板橋区議会 2024-04-12 令和6年4月12日議会運営委員会−04月12日-01号
施行期日は、定額減税に関するものは公布の日、令和6年能登半島地震に係る雑損控除額等の特例に関しましては公布の日から施行し、令和6年2月21日から適用いたします。また、所要の規定整備につきましては公布の日から施行といたしますが、項目によりましては令和6年2月21日適用のものがございます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
施行期日は、定額減税に関するものは公布の日、令和6年能登半島地震に係る雑損控除額等の特例に関しましては公布の日から施行し、令和6年2月21日から適用いたします。また、所要の規定整備につきましては公布の日から施行といたしますが、項目によりましては令和6年2月21日適用のものがございます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
本案は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置を講ずるとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
令和6年能登半島地震の被災者負担の軽減を図るため、この地震により損失を受けた資産の金額について、令和5年において生じた損失として、令和6年度以降の個人住民税の雑損控除額の控除等の特例を適用することができるよう、令和6年2月21日に地方税法が改正されました。この特例により、令和7年度分の区民税からの控除ではなく、本来の制度よりも一年度分早く控除を受けることができるようになります。
(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例) 第二条の五 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第四項に規定する災害関連支出がある場合には、第三項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)
まず、第三十号議案は、令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例に係る規定を設けるほか、規定の整備を行うため、第三十一号議案は、国民健康保険の保険料率の改定等を行うため、第三十二号議案は、介護保険料率の改定等を行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。
四点目でございますが、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直しでございます。雑損控除の対象となります原状回復費用等の支出の起算日を見直す規定でございます。こちらは、一連の東日本大震災関連の条文につきまして、地方税法を直接適用することといたしまして、案文の六ページの上から六行目になりますが、附則第十五条、第十五条の二及び第十六条を削除いたします。
改正内容、軽自動車税の税率の改定、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直し、課税の特例措置の適用期間の延長、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直し、規定の整備。施行日は、改正内容ごとに記載のとおりでございます。 財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得。契約方法、指名競争入札。契約金額、一億二千百九十六万三千二百十二円。
(3)規定整備 ア 地方税法の規定を直接適用する必要があるものを条例から削除 (主な削除部分) 1) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 2) 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例 イ その他、法律改正に伴う法律の条番号等の文言改正 2 新旧対照表 別紙 3 改正理由 ア 軽自動車税の改正 1) 三輪以上の軽自動車については
次に、改正項目5、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例についてです。東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、東日本大震災を踏まえた税法改正を受け、昨年5月の臨時会において創設したものです。平成23年12月に再度法改正があり、災害関連支出の定義規定が設けられたことなど、規定の整備が行われたことに伴い、条例におきましても同様に規定の整備を行うものです。
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ、及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ、及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興
(1)東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の拡充 東日本大震災に係る雑損控除の特例(震災によって生じた損失を平成22年中のも のとしてみなして申告することができる。昨年条例改正済)を受ける場合、災害関連 支出については申告書を提出する日の前日までに支出した分までを申告の対象とする。
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興に
(道府県民税分:1,000円→1,500円、市町村民税分:3,000円→ 3,500円) (2)被災者の負担軽減等 〔法律名〕 地方税法の一部を改正する法律(平成23年12月4日公布) 〔主な項目〕 ◎東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の拡充(公布日より適用) ◎被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例(公布日より適用) ◎住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
第1項は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の規定整備の規定につきまして、平成23年12月14日から適用する旨、定めるものでございます。 次に、第2項は、退職所得の税額控除の廃止につきまして、平成24年12月31日までに支払うべき退職手当等につきましては、従前の例による旨定めるものでございます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例及び住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例について定めるものでございます。 まず、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例についてでございます。
本件は、地方税法の改正に伴い、金融商品取引上の非課税口座における上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例を定めるとともに、東日本大震災に係る区民税についての雑損控除額等及び住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例措置を講じる必要があるため提案されたものであります。