大田区議会 2019-03-04 平成31年 3月 予算特別委員会-03月04日-01号
大田区では、平成25年4月1日に、大田区空き家の適正管理に関する条例を施行し、本条例に基づき、都内で初めて行政代執行を行うなど、全国でも先進的に空家対策に取り組んできています。
大田区では、平成25年4月1日に、大田区空き家の適正管理に関する条例を施行し、本条例に基づき、都内で初めて行政代執行を行うなど、全国でも先進的に空家対策に取り組んできています。
この議案につきましては、板橋区長が区内に所在する土地の上に建築物等がございまして、その建築物等につきまして実施いたしました行政代執行に関しまして、板橋区が債務者に対して有する権利を放棄するものでございます。 まず、項番1の放棄する権利の内容でございます。 (1)緊急安全対策工事費用支払請求権、括弧になりますが、配当金を除いた残額を放棄させていただくということになります。
議案第26号「権利の放棄について」は、行政代執行等に関して、区が債務者に対して有する権利を放棄するものでございます。 議案第27号「東京都板橋区立いこいの家条例の一部を改正する条例」は、いこいの家が行う事業に係る規定を削除し、施設の一部転用に伴う使用料の規定を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。
平成29年1月から3月にかけまして、成増四丁目17番の老朽建築物を行政代執行により除却し、その残置物を撤去いたしました。その後、相続財産管理人によりまして、財産の整理、換価が行われました。その結果、区は一定の配当を受けることとなりましたが、区が保有する債権を全額回収することが困難となったため、支払請求権等の権利を放棄するものでございます。
現行、空き家につきましては、行政としては、行政代執行法以外は、いわゆる強制執行ができないというような状況になって、現に条例をつくって、そういう対策に取り組んでいるような自治体も現にはございますけれども、そうしたような既に管理不全、もしくは近隣に迷惑を及ぼすような事例があったもの。
ことしの区議会の議論の中にも、船橋恵泉付近の道路整備に関する話題が多く出され、世田谷区は、行政代執行の可能性も排除せずと答弁をしています。全国を見渡してみると、少ないながらも行政代執行の事例を確認することができます。
◎都市整備部長 板橋区老朽建築物等対策条例が平成28年に制定をされましたけれども、特定空き家等の認定に基づく所有者等への指導・命令・勧告や行政代執行を実施しまして、危険な老朽建築物等の解消については一定の成果を上げてきたところでございます。
◎建築指導課長 まず、行政代執行なんですけれども、平成29年1月に執行しまして、その年の3月いっぱいまで工期期間をもって行いました。金額なんですけれども、このときに行政代執行の費用として使ったのが約2,000万円使っております。
これまでも求めてまいりましたが、杉並区のように一歩踏み込んだ支障物件の設置を禁止し、違反者には除却の勧告、命令を行い、命令に従わない場合は行政代執行まで実施できるような条例を制定し、取り組みを強化するべきというふうに求めてきましたが、まず区の見解を伺いたいと思います。
建物の危険なものについても、行政代執行をやったことは私どもは経験がございませんので、ただ、著しく保安上危険のあるものについては、やはりだめですよということを知らせていかなきゃならないというふうに思っています。 今、この補助制度を立ち上げましたので、それを十分に執行しながら、今後の対応というのは引き続き検討していく必要があるというふうに思っています。
私は、こうした状況を受けてこそ既存の違法建築物を洗い出す作業と共に悪質な場合には除却命令や行政代執行等も視野に入れた対応が必要だと考えます。違法建築物に対し、指導を含めた今後の対応について区の考え方をお示しください。 次に、区内におけるWi‐Fi環境の整備についてお尋ねします。 二〇一七年の訪日外国人数は過去最高の二千八百万人と、五年前の八百三十万人と比較しても三倍以上と急激に増加しています。
一方で、事業の長期化は避けなければならないため、行政代執行の可能性も排除せず準備を進めているところですが、本件につきましては、合意に基づく解決が何よりも望ましいことから、区を挙げて引き続き粘り強く働きかけてまいります。 以上です。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは、医療救護所の拡充についてお答えいたします。
平成二十七年二月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態の場合、これを「特定空家等」と定義し、勧告や命令のほか、要件が明確化された行政代執行の方法による強制執行も認められています。
平成二十七年二月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態の場合、これを「特定空家等」と定義し、勧告や命令のほか、要件が明確化された行政代執行の方法による強制執行も認められています。
本区では、平成25年4月1日に大田区空き家の適正管理に関する条例を施行し、平成26年5月には、長年にわたり所有者に対して適正管理をお願いしてきた空き家に対して、条例に基づき都内で初めて行政代執行を行い、管理不全な空き家の取り壊しを行い、メディアにもその取り組みが紹介されました。
行政代執行が行えるようになり、区民の不安解消につながったことを評価いたします。しかし、特定空家だけでなく、その他の空き家への対応や発生予防、実態把握などの取り組みを怠れば、特定空家は増え続けてしまいます。 そこで、以下数点お伺いいたします。 1点目に、所有者不明の空き家の除却についてです。 台東区は、本年1月、所有者のわからない、倒壊のおそれのある木造空き家を略式代執行での解体、撤去を行いました。
一方で、事業の長期化は避けなければならないことは明らかであり、区は相手方の自主的な移転に向けて働きかけを継続しておりますが、行政代執行の可能性も排除せず、今年度は執行基本計画の案をまとめる準備を進めているところでございます。 本件につきましては、合意に基づく解決が何よりも望ましいことから、単に法による手続の準備を進めるだけでなく、引き続き、粘り強く働きかけてまいります。 以上です。
その結果、五棟全てについて、所有者等がみずから解体を行い、行政代執行によらずに周囲の安全を確保することができました。法律の専門家などの助言も得ながら粘り強く取り組んだ成果だと考えています。今後も、現在策定を進めている空家等対策計画に基づき、発生抑制、適切な管理、所有者への改善要請などを柱にいたしまして、対策に取り組んでまいります。 次に、みどりについてです。
一方、余りにも事業が長期化することは避けなければならないことは明らかでございまして、御指摘の主要生活道路一〇六号につきましては、既に土地収用法の手続が進み、区は相手方の自主的な移転に向けて働きかけを継続しておりますが、行政代執行の可能性も排除せず、その計画、準備に着手したところでございます。
◎建築課長 空き家法上、行政代執行は可能と考えますけれども、御指摘のとおり、所有建築物がなくなることによりまして、基本的には借地権もなくなると考えます。このような権利関係が複雑な物件につきましては、空き家所有者に対して、老朽空き家の助成制度の活用などを促して、自主的な除却に向かっていただくのが望ましいというふうに考えております。