世田谷区議会 2022-09-21 令和 4年 9月 定例会-09月21日-02号
さきの特別委員会では、私よりもう一点、新条例と区の行政手続条例との関わりについても指摘をいたしました。区は、地域行政推進条例案の第四条、基本方針(1)の規定で、今後まちづくりセンターが区民生活を包括的に支援する行政拠点として多様な相談及び手続に対する窓口を担う点を明確にしたと説明をしてきました。その変化と行政手続条例第五条の規定は両立するのでしょうか。
さきの特別委員会では、私よりもう一点、新条例と区の行政手続条例との関わりについても指摘をいたしました。区は、地域行政推進条例案の第四条、基本方針(1)の規定で、今後まちづくりセンターが区民生活を包括的に支援する行政拠点として多様な相談及び手続に対する窓口を担う点を明確にしたと説明をしてきました。その変化と行政手続条例第五条の規定は両立するのでしょうか。
あと、他条例との関係では、例えば行政手続条例、では、それぞれの事務の取扱いの、例えば区民に対して開かれているのは、条例ですとか規則とか要綱集までは公開されておりますが、実際いろんな事務について細かく議会で議論しようとして所管課と話をすると、区民には公開されていない例えば要領みたいなこととか、現場の担当責任者間で共有しているメモとか、そういったものがあるんですね。
また、行政手続条例に照らせば、こうした行政サービスの基本文書こそ公表するべきです。それぞれ見解を問います。 第五に、点字図書の作成についてです。 同要項の第四章、点字図書サービスは、同サービスを、点字資料の閲覧、貸出しをいうと、ごく短く定義をしています。ここで注意をするべきは、第三章、音声図書サービスにはあった図書作成がすっぽりと抜け落ちていることです。
区の行政手続条例第五条第一項及び第二項は、審査機関に対し、申請に対して許認可等するかどうかの判断基準をあらかじめ定め、その基準は、できる限り具体的でなければならないとしています。続く第三項では、特別の支障があるときを除き、その審査基準は公にしておかなければならないとも定められています。 つまり許認可基準はあらかじめその詳細まで明文化されていなければならず、かつオープンでなければいけません。
例えば、行政手続法があり、行政手続条例がある。また、情報公開法があり、情報公開条例がある。 イ)請願法に対応した条例は制定されていない。 憲法第16条で保障された請願権の光が、自治体には届いていない。 6)旧法派による文理解釈によって請願権が画餅とされ、基本的人権の侵害が横行しているのが実状である。
勧告を受けた者が勧告に従わない場合において必要があると認めた場合は、その旨及び勧告の内容を世田谷区行政手続条例の規定に従い、公表することができます。公表を行う場合は、区長は、勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならないとしてございます。
あわせて、区の行政手続条例第六条は、行政庁に標準的な処理期間の設定を求め、これを定めたときは公にしなければならないと定めております。しかし、前出の苦情処理制度にその設定はありません。 私の苦情申し立てからはや二カ月、全く放置されているようにしか見えませんが、区に不都合な苦情を際限なく放置のできる現行制度の欠陥はすぐにでも改められるべきです。区の見解を問います。
区は、介護サービス事業者の指定権限に加え、介護保険法に基づく調査や指導を行う権限も有しているため、行政手続条例の趣旨も踏まえ、事業者に対し、法に基づかない権限行使は細心の注意を払い事業者の対応を行っております。運営法人は、それぞれ独自の人事給与、福利厚生制度により、法人は職員との雇用契約を結んでいることから、区として個々の職員の調査を行うことは難しいと考えております。
戻りまして、5ページ、続いて、5で個人情報保護、6で情報公開、7で、こちらは指定管理業務に関する区と指定管理者の責任分担、8で行政手続条例等の適用、9で暴力団等の排除、10で兼業の禁止について記載してございます。 6ページにまいりまして、11の利用料金制につきましては、この10施設は全て利用料金制を適用していくこととしております。 12の指定管理者の継続的評価でございます。
12、管理の適正な実施に関する事項でございますが、関係法令の遵守、11ページにまいりまして個人情報の保護、情報公開、行政手続条例等の適用に関し、指定管理者として守る必要がある、もしくは協定書等で取り交わす事項、指定管理者となることで適用される事項を記載してございます。
もう一つ、条例第9条の中に委任事項が書かれていますが、この委任事項の中に港区行政手続条例の一部を行うことができるとあります。条例の一部改正も一緒に行えますということになっているわけで、それについてもなかなかわかりづらいわけです。電子申請ができることによって、港区行政手続条例も変える必要があることは私も理解するのですけれども、なぜこれが単独で議案として出されていないのか。
(港区行政手続条例の一部改正) 2 港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項ただし書中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。 第三十三条第四項第二号中「含む。)」
(4)港区行政手続条例の規定を改めます。施行期日は、区規則で定める日、平成29年10月下旬ごろを予定してございます。 5ページをお開きください。次に、議案第53号平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)及び議案第54号平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)、所管は企画経営部財政課です。平成29年度補正予算2案につきましては、後ほど財政課長からご説明いたします。
(4)港区行政手続条例の規定を改めます。施行期日は、区規則で定める日としてございますが、平成29年10月下旬頃を予定してございます。 次に、議案第46号港区特別区税条例の一部を改正する条例です。本案は、地方税法の一部改正等に伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等について、納税者が申告することで所得税の課税方式と異なる課税方式を選択できることといたします。
そういった部分で、今回この条例では、行政手続条例に基づいて、事前に弁明の機会というものを与えて、公表する前にさらに公表通知書を渡して、意見を聞くというような手続を踏んでいきたいというように考えております。 ○永野裕子委員 それは当然で、それがないと違法性のある処分になると思うので。
続きまして、めくっていただいて、6、7、8、9と、こちらは具体的に区の行政に準じた形で管理を行っていただくために、個人情報保護、情報公開、行政手続条例等の適用、あと暴力団等の排除について示すものでございます。 続きまして、10の提案に当たっての留意事項でございます。 こちらは管理運営に当たりまして、留意していただくことを記載するものでございます。
その辺、今、初めて言われたから気がつかないかもしれないけれども、要するに根拠法、根拠条例とかそういうのも、実は、私よく調べたら、自治基本条例に書いてある以外で、例えばパブリックコメントに関する行政手続条例に書いてあるかと言うと書いてない。だから、根拠法自体が非常に不明確なためにこういうことが生まれているのかなというふうに思っているんです。なので、そこは検討していただきたい。
◆ぬかが和子 委員 その辺で、私もこの異議申立てでもあるような、行政手続法に基づく行政手続条例、これでは、基本的なそこの精神としては、申請したものをきちんと受理すると、いろいろなものを明示しなければいけないと、そういう精神で、今から、1995年に足立では条例化されたわけですけれども、その精神からいくと、ずっと見てったんです、そうしましたら、行政手続条例上は、確かにこの入室案内のところで、こういう場合
それから、行政手続法の改正で行政指導についての中止など、こちらにつきましては、平成27年4月1日から港区行政手続条例を改正しております。平成27年第1回定例会でそちらの条例の改正を議決いただいたものでございます。 その下の方には簡単な図がございまして、現状と改正後の不服申立て受理後の審理手順ということで、審理員、第三者機関というのが大きな違いとなってございます。
◆秋間洋 委員 これは、昨年3月、国が行政不服審査法の3法の改正を行って、ことしの第1回定例会でも台東区の行政手続条例については、その法改正に基づいて改正を行って、今回のもので完結なのかなというふうに思っています。 これが、行政庁の処分から納税者やあるいは主権者をきちんと権利救済の制度としてこれを充実するというものなのかどうかという点が一番大事な論点であります。