目黒区議会 2024-06-20 令和 6年生活福祉委員会( 6月20日)
項番の6、選定評価の内容ですけれども、(1)記載のとおり、選定評価を行う組織として、区の職員5名及び外部有識者2名で構成する委員会において評価をいたします。 選定の方法につきましては、6(2)に記載のとおり、書類審査による第一次評価及びヒアリング及び視察に基づく第二次評価を実施し、その上で事業者の決定を行います。
項番の6、選定評価の内容ですけれども、(1)記載のとおり、選定評価を行う組織として、区の職員5名及び外部有識者2名で構成する委員会において評価をいたします。 選定の方法につきましては、6(2)に記載のとおり、書類審査による第一次評価及びヒアリング及び視察に基づく第二次評価を実施し、その上で事業者の決定を行います。
この(1)選定評価組織の設置に記載のとおり、区の職員5名及び外部有識者2名から成る目黒区立高齢福祉施設指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、項番6の(2)に記載のとおり、第一次評価としての書類審査、続きまして第二次評価としてのヒアリング及び視察に基づく評価を実施した上で、指定管理者候補の選定を行う流れとなっております。
◎経営改革推進課長 今現在におきましても、公募する際には、その事業者さんの関連する業務の実績というものも加味した形で、応募のときには提示をしていただき、その実績の内容につきましても評価をしていくというような選定方法を取ってございますので、今、竹内委員におっしゃっていただいた、その前までの事業者が持つノウハウとか実績というものも含めた選定評価という形になってますので、とはいっても課題があるようでしたら
懸念する点があるのか、との質疑があったのに対しまして、選定評価委員から、抽選でなかなか利用できない方のための提案が欲しいという意見があったとの答弁がありました。 次に、本案に限らず、指定管理者制度では、業務内容や金額の変更点が分かりにくいと思うがいかがか、との質疑があったのに対しまして、選定評価委員会では、業務内容を踏まえた上で、プロポーザル方式により評価している。
次に、6の選定評価の方法です。 こちらは指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、第一次評価及び第二次評価を行っております。 なお、この選定評価委員会ですけれども、議案第85号補足説明資料の3ページを御覧ください。 その中段に選定評価委員会の構成委員の氏名等、また肩書をお示ししてございます。全体として5名ということでございます。
次に、項番の2、選定方法でございますが、選定評価委員会設置要綱に基づき設置をした選定評価委員会で一次評価の書類審査、二次評価の面接審査を実施いたしました。 なお、選定評価委員会の構成ですが、別紙の11ページに記載がございます。後ほど御確認をいただければと存じます。 続きまして、項番3、選定の概要及び評価結果でございます。 こちらについてはお手元の別紙を御覧ください。
○田中障害施策推進課長 まず、こちらのアンケート結果につきましては、選定評価委員の皆様にもお示ししているところでございます。
項番5の選定評価の方法につきましては、公平公正な評価を行い指定管理者を選定していくため、都市整備施設指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、選定評価を行うものでございます。 なお、選定評価委員の構成につきましては、先ほどの評価委員会と同様でございます。学識経験者3名と、それから都市整備部長(街づくり推進部長)で構成しているものでございます。
最後に、項番5の今後の予定でございますけれども、本日の御報告後7月から8月にかけて募集要項の配布、申請の受付をいたしまして、8月から10月にかけまして選定評価、10月から11月にかけまして、指定管理者候補者の決定と仮協定の締結、指定に関する議案を提出させていただきまして、12月に議決をいただければ、結果の公表、来年4月1日には基本協定及び年度協定等の締結をいたしまして、業務を開始したいと考えてございます
こちらは先月報告したものと同じでございますが、この募集要項を見て応募してきた事業者の方の選定評価を9月までに行いまして候補者を決定し、12月に指定管理者の議決をいただきまして、事務の引継ぎをはじめ、来年4月1日に業務開始という運びとなっております。 それでは、1枚おめくりいただきまして、別紙1、目黒区高齢者センター指定管理者募集要項(案)を御覧ください。
(3)指定期間、(4)の評価組織・評価内容でございますが、こちらも基本方針に基づきまして、指定期間は5年、それから選定評価委員会につきましては、法律、経営、都市計画等に関する有識者と区職員で構成して、5人で構成されております。継続に当たりましての評価内容は、先ほどのような運営評価、事業や収支予算計画の評価結果を基に、総括的に評価を行います。 項番3でございます。
項番7の評価・選定に関する基本事項でございますけれども、選定に関しましては、(1)に記載のとおり、目黒区区民生活部指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、第一次評価、これは書類の審査になりますけれども、続いて第二次評価、直接事業者からヒアリングということでお話を聞かせていただいた上で、候補者を選定するというものでございます。
項番2の選定評価に関する基本事項ですが、住区会議室条例第16条第1項の規定に基づき、提出された申請書などを基に、評価項目に従って総合的に評価を行っていきます。 (1)、(2)は公募の対象施設、単位として、6ページの別表1の1から9の施設となります。 また、(3)は公募の特例の施設でありまして、同じく6ページの別表2の1から15の施設となります。
3款区民生活費、1項地域振興費、1目、説明欄2、地域振興一般管理の臨時経費は、住区会議室選定評価委員会委員報酬等。3、町会・自治会への事務委託等の臨時経費は、地域コミュニティの活性化に向けて、区内の町会・自治会が所有する町会・自治会会館の整備費を一部助成する経費等でございます。
整理番号1と64ページの整理番号14番、こちらにつきましては、6つの住区センター会議室の運営管理に関しまして、指定管理者を公募して選定評価を行うことから、選定評価委員の報酬を計上するとともに、住区住民会議の継続的な活動を支援するため、住区センター内に住区住民会議用の事務室と活動室を整備するものでございます。
(4)選定評価です。①基本方針は記載のとおりで、保育所保育指針、世田谷区保育理念、世田谷区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たな保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持向上できる事業者であることを基本といたしまして、以下の点を重視して選定を行ってございます。 ページをおめくりいただきまして、中ほどやや下、②審査方法でございます。
(4)選定評価です。①の基本方針ですが、保育所保育指針、区保育理念、区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たに保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持、向上できる事業者であることを基本といたしまして、以下の点を重視して選定を行っております。ページをおめくりください。中ほど、②審査方法でございます。書類審査、現地調査・ヒアリング審査及び公認会計士によります財務審査を行っております。
5の選定評価内容の(2)を御覧いただきたいと思います。3ページになります。評価方法といたしまして、事前の財務評価及び選定等委員会の各委員の選定シートによる評価を実施した上で、合計点の平均を委員会の評価点とさせていただき、また、選定基準としましては、100点満点中6割を超えていれば選定という基準で実施させていただきました。 結果につきましては、6、7にございます。
選定評価の内容を見ても、費用対効果に見合う事業者の専門性、企画運営能力、マネジメント能力があるか否かなど、一番大切な観点でしっかりと見極めができる選定評価方法にはなっていません。 しかも、同事業者は、今年度の実績は前年度とほぼ同じような状況です。素人の親の団体に560万円余の多額の予算を投入し、来年度実施する事業内容が本当にその金額に見合った取組内容となるのか、甚だ疑問です。
(4)選定評価、①基本方針、こちらに記載のとおりで、保育所保育指針、区保育理念、区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たに保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持向上できる事業者であることを基本といたしまして、以下の点を重視して選定を行ってございます。 ページをおめくりいただきまして、中ほど、②審査方法でございます。