大田区議会 2021-03-01 令和 3年 3月 総務財政委員会−03月01日-01号
第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、食品衛生法関連の条例については、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設による変更であり、改正前の手数料との激変緩和にも考慮されており賛成いたします。 この制度改正により、許可事業者の内訳や数的な把握が可能となり、各事業者への丁寧な衛生管理指導や情報提供が進むことを期待いたします。
第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、食品衛生法関連の条例については、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設による変更であり、改正前の手数料との激変緩和にも考慮されており賛成いたします。 この制度改正により、許可事業者の内訳や数的な把握が可能となり、各事業者への丁寧な衛生管理指導や情報提供が進むことを期待いたします。
本件につきましては、食品衛生法等の改正に伴い、液卵製造業の許可の申請に対する審査に関する手数料等を定めるとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に関する手数料等に係る区分等を変更し、併せて規定の整備を図る必要があるため御提案をしたものでございます。
議案第15号 東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例の一部を改正する条例でございます。委員会での結論は、原案可決でございます。少数意見の留保があります。表決の方法は、起立表決でお願いをいたします。 裏面に移ります。 議案第18号 東京都板橋区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定の期間の変更についてでございます。委員会での結論は、可決でございます。少数意見の留保がございます。
◎区長(長谷部健) ただいま議題となりました議案第1号は部の新設及び文書事務の移管を行うため、議案第2号は食品衛生法の改正に伴い、議案第3号は公益財団法人渋谷区美術振興財団の改組に伴い、議案第4号はパートタイム会計年度任用職員の報酬に係る規定の整備を行うため、議案第5号は新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い新型コロナウイルス感染症の定義を改めるため、それぞれの条例の一部
○鈴木委員 済みません、食品衛生の部分についてちょっと確認をさせてもらいたいんですけど、今回、対象業種が変更になるということで、43業種から32業種になるわけですけど、その中で実際には統合になるものが10業種、それから新設業種が4業種ということになるわけですが、これに伴って、今いわゆる届出してるところが改めてその申請し直しをすることになるのかどうかというのを確認させてください。
◎区長(長谷部健) ただいま議題となりました議案第1号は部の新設及び文書事務の移管を行うため、議案第2号は食品衛生法の改正に伴い、議案第3号は公益財団法人渋谷区美術振興財団の改組に伴い、議案第4号はパートタイム会計年度任用職員の報酬に係る規定の整備を行うため、議案第5号は新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い新型コロナウイルス感染症の定義を改めるため、それぞれの条例の一部
1の食品衛生法等関連、2の租税特別措置法関連、3として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等関連と、いずれも法律等の改正により、必要とされる手数料を定めるとともに規定の整備を行うことを理由といたしまして改正するものでございます。 改正部分につきましては、かなりの量がございますが、添付資料の新旧対照表のほうをご覧いただきたいと存じます。
本件は、食品衛生法等の改正に伴い、液卵製造業の許可の申請に対する審査に関する手数料等を定めるとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に関する手数料等に係る区分等を変更し、併せて規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
食品衛生法の一部改正及び食品製造業等取締条例の廃止が行われたこと。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正及び同法施行令の一部改正が行われたことによりまして、2番の改正内容につながりますが、上記法令改正等があった関係で、これを引用している足立区事務手数料条例について必要な規定を整備するものでございます。
現行の営業許可は、全て今年6月から改正食品衛生法による新たな許可、または届出に再編されます。また、改正法では、新たな許可制度になるため、施行日以降は全て新規申請として扱うことになります。従前から営業している法許可の施設は、許可期間内は有効ですが、期間を超えて営業を継続する場合は新規申請が必要です。
第15号議案は、大田区手数料条例の一部を改正する条例で、食品衛生法等の改正に伴い、必要な手数料を定めるほか、規定を整備するため改正するものでございます。 第16号議案は、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で、投票管理者または投票立会人が、体調不良その他やむを得ない事由により、その職を交替した場合に支給する報酬額を明確にするため改正するものでございます。
第39号議案は、食品衛生法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正等に伴い、事務手数料の額を改定するほか、規定を整備する必要がありますので、提出いたしたものであります。 第40号議案は、足立区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提出いたしたものであります。 よろしくお願いいたします。
本案は、新たな手数料について規定するとともに、食品衛生法施行令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、本区条例の一部を改正するため提案するものであります。
平成30年6月13日に公布されました食品衛生法等の一部を改正する法律の施行による食品衛生法の一部改正により、実態に応じた営業許可種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者の届出制の創設が行われ、令和3年6月1日から施行されます。 次に、項番2、改正内容です。
食品衛生法が昭和49年以降改正をされていないため、都道府県の条例でカバーしてきたものの、実態と合わなかったり、各自治体で対応や判断が異なるなどの問題がございました。そのため、統一的で実態に沿った法整備が求められており、平成30年6月に食品衛生法が改正されました。この改正法の施行は、本年6月からとなるものでございます。
第2点目は、食品衛生法及び同法施行令の一部改正により、営業許可制度が見直されることに伴い、営業許可に関わる規定を改めるものでございます。 第3点目は、医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び同法施行令の一部改正により、引用条文に移動があることに伴い、所要の規定整備をするものでございます。
並びに次項及び付則第三項の規定 令和三年六月一日 三 第二条の規定 令和三年八月一日 (経過措置) 2 第一条の規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売
次に、第24号議案の新宿区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例ですが、本案は、食品衛生法の改正等に伴い、食品衛生に関する許可業種を再編し、及び、それらの営業の許可事務等に係る申請手数料等について定めるとともに、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行を踏まえ、輸出証明書の発行及び適合施設の認定に関する事務に係る手数料について新たに定めるものです。
3番、足立区事務手数料条例の一部を改正する条例、こちら食品衛生法の改正に伴う規定整備でございます。 4番、指導書の購入について。仮契約日が令和3年1月27日、金額につきましては4,603万1,700円でございます。こちらも先議で考えてございます。 5番、足立区介護保険条例の一部を改正する条例、こちら保険料率の改定ほかでございます。 報告1件でございます。専決処分した事件の報告について。
初めに、議案第15号 東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について理事者より説明願います。 ◎生活衛生課長 それでは、議案第15号 東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 議案書9ページ、議案説明資料7ページ、新旧対照表9ページになります。