板橋区議会 2024-03-15 令和6年3月15日予算審査特別委員会-03月15日-01号
東京都震災対策条例によると、第51条、都民は震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、道路交通法第2条第8号の車両を使用してはならないというような記載で、震災後はもう車を使うなと東京都の条例でうたわれています。
東京都震災対策条例によると、第51条、都民は震災時に避難するときは、路上の混乱と危険を防止するため、道路交通法第2条第8号の車両を使用してはならないというような記載で、震災後はもう車を使うなと東京都の条例でうたわれています。
区でも、この道路交通法の改正を機会に改めてヘルメットを着用することで致死率が2.5倍も改善するということなどを啓発してきているところですが、区のほうで着用率について把握しているところを以下、説明させていただきます。 御質問の中でありましたように、東京都で着用率10.5%、全国で13.5%、こちらは報道等で公表されていますが、これが令和5年7月のものと認識しています。
2023年7月1日の道路交通法の改正により、最高速度表示灯が備えられていることなどの保安基準を満たすものは、特定小型原動機付自転車として、ヘルメットの装着も任意、免許も不要となり、通行は、車道、自転車専用通行帯や自転車道ですが、歩道走行モードで時速6キロ以下に制御された車両は、歩道も走行可能となり、モードの切替えこそ必要ではあるものの、車道、自転車道、自転車レーン、そして歩道と、いろいろな空間を走れる
先般も閣議決定をされましたけれども、道路交通法の改正案というものが閣議決定をされているようでございまして、その改正案の中でも、いわゆる電動モペットといわれているものの取締りを強化するような改正がされていくようでございます。
道路交通法が社会常識となっているから、老人から子どもまで、自転車に乗るのにも電動キックボードに乗るのにも免許が要らないわけです。誰もが赤信号を知っている。横断歩道の意味を知っている。道路交通法が社会常識になっている国で免許が要らないのと同じで、世界の航行ルールである海上衝突予防法が社会常識になっている国において、免許は不必要だということです。
◎土木計画・交通安全課長 今、大野委員のほうからもご指摘いただきましたように自転車は軽車両でございますので、道路交通法上は車道を通行していただくというのが原則でございます。一定の条件というんですか、一定の要件の下、歩道を通行することも可能ということになってございますけれども、車道通行が原則です。
◎学校配置調整担当課長 そういった視点もしっかり取り入れて、また当然交通安全、道路交通法が改正されまして、ヘルメットの着用が努力義務になったところも記憶に新しいところでございます。被害者、加害者にならないように、どういったようなことがあればできるか、またどういったような課題があるか、そのあたり今ご指摘いただいた点も踏まえて、しっかり課題を整理していきたいというふうに考えております。
そのため、道路交通法が改正されたことによって、キックボードという新しい枠組みが出ることについて、台数以外のことも識別できるものがあるかというと、まだまだメーカーが開発中でして、入退場で台数だけであれば感知できるというものは、4社程度こちらで調査して、ありました。
○地域交通課長(佐藤雅紀君) 電動キックボードにつきましては、今年の4月の道路交通法改正、これに当たりまして、もともとは原動機付自転車なのですけれども、その中の一部が特定小型原動機付自転車という位置づけになりまして、そのものにつきましては、基本的には車道を走るのですが、速度6キロ未満かつ国の基準に適合する場合には歩道を通行してもよいということになっています。
また、場合によっては押し歩きをしなければいけないということが道路交通法上も規定されていますので、本来であればそういった乗り方をしていただくのが一番よろしいんだろうというふうに思ってございます。ただ、その一方でなかなか、日常的に見ていますと、道路交通法をきちんと守ってる方のほうが数が少ないのかなというのも実態でございます。
試験の結果、九銘柄はアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、基準に適合していませんでした。さらに六銘柄は、軽くペダルを回すだけで時速二十キロ程度から勝手に加速し、時速二十四キロを超えてもモーターの出力が停止しない状況で、違法なフル電動自転車の状況でした。この試験では、電動アシスト自転車だけですが、実際には非常に多様な車両のカテゴリーがあり、区民にその違いはほとんど浸透していない状況です。
◎財政課長 こちらの交通安全対策特別交付金につきましては、道路交通法に定めます交通反則金を財源としております。交付基準といたしましては、過去2年間の交通事故、人身事故発生件数、国勢調査による人口集中地区の人口、改良済みの道路延長等を指標としておりまして、交付の時期は9月と3月となってございます。
また一方で、歩きスマホと若干似て非なるものでございますけれども、ながらスマホに関しましては、自動車等の運転中にこれを行ってはならないということが道路交通法上規定されてございます。令和元年の法改正の際にそれが規定をされたところでございます。また、自転車乗車中のながらスマホの禁止に関しましては、東京都の道路交通規則という規則がございます。この中で禁止がされているという状況になってございます。
さらに道路交通法の改正によるヘルメット着用義務、努力義務ですね、これを見据えて5年度も継続しているものでございます。 そのほか、4年度の新たな取組といたしまして、目黒区交通安全川柳、これを区民から募集いたしました。
まず、今年の4月1日に道路交通法の改正がございまして、これに合わせて例年どおりの600個の購入補助の予算を計上しておりました。1つ2,000円の補助ということで、600掛けるの2,000の120万円、そして、補正1号におきまして3,000個分、600万円、そして今回の補正2号では1,600個分で320万円の計上をいたしました。 このような履歴になりました理由について御説明します。
また、今年の七月一日から道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードなども北区のナンバーをつけて道路を通行するようになっています。そこで、電動キックボードについても同様に駅周辺の駐車場で受入れ可能としていただくことを求めます。 最後に、公共施設におけるバイク、電動キックボード等の駐車についてです。
本年4月からは、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりましたが、自転車利用者の安全利用の取組をより一層推進する必要があると考えております。
間もなく令和五年七月一日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボード等の交通方法等に関する規定が施行されることとなります。
ただ、これらは道路交通法上は全て自転車という扱いで一括になっているので、料金だとかそういうものをきめ細かく、スポーツタイプによって区分けをしたりはしてございませんけれども、事業者の中では、そういった一定の数のスポーツタイプの需要があるということは存じております。
どこまであれするかっていうとこもありますけども、3番の軽自動車税ということで、5年度予算には、いわゆる軽自動車税として歳入が8,150万円余ということになっていまして、原動機付自転車が7,089台、軽自動車等が1万台強ということだったんですけども、この間、私たちも、この条例審査に当たって議会として電動キックボードの試乗会といいますか、知って、やっぱり聞いたほうがいいだろうということで、シェアリング事業者さんに来ていただいて、改正道路交通法