足立区議会 2001-06-13 平成13年 第2回 定例会−06月13日-02号
利用料は高額サービス費が設定されているとはいえ、毎月2万4,600円介護サービスを受けている限りは負担をしていかなければならない。これではやむにやまれずサービスを手控えてしまうのも当然です。介護保険によって介護サービスを受けるのを控える、あきらめるというのでは、社会的介護の実現に逆行してしまいます。
利用料は高額サービス費が設定されているとはいえ、毎月2万4,600円介護サービスを受けている限りは負担をしていかなければならない。これではやむにやまれずサービスを手控えてしまうのも当然です。介護保険によって介護サービスを受けるのを控える、あきらめるというのでは、社会的介護の実現に逆行してしまいます。
利用料では高額サービス費の上限が所得の低い人で月2万4,600円、年額29万5,000円です。介護の場合は、若い人が何カ月か入院するという一時的な出費と違って、何年にもわたってこの費用負担が続くのです。国の対策では救えないから、低所得者への配慮が足りないから、住民に密着した都内の区市町村のうち39の自治体が何らかの形で負担軽減に踏み出したのではないでしょうか。
しかしながら、その中で保険料につきましても、あるいは利用料につきましても、所得階層に応じた額の設定、あるいは高額サービス費の軽減措置等が制度の中に組み込まれているということが言えるところであります。
また、利用料については、高額サービス費の支給、訪問介護の特別対策事業による軽減、施設の旧措置入所者の経過措置による軽減や入所者の食事費負担の軽減、さらに社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度の充実など様々な対応が講じられております。 そこで、保険料につきましては、制度の根幹に抵触するおそれのある、低所得を理由とした一律減免や助成を独自に行う考えはございません。
保険料は所得に応じて五段階に分かれ、利用料についても、所得階層別に高額サービス費の支給が設定されるなど、介護保険制度の中にも低所得者への配慮が盛り込まれております。訪問介護の本人負担の軽減策は、あくまでも経過的な取り扱いでございます。
低所得者に対する配慮につきましては、低所得の方々がこの制度から排除されることがないよう、所得段階に応じた保険料の設定や、高額サービス費の支給などによる利用料の軽減が図られております。加えて、国の特別対策の保険料や訪問介護サービスの利用料の軽減なども実施しているところでございます。
○介護保険課長(石井正明君) この資料No.12の表をごらんいただきたいと思うんですけれども、高額サービス費と書いてあるところでございまして、「貸付限度」の○が付いている一番最初のところにつきましては保険料の第一段階に該当なさる方、○の2番目につきましては第二段階に該当なさる方、○の3番目については第三段階以上の方、大体このような区分けになっているところでございます。
改正する条例日程第三十二 第三十五号議案 新宿区学童クラブ条例日程第三十三 第三十六号議案 東京都新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例日程第三十四 第三十七号議案 東京都新宿区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例日程第三十五 第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例日程第三十六 第三十九号議案 新宿区介護保険条例日程第三十七 第四十号議案 新宿区介護保険高額サービス費
改正する条例日程第三十二 第三十五号議案 新宿区学童クラブ条例日程第三十三 第三十六号議案 東京都新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例日程第三十四 第三十七号議案 東京都新宿区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例日程第三十五 第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例日程第三十六 第三十九号議案 新宿区介護保険条例日程第三十七 第四十号議案 新宿区介護保険高額サービス費
改正する条例日程第三十四 第三十五号議案 新宿区学童クラブ条例日程第三十五 第三十六号議案 東京都新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例日程第三十六 第三十七号議案 東京都新宿区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例日程第三十七 第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例日程第三十八 第三十九号議案 新宿区介護保険条例日程第三十九 第四十号議案 新宿区介護保険高額サービス費
東京都新宿区女性福祉資金貸付条例の一部を | 改正する条例 |日程第四十二 第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止 | する条例 |日程第四十三 第三十九号議案 新宿区介護保険条例 |日程第四十四 第四十号議案 新宿区介護保険高額サービス費
保険料の設定については所得を考慮し、また、自己負担についても所得を考慮した高額サービス費の設定が行われる予定です。さらに、このたびはさまざまな経過措置が打ち出されています。しかしながら、介護保険は、それだけですべての場合を網羅するものではなく、他の制度との組み合わせの中で介護保険を受ける権利を保障していくものではないかと思います。この点についてお考えを伺います。
厚生省は、高額サービス費を設定し、負担上限枠を提案しています。しかし、これでは不十分であり、少なくとも住民税非課税世帯には一部負担金(利用料)を制度的に2分の1の5%に軽減するとともに、国庫負担を厚生省に要求すべきと考えますが、どうでしょうか。あわせて、高額サービス費の負担限度額引き下げも要求すべきです。
また、利用料につきましても、所得等に応じた高額サービス費や生活保護境界層の取り扱いが定められる予定です。 これらの制度を利用し、かつさまざまな手段を活用しても負担が不可能な場合は、生活保護の適用となり、この場合、円滑な適用を図ってまいります。 次に、特別養護老人ホームにおける都の職員加算を引き続き実施するよう要請すべきとのご質問についてお答えいたします。
国では高額サービス費の設定も考えているようですが、それでもとても払えるものではありません。結局は保険料を天引きされて払っても、利用料が払えないから、サービスを受けないで我慢をする、受給抑制につながる、まさに保険あって介護なしの状況です。 国は当初、保険料の減免は災害などに限定していましたが、世論の高まりの中で、生活が貧困による経済的困難も減免理由に含まれることを認めました。
しかも、保険料を滞納していると、給付率を9割から7割に引き下げたり、高額サービス費の支給はしないとされています。ペナルティーがしっかりと科せられます。ですから、所得が少なく、介護を必要とする高齢者は、サービスを受けられない事態が生じます。保険料と利用料の減免制度を設けるよう国に求めること。区長会挙げての国への運動を展開すべきと思いますが、いかがでしょうか。