板橋区議会 2002-08-21 平成14年8月21日企画総務委員会−08月21日-01号
それは、多くは分譲の場合になろうかと思いますが、先ほど小野委員からもありましたように、いわば管理規約の中でそれを決めるということがありますけれども、現実的には入居の前に開発者が管理規約をつくります。それがほとんど変更されることはないわけですけれども、ですからその指導をするのは当然区がそれを指導するということになりますでしょうけれども、区の姿勢として当然明確にしておく必要があるのではないでしょうか。
それは、多くは分譲の場合になろうかと思いますが、先ほど小野委員からもありましたように、いわば管理規約の中でそれを決めるということがありますけれども、現実的には入居の前に開発者が管理規約をつくります。それがほとんど変更されることはないわけですけれども、ですからその指導をするのは当然区がそれを指導するということになりますでしょうけれども、区の姿勢として当然明確にしておく必要があるのではないでしょうか。
主な内容についてでございますが、第二回の会議につきましては規約・運営細則について議論されました。この中でPI外環沿線協議会規約案につきましては、PI外環協議会(仮称)設立に向けた確認内容を加えるということでの追加ということでございます。また、目的の中にあります「計画づくりに反映するため」という文言について削除するというふうに決まりました。
それから、バイクの管理に関してでございますが、路上には放置しない旨、マンションの管理規約の中で、細則の中でうたっていきますというようなことを言っております。 それから、工事期間中の地域に対する対応は、建築主である、先ほど申しましたトーワ綜合システム、あるいは新日本建物が対応しますと。
また、6月5日に開催されました「第1回PI外環沿線協議会」では、主に協議会の規約案について論議が行われたと聞いております。
(2) 場所 北京市海淀区 (3) 期間 平成14年5月14日~17日 (4) 派遣議員 小林みつぐ 山田哲丸 関口和雄 秋本和昭 松村良一 野沢 彰 北川かつしげ2 特別区委員長会への派遣 (1) 議員を派遣した特別区委員長会 ①総務財政委員長会 ②区民委員長会 ③福祉委員長会 ④文教委員長会 (2) 目的 上記の各特別区委員長会規約第3条に定める目的達成
国際人権規約委員会が1998年、日 本に法務省から「独立した機関」の設置を求めた勧告にも反します。 国民の「差別的言動」も規制の対象ですが、何を差別とするのか判断 は委員会まかせになっています。これでは国民の言論の自由・内心の自 由まで行政が踏み込むことになりかねません。
国際人権規約委員会が1998年、日本に法務省から「独立した機関」の設置を求めた勧告にも反します。 国民の「差別的言動」も規制の対象ですが、何を差別とするのか判断は委員会まかせになっています。これでは国民の言論の自由・内心の自由まで行政が踏み込むことになりかねません。
それは、一部事務組合の規約にあります附則の二項による「平成十七年度末日を目途に関係特別区が協議し、関係特別区による当該事務の安定的処理体制の確立をもって、共同処理を廃止するものとする」、この部分が、いわゆる可燃物の焼却、いわゆる清掃工場の部分でございますが、これについて共同処理が継続される可能性があるということから、世田谷区は、先ほど課長が答弁したとおり、1の案にさせていただいたわけでございます。
第一回の会議の開催でございましたので、規約の承認がございました。一枚めくっていただきますと資料1がございます。会議の目的、所掌事項、構成、連絡会議の運営、部会、庶務等について記載のとおりでございます。 所掌事務といたしましては、第二条に記載のとおり、交通需要マネジメントに関する情報交換、また、その実施に関する連携等がございます。
お手元に委員長会規約の写しを配付いたしましたので、組織及び目的などをご確認願います。なお、総務財政委員長会は、毎月8日が定例会となっております。こちらへの出席につきまして、委員会でご承認をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) では、そのようにさせていただきます。
組織及び目的などは委員長会の規約、これはお手元に配付してございます。 建設委員長会は毎月23日が定例会ということになっておりますが、今月はちょうど日曜日に当たりますので日にちは動きます。動きますけれども、一応形としては定例会23日ということになっておりまして、これに委員長が出席する場合、委員会でご承認をいただくということになるそうでございます。
お手元に、委員長会規約の写しを配付いたしましたので、組織及び目的などをご確認願います。 こちらへの出席につきまして、委員会でご承認いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、今定例会の委員会の運営についてお諮りいたしたいと思います。当委員会に付託されました案件は、区長報告1件、議案が5件、新規の請願が2件、継続中の請願が9件であります。
記1 平成14年度特別区委員長会における調査 (1)派遣目的 次の特別区委員長会が規約第3条に定める(各区に共通する事項等の調査、研究並びにこれに伴う運動を行うとともに、特別区相互の連絡を緊密にするをもって目的とする。)調査研究等のため。
議題その他については、一ページおめくりいただきたいと思いますが、一ページ目に主要な内容ということで、出席者紹介、規約(案)についてとそれぞれございます。その下に関係資料として1から4までございますが、資料-2から資料-4については既に当委員会で配付してございますので、今回は省かせていただいておりまして、資料-1だけ添付させていただいております。
宗教団体アレフの規約にはその第四条で、地域住民との融和と不安解消を図る活動ということを、みずからの活動の基本に据えています。つまり、その規約の中で、住民に不安を与えていることをみずから認めているわけです。
今までは職員住宅の目的ということでは、福利厚生と防災要員という2つの目的がございましたが、今回はさらに地域コミュニティ活動への協力ということで、これはある意味では住民となりまして当然のことなんですが、なかなか職員の中には積極的に参加していないという場面もございますので、地域コミュニティに積極的に参加するようにということを規約の中にも盛り込ませていただきまして、この3つの役割を職員住宅に入った職員にはやっていただきたいということをお
規約にちゃんと、政務調査費とは何だと書いてあるんですからね。これにのっとっていただきたいなというのが私の感じです、今までのお話を聞いていた中で。
ほとんど多いのは規約の中に「男女平等参画の社会実現のために」という目的の記載がないということで、それのお話をさせていただいた、それがほとんどでございます。中には、会に諮って会則を変更して入れていただいて承認になったと。それから、趣旨からして、一般団体とするもの、あるいは保留にして、会に帰って相談をしてくると、このような形になってございます。
記 1 派遣する特別区委員長会 特別区総務財政委員長会 2 派遣目的 特別区総務財政委員長会規約(昭和31年10月施行)第3条に規定する調 査研究のため。 ※特別区総務財政委員長会規約(抄) 第3条 本会は、各区委員会所管事項中、各区に共通する事項等の調査、 研究並びにこれに伴う運動を行うとともに、特別区相互の連絡を緊密に するをもって目的とする。
記 1 派遣する特別区委員長会 特別区区民委員長会 特別区建設委員長会 2 派遣目的 特別区区民委員長会規約(昭和40年4月施行)第3条並びに特別区建設委 員長会規約(昭和24年11月)第3条に規定する調査研究のため。