目黒区議会 2024-07-10 令和 6年都市環境委員会( 7月10日)
なお書きに記載しておりますが、評価委員会、これまでは要綱等に基づく私的諮問機関として設置しておりましたが、所掌事務の内容から、令和6年4月1日付で、目黒区付属機関の設置に関する条例に基づく付属機関として設置したところでございます。
なお書きに記載しておりますが、評価委員会、これまでは要綱等に基づく私的諮問機関として設置しておりましたが、所掌事務の内容から、令和6年4月1日付で、目黒区付属機関の設置に関する条例に基づく付属機関として設置したところでございます。
一方で、現行の登録団体制度でございますが、要綱等の規定に基づくものではなく、区と団体との連携協力の目的や支援の在り方など、申し上げにくいのですが、曖昧な中で進められているところが現状でございます。また、平成17年以降は、新規登録のための他の活動団体への勧誘、周知や啓発などは行っておらず、コロナ禍の影響もあり、区としての明確な方向性がないまま現状に至っておりました。
学校給食費、再質問の2点目、給食費保護者負担ゼロの経費、学校費なのか、公費ではないか、これに準じたものなのかでございますが、当該経費につきましては、補助金として支給するまでは、区の会計において取り扱うため公費となり、補助金として学校徴収金口座に振り込まれた後は、区の会計処理は行わずに、学校徴収金として取り扱うため、学校徴収金取扱要綱等に基づき公費に準じた取扱いとなるものです。
こちら、給食費保護者負担ゼロに係る経費の管理等についてですけれども、給食費に関しては、本来、法令上、保護者が負担する給食食材費のため、歳出科目上は補助金として取り扱い、学校への支出につきましては、目黒区立学校徴収金取扱要綱等に定める学校徴収金の給食費口座に振り込んでいるところになります。
また、参加資格要件につきまして、指名停止を受けていないという要綱につきましては、当然プロポーザルの要綱等、全庁的にしているものでございます。
監査の結果、特に指摘すべき事項は認められられませんでしたが、補助金等の支出を行う所管課は、補助金交付団体等から提出される書類内容を十分に精査すること、その際、要綱等に定める補助目的や交付要件を満たしていることを確認し、要綱等に沿った適正な事務処理に努め、その必要性や有効性などの観点からも適宜分析・調査すること、必要に応じて現場確認・立入調査を実施するなど、補助目的の達成及び適正な事務執行に努める必要
当区では、区政への区民の意見及び専門的な知見の反映等を目的といたしまして、地方自治法に基づく付属機関と要綱等に基づく私的諮問機関を設置し、適切な運営に努めているところでございます。 ここで、項番2の(2)を御覧いただければと存じます。
ただ、そういう場合も、これ例えば、ここで使っているものというのは、何年ぐらい維持しなければいけないみたいな、そういった目安というのはこの要綱等に書かれたりしているのでしょうか。 ○住宅課長(吉田誠君) 生活利便施設につきましては、整備後、まずは10年といったことをお願いしております。また、その後に、転用ということであれば再度御相談をしていただくような形を取ってございます。
項番3、今後の予定につきましては、12月中旬から利用者等への周知及び給食費助成要綱等を整備して、令和6年1月から拡大してまいります。 なお、裏面になりますけれども、現行と令和6年1月以降の助成内容の比較、それから財政的な影響につきまして参考としてお示ししてございますので、後ほど御確認いただければと存じます。 説明は以上です。 ○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
板橋区の場合には、一律にいわゆる更新限度を設けないという形で、必要に応じて各所管の会計年度の設置要綱等で、例えば更新を4回というような、納税課で徴税の指導をいただく会計年度任用職員というところの設置もございます。そういったところで、今回のいわゆる先ほどの人事評価というようなことは、直接そのあたりは関係ないというふうに捉えております。
◎まちづくり推進室長 高架下の利用につきましては、国の要綱等によりまして、地方公共団体は鉄道事業者の業務に支障のない限り、公共の用に供する施設を設置することができるとされております。この場合、原則といたしまして、道路や鉄道施設等を除く高架下貸付可能面積の15%相当部分を東京都と区が無償で利用できることになっております。
◎介護保険課長 こちらのほう、要綱等の立てつけで申請式を取っておりますので、お手数にはなるんですが、また申請を改めて出していただく形になっております。 ◆成島ゆかり 承知いたしました。これ下半期分ということですけれども、この上半期分の区内のこの支援金の対象施設数と、あと上半期分の申請件数、これ例えば入所系と通所系、もし別々で分かれば教えていただきたいと思います。
本区におきましては、東京都の要綱、区の要綱等に基づきまして、行事への参加、協力、協議会の運営補助等をお願いしてるところでございます。詳細はそれぞれの地区の協議会から、その地区の協力員の方にお願いするということになっております。 以上でございます。 ○西村委員 すいません、ありがとうございます。 まず、民生・児童委員の方々の活動の負担軽減について再質問したいと思います。
このうちプレミアム商品券を使える店舗がどこまでかという詳細な把握まではできておりませんが、プレミアム商品券の担当部署に確認しましたところでは、商品券を使える店舗において、ヘルメット購入補助も併用することが可能ということで聞いておりまして、当方の補助制度の要綱等も確認しましたので、併用は可能ということになります。 以上でございます。 ○西村委員長 木村委員の質疑を終わります。
○寺尾教育指導課長 業者の変更については報道のとおりでございますが、本年度につきましては、前年度と引き続き同じ業者が3年生のテストを行うということで、大きくは、今は要綱等出ている範囲では、より細かい部分の改善はありますが、大きな方向性としては変わっておらず、業者が替わることについてのこういう変更があるというところは、まだ説明がないところでございます。 以上でございます。
区が利用調整を行う保育施設については、各種要綱等により利用に関する必要な事項、いわゆる保育施設の利用に係るルールを定めておりまして、これについては社会状況の変化や他区の動向等も踏まえまして毎年度見直しを行っております。 子育て環境等の社会状況の変化や現状の目黒区における保育園利用の状況、また保護者のニーズ等を踏まえまして、下記項番1のとおり改正を行うものでございます。
最後に、かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございますが、9月の第3回定例会において、条例改正案、補正予算案を御審議いただきまして、各種補助要綱等を改正し、議決後に周知を図ってまいりまして、10月から保育所等利用多子世帯に係る各種負担軽減策を実施してまいります。 説明は以上でございます。 ○竹村委員長 ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
第2回定例会において補正予算案及び改正条例案を御審議いただき、了承が得られましたら、7月から規則・要綱等の改正、システム改修等を進め、9月分から負担軽減を開始します。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) それでは、報告事項(2)「区立児童発達支援センターにおける給食費の負担軽減策の実施について」、報告いたします。本日付資料№7を御覧ください。
また、カに記載の施設整備と補助金等についてですが、既存建物の解体撤去、施設整備については事業者の負担で実施することとしておりまして、これまでと同様、区の補助要綱等により経費の一部を補助してまいります。 次に、項番7、施設整備及び運営に関する基本的条件でございます。 恐れ入りますが、資料5ページを御覧願います。
◎学務課長 奨学生の選定基準につきましては、この後、条例で骨組みをお認めいただけましたら、規則や要綱等そういったものを整備していく中で明らかにさせていただければと思ってございます。 ◆水野あゆみ 委員 分かりました。