世田谷区議会 2018-10-09 平成30年 10月 文教常任委員会−10月09日-01号
当該元教諭は、平成三十年八月六日に公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる東京都迷惑防止条例違反の罪で簡易裁判所から罰金三十万円の略式命令を受けております。
当該元教諭は、平成三十年八月六日に公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる東京都迷惑防止条例違反の罪で簡易裁判所から罰金三十万円の略式命令を受けております。
そういう者については、今後警察と連携した、さらに罰則のある迷惑防止条例などの取り締まりを行ってまいりたいと思います。 また、環境浄化につきましては、最近は防犯パトロールをする際に、ごみ掃除、清掃活動を実施しているところでございます。ですので、環境整備も含めた活動も行ってまいりたいと思っております。 ○委員長 髙森委員。 ◆髙森喜美子 委員 大変心強い答弁をありがとうございます。
当然、東京都の迷惑防止条例のほうでもそういった行為は禁止されておりますので、警察も悪質であると判断した場合にはこれを検挙というような形に踏み切るわけですけれど、昨年につきましては区内3署で17件の事例で検挙されているというふうに聞いてございます。
悪質な客引きを取り締まるのは風適法や都迷惑防止条例であり、これらの法令に基づいて警察が違反者を検挙しておりますので、関係機関との連携を強化して、粘り強く取り組んでまいりたいと思います。 次に、落書き・張り紙防止に対する新たな取り組みに関するご質問にお答えいたします。
その中で、実は、要するに客引き行為等防止条例のもとのところに、例えば風営法だとか、迷惑防止条例だとか、それから、ぼったくり防止条例とか、いろいろな条例がございますよね。その中にも要するに客引きはなしよというようなことが書いてあるわけですよね、条例の中とか、法律の中で。
次に、東京都迷惑防止条例について質問します。 3月に、東京都議会で東京都迷惑防止条例が改正されました。改正された内容は、現行の規制に加えて「みだりにうろつくこと」「SNSを含む電子メールを送信すること」「監視している事項を告げること」「性的羞恥心を害する事項を告げること」を新たな規制対象とし、罰則を重くするものです。
7.区長の退職金について…………………………………………………………… 56 8.区設掲示板の改善を求めて……………………………………………………… 56 山内えり議員(答弁)…………………………………………………………………… 57 荒川なお議員(一括質問) 1.雇用について……………………………………………………………………… 63 2.東京都迷惑防止条例
◆清水 委員 議員提出第4号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書を、大竹辰治ほか10名で提出させていただきます。 皆さんご存じのように、都議会に出されております、東京都迷惑防止条例「改正」案ですけれども、22日の警察・消防委員会で採決をされて、29日の都議会本会議で成立しようとしているものです。
―――――――――――――――――――― 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書 東京都は都迷惑防止条例の「改正」案を都議会第1回定例会に提出した。3月22日に警察・消防委員会で採決され、3月29日の都議会本会議で成立されようとしている。
一方で、路上に物を置いて販売する行為は、道路交通法に定める道路使用許可が必要になるほか、販売に際して無理やり購入させたり、粗野または乱暴な言動をすることは、刑法や東京都の迷惑防止条例等に抵触する可能性も考えられます。今後、区民等から相談が寄せられた場合には、事案ごとの個別判断が必要になるため、警察と情報共有を図り、連携して対応してまいります。 ○委員(阿部浩子君) お願いいたします。
196 討論 福井亮二議員……………………………………………………………………… 197 奈須利江議員……………………………………………………………………… 197 採決…………………………………………………………………………………… 198 議事日程第4(議員提出第4号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等 の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例
痴漢行為、盗撮等の迷惑防止条例違反は免職に相当する非違行為であることを知っているであるとか、飲酒運転での交通事故で人を死亡させたり、した場合には、免職に相当する非違行為であることを知っている。知っていれば丸、わかってなければバツというような、こういったチェック項目をつくったところです。
こういったものについては、一般の迷惑防止条例であるとか、あとは先ほどのお話の例示にもありましたように、お店の営業を妨害する等の対応をした場合には、威力業務妨害等で対応することができる場合もございますので、そういったことがありましたら、危機管理室、もしくはお近くの警察署へお知らせいただいて、対応を検討してまいりたいと思います。
風俗店みたいな、届け出をしたそういったお店については、当然、東京都迷惑防止条例とか風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいて、やれば現場で現行犯逮捕と。
この客引き行為等の防止に関する条例なんですけれども、東京都の迷惑防止条例というのがあると私、認識しているんですけれども、これの違いというものはどこに当たるんでしょうか。 ○委員長 生活安全推進課長。 ◎神山忠義 生活安全推進課長 迷惑防止条例との違いでございますが、今既存の迷惑防止条例というのは、客引きを処罰する場合には、今回台東区で定めた単なる客引き行為では取り締まりの対象にならないんですね。
識者によると、近年取り締まりを厳しく行っている暴力団対策法、いわゆる暴対法と暴力団排除条例のため、これまでまちを取り仕切っていた任きょう組の方々の地回りが行われなくなり、こうした様々なアウトローたちによるキャッチ行為が、風営法、道交法、迷惑防止条例などを無視した形で横行してきていると言われております。
この間の中高生の補導等の数を見ますと、やはり中学生、それから高校生がもっと多いという状況の中で、夜間の中高生の補導の状況と、あるいはいわゆる風営法の対象になる施設への立入、それから迷惑防止条例の対象になった検挙数など、子どもたちの状況も全部書いているのですけれども、私は昨年度はよくわからないのですけれど、平成26年度までの状況については、蒲田警察署で随時数字も報告していたので、こんなに多いのかと、高校生
この点については、世田谷区だけで対策を講じていくことが可能なのかというと、どちらかというと、東京都とか、広域行政の中でしっかりこの問題の対策を議論していただくとか、条例の中、特に迷惑防止条例なのか、どの条例なのかちょっとわかりませんけれども、条例等で歩きスマホに関するある程度のルールなりなんなりをつくっていくというようなことも私は必要だと思うんですね。
現在、客引き行為等は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法及び東京都迷惑防止条例において規制されているところではございますが、対象者や時間帯等で規制される行為が異なるため、居酒屋やカラオケ店など、多様な業種に適用される規制は限定的なものになっています。このような状況下において、区では区民や事業者とともにパトロール活動に取り組んでいるところではございます。
まず、事件の1番目ですが、事件概要にありますとおり、東京都迷惑防止条例違反により、都市整備部の35歳の男性主事に対し、平成28年5月19日付で停職1カ月の処分を行いました。 事件の経過を御説明します。