目黒区議会 2024-06-21 令和 6年生活福祉委員会( 6月21日)
やはり状況は、他区でも似たような陳情を出されている中で、世田谷では趣旨採択だったと思うんですけれども、ほかの結論がどういうふうになるかというところで、とても結論を出すのが難しいなと思っているところですが、改めて内容について問いますと、目黒では、そうすると、それに該当する場所っていうところがそもそも難しいというような状況でいいのかどうか。
やはり状況は、他区でも似たような陳情を出されている中で、世田谷では趣旨採択だったと思うんですけれども、ほかの結論がどういうふうになるかというところで、とても結論を出すのが難しいなと思っているところですが、改めて内容について問いますと、目黒では、そうすると、それに該当する場所っていうところがそもそも難しいというような状況でいいのかどうか。
悲惨な状況に胸を痛めており、その状況の改善を願うのであれば、それこそ北区議会として、私たちには声を上げる手段として、そして区民からも上がっている切実な声を趣旨採択でもなく、不採択として退けるのではなく、共に上げる必要があるのではないでしょうか。 以上、議場の皆様に反対の意思を表明していただけるよう、心から願い、本陳情六第一号、第二号、第六号及び第八号に関して、私の反対討論を終わります。
大田区は、陳情そのものが提出されていないということと、あと世田谷区については、趣旨採択というふうに伺っております。また、陳情が提出されてない区というのも4区ほどありまして、中央区、大田区、北区、板橋区、こちらのほうは陳情が出されていないという状況でございます。 以上でございます。 ○武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
区議会では、平成二十六年七月に「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情」が出されまして、これは趣旨採択されまして、国へ意見書を出したという経緯がございます。この一月に施行されました世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例では、意思疎通等の手段に手話を含めておりまして、これとは別に独立した手話言語条例の制定について検討することとしておりました。
まず、令四・一六号の趣旨採択を簡易採決でお諮りいたします。次に、令四・一八号の趣旨採択を起立採決でお諮りすることとなります。 追加日程第一の進行について、以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 追加日程第一の進行次第について、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。
本件は、趣旨採択、継続審査と御意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 異議がないようですので、令四・一七号は継続審査とすることに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、令四・二〇号を議題といたします。
◆ひえしま進 委員 無所属・世田谷行革一一〇番・維新としましては、御指摘の企業についての詳細が分からず、事実関係を確認できませんが、公営火葬場を設置することについては我が会派でもかねてから議論してきたところでありまして、考えを同じくするものでありますので、趣旨採択とします。 ただし、火葬場は迷惑施設とも言われるものですので、近隣住民の理解がまず大前提であることを強調しておきたいと思います。
区内の被害者救済をはじめ、区として対応を検討する必要はあり、陳情者の願意を受け止め趣旨採択とすべきと考えます。 以上で意見とします。(拍手) ○下山芳男 議長 以上で中里光夫議員の意見は終わりました。 これで意見を終わります。 これより採決に入ります。本件を二回に分けて決したいと思います。 まず、令四・八号及び令四・九号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。
話の中で、東口改札口というのとそれから東口というのがあって、この文面で読むと、要するに拡大解釈とか趣旨採択とかそんな話が後から出てきますから、そうならないように、まず理事者の受け止めということで、この陳情の要望というのは、あれですよね。要は、不動通りからタウンブリッジまでのエレベーターの設置の要望という、こういう受け止めをしていらっしゃいますか。私はそうなんですけれども。
よって、趣旨採択にいたします。 それから、令四・一三号のほうですが、これも一二号と同様に事業者との対話ということは当然必要不可欠だと思いますので、趣旨採択とします。 ◆たかじょう訓子 委員 まず、令四・一二号について申し述べます。日本共産党世田谷区議団としては、趣旨採択とさせていただきます。
本件について、趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○畠山晋一 委員長 挙手なし。よって、令四・八号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定をいたしました。
今後の荒川区における幼児教育の充実、発展と区立幼稚園の方向性全体への影響等を考慮し、趣旨採択との意見。区立幼稚園の状況を見れば、改善が必要であり、廃園に伴う支援策については賛成だが、施策を実施する際は、対象者の状況等を幅広く検討した上で展開されることを要望し、趣旨採択との意見があり、委員会は採決の結果、趣旨採択と決定いたしました。
本件につきましては、令和二年度の区議会におきまして陳情がお諮りされまして、趣旨採択となった案件のその後の取組状況でございます。
◆いそだ久美子 委員 立憲民主党といたしましては、討議の結果、趣旨採択とさせていただきます。 ゲノム編集技術は、危険性があると今時点で断じることはできないと思いますが、本日の説明にありましたように、当区のみならず、多くの自治体において不安に思うという人が多数いるということは、これは無視できないと思います。
行政が特定の企業の広告塔になることは避けねばならないと考えるという意見をつけて、趣旨採択としたいと思います。 ◆田中優子 委員 先ほども申し上げましたが、非常に不安だから予防的にやめてほしいという気持ちは、私は非常によく分かるんですね。
手話言語条例の制定に関しまして、意思疎通手段としての手話と言語としての手話、これを同一の条例に盛り込むことは言語としての手話の認知が深まらないといった御意見や、平成二十六年に区議会で趣旨採択されました手話言語に関するものの経緯も踏まえまして、今回素案を示した条例とは別に、手話言語条例を検討することといたしました。
日本国憲法について、憲法審査会において実質的審議を推進すること及び国民的議論を喚起すべく広く周知することを国に対して求めるものであり、昨年四月の企画総務委員会で審査し、趣旨採択となり、関係機関宛てに要望書を提出しております。
二点目としましては、平成二十六年七月に区議会で、この手話言語法の制定を求める陳情が出され、趣旨採択された経緯もあると、こういったこともいただいております。その下、参考としまして、意思疎通支援の具体例について幾つか例示を記載してございます。 次のページにお進みください。四ページ目です。