目黒区議会 2020-10-14 令和 2年企画総務委員会(10月14日)
総合評価方式につきましては、公共工事における品質の確保と不良・不適格業者の参入防止を図り、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされるよう、その導入が図られたものでございます。 目黒区では、予定価格2,500万円以上の工事案件の中から、工事所管課と協議の上、対象を決定してございます。 なお、その他に記載のとおり、本案件は目黒区公契約条例の適用対象工事となってございます。
総合評価方式につきましては、公共工事における品質の確保と不良・不適格業者の参入防止を図り、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされるよう、その導入が図られたものでございます。 目黒区では、予定価格2,500万円以上の工事案件の中から、工事所管課と協議の上、対象を決定してございます。 なお、その他に記載のとおり、本案件は目黒区公契約条例の適用対象工事となってございます。
自転車ナビマークの設置に当たっては、平成25年度にモデル施工を行い、事前事後の自転車走行の変化を調べています。この調査結果では、車道の左端を走行する自転車の割合が36%から52%に増えている状況でございました。このように、自転車利用者に、自転車ナビマークの標示については一定の理解が得られていると判断したことから、現在、実施計画に位置づけ、計画的に整備を進めているところでございます。
ウといたしまして、整備不良が見受けられる。エといたしまして、駐輪時に未施錠による盗難が発生している。あと、オとカにつきましては記載のとおりでございます。 検討すべき対応策といたしましては、アからケまで記載してございますが、アといたしまして、イベント活用による周知。イといたしまして、幼児、小・中学生保護者への教育。あとは記載のとおりでございます。
契約方法は施工能力審査型総合評価方式によるものでございまして、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。 なお、総合評価方式でございますが、こちらは公共工事において、品質の確保と不良不適格企業の参入防止を図り、価格と品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされるよう、国等が指導し導入が図られたものでございます。
区で行ってるのは、こういう生活道路について、おおむね10キロ程度ですが、年によっては若干15キロ程度でふやしてるときもありますし、また下水道が一番今言いましたような原因という意味では多いので、下水は下水で自分のところで、下水の中の調査を毎年調査をして、全部やれるわけではございませんから、下水のほうも一定程度ずつ毎年調査をして、そういう接続部分の不良とか、管が割れてるというようなところについては、下水道
この総合評価方式というのは、価格点、また、過去の本区での工事実績による施工能力評価点及び地域貢献評価点、その合計によって評価するものですけれども、今回の工事、Y工事が落札できなかった原因として、原告が主張するところによると、過去に原告X社が行ったZ施設工事における工事実績が区から違法に評価されたために、今回のY工事の施工能力評価点が低くなったために、損害が発生したとして主張しているものでございます。
現在、ソメイヨシノが主に植わっておりますが、樹木の診断結果では、生育不良のものがかなり多くなっておりまして、健全木が大体、27年の調査で2割ほど、6割に少々傷みがある。それから、不健全なものが17%、約13本ほどございました。倒木の危険性が高い樹木につきましては、伐採を進めております。
○金元スポーツ振興課長 これまでなんですけど、平成26年度から施設の施工業者のほうで毎年点検を行っているんですが、そのときから危険性を一部指摘されていたということで、レールをあけないという取り扱いにしてきております。それで、一応さまざま今回工事を通じましてあけられるようになるということは、快適な利用につながるということなのかなというふうに考えております。
総合評価方式というのは、公共工事におけます品質の確保、不良・不適格業者の参入防止を図るものでございまして、価格と品質が総合的にすぐれた内容の契約ができますよう、その導入が図られているものでございます。
それから、目黒区で起きたことも、これを見ると、女性を含めた数人の知り合いと飲食後、酒に酔って体調不良の女性を送って行った際に、女性の自宅最寄り駅においてキスをするなどセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った。該当するというか、そのものだよね、嫌がらせの。 そういうことがあったというので、僕は、ここの後はぜひ聞いておきたいんですけど、職員に何でこの文書を配ったのかと。
特に26ページの建物の不良度、建物そのものが不良ということになりますと、もう点数が若干高くなりますと、建物の利用、再利用というのがかなり少なくなってきているというのが見てとれる状況でございます。 あと分析のところは、それぞれ後ほど見ていただければと存じますが、最後に42ページ、最後のまとめの部分でございます。
私の聞いている限りでは、当該事業者、施工図面、これは各工程の段階ごとに作成するものでございますけれども、この作成のおくれがあったと。あと作業員が確保できないと。こういったことから、工期内、工期3月15日までということなんですけれども、完成させることができなくなってしまったという申し出があったところでございます。
要介護者等においては、口腔衛生状態の悪化に伴い、義歯、入れ歯の清掃不良等による摂食障害や口臭による家族とのコミュニケーション減少など、口腔内の状態で食欲も減り、療養生活の大きな障害となります。
ですから、区内の設計士や建築士、施工業者の方々から、耐震診断は全額助成であるべきだとの要望が出されています。全額助成に戻すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 次に、大きな3点目は、原町一丁目7・8番街区の整備についてです。 その1問目は、西小山駅前の絶対高さ制限を守るべきだという点です。
次に、296ページの住宅相談の空き家の関係ですけれども、空き家実態調査についてですが、平成29年3月に発行された目黒区空き家等実態調査報告書によれば、空き家の可能性が高い建物数が664棟、管理不全度が高い建物数80棟、建物不良度が高い建物数14棟という結果でした。総務省統計局の平成25年住宅土地統計調査では、目黒区内の空き家が1万5,040棟となっていたので、とても大きく絞られたように感じます。
資料の1、評価の方法でございますが、こちらは価格点と施工能力評価点、それに地域貢献評価点を合計した評価値によって評価をするというものでございまして、こちらの合計点の最も高いものを落札者とするという決定方式でございます。
また、建物不良度の高い建物数につきましては、次の段のウで建物不良度として、建物の破損状況を調査した結果、14棟が該当したという結果でございます。 なお、空き家度、それから管理不全度、建物不良度が重複する状況につきましては、もう少し詳しく、これは本冊の厚いほうになりますが、28ページ及び29ページにまとめてございますので、後ほどごらんいただければと思っているところでございます。
こちら平成29年度から、中小・中堅建設業者の新たな資金調達の道を開き、安定した施工や工事品質の向上を図ることを目的とし、公共工事代金債権信託制度を導入いたします。
もう一つ、工期の管理なんですが、施工管理者、管理者というんですか、設計会社さんがおやりになっていますけれども、それは区のほうも主体的にかかわって工期管理をやっていくということでよろしいでしょうか。 それと、住区センターの上に3階部分にプールを乗せるんですけども、この会社はそういうことをやったことがある会社ですかね、について聞きます。
これも審議会では消化不良になってますので、全面的に総括していただきたいと思うんですよね。それは事務局の役割だと、区の役割だと思っています。 非常に重要なこといっぱい掲げています、建議の中に。今回全国的にも住宅セーフティネット、住宅確保の要配慮者が非常にふえていると。いろんな問題が起きているわけですから、目黒区も例外ではない。ところが実態としてあんまり把握されてないと。