目黒区議会 2018-06-13
平成30年企画総務委員会( 6月13日)
平成30年
企画総務委員会( 6月13日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 平成30年6月13日(水)
開会 午前 9時59分
散会 午後 1時49分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 佐 藤 昇 副委員長 武 藤 まさひろ
(9名)委 員 竹 村 ゆうい 委 員 松 嶋 祐一郎
委 員 松 田 哲 也 委 員 河 野 陽 子
委 員 須 藤 甚一郎 委 員 橋 本 欣 一
委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
本区の安全、安心なまちづくりへ向けた連携・協働についての申し出を先方よりいただきまして、これまで協定締結に向けて協議を進めてございましたが、このたび協議が調いましたので、協定のほうを締結することとしたものでございます。
資料、項番2の協定の概要でございます。
(1)に記載のとおりでございますが、相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、目黒区における区民サービスの向上と地域の一層の活性化に資することを目的としてございます。
次に、(2)の連携事項でございますが、①から⑥に記載のとおり、暮らしの安全・安心に関することなど6項目となってございます。
(3)には、連携事項に関連した、具体的に想定される連携項目の事例を掲げてございます。
項番3の協定書でございますが、資料2枚目のほうに案として添付をさせていただいてございますので、後ほど御確認をいただければと思います。
次に、資料1枚目の4の今後の予定でございます。
本件につきましては、6月15日に協定を締結してまいりたいというふうに考えてございます。
なお、参考でございますが、区内にはセブン‐イレブンの店舗が44店舗ございまして、既に一部店舗では高齢者等の見守り事業等に御協力をいただいているという状況でございます。
また、協定締結の当日に
プレスリリースをさせていただく予定となってございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○竹村委員 (3)の連携項目例に挙がっている、
こども110番の家の協力家庭の登録について、もう少し詳しく教えていただきたいです。
○
中野政策企画課長 こども110番の家の登録につきましては、現在、12の店舗に協力をしていただいている状況でございまして、この
包括連携協定を契機に、さらに店舗数がふえればというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員 ありがとうございます。
セブン‐イレブンさん、その12店舗が、
こども110番の家の協力で、具体的にもう少し、店舗の、登録の店舗数ではなく、セブン‐イレブンの加盟店、直営店として、
こども110番への協力の、もう少し内容の具体的な説明はいただけないでしょうか。
○
中野政策企画課長 こども110番の家につきましては、何か子どもが不審な者に追いかけられたりとか、そういった場合にすぐに逃げ込めるように、そういう表示もして店舗に受け入れる態勢を整えているという状況でございます。
以上でございます。
(「
こども110番を説明してほしいと。これは独自でなくて、もともとあって、そこに参加、入っているわけじゃないですか。
こども110番の家についての制度説明をしてくれと」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 まとめて、じゃ、続けてどうぞ。
○
中野政策企画課長 大変失礼いたしました。
こども110番につきましては、子どもたちが身の危険を感じて助けを求めてきたときに、一時的に保護していただくように御協力をしていただいておりまして、一般の家庭ですとか商店、事業所、公共施設など、現在、約1,900軒に御協力をいただいていると。その一部として、セブン‐イレブンさんにつきましても御協力をいただいている、そういう状況でございます。
○佐藤委員長 よろしいですね、
こども110番の家に関しては。ほかに大丈夫ですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 ほかにございますか。
○松嶋委員 連携事項に関してなんですけども、6項目挙がっている中で、例えば環境保全に関することということ、ちょっとイメージが湧かないんですけど、例えば具体的にどういうことかということと、あと防災なんかでいうと、大災害があったときとかにどういうふうな協力をしていただけるのか、どういう態勢になっているのかというところもあわせて伺います。
○
中野政策企画課長 まず、環境面についてでございますが、いろんなごみの関係の収集の方法ですとかの周知といったものが1つは考えられるのかなというふうに思ってございます。あるいは、災害の防止につきましては、例えばビデオカメラを各店舗には設置してございますので、何か大規模な災害が発生した場合に、そういった情報について提供いただく、そういったことも考えられてございます。特に、防災の関係につきましては、個別に、現在、セブン‐イレブンさんのほうと協議を進めている状況でございますので、いろんな対応について今後対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○松嶋委員 わかりました。
今後、6月15日に協定を締結するということなんですけども、具体的にどういうことをしてくれるのかということで協議をしていくというお話だったんですけど、具体的になっていくのはどういうめどというか、スケジュールで、実際に
包括連携協定でセブン‐イレブンさんがこういうことをやってくれているんだなと具体的に目に見える形で実施されていくのというのは、スケジュール的にはいつになるんでしょうか。
以上です。
○
中野政策企画課長 既に、庁内の各所管につきましては、この協定についての検討を進めてございまして、先ほど申し上げましたような災害対策ですとか、あるいは高齢者の支援あるいは環境の対策に関することなど、さまざまな分野にわたってございます。今後、各所管のほうで直接セブン‐イレブンさんのほうに御協力をお願いする、あるいは政策企画課を通じて本部のほうにお願いするといった形で予定をしてございますが、特に具体的にいつまでこれをやるというような予定は、現在のところは組んでございません。
以上でございます。
○松嶋委員 わかりました。
お話を聞いてて、具体的にまだ決まってないということで、セブン‐イレブンから目黒区に対して協定を締結したいということで、セブン‐イレブンさんがいろいろ商売する中で、目黒区にも貢献したいということでやってるんですけども、目黒区として何か負担になることとか、今、話を聞いてると、セブン‐イレブンさんがいろいろ区に協力して、100%セブン‐イレブンさんが奉仕するような形に私は受け取ったんですけども、区として、じゃ、協定を結んだときに、目黒区として何か負担といいますか、やらなくちゃいけないことといいますか、何か出てくるのか。金銭的なことも含めて、そういうことってあるのかなというのを最後に確認したいと思います。
○
中野政策企画課長 現時点におきましては、具体的にセブン‐イレブンさんのほうから区のほうに、これこれこういうことをしてほしいといった要望については、出てきてございません。こういった活動をすることによって、企業イメージの向上等も1つ狙いとしてあるのかなというふうには考えてございます。具体的にそういうお話があった時点で、対応については考えてまいりたいというふうに思ってございます。
以上でございます。
○佐藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
○須藤委員 協定の概要というところを見ますと、(1)で目的、相互に緊密に連携することにより。この次のところですが、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、とあるんですが、抽象的なことだけ並べておいて、双方の資源と。何年か前から、そういう自分らが何かやれるということを、昔で言えば、資源なんていうのは具体的に何か既にあるものを資源と言ってたんですが、どういう人たちがいるかというのも資源なんて言って。前、納税の金額が非常に高い売れっ子の名司会者がいて、もうけたから港区のほうへ引っ越しちゃいましたけど、ああいうのまで資源なんて言ってて、人を資源と。だから、ここの双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進しなんてありますけども、これは相互に緊密に連携することによりというのは、お互いの資源というもののリストというか、こういうことが目黒区のほうはある。それから向こうのセブン‐イレブンにはこういうものがあるということの、俗に言うすり合わせは当然したんだと思うんですが、それは物すごく量があったんでしょうか。
それとも、連携事項というので、さっきほかの委員も質問してましたが、1から6までありますけども、非常に抽象的なことで、暮らしの安全・安心と。これも必ず安全・安心だということを言うようになってますが、高齢者の支援に関することと。じゃ、何をどう支援するんだというような、そこまではやったんでしょうか、やってないんでしょうか。こういうことを、双方の資源という非常に抽象的なことをお互いに出し合って、その中で、じゃ、どうなんだと。先ほど、ほかの委員も質問してましたが、環境の保全に関することとか何とか、もっともらしいことが並んでるだけで、本当にこれでいいのかいな、というのがあるんですが。これは本当に役に立つのかということで、区民に、こういうことを結んだということが包括連携、包括なんて言い出すと、これは本当に、ちょっと前、ちょっとでもないね、そんな言い方はしなかったのに、何かあれば、今、包括、包括という言い方をしてますが、
包括連携協定締結。だから非常に曖昧なことだけが先行している感じがしますが、どうでしょう。
それとあわせて聞くのは、セブン‐イレブン・ジャパンと、今回のが出てきてるわけですけど、ほかの類似の企業体と、目黒は似たようなことっていう協定は結んでるんでしょうか。それとも、これが一発目なんでしょうか。一発っていうと何だかあれですけど、1回目なんでしょうか。それとも、似たような、株式会社であったり、株式会社ではないところもあるかもしれませんけども、そういう協定を既に結んでいて、それが実際に役に、既に立っているということがあって、セブン‐イレブンのね。だって、ここのところは前はほかのところの会社だからね、景気のよかった。最後におっ潰れちゃったけどもね。だって、この会社だって、わかんないっちゃ、わかんないからね、今。そういうことで、そういうことも決めてるんですか、3つ目のは。企業なんていうのは、前にあの場所にあったところは日本一のところだからね。それで、あっちもやってる、こっちもやってるなんて言ってたら、もう、がたがたがたとぶっ倒れちゃって。田園調布に住んでるから、会社に行くときにあそこの前を通るから、あそこだなんて言って、でけえこと言ってたけど、おっ潰れの会社になって。そしたら、車の会社の社長をやって、ほかの契約した人が、みんなその人が契約したことになっちゃうなんて、女社長が来て、今、ほかの市長をやってますけどね、隣の県の。そういうこともあって、こういうことが本当に区民の役に立つのか。
それとも、セブン‐イレブンとすれば、何かカードもあるよね、あそこ、目黒区とタイアップして出してね。だけど、カードのあれは余りお金は入ってきませんけどね、使ってる人に。僕もあれ持ってるけど。
そんなことで、区民に本当に役に立つのかいな、というので、役に立つんだというようなことが二、三あれば、言っていただければありがたい。
以上です。
○
中野政策企画課長 具体的な連携の事例について、資料のほうの項番2の(3)に掲げてございますが、具体的には資源の部分については、人あるいは店舗というスペースですとか、そういったものを活用していくというイメージかなというふうに考えてございます。
例えば、災害に関することであれば、まだ、これは今後セブン‐イレブンさん側と協議をする必要がございますが、例えばAEDの設置をしていただいたり、街頭消火器の設置場所を提供していただいたり、あるいは高齢者に関することでしたら、先ほど申し上げましたような見守りのネットワークの協力をさらに進めていただく、あるいは環境で申し上げれば、屋内型の喫煙場所の確保ですと、これはなかなかハードルは高いかと思いますけれども、あるいはポスター類の掲示をさせていただく、あるいは選挙関係の啓発への御協力をいただくというような面で、いろいろな協力の分野があるのかなというふうに考えてございますので、セブン‐イレブンさん側と十分詰めて対応してまいりたいというふうに考えてございます。
それから、これまでの協定の他の類似の実績でございますが、28年12月にイオンさんと
包括連携協定を結んでございます。イオンさんの場合については、
WAONカードというカードについて、使った売上の一部を寄附していただくということで、実際、本年の3月には13万円余の寄附をいただいているという状況でございます。また、いろんなイベントを開催したりという実績もございます。
それから、昨年の3月には、これは
包括連携協定という形ではございませんが、目黒区内の郵便局と協定を結んで、地域の見守りあるいは不法投棄の情報提供、道路の陥没等があった場合の情報をいただく、そういったような御協力もいただいてございますので、過去には類似のそういう実績もございます。
以上でございます。
○須藤委員 随分細かくやっているというのが今の説明でわかりました。
特に、今説明のあった見守りネットワークなんていうのは、目黒区に住んでいると、あれは品川、あれしてるんですが、そういうこともあったりして、非常に関心度が高い。見守りをきちんとやってれば、5歳の女の子がああいうかわいそうな目に遭って殺されるということが防御できたのではないかと、今みんなそう思ったりしてるときですから、こういうのが連携項目の中に入っているというのは、なかなか、そういうのを防御しようということでは、いいことだと思ってますが。そういうことで、ぜひ、会社が、気がついたらなくなってたということがないように区にお願い、というのはないけども、決めたことはお互いに守ると。
だから、こういうのは、いいことずくめでで来るに決まってるんだから。株式会社というのは、もうからないことをしちゃいけないんだからね。株主が怒りますよ、そんなことやったら。そういう、相手が会社ですので、非常に厳しく、厳しくというんじゃないけど、そういう意味での提携した相手方を見守る必要があると思いますが、ぜひそれを履行していただきたいということを申し上げて質疑を終わります、僕は。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
○松田委員 消火器の件なんですけれども、消火器はもう街中にあるんですが、実際、一般の区民の方は通り過ぎてても、よく把握してないというケースがあって、町会の役員さんたちは大体わかってると思うんですけれども。そこで質問としては、というのは、コンビニにもあるということがわかれば、コンビニの近くで火災が発生したときに非常に効果的じゃないかと思うんです。
同様に、AEDがついても、AEDのほうは特に、消火器よりも、どこにあるか本当にわからない状況で、コンビニに行けば必ずあるんだという状況がつくれれば、コンビニの近くでそういう体の異変が起きたときに救われる命もあるというふうに考えるんです。
なので、質問としては、あわせて消火器とAEDについて、セブン‐イレブン44店舗に限らず、わかる範囲で結構ですから、全体のコンビニの軒数と設置の件数について、わかる範囲で教えてください。
○
中野政策企画課長 まず、消火器あるいはAEDの設置につきましては、現在、セブン‐イレブンさんのほうと協議を進めている状況ですが、44店舗は店舗数ございますけれども、それぞれ場所、スペースの問題、抱えている環境が異なりますので、個別に協議をした上で、対応が可能なところについては受け入れていただくというような状況になろうかと思います。
それから、ほかのコンビニも含めて、区内でどの程度そういった部分があるかというのは、申しわけありませんが、数的な部分については把握してございません。
以上でございます。
○松田委員 質問の趣旨としては、先ほど申し上げたように、コンビニから離れているところでしたら仕方がないんですけれども、近いところで発生した火災、ぼや、それから体の異変についてはとても効果的だと思いますので、改めて調査をして、ほかのコンビニについても何かしらの働きかけをこれから進めていくべきではないかと考えますけど、いかがでしょうか。
○
中野政策企画課長 委員おっしゃられるように、大変効果的な対応かというふうに考えてございますので、可能な範囲で対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(3)
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの
包括連携協定締結についてを終わります。
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【報告事項】(4)平成29年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況について
――
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○佐藤委員長 続きまして、(4)平成29年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況について報告を受けます。
○酒井広報課長 平成29年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況につきまして報告いたします。
本件は、目黒区情報公開条例第28条、目黒区個人情報保護条例第30条及び目黒区特定個人情報の保護に関する条例第22条の規程に基づき公表するもので、めぐろ区報にも概要を掲載する予定でございます。
まず、情報公開制度の実施状況でございます。
1の(1)開示請求の概要及び決定状況の表をごらんください。こちら、下の合計欄に記載のとおり、25の項目について52件の決定がございました。内訳は、全部開示が21件、部分開示が29件、不存在が2件でございました。合計欄の下の括弧内は28年度の実績で、28年度は82件というものでした。
(2)は、開示請求の所管部局別、請求者区分別、決定状況別の内訳でございます。表の右の端が審査請求の件数で、29年度は2件ございました。審査請求とは、条例に定める救済の手続で、開示等の決定や不作為に関して、決定の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に審査を請求することができるというものです。審査請求を受けた場合は、区は情報公開・個人情報保護審査会に諮問をいたします。
おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
(3)は、部分開示29件の理由の内訳でございます。こちらは、個人生活情報や法人等情報に関するもの、それを理由として部分開示となったものが多くございました。
(4)は、情報の公表状況でございます。情報公開条例第22条の規程により、区の重要な基本計画や主要事業につきましては、請求の有無にかかわらず、公表を行っております。
(5)は、会議の公開状況でございます。
次に、大きい2番、
個人情報保護制度の実施状況でございます。
(1)は、29年度に運用を行ったものについて、条例項目別の件数を記載しております。29年度は、全体で88件でございました。最も件数が多いのが、一番右端の情報公開・個人情報保護審議会で事前に一括承認されたもので、こちらは合計59件でございました。事前一括承認とは、頻繁にある事項をあらかじめ類型化し、審議会の概括的な承認を受けているもので、例といたしましては、国税の調査、それから警察からの照会等が該当いたします。
(2)は、自己情報に関する請求処理件数等でございまして、昨年度は97件の請求に対し、全部開示が42件、部分開示が29件、不開示が1件、不存在25件という決定状況でございました。審査請求は1件ございまして、こちらの審査請求に関する答申書の要約は区のホームページで公表しております。
次に、3ページをごらんください。
(3)の自己情報開示請求の概要及び決定状況でございますが、こちらは先ほどの(2)の内訳となっております。不開示というのが11番にございます。故人の介護保険レセプト情報、介護認定審査会情報の2件のうち1件が不開示でございました。こちら、不開示となった理由でございますが、お亡くなりになった方の個人情報を遺族の方が開示請求したもので、その際に遺族間に意思の対立がないということを確認できる資料が添付されていなかったため、不開示となったものでございます。合計欄の下が28年度の件数で、28年度は65件の開示請求がございました。29年度全体を28年度と比較いたしますと、行政情報の開示の請求が減少し、自己情報の開示の請求が増加しております。それぞれ全体的な増減でございまして、何か明確な理由や原因等、ないか探ったのですが、ちょっとそちらのほうは見つけることができませんでした。ことしも推移等の把握に努めてまいりたいと思います。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 この報告事項は、今年度の区の情報公開・
個人情報保護制度の実施状況についてということなんですけれども、情報公開という観点なんですが、折しも今、国では、大変悲しいことに、公文書の偽造といいますか、書きかえられるなどということが取り沙汰されている中で、やはり情報公開の基本は公文書の適正な管理というところにあると考えます。
実は、昨年、東京都は、いわゆる東京都の情報公開の条例とあわせて、車の両輪として公文書の管理に関する条例を制定しているんですけれども、条例を制定しろということではなく、その中に、やはり公文書の適正な作成と管理が情報公開の本当に基本の基本なのだというところで、今、国で起こっている事件とあわせ持って考えますと、やはり行政の側に公文書の適正な作成であるとか、管理の意識づけということが、非常にやはり今、もう一回見直さなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えているんですが、その点について、区として職員の公文書の適正作成・管理の意識づけについて、どのように考えているのかというところをちょっと伺わせてください。
○大野総務課長 公文書の適正管理ということですので、私のほうから答弁させていただきます。
まず、目黒区の場合には、文書の規程としては、目黒区文書管理規程ということで規程を設けて、適正に文書事務を行うということで行っております。他の市区町村の状況も、大部分のところは、条例ということではなくて、規程を設けて適切に文書管理を行っているところですし、公務員として適切に職務を遂行するのは当然のことですから、もしも同じような文書の偽造、改ざんというようなことが生じたことは、あってはならないわけですけれども、もしもそういうことが起きた場合には、また適切に職務を遂行できなかったという部分で対応が可能だというふうに考えております。
また、一部の区、23区の中でも条例化ということを検討しているところも一部出てきているようではありますので、そういうところの検討状況も把握しながら、新たに対応すべきことがあるのかどうかも把握しながら対応してまいりますということで現在考えております。
以上です。
○河野委員 先ほども申し上げましたとおり、今回の情報公開もそうなんですけれども、基本に公文書の管理があるというところで今お答えいただいたんですが、では職員に対して必要な研修のようなことを今実施しているのかというところだけ、ちょっと教えてください。
○大野総務課長 文書の適切な処理につきましては、例えば新規採用職員に対しては、一律に文書事務の手続について人事課の研修の中で行いますし、また係長に昇任した場合のような昇任研修のときには行っております。そういう形で、日々OJTの形での研修にも励んでいるところです。
以上です。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
○松嶋委員 私からも、ちょっと同じようなあれになるんですけれども、本当に今、公文書の改ざんとかいうのがすごく事件になっている中で、目黒区も大丈夫なのかということがあります。やっぱり官僚のトップと言われているような財務省のところでこういう改ざんがあったと。本当にとんでもない話なんですけども、神戸市でいじめの問題がありまして、そのときも、メモを廃棄したと言ってうそをついていたということがあって、遺族からの求めに対して、実はあったということで、本当はあるのに、廃棄したとか、うそをつくということで、本当に行政としての対応が問われるような事態もありました。だから、国にしろ、地方自治体にしろ、そういう自分の都合の悪いことは隠蔽する、改ざんする、ないものにするというようなことができてしまうことは、そういう意味では、公文書の管理にしても、情報公開の対応にしても、何らかのやっぱり問題があるんだろうなというふうに感じているところなんですけども、きょう、目黒区でもこういう情報公開に関しての報告があったので、聞きたいんですけども、一連のこういうニュースとかを見てても、目黒区は、じゃ、大丈夫なのかということがあります。
さっきの委員の質疑の中でも、文書の管理規程があるとか、条例化の検討もできているということですけども、研修もやってますよということなんですけども、もうちょっと目黒区として、昨今のあれも踏まえながら、危機感を持って、きちっと区民に情報は、自分たちの都合があることであっても公開していくということで、対応をしっかりとっていただきたいなというふうに思っているんですけども、その辺の見解はいかがでしょうか。
○酒井広報課長 情報公開に対するお尋ねですので、広報課のほうからお答えします。
委員おっしゃるとおり、適切な開示が行われているか、隠そうとしたりしないかというお尋ねかと思います。こちらで開示の実施状況ですとか、決定状況、こちらに記載してあるものは、全て各担当の所管から広報課のほうに協議を受けて実施しているものでございます。何か開示できないものがあるのではないかという、そういった御相談、個々の部分は公開していいのか判断に迷うとか、そういった御相談は全て広報課のほうで受け付けて、そもそもの情報公開条例の理念、原則は全部開示だということ、その中で開示できない情報を除いて極力開示という、そうしたことは逐一目を通しておりますので、御懸念もあろうかと思いますが、適正に対応しているという状況でございます。
以上です。
○松嶋委員 開示に関しては、わかりましたし、そういう形で原則全部開示ということでやっていただきたいんですけども、隠蔽とか改ざんとかということで、内部でやっぱり区民の目に触れないところで、ないものにしてしまうとかいうことがあっては本当に困ってしまうので、その辺の行政としての、そういうことができない仕組みづくりといいますか、根拠という、文書管理規程もあるんですけど、もっと踏み込んで、昨今のいろんな事件があるということは、規程しても、それは生きてないということですから、目黒区だって、やっぱりもうちょっとさらに新たな対応というのが必要なんじゃないのかなというふうに思っているんですけども、その辺はいかがでしょうか。
○大野総務課長 ただいまの御質疑に関しましては、まず公益通報者保護制度ということで制度を設けております。まず、公益通報者保護条例を区として条例化しておりまして、区政における不正行為などを予防し、また発見、是正するために、その部分に気がついた職員が第三者機関としての弁護士に通報できるという制度を設けておりますので、もしもそういう不正なことが行われるような場合には、この制度を使って適切に対応することが可能だというふうに認識しております。
以上です。
○松嶋委員 行われた後に、弁護士がいるとか何とかということじゃなくて、それがあってはならないから、行われる前に、隠蔽とか改ざんとかということが内部でそういうことが起こらないような体制はどうなんですかということを聞いたんですけども、もう一度お願いします。
○大野総務課長 その点につきましては、職員として適切に公務を遂行できるかという部分ですので、職員としての倫理規範を適切に保つということで、職員倫理の研修として対応しているところです。
以上です。
○松嶋委員 倫理規程で意識改革とか研修とかというのも大事なんですけども、できないようなルールづくり、仕組みづくりという、条例化の検討というのも一部の他区でというか、自治体でやっているのかもしれないんですけども、区として、そういう一定のルールをつくっていく必要があるんじゃないかなというふうに思ってますが、最後、いかがでしょうか。
○大野総務課長 ただいまの職員倫理に関しましては、また同じように区として職員倫理条例を設けまして、区職員としての行動規範を明らかにして、それを適切に対応できるように進めているところです。
以上です。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(4)平成29年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況についてを終わります。
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【報告事項】(5)目黒区
校長交際費支出損害賠償請求控訴事件の判決について
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○佐藤委員長 続きまして、(5)目黒区
校長交際費支出損害賠償請求控訴事件の判決について報告を求めます。
○大野総務課長 まず、目黒区
校長交際費支出損害賠償請求控訴事件につきまして、この資料に基づきまして御報告申し上げます。
件名等は、資料項番1に記載のとおりで、5月24日に控訴棄却の旨の控訴審判決がなされたところです。
項番2の訴訟の概要ですけれども、一審におきまして、原告は、校長交際費を使って神社等への祭礼奉納金などの名目での48万円余の支出につきましては、政教分離の原則に違反し、不法行為であるにもかかわらず、区長が損害賠償請求権の行使を怠っているということで、当該損害額及び遅延損害金につきまして、区長個人に対して請求を求めたものです。
また、支出命令等を行う立場にあった当時の区職員から返納を受けていることについては、校長自身が返納していないことを理由に、違法である旨、主張しましたが、一審におきましては、原告の主張は認められず、区の主張が認められました。今回の控訴審になったわけですけれども、その際には、一審での請求の趣旨に加えて、各支払いの内容の違法性などについても判断を求めて控訴が行われました。
項番3の今回の控訴審判決の内容でございますが、控訴は棄却するというものです。
(2)番の判断理由としては、アの一審判決を引用した部分につきまして、区の職員が返納しており、損害は既に補填されているので、原告の主張どおりであったとしても、既に損害賠償請求権が消滅したことは明らかであり、被告が損害賠償請求権を行使しなかったとしても違法ではない。また、債務の弁済は第三者であっても原則することができる上に、当時の区職員は、法的または道義的責任を負い得る立場であったので、本件返納を受けることについても違法・無効ではないとされました。
また、控訴審判決で付加された理由として、裁判の判決に際しては、控訴人の請求の当否を導き出すのに必要な限度で判断をすれば足りるので、各支払いの違法性、また過失の有無についても判断をすることは要しないとされました。
また、この控訴審判決に対しましては、5月29日付で上告の手続がなされました。今後につきましては、改めて裁判所の手続に従って対応してまいります。
報告は以上です。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○須藤委員 ここに出てくる、僕が控訴した本人です。一審で。
これはとんでもないあれでね、まともな校長はこんなことやってないんだよ。まともなのは。これ、みんな小学校の校長で、累計で29人いるんだけど、中学校の校長さんは誰もやってない。こんなことは当たり前だよ、そんなの。だって、使途基準には神社仏閣へ支出しちゃいけねえというのがあるんだから。そんなのを無視して現金を払ったやつ、お祭りのときとかね、現金を払った。それも、一回じゃなく何度も払ってるやつがいるの。それから、あとは日本酒の高いの。今、安いのなんか、一升瓶を買ったって2,000円台だってあるよ。それを、2本で1万6,000円とか2万円とか、えらい高級なのを送ったりなんかしてさ。てめえも飲んでるんじゃねえかと、お祝いのときに。それはともかくも。そんなことをしてるやつを、要するに、これは法律の一部の中に、一部の中にね、返しちゃえば、第三者が、だけど、かわいそうなのは区の職員で、ここに書いてありますけど、トータルで5人いるんだっけ。それで、48万で利息がついて55万ぐらいになっちゃって、一番多い人は15万ぐらい払ってますよ、ポケットマネーで。それで、これは区長が取り返そうと思えば、とっくのとうにできてる。それもやってないわけだ、これはな。それだから、一番得しちゃったのが、累計で29人いるんだ、小学校の校長ばっかりが。それが、使途基準でだめだと言われているものを使っちゃって、それで自分も返しはしねえ。返しはしないので、それで今度、管理しなければならない人たちが自主的にって、結果的には自主的にやったんでしょうけれども、それをやって。僕は会って、大変だねなんて言うと、にやにやして、うんうんとうなずいて、僕に同調しちゃまずいと思って、あれしますけども、かわいそうだよ、こんなことをさ。くだらない区長のためにこんなことをやられて。だから、僕はすぐに最高裁の上告の手続をしました。それで、あれは2本立てになってまして、上告受理申し立てというのと2本あわせてやりました。
そしたら、最高裁の前の段階のところから事務手続が来るの。それで、きのうは来てましたよ。説明がずっとあって、これこれこういうのは50日以内にということで出てきまして、それをやりますが。だけど、こんな法律を、民法上あるからといって、そんなことをやらしてたら、悪いやつは、しめしめというので、悪いことをぶっ続けやるぜ、こんなもの。とんでもない話だ。区長だって、自分でというか、取り返そうということをやれば済むのに、やってねえんだから。それで、管理職の、管理職ったって課長さんだよな。課長じゃなく、次長もいるけどもね。その人たちが自主的といったって、やらざるを得ねえからだけど、そんな人は何の関係もないわけよ。
それで、使うときに一々言うのかと、校長は。その担当の。そんなことは言いませんよと。勝手に使っちゃって、それで後で、やれ酒2本に使ったとか、一升瓶の、それと、あとは神社仏閣に現金で支出したとかさ。そういうのをやっちゃいけねえと書いてあるわけだ。だって、憲法上そんなのはいけねえわけだから、政教分離と言ってながら。それを言ってたら僕は2時間でも3時間でもしゃべりますけど、そんなことしてもあれだから、だから、僕は最高裁でやって、最高裁がどう判断するかは最高裁の判断になりますけれども、こんな民法をほったらかしにしといたら、悪いやつは、やったって俺たちは金を取られないぞと。こんな校長はね。それで、取材しようと思ったら、教育長からしゃべるなと言われてますから、しゃべれませんなんて言ってさ。そんなの校長じゃねえだろ、そんなのね。とんでもない話だ。
それと、教育長はどこかで講演を頼まれて行って、私たちは勝ちましたとかなんて言って。勝ったんじゃねえだろ。こんな法律が今存在している、そのものがおかしいでしょ。目黒区としては、ちゃんと使途基準、こういうことは使っちゃいけませんよということで決めているのに、それを無視して、やれ酒だ、現金だというのを神社仏閣にやってながら、民法上、区が損しないことになったんだから、区としては、これは払わなくたっていいんだと。何だと。
そんな法律がまかり通ってるのは、この間のあれだよ、みんな勝手に直しちゃって、あれが懲役行かねえなんていうのは、そうじゃなく、まだあれの夫婦がこの間、出るのに金を払ったんだよね、何千万円か何か。あれは返ってくるんだけどね、あれだから。だけど、あれのほうがまともな顔をしてたよ。だけど、あれも詐欺みたいなことをやろうとして、今ね。だけど、7カ月か8カ月入ってたわけだけど、そんなことで改ざんした連中はあれで。そしたら、この間は、この次の目黒区の職員の懲戒処分、セクハラだと。セクハラやって、触らせろとか何しろとか、あんなことまでやり尽くしたやつが、それでやめて5,000万円か何か退職金までもらって、あれだって法律上決まってれば、そんなことした野郎が金をもらってやめてるなんていうのと似てるでしょう、これだって。
区長がこういうことをしちゃいけませんよと言っている。使途基準で使っちゃいけませんよという基準に該当するのに、そうじゃなく、民法では、そういう金が入っちゃって地方公共団体が損はしないからと。そんな法律を野放しにしておくのはとんでもないだろう。ということで、僕は最高裁で上告の手続と、今、上告受理申し立てというのと2本立てにして、別の理由書を書くんだけど、そういうのがね。闘わなきゃなんないよ、こんなのさ。悪い、とんでもねえ校長が勝手なことをしやがってさ。言葉は悪く言うよ。しやがってだよ、これは。そんなことやって何のあれもねえでさ。だから、それで闘いますけど、だから、これは決して終わりじゃないから。
そういうことで、僕のあれは、別に答えるあれはないでしょう。この間なんか、これは係争中のことだから何も言えませんなんて言ってたけど。だから、言う立場にねえんだから。
○佐藤委員長 須藤委員、質疑をお願いします。
○須藤委員 そうだよ。だから、言うだけ言っとかないと、こんなのとんでもねえ話だから。
以上です。本当だよ。答弁したけりゃ、どうぞ。
○佐藤委員長 答弁ありますか。
○青木区長 答弁したければどうぞということなので、私は個人的に訴えられている立場でございますので、重ねて申し上げますが、今、委員からもお話がありましたように、上告中という対応がなされているということでございますので、私としては、質疑ということでございますけれども、委員長には、こういった状況ですから、答弁は控えさせていただきたいということを申し上げたいと思います。
それから、教育長が勝ったという表現を今されましたが、裁判というのは、一般的に勝訴、敗訴という言葉があって、勝つ負けるという言葉がついてございますので、通常的に、これは一般論として申し上げたいんですが、裁判に勝った場合、勝った、裁判に負けたということを使うということは特段おかしいことではないと思います。
(「そんなこと言ってるんじゃねえだろ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 先ほど教育長が勝ったと言ったということ……
(「そんなこと言ってるけど、まだ結論が出てねえって言ったんだよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 ですから、第一審でのときを踏まえて言えば、通常的に勝った負けたということは言えるというふうに……
(「一審じゃないよ。高裁まで行ってるんだよ、高裁まで。よく読めよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 当時は、だから、高裁ではなかったというふうに私は承知をしております。
(「よく読めよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 いずれにしても、裁判では勝った負けたということを使うということは、特段……
(「そんなこと言ってるんじゃねえだろ。耳かっぽじって、よく聞けよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 おかしいことではないというふうに私は申し上げておきたいというふうに思います。
以上でございます。
(「そんなこと言ってるんじゃねえだろ」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 では、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 では、ないようですので、(5)目黒区……
(発言する者あり)
○佐藤委員長 私語を慎んでください。(5)目黒区
校長交際費支出損害賠償請求控訴事件の判決についてを終わります。
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【報告事項】(6)事故処理結果について
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○佐藤委員長 続きまして、(6)事故処理結果について報告を受けます。
○大野総務課長 では、次に、清掃車による軽ワゴン車への追突事故につきまして御報告を申し上げます。
この事故につきましては、先月、5月9日の本
企画総務委員会に事故発生として御報告はしておりましたが、物的損害部分につきまして、相手方と示談が成立しましたので、その処理結果を御報告するものです。
事故の発生日時、場所等は、こちらの資料、項番2以降に記載のとおり、ことし4月4日の午後2時ぐらいに環状7号線の南二丁目の南交差点の付近での事故でございました。相手方は、運転手のA氏と同乗のB氏のお二人です。相手方の損害としては、自動車の後部窓ガラスと車体後部の破損、また運転手A氏には首の痛みと頭痛、同乗のB氏は首と腰の痛みということです。区側の損害としては、車の物損部分のみでございました。
改めて、項番7の事故の状況ですけれども、不燃ごみを京浜島の不燃ごみ処理センターに搬出する途中、環状7号線で南二丁目の交差点が渋滞しておりましたので、前車に続いて停車したところ、また渋滞が動き出しましたから、前車に続いて清掃車を発進させましたが、助手席に置いていた地図を見たために、発進後すぐに停車した前車に気づくのがおくれ、追突したものです。
まず、同乗のB氏が首と腰の痛みを訴えたために、救急車で近くの病院に搬送されましたが、当日のうちに帰宅されました。運転手のA氏につきましては、翌朝に首の痛みと頭痛を覚えたために、同乗のB氏が搬送された病院にみずから受診をされました。現在、お二人は居住地に近い医療機関で、なお通院中ではございます。現在の状況としては、まだ、いわゆるむち打ちとして首の痛みなどが引き続いていらっしゃるということではございます。
8番の事故処理ですけれども、今回の事故につきましては区側に過失がありますので、相手方の修理代及び修理期間中における代車代として損害賠償金53万円余を支払うことで合意が成立し、示談を結んだところです。人的損害部分につきましては、引き続き通院中でございますので、相手方と交渉し、早期の解決を目指してまいります。
今回の損害賠償金53万円余の支出につきましては、区長の専決処分に該当しておりますので、今後の定例会において報告を行うところです。
以上です。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(6)事故処理結果についてを終わります。
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【報告事項】(7)目黒区
中目黒スクエア付帯駐車場の臨時休業について
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○佐藤委員長 続きまして、(7)目黒区
中目黒スクエア付帯駐車場の臨時休業について報告を受けます。
○香川
人権政策課長 それでは、目黒区
中目黒スクエア付帯駐車場の臨時休業について御説明申し上げます。
本件は、中目黒スクエアに付帯して設置しております駐車場について、工事に伴いまして臨時休業するというものでございます。
休業する期間につきましては、項番2のとおり、平成30年8月21日から平成30年9月12日までを予定してございます。こちら、現在、契約の締結の手続などを進めておりますので、万一の契約の不調などに伴いまして、工期に影響を及ぼすということがございましたら、また改めて情報提供させていただきたいと思います。
工事の内容についてでございますが、項番3のとおり、駐車場出入口前の床タイルにつきまして、経年劣化に伴い破損をして、現在、強力な粘着テープなどで補強している状況でございます。その床タイルを剥がしまして、防滑性の高い塗床仕様に改修する工事を行うものでございます。
周知方法につきましては、6月15日に告示を行いまして、あとはめぐろ区報6月15日号、こちらを予定してございます。あとホームページ、館内の掲示等により周知してまいりたいと思います。
説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(7)目黒区
中目黒スクエア付帯駐車場の臨時休業についてを終わります。
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【報告事項】(8)職員の懲戒処分について
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○佐藤委員長 続きまして、(8)職員の懲戒処分について報告を受けます。
○塚本人事課長 それでは、職員の懲戒処分を行いましたので、御報告をさせていただきます。
このたびの処分につきましては、資料に記載のとおり、セクシュアル・ハラスメント事件に係るものでございまして、本事件の発生年月日につきましては、項番1に記載のとおり、平成30年4月6日でございます。
被処分者につきましては、一般職員で男性26歳でございます。
事件の概要につきましては、項番3に記載いたしておりますが、被害に遭われた女性を含めた知り合い数人での飲食後に、女性がお酒に酔って気分が悪くなったことから、男性職員が女性を送ってまいりまして、その際、女性の自宅最寄り駅でキスをするなどのセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ったものでございます。被害に遭われた女性や今回飲食をともにされた方々につきましては、男性職員が派遣されていた他の団体の職員でございまして、女性が帰宅途中に酔って気分が悪くなったことを心配した男性職員が帰宅に付き添ったものでございます。しかしながら、帰宅中の電車の中で男性職員の肩に寄りかからせるように体を抱き寄せたり、自宅最寄り駅でキス行為を行うなど、酩酊状態にある女性が断ることのできない中でそのような行動をとったことに関しまして、被害に遭われた女性の人権を著しく傷つけるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為ということで、停職10日間の懲戒処分といたしたものでございます。
項番4の処分年月日につきましては、6月1日に発令を行っておりまして、翌日の6月2日から11日までの10日間出勤停止にいたしております。
なお、今回の事故に伴いまして、処分と同日に、総務部長名で各部局長に対して、職員の服務規律の遵守と違反事故の再発防止について通知を行いまして、改めて全職員に対して注意喚起を行っているところでございます。
最後になりますが、私どもといたしましては、本日の御報告で被害に遭われた女性が特定されることを懸念しておりまして、女性の方に関するお尋ね等に関しましては、プライバシーの保護の観点等から、お答えを控えさせていただく場合もございますが、御理解を賜れればというふうに考えてございます。
簡単ですが、私からの説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わったところでございますが、ただいま最後に説明があったとおり、被害に遭われた女性に関してですが、御質問内容によっては個人が特定されるおそれもあるかなと思います。今回の報告は、あくまで職員の懲戒処分の実施に関するものであると。そのような観点と、個人のプライバシー保護についてということを委員の皆さんにあわせて配慮をしていただきたいと存じます。
それでは、質疑を受けます。
○河野委員 大変残念な事件であったと思います。セクシュアル・ハラスメントということで、ハラスメントというのは嫌がらせであるとか、いじめであるとかという意味があるんだと思うんですが、このセクシュアル・ハラスメントあるいはパワハラ、モラハラ、いろいろ今ハラスメントがある中で、本人、要するに行為をしているほうではなく、受け取る側が不快であれば、不快に感じる、あるいは恐怖を感じるとかということであれば、ハラスメントに該当するんだということで、先日、セクハラ罪はないんだというような発言がありましたが、内容によっては刑事責任を追及できるような場合もあって、傷害であったり、名誉棄損であったり、侮辱罪であったり、強制わいせつなんていうふうになっていく場合もあるんですが、区としては、2007年4月の改正男女雇用機会均等法の中で、事業者がハラスメントの防止をしていかなければいけない、セクシュアル・ハラスメントですね。職場でしていかなければいけないという立場にあるんだと思いますが、今回、この内容を見てまして、まずこの内容に関して、相手の方は非常に不快だったり、恐怖を感じたから、お訴えになったんだと思うんですが、御本人は自分のセクハラ行為を認定されたのかというのをちょっと1点。
それから、2点目は、懲戒処分の停職10日間という処分なんですけれども、区が、そうすると、これはセクハラだというふうに認定に至った認定要件、今後のこともあると思うんですが、認定要件は何なのかというか、どういうことなのかというのを1点。
それから、先ほども申し上げましたとおり、職場の義務として、職員に対して研修等を行って告知に努めていかなければいけないという立場に、区はあると思うんですが、セクハラの研修なんかを、男性に対してももちろんそうなんですが、逆セクハラというのもあるので、いろいろな立場があると思うんですが、女性に対しても、例えばそれを受け流すだけじゃなくて、やはり不快であると感じたらば、それをちゃんと何らかの形で相手なり職場に意思表示をしていくということも大変重要になってくると思うので、そういうことの研修をしているのかというのを伺いたいと思います。
以上です。
○塚本人事課長 それでは、3点にわたる御質問に順次お答えをさせていただきたいと思います。
まず、1点目の被害に遭われた女性がセクハラの認定をされていたのかということにつき……
(「いや、本人」と呼ぶ者あり)
○塚本人事課長 本人というのは、男性職員のことでしょうか。失礼しました。
(「いいですか」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 いいですよ。言い直してください。
○河野委員 済みません。女性ではなく、加害者となった男性が最終的にということでお願いします。
○塚本人事課長 大変失礼いたしました。
それでは、1点目の御質問についてですけれども、今回、事案が発生した後、男性職員につきましては私どものほうで事情聴取を行っておりまして、その当日の行動ですとか、事実であったかどうかの事実確認を行っております。その中で、男性職員としましても、当然こうした行為については適切ではなかった、非常に相手に対して傷つける行為であった、軽率な行為であったという反省の話は聞いておりますので、本人としては、こういった事件についてしっかりと自覚をしたというふうに考えております。
それから、2点目の今回のセクハラに認定した要件ということでございますが、先ほど御説明をさせていただきましたように、女性を送っていく最中の電車の中で、女性が酩酊状態になっている中で自分の肩に寄りかからせるような行為をしているとか、それから女性の自宅最寄り駅でキスをして、これは同意がなくということだというふうに考えておりますけれども、そういった行為自体が既に相手に対して不快な思いをさせているということを踏まえての認定というふうに考えております。
それから、セクハラ研修に関してでございますけれども、委員御指摘のように、男性から女性に対してだけではなく、逆というケースも当然あろうかと思いますので、セクハラ研修に関しましては、新規採用職員が入庁した段階で新人研修という中でセクハラについても取り上げておりますけれども、この中でセクハラ行為というのは決して許されるものではないという話をするとともに、当然、そういった被害を受ける、そういった問題を見たり聞いたりした場合には即相談をする、上司なり周りの職員に対して相談なり話をするというようなことについては、しっかりと研修の中でも話をしているところでございます。
以上でございます。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
○須藤委員 僕は、一般質問の通告書をもう既に出してあるんですが、この件を取り上げてありますが、これは非常におかしいなというふうに思ったの。これは6月1日付で区役所で働いている職員全員に、A4版の紙1枚に書いて、セクハラ、で、現物を僕は見てませんが、こういうことがあったということが耳に入りましたので、それでいろいろ話を聞いたところ、その文書の見出し、タイトルに相当することは、服務規律の遵守と違反事故の再発防止についてという、こういう趣旨が書かれていたと。その文書が配られたと。その内容は、これは見てそれを書き写したわけじゃないですから、全く正しいとは言えませんが、内容については、区職員が女性を送って帰る際にセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行う事件が発生しましたという旨のことが書かれてあったと。
セクシュアル・ハラスメントとは、これは僕の解釈ですが、性的に嫌がらせることであると。これは英語そのものですよね。セクシュアル、性的なと、ハラスメントというのは嫌がらせをすることだよね。これは非常に、はやっちゃってというのは変だけども、だから、さっきも事例として、高級な公務員が女性のジャーナリストというか、テレビ局のそういう担当の人を呼び出して、いろいろわいせつなことを自分のほうから言ったということがあって、最終的にはやめざるを得なくなった。当たり前だよね、そんなことをやってるんだから。ということがあったりしましたけれども、セクシュアル・ハラスメントに該当する事件が発生しましたというのを文書にして配ったということなんですが、内容は、若い女性を家まで送るように見せかけてと。これはさっき、職員の懲戒処分についての事件の概要のところに出ているのと、僕が何人かの人にどんな内容だったのかということで伺ったところとほとんどダブっているということで、これは昔から言う送りオオカミというのがあって、僕は小学校というか、中学校のときから送りオオカミというのを知ってました。ところが、検索してみると、岩波の広辞苑にはこれはないんだって。それで、僕がここから引用して使ったのは、三省堂の大辞林、大きい辞書の辞に林と書いて大辞林の第3版には、送りオオカミのところ、若い女性に親切そうに家まで送ると見せかけて、すきがあれば乱暴しようとたくらむ男というふうに大辞林は定義してあるんですね。そういうことがあった。それから、目黒区で起きたことも、これを見ると、女性を含めた数人の知り合いと飲食後、酒に酔って体調不良の女性を送って行った際に、女性の自宅最寄り駅においてキスをするなどセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った。該当するというか、そのものだよね、嫌がらせの。
そういうことがあったというので、僕は、ここの後はぜひ聞いておきたいんですけど、職員に何でこの文書を配ったのかと。その文書には、それを見た人によれば、僕は区長名だと思ったの。区長は、何かあれば、私が責任者ですと、すぐ言うよ。じゃ、責任をちゃんといろいろとってるのかというと、とってなさそうなのもあるし、言葉とすりゃ、私は責任者だというのは、私は偉いんだというのと同意語で言ってるんでしょうけれども、だけども、これは区長名で配るんならともかくも、そうじゃない。配られた文書は総務部長と書かれてあったと。今、関根さんでしょう。関根義孝さんか。これがそうでしょ。普通だったら区長名でいくところを、なぜかこんなんなってるわけだから、ここから聞きますよ。
だから、ここから質問ね。そういうことがあって、それで性的な、区職員は停職10日間とさっき説明がありましたから、ダブったことは言いません。これは目黒区の最高決定機関という政策決定会議だよね。僕はあそこで決めるんだと思ったら、あそこはもう決まってるんだよね。僕は前にほぼ1年間に近いあれの議事録をずっと入手して読んだことがありますが、だんだんだんだん議事録が薄くなっちゃって、薄くって、中身がね。ただ報告してるだけで、あそこでのやりとりもほとんどないで。だから、今回のを見に行ったら、まだできてないわけだ、新し過ぎてね。そういうことで、見られなかったんですけど、議事録では。だから、ここまで、だから、こういうの。
それからあと、青木区長になってから現在までの懲戒処分のリスト。これは平成16年から29年、新しいのは、これなんかが入るわけだな、30年になってから。それで表がずっとありまして、この中で、目黒区のは本当にみっともないぐらい、盗撮、盗んで撮った。前に、中学校の体操のときの着がえる、あそこのとこにビデオを仕掛けてたやつもいたんだよな、職員で。そんなことから始まって、この中にはあれも出てきますよ、早い段階でセクハラ、セクシュアル・ハラスメントと。だから、目黒区は随分、平成21年、だから今からもう9年前、10年前、非常勤職員に対するセクハラ行為というので、これは処分で停職2カ月間を受けてますが、21年12月28日。これ以外にも7つあったんだ。盗撮行為でしょ。それから、痴漢行為、これは神奈川県の条例違反の。それから、その次の都条例違反の痴漢行為。それから、次には平成21年10月13日、盗撮行為、これは神奈川県条例違反。これをダブってやったのがいたから、区の職員で。そういうので、その後、20年4月20日、都条例違反の痴漢行為。もう、そんなことばっかり出てくるんだ、これは。だから、特別区の23区内でこういう破廉恥、わいせつというものの事件は目黒区が一番多いというふうに言われたこともあったと。ほかのがもっと多くたっていいんだよね。人口だの、それからそこで働いている職員なんかはもっともっと多いわけだから。だけど、そういうのに構わず、もう断トツよ。断トツというか、表にしないところもあるけども、こういうことをもう起こさせまいというあれには、本当、懲戒免職リストというので、こういうのをやってくれたほうがいいよ。さもなければ、何も出てこねえんだから。生活保護を受けてる人、最初二十何万円だけ発表して、ばんばんばんばんふえて、440万円余りいった。途中から報告しねえんだから、目黒区は。全部決まったところでやりますなんて。そういうところだ。これはきちんと、悪いことをしたやつは悪いことをしたと、停職になったんだというのをきちんと記録として、あったというのは、宝といったら変だけど、非常に貴重なものですよ、これ。こんなことが頻繁に起きていて、何かあれば再発防止、再発防止と言ってるけど、再発防止と唱えてるだけで再発防止できりゃ、悪いことばっかりするやつはいないぜ。特に、目黒区の場合にはいっぱいある。
だから、ここから聞きますよ。まず、なぜ職員全体、と思われるんですが、僕は職員じゃないけども、何でこんなことを急に配ったんだと。それも区長名ではなく、総務部長名でなぜやったんだと。そこにはどんなことが書かれていたのか。要するに、そういうことだね。事件を起こさないようにということなんでしょう。だけど、この表を見りゃわかるように、後でじっくり見てくださいよ、これ。僕は、一般、もうそっちに行ってるでしょうけども、通告書のあれに、コピーしてくっつけておきましたから。それと、区長じゃなくて、何で総務部長、関根さんの名前でこの文書を配ったのか。
それからあと、きょうわかりましたけど、どんなセクハラ行為だったのか、前のとき、書いてないんだな。今回だって、簡単にはわかった。酒に酔って体調不良の女性を送って行った際に、女性の自宅最寄りの駅においてキスをするなど、セクシュアル・ハラスメントに該当すると。該当するもしないも、もう典型的なあれだ。嫌がるのをやったわけだから。
そういうことで、まず聞いておきたいのは、なぜ文書にしたのか。
それから、それは職員に、だけど今度、職員の場合には臨時で働いている人もいるよね。だけど、聞いた限りでは、それには入ってないで、職員だと。それは位を問わず、偉い人から、偉くないといったら変ですけども、職員全部に渡したと。これは大変な数だよね、職員は。2,000名ぐらいいるんでしょ。よく、職員というと臨時の人を入れないで少なく少なくやってるけれども、大変な数をやった。それで、僕は1人で会派を組まずやっていて、何のあれもありませんよ。だけど、こういうことだから、すぐその日に、何か配ったよ、セクハラがあったよと。えっ、そうかいと。今、セクハラというのは本当にホットなニュースだからな。そういうことであって、情報収集してみると、今申し上げたようなことがわかったわけですね。それで、再発防止ということで、それにつなげていこうということなんでしょうけれども、それは、区長名でもない。だから、ここで聞いておきたいのは、なぜ区長名でやらずに総務部長名でやったのか。総務部長がそれの担当というか、それをやる仕事の人だからといえば、それだけど、何かありゃ区長は、さっき言ったように、うなずいてるけど、私が責任者ですと。私が責任者、それにはもってこいのあれじゃない。それで、こういうことの再発防止を、起こさないように。すぐ再発防止と言うけど、再発防止と言うなら、これをじっくり見てくださいよ。青木さんになってから、これだけのことが起きてる。わいせつ、それから、そういうことだけピックアップしても、ちゃんとセクハラ行為なんて入ってますよ。だから、再発防止と言うけど、どんな計画があって言ってるんだと。しょっちゅう再発防止と言うよね。これは今は言いませんけど、440万円のあれだって、やっとこの間決着がついたというか、まだ終わってはいないよな、法的には。
そういうことがあるんですが、だから、これをまずもう一回、もう一回というか、聞いておきたいのは、なぜこれを配ったのか、2,000枚近く。それが1つ。
区長名でない。最高責任者であるのに区長じゃない。
それからあとは、曖昧で配られたのは、きょうのははっきり出てきてるよ、セクハラに該当するだ何だって非常に遠回しの言い方してるけど、そんなのは典型的なセクハラじゃないか。
○佐藤委員長 須藤委員、まとめていただいて。
○須藤委員 はい、以上です。だから、それを答えてください。
○青木区長 なぜ区長じゃないのかということなので、私からお答えしたいのと、それから内容についてですが、総務部長名でお出しをしたということは御指摘のとおりでございます。
私どもは、文書の配信者についての基本的な考え方をルール化、を既にしてございまして、例えば停職の場合は総務部長ということにさせていただいております。その他、副区長であったり、当然、区長である私が出すという場合もございます。一つはルール化されているということで、今回停職ということですので、そのルールに従って総務部長から出させていただいているという、根拠はそういうことでございます。例えば、11月2日、やはり今お話があった、当時、生活福祉課に所属していた職員の不祥事については、これは私の名前で出させていただいております。これはなぜかと申し上げますと、この時点ではまだ処罰等は決定はしてございませんが、懲戒処分の指針に基づけば、当然この職員は私としては免職がしかるべきだという認識を持ってございましたので、これは私から、私の名前で出させていただいたということでございます。そういった根拠でございます。
ただ、じゃ、職員の名前、総務部長の名前で出したから、それで私はいいやということではございませんで、6月1日のこの時点で私からは3点と申し上げたらいいかと思いますが、当然、今回の事件の大きな、これは先ほど課長からも申し上げましたけれども、人格権、人権の侵害だという、あってはならない、特に私ども、憲法、法律、特に私ども目黒区では人権、平和の尊重を理念としている区として、あってはならないことだということ。それから当然、任命権者として私に大きな責任がある。私の責任のとり方としては、これはまた必要があれば、もうちょっとお答え申し上げますけれども、今後、幹部職員、一般職員等、きちんと特に倫理に向けた研修、既に昨年の12月につくっております再発防止策にそういったことも記載をされてございますので、しっかりとそういったことを区として対応していく、それが私の責任のとり方だということを言っております。
こういったことも踏まえて、文書は総務部長の名前で行っております。それは今申し上げたルール化で行っておりますけれども、ぜひ今私がここで述べたことを、文書だけではなくて、直接、私ども行政の職場単位は係長でありますから、ぜひ係長の言葉として、私の言葉として係長にきちんと、総務部長の文書は文書で、あわせて、それをきちんと私の声として、また係長の声としてきちんと伝えてほしいといったことも、政策決定会議、これは臨時の政策決定会議でありましたけれども、政策決定会議のメンバーに指示をしたということでございます。ですから、確かに、委員御指摘のように総務部長名ではあります。それはルール化に従って、そうさせてもらいましたが、あわせて直接私がこの件について語っていると。これは全員に直接語れませんので、今言ったような、それぞれの所管を通じて係長に最終的にお願いをするという指示をさせていただいたということでございます。
それから、内容については、これも先ほど課長、それから今、委員長に冒頭仕切っていただいたように、詳細はやはり二次被害ということも当然懸念をするということでございますので、書きぶりとしては、今ここにお出しした文書がございます。なければ、委員おわかりでなければ全文読み上げても結構でございますけれども、余り詳細に書きますと、やはり二次被害ということも懸念をし、そういうこともあったので、先ほど冒頭お願いもしていることはありますので、そういったことも踏まえた内容になっている。さらに、多くの職員に伝える内容でありますので、いろいろな面でやはり配慮を、これ以上の御迷惑をかけてはいけない、そういった配慮を、当然私が最終的に文書は見ておりますので、私の判断で総務部長にそういったことを指示し、こういった内容になっているということでございます。
以上でございます。
(「何を言ってるんだかよくわからないよ」と呼ぶ者あり)
○塚本人事課長 そのほかの御質問について私のほうからお答えさせていただきます。
まず、1点目のなぜ全職員に文書を配付したかということでございますけれども、懲戒処分を行った際には、やはり職員に対して服務規律の確保、遵守といったものを改めてしっかり伝える必要があること、それから違反事故についても、当然、再発防止に向けて全職員がしっかりと自覚を持って行動することをしっかり伝える必要があるといった観点からも、懲戒処分を行うたびに、こういった服務確保の通知を出しております。こちらは紙で全職員に配るということではなくて、各課各係宛てにこういった通知をメール等で送ったものを周知を図るようにといったところでございます。
それから、最後、5点目になるかと思いますけれども、再発防止に関する計画ということでございますけれども、今年度、職員の倫理意識の向上を図るために、一人一人が自覚を持って倫理意識について考え、行動するといったことに寄与するために、係単位になりますけれども、職場での倫理ミーティングというものを新たに取り組んでいく予定でございます。それに当たりまして、まず管理職層、それから係長級職員に対して、そういった取り組みを行っていくに当たっての公務員の倫理研修を行っているところでございます。それから、この後、7月から8月にかけてになってまいりますけれども、特別研修といたしまして、一般職員を対象に、やはり公務員倫理に関する研修を行ってまいりたいと思っております。
先ほどの倫理ミーティングということですが、今、予定しているのは12月くらいからというところで考えておりますけれども、そういった取り組みを行っていく中で、一人一人が職員倫理、公務員倫理というものをしっかり意識して、考え、行動できるように、そういった取り組みを進めてまいりたいというところで今、進めているところでございます。
以上でございます。
○須藤委員 区長の、さっき説明聞いてて、ルール化されてるとか何とかって、そんなこと、ルール化されてるから私がしゃべらなかったとか、そんなの理由にならないよ、そんなの。そんなの、ルールったって、遵守しなきゃなんねえという話じゃないんだから。そういうのが起きて、区長の言葉で、もしそれが……
(「だから、私の言葉でしゃべったんですよ」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 やりとりしないでください。須藤委員、続けてください。
○須藤委員 しゃべってねえだろう、そんなの。何を言ってるんだ。都合のいいときだけ隠れやがってさ。そんなことを言うんなら言ってやるよ。
再発防止だ何だって言ってるけど、都合のいいときだけ何とか言ってて、そんなことで。それで12月に起きたから11月2日だって、それだってまともにやってねえじゃない。1回目のだけ報告して、後はね。これを今全部言ったら時間がなくなるから、あれだけど、再発防止で案が出たっていったら、何だといったら、検討する、検討するって何回も出てくるだけで、そんなのは施策でも政策でも何でもないだろ。それはまた別のことだから、別のところでやるけれども。
それで、区議会には正式に報告しなかったようだな。僕らは無所属で会派も組まず、そのほうがいいということでやってるんで。ほかにもごく簡単に言ってきただけで、何が何だかわからなかったと言っている、会派を組んでいる人が、どうなんだ、あれはということで、僕とちょっと話し合ったときにはそういうふうに言ってました。あれじゃ何もわからねえと。そんなことで、だって、議員には言ってないとすると、議員というのは、選挙があって、区民が、この人、こいつだ、ああだということで、それの代表として出てきてるわけだよね。そこに何の一言も言わないで、それで係長の声で言ってくれればとかさ。そんなことじゃないだろ。こういうことが起きて、即、知ってもらおうと。こんなことをやっちゃ困るぜということで、防止をしよう、やめさせようということならば、早く、なおかつ、よくあるでしょ。きょうもそうでしょ。ここで発表したから、あとは新聞、テレビに発表するとかしねえとか言うけども、しといたほうがいいよ、こんなのは。隠れて。自慢できる話じゃないよ、それは。だけど、区長がやれと言ってやったわけでもないし、そんなものを隠しているというのがおかしいんだ。隠したことがないというんならば、何で議会のほうにきちんと、その日にだよ。一部にはしたかもしれないけど、俺たちには来てねえから、そんな話はね。ということで。じゃ、何で再発防止だ何だって、あの中には書いてあったそうだけれども、どの程度書いてあったか知らないけど、こっちはもらってねえんだから、それをさ。
そういうことで、だから、さっきも自分の声ではなく係長から言ってもらいたいとか、そうじゃなく、あなたはそのためにいっぱいの月給をもらってるんだよ、係長よりは。そういうことで責任を負ってるわけだから、こういうことが起きたら、先頭に立って、何がルールがあるだよ。こんなもの、ルールを破ったからどうってもんじゃないでしょ。起きた。だって、きょうのここまでで幾日たってる、これが起きてから。そんなことやっといて再発防止だ何だっていうんでさ。
もうこれ以上やったって意味ねえし、今度、僕は一般質問でやるから、繰り返し同じことをやったってしようがないから、ここでやめとくけど、じゃ、簡単に1つだけ言う。何で議会に言わなかったんだ、あの日に。
○青木区長 議会への対応でございますけれども、懲戒処分に関する議会への報告というのが平成13年に定められてございます。これについては、私のほうから議長、副議長、所管委員長、議運のメンバーもかな。ちょっと正確に申し上げますけれども、既にそういったルールに従って、議会への報告には御報告をさせていただき、これは当然、所管は
企画総務委員会でございますから、これは直近の
企画総務委員会に報告をするということで、きょう報告をさせていただいているということですので、議会に報告してないではないかということでいえば……
(「してないよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 ルールに、議会への報告という考え方がまとめられておりまして、それにのっとって、まずは対応は、議長を含めて、させて……
(「そんなの理由にならない。議会にと言ってるんだから」と呼ぶ者あり)
○青木区長 してございます。それは議会ですから、議会にしてございます。
もう一つのルールは、直近の所管委員会にするということになってございますので……
(「そんなの、なってたって理由にならない。起きたんだから」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 お答えを続けてください。
○青木区長 起きたから、すぐ報告をし、そして、きょう、直近の
企画総務委員会にしているということでございますので、これは特段何か遅く今やっているということでなくて、きょう
企画総務委員会が開かれてございますので、きょうは、ですから、事件が起きた後の直近でございますから、きょう委員会報告をしているということは……
(「いや、理由にならないよ」と呼ぶ者あり)
○青木区長 理由になるとかならないじゃなくて、ルール化で今お話をして……
(「そんなルールなんかないよ。そんなルールはあるのか」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 続けてください。
○青木区長 そういうルールがおかしいなら、また、どうぞ須藤委員から訂正してください。今あるルールに従っているということをぜひぜひ御理解をいただければというふうに思います。
(「そんなルールはないよ、今」と呼ぶ者あり)
○青木区長 ルールはあるんですよ。だから、やってるんですよ。
○須藤委員 じゃ、今言ってたのは間違いないか、委員長。区長が言ってたとおりか。議会にはちゃんと言ったと。
○佐藤委員長 では、委員長に質問ということでありますが、報告を、ちょっと日時は調べてないのでわからないですけれども、議長、副議長、そして委員長、副委員長にということで、こういった案件がありましたということで報告は受けてます。
○須藤委員 それは決めてあるルールどおりなのか、それは。
○佐藤委員長 私の認識としては、ルールというものを改めて文章で見たことはないので、それに関してはちょっと調べさせていただきたい。ルールという点であれば。
(「そうだよ、それは」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 私に関しては、お答えは以上です。
では、須藤委員、質問があれば。
○須藤委員 もう、答えなくたっていいよ。そんな勝手なこと言ってさ。だけど、これ以上言ったってしようがねえだろ、わからないんだから。
○佐藤委員長 では、須藤委員の質疑を終わりまして、ほかにございますか。
○松嶋委員 セクハラ問題の一番の本質は、やっぱり一人一人の個人の尊厳がいかに大事にされてるかということで、憲法にも規定されてるように一人一人の人格、人権、それから個人の尊厳がないがしろにされてるのが、こういうハラスメントの事件だというふうに私は認識しています。だから、今回こういうことが起こったというのは非常に残念で、目黒区としてはやっぱり、さっきも区長がおっしゃいましたけども、憲法に基づき、そして区民に対して人権問題、セクハラの問題も含めて、男女平等・共同参画を計画し、そして区民に啓発をする立場ですから、公務員がこういうことを行ってしまったということについては、本当に重大な問題だなというふうに私は思っています。だから、再発防止については、さっきもありました研修を行うとかいうことであると思うんですけども、しっかりその辺もやっていただいて、職員一人一人がやっぱり人権意識を高めていただいて、こういうことを二度とないようにということをしていただきたいと思います。
やっぱりこういうセクハラ問題、今本当に話題になっているのは、女性の皆さんが今までは我慢してたけれども、MeToo運動とかいうことで、私もこういう被害を受けたし、こういう苦労をしたしということで女性の皆さんが声を上げてきた。勇気を持って声を上げるということで可視化されてきたということで、それに対して、また多くの女性の皆さん、男性の皆さんが共感をして、こういう大きな運動になっているんだなというふうに私は思ってるんですけども、目黒区もそういう今の世論の動きとかセクハラは絶対許さないんだという多くの区民の思いというのもやっぱり感じてると思うんですよね。だけども、こういうセクハラの事件が起こったというのは非常に悲しいし、そういう意味では、区民からも、ずっとずっとおくれてるんじゃないかなというふうに思っているので、研修をしっかりやっていただきたいというのが1点、これはいかがかということ。
それから、今回の事件で女性がこういう形で被害を受けたということで勇気を持ってお話しされたということは、非常に勇気ある行為で、頑張ったなというふうに私も励ましの思いがあるんですけれども、やっぱりまだまだ声を上げにくいということがあります。そういう意味では、庁内でもそういう相談ができるような窓口というのをきちっと設けて、どんなささいなことであっても、相談してもらって、しっかりセクハラを根絶していくんだということで、庁内の体制をとっていただきたいなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
以上です。
○塚本人事課長 それでは、1点目の研修にしっかり取り組んでいただきたいという御質問でございますが、セクシュアル・ハラスメントに限らず、ハラスメントに関しての委員の御指摘については、まさしくそのとおりだというふうに私も考えております。そういった中で、やはりこういったことが二度と起こらないようにということで、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
それから、2点目のセクシュアル・ハラスメント等の相談窓口ということでございますけれども、現在も苦情相談ということで苦情相談員制度というのを設けて、何かあれば相談を受けるといった体制は組んでおりますが、そういったものもしっかりと活用していただけるように、今後どういうふうに取り組んでいったらよいかといったことも含めて考えてまいりたいというふうに思っております。
以上です。
○佐藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(8)職員の懲戒処分についてを終わります。
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【報告事項】(9)「平成30年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の実施状況について
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○佐藤委員長 続きまして、(9)「平成30年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況について報告を受けます。
○石松契約課長 私から、「平成30年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況につきまして御報告いたします。
まず、経緯、概要でございますけれども、こちらの資料記載のとおりでございまして、こちらは本年2月27日に開催されました当委員会におきまして、こちらの特例措置を実施するということで御報告はさせていただいたところでございます。これを受けまして、このたび、その実施状況につきまして御報告いたすものでございます。
1枚おめくりいただきまして、これが3月1日にこちらを実施するということで周知させていただいた内容でございます。
裏面をごらんいただけますでしょうか。
これが今回の特例措置の実施内容でございまして、対象となった工事は、平成30年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算したものということでございまして、ただし、変更協議が調う前に支払い手続済みの場合は対象外とするという形になってございます。
済みません。また、1枚目にお戻りいただけますでしょうか。
目黒区におきましては、こちらの平成30年3月から適用する
公共工事設計労務単価につきましては速やかに対応を図ったところでございまして、実際、こちらの最新単価を適用できなかった案件につきましては、早期に発注をした案件1件でございました。
そこで、3の実施状況でございますが、そちらの1件につきまして、当該事業者に対象である旨、御連絡をしたところ、申請がございました。
3の(3)、こちらは契約金額の内容でございまして、当初契約金額、変更後契約金額は資料記載のとおりでございます。変更額は10万5,840円、増加率は0.7%でございました。一応事業者の方からは、下請の契約の見直し等に充てたいというようなお話を伺っているところでございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 よろしいですね。ないようですので、(9)「平成30年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況についてを終わります。
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【報告事項】(10)契約報告(5件)について
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○佐藤委員長 続きまして、(10)契約報告(5件)について報告を受けます。
○石松契約課長 続きまして、契約報告(5件)につきまして報告させていただきます。
資料を1枚おめくりいただきまして、こちら、件名が道路維持工事(八雲二丁目)でございます。
契約金額は2,215万800円。履行場所は資料記載のとおりで、1枚おめくりいただいたところに案内図のほうを添付してございまして、こちらの黒く塗りつぶしている箇所が施工箇所でございます。
こちらの資料にお戻りいただきまして、契約内容は記載のとおりでございまして、契約の相手方でございますが、こちらは碑文谷一丁目、日本スキューバ潜水株式会社でございます。会社経歴は、こちらの資料に記載のとおりでございます。
契約年月日でございますが、本年5月18日、工期は同日から30年7月27日まででございます。
続きまして、8、契約方法等でございますが、こちらの契約方法は条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件といたしまして、道路舗装工事の業種登録があること、登録業種の共同格付がA等級からC等級であること、また目黒区内業者認定を受けていることといたしまして、裏面をごらんいただけますでしょうか。こちらの9者から申し込みのほうがございまして、入札に付しましたところ、こちらの先ほど申し上げました日本スキューバ潜水株式会社が落札いたしました。落札率は97.2%でございます。辞退が3者ございまして、1者から辞退理由がございました。こちらは技術者の配置が困難という理由でございました。
では、次に、1枚おめくりいただいて資料2でございます。
件名は道路維持工事(下目黒六丁目)、契約金額が2,905万2,000円でございます。履行場所は、資料記載のとおりで、こちらも案内図をつけておりますので、1枚おめくりいただけますでしょうか。こちらの黒く塗りつぶしている箇所が施工箇所でございます。
お戻りいただきまして、契約の相手方でございますが、平町一丁目の東邦建設株式会社目黒支店でございます。会社経歴につきましては、資料記載のとおりでございまして、契約年月日は本年5月22日、工期は同日から30年7月31日まででございます。
続きまして、契約方法等でございますが、こちらは条件付き一般競争入札。主な入札参加資格要件につきましては、道路舗装工事の業種登録があること、登録業種の共同格付がA等級からC等級であること、また目黒区内業者認定を受けていることということで要件を付しまして、おめくりいただきまして、こちら裏面です。7者から申し込みがございまして、競争入札に付しましたところ、東邦建設株式会社目黒支店が落札いたしました。落札率は96.2%、不参加が1者ございました。
続きまして、1枚おめくりいただきまして、資料3、こちらは河川維持工事(目黒川)その1でございまして、契約金額は6,112万8,000円でございまして、履行場所は資料記載のとおり、1枚おめくりいただきますと、こちらに案内図をつけてございまして、こちらの目黒川に斜線というか、横線が引っ張られている箇所が施工区間でございます。
お戻りいただきまして、契約の相手方でございますが、こちらは鷹番三丁目、株式会社シー・エス・アイでございまして、会社経歴は、こちら資料記載のとおりでございます。
契約年月日は本年5月30日、工期は同日から10月29日まででございます。
契約方法は条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件、こちらは河川工事の業種登録があること、また目黒区内業者認定を受けている区内業者につきましては、登録業種の共同格付がA等級からB等級であること、区外業者につきましては、登録業種の共同格付がA等級であることとしたものでございます。こちらにつきましては、区内業者、A等級、B等級合わせて5者ということで競争性を確保するため、区外をA等級の業者を入札参加資格要件に加えたものでございます。
おめくりいただきまして、こちらは2者から入札参加申し込みがございまして、競争入札に付しましたところ、株式会社シー・エス・アイが落札いたしました。落札率は85.8%でございます。
次、おめくりいただきまして、資料4、件名は、目黒区立特別養護老人ホーム中目黒改修工事基本設計等業務委託、こちらは契約金額が961万2,000円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。
契約の相手方でございますが、こちらは中野区新井一丁目にございます株式会社大誠建築設計事務所でございます。会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日、本年5月31日、納期につきましては、同日から平成31年2月28日まででございます。
契約方法等でございますが、こちらは条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件といたしまして、建築設計の業種登録があり、本店所在地または代理人所在地が東京都内であること、次に、登録業種の順位格付を有していること、次に、地方公共団体または社会福祉法人が発注した3階建て以上の特別養護老人ホーム(複合施設含む)を対象とした新築・改築・大規模な改修設計業務実績(基本設計、実施設計のいずれか一方でも可)を有すること。ただし、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの期間にもう既に履行が完了しているものという条件を付させていただきました。
裏面をごらんください。
そうしたところ、25者、要件を満たしている25者につきまして、こちらを条件付き一般競争入札に付しましたところ、株式会社大誠建築設計事務所、こちらが落札したところでございます。
なお、最低制限価格未満が5者、辞退が1者ございました。
続きまして、資料5、件名は、小型プレス車(圧縮板式4立方メートルごみ収集車)の購入でございまして、契約金額が950万4,000円でございます。
履行場所、契約内容は、こちら資料記載のとおりでございまして、契約の相手方は、江戸川区篠崎町五丁目の東輝自動車株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は平成30年5月15日、納期は同日から30年12月18日までということでございます。
本案件につきましては、予定価格が1,000万円以下ということで、指名競争入札に付しました。指名対象業種及び品目等は、こちら営業種目に自動車・自転車の登録があり、かつ取扱品目に特殊用途自動車(ごみ収集車・ポンプ車等)及び自動車架装の登録があることということで選定いたしました。
裏面が、その選定した業者でございまして、この6者におきまして入札に付しましたところ、東輝自動車株式会社、こちらが落札したものでございます。辞退が2者、不参加が1者ございましたが、辞退理由等、記載はございませんでした。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 では、ないようですので、(10)契約報告(5件)についてを終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。再開は、13時といたします。
(休憩)
○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
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【報告事項】(11)目黒区登録業者の指名停止措置について
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○佐藤委員長 報告事項(11)目黒区登録業者の指名停止措置について報告を受けます。
○石松契約課長 それでは、私のほうから目黒区登録業者の指名停止措置につきまして御報告申し上げます。
本件は、目黒区登録業者のうち、資料記載の事業者に対しまして、競争入札参加者の指名停止措置、こちらを行いましたので、御報告するものでございます。
まず、1の指名停止措置の内容でございます。
まず、番号1の事業者につきましては、本区発注の工事、目黒区立東山小学校校舎改修等に伴う電気設備工事、これは後期工事でございますが、こちらにおきまして、施工人数が伴わないなど等を理由といたしまして、区に対し施工を完了することができないなどの申し出を行うなど、契約履行におきまして不誠実な行為があったということで指名停止にしたものでございます。
指名停止の期間でございますが、他の業者の、これは区内の事業者でございますが、協力もあり、工事自体が工期内に完了したこと、また全体の工事工程におくれが発生していたというような一定程度考慮すべき事由がございましたことから、措置基準第4条第3項第2号の期間の特例を適用いたしまして、平成30年6月4日から平成31年3月3日までの9カ月間としたものでございます。
次に、番号2から5の事業者につきましては、東京都、東京港埠頭株式会社、または成田国際空港株式会社が発注する舗装工事の工事業者に対して、独占禁止法第3条、不当な取引制限の禁止の規定に違反する行為を行っていたといたしまして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことにより指名停止をしたものでございます。
なお、措置期間につきましては、2から4、こちらにつきましては課徴金減免制度、こちらが適用されたことを踏まえまして、平成30年6月4日から平成31年3月3日までの9カ月間、番号5の事業者につきましては、こちら適用がなかったこともございますので、平成30年6月4日から31年12月3日までの18カ月間、指名停止とするものでございます。
続きまして、2、区と当該事業者との契約実績、これは過去5年間でございますが、おめくりいただきまして、別紙のほうに記載してございます。
1の事業者につきましては、こちら平成25年から29年度におきまして42件、こちら約2億319万円余の契約がございました。なお、あと2から5につきましては、3の業者が25年度に1件、ほかの事業者につきましては、契約実績はございませんでした。
説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○武藤副委員長 済みません、ちょっと確認させていただきます。
1の指名停止措置の内容ってことで、友栄電設のほうが平成30年6月4日から31年3月3日まで9カ月となりましたけれども、これは周知っていうのはどのようにされていらっしゃるのか伺います。
それと、別紙のほうでの友栄電設との契約実績ですが、29年度の4月3日、東山小学校の電設の工期、これに対して契約が履行できないということで、こういった指名停止になったということになるんですけれども、実際は実績というものはこの東山も含まれるのか、2点お伺いします。
○石松契約課長 まず、1点目の周知でございます。こちらはまず区のホームページのほうに指名停止措置をしたということを公表させていただくとともに、契約課前の掲示板ですね、こちらのほうにも掲示をさせていただきます。
なお、2点目、工事実績につきましては、確かに工事にこぎつけるまでいろいろあったことでございますけれども、一応完了したということにはなりますので、実績という形にはなるということでございます。
私からは以上でございます。
○武藤副委員長 完了したという東山の工事に関してなんですけども、今回ちょっとできないということで、実際ほかの会社がそのままやられたというものです。普通であれば、できないというところが来たので、契約を解除し、新たなところが、企業が、するのが普通ではないかと思うんですが、実際それをするには時間がかかる。東山小学校の期日が迫っているので、あえてせずに、そのまま次の会社がやられたっていうことの結果において完了したということでございますので、実際、友栄が完了したという意味合いにおいてはちょっと違うというふうな認識になるんですけども、今の私の認識っていうのは間違いですか、その辺ちょっと確認したいんですが。
○石松契約課長 実際、確かに委員のおっしゃってる意味もわかるところでございますけれども、ただ実際、こちら工事として一応完了してると。実際、今お話あったように、背景としては区も事業者の協力を得て完了したというようなことはございますが、完了したということは事実にはなりますので、こちらについて完了してないことということにすることはやはり難しいのかなと考えてございます。
○武藤副委員長 完了したということの中で終わるという部分であれば影響はないんですけども、今後の要するに実績として残る場合、他の影響がある。例えばこの友栄さんは多分ランクはBだと思いますけども、6,600万円、大きな工事を今後しておりますので、これがAランクに引き上がるような、そういったようなことっていうのは想定できないでしょうか。
○石松契約課長 今、委員お話しいただいたように、当然こちら東京電子自治体共同運営電子調達サービス、こちらのほうに登録してる事業者が入札参加資格をなるわけなんですが、今、委員お話あったように、当然工事の実績、あと経営状況、その他いろんなものを加味して、ランクのほうがつけられていく形になります。
実際こちらが幾ら以上受注すれば、今言った総合的な部分もございますので、幾ら以上受注すれば、ランクがAになるか、Bになるかっていうのは、ちょっとこちらでも把握できてないところでございまして、実はそういう意味でいうと、こちら共同運営に登録している全ての事業者との兼ね合いでまた変わってくるところもございますので、今の段階でこちらを実績にしたことによって、Aランクになるかどうかっていうのは、申しわけございませんが、ちょっと今の段階では判断ができないところでございます。
○武藤副委員長 今後、ランクづけするのはこちらじゃないので、部分ですけども、ただ実績として、目黒区間にやってるっていう部分があります。Aランクになると、先ほどの契約の中でありますけども、他区においてもAランクであれば、入札に参加できるみたいな案件がある可能性があります。そういった意味で目黒区ではなく、違うところでAランクであるから、参加をした。
ただし、そのAランクっていう部分っていうのは、実績において若干不適切な部分があったということがわからずになった場合、そういった影響っていうのは全くないという部分を想定されるのか、そういった意味でこういった実績が実際できてないのになるっていうこと自体、ちょっと問題があるんではないかと思います。今回こういった例がほとんど初めてで、区として適用の部分がないかもしれませんが、その辺はちょっと見直しをしていただけるようなお考えはあるでしょうか。
○石松契約課長 今の御質問でございます。見直しというお話はなかなか難しい部分もあるかと思います。ただ、今、委員が御指摘あったように、履行内容、履行実績がよろしくない事業者が入っていく、そういう御懸念っていうのはあるかと思います。実際同じような話が他の自治体でもあるかどうかっていうのは、こちらでは判断はできないんですが、ただ例えばこちら実際に登録するコリンズ、こういうデータベースがございまして、こういった工事の実績等が見れるようになってるところがございますけれども、こちらに登録する際も目黒区のほうで例えば工事成績が悪いから、それを認めないという形にはなってない。
ちょっと確認してみたんですが、なってないということもあるので、なかなかここだけをもってやるっていうのは難しいかと思いますが、ただ工事の実績として認めるかどうかっていうのは難しい点はございますけれども、こういった点を踏まえて、当然今後他区の自治体のところまで広げますと難しいところではございますが、区の中におきましては、よりそういったことも踏まえて、単純にいけば価格だけではない形で競争する仕組み、例えば何度か総合評価方式のお話とかも出てるかと思いますが、そういったことも活用して、例えば成績が悪かったところ、例えば指名停止がなされたような場合などは、なかなか入札に参加しにくいような仕組みは当然より具体的に検討していくべきかというふうには考えてございます。
以上でございます。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(11)目黒区登録業者の指名停止措置についてを終わります。
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【報告事項】(12)
土砂災害防止法に基づく
土砂災害警戒区域等の指定について
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○佐藤委員長 続きまして、(12)
土砂災害防止法に基づく
土砂災害警戒区域等の指定についての報告を受けます。
○髙橋防災課長 それでは、
土砂災害防止法に基づきます
土砂災害警戒区域等の指定がございましたので、報告をさせていただきます。
なお、本日の都市環境委員会でも同様の報告をさせていただいております。
この件につきましては、平成29年12月9日、当委員会に
土砂災害防止法に基づきます基礎調査結果についての報告をしたところでございます。その後、平成30年2月5日、これは地元の当該、該当者の地域の方々にお集まりいただき、東京都で説明会を行ったところでございます。
1番の経緯でございますけれども、東京都では
土砂災害防止法に基づきまして、平成31年度までに都内全域の
土砂災害警戒区域等の指定を行うこととしてございます。目黒区内では平成28年度から基礎調査が進められておりまして、先ほど申し上げました平成29年11月30日に基礎調査結果が公表されたところでございます。
平成30年5月31日、本区を含みます大田区、北区、板橋区、練馬区の5区で土砂災害警戒区域278カ所、土砂災害特別警戒区域183カ所が新たに指定されたものでございます。
項番2でございます。
土砂災害警戒区域等の指定でございますが、(1)の指定の日時等につきましては記載のとおりでございます。
(2)の警戒区域等でございますが、町名が駒場、大橋、青葉台、上目黒、中目黒、三田、目黒、下目黒ということで、目黒川沿いで指定がございました。急傾斜地ということで、土砂災害警戒区域をそれぞれ町丁別に数を記載してございます。土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域内で建物等の損壊によって、住民の生命、身体に著しい危害が生じるおそれがある場所ということで、記載の18カ所になってございます。
3の今後の対応でございますが、(1)で地域防災計画の修正ということで、今年度の目黒区防災会議で土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難、救助等の警戒避難体制を定め、地域防災計画を修正してまいります。
(2)の要配慮者利用施設における警戒避難体制の整備でございますが、警戒区域内にございます要配慮者利用施設は、社会福祉施設、または学校、医療施設などになりますが、これらにつきまして地域防災計画に記載するとともに、施設の所有者などに土砂災害に伴う避難計画の作成等を働きかけてまいります。
裏面をごらんいただきたいと思います。
(3)でございます。土砂災害ハザードマップによる周知ということで、今回、土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定がございましたので、これらを記載し、また避難場所等を記載した土砂災害ハザードマップをこれから作成してまいります。警戒区域周辺の住民に対し適切な行動がとれるように周知を図ってまいります。
(4)建築物の安全確保等でございます。土砂災害特別警戒区域内の建築物については、安全確保を図るため安全指導、周知及び所有者へ支援を行ってまいります。こちらにつきましては6月1日より事業をスタートしてございます。
まず、1つ目の黒ポチでございますけれども、土砂災害特別区域内にある居室を有する建築物の構造方法の規定が適用されるために、建築確認申請の際に構造的な安全の確認、審査をするものでございます。
また、宅地建物取引の際に重要事項説明に記載することが義務づけられます。ホームページに掲載するとともに用途地域の問い合わせ時等で窓口で周知を図ってまいります。
次の既存建物の所有者等に対する助成制度を創設いたしました。
住宅・建築物土砂災害対策改修助成ということで、1戸当たり限度額75万9,000円で、土砂量に応じた鉄筋コンクリート造の外壁などを設けるというものに対して助成をしてまいります。
がけ地近接等危険住宅移転事業助成ということで、危険住宅の除去費用では、撤去、動産移転、仮住居等の費用の助成をいたします。こちらについては、1戸当たり80万2,000円が限度額となってございます。
また、移転先の住宅建設(購入)の助成として、1戸当たり415万円を限度としてございます。
これらの事業を6月1日から建築課のほうで開始をしているものでございます。
資料をごらんいただきたいんですけれども、東京都でプレス発表した資料となってございます。真ん中辺に今回の指定ということで、表に記載がございますが、目黒区、大田区、北区、板橋区、練馬区で指定をされたというものでございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。
これまでの土砂災害防止取り組み状況等ということで、東京都のほうでの取り組みをまとめたものでございますが、1番で
土砂災害警戒区域等の指定の状況ということで、都内では土砂災害のおそれのある箇所が、約1万5,000カ所あると推定されてございます。多摩地域のほうから順次調査等開始をし、指定をしてきてございます。
下の地図で色塗りをして、茶色く薄い茶色に塗られている部分が指定の完了地域となってございます。白抜きの部分が、まだ調査中という場所でございます。今回、目黒区が指定の完了地域に入ったものでございます。
5ページ目ですけれども、これまでの指定箇所の箇所数ということで一覧表でございます。今現在、1万2,619件の9カ所の警戒区域の指定がされたものでございます。
1枚めくっていただきまして、土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊ということで、目黒区の全体図を添付してございます。黄色の線で囲われた部分が土砂災害警戒区域、この土砂災害警戒区域の中に赤く表示してございますのが土砂災害の特別警戒区域になってございます。
説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○松田委員 1枚目の真ん中、右側の警戒区域、イエローゾーンですね、それから特別警戒区域、レッドゾーン、これの違いなんですけれども、今後とられる対策が変わってくると思うので、その違いを伺います。ここに書いてあるのは、イエローゾーンのほうは危害が生ずるおそれがあると、短くいうと。レッドゾーンのほうは、著しい危害が生ずると、著しいっていうのがついてるんですが、著しいとされる基準や事例を教えてください。
○髙橋防災課長 今回の土砂災害警戒区域の指定でございますが、(2)の警戒区域等の右側の表をごらんいただきたいと思います。
まず、土地の形状でございますけれども、傾斜度、崖の傾斜角度ですが、30度以上で、高さが5メーター以上が対象になってくると。そこの中で急傾斜地の上端ですね、上の端から水平距離が10メーター以内、下の端からは高さの2倍以内が土砂災害警戒区域の指定の範囲となってまいります。イエローゾーンと言われるのが、この要件に合致した部分ということでございます。そこの中で直接建築物がその中にあって、土砂崩れがあった場合に、その建物に影響がある場所、それがレッドゾーンとして今回指定されたものでございます。
以上でございます。
○松田委員 今の御説明は短いんですけれども、要するにさらに要約して言うと、どちらも30度以上とか、5メーター以上っていう基準はあるんですけれども、レッドゾーンのほうについては、被害が起きたときに住宅に影響があると、耐えられないということですね。
そこで、質問ですが、それについて区民に今後周知していくときに、さらにもう少しわかりやすく説明をしないと、どちらに指定されたんだと、どういう対策をとればいいんだということがあると思うので、そこら辺のイエローゾーンとレッドゾーン、今の御説明ですと、要するにそういう被害が起きたときに、住宅がそうした衝撃に耐えられないという1点だけですから、もう少し基準というよりも、事例を挙げていったほうがいいのではないかということが一つです。
現にこの目黒区においても、警戒区域と特別警戒区域で2つずつ分かれているわけですから、一般の方、あるいは私たちもこういう科学的な、技術的な知識のない議員にもわかりません。それが今後の課題として一つ。
それから、とられる対策の違いなんですけれども、2枚目の3と4がそれに当たると思います。よく読むと、3のほうには警戒区域、4のほうには特別警戒区域って書いてありますので、これが態様の違いなんだなということがわかるんですけれども、これももう少しわかりやすく区民の方に周知していくべきだと思います。
そこで、質問ですけれども、2枚目の(3)の警戒区域についてはわかりました。こうした避難計画を作成して、周知をしていきましょうということ。特別警戒区域、(4)のほうについては、居室を有する、恐らく崖があって、居室っていうことは、人が住むスペースがあるところに関しては、建築確認申請のときに安全審査をするという、この違いで間違いないと思いますけれども、そこで質問は、これはどこがするのか、通常どこがするのか。建築確認申請の安全審査ですから、区がするはずだと思うんですが、その整理、区がするのかどうかってことが2つ目の1つ目の質問。
それから、2つ目の2つ目の質問としては、都が何をするんだというとこで、ここに何も書いてないんですけれども、区民にとっては区がやっても、都がやっても同じことですから、都がやるべきことがここに書いてないんですけれども、私、以前聞いたときには、たしかほかにも移転勧告と、それから住宅とか、要介護者の施設に対する開発行為、新たな開発行為に関しては都がやるはずだと思うんですが、そこら辺についての整理をしてください。
それから、2つ目の3つ目としては、最後に書いてある補助金なんですけれども、約80万円なり、415万円っていうのは、これは東京都が全額出すんでしょうか、区が一部出したりするんでしょうか。
以上です。
○髙橋防災課長 まず、住民の方への周知でございますけれども、当該地、
土砂災害警戒区域等の基礎調査が終わった段階で、このエリアにかかる方に対しては呼びかけをして、2月5日に目黒区の総合庁舎で説明会を実施いたしました。そこの中でパンフレット等を利用しながら、イエローゾーン、またレッドゾーンの内容について御説明を東京都からしていただいてございます。
レッドゾーン、先ほどもう少し細かくお話し申し上げますと、急傾斜地の崩壊等に伴いまして、土石等の移動によって、建築物に力が作用する大きさが、通常の建築物が土石などの移動に対して住民の生命、または身体に著しい危害が生ずるおそれがある損壊を生ずることなく、耐えることのできる力の大きさを上回る区域ということで、要は建物に直接土砂が来たときに、その建物が耐え得るかどうかというような判断の中で、レッドゾーンというものの設定を東京都のほうがしたということでございます。
その辺の説明については、指定の仕方の説明についてはそういった説明会、またチラシ等を該当の方にはお配りしてございます。そこの中で指定がされた後の主なその地域ごとにかかる制限等でございますけれども、まず土砂災害警戒区域内の方につきましては、先ほど申し上げましたように、要配慮者利用施設等については、避難計画、また避難訓練などが義務づけをされてまいります。
また、土砂災害特別警戒区域の中で建築行為、開発行為等を行おうとした場合については、特定の開発行為に対する許可制ということで、先ほど委員御指摘のございましたとおり、これは都道府県が許可をする形になります。特定の開発行為というものについては、住宅、宅地分譲、また要配慮者利用施設の建築行為等の開発行為が該当してまいります。
また、建築物の構造規制ということで、こちらにつきましては、今、委員御指摘ございましたとおり、居室を有する建築物の関係でございますが、ここに対して建築物が構造上安全かどうかという審査をしていくということで、こちらは区の建築主事が行っていくものになります。
また、建築物の移転勧告でございますが、土砂災害時に損壊が生じ、住民などに著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者などに対して、移転等の勧告が図られますことで、こちらについては都道府県の役割となってございます。
最後に、助成制度でございますが、助成制度は先ほど限度額で申し上げましたけれども、今年度の予算で571万1,000円ほど予算計上してございます。これの約2分の1が社会資本整備総合交付金ということで、国庫補助が入る予定でございます。
以上でございます。
○松田委員 大きく3つ聞いた3点目の補助金の関連については、わかりました。
1つ目のイエローゾーンとレッドゾーンの違い、それから2つ目の対策の違いについてなんですけれども、まず1つ目について、今、課長が何かを読み上げられましたけど、崩壊等に伴う土石等の移動などにより、建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命、または身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐え得ることのできる力の大きさを上回る区域、これは、この難しいことをこのまま区民に言っても、絶対わからないと思うんです。今、文章に反転がありますし、専門用語がまき散らされてますので、ぜひ我々の思い、願いとしては、目黒区の行政は難しいことをわかりやすく区民に周知していくということが大事ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
それから、2つ目の対策については大体わかったんですが、多分今のは添付の別紙のカラー刷りの下のところで間違いないかと思うんですが、これ全然読めないんですよね。たまたまきょうの配付資料がこうなってるだけであって、区民に対してはちゃんとした資料を配られているのかどうかもわかりませんけれども、ぜひこうした委員会での資料配付や報告については、できるだけ我々に対してもわかりやすい御説明をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○髙橋防災課長 ただいまの御指摘のとおりだと思いますので、区民に対しましては、もう少しわかりやすいような表現で、建築課の窓口での対応となってくると思いますので、防災課もそうですけれども、問い合わせがあった場合には丁寧に対応してまいりたいというふうに思います。
また、資料につきましても、これは東京都のプレス発表の資料をそのまま焼かせていただいた関係で、少しにじんだような字になってしまいましたけれども、これにつきましても今後は気をつけてまいりたいというふうに思ってございます。
以上です。
○佐藤委員長 よろしいですか。私からも資料、東京都のものをということでありましたけれども、委員が読めないということであれば、審査もしづらいということもありますので、以後、気をつけていただきたいというふうに思います。
それでは、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(12)
土砂災害防止法に基づく
土砂災害警戒区域等の指定についてを終わります。
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【報告事項】(13)平成29年度各会計決算総括(速報値)について
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○佐藤委員長 続きまして、(13)平成29年度各会計決算総括(速報値)について報告を受けます。
○足立会計管理者 それでは、平成29年度各会計決算総括(速報値)について御報告申し上げます。
これは5月31日の出納閉鎖に伴いまして、平成29年度各会計決算総括の速報値について御報告するものでありまして、この内容につきましては、6月11日の
議会運営委員会に報告させていただいたものと同一でございます。
なお、正式な決算書等は、今後作成をいたしまして、監査委員の決算審査意見書を付した上で9月の議会に提出する予定となってございます。
それでは、本日は一般会計について説明をさせていただきます。
資料の表の左から2列目の一般会計の欄をごらんください。
まず、1の予算現額ですが、歳入歳出予算額Aの938億8,496万円余に、繰越明許費Cの2,023万円余を加えまして、合計Eは939億519万5,000円となりました。
次に、2の歳入歳出決算見込内訳ですけれども、歳入の欄の決算見込額F、これは収入済額でありまして953億1,491万4,373円、対予算比は101.50%でした。
次のG欄は、収入済額である決算見込額Fから予算現額Eを引いた比較でございまして、14億971万9,373円のプラスとなっております。
詳細な分析につきましては、後日となりますけれども、歳入では、特別区税の収入済額が440億円余となったようなこともありまして、特別区税が予算見積もりより7億5,700万円余上回っているという状況でございます。
次に、歳出ですが、決算見込額H、これは支出済額でありまして904億8,299万円余で、対予算比は96.36%となっております。
次のI欄は、予算現額Eから支出済額である決算見込額Hを引いた比較でありまして、34億2,219万5,624円となり、全て不用額で、対予算比は3.64%となっており、これまでの最高額となっております。
次に、歳入歳出差引額Lの欄ですが、これは歳入の決算見込額F、実際の収入額ですね、それから歳出の決算見込額H、実際の支出済額の差し引き額でありまして、48億3,191万4,997円となり、実質収支額も同額となってございます。
裏面をごらんください。
こちらにつきましては29年度と28年度との比較でありまして、1の一般会計、1行目の予算現額Aの比較増減額は2億2,055万円余のマイナスで0.23%の減となっております。
2行目の歳入の決算見込額Bの比較増減額は、8億6,335万円余のプラスで、0.91%の増となっております。
歳出の決算見込額Dの比較増減額は4億1,347万円余のマイナスで、0.45%の減でありまして、一般会計、表の一番下の行の実質収支額の比較増減額は12億7,683万円余のプラスで、この幅は35.92%の増となっております。
なお、一般会計の不用額Fは、28年度に比べ2億1,316万円余、6.64%の増となっております。
そのほかの会計につきましては、資料をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上です。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 よろしいですか。では、ないようですので、(13)平成29年度各会計決算総括(速報値)についてを終わります。
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【報告事項】(14)区
議会議員選挙における
選挙運動用ビラの公費負担について
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○佐藤委員長 続きまして、(14)区
議会議員選挙における
選挙運動用ビラの公費負担について報告を受けます。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 それでは、説明いたします。
まず、1番目の公職選挙法の改正内容でございますが、平成29年6月21日に公布されまして、都道府県及び区市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるようになりました。また、条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができるようになったところでございます。
なお、改正法の施行期日は平成31年3月1日で、施行日以後に期日を告示される都道府県及び区市の議会の議員の選挙について適用するものでございます。
次に、2番目、区
議会議員選挙において頒布できるビラでございますが、まず枚数は2種類以内で4,000枚、頒布方法は新聞折り込み、その他政令で定める方法でございます。
形態等につきましては、長さが29.7センチ、幅が21センチ、これはA4サイズということですが、その大きさ以内ということでございます。
ビラの表面には、頒布責任者・印刷者の氏名・住所を記載し、選挙管理委員会の交付する証紙を張るというものでございます。
3番の公費負担でございますが、公費負担制度は候補者間の選挙運動の機会均等を図るために設けられているものでございます。
区では、平成19年の公職選挙法の改正により、区長の選挙におけるビラの頒布が解禁されたことを受けまして、公費負担条例、正式には目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例でございますが、これを改正いたしまして、区長の選挙に限り、ビラを無料で作成することができることとされていました。
そこで、今回の法改正を受けまして、公費負担条例の一部を改正して、区
議会議員選挙においてもビラを無料で作成することができるものとするものでございます。
説明は以上でございます。
○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○竹村委員 公費負担、ビラ1枚当たりの上限はありますか。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 1枚当たり上限が7円51銭でございます。
以上です。
○佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(14)区
議会議員選挙における
選挙運動用ビラの公費負担についてを終わります。
以上で報告事項を終わります。
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【情報提供】(1)震災時火災における避難場所等の指定(第8回)について
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○佐藤委員長 続きまして、情報提供(1)震災時火災における避難場所等の指定(第8回)について情報提供をお伺いします。
○髙橋防災課長 震災時火災における避難場所等の指定が東京都で見直しを行いましたので、情報提供いたします。
これにつきましては6月8日、先週発表されたものでございます。東京都の震災対策条例に基づいて、第8回の見直しを行い、公表されたものでございます。
項番1の第8回指定見直しのポイントでございますが、(1)の木造住宅密集地域の改善などによって、周囲の安全性が高まったということから、今回、都営平井アパート一帯を初め都営住宅団地、公園、学校など、新たに17カ所が避難場所に追加されました。また、土地利用の変更に伴いまして、1カ所が廃止をされたものでございます。この結果として、197カ所から213カ所に避難場所がふえたものでございます。
また、既存の避難場所について、林試の森公園など17カ所で面積の拡大を行った。これに伴って、避難有効面積1人当たり1平米が全て確保できるようになりました。また、今回は消防署、警察署、病院など災害拠点となる場所につきましては、その機能を確保するため、区域から除外をしてございます。
(2)再開発など都心部における都市再生の取り組みによって、不燃化が進展したということで、元赤坂地区や青山・麻布地区など、3地区が新たに地区内残留地区に指定がされました。また、五反田地区など5地区が拡大がされたものでございます。
項番2の第8回の見直しの概要でございますが、1枚おめくりいただきまして、震災時火災における避難場所等の指定の公表についてということです。
目的につきましては、先ほどの説明のとおりでございまして、2の経緯ですけれども、昭和47年からおおむね5年ごとに震災時火災における区部の避難場所等の見直しを行ってきており、今回が8回目となるものでございます。
3の地域防災計画における避難者対策の位置づけと避難場所等の要件でございます。こちらにつきましては発災し、一時集合場所、また避難場所等に避難をする。また、地区内残留地区については、避難場所に行くということではなくて、それぞれの建物で安全を確保するという形になります。
項番4の第8回の見直しの概要でございますが、第7回との比較になってございます。
避難場所については、197カ所から213カ所にふえて、避難計画人口が964万人から972万人に増加したものでございます。
地区内残留地区につきましては、箇所数で34から37カ所に、区域内の人口として307万人から319万人にふえたものでございます。
避難道路でございますが、割り当て地区から避難場所の距離が3キロ以上の場所が避難道路の指定を受けることになりますが、こちらについては今回は変更がございませんでした。
最後の行でございますけれども、見直しのポイントとして、避難有効面積が1人当たり1平米以上が確保されたということでございます。
表面に戻っていただきまして、3の公表内容の入手方法でございます。
(1)の都市整備局のホームページに避難場所一覧、指定図等を掲載をしてございます。
(2)の6月8日より東京都のオープンデータカタログサイトにも掲載したと。
(3)で、夏以降ですけれども、東京都の防災アプリで情報を提供してまいる。また、避難場所などと地域危険度を表記した地図を都民情報ルームで有償で、夏以降、販売してまいる。また、概要版につきましては、区で無償配布をする予定ということになってございます。
4番の今後の予定でございますが、7月1日から指定見直しの運用を開始していくものでございます。
参考資料をごらんいただきたいと思うんですけれども、目黒区内の避難場所の状況でございます。
まず、40番、駒場東大一帯でございますが、これまで井の頭線を挟んで南側の駒場野公園等も含めて駒場東大一帯として指定がされてございましたが、今回は線路等で遮断される場所については、それぞれ避難場所を分けるという考え方で、井の頭線の北側を駒場東大一帯、南側については新規指定になりますが、238番、駒場地区ということで、新たな指定がされました。
41番、中目黒公園一帯ですけれども、こちらにつきましては共済病院が真ん中に入っていたんですけれども、これを除外と。また、防衛研究所についても除外をしたということでございます。
世田谷公園一帯については、変更がございません。
43番の東京工業大学については、品川区中延4丁目の一部を大井競馬場、しながわ区民公園からこちらの東京工業大学のほうに編入をしてございます。
57番の駒沢オリンピック公園については、公園工事中というような表記をしたと。
156番の林試の森公園については、林試の森公園の拡大とあわせて、小山台高校、不動小学校を含めた避難場所として指定をしてございます。
また、避難距離短縮のため、自然教育園・聖心女子学院一帯から荏原1丁目の一部、西五反田5~6丁目の各一部を編入をしてございます。
158番の恵比寿ガーデンプレイスについては、渋谷消防署恵比寿出張所を除外と。
238番の駒場地区については、新規指定で、国際高校、都立駒場高校、駒場野公園、駒場野公園拡張部、駒場体育館、第一中学校、筑波大学附属駒場中学校、筑波大学附属駒場高等学校、駒場東邦中高校、大学入試センターなどが新たな指定とされたものでございます。
区内での指定場所の割り振りにつきましては、変更があったのは、駒場地区だけ変更がございました。そのほかは従来と同じでございます。
説明については以上です。
○佐藤委員長 こちら東京都の第8回の見直しということで情報提供の説明がありました。
質疑があれば受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 ないようですので、(1)震災時火災における避難場所等の指定(第8回)についてを終わります。
以上で情報提供を終わります。
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【その他】(1)次回の委員会開催について
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○佐藤委員長 続きまして、その他、次回の委員会開催について、6月21日木曜日、午前10時から開催したいと思います。
ほかに何か皆さんございますか、ないですね。
以上で本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...