目黒区議会 2023-06-23 令和 5年企画総務委員会( 6月23日)
例えば区長選挙等では、確認団体の制度がございますので、政談演説会ができるとか、公共施設で、そういうところで違いますけど、あくまで法律にのっとった規定がそうなってるということでございますので、たすき云々に関しては、たすきですとか挨拶ですとか、そういうことについての適用関係は選挙の種別によって変わるところはございません。
例えば区長選挙等では、確認団体の制度がございますので、政談演説会ができるとか、公共施設で、そういうところで違いますけど、あくまで法律にのっとった規定がそうなってるということでございますので、たすき云々に関しては、たすきですとか挨拶ですとか、そういうことについての適用関係は選挙の種別によって変わるところはございません。
示された見解につきましては、改正法附則第10条の規定は、改正個人情報保護法の施行日前から存する条例が、同法の施行日である今年4月1日以後も廃止されず、同条例の罰則規定が残った場合に、罰則の適用関係が不明確とならないよう調整する規定を定めたものであるとするものでございます。
国は障害福祉サービスと介護保険サービスとの制度上の適用関係を整理した上で、双方のサービス対象となる方には、利用者個々の実態に即したサービス提供と適切な運用に努めるよう通知しております。
(4)(2)及び(3)に係る適用関係に関する規定を定めます。施行期日は、令和2年4月1日を予定しております。 次に、5ページをごらんください。議案第10号港区立住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、「みなとマリアージュ制度」の導入に伴い、同居することができる者等の範囲を拡大するものです。内容は、先ほど住宅課長から説明がありましたので、省略させていただきます。
(3)(2)に係る適用関係に関する規定を定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。 次に、議案第14号港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、多子世帯の保育料及び給食費の軽減措置を区が独自に拡充するものです。内容です。保育園に在園している児童が第2子以降の場合は保育料及び給食費を無料とします。
(4)、(2)及び(3)に係る適用関係に関する規定を定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。 次に、議案第10号港区立住宅条例の一部を改正する条例です。本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者等の範囲を拡大するものです。内容です。入居の際に同居することができる者及び使用権を承継することができる者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えるものです。
今後も、65歳を迎え、介護保険サービスを利用される障害者には、障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係を丁寧に説明し、必要なサービスを適切に提供してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆20番(近藤なつ子) 健康部長と福祉部長から、それぞれ御答弁をいただきました。
平成十九年に厚生労働省から、障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等についての通知が出されています。 区では、六十五歳以上の障害者に対して、制度の説明をした上で、介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、利用者の意向を聞きながら個別具体的に対応しています。
それと同時に、納税者ですね、例えば御主人の所得によって、その配偶者の適用関係が二種類のパターンに分かれてまいりました。従来の控除対象配偶者というところと範囲を同じくするものが同一生計配偶者。
そうした場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等についてと長ったらしい名前なんですけれども、こうした通知というのが出ております。
本条例は、平成30年6月15日から、ただし、事前周知のための規定は同年3月15日から施行する旨、定めるとともに、同日から同年6月14日までに事前に民泊事業の届け出を行った者について、事前周知に関する規定の適用関係を定める規定を設けるものでございます。 次に、議案第6号から議案第9号までの4議案について申し上げます。
次の具体的に独自の区として介護保険に付加したサービスというところでありますけれども、平成24年3月30日の厚生労働省の通知の中で、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」という通知と平成27年2月18日の同じく「留意事項について」という事務連絡の通知がございまして、その中で原則として介護サービスを適用ということではあるんですけれども、介護保険サービスのみでは適当な
また、以下、附則には、雇用保険法改正前後における本条例の適用関係等につきまして、必要な経過措置を設けております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三井みほこ 委員長 それでは意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
平成24年3月の厚生労働省からの通達、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」には、市町村において申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聞き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断することと示されております。
その際、障がい者の高齢期における支援のあり方を検討する基礎材料とするため、全国の285区市町村に対しまして、自立支援給付と介護保険制度の適用関係について調査を行いました。 それら調査結果も用いて議論がなされ、平成27年12月に報告書がまとまっております。
また、以下附則には、雇用保険法改正前後における本条例の適用関係等につきまして必要な経過措置を設けております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○和田ひでとし 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○和田ひでとし 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
障害者総合支援法では、65歳になれば介護保険制度に移行する介護保険優先原則が盛り込まれていますが、一方で、厚生労働省は、区市町村に対し、介護保険制度と障害福祉制度の適用関係について次のように通知しています。 障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。
次に、第二項におきまして、手数料改定後の粗大ごみの処理手数料の適用関係を規定しております。 また、第三項におきまして、動物死体処理手数料改定後の手数料の適用関係を規定しております。 また、第四項におきましては、手数料改定施行日以後の一カ月の間は、現行のごみ処理券を使用することができることを規定しております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
○いいじま委員 今までの議事録をいろいろ調べて見てきまして、この陳情、24年からいろんな形で出て、何回も手直ししていたりするんですけども、今回の法整備、法改正もあって、少しずつよくなってきている現状と、まだまだという部分もあるんですけれども、今回いろいろ陳情の部分で出ている、前回にもありました介護保険制度と障害福祉サービスとの適用関係の問題だったり、前回のところでも出ているんですけれども、議事録によると
この中間改定時の位置づけのイメージも、文字で適用関係をまず考えてから、このポンチ絵というか、イメージ図に落としたようには私は思わないんです。