目黒区議会 2017-11-28 平成29年都市環境委員会(11月28日)
それと、行政代執行みたいなのはテレビでほかの地域でやってるのを見たこともあるんですけれども、目黒区内の場合はそんなところまでいくような家は出ないかなと思うんですけども、それにしても、何だかんだ言っても、持ち主が判明して、その持ち主がその家を将来的にどうするかというふうな意向というのは、やっぱり活用していただくというか、そういう意味合いも込めると、やはり先ほどの御近所トラブルをちゃんと自分でやってくださいよということを
それと、行政代執行みたいなのはテレビでほかの地域でやってるのを見たこともあるんですけれども、目黒区内の場合はそんなところまでいくような家は出ないかなと思うんですけども、それにしても、何だかんだ言っても、持ち主が判明して、その持ち主がその家を将来的にどうするかというふうな意向というのは、やっぱり活用していただくというか、そういう意味合いも込めると、やはり先ほどの御近所トラブルをちゃんと自分でやってくださいよということを
また、他の自治体の事例を見れば、一つの側面から強制的な撤去や行政代執行、罰則を科すだけでは、実際には解決に至らない事例もあり、発生源に対しての複合的なアプローチが必要なケースも多いのではないかというふうに考えられます。
所有者が適正管理に応じない場合には、50万円以下の罰金となるほか、行政代執行による強制撤去ができることになりました。 各自治体では、法令の施行に伴い、空き家の適正管理に関する条例が次々と制定されております。現在では全国で300以上の自治体が条例を制定しました。直近では400を超えていると把握しております。
また、特定空家等に対する措置につきましては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置を所有者に対して助言または指導、勧告、命令することが可能となり、また所有者による措置の履行が十分でない場合は、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能となりました。 目黒区の空き家等の数の把握につきましては、これまで5年ごとに発表される総務省統計局の住宅・土地統計調査の結果を活用してまいりました。
質問に挙げられている空き家等対策の推進に関する特別措置法案については、一定の要件を満たした空き家に対する指導、助言、勧告、命令や所有者が応じない場合の行政代執行を可能にするものでございます。
の条例が特徴的なのは、国や地方自治体が、建物が著しく保安上危険であったり、衛生上有害である場合には、建物や土地の所有者などに対して建物の除却や修繕など、保安上、または衛生上必要な措置をとりなさいと命令を行うことができることを定めた建築基準法10条3項の規定による是正措置命令、そして命令に対してすぐに対応できない場合には、国や地方自治体がかわりに対応し、費用を別途請求することができる同4項に基づく行政代執行
万が一、倒壊の危険が見られる家屋が出た場合、どうしてものときは行政代執行なども考えられるわけですが、それについてどのように考えていますか。 (3)政府のこのたびの空き家再生推進事業の対象自治体に本区は該当しているのでしょうか。 以上、壇上からは以上でございます。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長 飯田議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
放置されていない看板を屋外広告物及び条例による除却を行うには、指導、警告、除却命令を発し、さらに従わない場合は行政代執行による除却となりますが、除却までに相当の時間を要することとなります。 一方、道路法による除却につきましては、道路上に置かれた立て看板は違法物件となり、交通に危険を及ぼす場合または道路の構造に損害を及ぼす場合には、道路管理者が直ちに除去することが可能となっております。
このように、東京都は条例として定め、違反した場合、除去命令、行政代執行等の行政措置や罰則の適用がありますが、広告の設置行為自体は現認しなければ検挙できず、ほとんど放置されているのが実情でございます。