大田区議会 2004-10-04 平成16年10月 都市整備委員会−10月04日-01号
あいているものに対しては、今度は管理者がいないから、そこへ無料で止められるサービスの提供をしてくれている解釈が成り立つわけですよね。私が例えば夜、夜中、蒲田周辺で飲みたいなと。自転車をちょっと置かせていただこうといったときには、そこへただで置けるということになるわけですね。いわゆる有人管理だとですよ。機械の管理だったらそうはいかない。100円をどうしても払わなければならないわけでしょう。
あいているものに対しては、今度は管理者がいないから、そこへ無料で止められるサービスの提供をしてくれている解釈が成り立つわけですよね。私が例えば夜、夜中、蒲田周辺で飲みたいなと。自転車をちょっと置かせていただこうといったときには、そこへただで置けるということになるわけですね。いわゆる有人管理だとですよ。機械の管理だったらそうはいかない。100円をどうしても払わなければならないわけでしょう。
○中田兵衛委員 大体皆さんの会派の方からは意見が出そろっておるんでしょうから、私の方も申し上げたいと思いますけれども、私は今回出されました陳情の、この文面どおりの解釈でお話をさせていただきたいと思っております。 いろいろなご意見がありました。前回の委員会でも同じような話がされたんじゃないかというふうな話もされて、私も同感に思っております。
その中で、ただいまの内容についても議論が確かに出まして、板橋区としての地財法の規定の解釈を統一して考えていこうという議論があったわけです。当然、事務局の方でもいろいろな資料をそろえたわけですけれども、最終的には東京地裁が出した保育料の算定にかかわる判例、これを参考にして、今申し上げたような使用料の中に人件費を算定しても地財法の規定には抵触しないという解釈をまとめたものでございます。
◆大泉時男 委員 そういう解釈でございますね。私は、文化というのは、人々の生活様式のすべて、これが文化だと思いますけれども、それが伝承され、また発展することによって、それぞれの民族や地域社会の固有の文化として人々の心の中に受けとめられていくものと考えております。 区民が杉並の文化を語るときに、また学習するときに、何を語り、何を学習すればいいのか、お伺いいたします。
月の途中でこれOKですよということは、そういう意味を含んでいるということの解釈でいいのですか。年がら年中空くスペースが出てきますよと、これから。 ◎水戸 道路公園課長 一般的には月の途中に空いてそのあとに別の方がという例よりは、むしろ利用が空いているところについて、利用者の方の都合で月の途中から借りたいというそういうのを想定しているものでございます。
ちょっと説明が舌足らずの部分がございましたけれども、これは逐条解釈の中で、「又は」というものを「あるいは」ととることができるというふうに、これは文献の中に載ってございます。「支所又は出張所」というところですね。
これは、スマートすぎなみ計画にありますように、見直し、見直しとうたわれておりますけれども、手数料とかを算出する根拠というのがいろいろと答弁ありましたけれども、もう一度簡単に、経理課長からではなくて財政課長が持っている解釈をお願いしたいんですけれども。
それは、都市、ランドスケープ、土木、景観、建築といった広義な視点を持ち得、江戸時代から引き継がれる河川、運河の機能、都市風景としてのあり方を再解釈し、日本橋川、神田川、隅田川、芝浦、そして築地や晴海といった水との関係が深いエリアをフィールドサーベイしながら、東京の現代の都市環境、生活にふさわしい、リアルで新しい都市再生の方法を具体的に提案していくものである。
もう既に10年は経過したんだろうと思いますけど、そうすると残契約期間というのはあと10年残っているというようなことでいいんですけど、恐らく園田課長じゃないときのお話だからよくわからないと思いますけど、そういうふうな解釈でよろしいですか。 ○園田施設再構築・活用担当課長 そのとおりでございます。
◆遠藤 そうすると、条例にはないけれども、この事業について指定管理者を募るときというか、その条件の中にはうたって、要件として応募するときには出すというふうに解釈してよろしいということですか。
これの法の解釈を読んでみますと、住民の福祉に寄与するということで、できるだけ使用料については低廉であることという、そうした法の解釈というか、法の意味があったと思うんですけれども、そうしたことから照らし合わせてね、こういった値上げというのはどうお考えですか。
◆鈴木茂 委員 そして、今のままでいけば、そこから1,000万円節約できるから、1,200万円ぐらいの負担でいいという解釈でいいわけですか。 ○委員長 都市施設課長。 ◎伊東克郎 都市施設課長 そのとおりでございます。 ○委員長 鈴木茂委員。 ◆鈴木茂 委員 確認します。2,200万円の負担ですが、このままでいくと1,200万円ぐらいの負担で済むということ。
◆金田功 委員 この表を見ますと、持ち込みごみが前年度より23区は減っているのですけれども、台東区はふえているということは、これ事業所がふえたとは思えないので、許可業者がふえたというように解釈してよろしいのですか。 ○委員長 清掃リサイクル課長。
これは、逆に申し上げまして、そういうことに留意して、反復継続するという意思を持って行うということでなければ医師法違反になるものではない、そういう通知というふうに私どもは解釈いたしております。 最後に、区職員への計画的な研修実施と修了者の配置基準でございますが、配置基準について現在検討中です。 また、今年度、8名の保健所の職員に応急手当普及員の講習を受講させました。
○伊東産業経済課長 商店街振興組合に対しまして、私どもの説明も、いわゆる条例化ができないとか、そういったお話はしてございませんので、言葉上の行き違いといいますか、解釈の違いがあれば、それは是正してまいりたいと思っております。
委員会では、まず第五条第三項に第一号として加える条文中にある住民基本台帳カードの提示の解釈について問われたのに対し、理事者より、印鑑登録申請をする際の本人確認書類として、新たに住民基本台帳カードの提示を明記した規定の整備であるとの答弁がありました。
この施行によってこれからは商業調整はできないという法解釈が進み、大型チェーン店による無秩序な出店ラッシュと、営業時間の野放し状態に加え、規制を受けない500から990㎡の専門店など、中型店舗が急増し、足立区でも67店増えています。
そして、現時点で、来春、すなわち平成17年度について、区教委はいまだ3度目の統廃合は打ち出しておらず、したがい、来年度についても現行体制で運営されると解釈せざるを得ません。この状況を見るとき、平成10年の審議会答申は尊重されているとは思えず、また、答申の基準について、撤回する考えはないとする区教委の姿勢に首をひねるのは、果たして私だけでありましょうか。
先ほどお3方のご説明のとおり、80%ぐらいで原案賛成ということで拡大解釈されまして、次に都市計画法第16条、第17条の手続、それから都市計画審議会の審議となっていくのは、私どもは非常に納得がいかないということでございます。 あともう1分ぐらいで終わりますので。
言葉の解釈をめぐっての議論の中、本来の男女共同参画の意味を見失うことのないよう、江戸川区の方針について伺いたいと思います。 大阪大学の教員である伊藤公雄さんの著書に興味深いクイズが掲載されていたので、ご紹介します。「ある日、お父さんと息子が二人で高速道路を走っている時に、事故にあいました。父親は即死、息子の方は救急病院に運ばれました。