港区議会 1999-03-09 平成11年3月9日保健福祉常任委員会−03月09日
二類感染症、これは今まで法定伝染病と呼ばれていたものがほとんどでございますが、コレラ、細菌性赤痢等でございます。現状はほとんどの方が健康保菌者といいますか、菌は検出されるんですが、健康状態にほとんど問題がない方が大半を占めております。
二類感染症、これは今まで法定伝染病と呼ばれていたものがほとんどでございますが、コレラ、細菌性赤痢等でございます。現状はほとんどの方が健康保菌者といいますか、菌は検出されるんですが、健康状態にほとんど問題がない方が大半を占めております。
二 保健所に勤務する職員が、感染症予防法に定める二類感染症又は三類感染症の患者等に接触する業務に従事し たとき。 第十七条第一項第四号及び第五号を削り、同条第二項第一号中「六百六十円」を「六百九十円」に改め、同項第二号中「三百十円」を「三百二十円」に改め、同項第三号中「百八十円」を「百九十円」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同条を第十二条とする。
二 二類感染症の患者等に接触する業務に従事したとき。 三 常時結核患者に接触する業務に従事したとき。 四 検便検査業務に従事したとき。 2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定 める。