港区議会 1999-06-24 平成11年第2回定例会−06月24日-09号
次に、議案第二十七号東京都港区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例でありますが、本案は、介護保険の実施に先立ち、本年十月から要介護認定等を行う必要があり、介護認定審査会の委員の定数等必要な事項を規定するため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第二十七号東京都港区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例でありますが、本案は、介護保険の実施に先立ち、本年十月から要介護認定等を行う必要があり、介護認定審査会の委員の定数等必要な事項を規定するため、新たに条例を制定するものであります。
本案は、本年10月1日から介護保険の要介護認定等を行うため、港区介護認定審査会の委員の定数等を定めるものでございます。 1点目といたしまして、介護認定審査会の委員の定数でございます。委員の定数については、介護保険法第15条第1項の規定により条例で定めることとされておりまして、港区では委員の定数を60人以内といたします。 2点目といたしまして、介護認定審査会に関するその他の事項でございます。
権限移譲に伴う大田区の自治事務の例としては、区長委任条項により実施している商店振興組合等の設立許可、役員変更の届け出の受理、定款変更の認可、解散の届け出の受理等、また、犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付などがあり、法定受託事務の例としては、児童扶養手当の受給資格の認定等が挙げられます。しかし、これらの事務権限の移譲に伴う財源移譲については、法案において明確に示されておりません。
歳出予算の内容といたしましては、行政改革大綱を改定し、新たに財政健全推進計画として策定するための経費、介護保険準備に係る要介護認定等の事務費、子育て広場の開催経費など、子育て支援のための経費、公共交通機関検討に係る経費等を計上いたしております。これらの歳出予算を賄う財源といたしましては、国庫支出金、都支出金及び繰越金等に求めたものでございます。
本案は、介護保険に係る要介護認定等の手続を介護保険法の施行の日前から実施するため、これらの手続に必要な審査及び判定の業務を行う介護認定審査会を設置するとともに、その組織等の必要な事項を定めるものでございます。 なお、本条例の施行日は、規則で定める日としてございます。 次に、議案第四十号・墨田区長等の給料の特例に関する条例についてご説明申し上げます。
福祉施策といたしましては、平成12年5月開設予定の特別養護老人ホーム「たまがわ」の開設準備、平成12年4月発足の介護保険導入に伴う介護認定等の経費、高齢者及び心身障害者の巡回入浴サービスの充実、高齢者及び心身障害者火災安全システムなどを計上しております。 産業振興施策といたしましては、商店街の振興事業に対する補助、公衆浴場設備のバリアフリー化に対する助成経費。
(継続事業) エ.介護保険制度導入準備 216,979千円-> 123,880千円(予算説明書185頁) 平成12年4月に導入される介護保険制度について、導入準備及び申請受付、 要介護認定等の事務を行う。
介護保険事業計画策定経費千二百六十万円、要介護認定等モデル事業費三百万円など介護保険準備のために千五百六十万円の予算を区は組んでおりますが、国は補助金を一円も支出しておりません。足りない特別養護老人ホームなど基盤整備充実のため、財政的補助を国に求めることです。
それから、14ページにつきましては(2)「すべての市への権限移譲」、これは児童扶養手当の受給資格の認定等3項。 15ページにまいりまして(3)「すべての市町村への権限移譲」。これは犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付等4項目ございます。 2)については「平成10年中に措置されるもの」が2項目。それから、「既に措置されたもの」が3)にございまして、2項目ございます。
また、認定等に対して不服のある方は、制度上、都道府県に設置されます介護保険審査会に審査請求ができることになっておりますが、区といたしましても相談窓口設置の必要性は認識しておりますので、今後検討してまいりたいと存じます。 次に、公営住宅法改正にともなう諸問題についてお答えをいたします。
厚生省の資料によれば、平成十二年四月の介護保険制度導入に向けて、平成十一年十月から要介護認定等の事務が開始されると聞いております。実質的には十年度の一年間が事実上の準備期間であり、短い期間に介護保険事業計画の策定等さまざまな準備が必要と思われますが、具体的にはどのような準備作業が必要なのか、どのような体制で取り組もうとしているのか、お聞かせください。
(収入額の認定等) 第二十七条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額 、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第四項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。 2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から三十日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べる ことができる。
12月中旬には高齢者実態調査の中間報告、要介護認定等モデル事業の実施報告が検討委員会に報告されます。こうした結果を逐一区民に知らせる必要があると思いますが、情報の公開、広報による啓発など、今後どのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 ○高齢者対策調整担当課長(石井正明君) 介護保険の事業計画につきましては、現在、実態調査の資料をまとめている最中でございます。
○高齢者対策調整担当課長(石井正明君) 介護認定等のモデル事業につきましては、65歳以上の在宅福祉受給者及び施設入所者100名を対象として実施したものでございます。この詳細につきましては、現在取りまとめを行っている最中でございますけれども、モデル介護認定審査会におきましては、コンピューターによる一次判定の基準がわかりにくいですとか、一部の事例ではコンピューターの判定に疑問がある。
第4条に、行動化事業計画の認定等ということで、商店街振興組合等は商店街整備計画、それから事業協同組合等は店舗集団化計画、それから組合は共同店舗等整備計画、それから第4で、組合等は電子計算機利用経営管理計画、それから5として連鎖化事業計画といったものがあります。それからもう一つ、第6に商店街整備等支援計画、これらの計画をそれぞれ策定し、通商産業大臣に提出して認定を受けることとしております。
(9)建築物の耐震改修の促進に関する法律等の概要について [資料] 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、特定建築物に係る措置、耐震 改修の計画の認定等の概要と建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令及び同 施行規則の概要等の報告を受けた。また、耐震改修、落下物改修等防災改修に関 する助成措置の概要についての報告も受けた。
それ以外のロ欄の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を、基準の用途、容積率等を超える場合は認定等によって認めていくという形になってございます。 条例で定めることのできる範囲といたしましては、都市計画決定された中で建築物の用途の制限、容積率の最高限度等、都市計画決定されたものに関しまして、一般の建築基準法より制限されたものに関して今回制限されるということでございます。
◎津吹 教育長 卒業の認定等については学校長の権限でありますので、私の方から余り強く指導はできないというふうには思いますが、一応フリースクールの通級については、出席日数に算入していただけるものというふうに思っておりますし、それから、進路指導の上で非常に大きなウエートのある内申書の問題ですけれども、これも学校長とは十分に連絡をとりまして、子供たちの希望だとか、能力に差しさわりのないような指導をしていきたいと
(所得の認定等) 第十五条 区長は、前条第二項の申請があった場合は、その内容を審査のうえ使用者の所得を認定し、必要があ ると認めるときは、第十三条に定める使用者負担額の決定方法に従い当該使用者の使用者負担額を定め、使用 料の減額決定を行う。
(収入の認定等) 第十五条 区長は、前条第二項の申請があった場合は、その内容を審査のうえ使用者の収入を認定し、必要があ ると認めるときは、第十三条に定める使用者負担額の決定方法に従い当該使用者の使用者負担額を定め使用料 の減額決定を行う。 2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、使用者負担額、減額期間その他必要 な事項を明記のうえ使用者に対し通知するものとする。