江戸川区議会 2019-11-14 令和元年11月 懲罰特別委員会−11月14日-01号
出席停止期間は、会期を超えることができないとするのが行政実例及び判例である。また、懲罰につきましては、議会の内部規律に関する議会自身の自律作用でありまして、行政処分と解するべきものではないとされております。行政不服審査法上も、議会の議決によって行われる処分については、不服申立てをすることができないこととされております。
出席停止期間は、会期を超えることができないとするのが行政実例及び判例である。また、懲罰につきましては、議会の内部規律に関する議会自身の自律作用でありまして、行政処分と解するべきものではないとされております。行政不服審査法上も、議会の議決によって行われる処分については、不服申立てをすることができないこととされております。
②行政実例によれば、当該地方公共団体の権限外の事項は不採択とできる。③TRD工法のように構造物が入るということは堤体として圧力がかかることや雨水浸透などを考えるとTRD工法に疑問を感じ、河川に沿っての継続的な構造物としては不適切である。④TRD工法は開発されたばかりで、安全対策について結果が出ていないので、現状最善策であるスーパー堤防化で工事を進めるべき。
出席停止期間は会期を超えることができないとすることが、行政実例及び判例である。 前の懲罰に応じないことが新たな秩序違反となり、懲罰動議が提出され、審査の結果、前の懲罰より重い内容の懲罰を科せられることが多い。 以上、地方自治法あるいは参考図書から抜粋したものでございます。 ○藤澤進一 委員長 ただいまの事務局の説明について、何かございますか。
出席停止期間は会期を超えることができないとするのが、行政実例及び判例である。 懲罰は、議会の内部規律に関する議会自身の自律作用であって、行政処分と解すべきものではないとされている。行政不服審査法上も、議会の議決によって行われる処分については、不服申し立てをすることができないこととしている。
行政実例によると、当該地方公共団体の権限外の事項は不採択とせざるを得ないところでありますが、各委員の意見を聞き、結論を出したく思いますが、いかがでしょうか。 ◆大西洋平 委員 当事業については、私も本定例会で質問もさせていただきました。改めて研究もしました。その上で、本当堤防強化に関するその工法の選定は、国のもう国交省の権限なんですね。
◎石塚幸治 納税課長 どのようにあらわしたらよろしいのか、ちょっと御相談をさせていただきますけれども、なかなか今まで文言にあらわして定義をしていたということがございませんので、今までは行政実例を参考に対応していたというのがございますので、今の件につきましては、田中けん委員の御趣旨を後ほど斟酌いたしたいというふうに思っております。 ◆田中けん 委員 結構です。