世田谷区議会 2017-03-23 平成29年 3月 予算特別委員会-03月23日-08号
区では、こうした区議会の動きや行政実例において執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては、違法ではないが適当ではないというような考え方が示されていたことも踏まえまして、平成十五年の改選を機に、区議会議員を委員から除く方向で見直しを図りまして、必要となる条例の改正等を行ったところでございます。
区では、こうした区議会の動きや行政実例において執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては、違法ではないが適当ではないというような考え方が示されていたことも踏まえまして、平成十五年の改選を機に、区議会議員を委員から除く方向で見直しを図りまして、必要となる条例の改正等を行ったところでございます。
◎経理課長 議決の対象としましては、国が示した行政実例では、契約議案に定める事項としては、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記することが示されておりまして、当区も同様としてございます。 ◆中村康弘 委員 今回のように議決後に設計変更を行ったというケースは過去にもあるのでしょうか。具体的な事例があれば、具体的に教えていただきたいと思います。
行政実例的にこれに対しての解釈というものはないので、この書かれたままなのかなというように私のほうでは捉えてございます。 ◆山田貴之 ありがとうございます。 ちょっと話題を変えて、コンプライアンスの問題について話をさせていただきたいと思うんですけれども、板橋区でもいろいろ事故等も起こっています。
348 ◯学務課長 旧文部省の行政実例がございまして、給食費の取り扱いにつきましては、「保護者の負担とする」、「学校給食費を地方自治体の歳入とする必要はない」、「校長が学校給食費を取り集め、これを管理することは差し支えない」ということが示されております。
となってございますが、行政実例では氏名の上に議席番号を記載した投票は無効とした判例というものがございます。他事記載についてはご注意いただければと思います。 (5)投票すべき者の氏名を自書しなかったもの、ただし代理投票は除く。 ということになってございますので、基本的にはご自分で記載をするということでございます。 (6)誰の氏名を記載したか確認し難いもの。
したがいまして、起立採決ということになりますが、こちらについては、行政実例に基づきますと、議長も表決権を有するということになっておりますので、議長が議長席で起立をする、または着席をすることで賛否の意思を示すというところだけ、あらかじめご確認をいただければと思います。 (7)第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例を起立採決により決定。
(3)議長の表決権でございますが、こちらは行政実例により、特別多数議決を要する場合には議長も表決権を有しているということになります。したがいまして、賛否が分かれるような起立採決にこの議案がなるとすれば、議長もその場で表決権を行使するということになります。 (4)過去の採決事例でございますが、平成4年の第2回定例会で、蒲田東公園の廃止については、起立により採決をいたしました。
先ほどちょっと話もあったかと思いますが、行政実例という話などもあるようですけれども、このポイントをもう一回、ちょっと簡潔にお答えいただけますか。 ◎星 総務課長 先ほどもお答えしていますが、主な理由としては、地方自治法上の執行機関と議決機関との制度論的なものがあったのではないかと思います。
国の通知では、総合教育会議において、教科書採択については、特に政治的中立性の要請が高い事項であり、協議題として取り上げるべきではないとの行政実例が示されておりますが、自由な意見交換を制限するものではないとも示されているところです。したがいまして、今後の教科書採択において、区長としてみずからの意見を述べることは問題ないものと考えております。
また、埼玉県で行政実例がございまして、全く同じような形で県と市の財産交換をやった例がございます。今の私どもの踏んでいる手順と同じような形で、これは成功してもう終わっておりますが、そういったようなことも念頭に入れながら、きちんと適法に進めているということでございます。 ◆佐々木浩 委員 相手が国だから、そういうふうに少しなあなあになっているところもあると思いますよ。
それに対しましては、行政実例ですとか、あるいは判例等を踏まえまして、場合によっては公職選挙法に抵触するおそれがありますよといったような内容のアドバイスをすることもございます。そのため、もし事前に本件のような点について問い合わせがあれば、禁止された寄附に該当するおそれはあるかもしれませんといった内容の回答はしたと思います。 ◆大庭正明 委員 それは公職選挙法に抵触するおそれがあるということですか。
地方自治法第116条には、議長は表決権を有しないということになっておりますが、行政実例(昭和26年5月2日)によりまして、特別多数議決の場合には議長も表決権を有しているという行政実例が出されております。 ④過去の採決事例ということで、平成4年から平成26年の第4回定例会までの公園の廃止の議案等、事例を出させていただいております。
18: ◯纓片次長 慣例といいますか、行政実例で、基本的には、紹介議員になった場合につきましては説明はもとより、質疑等に対しては紹介議員が行うというふうになっております。
区に勤務する非常勤職員は、再任用職員を除いて、地方公務員法に定める特別職として任用しており、特別職の職員については行政実例においても恒久的ではない職と解されています。臨時職員については、地方公務員法の規定により、任期は原則六カ月以内、最長で一年とされています。
特別多数議決につきましては、この行政実例、昭和26年5月2日というものの中に、特別多数議決の場合には議長も評決権を有しているとございます。仮に、反対・賛成が分かれて起立採決をする場合、議長は議長席において起立により賛否を示すという取扱いになってまいります。 次に、(4)でございます。過去の採決事例というものを書かせていただきました。
今回ちょっといろいろ調べたところ、古い行政実例の中には附属機関に議員の委員を入れていいかというところを問われて好ましくないと回答されているのです。その理由というのが附属機関は執行機関の一環であると。しかし議員は議決機関の一員であるので、ここでクロスするのは好ましくないという判断を行政実例はしております。
加えて、保育委託料について、昭和46年8月11日付行政実例では、児童福祉法第24条に基づく私立保育園に対する同法第51条の措置費(なお、第51条第1項で「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」とし、同条第4項で「市町村の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用」としている。よって、私立保育園に対する保育委託料のこと。)
したがいまして、その趣旨に沿って契約議案にはどのような事項を盛り込むべきかについては、行政実例で「契約の目的、方法、金額、相手方等を明記すればよい」とされております。私といたしましては、審議を尽くしてご議決いただくことは当然のことと考えますので、本区においてもこの行政実例に基づいた項目のほか、審議の参考となる資料をお付けして、議案としてお示しをしているところでございます。
◎和久 地域窓口調整課長 この件につきまして、ほかの自治体から逆のバージョンで問い合わせを受けているということはございませんが、一般的に行政実例といいますか、行政事務の実例の中には、このような場合における処理の仕方というのが規定してございます。ということは、やはりそういった事例が過去にもあったものというふうに考えているところでございます。 説明は以上です。
これは、委託業務の範囲には行政処分は含まれないとする行政実例によるものでございます。 それから、現在のシルバー人材センターへ委託している部分を職員に変更した場合にどのぐらいの経費がかかるのかといったご質問がございました。各窓口に再任用職員3名を増員する必要があると考えておりまして、その経費としては1億1,600万円強が必要となると見込んでおります。