豊島区議会 2018-12-05 平成30年総務委員会(12月 5日)
(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例パブリックコメントの実施について。 理事者から説明があります。 ○田中総務課長 「(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例(案)」パブリックコメントの実施についてでございます。今年度当初より、附属機関を設置いたしまして、条例の内容等について審議をしてまいりました。このたび、条例の素案がまとまりまして、第1回定例会への上程を予定してございます。
(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例パブリックコメントの実施について。 理事者から説明があります。 ○田中総務課長 「(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例(案)」パブリックコメントの実施についてでございます。今年度当初より、附属機関を設置いたしまして、条例の内容等について審議をしてまいりました。このたび、条例の素案がまとまりまして、第1回定例会への上程を予定してございます。
2006年3月、制定された住生活基本法は、住生活の安定の確保及び向上を基本目的にしながら、肝心の居住者、国民の住生活に関する権利規定が全く登場しない、極めて不十分なものです。しかも、住宅建設計画法と同法に基づく住宅建設計画も廃止されたため、公共住宅の供給に関する政府目標もなくなりました。
現在、整備後の管理運営を担う指定管理者の選定を行っております。指定管理者の提案によって、公民連携のさらなるにぎわいが創出され、また、公園の価値が最大限に引き出されるものと期待をしております。年内には事業者が選定をされますので、来年の第1回定例会には、指定管理者の承認についての議案を提出させていただく予定でございます。
田中総務課長 小野寺人事課長 秦人材育成担当課長 │ │ ぬで島契約課長(心得) 田中財産運用課長(庁舎運営課長) │ │ 能登男女平等推進センター所長 │ │ 今浦危機管理監 廣瀬防災危機管理課長 長澤危機管理担当課長 │ │ 秋山治安対策担当課長
それでは次の質疑ですけど、決算参考書の175ページのファイリングシステム再構築及び文書管理経費についてお伺いいたします。 今、公文書の条例を進めていただいていると思うんですが、国のほうでは2009年、公文書管理法というのが施行されています。
公園につきましては、都市公園法の適用を受けてまいりますので、例えば借地とか、そういったような場合には、そういったことはないんですけれども、廃止については、近傍に同等の面積を確保しない限り、公園を廃止できないということで、公園の施設としての担保が厳しくなってございます。
仮移転先の造幣局跡地については、UR都市機構と公文書を交わしているので信頼性は担保されているとのことでしたが、まだ契約書は交わしていないという事実が明らかになりました。また、本移転先のC地区については、確保する面積、階数、フロア等は準備組合と協議している最中とのこと。肝心の契約について問いただしたところ、区は、「取決め自体はない」「準備組合から公共施設を入れてほしいと言われた」と答弁しました。
今回から、1部屋からできるということで、先ほども御説明がありましたとおり、マンションの1室で旅館営業ができるということで、管理組合の管理規約等にそれは示されているかという書類でいいということなんでしょうか。それとも、管理組合からやっていいよというところまで書面をもらったほうがいいという、その辺はどうなんでしょうか。
次に、住宅宿泊事業法の施行について申し上げます。 今月15日に住宅宿泊事業法が施行され、いわゆる民泊事業がスタートいたしました。本区では、6月15日現在で、制度概要や手続き方法、ごみ出しのルールなど延べ1,500件を超える問合せを受けており、届出受付が134件、そのうち受理したものが52件となっております。この52件の内訳としては、集合住宅が37件、戸建てが15件であります。
第2号議案、豊島区附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例は、豊島区公文書管理のあり方検討委員会、豊島区税制度調査検討会議、池袋副都心移動システム運営事業者選定委員会及び豊島区地域公共交通会議を区長の附属機関として設置するものであります。
さらに公園や公衆トイレの整備が進み、整備された後の清掃維持管理が課題となります。清潔なトイレが維持できますよう管理をお願いいたします。 地籍調査事業については、不動産登記法第14条に、自治体として公共道路と民地の境界を明らかにする等、地籍の備えつけが義務化されております。従来の街区調査の後、一筆調査すると時間がかかり、区全体では100年以上かかると答弁をいただいております。
総務課長が公文書の管理のあり方検討委員会、それから税務課長が税制度調査検討会議、副都心移動システム運営事業者選定及び地域交通会議が交通・基盤担当課長の順に御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐々木総務課長 豊島区公文書管理のあり方検討委員会の設置について、御説明申し上げます。 まず、設置の目的でございます。
新ホール部分以外の運営は、それぞれの管理区分に応じて、株式会社ポニーキャニオン、株式会社ドワンゴと、我が国を代表する最先端企業が担うこととなっております。平成30年度には、これらの事業者と新ホールの指定管理者が具体的な運営について内容を詰め、着実に準備を進めてまいります。
障害者差別解消法事業についてです。 28年度は、障害者差別解消法第10条第1項の規定により、豊島区職員対応要領の制定と、障害者差別解消法職員対応マニュアルの作成が行われています。
これは、直近の状況を反映させて契約するというのが大前提で、人の手配というところは、手配ができているかどうか確認するというのは工事管理や監督、進捗管理の中でということになるかと思っておりますので、契約課としては、ちょっとお答えがなかなか難しいのですが、区としては進捗管理等の中で、きちんと予定どおり行っているかというあたりは確認していかなければいけないと考えます。
それで本当にそれぞれの地域の方々がリアルな報告をされて、例えばマンション管理の問題とか、日常的にごみ管理の問題をどうするかとかというようなことも含めて率直な意見が多く出されたなという印象を持ちました。
の指定について ・同 第22 第78号議案 豊島区立地域文化創造館の指定管理者の指定について ・同 第23 第79号議案 豊島区立体育施設の指定管理者の指定について ・同 第24 第80号議案 平成25年度豊島区一般会計補正予算(第5号) ・同 第25 25請願第2号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願 委員会継続審査申出 ・日程第26 23請願第6号 豊島区の保育園における放射能対策についての
ところが、持ち込ませずというところが、やはりこれまで委員のお話に出てきましたように、法制化に向けてなかなかそこまで至らない原因になっている部分でございまして、現在、国連海洋法条約という条約がございまして、それは日本も批准している条約でございます。
説明でございますが、雇用保険法の一部改正に伴って規定の整備を図るものでございます。なお、本文中で引用しております条文につきましてはすべて雇用保険法の条文でございまして、今年の4月1日に施行されました雇用保険法の一部改正に伴いまして、旧の第56条の2が第56条の3に条ずれを起こしております。その関係で、条例で引用しております本法の規定の整備を図るものでございます。
そうした中で、そういったところからこぼれてくる、いわゆる法の制度に乗っからないすき間の部分あるいは複合的な事例と申しますか、例えば家族の中で障害者を抱えているとか高齢者がいるとかという複合的な事例、法のすき間の、法の制度に乗らない部分について、いわゆる地域資源の活用をしてCSWがコーディネートしていくという役割分担を明確にして今後とも進めていきたいと思っております。 以上でございます。