板橋区議会 2024-06-11 令和6年6月11日健康福祉委員会−06月11日-01号
2項目め、電気料金の助成に関してなんですけれども、こちらの物価高騰等の家計の負担軽減措置として、政府としては令和3年度から4年度にかけて住民税非課税世帯に1世帯10万円、4年度には5万円を追加給付しております。板橋区でも、独自施策として住民税均等割のみ課税世帯を対象に加え、15万円の給付を実施されました。また、近々では、納税義務者を対象に定額減税と調整給付も実施されております。
2項目め、電気料金の助成に関してなんですけれども、こちらの物価高騰等の家計の負担軽減措置として、政府としては令和3年度から4年度にかけて住民税非課税世帯に1世帯10万円、4年度には5万円を追加給付しております。板橋区でも、独自施策として住民税均等割のみ課税世帯を対象に加え、15万円の給付を実施されました。また、近々では、納税義務者を対象に定額減税と調整給付も実施されております。
次に、議案第39号につきましては、「区として子育て世帯に対する保険料負担軽減措置を速やかに拡充すべき」として原案に賛成との意見と、「区単独で実施するのではなく、国に対し制度改正を求めるべき」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。なお、それぞれの議案について、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
加えて、東京都に対しましては、都の独自財政支援の充実に加えて、被保険者の保険料負担に配慮したきめ細かい財政措置を講じるとともに、特に低所得者に配慮した支援策を強化すること、令和4年度から、未就学児に係る均等割保険料の軽減措置が導入されていますけれども、子育て世帯の負担をさらに軽減するため、対象及び軽減割合を拡大するよう国へ働きかけること、これを求めているところでございます。
しかしながら、実質的には該当者がいなくなった現状を踏まえ、令和6年4月に当該軽減措置が廃止されることとなり、改正法により規定の整備が行われたため、これを受け本区におきましても、所要の規定整備を行うものでございます。 次に、イ、その他の規定整備として、出産被保険者の保険料減額に係る計算の過程で端数計算に疑義が生じないよう規定を整備するものでございます。
4節、説明欄1、保険料軽減措置繰入金は、190万円余の減。 5節、説明欄1、健康診査費繰入金は、85万円余の増。 6節、説明欄1、葬祭費繰入金は、葬祭費支給見込み件数の増により、130万円の増。 7節、説明欄1、その他繰入金は、前年度と同額の計上でございます。 434ページにまいります。 4款繰越金、1項1目は、前年度と同額の計上でございます。 436ページにまいります。
中小企業庁では、この制度を活用するため、3年間に限り、上乗せ保証料の軽減措置も実施されます。東京都では、国の上乗せ保証料の軽減措置に対応した制度融資の新たなメニューを創設するとのことです。 また、金融庁は、金融機関向け総合的な監督指針を改正し、金融機関が経営者保証を求める理由や、どのような改善をすれば解除の可能性が高まるかなど、融資契約の際に説明し、内容を記録することを義務づけました。
4節、説明欄1、保険料軽減措置繰入金は、広域連合への保険料軽減措置負担金納付額の減に伴う減額。 5節、説明欄1、健康診査費繰入金は、広域連合補助金である区市町村支援事業補助金の計上に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 298ページにまいります。
令和4年4月から未就学児の均等割を2分の1とする軽減措置が開始されました。また、今年1月から産前産後期間の保険料を減額する制度が開始されました。 項番6は、特別区長会から国及び東京都への要望の状況です。7月には国に対して、8月には東京都に対して、被保険者の保険料負担軽減を図ることなどを要望しております。
表面の(2)低所得者の保険料減額制度の継続につきましては、現行の区の独自策といたしまして、世帯員全員が住民税非課税となる者に対しまして、介護保険料の2分の1を減額する軽減措置、これを行ってございますが、第9期におきましても継続するというものでございます。 項番の2、改正条例の施行日につきましては、本年4月1日ということでございます。 補足説明は以上でございます。
これに伴い、東京都独自の保険料軽減措置を令和4・5年度に引き続きまして、継続することが決まりましたので、このことについて広域連合に加入する全ての62市区町村の軽減措置の負担金について、それを規定している規約の一部を変更するものでございます。該当箇所は、附則の第5項になります。
あと電気料、これは1,000万円ほどございまして、これは電気料の見込額が予想よりも下回ったということで、これは国の軽減措置が行われた関係もあって電気料が下がったということで、今回、減額補正とさせていただくものでございます。おおむね先ほどご説明させていただいた公園制度と電気料で合わせて3,000万円ほどの補正という形になっておりまして、それが大勢を占めているというような状況でございます。
改正理由にあるとおり、仕事と家庭生活の両立支援、有為な職員の継続的な勤務確保及び休業取得職員と組織負担軽減措置の拡充に資するものと考えられるため、我が会派として賛意を表明します。 ◆しば佳代子 私どもといたしましても、議案第17号に賛意を表します。人材確保という観点からもよいと考えておりますので、賛成をいたします。 ◆おなだか勝 私どもも議案第17号に賛意を表します。
議案第28号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約」は、後期高齢者医療保険料の軽減措置を継続して実施するため、令和6年度及び令和7年度に係る関係区市町村の負担金の額に関し、規約の一部を変更するものです。 以上、一括でご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田中やすのり議員) 以上をもって、提案理由の説明を終わります。
議案第5号は副広域連合長の給料月額の改正、議案第6号は広域連合職員定数の改正、裏面にまいりまして、議案第7号は広域連合会計年度任用職員の給与の改正、議案第8号は令和6・7年度の保険料率と賦課限度額等の改正及び低所得者に係る保険料軽減措置の継続でございます。 以上、8件、原案どおり可決されております。 議決結果は以上でございます。
項番28、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約は、令和6年度及び令和7年度にかかる保険料の軽減措置を継続するため、関係区市町村の負担金の額に関して規約の一部を変更するものです。本件は、規約の変更に当たり議会の議決を要する旨を定める地方自治法の規定に基づき提出するものであります。施行期日は令和6年4月1日です。私からの説明は以上です。
議案第69号 職員の高齢者部分休業に関する条例 〃 第 2 〃 第70号 職員の自己啓発等休業に関する条例 〃 第 3 〃 第71号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 〃 第 4 〃 第77号 板橋区立上板橋第一中学校解体工事請負契約 〃 第 5 〃 第78号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築工事請負契約の一部変更について 〃 第 6 陳情第27号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
議案第89号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書につきまして、提案理由の説明がさかまき常行議員からございます。最後に、閉会宣告となります。以上でございます。 ○委員長 本件について質疑のある方は挙手願います。 (発言する人なし) ○委員長 特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
あと、先ほど、低所得者にはそれなりに軽減措置があると言いましたけれども、240万円軽減なし、両方とも影響受けるということで丸になっているところで、年間240万円、月にしますと20万円ですから、とてもこれも月20万円、収入が多いというふうには言えないと思いますけども、区としてその辺、どういうふうに考えてるのかお聞きしたいと思います。
それで、特別区としての対応、今、課長が冒頭の説明でいただきましたけれども整理すると、令和5年7月31日、まず1回目に特別区長会から当時の厚生労働大臣に対して、保険者へのさらなる財政支援と被保険者の保険料負担軽減の拡充、そして子育て世帯への支援として、子どもに係る均等割保険料の軽減措置の対象拡大や軽減割合の拡大による軽減措置の強化、こういうものをこの7月の段階で要望しております。
総務部関係の陳情第27号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情を議題といたします。 陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明を願います。 ◎課税課長 それでは、陳情第27号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情の概要をご説明申し上げます。陳情者につきましては、記載のとおりでございます。