板橋区議会 2024-06-13 令和6年6月13日企画総務委員会−06月13日-01号
◎福祉部長 今回の消費税計上に至った経緯でございますけれども、指定管理導入当初につきましては、福祉園ですとか障がい者福祉センターでやっている事業全てが社会福祉法上の社会福祉事業ということで位置づけられていまして、全ては非課税扱いだったんですけれども、平成24年に障害者総合支援法の改正がございまして、そのときに相談支援事業が細分化されました。
◎福祉部長 今回の消費税計上に至った経緯でございますけれども、指定管理導入当初につきましては、福祉園ですとか障がい者福祉センターでやっている事業全てが社会福祉法上の社会福祉事業ということで位置づけられていまして、全ては非課税扱いだったんですけれども、平成24年に障害者総合支援法の改正がございまして、そのときに相談支援事業が細分化されました。
障害者総合支援法の対象とならないひとり暮らしの障がい者が地域で生活するに当たり、生活を丸ごとサポートするサービスの必要性を踏まえ、残念ながらちょっと今すぐというわけではないですが、今後の研究課題とさせていただきます。 ◆いわい桐子 ぜひ、もう既にひとり暮らしの方がいらっしゃるんですね。私も先日会って驚きましたけども、トイレに入ったら緩んでいた入れ歯が流れちゃったと。
まず、相談支援事業所でございますけれども、まず簡単に障害福祉の相談支援事業についてなんですけれども、平成18年の障害者自立支援法、現在の障害者総合支援法に当たりますが、これの施行により開始されまして、相談支援専門員というものが創設されたというところでございます。
まず、障害福祉サービスにあります就労移行支援事業につきましては、障害者総合支援法に基づくサービスでございます。18歳から64歳までの障害のある方、それから指定難病を持つ方等が利用の対象となります。
また、スピーチプロセッサーの修理費用については、医師が機器の修理が必要と判断した場合、補聴器と同様に障害者総合支援法に基づく補装具として、1割の利用者負担で給付しております。一方で、スピーチプロセッサーについて、新しい機種を使用したいために買い換える場合などは医療保険や補装具の対象とならず、自己負担となっております。
施行期日は、障害者総合支援法の改正に伴う条項ずれの改正は改正法施行の日、その他は令和6年4月1日となります。 項番2、東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、児童福祉法及び厚生省令の改正により、福祉型児童発達支援と医療型児童発達支援が児童発達支援に一元化されることに伴いまして、医療型児童発達支援センターの職員配置、設備等に関する基準を削除いたします。
以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第三項、第八条及び第四十五条において「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(第八条及び第二十六条第一項において「移行支援計画」という。)」
本来、障害者総合支援法に基づき、短期入所といった福祉サービスの提供は、区市町村に課せられた責務であり、衡平さを欠いてはならないものだと解釈します。衡平でない状態を3年以上も放置し、かつ、改善策においても衡平さを欠いた案に固執するのであるならば、障害者福祉課の本旨に反する行為であると受け止めざるを得ないということです。ぜひ御理解いただきたいと願っております。 以上です。
この間、障害福祉を取り巻く環境につきましては、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正、障害者情報アクセシビリティ推進法などの新しい法律の制定、それから東京都手話言語条例など、重要な法令整備が進んでおります。 また、コロナウイルスの感染拡大や物価高騰なども影響がございまして、障害のある人の多様化・複雑化するニーズに的確に対応していく必要がございます。
一方、障害者総合支援法に基づく障がいサービスに関する申請の窓口が福祉事務所となってございます。今後、同じ場所になることで、精神の手帳を取りに来た方が、これを使ってサービスを利用したいんだけれどもっていうふうになった際は、別の場所を案内することなく、同フロアのところにある障がい者支援係のほうご案内して、機を逸さず、タイムリーにサービス提供につなぐことができるかと考えております。
介護保険、それから障害者総合支援法、両方を併せてなんですけれども、指定基準は4項目、人員、運営、設備、法人格、この4項目の一つでも欠如して、しかしながらサービスが必要な場合は基準該当という指定を受けるかと思います。現在、介護保険では基準該当というサービスは何事業所あるのか、そして障害者総合支援法では何事業所あるのか、教えてください。
まず、本区の移動支援事業につきましては、障害者総合支援法の中にございます地域生活支援事業ということで、目黒区の移動支援事業実施要綱を策定しております。この要綱に基づきまして、本区の移動支援事業を実施しているところでございます。
4款健康福祉費、1項1目、説明欄5、福祉情報システムは、障害者総合支援法の改正に伴う報酬等の改定に係る福祉情報システム改修委託の所要額でございます。 2目は説明欄記載のとおりでございます。 86ページにまいります。 2項健康衛生費、2目、説明欄1、母子保健対策は、妊婦健康診査支援事業に係る妊婦超音波検査委託費等の所要額でございます。
意思疎通に何らかの障害のある方への支援といたしましては、まず障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律である障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等がございます。
厚生労働省は令和5年5月に、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を公表し、その中で、障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化、障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの意見の尊重、支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備を盛り込みました。
児童福祉法によるサービス、または障害者総合支援法によるサービスを利用するに当たりましては、医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその御家族は、障害児相談支援事業所の相談支援専門員と相談をしながら、サービス等利用計画案を作成して、区に提出をし、その後も、区は定期的に経過報告を受けることになっており、この中で利用者の現状やニーズを把握できる仕組みができております。
次に、第2問、事業所定員ごとの差分の支援についてでございますが、放課後等デイサービスを含む障害児支援や、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供した事業所が受け取る障害福祉サービス等報酬につきましては、サービスの種類や時間、量、人員体制、実績等に応じて、単位数が細かく定められております。医療で言えば診療報酬点数表、介護保険で言えば介護報酬単位数表に当たるものでございます。
主に家族からのご相談で、お困り事や悩んでいることをお伺いし、サービスが必要な場合は各福祉事務所をご案内し、障害者総合支援法に基づくサービスについて相談をしているところでございます。
まず、移動支援の報酬についてなんですけれども、障害者総合支援法では、移動支援事業は地域生活支援事業ということで位置づけられております。そのため、実施方法ですとか、報酬の単価などにつきましては、実施主体である区が決定することができます。 現在の報酬単価なんですけれども、令和3年の4月に、国の障害福祉サービスの報酬改定が行われたときに、改定をしたところでございます。
本区では障害者総合支援法における就労支援を行っています。また、2020年には農福連携による障がい者就労の充実に関する協定を締結し、評価いたしますが、さらなる拡充が求められています。障がい者就労の拡大を目指して、特例子会社制度や特定事業主特例、労働者協同組合法の活用・充実が必要ではないでしょうか。