豊島区議会 2024-02-27 令和 6年都市整備委員会( 2月27日)
また、その配偶者からの暴力の防止の部分に関しても、DV法の改正に伴う改正ということで、その辺も理解させていただきました。 よって、第28号議案については、我が会派としては、可決に賛成いたします。 ○辻薫委員長 ありがとうございました。 ○中澤まさゆき委員 私どもの会派も従前居住条例の一部の改正については13号議案の関連と理解させていただきました。
また、その配偶者からの暴力の防止の部分に関しても、DV法の改正に伴う改正ということで、その辺も理解させていただきました。 よって、第28号議案については、我が会派としては、可決に賛成いたします。 ○辻薫委員長 ありがとうございました。 ○中澤まさゆき委員 私どもの会派も従前居住条例の一部の改正については13号議案の関連と理解させていただきました。
同センターは、DV法第三条から第五条にかけ、規定された重要な機能で、従来その設置は都道府県のみに義務づけられてきましたが、平成十九年の同法改正で市町村にもその設置が努力義務とされました。本区でも平成三十年度、その整備を図り、国にも正式に届け出て、従来区で行うことのできなかった三つの業務、通報関係、保護命令関係、配偶者暴力相談の証明関係の業務全てが実施可能となりました。
それを早急につくって、DV法をしっかり守れるように対応された方がいいんじゃないかと思いますけれども、その辺の見解を教えてください。 ◎田中 生活文化部長 被害者の方の御事情が複合化することなどによりまして、支援措置制度の運営の中心となる住民記録・戸籍課を初め、それぞれの役割を担う各所管の連携の強化に向けたコーディネート機能の役割が、今後さらに重要になるということは認識しております。
しかし、既存のDV法は、同性カップルを含むか否かはいまだに見解が分かれたままとなっています。現に同性間DVが存在し、命の危険もある以上、明記をするべきです。見解を求めます。 次に、骨子案十一の相談及び意見の申し出等は、他の自治体同様、苦情処理とするべきです。相談や意見の受け付け等なら条例がない現在でも行っていることです。
◆米山やすし 委員 このDV法の28条の2が抜けているというのは、私が昨年、決算特別委員会で指摘させていただいた次第であります。
私の調べたところでは、法整備のまだ具体的な内容というか、そういうところでも分かれているということと、あと立法の動きがあるとは言えないという先ほどの答弁になるんですけども、それでもまだわかることがあればちょっと教えていただきたいんですが、そしてこれ私たち陳情者の方からいただいた資料の中に、立法化で親子断絶防止法(仮称)と書いてある中で、5つのうちDV法の運用の改善というのがあるんですね。
ここで私が実効性のある面会交流が可能となる法整備として想定しているのは、一、子どもの連れ去りの禁止、二、面会交流権の保護、拡充、三、フレンドリーペアレントルールの導入、四、養育計画の作成義務化、五、DV法の運用の改善、これら五点を含む親子断絶防止法の立法化です。もっとも、この立法化は国の権限ですが、親子断絶防止法の内容を含め、世田谷区からの国への働きかけを提言していく予定です。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク・社会民主党より「DV法の改正により、DV防止や被害者の保護に関して前進があったものと評価している。都市整備部門においても法改正に対する理解を深め、適切な運用が図られることを要望して、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十八号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
◆てるや里美 委員 私たち会派は、今回のDV法改正に関し、DVの防止や被害者の保護に関して一つの前進として評価しております。都市整備部門がこの改正に関してもきちんと理解し、適切な運用が図れることを要望して、私たち会派、生活者ネットワーク・社会民主党世田谷区議団は賛成します。 ○上島よしもり 委員長 それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。
第1に、平成25年6月に改正DV法が成立し、これまで事実婚や離婚も含めた配偶者からの暴力であったものから、同居中または、かつて同居していた交際相手にも、その対象を広げ、平成26年1月に施行されます。重要なことは、被害防止のために、DVをよく認識し、理解することが最も重要なことだと考えます。
DV法の改正に伴って、入居資格に配偶者の暴力からの被害者の保護を、配偶者だけではなく同居人も加えたものです。被害者保護の立場に立つものであり、必要な改正です。 第108号議案 大田区区有通路条例の一部を改正する条例に反対いたします。本来、区有通路は、市道の寄附という無償提供によるものです。しかし、今回の条例改正によって、水路敷きとその他の区有地を含むとされています。
警察庁の相談件数、「配偶者からの暴力事案の対応状況について」は、DV法が施行された平成十三年には一万四千百四十件であったものが、平成二十一年には二万八千百五十八件になっています。また、平成二十一年の警視庁の犯罪統計では、配偶者間の暴力の女性被害者は、傷害千二百八十二件中千二百十二件(九四・五%)、暴行千八十二件中千十三件(九三・六%)、殺人百五十二件中九十九件(六五・一%)です。
一つは今、課長からもお答え申し上げましたように、例えば私どもこころの悩み相談についてはDV法改正等もありますので、これは現状維持をするようにも考えているところでもありますし、例えばからだの相談、法律相談等については、これは実績に見合った対応をしてございますので、今まで実績のあったのを大幅に減らすということではなくて、今までの実績に沿って十分対応できる回数にしたということで、実績に合わせたということでございますので
また、平成十九年の改正DV法では、市町村は身近な支援への窓口として、配偶者暴力支援センターの設置に積極的に取り組み、民間団体と連携をとりながら、情報提供や自立支援など、統括的な被害者への支援をすることが必要であると追加されました。配偶者暴力支援センターの設置も含め、区の今後の相談体制や支援の拡充についてお伺いします。
それとあわせまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が平成19年に改正されまして、この改正DV法の中で、市町村においても基本計画を定めることが努力義務とされたんですが、今回の計画のめざす姿IVの中の課題13から18を、板橋区におけるこの基本計画と定めます。 計画の期間につきましてですが、平成23年度から27年度までの5年間といたします。
そして、平成19年の改正DV法の中で、区市町村に配偶者暴力防止基本計画の作成が努力義務とされたのですが、この課題の1から5を板橋区における配偶者暴力防止基本計画というふうに位置づけるというふうに答申の中では書かれております。 目標のほかに、この計画をより実効性のあるものとして推進するためにということで、課題が3つ挙げられました。
しかし、家庭内暴力だけではなかなか定義があいまいだということで、DV法としては配偶者からの暴力を規定しております。 千代田区では、これだけでなく、広く男女間に起こり得る暴力行為を対象にして相談体制を設けているということでございます。
また、ドメスティックバイオレンス被害者保護におきましても、改正DV法による一時保護施設としては、母子生活支援施設が最も多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設となっております。 施設の歴史としては大正時代の母子寮にまでさかのぼり、法律上に位置づけられたのは、世界大恐慌後の社会不安の中、1932年に施行された救護法によるものであります。
本プランの策定後、国においては男女共同参画基本計画(第二次)の見直しの作業が始まり、また、DV法の改正、さらにワーク・ライフ・バランス憲章が示されるなど、男女共同参画社会の形成に向けた社会状況にもさまざまな動きが見られます。
何度も申し上げますけれども、平成19年、改正DV法によって区の果たすべき役割は増大しております。今回の臨時生活給付金を契機といたしまして、国や都、警察、民間団体、区民と広範に連携しながら、外国人も含めた正確なDV被害者の人数と居住先、生活状況の把握と物心両面のさらなるケア、加害者の更生への主体的、積極的な関与を要望いたします。