世田谷区議会 2023-03-28 令和 5年 3月 議会運営委員会-03月28日-01号
なお、三九ページ、第九条から四三ページの二十七条に規定されている様式についてでございますが、区長部局の例によることとしたため、四三ページの第二十八条で記載のとおり、準用規定を設けております。 修正箇所についての説明は以上でございます。 世田谷区議会個人情報保護条例施行規程について、本案のとおりとすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
なお、三九ページ、第九条から四三ページの二十七条に規定されている様式についてでございますが、区長部局の例によることとしたため、四三ページの第二十八条で記載のとおり、準用規定を設けております。 修正箇所についての説明は以上でございます。 世田谷区議会個人情報保護条例施行規程について、本案のとおりとすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
本件は、保険料の保険料率等及び出産育児一時金の支給額を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月二十七日の委員会で御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◎林 区議会事務局長 ただいま御決定いただきました条例(案)につきましては、世田谷区個人情報保護条例の全部改正等の規定を引用していることから、その前提となる同条例改正が本日の本会議で可決された後、賛同者の署名を得ることでよろしいか、また、併せて議員提出議案としてまとまれば最終日の本会議に上程することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
また、個人情報保護法改正に伴い、情報漏えいなどの事業者の責務が法に定められたことから、世田谷区自転車条例で定める区立自転車等駐車場を運営する指定管理者の個人情報の管理に関する附則を、法令等の規定の遵守に変更するとともに、併せて記載のとおり規定の整備を行います。 附則といたしまして、この条例は、令和五年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。
本案は、世田谷区立深沢六丁目緑地広場を区立公園深沢こもれび緑地として位置づけるとともに、規定の整備を図る必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立公園条例の一部改正については、別表第1の3に、記載のとおり緑地の名称及び位置を加えるものでございます。
本二件は、指定障害児の通所支援事業等及び入所施設等の人員、設備、運営に関する基準の各省令の改正に伴う施設の管理者等における懲戒に係る規定の削除、児童の安全確保を図るための安全計画の策定に係る措置、自動車を運行する場合における児童の所在確認の措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条の規定に基づき実施いたしました、世田谷区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果につきまして、同法第二十六条第一項によりまして、毎年、区議会に報告書を提出するものでございます。なお、本件につきましては、教育委員会で御議論いただき決定されたものでございます。
本二件は、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので御提案するものでございます。 内容につきましては、二月六日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
本三件は、いずれも世田谷区個人情報保護条例の改正に伴い規定の整備を図る必要がありますので、提案した次第でございます。 内容につきましては、二月六日の本委員会において説明したとおりでございます。 条例の施行日は、いずれも令和五年四月一日でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
第二条は、用語の定義についての規定でございます。 第三条は、登録簿の作成及び公表でございまして、こちらは法に基づき新たに条例に規定するものでございます。 第四条は、開示請求に係る手数料でございまして、こちらも法に基づき条例に規定するものでございまして、手数料自体はこれまでの運用どおり無料といたします。 第五条でございますけれども、荒川区個人情報保護運営審議会に諮問する内容を規定してございます。
特定教育・保育施設などの運営に関する基準の改正に伴う規定の整備でございます。 4番、足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。いわゆる保育ママの設備及び運営に関する基準の改正に伴う規定の整備でございます。 報告1、専決処分した事件の報告について。区道のブロックの剥離によりまして、自動車に損傷を与えた事故がございました。
第三十条、開示請求の手数料についての規定でございますが、区側の個人情報保護条例改正(案)では、当初第八条で規定しておりましたが、今回提示された条例(案)において条ずれが生じたため、第九条としてございます。 また、少し飛んでいただいて、六一ページを御覧願います。第四十七条中、「第四章」と記載していたところを、該当する記述が直前の章であることから、「前章」としてございます。
令和三年、四年に他県で起きた事故を受け、児童の安全の確保に係る規定を定めるものでございます。A)が自動車で外出する際の所在の確認、B)が送迎自動車への安全装置の設置となっており、ともに義務づけるものとなります。 次に、C)虐待等の禁止でございます。
内容、高齢者部分休業の承認、給与の減額等に関する規定を定める。施行日、令和五年四月一日。 世田谷区個人情報保護条例。改正理由、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う全部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。改正理由、世田谷区個人情報保護条例の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
このたび、道路交通法の改正により、全ての年齢層の自転車運転者にヘルメット着用の努力義務が広げられることから、区の条例で定める六十五歳以上のヘルメットに関する規定を削除するため、自転車条例の一部を改正するものでございます。 次に、二点目です。区では、区立自転車等駐車場の指定管理業務について、個人情報に関する指定管理者の責務を世田谷区自転車条例で定めています。
このたび相手方との示談交渉がまとまり、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものでございます。 続きまして、資料を御覧ください。1の事故の概要につきましては記載のとおりでございます。十一月十四日に御報告した内容から変更はございません。
建設から六十年以上が経過して老朽化が進む中、平成二十八年九月には、公社より、まちづくりの検討依頼を受け、区は道路、公園等の基盤整備を図り、地域における利便性や防災性の強化を図るとともに、隣接する低層住宅地と調和した緑豊かな市街地の誘導に向け、規定の一団地の住宅施設を廃止するとともに、新たに地区計画を策定するため、意見交換を重ねてまいりました。
このたび、生活介護事業の定員増につきまして、旧管理棟を分場化する規定の整備を図るため、条例の改正案を令和五年第一回区議会定例会へ御提案するものでございます。 2の改正内容及び施行日でございます。(1)、まず、分場の設置前の準備行為でございます。改正内容といたしましては、分場の利用者募集、指定管理者の指定手続など、分場の設置前に準備行為ができるよう規定の整備を図るものでございます。
このたび、相手方からの請求により地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要については記載のとおりで、十二月一日に御報告した内容から変更ございません。 3相手方への損害賠償額は三百円でございます。
令和五年第一回区議会定例会に提案を予定しております世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の改正により、本条例の規定の整備を図る必要が生じますので、同定例会にて本条例の一部を改正する条例案を提案するものでございます。