板橋区議会 2024-03-19 令和6年3月19日予算審査特別委員会−03月19日-01号
そして、この4月から省エネ性能の表示制度が始まります。販売・賃貸事業者に対して、省エネ性能表示が努力義務となってきます。こういったように、社会的ニーズも高まってきております。一層、断熱化の助成の必要性も高くなっていると考えます。そこで、区として助成額と限度額を引き上げて、拡充を図り、改めて断熱改修の助成事業を行うことについて見解を伺います。
そして、この4月から省エネ性能の表示制度が始まります。販売・賃貸事業者に対して、省エネ性能表示が努力義務となってきます。こういったように、社会的ニーズも高まってきております。一層、断熱化の助成の必要性も高くなっていると考えます。そこで、区として助成額と限度額を引き上げて、拡充を図り、改めて断熱改修の助成事業を行うことについて見解を伺います。
(2)改正建築物省エネ法に基づき、来月から省エネ性能表示制度が始まります。4月1日以降に確認申請があった物件については、省エネ性能ラベルを貼って表示する必要があります。また、既存の建築物につきましても、省エネ性能が判明している場合は、そのラベルを貼ることを推奨しています。このような機会を捉えて、省エネやリフォーム助成をセットで広報していくといったような検討をされているのかどうか、伺います。
患者が誤って口にしないよう、国の食品表示制度は、小麦、そば、卵、乳、落花生、エビ、カニの7品目を特定原材料として、加工食品に表示を義務づけており、クルミが加わると8品目となります。 児童・生徒の食物アレルギーについては、入学時に全ての児童・生徒から、症状や生活上の留意点などについて、医師が作成する生活管理指導表の提出を求めていると伺っています。
○図書文化財課長(齊藤和彦君) 港区近代沿革図集は、昭和39年以降の住居表示制度の実施を契機に、初版を昭和45年から昭和52年にかけて発行いたしました。 ただいま委員に御紹介いただきましたように、同一地域をほぼ同じ縮尺で、江戸、明治、大正、昭和と時系列で比較対照できるもので、幕末の絵図を基本に地域の変遷を表しております。
耐震制度への理解促進を促す取組が本区でも進むよう、耐震マーク表示制度をホームページに掲載するよう求めます。 2点目は、住民に寄り添った支援体制についてです。板橋区耐震改修促進計画2025(追録版)において、目標を従来の95%から、令和7年度末までに耐震性の不足する住宅をおおむね解消とすると改め、東京都の促進計画との整合性を図りました。
こちらの認定申請手続の流れというところなんですけれども、改正前と改正後については若干違っていて、住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度という2つがあって、改正後については、行政庁、区で審査をする部分というのが、要は長期使用構造等の検査を省略となっているので、その前の評価機関、要は民間の事務が増えて、事務が増えてというか、似たようなことは前もやっているんでしょうけれども、行政は民間がやったことを信頼して
平成12年4月1日に住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法が施行され、住宅性能表示制度が始まりました。本制度は、住宅の性能に関する表示制度を整備することで、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的としています。
次に、②住宅性能表示制度と長期優良住宅の長期使用構造等の一体申請(住宅品質確保法第六条の二)についてでございます。図は、認定申請の手続を示したものでございます。
平成27年に制定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律は、平成28年に、省エネ基準に適合している旨の表示制度である表示認定と、誘導基準に適合している場合に容積率の特例がある性能向上計画認定が始まり、平成29年には、2,000平米以上の大規模非住宅について、省エネ基準への適合が義務づけられました。
この改正により平成16年4月より、いわゆる総額表示制度が実施され、総額表示が義務づけされています。それでも書籍出版物の総額表示への対応には大変負担が大きいため対応し切れず、現在、多くの書籍は、先ほどもご説明いたしました外税表記のまま、今日に至っております。 実は、これには消費税の特例措置により外税表記が許容されたことも大きな要因でございます。
◎松﨑晴生 建築課長 住居表示につきましては、こちらの地域ですけれども、昭和40年に住居表示の制度が地番制度から住居表示制度に変わった際に、その際につけられたものと思われます。
こちらは、日本工業規格JISの制定及び、JISマークの表示制度を定めてございます工業標準化法の改正に伴いまして、大田区の手数料条例中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改正するものでございます。 2の施行日でございますが、令和元年7月1日でございます。 その下でございます。資料といたしまして、改正部分の新旧対照表をつけさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◎志賀 地域行政部長 私からは、住居表示につき、住居表示制度の法的根拠、補助番号をつけた戸数、あるいは事業者もしくは区民に対する制度の普及、さらにわかりやすく周知すべきという質問につきまして、あわせて御答弁させていただきます。
委員の問題提起につきましては、昨今の住宅性能表示制度の普及による中古住宅流通の促進、あるいは、ひとり暮らし高齢者などのいわゆる住宅確保要配慮者に対し、空き家等を活用した居住支援策を一つの柱とするいわゆる国の新たな住宅セーフティーネット制度の展開といった、このような既存ストックを大切にし、活用するという政策と重なる御提言だというふうに考えております。
墨田区における住居表示制度は、昭和37年に公布・施行された「住居表示に関する法律」に基づき、昭和39年に制定した「墨田区住居表示に関する条例」の規定により、昭和39年7月から昭和42年7月にかけて実施したものです。実施に当たっては、区議会に「住居表示制度実施に関する調査特別委員会」を設置し、調査・審議を行いました。
◎都市整備部長 まず、耐震化についてでございますけれども、耐震化を進める制度としては、まず東京都では、東京都耐震マーク表示制度というのを行っておりまして、これは新耐震の建物や、旧耐震で所要の耐震改修によりまして耐震基準への適合を確認した建物については、所有者などが申請を行えば無料で表示マークというのを配付している制度がございます。
この法律の施行に伴いまして、昨年度、省エネ誘導措置としまして、容積率の特例ですとか、表示制度の2点の事務の手数料、これについてご議決をいただいたところです。 今般「建築物省エネ法」の施行第2弾で、省エネ性能向上のための規制措置としまして、政令で定める用途で一定規模以上の建築物を新築または増改築しようとする建築主は、所管の行政庁等による省エネ基準適合性判定を受けることが義務づけられます。
昨年度、当委員会で報告させていただいた省エネ基準適合表示制度、誘導基準適合に伴う容積率特例などを定めた誘導措置に続き、一定規模以上の建築物の新築・増改築時に、省エネ基準への適合性を確保するための規制措置が、平成29年4月1日から施行されることになりました。 なお、昨年度導入されている誘導措置については、別紙左側下段のとおりでございます。 それでは、今回、施行分の概要について、ご説明いたします。
その中に容積率の緩和とか、表示制度、建物の消費性能はこれだけいいんだよ、そういった表示をしてもいいですよと。そういった誘導措置が法律的にございます。 ○清水みちこ委員 税制制度の優遇はなくて、今御説明にあった容積率の緩和とか表示制度とか‥‥。ごめんなさい、ちょっと聞いただけでは具体的にイメージがつかないので、もう少し具体的に説明をお願いいたします。
12ページ左側から始まる七の項は、既に今年度から運用が開始されている表示制度にかかる手数料額です。今回の適合性判定に伴い、項番がずれて、七の項となったものです。 続きまして、資料2)をごらんください。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の官報の抜粋でございます。 平成27年7月8日付で公布されました。資料2)の2ページには、適合性判定制度が規定されています。