港区議会 2020-09-21 令和2年度決算特別委員会−09月21日
こうした株式等譲渡所得等の推移に影響を受けやすい港区の税収構造は、港区の税収の予測を困難にしていると捉えております。 ○委員(阿部浩子君) コロナ禍でも株式市場は活発で、平均株価が下がっていない傾向があることが言えると思います。 次に、株式等譲渡所得割交付金についてお聞きします。
こうした株式等譲渡所得等の推移に影響を受けやすい港区の税収構造は、港区の税収の予測を困難にしていると捉えております。 ○委員(阿部浩子君) コロナ禍でも株式市場は活発で、平均株価が下がっていない傾向があることが言えると思います。 次に、株式等譲渡所得割交付金についてお聞きします。
それからもう一点は、上場株式の配当所得ですとか、譲渡所得等について、配当割や株式譲渡所得割の住民税を源泉徴収されている人が、その所得について申告した場合に、その配当割または所得割を控除し、控除し切れなかった部分を還付するものなんですけれども、こちら昨年度に比しまして、予算として1億円の増とさせていただいているんですが、今年度予算執行において、譲渡分、あるいは株式譲渡に係る還付金ですとか、税の更正による
改正理由でございますが、介護保険料の決定について示されている内容になってございますが、介護保険料は被保険者の前年度の合計所得金額により算定するものでございますが、租税特別措置法に規定されてございます短期及び長期譲渡所得等に係る特別控除額がある場合はその額を控除した金額を用いることが介護保険法施行令に規定されてございます。
もう一つは、介護保険料の区分の判定基準となります合計所得金額から、土地所有等による譲渡所得等を一部控除するよう規定を整備してございます。それぞれについて、順次ご説明をさせていただきます。 まず、今回の保険料の算定について、別紙2でご説明をさせていただきます。別紙2のほうをご覧ください。
第39号議案、豊島区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正に伴い、配偶者控除及び配偶者特別控除を見直し、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式に関する規定を明確化し、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び延長を行い、燃費不正等が生じた場合の納税義務者の特例制度を創設するとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用権限、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例期限及び優良住宅地
2点目としまして、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式に関する規定を明確化。3点目としまして、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び延長。そして、4点目としまして、燃費不正等が生じた場合の納税義務者の特例制度を創設する。
最初に、第39号議案、豊島区特別区税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方税法の一部改正に伴い、配偶者控除及び配偶者特別控除を見直し、上場株式等にかかわる配当所得等及び譲渡所得等の課税方式に関する規定を明確化し、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び延長を行い、燃費不正等が生じた場合の納税義務者の特例制度を創設するとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限、肉用牛の売却による
第15条第1項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」に、「に該当する」を「の適用がある」に、「附則第35条の2第6項」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第
1)地方税法及び2)所得税法の一部改正に伴いまして、配当所得、譲渡所得等の項目が変更になったことを所得割額及び減額の所得基準額に所得として反映させるため、規定の整備を行うものでございます。 項番3、施行期日は、平成29年4月1日です。なお、改正後の条例規定は平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例によるものとします。
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」に、「に該当する」を「の適用がある」に、「附則第三十五条の二第六項に規定する株式等」を「附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等」に、「附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項」を「附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
一つ目の黒丸印に記載している内容ですが、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、下の図、改正後の右側のほうの図になりますが、上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」と下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」の分離課税、二つに組みかえられます。
内容は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得と、非上場株式等に係る譲渡所得等を別々な分離課税制度としたもので、国保料の算定対象とする所得について、文言整理をするものです。 次に、裏面の新旧対照表をごらんください。 第15条は、平成25年法律第3号によります地方税法施行令の一部改正に伴う規定の整備です。 第15条の4は、保険料基礎分の料率と均等割額の改正です。
こちらは、所得税におきまして国外転出時の譲渡所得等の特例が創設されましたが、個人住民税のほうは同特例の対象とならないため、所得割の課税標準の計算におきまして、当該の譲渡所得については所得税法の計算によらないものとするものでございます。こちらは、通常区民税というのは所得税の計算方法で行っておりますので、これを除外するというものでございます。
○委員(風見利男君) 軽減税率を廃止したことと並行して、平成26年から平成35年までに開設した非課税口座における新規投資、毎年100万円が上限だということですけれども、これに対して5年以内に支払いを受けるべき配当所得、譲渡所得等については非課税とするという制度が、本則に戻すことが、あわせて実施されているようですが、これへの影響額、実際これがなかったらどうなるかという試算などはされているのでしょうか。
2点目、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置が廃止されました。上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する課税について、特例措置として適用されていました軽減税率が廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%。要するに所得税は15%、住民税は5%となりました。平成26年1月以前は、所得税は、要するに25年までですが7%でした。それが15%になったと。
25年度の確定申告では、上場株式等の譲渡所得等にかかわる10%軽減税率廃止に伴う駆け込み譲渡もあって、株式の譲渡所得が大幅に増加しております。株式等譲渡所得割交付金の668%の増加はまさにそれを裏づけております。 つまり、大田区の歳入増加には、このように、アベノミクスの掲げる経済成長によって潤った大企業や高所得者層や投資家の皆さんのおかげも大きいと言えます。
これは譲渡所得等の増や特別区たばこ税の税制改正によるものです。 第5款、株式譲渡所得割交付金ですが、1億7,633万円余で、前年度比787.6%の増となっております。これは個人が納めた株式等譲渡所得の増によるものです。 第9款、特別区交付金ですが、67億3,790万円余で、前年度比7.2%の減となっております。これは主に普通交付金の減によるものです。
ただし、個人の財産を公益法人等に寄附したとき、その寄附が公益の増進に寄与するなど、具体的には、教育または科学の振興、文化の向上、そのほか一定の要件に該当する場合、その寄附された財産に係る譲渡所得等は、租税特別措置法により非課税とされているところでございます。 下線部分、一定の要件とは、下の米印に記載したとおりでございます。
それを補う形で、やはり景気の回復ということで、税で16億増、それからやはり景気の反映だと思いますけれども、配当割交付金ですとか株式譲渡所得等の利子割交付金等が8億増ということですので、財調分をこれで補ったということだと思います。 歳出については、これは私ども、一つは予防接種などの物件費ですね、これが増。それからあとは待機児対策が重要なので、補助費などで認証保育所の補助の増。
その他、これらの改正とあわせまして、譲渡所得等に係る課税標準の細目を定める規定等につきまして、地方税法を直接適用することとし、条例の規定から削除する等の所要の規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。