験談ということなんですが、先ほどもありましたが、戦後生まれの世代が8割以上という中で、どういった方が子どもたちに体験談を今話をしてくださっているのか。そこのところをちょっと伺えたらと思います。
○大野
総務課長 まず、具体的な映画・ビデオの名称につきましては、ちょっと手元に持ち合わせておりませんけれども。体験談のほうにつきましては、老人いこいの家を通しまして、高齢者の方にお越しいただいて、その方からお話を伺うというような
事業を行っている児童館もあるというふうに聞いております。
以上です。
○河野
委員 平和記念事業というか、平和を子どもたちなり区民に伝えていく、訴えていくというところもあるんですが。昨今、児童虐待をとりましても、あるいは新幹線の中での事件なんかを通しましても、平和ももちろん、日本の近隣の状況などを見ても平和というところがなかなか難しい時代になってきたのかなというところもありますが。やはりもう一つ、平和ももちろんそうですが、命に対しての
考え方というか、大切さを子どもたちに、戦争なり平和を通して、
考え方を通して教えていくっていうことが一つ大事なことじゃないかなと思うので。ぜひそういった視点でも、映画なりビデオなり訴えられるようなものを、ぜひ使っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大野
総務課長 ただいまの御意見、全くそのとおりだと存じますので、お子さんからの感想文、作文なども拝見しますと、安全・安心に暮らせるというところも、現在は平和だからだというようなことで、書いていただいているお子様も多くいらっしゃいますので、そういう視点はとても大切なことだと思いますので。改めて、ことし以降の児童館、また図書館などでの
事業について、相手の所管のほうに連絡、説明などする際には、ただいまの御意見も踏まえて説明してまいります。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
松嶋委員 平和記念事業ですけれども、今、御報告ありまして、10点に上る
事業をしていただいて、区としてこうした
取り組みをずっと続けていただいているということで、私たちも評価をしているところです。
やっぱり戦争を風化させないというか、核兵器の恐ろしさとか平和のとうとさをしっかり守っていくということは、区としてもしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っているんですけれども。今、やっぱり日本の政府の中でも憲法の改正、憲法を変えていこうという動きとか、核兵器禁止条約に政府として参加をしなかったりとかというところで、国民の中でもやっぱり平和を本当に築いていくには、そういうところに積極的に政府も参加していくべきじゃないかっていうような世論もあります。私たちもそういうふうに思っているんですけれども。そういうことを考えていく中で、区としてもやっぱり一定政治的な議論というのがあるんで、ちょっと身を引いている部分もあるかもしれないんですけれども。やっぱり積極的にそういう課題を区民と一緒に議論するというような
取り組みは必要なんじゃないかなというふうに思っています。
その問題を一番考えたときに、平和憲法をどうするのかと。やっぱり
目黒区の平和都市宣言の中で、憲法を擁護するという文言があります。そういう中で、この平和
事業の中で見ますと憲法に対しての啓発といいますか、憲法の、平和憲法ですね、その意義といいますか、そういうところを区民と一緒に考え、そして区として平和憲法を擁護する立場から、区民に対して何かアピールするとかということがないので、そこのところは弱いんじゃないかなと私は思うんですけども。その辺、しっかり取り組んでいただけないかということを1点、伺います。
○大野
総務課長 ただいまの御質疑でございますけれども、こういう平和祈念のつどいの際の説明のチラシなどには、
目黒区としての平和都市宣言文言を記載しているところですし、また、平和都市宣言のパネルなどは庁舎内などにも掲示しているところです。
直接、憲法を擁護するというような書き方では、確かに掲示などはしておりませんけれども、例えば平和祈念のつどいの際には、その壇上の垂れ幕として戦争犠牲者追悼、平和祈念、核兵器廃絶ということの3点を掲示して、毎年対応しているところです。その部分で、核兵器廃絶の部分につきましては、日本の国内でそれぞれの御意見があるところで、政府はそういう対応をしているところですけれども、区としてはホームページ上で平和首長都市会議の中でも、加盟もしておりますので、そういうところで行っています核兵器廃絶の署名についても、ホームページ上でそちらに署名ができるような形でホームページに掲載し、区民への周知にも努めているところです。
以上です。
○
松嶋委員 区としていろいろ
取り組みをされているということは、私も、さっきも言いましたけれども評価をしているところなんですけども。戦後、日本でやっぱり平和が続いて、世界から日本が平和国家として尊重されている。そこの根幹にあるのが平和憲法であるというふうに私は考えているんですけども。なので、
平和記念事業を
目黒区として取り組んでいる中で、やっぱり平和憲法を考えるということは避けて通れないところではないかなと思っています。そういう中で、平和憲法に関しての
事業が一つもないのが、私はとても残念だなというふうに思っていて、こういう質疑をしているんですね。
目黒区として、戦争の悲惨さを伝えたり平和のとうとさを伝えたりするときに、やっぱり平和都市宣言、それから平和憲法であるというところをしっかり位置づけてやっていただきたいと思うんですけども。区としてその辺の、憲法の問題ですけれども、平和憲法についての考えというか、この
平和記念事業と絡めてどういうふうに考えているのか、ちょっと確認したいと思います。
○青木区長 これは言うまでもなく、私も日本国憲法第99条で憲法については、私ども
地方公務員も含めてこれは擁護尊重するということで、法律でも憲法でもきちんと規定がされておりますので、それは憲法をしっかり守る、擁護するという立場は、これはもう一貫した、私も含めて全
職員共通した
考え方だというふうに御理解していただいて結構でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
竹村委員 毎年、小・中学生が広島市に
派遣されていて、平和記念式典に参加されていることはすばらしいことだと思って、平和祈念のつどいに毎年参加させていただいていますけれども。広島市で行われている平和記念式典のほうに、議員の過去の参加実績というのはあるんでしょうか。個人で勝手に行っているのは、ちょっとわからないかもしれないんですけど。
○大野
総務課長 目黒区の小・中学生の
派遣につきましては、
自治体用に担保されている席、ただし、座席数にも限りがありますから、必ずしも座れるということではございません。それなので、区の対応としては、担当の
職員がなるべく早目に行って席を確保するというような対応を行っているところですけれども、今のお話のそれ以外の部分につきましては、一般参加の方の自由席のところで座っていただくようになるかと存じます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(2)平成30年度
平和記念事業の実施についてを終わります。
以上で
報告事項を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――