港区議会 1995-02-17 平成7年2月17日区民厚生常任委員会−02月17日
それから、あと児童育成手当条例施行規則というものがあるんですけども、そこには「父もしくは母が引き続いて1年以上云々」というような形で、「引き続き」ということです。
それから、あと児童育成手当条例施行規則というものがあるんですけども、そこには「父もしくは母が引き続いて1年以上云々」というような形で、「引き続き」ということです。
そこで一つ一つお伺いしますけれども、地方自治法第134条第1項は、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに議会規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し議決により懲罰を科することができる」と、こういう規定をしておりますけれども、北村議員の行為は地方自治法あるいは港区区議会の会議規則や委員会条例の何条に該当するのかお答え願いたいと思います。
どこか、これ、審議会の要綱か規則か何かあるのかな、東京都。 ○委員長(沖島えみ子君) おわかりになりますか。 ○環境対策課長(柿沼潤一君) 都の審議会の場合は今申しましたように、いわゆる学者さんというのは大学の先生であるとか研究機関の研究員、こういう立場の方、あるいは公害現象というのが、健康への影響がありますのでお医者さんも含まれております。
(「本来だったらね」「本来だったら、私、何ぼでも言いたいことがある」「そうだ、やらなきゃだめですよ、本当は」「そうじゃなくて、日にちも……」「13日には会議があるわけですから」「13日の会議、1回で終わるわけではないから、何回もやるんだから」「やりようがないじゃない、まだ、向こうの新しいデータが出てこないんだから」と呼ぶ者あり) ○委員長(堀野国雄君) 不規則発言はやめていただきたいと思います。
今までの勤労者公社でしたっけ、あれは規則上にはありましたね、要綱か。だから、例えばそこのところが変わるんだとか、条例はここの部分が変わるんだとか、何が変わるんですか。 ○商工課長(井伊俊夫君) 勤労福祉会館設置条例の中に、この公社に委託をするというような項目を入れるという条例改正が一つはございます。それから、財団法人を助成をすると、財団法人に対して助成をするという条例の新設がございます。
(3)いきいきプラザ一番町について [資料] 「東京都千代田区立特別養護老人ホーム条例施行規則」、「東京都千代田区立高齢者在宅サービスセ ンター条例施行規則」、「いきいきプラザ一番町条例施行規則」について、目的や利用時間等の内容の 報告を受けた。委員から、一般に開放する施設の中で、団体や個人利用の主旨や目的が明確でない場合 は、減額措置すべきではない。
それで条例の中、いわゆる規則の中でいわゆるかつての条項を尊重しつつというようなあいまいなものに変えられた経過があるわけ。あの中に設置される都営住宅の戸数に見合う児童館並びに保育園なのか。さらには学校施設なのか。
私が、先ほどの不規則発言に対して、総務にはそんな権限がないとか何とかというような話がありましたけど、そうじゃないと思う。権限とか権限じゃないという問題じゃなく、お互いの仕切りの中でそういうふうになっているわけですから、委員長、自信を持って自分の委員会で集中的に質疑ができるよう、今後はこの体制をつくって欲しいというふうに思うんですよ。
○議員(星野喬君) 私はこの懇談会の中でいろいろ話を聞いていまして、正常な委員会に戻すということであれば規則だとか、今までの慣例を外すことなく、いわゆる今までの議会ルールに基づいた正常化の道しかないとそういうふうに実感をしていました。そういうやり取り、議長あるいは、副議長からの話があった後、総務常任委員会委員長のほうから一方的に2時30分ですか、開会が宣言されたと。
(「理事者か延ばしているのかな」と呼ぶ者あり)だって、区の床面積なんて規則があるじゃないか。どこかの書類の。じゃ、大変恐縮ですが時間がもったいないですから、ほかのご質問がございましたらどうぞ。 ○委員(風見利男君) それと、今、大橋委員がるる言ったわけですけれども、これでいくと8対1なんだよね。いわゆる地下部分が使えないという、数字からいくと8対1なんですよ、面積割合でいくと、単純にですよ。
区がやる仕事と差が出るのではないか」ということとあわせて「就業規則はつくるのか」ということでございます。それから、次に「港南荘の職員住宅の防災についての位置付け」ということで、これは住宅対策室になるのかというふうにされまして、「職員寮に入るときに防災の義務付けはあるのか。外出するときは届け出をするのかどうか」というこういうご指摘でございました。
区民住宅は中堅所得者層を対象としたものであり、使用料については規則で別に定めることとしております。しかし、入居者が実際に負担する額は応能応益制を導入し、収入の一七%から二三%程度とし、収入階層に応じて十三区分の入居者負担基準額を設定した上で、住宅の規模等による調整を行い算出することとしております。この基準額についても規則で定め、その額は毎年改定していくとのことであります。
3: 閉会中継続審査申出書 本委員会は審査中の左記の事件について、今会期中に審査を終了す ることが困難であり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定した ので、会議規則第七十一条
○委員(風見利男君) それと、労働条件に関して、公社の場合は就業規則というのはつくるんでしょう。この辺の中身というのは、どんなふうになっているの。もうある程度検討されているんですか。 ○住宅課長(渡邉泰久君) 就業規則については、具体的にはまだこれからの検討でございますが、基本的には、区と同様のものを整備する必要があるというふうに考えております。
○事務局次長(大槻巌君) 会議規則第81条、これは第8章の表決の章に係わることでございますので、読まさせていただきます。 「表決の方法は、議長が適宜これを定める。ただし、出席議員3人以上の異議あるときは、討論を用いないで会議にはかって表決方法を決める。この表決は、起立を用いる。」と表決の方法について、第81条にそういうふうに書いてあります。 ○委員(北村利明君) そのほかにもあるでしょう。
そもそも今回の発端になったのは、14日午後1時30分から総務常任委員会が開催され、審議が夜の12時直前まで進み、継続が確認された後、委員長が港区議会会議規則、あるいは委員会条例や、長年培われてきた慣例を全く無視して、明日の0時15分から委員会を開会する旨の発言をしたわけです。
それで、非常に私は委員長にきょう改めて敬服したのは、開会放送がされて欠席している委員が、二度にわたって事務局をして本人の所在を確認したということは、私は、委員長として立派な会議規則にのっとったやり方だと思います。
との質疑に対し、国民健康保険条例及び国民健康保険 運営協議会規則には、公開、非公開の規定はなく、協議会会長の判断によることとなる。今後、諮問内容に よって公開できる場合は、公開していくよう会長と十分協議していきたい、との答弁があった。 III老人保健特別会計 歳出総額は、3,330,746,687円で対予算比94,8%の執行率、対前年比3.2%増となっ ている。
以上ですが、付則の利用に関するものにつきましては、公布の日から施行し、名称に関する件につきましては、区規則で定める日を施行する予定になっております。 以上、はなはだ簡単でございますが、提案の補足説明を終わらせていただきます。何とぞご審議の上、ご決定を賜りますようお願いいたします。以上でございます。 ○委員長(滝川嶂之君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。
私どもも指摘をしているんだけれども、やはり住民説明会を求めた場合にやはり住民説明会をやらなきゃいけない、こういうことの条例上の問題できちんとその辺は明記をさせておくか、あとは規則のところでその辺を明確にしていくことが必要だと思う。せめて今、規則ならばあなた方の方でそのことは改善をできるわけ。