台東区議会 2019-12-03 令和 元年12月企画総務委員会-12月03日-01号
不利益、不遡及の原則から、給料表の遡及改定は行わず、本年度中に支給される期末手当の額で、4月から改定実施までの公民格差相当額の調整を行うとしております。 本年の勧告も昨年と同様に給料表の大幅な引き下げ改定となる非常に厳しい内容となりました。
不利益、不遡及の原則から、給料表の遡及改定は行わず、本年度中に支給される期末手当の額で、4月から改定実施までの公民格差相当額の調整を行うとしております。 本年の勧告も昨年と同様に給料表の大幅な引き下げ改定となる非常に厳しい内容となりました。
要するに、4月分までの精算額を人事勧告したとみなしまして、4月時点で公民較差を行って、給与水準の均衡を図ることは原則であることから、遡及改定を行う場合であっても、本年4月から公民較差相当分の解消を図るべきということで勧告があったわけですけれど、今般、その所要の調整を実施しないことになりました。
不利益不遡及の原則から、遡及改定を行うことはできませんが、実質的には所要の調整という名目で、平成30年12月に支給される期末手当の額で、4月以降の公民格差相当額の調整を行うとしております。 以上が勧告の内容となります。 続いて、この勧告の実施見送りに至った主な理由について説明いたします。項番3をごらんください。
最後に、これら改定の実施時期につきましては、給与水準の引き下げの改定であるため遡及改定は行いませんが、年間給与で実質的な均衡が図れるよう、平成十九年三月に支給される期末手当において所要の調整を実施することとしております。 以上の結果、勧告のとおり給与改定を行った場合、当区においては年間約二億三千万円程度の節減が見込まれております。 裏面をごらんください。
それから、給与の遡及改定は行いませんけれども、4月からの改定実施の日の前日までの期間に係る公民格差相当分の解消を図るということで、3月期の期末手当の額について所要の調整を行います。 このような勧告がなされました。10月の7日に区長会は勧告完全実施を決定をいたしまして、現在職員団体と協議中でございます。
年連続のマイナス較差 △3,485円(較差率:△0.79%) 2 2年連続で給料月額引下げ改定 ~ 給料表の引下げ改定、配偶者に係る扶養手当の引下げ等 ~ 3 期末・勤勉手当の年間支給月数を4.65月→4.4月へ0.25月引下げ(5年連続の引下げ) 4 通勤手当について、6ヶ月定期券等の価額を基礎とした支給方法への変更及び支給限度額の 引上げ等の必要性を指摘 5 給与の遡及改定
年連続のマイナス較差 △3,485円(較差率:△0.79%) 2 2年連続で給料月額引下げ改定 ~ 給料表の引下げ改定、配偶者に係る扶養手当の引下げ等 ~ 3 期末・勤勉手当の年間支給月数を4.65月→4.4月へ0.25月引下げ(5年連続の引下げ) 4 通勤手当について、6ヶ月定期券等の価額を基礎とした支給方法への変更及び支給限度額の 引上げ等の必要性を指摘 5 給与の遡及改定
それから4番目といたしまして、給与の遡及改定は行わないけれども、4月からの年間給与で、一応これは4月の比較ということになりますので、実質的な均衡が図れるというためには、3月期の期末手当で額の所用の調整を行うということでございます。遡及を行わないということになっていますが、実質的には行うことに等しい金額を引くということでございます。
徴 - 職員の平均年間給与は4年連続の減少(本年の減少額:△14.5万円程度(△2.0%)) 1 公民較差は初のマイナス較差 △7,396円(△1.67%) 2 給与勧告初の給料月額引下げ改定 ~ 給料表の引下げ改定、配偶者に係る扶養手当の引下げ及び特例一時金の廃止 ~ 3 期末・勤勉手当の年間支給額数を4.70月→4.65月へ0.05月引下げ(4年連続の引下げ) 4 給与の遡及改定
それから4つ目でございますけれども、今回の改定につきましては、給与の遡及改定は行いませんで、4月からの年間給与で実質的な均衡が図られますように、3月期の期末手当の額で所要の調整を行うというものでございます。 それから5つ目が新人事給与制度の構築のために、目標管理型人事考課制度の一般職への導入等の検討について意見を申し出たというものでございます。