豊島区議会 2005-12-05 平成17年総務委員会(12月 5日)
本年の4月1日に迷惑防止条例の改正案が施行になりまして、それ以降、悪質な客引きといったものが減少してまいりました。しかし、それにかわりまして派手な看板を掲げるこの写真のような無料案内所ですか、これが乱立してまいりました。現在、都内では114店舗、池袋では21店舗が営業しております。
本年の4月1日に迷惑防止条例の改正案が施行になりまして、それ以降、悪質な客引きといったものが減少してまいりました。しかし、それにかわりまして派手な看板を掲げるこの写真のような無料案内所ですか、これが乱立してまいりました。現在、都内では114店舗、池袋では21店舗が営業しております。
本年四月、通称「迷惑防止条例」が施行され、キャバクラ等への客引きの禁止、指定区域内における性風俗店等での客引きに至らない呼びかけ又は客引きを目的とした客待ち行為が禁止となりました。この条例により、池袋地域においては、本区も様々な取組みを行っているようでありますが、巣鴨一丁目から三丁目も東京都公安委員会が指定した区域に含まれております。
都教委によると、痴漢で逮捕された男性教員、スーパーで万引きした女性教員、東海道線の車内で女子高校生の足を触り、警察に突き出され、都迷惑防止条例違反で逮捕されたり、警察官の強盗、自衛官の覚醒剤事件、55歳男性が13歳中学生と売春した事件など、数えきれないほど事件が多発し、大人も本当に考え直してほしいことがたくさんあります。
今後もぜひ頑張ってもらいたいと思いますし、松本さんは、もしかしたら期限はなしで継続して豊島区のために頑張っていただければなという我々の思いもあるところを伝えておきますが、今年の4月に、いわゆる迷惑防止条例というのが改正されまして、当時は大変西口は、ぱっと客引きがいなくなって、本当ゼロに近い程いなくなったという話を聞かされております。
次に、いわゆる迷惑防止条例の制定に向けた取り組みについてお尋ねいたします。 北区は、軍事施設から開放され、都市化が進み、時代とともに大きく変貌してまいりました。一方で豊かな歴史と潤いのあるまちが存在し、新しい文化活動を支援するまち、そして商店街が賑わう便利で活気のあるまちであります。そこには、その中で生活し、働く人々によってつくり上げられ、そして守られてきた生活環境があります。
◎飯島守人 生活安全推進担当課長 青柳委員ご指摘の東京都迷惑防止条例の関係だと思います。そちらの方で、悪質な客引き等が禁止されることになったということで、警察の方からの情報によりますと、目立っていたものが表にはだんだん出てこなくなったというふうに聞いております。そのほか、この条例で逮捕された者も6名いるというふうに聞いております。
渋谷の繁華街での、とりわけ青少年問題の解決のため、東京都にも積極的に提言され、東京都青少年の健全育成に関する条例が改正されることとなり、悪質な客引きについても、特定商取引に関する法律が改正されるとともに東京都迷惑防止条例が改正されたところでございます。脱法ドラッグについても、都は東京都薬物の濫用防止に関する条例案を三月都議会に提案し、規制を強化しようとしております。
渋谷の繁華街での、とりわけ青少年問題の解決のため、東京都にも積極的に提言され、東京都青少年の健全育成に関する条例が改正されることとなり、悪質な客引きについても、特定商取引に関する法律が改正されるとともに東京都迷惑防止条例が改正されたところでございます。脱法ドラッグについても、都は東京都薬物の濫用防止に関する条例案を三月都議会に提案し、規制を強化しようとしております。
また、従来からのパトロールにつきましては、今年四月から、改正された東京都の迷惑防止条例及びぼったくり条例が施行されることも踏まえ、安全・安心パトロールと池袋駅前夜間啓発清掃を統合し、喫煙等のマナー向上を含め、より効果的な監視体制も整備いたします。また、警察に通報するか判断に迷うようなことであっても、委託した警備員が迅速に現地に向かい、情報収集や調査を行う体制を新たに導入いたします。
さらに、警視庁では、繁華街における悪質な客引き・スカウトなど、迷惑行為の摘発を拡大するため、この十二月の都議会で迷惑防止条例を改正し、繁華街の浄化対策の強化に積極的に取り組むこととしております。
それでも何とか検討してみるというようなことで別れたわけでございますけれども、こういったことに関しまして、竹花副知事から客引き規制のために東京都迷惑防止条例の改正について、今回、対応できるようになったというような報告をいただきまして、現在のような状況になっているわけでございますけれども、さらにこの迷惑防止条例を改正して、さらに対応したいと、こういうようなお話も聞いているところでございます。
それでも何とか検討してみるというようなことで別れたわけでございますけれども、こういったことに関しまして、竹花副知事から客引き規制のために東京都迷惑防止条例の改正について、今回、対応できるようになったというような報告をいただきまして、現在のような状況になっているわけでございますけれども、さらにこの迷惑防止条例を改正して、さらに対応したいと、こういうようなお話も聞いているところでございます。
そして徹底した徒歩パトロールと軽微な犯罪の取り締まりとともに、迷惑防止条例の積極的な運用を図りました。 その結果、犯罪都市ニューヨークのイメージは変わり、落書きで有名な地下鉄はきれいな車体で、安全な乗り物として市民の足になりました。そして最後にジュリアーニ氏が市長の座を離れるとき、犯罪は6割減少させることができたそうであります。
このピンクチラシなどへの対応としては、議員御指摘のとおり、宮城県、岩手県、福岡市などがピンクチラシ規制のための条例を制定しているところであり、東京都におきましても、昨年の十月に「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」いわゆる迷惑防止条例を改正する形で、ピンクチラシの配布行為等の規制を定めたところでございます。
今回、都の迷惑防止条例等の関係がありまして、歩行喫煙と放置自転車関係を新たなテーマとして、今、取り組もうということで、今、動きがございます。ですから、今までピンクチラシの関係、今後については、都の条例もできましたので、歩行喫煙と放置自転車の関係が加わることになると思います。 ○委員(熊田ちづ子君) それもあれですけれども、今、地域が抱えている問題というのはそれぞれあるわけでしょう、支所で。
去る8月22日でございますが、東京都迷惑防止条例違反の容疑で、警察署に拘留されましたけれども、9月6日、拘留期限前に釈放されました。弁護士あるいは警察の方からの情報を勘案しまして、不起訴であるとの判断をいたしまして、9月9日月曜日より通常どおりの勤務についております。 委員の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたこと、またご支援いただきましたことを感謝申し上げまして、お礼を申し上げます。
犯罪や迷惑行為に対する罰則規定は、刑法や軽犯罪法などの法律、また、いわゆる迷惑防止条例などの東京都条例において、さまざまな形で網羅されております。これらに基づく警察活動が、犯罪や迷惑行為に対する一定の抑止力を持つことは言うまでもありません。
そこで警視庁ではピンクチラシ対策として、昭和37年につくった迷惑防止条例の改正を6月の定例都議会に上程するということがニュースで報じられているわけですけれども、今までやってきた経験からすると、私は東京都の条例が仮に改正されたとしても、今の警察の手不足の状況では、恐らく十分な取り締まりというのは難しいと思います。
警視庁は、ピンクビラ張りなど現行法では取り締まりにくい「迷惑」行為を規制するため、迷惑防止条例改正の検討を始めています。ピンクビラは、従来は電話ボックスを規制対象としていなかった。それを迷惑防止条例で罰則を強化したいと考えているようです。
去る一月二十九日、本区の特命担当課長が東京都迷惑防止条例違反、いわゆる痴漢行為の容疑で碑文谷警察署に逮捕されました。その後二月十五日には既に釈放されているようであり、今後の展開については不透明な部分がありますので言及は避けますが、今回の逮捕者は区長みずからが大抜擢し、それまでになかった特命担当などというポストを新設し、就任させた職員であり、任命権者としての区長の責任はそれなりにあるはずです。