板橋区議会 2023-06-13 令和5年6月13日都市建設委員会−06月13日-01号
◎土木計画・交通安全課長 行政不服審査法上は、処分庁の上位の官庁が審査庁になるというふうに決められております。したがって、例えば国ですと国の出先の例えば東京事務所というところで処分が下された場合には、その上位の本庁が審査庁になるというふうになっておるんですが、区市町村の場合には上位の官庁がないとういことで、処分庁と審査庁が同じものであるというふうになってございます。
◎土木計画・交通安全課長 行政不服審査法上は、処分庁の上位の官庁が審査庁になるというふうに決められております。したがって、例えば国ですと国の出先の例えば東京事務所というところで処分が下された場合には、その上位の本庁が審査庁になるというふうになっておるんですが、区市町村の場合には上位の官庁がないとういことで、処分庁と審査庁が同じものであるというふうになってございます。
第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
最後のところは調査請求の期間ということになりまして、こちらは、行政不服審査法の不服申立ての期間と合わせた形でつくらせていただいております。 続いて、12の政治倫理調査特別委員会の設置でございます。住民及び議員からの調査請求等がある場合などに、調査や審査を行う機関として設置するために規定するものでございます。
本請願は、総合法律支援法の援助対象に、行政不服審査法の手続を加えるよう、意見書を提出することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、行政訴訟と行政不服審査の違いについて、港区に申し立てられた行政不服審査の内容及び件数並びに代理人の有無について、行政不服審査から行政訴訟に発展した事例について等であります。
本請願は、総合法律支援法の援助対象に、行政不服審査法の手続を加えるよう、意見書を提出することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、行政訴訟と行政不服審査の違いについて、港区に申し立てられた行政不服審査の内容及び件数並びに代理人の有無について、行政不服審査から行政訴訟に発展した事例について等であります。
○請願者(小池裕敏君) 本請願は、資力が一定以下の国民等に対し、法専門家によるサービスについて援助を行っている日本司法支援センター、いわゆる法テラスについて、行政不服審査法及びそれを準用している法律による審査請求等の行政不服申立も援助の対象とするよう改正を求めることについて、意見書を提出するものでございます。
──────── 請願四第 四 号 総合法律支援法の改正を求める意見書提出に関する請願 一 受 理 番 号 第 四 号 一 受 理 年 月 日 令和四年六月九日 一 請 願 者 山梨県中央市臼井阿原六九二 小 池 裕 敏 一 紹 介 議 員 熊 田 ちづ子 風 見 利 男 福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨 総合法律支援法の援助対象に、行政不服審査法
加えて、埋立て承認撤回については、違法との司法判断が出されていると言いますが、防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき行った不服審査は、不当・違法な公権力の行使から、国民の権利利益の救済を図るのが目的であり、行政機関である沖縄防衛局が審査請求を申し立てて、同じ政権である国土交通省が審査するのは、法の趣旨をねじ曲げた制度の乱用です。正に、自民党長期政権のおごりの態度の現れと言わざるを得ません。
この後、12月7日、防衛省は、県が不承認としたことを受け、行政不服審査法に基づき国土交通省に審査請求を行いました。 次に、2の戦没者の遺骨収集事業の実施状況について御説明をいたします。 厚生労働省が毎年「戦没者の遺骨収集事業の実施状況等に関する報告書」を作成しております。 その報告書によりますと、遺骨収集は毎年継続されておりまして、大方沖縄県に委託しての収容となっているようでございます。
こちらの審査会につきましては、平成28年度の行政不服審査法の抜本改正以降、新たな行政不服審査制度の下で運用を行ってきたところでございます。 この間、審査会を運営する中で明らかとなりました整備すべき事項につきまして、区民の権利権益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するため、今回改正案として提出させていただいたものでございます。
それで、私どもとしては、この不作為に関して、ここに書いてある我々の意見どおりなんですけども、近年、2015年に行政不服審査法が改正されまして、議長が処分権者となる場合には改正行政不服審査法の9条に、審理員制度の適用除外とはされていないということで、要は不作為である場合に訴えられる可能性も出てくるということが出ております。
次に、第11号議案の新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、行政不服審査法に基づく審理員の職について、特別職非常勤職員から会計年度任用職員とすることに伴い、当該職に係る規定を削除するものです。 次に、第12号議案の新宿区職員定数条例の一部を改正する条例ですが、本案は、職員の定数を改めるものです。
利用請求に対する処分または利用請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができることを定めます。 次に、(15)、諮問として、当該審査請求について諮問する第三者機関を世田谷区行政不服審査会といたします。
にもかかわらず、政府は埋め立てに抗議する住民を機動隊に排除させたり、沖縄防衛局が私人を装って、行政不服審査法を使い、沖縄県の埋め立て承認撤回の効力停止を申し立て、それを国交省に認めさせたりなど、法治主義や憲法の定める地方自治、国民主権を破壊する暴挙を重ねています。 この間、政府は新基地建設が沖縄の負担軽減だと宣伝し、普天間基地は5年以内の運用停止を約束していましたが、ほごにされています。
この職は、条例、規則等の最終審査や、各部署からの日常的な法律相談、「改正行政不服審査法」に基づく審査請求への対応などを担っており、その知見を活かした的確な助言、指導により、これまで様々な法的課題を解決してまいりました。行政課題の高度化、複雑化に伴い、相談内容は広範囲にわたっており、極めて高度な判断を要する案件が少なくありません。
一方で、国の機関である沖縄防衛局は、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回への対抗措置として、国土交通省に対して行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止を申し立て、国土交通大臣は執行停止を決定、工事が再開されました。一連の手続きは、本来、国民の権利利益の救済を目的とした法律の使い方として正当性に疑問を生ずるもので、地方自治の侵害とも言えるものです。
◎山田 公共交通企画担当課長 審査請求の期間について、うちの法規担当に確認したら半年から3年ぐらいではないかと言っておりましたが、審査請求の法をもとに確認を今しますと、行政不服審査法の第16条に標準審理期間あるのですけども、「栽決をするまでに通常要すべき標準的な期間」ということで期間を明確には設けていない状態になっていますので、時間的にはどのぐらいかかるのか、やはりわからないというところです。
ところが、沖縄防衛局は、県が辺野古の埋立承認を撤回したのに対し、行政不服審査法に基づく申し立てを行い、国土交通大臣は、埋立承認撤回の執行停止を決定しました。 そもそも行政不服審査法は、行政機関によって国民の権利が侵害されたときに、その救済を図ることを目的としたものです。防衛省が国土交通大臣に不服審査を申し立てること自体がおかしなことです。
国土交通省による特定整備路線の事業認可については、区内の都市計画道路補助七十三号線や補助八十六号線にかかわる住民の方々から行政不服審査法に基づく不服申し立ての審査請求がなされていることは承知しています。 一方、審査庁による裁決などの処理状況について、区といたしましては、事業を取り巻く状況を踏まえ、審査庁において適切に対応がなされているものと考えております。