板橋区議会 2024-04-16 令和6年4月16日企画総務委員会−04月16日-01号
本件は、本年元日に発生しました能登半島地震災害に起因する特例措置として、本来令和7年度分の個人住民税から適用となるところを1年前倒しして、令和6年度分の個人住民税から適用可能とするものです。また、定額減税の適用に伴う改正においては、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度と一部令和7年度に限り定額減税制度を設けて、対象者に対して1人につき個人住民税1万円を控除するものです。
本件は、本年元日に発生しました能登半島地震災害に起因する特例措置として、本来令和7年度分の個人住民税から適用となるところを1年前倒しして、令和6年度分の個人住民税から適用可能とするものです。また、定額減税の適用に伴う改正においては、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度と一部令和7年度に限り定額減税制度を設けて、対象者に対して1人につき個人住民税1万円を控除するものです。
4点目、能登半島地震災害に係る雑損控除の特例でございます。令和6年1月発災の能登半島地震による住宅・家財等への損失に係る雑損控除につきまして、本来は令和7年度に適用となるものでございますが、令和6年度においても適用可能とするものでございます。 それでは、資料の2ページにお進みください。定額減税及び各種給付金についての説明資料でございます。 まず、項番1は定額減税及び給付金の概要でございます。
本案は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置を講ずるとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
令和6年能登半島地震災害により住宅、家財等について生じた損失に係る雑損控除は、所得割の納税義務者の選択により、令和5年において生じた損失として、令和6年度の区民税での適用ができることとします。続いて、(2)その他規定の整備です。地方税法の改正により、条例の引用元である地方税法の条項番号にずれが生じたため、引用している条項番号を変更します。 続きまして、項番3、施行期日です。
(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例) 第二条の五 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第四項に規定する災害関連支出がある場合には、第三項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)
まず、第三十号議案は、令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例に係る規定を設けるほか、規定の整備を行うため、第三十一号議案は、国民健康保険の保険料率の改定等を行うため、第三十二号議案は、介護保険料率の改定等を行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。
昨年三月二十五日に発生した能登半島地震災害について、その後の復興状況を視察のため、昨年末、石川県輪島市を訪問いたしました。区長もそれ以前に御視察をされたと伺っております。 まちは、災害があったのかもわからないほど既に復興しておりました。輪島市役所においてスライドで地震直後の映像を見させていただき、被災状況などの説明を聞きました。
昨年三月二十五日に発生した能登半島地震災害について、その後の復興状況を視察のため、昨年末、石川県輪島市を訪問いたしました。区長もそれ以前に御視察をされたと伺っております。 まちは、災害があったのかもわからないほど既に復興しておりました。輪島市役所においてスライドで地震直後の映像を見させていただき、被災状況などの説明を聞きました。