北区議会 2021-09-01 09月13日-11号
本年六月に成立した改正高齢者医療確保法では、現行制度で一割負担の後期高齢者のうち、一定の所得基準以上にある方を対象に、二割負担とする新たな制度が令和四年度後半に施行される予定です。なお、施行から三年間は、急激な負担増を抑制するための配慮措置も行われます。
本年六月に成立した改正高齢者医療確保法では、現行制度で一割負担の後期高齢者のうち、一定の所得基準以上にある方を対象に、二割負担とする新たな制度が令和四年度後半に施行される予定です。なお、施行から三年間は、急激な負担増を抑制するための配慮措置も行われます。
本年4月施行の高齢者医療確保法等の改正に示された、75歳以上の後期高齢者の健康事業をめぐり、市町村が個人の医療・健診・介護情報データを一括分析できるよう規定が整備されましたが、区が保有している様々なデータを活用するなどし、効果的で、かつ一人としてケア漏れのない取組を講じていく必要があると思います。併せて区のご所見を伺います。 次に、福祉施設感染予防アドバイザー事業についてお伺いします。
が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)
が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)
議案第6号のほうでございますが、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例により、高齢者医療確保法施行令の改正に伴う低所得者に係る保険料軽減の所得基準額の引き上げを行うほか、規程の整備を行うものでございます。 以上、ただいまの説明いたしました条例改正に関する6議案につきましては、特に質疑もなく、賛成全員で原案どおり可決されてございます。
8 平成26年度分及び平成27年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
8 平成26年度分及び平成27年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、 別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされ たものをいう。)
課題の解決に向け、報告書では、医療費については二〇一五年の高齢者医療確保法改正に盛り込む方向で調整することとなっております。また、本人が選択できるように、元気なうちから早目の住みかえを行い、コミュニティーを形成することも重要と言われております。さらに、地域と切り離されることがないよう、住民、地域コミュニティー同士のつながりがある強い連携が進んでいる自治体間で認めることとしております。
7 平成24年度分及び平成25年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
7 平成24年度分及び平成25年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、 別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされ たものをいう。)
6 平成22年度分及び平成23年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
6 平成22年度分及び平成23年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、 別表第2中 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされ たものをいう。)
平成20年4月でございますけれども、高齢者の医療の確保に関する法律、いわゆる高齢者医療確保法でございます、これが施行されまして、これまで区市町村が担ってきた老人保健事業のうち、医療保険者に義務づけられない事業につきましては、区市町村が健康増進法に基づきまして実施するということに改められたところでございます。
本年度から、これまで自治体を実施主体として行われてきた老人保健法に基づく基本健康診査がなくなり、高齢者医療確保法に基づく特定健診が始まりました。特定健診は、後期高齢者医療制度とセットで医療費削減を最大の目標にして導入されたものです。
に改め、同条第1号中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に、「老人保健法の規定による医療費拠出金」を「高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」
○誕生月健診の主な変更点 ┌────┬───────────────┬────────────────┐ │健 診 │今までの区民健診(誕生月健診)│ 平成20年度からの健診 │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼────────────────┤ │法 令 │老人保健法 │高齢者医療確保法
20年度からですが、高齢者医療確保法に基づいた健診になります。それから、それの検査項目は特定健診ということで限られますので、そのほかの──残りの検診項目につきましては、健康増進法の中でやることになります。目的は、内臓脂肪症候群、メタボリックシンドロームの予防が中心になってまいります。40歳から74歳までの方につきましては、医療保険者が実施いたします特定健診に移行いたします。
○委員(森野弘司郎君) 平成20年度から高齢者医療確保法に基づき、特定健診、特定保健指導が始まります。その特徴の一つに、健診結果から受診者がどのように生活習慣や保健行動を変えたらよいかという事後指導を重視している点が挙げられます。歯の健診にもそのような考え方を取り入れた方がよいと思いますが、いかがでしょうか。お尋ねいたします。
高齢者医療確保法によりまして、保険者として「特定健康診査及び特定保健指導」の実施が義務化されたことによりまして、条例上規定するという項目になります。 それから、7番目でございますけども、これは後期高齢者支援金等賦課額の関係でございます。新しく後期高齢者制度ができましたので、国民健康保険のほうからも支援金等をお出しするという形になります。
老人保健法がなくなりまして、今度は右側にございます高齢者医療確保法として、また、今までございました健康増進法を改定した形で、健康診査が行われることになります。 がん検診と成人健康診査を分けてご説明いたします。