港区議会 2020-11-27 令和2年第4回定例会−11月27日-18号
前回と同様と申し述べましたが、何が誤りなのかということで、今回、二回議員辞職勧告決議がなされましたが、前回のタクシー事件におきまして、所属していた政党を離れましたので、話せる内容がそろいつつありますので、関連がありますので申し述べます。
前回と同様と申し述べましたが、何が誤りなのかということで、今回、二回議員辞職勧告決議がなされましたが、前回のタクシー事件におきまして、所属していた政党を離れましたので、話せる内容がそろいつつありますので、関連がありますので申し述べます。
……………………………………………………………………………………………四 令和二年第四回港区議会定例会の招集について……………………………………………………………五 説明員について…………………………………………………………………………………………………五 令和二年九月、十月例月出納検査の結果について…………………………………………………………六 特別区職員の給与等に関する報告及び勧告
〔小野口事務局次長朗読〕 発 案二第 七 号 赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議 (参 考) ─────────────────────────── 発案二第七号 赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議 上記の案を提出する。
初めに、「決議(案)について」です。 お手元配付の資料のとおり、幹事長会で決議(案)がまとめられておりますので、御報告いたします。「赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議(案)」です。提出者は、赤坂大輔議員を除く全議員とし、提案理由の説明者は、みなと政策会議の杉浦幹事長にお願いいたします。 本会議での取扱いは、後ほどお諮りいたします。
そのときに、今の選挙制度だと、議員辞職勧告決議が可決されても、本人が辞めなければ区議会議員として居座り続けるわけですよね。でも、皆さん、それに対して不満を持っておられると思いますけれども、何もできない。何もできないからそのままということは大変許し難いです。
令和元年度港区財政健全化判断比率の報告について……………………………………………………一三 港区議会常任委員会委員の所属変更の申出について……………………………………………………一四 港区議会運営委員会委員の辞任について…………………………………………………………………一四 港区議会特別委員会委員の選任について…………………………………………………………………一四 発 案二第 四 号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議
〔小野口事務局次長朗読〕 発 案二第 四 号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議 (参 考) ─────────────────────────── 発案二第四号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議 上記の案を提出する。
欠席委員 な し 〇委員外議員(3名) マック 赤 坂 玉 木 まこと 榎 本 茂 〇出席説明員 区長 武 井 雅 昭 副区長 小柳津 明 副区長 青 木 康 平 教育長 浦 田 幹 男 総務課長 荒 川 正 行 〇会議に付した事件 1 決議
なお、定例会初日となる7日に赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議を行う前提で準備を進めることになりましたので、御報告いたします。 次に、提出予定案件についてです。理事者から説明をお願いいたします。 ○副区長(小柳津明君) 令和2年第3回港区議会定例会提出予定案件について、御説明いたします。
港区議会では、4年間で2度の辞職勧告決議を可決する事態となり、特に2度目の勧告決議に係る公然わいせつ事件では、現職の港区議が略式起訴の結果となりました。こうした事態を重く受け止め、特定の議員だけの問題としてではなく、我が事として襟を正し、それを議会としての行動、すなわち議会に与えられた権能である条例制定によって範を示すことが重要と考えます。
─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 次に、特別区職員の給与等に関する報告及び勧告が、特別区人事委員会委員長から議長の手元に提出されておりますので、その概要を職員に朗読させます。
………………………………………………………………………………六 平成二十八年七月、八月例月出納検査の結果について……………………………………………………八 法人の経営状況に関する書類の提出について……………………………………………………………一一 平成二十七年度港区財政健全化判断比率の報告について………………………………………………一二 発案二八第 十 号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議
〔河本事務局次長朗読〕 発案二八第 十 号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議 (参 考) ─────────────────────────── 発案二八第十号 赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議 上記の案を提出する。
な し 〇委員外議員(2名) 榎 本 茂 玉 木 まこと 〇出席説明員 区長 武 井 雅 昭 副区長 田 中 秀 司 副区長 小柳津 明 教育長 小 池 眞喜夫 総務課長 森 信 二 〇会議に付した事件 1 区の幹部職員の異動について 2 決議
なお、定例会初日となる9日に、赤坂議員に対する議員辞職勧告決議を行うことも決定しておりますので、ご報告いたします。 次に、提出予定案件について、理事者から説明をお願いいたします。 ○副区長(田中秀司君) 平成28年第3回港区議会定例会提出予定案件について、ご説明いたします。
ご存じのように、これは目黒区のやはり入札に関することで、また荒川区の区長さんも辞職するような結果になっているわけなんです。よもや港区からそういうことはないと私は信じておりますけれども、やはりこういうことが危惧され、私も注意深く過去から、横須賀市の例などをとりながら、ずっと入札制度について質問してきたわけなんです。
平成九年七月には、地方分権推進委員会が二次勧告で合併推進を提言しております。また、平成十一年七月には「合併特例法」を再び改正いたしまして、「合併特例債」を創設し、自治省は「市町村合併推進本部」を設置いたしました。また、同年八月には、自治省が「都道府県に市町村合併推進要綱」、これに基づいて東京都も作成したようでありますが、その作成を要請したわけです。
また同じ論文で教授は「懲罰が政治的に恣意的に行われかねない」とし、「原則論としていいうることは、懲罰相当行為の判定は、できるかぎり厳格に狭く解されるべきである」とも述べている(一九八五年三月発行「青山法学論集」第二六巻三・四合併号所収、「国会議員の懲罰──国会議員に対する辞職勧告決議をめぐって──」)。 右の議論は地方議会の議員の懲罰事犯事項の解釈についても基本的に妥協する。