江戸川区議会 2018-10-15 平成30年10月 総務委員会-10月15日-08号
43条のただし書きの許可の条文がずれまして、これは今までどおり残っているんですけれども、今回新たに改正によって新設されましたのは、例えば農道のような公共が管理している道で、道の幅員が4メートル以上あるもの、また道路位置指定の基準に合致している道、当然4メートル以上あるものについて一戸建ての住宅で延べ面積が200平米以内については認定という制度を新たに設けたということでございまして、この認定の場合では
43条のただし書きの許可の条文がずれまして、これは今までどおり残っているんですけれども、今回新たに改正によって新設されましたのは、例えば農道のような公共が管理している道で、道の幅員が4メートル以上あるもの、また道路位置指定の基準に合致している道、当然4メートル以上あるものについて一戸建ての住宅で延べ面積が200平米以内については認定という制度を新たに設けたということでございまして、この認定の場合では
今後の新中川の春江橋にも重なってくるんだけども、昭和30年代に新中川を掘ったときに、昔の農道の要するに通行、生活道路として橋をかけました。そのときには当然、本当に荷車が通るような状況でしたけども、交通量が都市化とともに増えた。たしか、八武崎さんのお父さんの時代も含めて、地元からの要望で側道に歩道をつけました。
取付道路については、春江橋がもともとその農道だったところのつけかえのために橋が当時、新中川の開削のときにできたという経過もある中で、付近の道路は生活道路ということで歩道もないというような状況もございますので、その辺はまた、今、こうするああするという計画があるわけではございませんけれども、架け替えにあわせて地域の方にいろいろご説明する中で、さまざまな解決策によって安全をしっかり担保していきたいというふうに
まして明治、大正、昭和と百五十年も前の沼や田んぼ、蓮田、河川からの内水路や船溜まり、荷揚げ場、野菜の洗い場、また、それらを行き来するあぜ道や農道なども東京の発展に伴い市街地化し、低湿地も埋め立てられ、荒れ地、農地だったところにも家が立ち並び、昔の赤道・青道は密集市街地に埋没してしまいました。
特に赤道、青道は、その権利者が両側、そこにかかわってくる民地の方との力関係だとか、それから経済関係でかなり違ってくるんですが、極力国土交通省から、また東京都を含めて、水路、それから昔の農道を受けて、この財産管理として、この区有財産としての塩漬けにしないような方策をどういうふうに考えているのか。これについて、まず聞かせてください。
その昔は、農道と水路が交互に通っていたところであります。 昭和四十三年頃から急速な市街地化が進み不動産業者が争って建て売り住宅を作り販売しました。 当時、農道、水路に沿ってぎりぎりの線で家が建てられた為、現在も幅員は、三メートル前後の幅の道路が大半であります。
しかしながら、これら南北の二地域に挟まれた一之江七丁目の住民の方々のみならず、そこを通る人々や車は、相変わらず昔ながらの水路跡や農道跡の、曲がりくねった道を、交通事故の危険性を感じながら通らざるをえません。 また、いわゆる木造住宅が密集している地域であり、災害時には、最も心配される地域でもあります。