港区議会 2024-02-16 令和6年第1回定例会-02月16日-03号
マスコミの対応、捜査機関への応答、告訴状の作成や賠償命令の申立てなど、こうした被害者側の弁護士費用の公的支援というものは、被害者国選弁護の支援というものはあるのですけれども、資力要件がありまして支援対象が限定される。収入がなくても、貯蓄を切り崩しているような方でも、資力要件が壁となって支援が使えない場合があります。また、加害者から賠償を裁判で勝ち取っても、回収できないことはとても多い。
マスコミの対応、捜査機関への応答、告訴状の作成や賠償命令の申立てなど、こうした被害者側の弁護士費用の公的支援というものは、被害者国選弁護の支援というものはあるのですけれども、資力要件がありまして支援対象が限定される。収入がなくても、貯蓄を切り崩しているような方でも、資力要件が壁となって支援が使えない場合があります。また、加害者から賠償を裁判で勝ち取っても、回収できないことはとても多い。
また、そのほかにも資力要件、つまり金銭面での要件が設けられている制度もあるなど、既存の支援策が被害者やその家族、遺族の方にとって十分なのかといえば、決してそうではないというのが現状です。
令和三年一月二十九日、生活保護の弾力運用について事務連絡が発出され、コロナ禍で就労が困難な状況を鑑みての稼働能力の判定の留保や、資力要件における生命保険や学資保険の解約の留保についても明記されました。また、同年二月一日に、過去に住居確保給付金を受給した人もコロナ禍での再支給を可能とする省令改正が行われ、それを受けた事務連絡が各都道府県の生活困窮者自立支援制度主管部局に発出されております。