板橋区議会 2020-10-13 令和2年第3回定例会-10月13日-03号
(調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて ② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて ③ 財政に関することについて ④ 広聴及び広報に関することについて ⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて ⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて ⑦ 公文書等
(調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて ② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて ③ 財政に関することについて ④ 広聴及び広報に関することについて ⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて ⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて ⑦ 公文書等
◎前島 災害対策課長 東日本大震災を契機といたしまして、区民の自助、共助の意識の高まりとともに、平成二十六年に災害対策基本法に規定されました地区防災計画の策定までを視野に入れまして、さらなる防災知識の普及啓発を目的として、平成二十六年度から防災塾を開催しております。
委員長 末 吉 不二夫 板橋区選挙管理委員及び同補充員の任期満了について(通知) 標記のことについて、下記の板橋区選挙管理委員及び同補充員の任期が令和2年10月21日に満了することに伴い、それぞれ選挙を行う事由が生ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第182条第8項の規定に基づき通知いたします。
私の住んでいる集合住宅にも届いていないことから、選挙管理委員会に連絡し、配布していただいたほどであります。公職選挙法第百六十七条から第百七十二条の二に選挙公報についての規定がありますが、世田谷区の選挙管理委員会はこれらの規定に反していたということになります。
ただ、このけやき債というのも、国の定める地方財政法に基づく5条債の枠の中でしか起債の発行はできません。そういった中で利息分に充てる起債、区民からの借入れというのは、法制度上、なかなか厳しいのかなと考えてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(4)世田谷区公文書管理委員会について、理事者の説明を願います。 ◎末竹 区政情報課長 世田谷区公文書管理委員会について御報告させていただきます。 まず、1主旨でございます。区では、本年四月、公文書を区民共有の知的資源として適正に管理し、現在及び将来の区民に説明する責任を全うするため、世田谷区公文書管理条例を施行いたしました。
○(うめだ信利委員) いや、公文書管理の責任者ですから。その後に、政策企画課に聞きますけれども。 ○(池田ひさよし委員長) これは、ちょっと答弁。 総務部長、答弁して。 総務部長。 ○(総務部長) はい。打合せは当然行っているのでしょうけれども、会議を行ったかどうかは私は存じてございません。 ○(池田ひさよし委員長) うめだ委員。
委員会室 ●出席委員( 9人) 高木秀隆 委員長 川瀬泰徳 副委員長 本西光枝 委員 栗原佑卓 委員 中津川将照 委員 大西洋平 委員 瀨端 勇 委員 中道 貴 委員 竹内 進 委員 ●欠席委員( 0人) ●執行部 山本敏彦 副区長 新村義彦 副区長 近藤尚行 経営企画部長 町山 衛 新庁舎・大型施設建設推進室長 山口正幸 危機管理室長
しかし、保育園や学童クラブについては、様々な意見が寄せられる中で、学校内に緊急児童居場所づくり事業により、早急に開設し、保育園と学童クラブは原則開園とし、保護者や企業に対し強く登園自粛を求め、ダウンロードできる公文書を発行し、自粛した保護者を対象に東京都のベビーシッター利用支援事業も導入するなど、的確に素早い対応をその都度してくださったと高く評価しています。
また、陳情の第1項で求めている、区施設におけるアスベスト使用・管理状況の実態調査については、すでに実施済みとし、含有の可能性をレベル1~3に区分した上で、アスベストの封じ込めなど適切に対応しているとし、第2項については、すでにアスベストが有る前提で発注しているとした。 採択を求める第一の理由は、区の実態調査及び管理について十分とは言えない点である。
そこで、議員お尋ねの価値のある公文書を長期間保存することについてでございますが、議員御指摘のとおり、この手引の中でも保存年限の最長は30年としているものの、30年保存文書及び10年保存文書について、保存の期間が10年を経過したときは、当該文書を引き続き保存する必要があるかどうかを見直し、適切な措置を取らなければならない旨を定めており、資料的価値も含めてさらに保存する必要のあるものは、適切に対応していくこととしてございます
次に、2第91号 17第17号陳情書提出に関わる陳情についての陳情は、議会に提出した陳情書の写しを公文書開示請求の手続をせず、提出時希望すればコピーをもらえるよう求めるとの趣旨です。 ○伊佐治 委員長 委員の皆様、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 各会派から、各陳情の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。
これに伴い、マイナンバー法で個人番号を利用できる事務について、庁内で特定個人情報を情報連携できる対象となる事務を定めている本条例の別表第2について、マイナンバー法の改正内容にあわせ、改めるものとなります。
1の改正理由及び概要でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正によりまして、同法の適用対象に新型コロナウイルス感染症が位置づけられたことから、本区におきます防疫等業務手当の支給範囲に新型インフルエンザ等感染症その他これに準ずる感染症の患者等に接触した場合を加えるものでございます。
次に、2第23号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する運用・法整備を求める陳情です。子どもたちへの児童虐待及び人権侵害を防止するための運用・法整備を国に求める内容で、こども文教委員会に付託する案でございます。 次に、2第24号 3月26日に区長が国土交通大臣に提出した要望を後押しする区議会決議等を求める陳情です。
本区では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、葛飾区空家等対策協議会を設置し、倒壊などの危険のある特定空家等への対策を中心に空き家等の解消に努め、区民から情報を頂いた825件のうち約8割が解決しています。 一方、平成30年度に実施した空き家等の実態調査では、区内に2,451棟の空き家等が確認されており、管理不全状態にならないための対策が求められています。
続きまして、(4)「租税特別措置法施行規則」の改正に伴う規定の整備でございます。改正理由、内容ですが、記載のとおり、手数料条例で引用しております租税特別措置法施行規則の条項番号の変更に伴いまして規定の整備を行うもので、内容の変更はございません。施行予定日は公布の日となります。 3の新旧対照表ですが、別紙のとおりでございます。後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上です。
こちらの専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも令和二年四月七日に行いました。 本四件につきましては、第一回区議会臨時会に御報告をさせていただくものでございます。 説明は以上となります。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
区が公文書管理条例を制定する一方で、区の公文書庫の防火体制は極めて脆弱なままであったり、区教委が文化財保存活用方針を立ち上げながら、区の郷土資料館も考古資料室も浸水想定区域に置いたまま、出水時の備え一つない点にも、防災への他人事意識を強く感じます。 全ての所管部が、みずからの事務の防災担当者、責任者であるという自覚を持って、事務を再点検していただくよう改めて求め、私の意見といたします。
復興財源法の中で、売却の期限が5年延びるというようなことがありました。この5年延びたということが8号線の延伸に向けた動きにどういう影響が考えられるのか、これについて伺いたいと思います。