港区議会 2024-02-07 令和6年2月7日建設常任委員会-02月07日
条例改正の内容は、条例の適用区域に当該地区の地区整備計画を加え、この地区整備計画のA地区において建築してはいけない建築物を定めるものです。施行期日は公布の日です。 サイドブックスの15ページを御覧ください。議案第8号港区営住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。
条例改正の内容は、条例の適用区域に当該地区の地区整備計画を加え、この地区整備計画のA地区において建築してはいけない建築物を定めるものです。施行期日は公布の日です。 サイドブックスの15ページを御覧ください。議案第8号港区営住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。
(1)適用区域に関する事項につきましては、記載のとおり地区計画の区域でございます。 (2)建築物等に関する事項、これにつきましては、恐れ入りますが1枚おめくりいただきまして、別添のA3判資料を御覧いただきたいと思います。
こうした調査結果を踏まえながら、協議会において、ルールの適用区域や附置義務駐車の整備台数基準、駐車場の隔地集約化、地域街づくり貢献策など、基本的な枠組みについて意見交換を行ってまいりました。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番3、駐車場地域ルール(素案)の概要でございます。
ア、適用区域となる地区整備計画に品川駅西口地区地区整備計画を追加します。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日は公布の日です。 サイドブックスの15ページを御覧ください。次に、議案第119号指定管理者の指定について(港区立一の橋公園)です。所管は麻布地区総合支所まちづくり課です。本案は一の橋公園の指定管理者を指定するものです。内容です。(1)対象施設、港区立一の橋公園。
ア、適用区域となる地区整備計画に品川駅西口地区地区整備計画を追加いたします。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日は、公布の日でございます。 次に、議案第110号港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例でございます。本案は、公共の場所で給餌による悪影響を発生させることを禁止するものでございます。内容です。
本件は、条例の適用区域及び建築物の制限内容を変更するため、提案されたものであります。 委員会ではまず、敷地面積に関する新たな制限内容が問われたのに対し、理事者より、世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画のうち、補助二一六号線沿道地区内において、最低敷地面積を百平方メートルに設定したとの答弁がありました。
本件は、条例の適用区域及び建築物の制限内容を変更する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第四十六号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立シモキタ雨庭広場を設置する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
ア、適用区域となる地区整備計画に神宮外苑地区地区整備計画を追加します。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日は公布の日です。 次に、議案第48号港区特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するほか、規定を整備するものでございます。内容です。
ア、適用区域となる地区整備計画に神宮外苑地区地区整備計画を追加します。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日は、公布の日です。 次に、議案第48号港区特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例です。本案は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するほか、規定を整備するものでございます。内容です。
ア、適用区域となる地区整備計画に赤坂二・六丁目地区地区整備計画を追加します。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日です。公布の日でございます。 当委員会に付託が予定されております議案は以上の3件でございます。 続きまして、当委員会に関連する案件につきまして御説明いたします。 資料の3ページを御覧ください。サイドブックスですと13分の4ページになります。
ア、適用区域となる地区整備計画に赤坂二・六丁目地区地区整備計画を追加します。イ、計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日は、公布の日でございます。 次に、議案第88号令和3年度港区一般会計補正予算(第5号)及び議案第89号令和3年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)ですが、後ほど企画経営部長から御説明いたします。 次に、議案第90号物品の購入についてです。
主な内容は、虎ノ門・麻布台地区の再開発事業区域の建蔽率及び容積率について、羽田空港の円錐表面による高さ制限について、東京タワー周辺の景観形成基準の適用区域について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員から採択すべき旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
主な内容は、虎ノ門・麻布台地区の再開発事業区域の建蔽率及び容積率について、羽田空港の円錐表面による高さ制限について、東京タワー周辺の景観形成基準の適用区域について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員から採択すべき旨の意見が、述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
第2条の適用区域では、こちら、すみません、恐れ入ります、7ページをご覧いただきたいと思うんですけれども、こちらの7ページにございます網かけのかかっている区域が今回の区域でございますけれども、北側は中山道、西側は補助第73号線の下板橋通り、東側と南側は行政の境としておりまして、広さは約18.7ヘクタールとなっております。
○委員(玉木まこと君) 景観計画の絡みに関して教えてほしいのですけれども、東京タワー周辺の景観形成適用区域とかアイストップということで港区もうたっているわけですけれども、具体的に東京タワー周辺、景観計画の123ページの適用区域などを見ているのですけれども、こういったところで、区はどういった指導をされていて、あとまた眺望点というのを設定していると思うのですけれども、眺望点から東京タワーが象徴的に見えるように
議員御提案の路上飲酒規制の適用区域については、令和2年12月に「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例施行規則」を改正し、適用範囲を拡大しており、さらなる拡大については考えていません。また、路上飲酒規制の違反に対しては、これまで同様に、警備員の配置やパトロール等により、実効性を保つことを基本として、警察をはじめ関係機関と連携しながら対策を推進してまいります。
本件は、条例の適用区域を変更するとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十三号「世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」について申し上げます。
本件は、五月二十六日の当委員会で御説明した案件で、千歳烏山駅周辺地区地区計画の都市計画決定及びその区域に含まれる南烏山五丁目補助二一六号沿道地区地区計画の廃止に伴いまして、条例の適用区域を変更するとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。
本件は、条例の適用区域を変更するとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第六十三号「世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」につきまして御説明いたします。 本件は、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき御提案申し上げた次第でございます。
第2条の適用区域としましては、7ページから8ページまでの総括図及び計画図1に示す地区計画区域、広さ約17.3ヘクタールを規定しております。 第3条の用途の制限としましては、建築基準法上は建築が可能な建築物のうち、表記のとおり地区の特性に応じて拠点地区a、拠点地区b、商業地区a、商業地区b、近隣商業地区及び住宅地区において、建築物の用途の制限を規定しております。